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第二〇四回

閣第一四号

   子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第三項に次の一号を加える。

  四 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項

  第六十六条の三第一項中「六分の一」を「五分の一」に改める。

  附則第十四条の次に次の一条を加える。

  (労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成)

 第十四条の二 政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、第五十九条の二第一項に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業の取得の促進その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。

 (児童手当法の一部改正)

第二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「支給されない者」の下に「であつて、その者の前年又は前々年の所得が、当該者の扶養親族等及び当該者の扶養親族等でない児童で当該者が当該年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額未満であるもの」を加え、同条第二項中「次項」を「第四項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「附則第二条第三項」を「附則第二条第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「附則第二条第三項」を「附則第二条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法並びにいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中子ども・子育て支援法附則第十四条の次に一条を加える改正規定 令和三年十月一日

 二 第二条並びに附則第三条及び第四条の規定 令和四年六月一日

 (検討)

第二条 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の児童手当法附則第二条第一項の規定は、令和四年六月以後の月分の同項の給付の支給について適用し、同年五月以前の月分の第二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。

 (地方自治法及び地方独立行政法人法の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「附則第二条第三項」を「附則第二条第四項」に改める。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項

 二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十三条


     理 由

 総合的な少子化対策を推進する一環として、保育の需要の増大等に対応し、子ども・子育て支援の効果的な実施を図るため、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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