衆議院

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第二〇四回

閣第一八号

   特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案

 (特定都市河川浸水被害対策法の一部改正)

第一条 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五条」を「−第七条」に、「第二節 流域水害対策計画に基づく措置(第六条−第八条)」を

第二節 流域水害対策計画に基づく措置(第八条−第十条)

 

 

第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等(第十一条−第二十九条)

 に、「第九条−第二十二条」を「第三十条−第四十三条」に、「第二十三条−第二十六条」を「第四十四条−第四十七条」に、「第三節 管理協定(第二十七条−第三十一条)」を

第三節 管理協定(第四十八条−第五十二条)

 

 

第四節 貯留機能保全区域(第五十三条−第五十五条)

 

 

第五節 浸水被害防止区域(第五十六条−第七十六条)

 に、

第四章 都市洪水想定区域等(第三十二条・第三十三条)

 

 

第五章 雑則(第三十四条−第三十七条)

 

 

第六章 罰則(第三十八条−第四十二条)

 を

第四章 雑則(第七十七条−第八十三条)

 

 

第五章 罰則(第八十四条−第八十九条)

 に改める。

  第一条中「進展」の下に「又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性」を加える。

  第二条第一項中「進展」の下に「又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性」を加え、同条第三項中「による浸水(以下「都市洪水」という。)又は一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設若しくは河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないこと」を「又は雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。以下同じ。)」に改め、同条第五項中「下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の十一第一項」を「公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)、同法第二十五条の二十三第一項」に改め、同条第七項中「第九条」を「第三十条」に、「第十条第一項第三号」を「第三十一条第一項第三号」に改め、同条第八項中「第二十三条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。

  第四条第一項中「この条及び次条において」を削り、同条第二項中第九号を第十四号とし、第八号を第十三号とし、第七号を第十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十一 第四号の区域における土地の利用に関する事項

  十二 第五十三条第一項に規定する貯留機能保全区域又は第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域の指定の方針

  第四条第二項第六号中「行う」の下に「雨水貯留浸透施設の整備その他」を加え、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 第十一条第一項に規定する雨水貯留浸透施設整備計画の同項の認定に関する基本的事項

  第四条第二項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、同項第二号中「都市洪水又は」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 前号の降雨が生じた場合に都市浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深(第五十三条第一項及び第五十六条第一項において「都市浸水想定」という。)

  第四条第二項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 計画期間

  第四条第九項中「第三項から前項まで」を「第四項から第十項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 河川管理者等は、流域水害対策計画を定めたときは、定期的に、流域水害対策計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、流域水害対策計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第四条第七項中「第二項第五号」を「第二項第七号」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 河川管理者等は、流域水害対策計画のうち第二項第八号に掲げる事項(特定都市河川流域において地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)については、当該地方公共団体が作成する案に基づいて定めるものとする。

  第四条第六項中「第二項第三号及び第四号」を「第二項第五号及び第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「定めようとする」を「定める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「定めようとする」を「定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第八号に掲げる事項には、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における緑地に関する施策(当該緑地における雨水貯留浸透施設の整備その他当該緑地が有する雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を確保し又は向上させるためのものであって、浸水被害の防止を目的とするものに限る。)に関する事項を記載することができる。

  第四章及び第五章の章名を削る。

  第四十二条中「第十六条第三項又は第十七条第一項」を「第三十七条第三項、第三十八条第一項」に改め、「限る。)」の下に「、第六十二条第三項、第六十五条又は第七十一条第四項」を加え、同条を第八十九条とする。

  第四十一条中「前三条」を「第八十四条から前条まで」に改め、同条を第八十八条とする。

  第四十条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十七条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、「又は第二十五条第一項」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十七条第五項(第二十四条第二項」を「第三十八条第五項(第四十五条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第四十三条又は第七十五条」に改め、「報告又は資料の提出を求められて、」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条に次の二号を加える。

  四 第四十六条第一項又は第五十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第四十六条第一項本文又は第五十五条第一項本文に規定する行為をしたとき。

  五 第五十四条第三項の規定に違反したとき。

  第四十条を第八十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第八十七条 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  第三十九条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第九条又は第十六条第一項」を「第三十条又は第三十七条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十八条第一項」を「第三十九条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十一条第一項」を「第四十二条第一項又は第七十四条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第三十四条第七項」を「第七十七条第七項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第八十五条とする。

  第三十八条中「第二十条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第四十一条第一項又は第七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

  二 第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をしたとき。

  三 第六十四条の規定に違反して、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしたとき。

  四 第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をしたとき。

  第三十八条を第八十四条とする。

  第六章の章名を削る。

  第三十七条第一号中「同条第三項から第八項まで(同条第九項」を「同条第四項から第十項まで(同条第十二項」に、「並びに第三十四条第一項」を「並びに第七十七条第一項」に、「(第三十四条第一項」を「(同条第一項」に改め、同条第二号中「同条第三項から第八項まで(同条第九項」を「同条第四項から第十項まで(同条第十二項」に改め、同条を第八十三条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第五章 罰則

  第三十六条を第八十二条とし、第三十五条を第八十一条とする。

  第三十四条第一項中「第二十三条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「立ち入ろうとする」を「立ち入る」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第七十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

  第三十四条第六項中「使用しようとする」を「使用する」に改め、同条を第七十七条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (河川管理者及び下水道管理者の援助等)

 第七十八条 河川管理者及び下水道管理者は、第五十三条第一項の規定により貯留機能保全区域の指定をしようとする同項の都道府県知事等及び第五十六条第一項の規定により浸水被害防止区域の指定をしようとする都道府県知事に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。

 2 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。

  (雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

 第七十九条 国は、流域水害対策計画に基づく事業であって第四条第二項第八号に掲げる事項(雨水貯留浸透施設の整備に係るものに限る。)に関するものを実施する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

  (国有地の無償貸付等)

 第八十条 普通財産である国有地は、流域水害対策計画(第四条第二項第八号に掲げる事項として地方公共団体が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が記載されたものに限る。)に基づき当該地方公共団体が設置する雨水貯留浸透施設の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

  第三十一条中「第二十九条」を「第五十条」に改め、第三章第三節中同条を第五十二条とし、同節の次に次の二節及び章名を加える。

     第四節 貯留機能保全区域

  (貯留機能保全区域の指定等)

 第五十三条 河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる貯留機能保全区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

 3 都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。

 4 都道府県知事等は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該貯留機能保全区域を公示するとともに、その旨を当該貯留機能保全区域内の土地の所有者に通知しなければならない。この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長にも通知しなければならない。

 5 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 6 第二項から前項までの規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「同意を得なければ」とあるのは、「意見を聴かなければ」と読み替えるものとする。

  (標識の設置等)

 第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定により貯留機能保全区域を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、都道府県(当該貯留機能保全区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第四項から第六項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、当該貯留機能保全区域の区域内に、貯留機能保全区域である旨を表示した標識を設けなければならない。

 2 貯留機能保全区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を都道府県知事等の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

 4 都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 5 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

 6 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

  (行為の届出等)

 第五十五条 貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。

 3 都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該貯留機能保全区域が有する都市浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

     第五節 浸水被害防止区域

  (浸水被害防止区域の指定等)

 第五十六条 都道府県知事は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。次条第一項において同じ。)及び一定の建築物(居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。

 2 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(第四条第二項第四号に規定する水深に係る水位であって、次条第一項に規定する特定開発行為及び第六十六条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 4 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。

 5 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。

 7 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

 8 第一項の規定による指定は、第六項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 9 関係市町村長は、第七項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。

 10 都道府県知事は、河道又は洪水調節ダムの整備の実施その他の事由により、浸水被害防止区域の全部又は一部について第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該浸水被害防止区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。

 11 第二項から第九項までの規定は、第一項の規定による指定の変更又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。

  (特定開発行為の制限)

 第五十七条 浸水被害防止区域内において、開発行為のうち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定開発行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第五十九条から第六十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

 2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。

  一 住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)

  二 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)

  三 前二号に掲げるもののほか、浸水被害防止区域内の区域のうち、洪水又は雨水出水の発生時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保することができないおそれが大きい区域として市町村の条例で定めるものごとに、当該市町村の条例で定める用途

 3 市町村(指定都市等を除く。)は、前項第三号の条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

 4 第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

  一 特定開発行為をする土地の区域(以下「特定開発区域」という。)が浸水被害防止区域の内外にわたる場合における、浸水被害防止区域外においてのみ第一項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

  二 特定開発区域が第二項第三号の条例で定める区域の内外にわたる場合における、当該区域外においてのみ第一項の制限用途(同号の条例で定める用途に限る。)の建築物の建築がされる予定の特定開発行為

  三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

  四 当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

  (申請の手続)

 第五十八条 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  一 特定開発区域の位置、区域及び規模

  二 その用途が前条第一項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途(用途が定まっていない場合には、その旨)及びその敷地の位置

  三 特定開発行為に関する工事の計画

  四 その他国土交通省令で定める事項

 2 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

  (許可の基準)

 第五十九条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い講ずるものであり、かつ、その申請の手続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

  (許可の特例)

 第六十条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と当該特定開発行為について第五十七条第一項の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

  (許可又は不許可の通知)

 第六十一条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

 2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

  (変更の許可等)

 第六十二条 第五十七条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第五十八条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第五十七条第一項の制限用途以外のものであるとき、変更後の特定開発行為が同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に該当することとなるとき又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

 3 第五十七条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

 4 前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

 5 第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条から第六十五条までの規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第五十七条第一項の許可の内容とみなす。

  (工事完了の検査等)

 第六十三条 第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

 2 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出をした者に交付しなければならない。

 3 都道府県知事等は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を公告しなければならない。

  (特定開発区域の建築制限)

 第六十四条 特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第五十七条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。

  (特定開発行為の廃止)

 第六十五条 第五十七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  (特定建築行為の制限)

 第六十六条 浸水被害防止区域内において、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物の建築(既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。)をする者は、あらかじめ、当該特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(第六十八条から第七十一条までにおいて「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  一 第六十三条第三項の規定により公告されたその地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域において行う特定建築行為

  二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為

  三 当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為

  (申請の手続)

 第六十七条 住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  一 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域

  二 特定建築行為に係る建築物の構造方法

  三 次条第一項第二号イ又はロに定める居室の床面の高さ

  四 その他国土交通省令で定める事項

 2 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

 3 第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  一 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域

  二 特定建築行為に係る建築物の構造方法

  三 その他市町村の条例で定める事項

 4 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。

 5 第五十七条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。

  (許可の基準)

 第六十八条 都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

  一 洪水又は雨水出水に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

  二 次のイ又はロに掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又はロに定める居室の床面の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であること。

   イ 住宅の用途に供する建築物 政令で定める居室

   ロ 第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物 同号の政令で定める用途ごとに政令で定める居室

 2 都道府県知事等は、第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十六条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第三項若しくは第四項の条例の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

  一 前項第一号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

  二 居室の床面の高さに関する国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める基準に適合するものであること。

 3 第五十七条第三項の規定は、前項第二号の条例を定める場合について準用する。

 4 建築主事を置かない市の市長は、第六十六条の許可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

  (許可の特例)

 第六十九条 国又は地方公共団体が行う特定建築行為については、国又は地方公共団体と当該特定建築行為について第六十六条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

  (許可証の交付又は不許可の通知)

 第七十条 都道府県知事等は、第六十六条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

 2 都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない。

 3 前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特定建築行為に関する工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、することができない。

 4 第二項の許可証の様式は、国土交通省令で定める。

  (変更の許可等)

 第七十一条 第六十六条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

  一 住宅の用途に供する建築物又は第五十七条第二項第二号に掲げる用途の建築物について第六十七条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

  二 第五十七条第二項第三号の条例で定める用途の建築物について第六十七条第三項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項(同項第二号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項)を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

 3 第五十七条第三項の規定は、前項の条例を定める場合について準用する。

 4 第六十六条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

 5 前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

  (許可の条件)

 第七十二条 特定開発行為又は特定建築行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この条から第七十五条までにおいて「都道府県知事等」という。)は、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可には、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な条件を付することができる。

  (監督処分)

 第七十三条 都道府県知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定開発行為に係る土地又は特定建築行為に係る建築物における洪水又は雨水出水による人的災害を防止するために必要な限度において、第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

  一 第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者

  二 第六十六条又は第七十一条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者

  三 第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可に付した条件に違反した者

  四 浸水被害防止区域で行われる又は行われた特定開発行為(当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を第五十九条の国土交通省令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

  五 浸水被害防止区域で行われる又は行われた特定建築行為(当該浸水被害防止区域の指定の際当該浸水被害防止区域内において既に着手している行為を除く。)であって、第六十八条第一項各号に掲げる基準又は同条第二項各号に掲げる基準に従って行われていないものに関する工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

  六 偽りその他不正な手段により第五十七条第一項の許可又は第六十六条の許可を受けた者

 2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、都道府県知事等は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは都道府県知事等又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

 3 都道府県知事等は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

 4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

  (立入検査)

 第七十四条 都道府県知事等は、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十六条、第七十一条第一項又は前条第一項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地若しくは建築物に立ち入り、当該土地若しくは建築物又は当該土地若しくは建築物において行われている特定開発行為若しくは特定建築行為に関する工事の状況を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (報告の徴収等)

 第七十五条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開発行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

 2 都道府県知事等は、第六十六条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関する工事の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該建築物における洪水若しくは雨水出水による人的災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

  (移転等の勧告)

 第七十六条 都道府県知事は、洪水又は雨水出水が発生した場合に浸水被害防止区域内に存する建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他洪水又は雨水出水による人的災害を防止し、又は軽減するために必要な措置をとることを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    第四章 雑則

  第三十条中「第二十七条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第五十一条とし、第二十九条を第五十条とし、第二十八条を第四十九条とする。

  第二十七条第一項中「部分」を「部分のもの」に、「一時使用」を「一時的に使用する施設」に、「第三十一条」を「第五十二条」に改め、「協定(以下」の下に「この節において」を加え、同条を第四十八条とし、第三章第二節中第二十六条を第四十七条とする。

  第二十五条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「(指定都市等の長を除く。)」を削り、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条を第四十六条とする。

  第二十四条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「第十七条第六項」を「第三十八条第六項」に改め、同条第二項中「第十七条第四項」を「第三十八条第四項」に、「第二十四条第一項各号」を「第四十五条第一項各号」に、「第二十四条第一項」」を「第四十五条第一項」」に、「第二十四条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第十七条第六項」を「第三十八条第六項」に、「第十七条第七項」を「第三十八条第七項」に改め、同条を第四十五条とする。

  第二十三条第一項中「都道府県知事は、特定都市河川流域内に存する政令で定める規模以上の」を「特定都市河川流域内に政令で定める規模以上の防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)は、当該」に改め、同条第二項中「しようと」及び「(指定都市等の長を除く。)」を削り、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、「当該保全調整池が存する市町村の長(指定都市等の長を除く。)及び」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保全調整池が存する市町村の長にも通知しなければならない。

  第二十三条を第四十四条とする。

  第二十二条第一項中「都道府県知事は、第九条又は第十六条第一項」を「都道府県知事等は、第三十条」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、第十八条第一項」を「都道府県知事等は、第三十九条第一項」に改め、第三章第一節中同条を第四十三条とする。

  第二十一条第一項中「都道府県知事は、第九条、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条第一項」を「都道府県知事等は、第三十条、第三十七条第一項、第三十八条第二項、第三十九条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第二十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「第九条、第十六条第一項若しくは第十八条第一項」を「第三十条の許可若しくは第三十九条第一項」に改め、同項第一号中「第九条又は第十六条第一項」を「第三十条又は第三十七条第一項」に改め、同項第二号中「第十八条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項第三号中「第九条、第十六条第一項又は第十八条第一項」を「第三十条の許可又は第三十九条第一項」に改め、同項第四号中「第十一条」を「第三十二条」に改め、同項第五号中「第九条、第十六条第一項又は第十八条第一項」を「第三十条の許可又は第三十九条第一項」に改め、同条第二項中「命ずべき者」の下に「(以下この項において「義務者」という。)」を加え、「都道府県知事は、その者」を「都道府県知事等は、当該義務者」に、「者にこれ」を「者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置」に、「相当の期限を定めて、」を「都道府県知事等は、その定めた期限内に義務者において」に、「、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者」を「都道府県知事等又は措置実施者」に、「、公告しなければ」を「公告しなければ」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条を第四十一条とする。

  第十九条中「第九条」を「第三十条」に改め、同条を第四十条とする。

  第十八条第一項中「第十一条」を「第三十二条」に改め、「しようと」を削り、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第四項中「第十三条から第十五条まで」を「第三十四条から第三十六条まで」に、「第十三条、第十四条及び第十五条第一項中「第九条」を「第三十四条及び第三十六条第一項中「第三十条」に、「第十八条第一項」と、第十三条」を「第三十九条第一項」と、第三十四条」に、「第十四条中「」を「第三十五条中「行う」に、「第十八条第一項各号」を「行う第三十九条第一項各号」に、「第十五条第二項」を「「当該雨水浸透阻害行為」とあるのは「当該行為」と、「第三十条」とあるのは「同項」と、第三十六条第二項」に、「第十八条第四項」を「第三十九条第四項」に、「第十五条第一項」」を「第三十六条第一項」」に、「第十八条第一項の」を「第三十九条第一項の」に改め、同条を第三十九条とする。

  第十七条第一項中「第九条」を「第三十条」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に、「第十一条」を「第三十二条」に改め、同条を第三十八条とする。

  第十六条第一項中「第九条」を「第三十条」に改め、「含む」の下に「。以下同じ」を加え、「第十条第一項各号」を「第三十一条第一項各号」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第三項中「第九条」を「第三十条」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第四項中「第十一条」を「第三十二条」に改め、同条第五項中「第一項又は第三項の」を「第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした」に、「第一項の規定による許可又は第三項の規定による」を「当該許可又は当該」に、「第九条」を「第三十条」に改め、同条を第三十七条とする。

  第十五条第一項中「都道府県知事は、第九条」を「都道府県知事等は、第三十条」に改め、同条を第三十六条とする。

  第十四条中「都道府県知事」を「当該雨水浸透阻害行為について第三十条の許可を行う都道府県知事等」に、「第九条の」を「当該」に改め、同条を第三十五条とする。

  第十三条中「都道府県知事は、第九条」を「都道府県知事等は、第三十条」に改め、同条を第三十四条とする。

  第十二条第一項中「地方公共団体」を「行為区域に係る地方公共団体」に改め、同条第二項中「定めようとする」を「定める」に改め、同条を第三十三条とする。

  第十一条中「都道府県知事は、第九条」を「都道府県知事等は、第三十条」に、「第十七条第二項及び第三項、第十八条第一項並びに第二十条第一項第四号」を「第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項第四号」に改め、同条を第三十二条とする。

  第十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条を第三十一条とする。

  第九条中「しようと」を削り、「都道府県知事(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この章及び第三十八条において同じ」を「当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という」に改め、同条を第三十条とする。

  第八条中「下水道法第四条第一項に規定する」を削り、「同法」を「下水道法」に改め、第二章第二節中同条を第十条とし、同節の次に次の一節を加える。

     第三節 雨水貯留浸透施設整備計画の認定等

  (雨水貯留浸透施設整備計画の認定)

 第十一条 特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、当該雨水貯留浸透施設を設置しようとする都道府県(当該雨水貯留浸透施設を指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に設置しようとする場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

 2 雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 雨水貯留浸透施設の位置

  二 雨水貯留浸透施設の規模

  三 雨水貯留浸透施設の構造及び設備

  四 雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画

  五 雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間

  六 その他国土交通省令で定める事項

 3 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。

  (認定の基準)

 第十二条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  一 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。

  二 雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  三 資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。

  四 雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  五 雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。

 2 都道府県知事等は、前条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をするときは、あらかじめ、当該公共下水道に係る公共下水道管理者に協議し、その同意を得るものとする。

  (認定の通知)

 第十三条 都道府県知事等は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

 2 都道府県知事は、第十一条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき雨水貯留浸透施設が設置されることとなる市町村の長に通知しなければならない。

 3 都道府県知事等は、第十一条第三項に規定する事項が記載された雨水貯留浸透施設整備計画について同条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該公共下水道に係る公共下水道管理者に通知しなければならない。

  (雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

 第十四条 第十一条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

  (認定事業者に対する助言及び指導)

 第十五条 都道府県知事等は、第十一条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

  (補助)

 第十六条 国又は地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。

  (下水道法の特例)

 第十七条 雨水貯留浸透施設整備計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第十六条の規定による承認があったものとみなす。

  (日本下水道事業団法の特例)

 第十八条 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。

  (管理協定の締結等)

 第十九条 地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、特定都市河川流域内に存する認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して、当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

 2 地方公共団体は、特定都市河川流域において浸水被害の防止を図るため、認定計画に基づき設置が予定されている雨水貯留浸透施設を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留浸透施設若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して、設置後の当該雨水貯留浸透施設の管理を行うことができる。

 3 前二項の規定による管理協定については、第一項の雨水貯留浸透施設にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

  (管理協定の内容)

 第二十条 前条第一項又は第二項の規定による管理協定(以下この節において「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 管理協定の目的となる雨水貯留浸透施設(次号及び次項第一号において「協定雨水貯留浸透施設」という。)

  二 協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項

  三 管理協定の有効期間

  四 管理協定に違反した場合の措置

 2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

  一 協定施設(協定雨水貯留浸透施設又はその属する施設をいう。第二十二条及び第二十四条において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

  二 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  (管理協定の縦覧等)

 第二十一条 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

 2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

  (管理協定の公示等)

 第二十二条 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、協定施設内にあっては協定施設である旨を、当該土地の区域内にあっては協定施設が当該区域内に存する旨を、それぞれ明示しなければならない。

  (管理協定の変更)

 第二十三条 第十九条第三項、第二十条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

  (管理協定の効力)

 第二十四条 第二十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

  (報告の徴収)

 第二十五条 都道府県知事等は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

  (地位の承継)

 第二十六条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  (改善命令)

 第二十七条 都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (計画の認定の取消し)

 第二十八条 都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

 2 第十三条の規定は、都道府県知事等が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

  (都市緑地法の特例)

 第二十九条 流域水害対策計画(第四条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項が定められているものに限る。)に係る市町村が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画を定めている場合における同法第十四条第九項第三号の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第四条第一項に規定する流域水害対策計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地における同条第三項に規定する雨水貯留浸透施設の整備に関する事項」とする。

  第七条第一項中「第四条第二項第五号又は第六号」を「第四条第二項第七号又は第八号」に改め、同条第二項中「負担させようとする」を「負担させる」に改め、同条を第九条とする。

  第六条第一項中「都市洪水」を「洪水による浸水」に改め、同条を第八条とする。

  第二章第一節中第五条の次に次の二条を加える。

  (流域水害対策協議会)

 第六条 第三条第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、流域水害対策協議会を組織するものとする。

 2 流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  一 河川管理者等

  二 当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者

  三 当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者

 3 流域水害対策協議会において協議が調った事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、流域水害対策協議会の運営に関し必要な事項は、流域水害対策協議会が定める。

  (都道府県流域水害対策協議会)

 第七条 第三条第四項から第六項までの規定及び同条第五項において準用する同条第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県流域水害対策協議会を組織することができる。

 2 都道府県流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  一 河川管理者等

  二 当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者

  三 当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者

 3 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県流域水害対策協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

 (水防法の一部改正)

第二条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項中「都市下水路をいう。以下この条」の下に「及び第十四条の二」を加え、「及び第十四条の二第一項」を削る。

  第十四条第一項中「第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川

  二 前号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

  第十四条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

  一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川

  二 前号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

  第十四条の二第一項中「第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等」を「当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設」に改め、「、市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について」を削り、「当該指定に係る排水施設」を「当該排水施設」に、「当該指定に係るポンプ施設」を「第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指定に係るポンプ施設」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設

  二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設

  三 前二号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設

  第十四条の二第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設(第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

  一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設

  二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設

  三 前二号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設

  第十四条の三第一項中「第十三条の三の規定により指定した」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十三条の三の規定により指定した海岸

  二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

  第十五条第一項中「第十四条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第十四条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第一号中「第二項若しくは」を「第二項又は」に、「気象庁長官若しくは」を「気象庁長官又は」に、「予報又は」を「予報、」に、「第十三条の二若しくは」を「第十三条の二又は」に、「若しくは市町村長が通知し若しくは」を「又は市町村長が通知し又は」に改め、「情報」の下に「その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報」を加え、同条第二項第二号中「第十五条の三第六項」を「第十五条の三第七項」に改める。

  第十五条の三第五項中「行わなければ」を「行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければ」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

第三条 水防法の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に改める。

  第十四条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三条第一項の規定により指定した河川

  第十四条第二項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川

  第十四条の二第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項において準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設

  第十四条の二第二項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設

 (建築基準法の一部改正)

第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第四項中「第三十五条の二第一項本文」の下に「、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項若しくは第六十二条第一項」を加える。

 (下水道法の一部改正)

第五条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の九」を「第二十五条の二十一」に、「第二十五条の十−第二十五条の十八」を「第二十五条の二十二−第二十五条の三十」に改める。

  第五条第一項第五号中「次条第三号」を「第三項及び次条第四号」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨(以下「計画降雨」という。)を定めることができる。

 3 予定処理区域の全部又は一部について水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。

  第六条第二号中「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三号中「(雨水公共下水道に係るものにあつては、排水施設)」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場(雨水公共下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置及び能力が計画降雨に相応していること。

  第七条の二を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。

  (操作規則)

 第七条の二 公共下水道管理者は、その管理する排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管(操作を伴うものに限る。次項において「操作施設」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。

 2 前項の操作規則は、洪水、津波又は高潮の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

 3 前項の規定は、第一項の操作規則の変更について準用する。

  第十二条の二第二項中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に改める。

  第十四条第一項中「第二十五条の十五第二項」を「第二十五条の二十七第二項」に改める。

  第二十三条の二中「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削る。

  第二十五条の二中「ある区域」の下に「(第四条第一項の事業計画に計画降雨が定められている場合にあつては、都市機能が相当程度集積し、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合には、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域)」を、「よつては浸水被害」の下に「(同項の事業計画に計画降雨が定められている場合にあつては、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合に想定される浸水被害。以下この節において同じ。)」を加える。

  第二章の二中第二十五条の十八を第二十五条の三十とし、第二十五条の十七を第二十五条の二十九とする。

  第二十五条の十六第一項中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に改め、同条を第二十五条の二十八とし、第二十五条の十五を第二十五条の二十七とし、第二十五条の十四を第二十五条の二十六とする。

  第二十五条の十三中「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に改め、同条第二号中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に、「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三号中「(雨水流域下水道に係るものにあつては、排水施設)」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置及び能力が計画降雨に相応していること。

  第二十五条の十三を第二十五条の二十五とする。

  第二十五条の十二第一項第四号中「次条第三号」を「第三項及び次条第四号」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、計画降雨を定めることができる。

 3 流域関連公共下水道の予定処理区域の全部又は一部について水防法第十四条の二第一項又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。

  第二十五条の十二を第二十五条の二十四とし、第二十五条の十一を第二十五条の二十三とし、第二十五条の十を第二十五条の二十二とし、第二章第二節中第二十五条の九の次に次の十二条を加える。

  (雨水貯留浸透施設整備計画の認定)

 第二十五条の十 浸水被害対策区域(特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第二条第二項に規定する特定都市河川流域の区域を除く。)において、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水被害の防止を目的とするものをいう。以下同じ。)の設置及び管理をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、公共下水道管理者の認定を申請することができる。

 2 雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 雨水貯留浸透施設の位置

  二 雨水貯留浸透施設の規模

  三 雨水貯留浸透施設の構造及び設備

  四 雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画

  五 雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間

  六 その他国土交通省令で定める事項

 3 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。

  (認定の基準)

 第二十五条の十一 公共下水道管理者は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  一 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。

  二 雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  三 資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。

  四 雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  五 雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。

  (認定の通知)

 第二十五条の十二 公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

  (雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

 第二十五条の十三 第二十五条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の認定を受けなければならない。

 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

  (認定事業者に対する助言及び指導)

 第二十五条の十四 公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

  (補助)

 第二十五条の十五 国又は公共下水道管理者である地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。

  (公共下水道管理者の承認の特例)

 第二十五条の十六 雨水貯留浸透施設整備計画(第二十五条の十第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、第十六条の規定による承認があつたものとみなす。

  (日本下水道事業団法の特例)

 第二十五条の十七 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。

  (報告の徴収)

 第二十五条の十八 公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

  (地位の承継)

 第二十五条の十九 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得した者は、公共下水道管理者の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  (改善命令)

 第二十五条の二十 公共下水道管理者は、認定事業者が認定計画に従つて認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (計画の認定の取消し)

 第二十五条の二十一 公共下水道管理者は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

 2 第二十五条の十二の規定は、公共下水道管理者が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

  第三十一条中「第十五条」を「第七条の二、第十五条」に改める。

  第三十一条の二第一項中「第二十五条の十第一項」を「第二十五条の二十二第一項」に改める。

  第三十七条の二及び第三十八条第一項第一号中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に改める。

  第四十二条第一項中「第二十五条の十第二項、第二十五条の十一第二項」を「第二十五条の二十二第二項、第二十五条の二十三第二項」に改める。

  第四十五条中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に改め、「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第四十六条第一項中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同項各号中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に、「者」を「とき。」に改める。

  第四十七条中「妨げた」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第四十七条の二中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に改め、「をした」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第四十八条中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第四十九条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第四号までの規定中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第三十九条の二」を「第二十五条の十八又は第三十九条の二」に、「者」を「とき。」に改める。

  第五十一条中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に改める。

 (河川法の一部改正)

第六条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条」を「第五十一条の三」に改める。

  第十六条の四第一項中「この条及び第六十五条の三第一項において」を削り、「同条において」を「以下」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持)

 第十六条の五 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理する二級河川に係る維持(河川の埋塞に係るものであつて、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項及び第六十五条の四において「特定維持」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第九条第二項及び第五項並びに第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により特定維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。

  第二十条中「第十六条の四第一項」の下に「、第十六条の五第一項」を加える。

  第四十四条第一項中「いう。」の下に「第五十一条の二及び第五十一条の三を除き、」を加える。

  第二章第三節第三款中第五十一条の次に次の二条を加える。

  (ダム洪水調節機能協議会)

 第五十一条の二 河川管理者は、その管理する一級河川に設置された第四十四条第一項に規定するダム又は河川管理施設であるダム(次項及び次条において「利水ダム等」という。)の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。

 2 ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 河川管理者

  二 利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者

  三 関係都道府県知事

  四 関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者

 3 第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する河川管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

 5 ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 6 ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 7 前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、ダム洪水調節機能協議会が定める。

  (都道府県ダム洪水調節機能協議会)

 第五十一条の三 河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。

 2 都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 河川管理者

  二 利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可を受けた者

  三 関係行政機関、関係市町村長その他の河川管理者が必要と認める者

 3 前条第三項から第七項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項第二号及び第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と読み替えるものとする。

  第五十八条の十に次の一項を加える。

 2 河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十八条第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第一項の規定による援助に関し協力するものとする。

  第六十五条の三第四項中「により、都道府県」を「について、第一項又は第二項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域」に、「第一項又は第二項の費用の全部又は一部を負担する」を「当該」に、「に係る部分」を「の区域」に、「が著しく利益を受ける場合においては」を「について著しく利益を受けるときは」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用)

 第六十五条の四 第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。

 2 第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持により、前項の費用を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

 3 第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持について、第一項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。

 4 第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

 5 国土交通大臣が第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第二項又は第三項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。

  第百条第一項中「の規定」の下に「(第十六条の四、第十六条の五、第六十五条の三及び第六十五条の四の規定を除く。)」を、「条例」と」の下に「、第十六条の四第一項中「都道府県知事又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「市町村長が統括する市町村」と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第二項、第十六条の五及び第六十五条の三第一項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、第十六条の五第一項、第六十五条の三第一項、第二項及び第六項並びに第六十五条の四第一項及び第五項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、第六十五条の三第六項及び第六十五条の四第五項中「受ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と」を加える。

  第百条の三第一項第一号中「第十六条の四第一項」の下に「、第十六条の五第一項」を加え、同項第二号中「第十六条の四第一項」の下に「及び第十六条の五第一項」を加え、同項第三号中「第十六条の四第一項」の下に「、第十六条の五第一項」を加える。

 (都市計画法の一部改正)

第七条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。

  十 一団地の都市安全確保拠点施設(溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。)

  第十一条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 一団地の都市安全確保拠点施設については、第二項に規定するもののほか、都市計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 特定公益的施設及び公共施設の位置及び規模

  二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度

  第十二条の五第二項第一号中「主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。

   イ 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設

   ロ 街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設

  第十二条の五第七項第二号中「建築面積の最低限度」の下に「、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度」を、「高さの最高限度又は最低限度」の下に「、建築物の居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度」を加える。

  第十三条第一項中第十九号を第二十号とし、第十二号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 一団地の都市安全確保拠点施設については、前号に定めるもののほか、次に掲げるところに従つて定めること。

   イ 溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害が発生した場合に居住者等の安全を確保する必要性が高いと認められる区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)について定めること。

   ロ 第十一条第四項第一号に規定する施設は、溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合においてイに規定する区域内における同条第一項第十号に規定する機能が一体的に発揮されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

   ハ 第十一条第四項第二号に掲げる事項は、溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合においてイに規定する区域内における居住者等の安全の確保が図られるよう定めること。

  第二十一条第一項中「第十三条第一項第十九号」を「第十三条第一項第二十号」に改める。

  第三十三条第一項第八号中「土砂災害特別警戒区域」の下に「、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域」を加える。

 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第八条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「の規定により指定された災害危険区域」を「の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(次条第一項において「災害危険区域等」という。)」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二条第一項中「同条に規定する災害危険区域」を「災害危険区域等」に改める。

  第三条第二項中「の各号」を削り、同項第三号中「住宅団地の」を「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び第八条において同じ。)の」に改め、同条第三項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改める。

  第十一条を第十三条とし、第十条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人都市再生機構法の特例)

 第十二条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(集団移転促進事業に係るものに限る。)を行うことができる。

  第九条を第十条とし、第六条から第八条までを一条ずつ繰り下げ、第五条の次に次の一条を加える。

  (都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

 第六条 都道府県は、市町村から、集団移転促進事業につき一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る必要があること又は集団移転促進事業計画の策定のために必要な事務の実施体制を確保できないことにより当該市町村が当該集団移転促進事業に係る集団移転促進事業計画を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合において、第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)中「市町村」とあるのは「都道府県」と、第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「第六条の規定により同条の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。

第九条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「急傾斜地崩壊危険区域若しくは」を「急傾斜地崩壊危険区域、」に改め、「土砂災害特別警戒区域」の下に「若しくは特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域」を加える。

 (都市緑地法の一部改正)

第十条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「避難地帯」の下に「若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)」を加える。

 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正)

第十一条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第五項中「行わなければ」を「行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日

 二 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(次項において「旧特定都市河川法」という。)第三十二条第一項の規定により指定されている都市洪水想定区域については、当該指定に係る特定都市河川について第三条の規定による改正後の水防法(次項において「新水防法」という。)第十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧特定都市河川法第三十二条第二項の規定により指定されている都市浸水想定区域については、当該指定に係る特定都市河川流域について新水防法第十四条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により雨水出水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  附則第六条第三号中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に改める。

  別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イ中「第十六条の四第一項」の下に「、第十六条の五第一項」を加え、同号ロ中「第十六条の四第一項」の下に「及び第十六条の五第一項」を加え、同号ハ中「第十六条の四第一項」の下に「、第十六条の五第一項」を加え、同表特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の項第一号中「同条第三項から第八項まで(同条第九項」を「同条第四項から第十項まで(同条第十二項」に、「並びに第三十四条第一項」を「並びに第七十七条第一項」に、「(第三十四条第一項」を「(同条第一項」に改め、同項第二号中「同条第三項から第八項まで(同条第九項」を「同条第四項から第十項まで(同条第十二項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第三十項中「第十四条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「同項に規定する洪水浸水想定区域」を「これらの規定に規定する洪水浸水想定区域」に改め、「第十四条の二第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)」を加え、「市町村長が指定する同項」を「市町村長が指定するこれらの規定」に改め、「第十四条の三第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、同条第四十二項中「浸水被害軽減地区(」の下に「同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。」を加える。

 (日本下水道事業団法の一部改正)

第七条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第五号中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に改め、同条第二項中「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務

  二 下水道法第二十五条の十七に規定する業務

  三 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務

  第二十七条第一項中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に、「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に改め、同条第二項中「第二十五条の十八」を「第二十五条の三十」に改める。

  第三十条第一項中「第二十五条の十」を「第二十五条の二十二」に改める。

  第三十一条中「第二十五条の十一第七項」を「第二十五条の二十三第七項」に改める。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に改める。

 一 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第六条第一項

 二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二条第六項

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第九条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十二第一項中「第十三条第一項第十九号」を「第十三条第一項第二十号」に改める。

 (南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第十条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「第三条第二項第三号及び第七条第一号」を「第八条第一号」に、「集団移転促進法第三条第二項第三号中「住宅団地の」とあるのは「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。第五号並びに第七条第一号及び第三号において同じ。)の」と、集団移転促進法第七条第一号中「場合を除く」とあるのは」を「同号中「場合を除く」とあるのは、」に改める。

 (構造改革特別区域法及び大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「第十三条第一項第十二号」を「第十三条第一項第十三号」に改める。

 一 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条

 二 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十五条第二項

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第十二条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第八号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第九号とし、同項第七号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号中「を行うこと。」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第十二条に規定する業務

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第十三条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に、「第二十五条の十第二項」を「第二十五条の二十二第二項」に、「第二十五条の十一第七項」を「第二十五条の二十三第七項」に改め、同条第三項中「第二十五条の十第二項」を「第二十五条の二十二第二項」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第十四条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第二項中「第十三条第一項第十二号」を「第十三条第一項第十三号」に改める。

  第五十三条第二項中「第七条第一号の」を「第八条第一号の」に、「住宅団地の」を「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。以下この項及び第八条において同じ。)の」に、「第五号並びに第七条第一号及び第三号」を「以下この項及び第八条」に、「第七条第一号中」を「第八条第一号中」に改める。

 (津波防災地域づくりに関する法律の一部改正)

第十五条 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例(第十五条)

 

 

第三節 集団移転促進事業に関する特例(第十六条)

 を「第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例(第十五条・第十六条)」に改める。

  第十条第三項第三号ホ中「。第十六条において「集団移転促進法」という。」及び「(第十六条において「集団移転促進事業」という。)」を削る。

  第五章第三節の節名を削る。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第十六条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項第一号中「第二十五条の十一第一項」を「第二十五条の二十三第一項」に改める。

  第四十七条第六項中「第二十五条の十八第一項」を「第二十五条の三十第一項」に改め、同条第七項中「第二十五条の十七」を「第二十五条の二十九」に改める。

 (都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定中「土砂災害特別警戒区域」の下に「、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域」を加える。

  第二条のうち都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定中「削り」の下に「、「、特定都市河川浸水被害対策法」を「及び特定都市河川浸水被害対策法」に改め」を加え、「土砂災害特別警戒区域」を「浸水被害防止区域」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四十三号中「災害が発生した地域及び災害危険区域からの」を「防災のための」に改める。


     理 由

 最近における気象条件の変化に対応して、都市部における洪水等に対する防災・減災対策を総合的に推進するため、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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