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第二〇四回

閣第二〇号

   文化財保護法の一部を改正する法律案

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 無形文化財(第七十一条−第七十七条)」を

第四章 無形文化財

 

 

 第一節 重要無形文化財(第七十一条−第七十六条の六)

 

 

 第二節 登録無形文化財(第七十六条の七−第七十六条の十七)

 

 

 第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財(第七十七条)

に改める。

 第二条第三項中「第百五十三条第一項第七号及び第八号」を「第百五十三条第一項第十号及び第十一号」に改める。

 第五十七条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項ただし書中「有形文化財が」の下に「第百八十二条の二第一項若しくは」を加える。

 第七十条の見出しを削る。

 第四章中第七十一条の前に次の節名を付する。

    第一節 重要無形文化財

 第七十一条第三項中「指定」の下に「及び前項の規定による認定」を加え、「認定しようとする」を「認定する」に改め、同条第四項中「として認定する」を「として第二項の規定による認定をする」に、「を保持者又は保持団体として追加認定する」を「について追加して当該認定をする」に改め、同条第五項を削る。

 第七十四条第一項及び第七十六条の二第一項中「この章」を「この節」に改める。

 第七十六条の六の次に次の一節及び節名を加える。

    第二節 登録無形文化財

 (無形文化財の登録)

第七十六条の七 文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

2 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

3 文部科学大臣は、第一項の規定による登録をするに当たつては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 第一項の規定による登録及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 文部科学大臣は、第一項の規定による登録をした後においても、当該登録をされた無形文化財(以下「登録無形文化財」という。)の保持者又は保持団体として第三項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。

 (登録無形文化財の登録の抹消等)

第七十六条の八 文部科学大臣は、登録無形文化財について、第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2 文部科学大臣は、登録無形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その保持者又は保持団体の同意がある場合は、この限りでない。

3 文部科学大臣は、登録無形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

5 第一項から第三項までの規定による登録の抹消又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。

 (保持者の氏名変更等)

第七十六条の九 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日(保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた日)から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

 (登録無形文化財の保存)

第七十六条の十 文化庁長官は、登録無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(以下この節において「保持者等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (登録無形文化財の公開)

第七十六条の十一 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者又は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関して、必要な指導又は助言をすることができる。

2 登録無形文化財の保持者又は保持団体が登録無形文化財を公開する場合には第五十一条第七項の規定を、登録無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には第七十五条第三項の規定を準用する。

 (登録無形文化財の保存に関する指導又は助言)

第七十六条の十二 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

 (登録無形文化財保存活用計画の認定)

第七十六条の十三 登録無形文化財の保持者等は、文部科学省令で定めるところにより、登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下この節及び第百五十三条第二項第九号において「登録無形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

2 登録無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 当該登録無形文化財の名称及び保持者又は保持団体

 二 当該登録無形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

 三 計画期間

 四 その他文部科学省令で定める事項

3 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

 二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

4 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

 (認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更)

第七十六条の十四 前条第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

 (認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

第七十六条の十五 文化庁長官は、第七十六条の十三第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第九号において同じ。)を受けた登録無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第七十六条の十七において「認定登録無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

 (認定の取消し)

第七十六条の十六 文化庁長官は、認定登録無形文化財保存活用計画が第七十六条の十三第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

 (保持者等への指導又は助言)

第七十六条の十七 都道府県及び市町村の教育委員会は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

2 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

    第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財

 第七十七条の見出しを削り、同条第一項中「重要無形文化財」の下に「及び登録無形文化財」を加える。

 第八十五条の三中「第百五十三条第二項第十二号」を「第百五十三条第二項第十三号」に改める。

 第八十九条の二第一項中「第百五十三条第二項第十三号」を「第百五十三条第二項第十四号」に改める。

 第九十条の三中「第百五十三条第二項第十四号」を「第百五十三条第二項第十五号」に改める。

 第九十条の四の次に次の七条を加える。

 (無形の民俗文化財の登録)

第九十条の五 文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

2 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項並びに第七十八条第三項の規定を準用する。

 (登録無形民俗文化財の登録の抹消)

第九十条の六 文部科学大臣は、前条第一項の規定により登録された無形の民俗文化財(以下「登録無形民俗文化財」という。)について、第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2 文部科学大臣は、登録無形民俗文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形民俗文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要がある場合は、この限りでない。

3 文部科学大臣は、登録無形民俗文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4 前三項の規定による登録の抹消は、その旨を官報に告示してする。

 (登録無形民俗文化財の保存)

第九十条の七 文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(第九十条の九及び第九十条の十第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (登録無形民俗文化財の記録の公開)

第九十条の八 文化庁長官は、登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導又は助言をすることができる。

2 登録無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。

 (登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言)

第九十条の九 文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

 (登録無形民俗文化財保存活用計画の認定)

第九十条の十 保存地方公共団体等は、文部科学省令で定めるところにより、登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下この章及び第百五十三条第二項第十六号において「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

2 登録無形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 当該登録無形民俗文化財の名称

 二 当該登録無形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

 三 計画期間

 四 その他文部科学省令で定める事項

3 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録無形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

 二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

4 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

 (準用)

第九十条の十一 登録無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の十四から第七十六条の十七までの規定を準用する。この場合において、第七十六条の十四第一項中「前条第三項」とあるのは「第九十条の十第三項」と、同条第二項中「前条第三項及び第四項」とあるのは「第九十条の十第三項及び第四項」と、第七十六条の十五中「第七十六条の十三第三項」とあるのは「第九十条の十第三項」と、「次条及び第百五十三条第二項第九号」とあるのは「次条」と、第七十六条の十六第一項中「第七十六条の十三第三項各号」とあるのは「第九十条の十第三項各号」と読み替えるものとする。

 第九十一条(見出しを含む。)中「重要無形民俗文化財」の下に「及び登録無形民俗文化財」を加える。

 第百二十九条の四中「第百五十三条第二項第二十三号」を「第百五十三条第二項第二十五号」に改める。

 第百三十三条の三中「第百五十三条第二項第二十四号」を「第百五十三条第二項第二十六号」に改める。

 第百四十七条第四項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改める。

 第百五十三条第一項中第十三号を第十六号とし、第七号から第十二号までを三号ずつ繰り下げ、第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 九 登録無形民俗文化財の登録及びその登録の抹消(第九十条の六第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。)

 第百五十三条第一項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

 五 登録無形文化財の登録及びその登録の抹消(第七十六条の八第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。)

 六 登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

 第百五十三条第二項中第二十七号を第二十九号とし、第十六号から第二十六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第十五号中「重要無形民俗文化財」の下に「及び登録無形民俗文化財」を加え、同号を同項第十七号とし、同項第十四号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十六 登録無形民俗文化財保存活用計画の第九十条の十第三項の認定(第九十条の十一において準用する第七十六条の十四第一項の変更の認定を含む。)

 第百五十三条第二項中第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号中「重要無形文化財」の下に「及び登録無形文化財」を加え、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

 九 登録無形文化財保存活用計画の第七十六条の十三第三項の認定

 第百八十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、登録有形文化財、重要無形文化財、登録無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び登録記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもの(前項に規定する指定を行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

 第百八十二条の次に次の一条を加える。

 (第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)

第百八十二条の二 都道府県又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)は、前条第三項に規定する登録をした文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。

2 都道府県又は市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした都道府県又は市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 第百八十三条の五の見出しを「(認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案)」に改め、同条第一項及び第三項中「第九十条第一項」を「第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項」に改める。

 第百八十四条第一項第一号中「第七十四条第二項」の下に「、第七十六条の十第二項」を、「第八十七条第二項」の下に「、第九十条の七第二項」を加える。

 第百九十二条の六第二項中「第九十条第一項」を「第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項」に改める。

 第二百二条第五号中「第百二十九条の五」を「第七十六条の十五(第九十条の十一において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五」に改める。

 第二百三条第二号中「第七十三条」の下に「、第七十六条の九」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十七条第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)

2 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五項中「同じ。)」の下に「又は登録無形文化財(同法第七十六条の七第五項に規定する登録無形文化財をいう。第十二条第一項において同じ。)」を、「第七十一条第二項」の下に「又は第七十六条の七第三項」を加える。

  第十二条第一項中「重要無形文化財又は」を「重要無形文化財、登録無形文化財、」に改め、「をいう。)」の下に「又は登録無形民俗文化財(同法第九十条の六第一項に規定する登録無形民俗文化財をいう。)」を加える。

 (文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の一部改正)

3 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項及び第三項中「第九十条第一項」を「第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項」に改める。


     理 由

 社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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