第二〇四回
閣第二八号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四百八十六条の見出し中「交付請求」を「交付請求等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
第九百八十四条に後段として次のように加える。
この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。
(抵当証券法の一部改正)
第二条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「記載シ申請人之ニ記名捺印スル」を「記載スル」に改める。
(死産の届出に関する規程の一部改正)
第三条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「署名捺印しなければ」を「記名しなければ」に改める。
第五条第二項及び第六条中「記名捺印しなければ」を「記名しなければ」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条の二第一項中「署名し印をおした」を「署名した」に改める。
第二百六十条の十八第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
(農業協同組合法の一部改正)
第五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四に次の二項を加える。
前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
(農業保険法の一部改正)
第六条 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「いう」の下に「。第二百三十条第十一号において同じ」を加える。
第七十九条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第八十五条の見出しを「(決算報告)」に改め、同条中「決算報告書」を「農林水産省令で定めるところにより、決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第二百三十条第十一号中「に規定する書類に記載すべき」を「の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(戸籍法の一部改正)
第七条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「左の」を「次の」に、「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。
第三十三条中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。
第三十七条第二項中「且つ」を「かつ」に、「署名させ、印をおさせなければ」を「署名させなければ」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「乃至第七十二条」を「から第七十二条まで」に改める。
第三十八条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附記させて、署名させ、印をおさせる」を「付記させて、署名させる」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第五十五条第一項中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「著いた」を「到着した」に改める。
(公認会計士法の一部改正)
第八条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条に次の一項を加える。
3 公認会計士は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により同項に規定する事項を併せて明示することにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
第二十八条の四第三項中「(電子情報処理組織を使用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)」を削る。
第三十四条の十の四に次の一項を加える。
7 無限責任監査法人は、第四項の規定による書面による通知に代えて、内閣府令で定めるところにより、被監査会社等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該無限責任監査法人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第三十四条の十二第二項中「自署し、かつ、自己の印を押さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 監査法人は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第九条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の二の十三第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
(建設業法の一部改正)
第十条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。
第二十六条の三第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同条中第八項を第九項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。
第二十八条第一項第四号中「第二十六条の三第八項」を「第二十六条の三第九項」に改める。
第五十二条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第二十六条の三第六項」を「第二十六条の三第七項」に、「置かなかつた者」を「置かなかつたとき。」に改め、同条第二号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
(土地改良法の一部改正)
第十一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の二第三項中「いう」の下に「。第百四十三条第九号において同じ」を加える。
第六十九条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第七十一条中「終つた」を「終わつた」に、「決算報告書」を「農林水産省令で定めるところにより、決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第百四十三条第九号中「に規定する書類に記載すべき」を「の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「書面の」を「規定による書面の」に、「同項の書面に」を「当該書面に」に、「前項の」を「当該」に改める。
第三十条第六項ただし書中「第二項から前項まで」を「第二項、第三項及び前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
(建築士法の一部改正)
第十三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項、第二十条の二第三項及び第二十条の三第三項中「記名及び押印をしなければ」を「記名しなければ」に改める。
第二十二条の三の三第四項を次のように改める。
4 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。
第二十二条の三の三第五項中「読み替えて準用する第二十条第四項の規定により」を削る。
第二十四条の七第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 管理建築士等は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該管理建築士等は、当該書面を交付したものとみなす。
第二十四条の八第二項を次のように改める。
2 建築士事務所の開設者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建築士事務所の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。
(商品先物取引法の一部改正)
第十四条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項中「議決権を電磁的方法により」を「電磁的方法により議決権を」に改める。
第二百七十八条第九項中「議決をする」を「議決権を行う」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「前二項」を「第八項、第九項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 前項の加入予定者は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
11 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
第二百九十三条第二項中「議決をする」を「議決権を行う」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項、第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第十五条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第二項中「の各号」を削り、「記載し、申請人又は代理人がこれに署名押印しなければ」を「記載しなければ」に改め、同項第一号中「申請人」の下に「及び代理人」を加え、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第十六条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四項中「いう」の下に「。第百四十五条第九号において同じ」を加える。
第五十九条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第六十一条の見出しを「(決算報告)」に改め、同条中「決算報告書」を「、農林水産省令で定めるところにより、決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第八十条中「決算報告書」を「決算報告」に改める。
第百四十五条第九号中「に掲げる書類に記載すべき」を「の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第十七条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二に次の二項を加える。
11 宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。
12 宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。
第三十五条第五項中「記名押印しなければ」を「記名しなければ」に改め、同条第七項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
8 宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
9 宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
第三十七条第三項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
4 宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
一 自ら当事者として契約を締結した場合 当該契約の相手方
二 当事者を代理して契約を締結した場合 当該契約の相手方及び代理を依頼した者
三 その媒介により契約が成立した場合 当該契約の各当事者
5 宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
一 当事者を代理して契約を締結した場合 当該契約の相手方及び代理を依頼した者
二 その媒介により契約が成立した場合 当該契約の各当事者
第四十一条第五項及び第四十一条の二第六項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、」を「電磁的方法であつて」に改める。
第五十条の二の四中「第五項まで」の下に「及び第八項」を加え、「及び同項第七号」を「同項第七号」に改め、「の売買の相手方」」の下に「とあり、及び同条第八項中「第三項に規定する売買の相手方」」を加える。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第十八条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する発注者は、前項の規定による書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。次項において同じ。)により当該請求をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による請求をしたものとみなす。
4 前項の規定による電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による請求は、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該保証事業会社に到達したものとみなす。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第十九条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第四項中「いう」の下に「。第八十九条第十一号において同じ」を加える。
第六十一条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第六十三条の見出しを「(決算報告)」に改め、同条中「終つた」を「終わつた」に、「決算報告書」を「主務省令で定めるところにより、決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第八十九条第十一号中「に記載すべき」を「又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中第十項を第十二項とし、第四項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
第三十四条第三項中「第三十二条第八項」を「第三十二条第十項」に改める。
第三十五条第三項中「第五項まで及び第八項」を「第七項まで及び第十項」に改め、「これらの規定」の下に「(第三十二条第四項後段の規定を除く。)」を加える。
第三十六条第四項中「第六項まで及び第八項」を「第八項まで及び第十項」に改める。
第三十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができる。
第三十八条に次の一項を加える。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第百四十四条第四号中「から第五項まで」を「、第六項若しくは第七項」に改め、同条第五号中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十一項」に改め、同条第六号中「第三十二条第十項」を「第三十二条第十二項」に改める。
第百四十六条中「第三十二条第七項」を「第三十二条第九項」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第二十一条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第五項中「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権又は選挙権を行うことができる。
第二十一条に次の一項を加える。
7 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第三十四条第三項中「書面」の下に「又は電磁的方法」を加える。
第四十三条に次の二項を加える。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第五十一条第六項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第五十五条中「第四十三条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。
第五十八条中「第五項」を「第七項」に、「第二十一条第四項」を「第二十一条第五項」に改める。
(国民年金法及び確定給付企業年金法の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「署名押印した」を「記名した」に改める。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十九条の二
二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第一項
(農業信用保証保険法の一部改正)
第二十三条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第五項中「いう」の下に「。第七十七条第十号において同じ」を加える。
第五十一条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第五十三条の見出しを「(決算報告)」に改め、同条中「決算報告書」を「主務省令で定めるところにより、決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第七十七条第十号中「書類を」を「書類若しくは電磁的記録を」に改め、「提出せず」の下に「、若しくは提供せず」を加え、「書類に記載すべき」を「書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第二十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第三項中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第四項中「署名押印」を「署名」に改める。
第六十一条第十三項中「第九項本文」を「第十項本文」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「前項に」を「第十一項に」に、「前項の」を「同項の」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「当該買取指定者」の下に「。次項において同じ。」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 第五項の集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該第五項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
第六十一条第九項中「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 買取指定者は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第六十三条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
(不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中「署名押印しなければ」を「署名しなければ」に改める。
一 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第三十九条第二項
二 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第三十九条第二項
(漁業災害補償法の一部改正)
第二十六条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「いう」の下に「。第二百条第十二号において同じ」を加える。
第五十八条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第六十条の見出しを「(決算報告)」に改め、同条中「決算報告書」を「農林水産省令で定めるところにより、決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第二百条第十二号中「書類を」を「書類若しくは電磁的記録を」に改め、「提出せず」の下に「、若しくは提供せず」を加え、「書類に記載すべき」を「書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項中「前二項」を「第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項」に、「行う」を「、それぞれ行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「政令で定める」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届」を「最初の転入届等」に、「は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届」を「が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4 転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。
第三十条の十五第三項中「第八条」の下に「、第十一条」を、「第十三条」の下に「、第十五条第二項、第十六条の七、第十六条の十、第十六条の十一、第十六条の十四第二項」を、「第十八条第四項」の下に「及び第五項」を加え、「及び第三十四条第二項」を「、第三十四条第二項、第三十五条の七、第三十五条の十、第三十五条の十四第二項並びに第三十七条第三項」に改め、同条第四項中「第八条第二項」の下に「及び第十六条の二」を加える。
別表第一の七十一の六の項を次のように改める。
七十一の六 削除 |
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別表第一の七十一の八の項を次のように改める。
七十一の八 削除 |
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別表第二の五の四の項中「里親の認定」の下に「、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定」を加え、同表の五の十三の項第一号中「身体障害者福祉法」の下に「(昭和二十四年法律第二百八十三号)」を加え、同表中五の三十三の項を五の三十四の項とし、五の十八の項から五の三十二の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の五の十七の項中「(昭和三十五年法律第三十七号)」を削り、同項を同表の五の十八の項とし、同表の五の十六の項の次に次のように加える。
五の十七 指定都市又は中核市の長 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三の七の二の項中「里親の認定」の下に「、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定」を加え、同表中七の二十の項を七の二十一の項とし、七の十の項から七の十九の項までを一項ずつ繰り下げ、七の九の項の次に次のように加える。
七の十 都道府県知事 |
知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第四の四の四の項中「里親の認定」の下に「、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定」を加え、同表中四の三十三の項を四の三十四の項とし、四の十七の項から四の三十二の項までを一項ずつ繰り下げ、四の十六の項の次に次のように加える。
四の十七 指定都市又は中核市の長 |
知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第五第八号の二中「里親の認定」の下に「、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定」を加え、同表第九号の六の次に次の一号を加える。
九の七 知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
第二十八条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一中四十四の四の項を四十四の七の項とし、四十四の三の項の次に次のように加える。
四十四の四 国税審議会 |
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による同法第十二条第一項の税理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四の五 日本税理士会連合会 |
税理士法による同法第十八条の税理士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四の六 国税庁 |
税理士法による同法第五十五条第一項の税理士又は税理士法人に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一中五十七の五の項を五十七の二十一の項とし、同項の次に次のように加える。
五十七の二十二 厚生労働省 |
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による同法第二条第三項の管理栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一中五十七の四の項を五十七の二十の項とし、五十七の三の項を五十七の十九の項とし、五十七の二の項を五十七の十八の項とし、五十七の項の次に次のように加える。
五十七の二 厚生労働省 |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の三 厚生労働省 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の四 厚生労働省 |
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産師の免許又は同条第三項の看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の五 厚生労働省 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の六 厚生労働省又は歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関 |
歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の七 厚生労働省 |
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の八 厚生労働省又は歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機関 |
歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の九 厚生労働省 |
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十 厚生労働省 |
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十一 厚生労働省 |
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十二 厚生労働省 |
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十三 厚生労働省 |
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十四 厚生労働省又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関 |
救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十五 厚生労働省又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関 |
言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十六 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の十七 厚生労働省又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機関 |
柔道整復師法による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一の五十九の項の次に次のように加える。
五十九の二 厚生労働省 |
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一の七十一の六の項を次のように改める。
七十一の六 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十五条第一項に規定する指定登録機関 |
社会福祉士及び介護福祉士法による同法第二十八条の社会福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一中七十一の八の項を削り、七十一の七の項を七十一の八の項とし、同項の次に次のように加える。
七十一の九 厚生労働省又は精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第三十五条第一項に規定する指定登録機関 |
精神保健福祉士法による同法第二十八条の精神保健福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の十 文部科学省、厚生労働省又は公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関 |
公認心理師法による同法第二十八条の公認心理師の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一の七十一の六の項の次に次のように加える。
七十一の七 厚生労働省又は社会福祉士及び介護福祉士法第四十三条第一項に規定する指定登録機関 |
社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十二条第一項の介護福祉士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第一中七十七の十四の項を七十七の十五の項とし、七十七の十三の項の次に次のように加える。
七十七の十四 全国社会保険労務士会連合会 |
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による同法第十四条の二第一項の社会保険労務士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第二の五の二十七の項中「別表第三の七の十三の項」を「別表第三の七の十四の項」に、「別表第五第十号の三」を「別表第五第十号の四」に改める。
別表第三中五の七の項を五の八の項とし、五の六の項を五の七の項とし、五の五の項を五の六の項とし、五の四の項の次に次のように加える。
五の五 都道府県知事 |
保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三中六の三の項を六の四の項とし、六の二の項の次に次のように加える。
六の三 都道府県知事 |
栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三の七の二の項中「判定」の下に「、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録」を加え、同表中七の二十一の項を七の二十二の項とし、七の十三の項から七の二十の項までを一項ずつ繰り下げ、七の十二の項の次に次のように加える。
七の十三 都道府県知事 |
介護保険法による同法第六十九条の二第一項の介護支援専門員の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第五中第六号の五を第六号の六とし、第六号の四を第六号の五とし、第六号の三を第六号の四とし、第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三 保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五中第七号の三を第七号の四とし、第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第八号の二中「判定」の下に「、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録」を加え、同表中第十号の十一を第十号の十二とし、第十号の三から第十号の十までを一号ずつ繰り下げ、第十号の二の次に次の一号を加える。
十の三 介護保険法による同法第六十九条の二第一項の介護支援専門員の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(通関業法の一部改正)
第二十九条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改める。
第二十一条の見出しを「(記名等の効力)」に改め、同条中「記名押印」を「記名」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第三十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「記名押印しなければ」を「記名しなければ」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第三十一条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
第三十二条第四項中「前条第六項」を「前条第八項」に改める。
第三十四条第三項及び第三十五条第四項中「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改める。
第三十七条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
第三十七条に次の一項を加える。
9 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第百四十六条第四号中「若しくは第四項」を「若しくは第六項」に改め、同条第五号中「第三十一条第七項」を「第三十一条第九項」に改め、同条第六号中「第三十一条第八項」を「第三十一条第十項」に改める。
第百四十七条中「第三十一条第五項」を「第三十一条第七項」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第三十二条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項中「第八項」を「第十項」に改める。
第四十七条第三項中「第五項まで及び第八項」を「第七項まで及び第十項」に改める。
第四十八条第四項中「第七項、第九項及び第十項」を「第九項、第十一項及び第十二項」に改める。
第四十九条第六項中「第三十八条第六項」を「第三十八条第七項及び第八項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により議決権及び選挙権を行使することができる。
第百二十条第一号中「から第五項まで」を「、第六項若しくは第七項」に改める。
第百二十一条第二号中「第三十二条第七項」を「第三十二条第九項」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第三十三条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことができる。
第十八条に次の一項を加える。
7 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第三十七条第二項中「除く。)が」を「除く。次項において同じ。)が」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
第四十二条第四項中「いう」の下に「。第九十七条第一項第十一号において同じ」を加える。
第七十七条中「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第七十九条中「決算報告書」を「決算報告」に、「提出して」を「提出し、又は提供し、」に改める。
第九十七条第一項第十一号中「に記載すべき」を「又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第三十四条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
第三十一条に次の一項を加える。
3 前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
第三十四条の見出し中「変更登録等」を「登録証の書換交付等」に改め、同条中「記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の」を「書換交付又は」に改める。
第三十六条第一項中「、第三十三条及び」を「及び第二項、第三十三条並びに」に改め、同条第二項中「が登録」を「が登録(変更の登録を含む。)」に、「社会福祉士の登録」を「当該登録」に改める。
第四十二条第二項中「第二十九条中」を「第二十九条及び第三十一条第二項中」に、「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「介護福祉士」と」の下に「、第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「介護福祉士に」と」を加える。
第四十三条第三項中「、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と」を削る。
附則第四条第三項中「第二十九条から」を「第二十九条、第三十条、第三十一条(第三項を除く。)及び第三十二条から」に、「第二十九条中」を「第二十九条及び第三十一条第二項中」に、「第三十一条及び」を「第三十一条第一項並びに」に改め、「第三十二条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項第一号」を「第三十一条第二項中「社会福祉士に」とあるのは「准介護福祉士に」と、第三十二条第一項第一号」に、「同条第二項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、」を「同条第二項中」に改める。
附則第五条第三項中「、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と」を削る。
(借地借家法の一部改正)
第三十五条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条に次の一項を加える。
2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
第三十八条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
第三十八条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
第三十九条に次の一項を加える。
3 第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第三十六条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(情報の提供等)
第九条 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十三条の規定による届出の内容についての情報の提供を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組を支援するため、看護師等の同意を得て、当該看護師等が住所を有する都道府県に対し、当該看護師等の氏名、住所その他の当該看護師等の個人に関する情報であって、都道府県が当該看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3 都道府県は、前項の規定により提供を受けた情報を第十四条第一項の都道府県ナースセンターに提供することができる。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第三十七条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第二十八条第三項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改める。
第八十三条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「記名押印」を「記名」に、「交付した者」を「交付したとき。」に改め、同条第六号中「閲覧させた者」を「閲覧させたとき。」に改め、同条第七号及び第八号中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「選任した者」を「選任したとき。」に改め、同条第十号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第三十八条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項、第七条の三第二項、第十条第四項及び第十二条第三項中「有する者の記名押印した」を「有する者の記名した」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第三十九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことができる。
第五十一条に次の一項を加える。
7 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第六十九条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
第七十四条第四項中「第四項」を「第六項」に改める。
第百五十一条中「第三十一条第五項」を「第三十一条第七項」に改める。
第百五十三条第三項中「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に、「第三十一条第六項及び」を「第三十一条第四項及び第八項並びに」に改める。
第百五十四条第四項中「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改める。
第百五十六条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
第百五十六条に次の一項を加える。
9 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第三百二十八条第一項第四号中「第四項(」を「第六項(」に改める。
第三百三十条第四号中「第四項の」を「第六項の」に改め、同条第五号中「第三十一条第七項」を「第三十一条第九項」に改め、同条第六号中「第三十一条第八項」を「第三十一条第十項」に改める。
第三百三十一条中「第三十一条第五項」を「第三十一条第七項」に改める。
(精神保健福祉士法の一部改正)
第四十条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした精神保健福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
第三十一条に次の一項を加える。
3 前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
第三十四条の見出し中「変更登録等」を「登録証の書換交付等」に改め、同条中「記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の」を「書換交付又は」に改める。
第三十六条第一項中「、第三十三条及び」を「及び第二項、第三十三条並びに」に改め、同条第二項中「が登録」を「が登録(変更の登録を含む。)」に、「精神保健福祉士の登録」を「当該登録」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第四十一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二百三十一条中「第二百七十一条第二項」を「第二百七十一条第三項」に改める。
第二百五十条第三項中「第二百四十五条」を「第二百四十五条第一項」に改める。
第二百五十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、前項の規定による書面による請求に代えて、電磁的方法によりその権利を行使すべきことを請求することができる。この場合において、当該受益証券の権利者は、当該書面による請求をしたものとみなす。
第二百六十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、前項の規定による書面による請求に代えて、電磁的方法により第一項の請求をすることができる。この場合において、当該受益証券の権利者は、当該書面による請求をしたものとみなす。
第二百七十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 受益証券の権利者は、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるときは、前項の規定による書面による通知に代えて、電磁的方法により同項に規定する特定目的信託契約の変更に反対する旨を通知することができる。この場合において、当該受益証券の権利者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)
第四十二条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の建設業を営む者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の対象建設工事を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業を営む者は、当該書面を交付したものとみなす。
第四十四条第二項ただし書中「及び第二項」の下に「、第十二条第二項」を加える。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第四十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第五項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「準ずる」を「代わる」に、「おいては」を「おいて、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし」に改め、同条に次の一項を加える。
7 マンション管理業者は、第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
第七十三条第二項中「記名押印させなければ」を「記名させなければ」に改め、同条第三項中「準ずる」を「代わる」に、「おいては」を「おいて、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし」に改める。
第百九条第一項第七号中「記名押印」を「記名」に改める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第四十四条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号イ中「書面」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十二条第二項及び第五十四条第二号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。
第十七条に次の一項を加える。
2 登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第五十二条に次の一項を加える。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
第五十三条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第五十四条中「第五十二条」を「第五十二条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二号中「書面」の下に「(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第五十七条において同じ。)」を加える。
第五十五条、第五十六条第一項及び第五十七条中「第五十二条」を「第五十二条第一項」に改める。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)
第四十五条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づく同項の署名用電子証明書(以下この号において「署名用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る署名用電子証明書を記録した同条第四項の電磁的記録媒体の引渡し並びに同法第九条第一項の規定に基づく署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第三条第三項の署名利用者確認のための書類の受付
六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項の規定に基づく同項の利用者証明用電子証明書(以下この号において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る利用者証明用電子証明書を記録した同条第四項の電磁的記録媒体の引渡し並びに同法第二十八条第一項の規定に基づく利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第二十二条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正)
第四十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第六十三条第二項」を「第六十三条第三項」に、「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改め、同条第三項中「第六十三条第五項から第七項まで」を「第六十三条第六項から第八項まで」に、「第六十三条第六項中「第四項」を「第六十三条第七項中「第五項」に改める。
第二十八条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
第二十九条第四項中「前条第六項」を「前条第八項」に改める。
第三十一条第四項中「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改める。
第三十三条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
第三十三条に次の一項を加える。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第五十八条第二項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改め、同条第三項中「第六十三条第五項」を「第六十三条第六項」に改める。
第六十四条第二項中「第六十三条第六項及び第七項」を「第六十三条第七項及び第八項」に、「第六十三条第六項中「第四項」を「第六十三条第七項中「第五項」に改める。
第八十条第四項ただし書中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。
第百八条第十項中「同条第三項から第五項まで」を「同条第四項から第六項まで」に、「第六十三条第六項」を「第六十三条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第百二十四条第一項中「第六十三条第二項」を「第六十三条第三項」に、「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改め、同条第三項中「第六十三条第五項から第七項まで」を「第六十三条第六項から第八項まで」に、「区分所有法第六十三条第五項中」を「同条第六項中」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第四項」を「第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第百二十九条中「第二十八条第五項」を「第二十八条第七項」に改める。
第百三十一条第四項中「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改める。
第百三十三条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
第百三十三条に次の一項を加える。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第百四十二条第二項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。
第百五十五条中「第六十三条第五項」を「第六十三条第六項」に改め、同条ただし書中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。
第百七十六条第四号中「第四項(」を「第六項(」に改める。
第百七十七条中「第二十八条第五項」を「第二十八条第七項」に改める。
(健康増進法の一部改正)
第四十七条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の四」を「第十九条の五」に改める。
第四章中第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三の次に次の一条を加える。
(健康増進事業の実施に関する情報の提供の求め)
第十九条の四 市町村は、当該市町村の住民であってかつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していたものに対し健康増進事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該他の市町村が当該住民に対して行った健康増進事業に関する情報の提供を求めることができる。
2 市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)
第四十八条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項第二号中「第十九条」を「第十九条第一項から第三項まで」に、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第五項」に改める。
第十八条第一項中「次条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「又は保存期間」を「、保存期間」に改め、「署名用電子証明書失効情報ファイル」の下に「又は特定署名用電子証明書記録情報」を加え、同項第一号中「第二十一条」を「第二十一条第一項若しくは第二項」に改め、「第五十二条第四項」の下に「若しくは第五項」を加え、同項第二号、第四号及び第五号中「受領した回答」を「受領した回答等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「署名用電子証明書失効情報ファイル」の下に「、特定署名用電子証明書記録情報」を加え、同項第一号中「次条」を「次条第一項から第三項まで」に改め、「若しくは第三項」の下に「から第五項まで」を、「第三項まで」の下に「、第五項若しくは第六項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、次条第五項又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び第七条第三号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。
第十九条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条に次の二項を加える。
4 署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。
5 署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めることができる。
第二十条第一項中「次条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項中「第十八条第五項各号」を「第十八条第六項各号」に改め、同条に次の三項を加える。
4 団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。
5 団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第六項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。
第二十一条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。
4 署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書が同項の規定により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めることができる。
第三十七条第三項第六号中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、「署名用電子証明書失効情報ファイル」の下に「、特定署名用電子証明書記録情報」を加える。
第四十一条中「第三項」を「第四項」に改め、「署名用電子証明書失効情報ファイル」の下に「、特定署名用電子証明書記録情報」を加える。
第四十五条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合
第四十五条第四号中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改める。
第五十条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、「署名用電子証明書失効情報ファイル」の下に「、特定署名用電子証明書記録情報」を加え、同条第三項中「による回答」の下に「又は同条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、「受けた回答」の下に「又は同条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報」を加え、「受領した回答」を「受領した回答等」に改め、同条第四項中「受領した回答」を「受領した回答等」に改める。
第五十二条第一項中「第十九条第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二項中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改め、同条第四項中「第二十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「受領した回答を」を「第二十条第一項の規定により受けた回答を」に、「受領した回答の」を「当該回答の」に改め、同条に次の二項を加える。
5 署名検証者及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
6 団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十四条第三項及び第五十六条第二項中「受領した回答」を「受領した回答等」に改める。
第六十七条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
第六十七条第一項第四号中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改める。
第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第七十一条の二 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十九条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第一款 署名用電子証明書(第三条−第十六条)」を
「 |
第一款 個人番号カード用署名用電子証明書(第三条−第十六条) |
|
|
第二款 移動端末設備用署名用電子証明書(第十六条の二−第十六条の十五) |
」 |
に、「第二款 署名検証者等」を「第三款 署名検証者等」に、「第一款 利用者証明用電子証明書(第二十二条−第三十五条)」を
「 |
第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書(第二十二条−第三十五条) |
|
|
第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書(第三十五条の二−第三十五条の十五) |
」 |
に、「第二款 利用者証明検証者」を「第三款 利用者証明検証者」に改める。
第二章第一節第一款の款名を次のように改める。
第一款 個人番号カード用署名用電子証明書
第三条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)」に改め、同条第一項中「の発行」を「であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行」に改め、同条第二項中「住所とする」の下に「。以下同じ」を加え、同条第四項中「、当該申請者の」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)」を削り、同条第五項中「及び」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、同条第六項中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条第七項中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に、「電磁的記録媒体」を「個人番号カード」に改め、同条第八項中「及び」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改める。
第四条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)」に改め、同条中「署名利用者は」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は」に、「署名利用者の」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」に改め、「その他」の下に「当該」を加える。
第五条(見出しを含む。)中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改める。
第六条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書の二重発行の禁止)」に改め、同条中「署名利用者は」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は」に、「署名利用者に係る署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に、「署名用電子証明書の」を「個人番号カード用署名用電子証明書の」に改める。
第七条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)」に改め、同条中「署名用電子証明書に」を「個人番号カード用署名用電子証明書に」に改め、同条第一号中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条第二号中「署名利用者検証符号及び」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び」に改め、同条第三号中「(同号に掲げる事項については、住所とする。)」を削る。
第八条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録)」に改め、同条中「署名用電子証明書を」を「個人番号カード用署名用電子証明書を」に、「当該署名用電子証明書」を「当該個人番号カード用署名用電子証明書」に、「署名用電子証明書発行記録」を「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」に改め、「電磁的記録媒体」の下に「(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)」を加える。
第九条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)」に改め、同条第一項中「署名利用者は」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は」に、「署名利用者に係る署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条第二項中「内容及び」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条第三項中「署名利用者は、前項」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、前項」に改める。
第十条の見出し中「署名利用者符号」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号」に改め、同条第一項中「署名利用者は」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は」に、「署名利用者の」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」に、「電磁的記録媒体」を「個人番号カード」に改め、同条第二項中「内容及び」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条に次の一項を加える。
3 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
第十一条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)」に改め、同条中「署名用電子証明書の」を「個人番号カード用署名用電子証明書の」に、「署名用電子証明書失効申請等情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」に改める。
第十二条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)」に改め、同条中「によって」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた」を加え、「署名利用者に発行した署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、「以下「」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、同条第一号中「(同号に掲げる事項については、住所とする。)」を削る。
第十三条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)」に改め、同条中「署名用電子証明書に」を「個人番号カード用署名用電子証明書に」に、「署名用電子証明書の」を「個人番号カード用署名用電子証明書の」に、「署名用電子証明書記録誤り等」」を「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」」に、「署名用電子証明書記録誤り等が」を「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等が」に、「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改める。
第十四条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)」に改め、同条中「署名用電子証明書に係る」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」に、「が署名用電子証明書」を「が当該個人番号カード用署名用電子証明書」に、「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」」に、「署名用電子証明書の発行の番号」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号」に、「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が」に、「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」に改める。
第十五条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)」に改め、同条第一項中「署名用電子証明書は」を「個人番号カード用署名用電子証明書は」に改め、同項第一号中「署名用電子証明書失効申請等情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」に改め、同項第二号中「より」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、同項第三号中「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改め、同項第四号中「より」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、同項第五号中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条第二項中「署名用電子証明書の」を「個人番号カード用署名用電子証明書の」に、「、署名用電子証明書記録誤り等」を「、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」に、「署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等」を「個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」に改め、同条第三項中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改める。
第十六条の見出しを「(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)」に改め、同条中「署名用電子証明書失効情報ファイル」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル」に、「署名用電子証明書失効情報(」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効情報(」に、「署名用電子証明書失効申請等情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」に改め、「第十二条の規定により保存する」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改め、「第十四条の規定により保存する」の下に「個人番号カード用署名用電子証明書に係る」を加え、「署名用電子証明書失効情報を」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を」に改める。
第十七条第三項第二号中「第二項」の下に「、第三項」を加え、「第五項」を「第六項」に改め、同項第三号中「第五十三条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十八条第一項中「署名用電子証明書失効情報を」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効情報及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を」に改め、同条第二項中「署名用電子証明書失効情報ファイルを」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルを」に改め、同条第三項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、同条第六項第一号中「第五十二条第四項若しくは第五項」を「第五十二条第五項若しくは第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「特定署名用電子証明書記録情報」の下に「、対応署名用電子証明書の発行の番号」を加え、同項第一号中「第三項まで、第五項若しくは第六項」を「第四項まで、第六項若しくは第七項」に改め、同項第六号中「第三十七条第三項」を「第三十七条第四項」に、「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」の下に「又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項第一号中「利用者証明利用者について」を「第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について」に、「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同項第二号中「署名利用者について」を「個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号
二 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号
第十九条第一項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、同条第四項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第五項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、「特定署名用電子証明書記録情報」の下に「(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)」を加える。
第二十条第一項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、同条第二項及び第六項中「第十八条第六項各号」を「第十八条第七項各号」に改める。
第二十一条第一項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、同条第三項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第四項中「第十五条第一項」の下に「又は第十六条の十四第一項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、「特定署名用電子証明書記録情報」の下に「(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)」を加える。
第二章第一節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に次の一款を加える。
第二款 移動端末設備用署名用電子証明書
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
第十六条の二 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
3 前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
5 申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
8 第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
第十六条の三 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)
第十六条の四 移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。
(移動端末設備用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第十六条の五 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けることができない。
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
第十六条の六 移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
四 その他主務省令で定める事項
(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)
第十六条の七 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第十六条の八 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2 第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
3 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第十六条の九 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2 第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第十六条の十 第十六条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第十六条の十一 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第十六条の十二 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録)
第十六条の十三 機構は、第十五条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
第十六条の十四 移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一 機構が第十六条の十の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二 機構が第十六条の十一の規定により移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
三 機構が第十六条の十二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
四 機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
五 移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2 機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3 機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第十六条の十五 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報(第十六条の十の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報、第十六条の十一の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、第十六条の十二の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第十六条の十三の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第二章第二節第一款の款名を次のように改める。
第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書
第二十二条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)」に改め、同条第一項中「の発行」を「であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行」に改め、同条第二項中「(同号に掲げる事項については、住所とする。)」を削り、同条第四項中「、当該申請者の」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、「その他の主務省令で定める電磁的記録媒体」を削り、同条第五項中「及び」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、同条第六項中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条第七項中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に、「電磁的記録媒体」を「個人番号カード」に改め、同条第八項中「及び」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める。
第二十三条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)」に改め、同条中「利用者証明利用者は」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は」に、「利用者証明利用者の」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」に改め、「その他」の下に「当該」を加える。
第二十四条(見出しを含む。)中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める。
第二十五条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)」に改め、同条中「利用者証明利用者は」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は」に、「利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に、「利用者証明用電子証明書の」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の」に改める。
第二十六条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)」に改め、同条中「利用者証明用電子証明書に」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に」に改め、同条第一号中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条第二号中「利用者証明利用者検証符号及び」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び」に改める。
第二十七条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)」に改め、同条中「利用者証明用電子証明書を」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書を」に、「当該利用者証明用電子証明書」を「当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に、「利用者証明用電子証明書発行記録」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録」に改める。
第二十八条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)」に改め、同条第一項中「利用者証明利用者は」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は」に、「利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条第二項中「内容及び」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条第三項中「利用者証明利用者が」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が」に改める。
第二十九条の見出し中「利用者証明利用者符号」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号」に改め、同条第一項中「利用者証明利用者は」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は」に、「利用者証明利用者の」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」に、「電磁的記録媒体」を「個人番号カード」に改め、同条第二項中「内容及び」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条に次の一項を加える。
3 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
第三十条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)」に改め、同条中「利用者証明用電子証明書の」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の」に、「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」に改める。
第三十一条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)」に改め、同条中「によって」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた」を加え、「利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、「以下「」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加える。
第三十二条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)」に改め、同条中「利用者証明用電子証明書に」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に」に、「利用者証明用電子証明書記録誤り等」」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」」に、「利用者証明用電子証明書記録誤り等が」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等が」に、「利用者証明用電子証明書の」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の」に、「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改める。
第三十三条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)」に改め、同条中「利用者証明用電子証明書に係る」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」に、「が当該利用者証明用電子証明書」を「が当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に、「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」」に、「利用者証明用電子証明書の発行の番号」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号」に、「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等が」に、「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」に改める。
第三十四条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)」に改め、同条第一項中「利用者証明用電子証明書は」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書は」に改め、同項第一号中「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」に改め、同項第二号中「より」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、同項第三号中「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改め、同項第四号中「より」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、同項第五号中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条第二項中「利用者証明用電子証明書の」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の」に、「、利用者証明用電子証明書記録誤り等」を「、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」に、「利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」に改め、同条第三項中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める。
第三十五条の見出しを「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)」に改め、同条中「利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」に、「利用者証明用電子証明書失効情報(」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報(」に、「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」に改め、「第三十一条の規定により保存する」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」に改め、「第三十三条の規定により保存する」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る」を加え、「利用者証明用電子証明書失効情報を」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を」に改める。
第三十七条第一項中「利用者証明用電子証明書失効情報を」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を」に改め、同条第二項中「利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は保存期間」を「、保存期間」に改め、「利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」の下に「又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」を加え、同項第一号中「第五十三条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第六号中「第十八条第五項」を「第十八条第六項」に改め、「特定署名用電子証明書記録情報」の下に「、対応署名用電子証明書の発行の番号」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
一 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号
二 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
第三十八条第一項中「第三十四条第一項」の下に「又は第三十五条の十四第一項」を加える。
第三十八条の二第一項中「受けて、」の下に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた」を加え、同条第六項第五号中「第五十三条第二項」を「第五十三条第三項」に改める。
第二章第二節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に次の一款を加える。
第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
第三十五条の二 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
3 前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
5 申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
7 前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
8 第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)
第三十五条の三 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)
第三十五条の四 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第三十五条の五 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第三十五条の六 移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
二 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
三 その他主務省令で定める事項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第三十五条の七 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書(当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第三十五条の八 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2 第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
3 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第三十五条の九 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2 第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第三十五条の十 第三十五条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第三十五条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第三十五条の十一 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第三十五条の十二 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録)
第三十五条の十三 機構は、第三十四条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
第三十五条の十四 移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一 機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
二 機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
三 機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
四 機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
五 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2 機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
3 機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第三十五条の十五 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十五条の十の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十五条の十一の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、第三十五条の十二の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第三十五条の十三の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第四十一条中「第四項」を「第五項」に改め、「特定署名用電子証明書記録情報」の下に「、対応署名用電子証明書の発行の番号」を加え、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「及び保存期間」を「、保存期間」に改め、「利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」の下に「及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」を加える。
第四十四条第一項中「、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル」を「(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報及び移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル」に、「、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」を「(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」に改める。
第四十五条第一号中「署名用電子証明書失効情報」を「個人番号カード用署名用電子証明書失効情報」に、「署名用電子証明書発行記録」を「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十六条の十から第十六条の十三までの規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合
第四十五条第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
第四十五条第四号中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同条第五号中「利用者証明用電子証明書失効情報」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報」に、「利用者証明用電子証明書発行記録」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
第四十五条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第三十七条第三項の規定により対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
第四十八条中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める。
第五十条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、「特定署名用電子証明書記録情報」の下に「、対応署名用電子証明書の発行の番号」を加える。
第五十一条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「又は保存期間」を「、保存期間」に改め、「利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」の下に「又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」を加える。
第五十二条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 署名検証者は、署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第四項の規定により提供を受けた対応署名用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第五十三条第一項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を」を「第三十七条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを」に、「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の」を「これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第六十七条第一項第一号中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
第六十七条第一項第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
第六十七条第一項第四号中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、同項第五号中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
第六十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第五十条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十一条」に、「第十一条−第十三条」を「第十二条−第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、
「 |
第四章 個人情報取扱事業者の義務等 |
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第一節 個人情報取扱事業者等の義務(第十五条−第三十五条) |
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第二節 仮名加工情報取扱事業者等の義務(第三十五条の二・第三十五条の三) |
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第三節 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第三十六条−第三十九条) |
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第四節 監督(第四十条−第四十六条) |
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第五節 民間団体による個人情報の保護の推進(第四十七条−第五十八条) |
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第六節 送達(第五十八条の二−第五十八条の五) |
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第五章 個人情報保護委員会(第五十九条−第七十四条) |
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第六章 雑則(第七十五条−第八十一条) |
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第七章 罰則(第八十二条−第八十八条) |
」 |
を
「 |
第四章 個人情報取扱事業者等の義務等 |
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第一節 総則(第十六条) |
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第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(第十七条−第四十条) |
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第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務(第四十一条・第四十二条) |
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第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第四十三条−第四十六条) |
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第五節 民間団体による個人情報の保護の推進(第四十七条−第五十六条) |
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第六節 雑則(第五十七条−第五十九条) |
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第五章 行政機関等の義務等 |
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第一節 総則(第六十条) |
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第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い(第六十一条−第七十三条) |
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第三節 個人情報ファイル(第七十四条・第七十五条) |
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第四節 開示、訂正及び利用停止 |
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第一款 開示(第七十六条−第八十九条) |
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第二款 訂正(第九十条−第九十七条) |
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第三款 利用停止(第九十八条−第百三条) |
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第四款 審査請求(第百四条−第百六条) |
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第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等(第百七条−第百二十一条) |
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第六節 雑則(第百二十二条−第百二十六条) |
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第六章 個人情報保護委員会 |
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第一節 設置等(第百二十七条−第百四十二条) |
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第二節 監督及び監視 |
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第一款 個人情報取扱事業者等の監督(第百四十三条−第百四十九条) |
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第二款 認定個人情報保護団体の監督(第百五十条−第百五十二条) |
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第三款 行政機関等の監視(第百五十三条−第百五十七条) |
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第三節 送達(第百五十八条−第百六十一条) |
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第四節 雑則(第百六十二条−第百六十五条) |
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第七章 雑則(第百六十六条−第百七十条) |
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第八章 罰則(第百七十一条−第百八十条) |
」 |
に改める。
第一条中「高度情報通信社会」を「デジタル社会」に、「明らかにするとともに」を「明らかにし」に、「事業者の」を「事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて」に改め、「定める」の下に「とともに、個人情報保護委員会を設置する」を、「より、」の下に「行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに」を加える。
第二条第一項第一号中「第十八条第二項及び第二十八条第一項において」を「以下」に改め、同条中第四項から第七項までを削り、第八項を第四項とし、第九項を第五項とし、第十項を削り、第十一項を第六項とし、同項の次に次の五項を加える。
7 この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
9 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
一 行政機関
二 独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第七号イ及びロ、第八十九条第三項から第五項まで、第百十七条第三項から第五項まで並びに第百二十三条第二項において同じ。)
第二条第十二項を削る。
第三条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第四条中「のっとり、」の下に「国の機関、独立行政法人等及び事業者等による」を加える。
第七条第二項第六号中「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者並びに第五十条第一項」を「第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項」に改める。
第四章の章名中「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者等」に改める。
第四章第四節を削る。
第四章第三節中第三十九条を第四十六条とする。
第三十八条中「第三十六条第一項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十四条の十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十四条の十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四十三条第一項若しくは第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第四十五条とし、第三十七条を第四十四条とする。
第三十六条第一項中「以下」の下に「この章及び第六章において」を加え、同条を第四十三条とする。
第四章第三節を同章第四節とする。
第三十五条の三第二項中「第二十三条第五項」を「第二十七条第五項」に、「第三十五条の三第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条第三項中「第二十条から第二十二条まで、第三十五条」を「第二十三条から第二十五条まで、第四十条」に、「第二十条中」を「第二十三条中」に改め、第四章第二節中同条を第四十二条とする。
第三十五条の二第一項中「以下」の下に「この章及び第六章において」を加え、同条第三項中「第十六条」を「第十八条」に、「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第四項中「第十八条」を「第二十一条」に改め、同条第五項中「第十九条」を「第二十二条」に改め、同条第六項中「第二十三条第一項及び」を「第二十七条第一項及び」に、「第二十四条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第二十三条第五項中」を「第二十七条第五項中」に、「第三十五条の二第六項」を「第四十一条第六項」に、「第二十五条第一項ただし書中「第二十三条第一項各号」を「第二十九条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号」に、「、第二十三条第一項各号」を「、第二十七条第一項各号」に、「第二十六条第一項ただし書中「第二十三条第一項各号」を「第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号」に、「第二十三条第五項各号」を「第二十七条第五項各号」に改め、同条第九項中「第十五条第二項、第二十二条の二及び第二十七条から第三十四条まで」を「第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条まで」に改め、同条を第四十一条とする。
第四章第二節を同章第三節とする。
第四章第一節中第三十五条を第四十条とする。
第三十四条第一項及び第三項中「第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項」を「第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十三条第一項中「第二十七条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第二十八条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十二条第一項中「第二十七条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第二十八条第一項」を「第三十三条第一項」に、「第三十四条」を「第三十九条」に、「第二十九条第一項若しくは第三十条第一項」を「第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十一条中「第二十七条第三項、第二十八条第三項」を「第三十二条第三項、第三十三条第三項」に、「第二十九条第三項」を「第三十四条第三項」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十条第一項中「第十六条若しくは第十六条の二」を「第十八条若しくは第十九条」に、「第十七条」を「第二十条」に改め、同条第三項中「第二十三条第一項又は第二十四条」を「第二十七条第一項又は第二十八条」に改め、同条第五項中「第二十二条の二第一項本文」を「第二十六条第一項本文」に改め、同条を第三十五条とし、第二十九条を第三十四条とする。
第二十八条第五項中「第二十五条第一項及び第二十六条第三項」を「第二十九条第一項及び第三十条第三項」に、「第三十二条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十七条第一項第二号中「第十八条第四項第一号」を「第二十一条第四項第一号」に改め、同項第三号中「第二十九条第一項若しくは第三十条第一項」を「第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項」に、「第三十三条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条第二項第二号中「第十八条第四項第一号」を「第二十一条第四項第一号」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十六条の二第一項中「(個人関連情報データベース等(個人関連情報(生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を事業の用に供している者であって、第二条第五項各号に掲げる者を除いたものをいう。以下同じ。)」を削り、「限る。以下」を「限る。以下この章及び第六章において」に、「第二十三条第一項各号」を「第二十七条第一項各号」に改め、同条第二項中「第二十四条第三項」を「第二十八条第三項」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十六条第一項ただし書中「第二十三条第一項各号」を「第二十七条第一項各号」に改め、同条を第三十条とする。
第二十五条第一項中「第二条第五項各号」を「第十六条第二項各号」に、「第二十六条の二第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同項ただし書中「第二十三条第一項各号」を「第二十七条第一項各号」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十四条第一項中「以下同じ」を「以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ」に、「第二十六条の二第一項第二号」を「同号」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十三条第一項に次の三号を加える。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
第二十三条第二項ただし書中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第一号中「第二十六条第一項第一号及び第二十七条第一項第一号」を「第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十二条の二第一項ただし書中「他の個人情報取扱事業者」の下に「又は行政機関等」を加え、同条を第二十六条とし、第二十二条を第二十五条とし、第十八条から第二十一条までを三条ずつ繰り下げる。
第十七条第二項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「第七十六条第一項各号」を「学術研究機関等、第五十七条第一項各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
第十七条を第二十条とし、第十六条の二を第十九条とする。
第十六条第三項に次の二号を加える。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
第十六条を第十八条とし、第十五条を第十七条とする。
第四章第一節の節名中「個人情報取扱事業者等」を「個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者」に改め、同節を同章第二節とし、同節の前に次の一節を加える。
第一節 総則
(定義)
第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等
四 地方独立行政法人
3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
5 この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
6 この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
7 この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第二項各号に掲げる者を除く。
8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
第三章第四節中第十四条を第十五条とする。
第三章第三節中第十三条を第十四条とし、第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
第三章第二節中第十条を第十一条とし、第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、同条の前に次の一条を加える。
(国の機関等が保有する個人情報の保護)
第八条 国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第四十七条第一項中「個人情報取扱事業者等(個人関連情報取扱事業者を除く。以下この節において同じ。)の個人情報等(個人関連情報を除く。以下この節において同じ。)」を「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)」に改め、同項第一号中「以下」の下に「この節において」を加え、「第五十二条」を「第五十三条」に改める。
第四十八条第二号及び第三号ロ中「第五十八条第一項」を「第百五十二条第一項」に改める。
第五十六条を削り、第五十五条を第五十六条とし、第五十四条を第五十五条とする。
第五十三条第一項中「以下」の下に「この節及び第六章において」を加え、同条を第五十四条とし、第五十二条を第五十三条とする。
第五十一条第一項中「第五十三条第四項」を「第五十四条第四項」に改め、同条を第五十二条とする。
第五十条第一項中「以下」の下に「この節及び第六章において」を加え、同条を第五十一条とする。
第四十九条の二第一項中「第五十八条第一項第五号」を「第百五十二条第一項第五号」に改め、同条を第五十条とする。
第五十七条及び第五十八条を次のように改める。
(適用除外)
第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(適用の特例)
第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち別表第二に掲げる法人については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
2 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第六十六条第二項第三号並びに第百二十三条第一項及び第三項において同じ。)の運営の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
第四章第六節を削り、第五十七条の前に次の節名を付する。
第六節 雑則
第八十八条第一号中「第二十六条第二項(第二十六条の二第三項」を「第三十条第二項(第三十一条第三項」に、「第五十五条」を「第五十六条」に改め、同条第二号中「第五十条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
三 偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
第八十八条を第百八十条とする。
第八十七条第一項第一号中「第八十三条及び第八十四条」を「第百七十三条及び第百七十四条」に改め、同項第二号中「第八十五条」を「第百七十七条」に改め、同条を第百七十九条とする。
第八十六条中「第八十二条及び第八十四条」を「第百七十一条、第百七十二条及び第百七十四条から第百七十六条まで」に改め、同条を第百七十八条とする。
第八十五条第一号中「第四十条第一項」を「第百四十三条第一項」に改め、同条第二号中「第五十六条」を「第百五十条」に改め、同条を第百七十七条とする。
第八十四条中「第八十七条第一項」を「第百七十九条第一項」に改め、同条を第百七十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百七十五条 第百七十一条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十六条 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条中「第四十二条第二項」を「第百四十五条第二項」に改め、同条を第百七十三条とする。
第八十二条中「第七十二条」を「第百四十条」に改め、同条を第百七十二条とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
第百七十一条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百十九条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七章を第八章とする。
第六章中第八十一条を第百七十条とする。
第八十条中「行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)の長」を「行政機関の長(会計検査院長を除く。)」に改め、同条を第百六十九条とし、第七十九条を削り、第七十八条の二を第百六十八条とし、第七十八条を第百六十七条とし、第七十六条及び第七十七条を削る。
第七十五条中「個人情報取扱事業者等」を「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者」に改め、同条を第百六十六条とする。
第六章を第七章とする。
第五章中第七十四条を第百四十二条とし、同条の次に次の三節を加える。
第二節 監督及び監視
第一款 個人情報取扱事業者等の監督
(報告及び立入検査)
第百四十三条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百四十八条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第百四十四条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第百四十五条 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(委員会の権限の行使の制限)
第百四十六条 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(権限の委任)
第百四十七条 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十三条第一項、第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、第百六十条並びに第百六十一条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9 第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
(事業所管大臣の請求)
第百四十八条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(事業所管大臣)
第百四十九条 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
一 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
二 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
第二款 認定個人情報保護団体の監督
(報告の徴収)
第百五十条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(命令)
第百五十一条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)
第百五十二条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 第五十五条の規定に違反したとき。
四 前条の命令に従わないとき。
五 不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。
2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第三款 行政機関等の監視
(資料の提出の要求及び実地調査)
第百五十三条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
(指導及び助言)
第百五十四条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第百五十五条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求)
第百五十六条 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(委員会の権限の行使の制限)
第百五十七条 第百四十六条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
第三節 送達
(送達すべき書類)
第百五十八条 第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十五条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、第百五十条の規定による報告の徴収、第百五十一条の規定による命令又は第百五十二条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
2 第百四十五条第二項若しくは第三項若しくは第百五十一条の規定による命令又は第百五十二条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(送達に関する民事訴訟法の準用)
第百五十九条 前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。
(公示送達)
第百六十条 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
(電子情報処理組織の使用)
第百六十一条 委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百五十八条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
第四節 雑則
(施行の状況の公表)
第百六十二条 委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(国会に対する報告)
第百六十三条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(案内所の整備)
第百六十四条 委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(地方公共団体が処理する事務)
第百六十五条 この法律に規定する委員会の権限及び第百四十七条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
第七十三条を第百四十一条とし、第六十九条から第七十二条までを六十八条ずつ繰り下げる。
第六十八条第四項中「第六十五条第四号」を「第百三十三条第四号」に改め、同条を第百三十六条とし、第六十七条を第百三十五条とし、第六十四条から第六十六条までを六十八条ずつ繰り下げる。
第六十三条第四項中「特定個人情報が利用される」を削り、同条を第百三十一条とし、第六十二条を第百三十条とする。
第六十一条第二号中「、個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱い」を削り、「並びに個人情報取扱事業者及び」を「、個人情報取扱事業者及び」に、「に関する監督、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関」を「並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等」に、「同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)」を「個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報」に改め、「、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督」を削り、同条第四号中「。第六十三条第四項において同じ」を削り、同条を第百二十九条とする。
第六十条中「委員会は、」の下に「行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに」を加え、同条を第百二十八条とし、第五十九条を第百二十七条とし、同条の前に次の節名を付する。
第一節 設置等
第五章を第六章とする。
第五十八条の次に次の一条及び一章を加える。
(学術研究機関等の責務)
第五十九条 個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第五章 行政機関等の義務等
第一節 総則
(定義)
第六十条 この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)又は法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。
2 この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
3 この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
一 第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
二 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長又は独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求(行政機関情報公開法第三条又は独立行政法人等情報公開法第三条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは第二項又は独立行政法人等情報公開法第十四条第一項若しくは第二項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
三 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第百十四条第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
4 この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(不適正な利用の禁止)
第六十三条 行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百六十九条において同じ。)及び独立行政法人等(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第六十四条 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第六十五条 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
二 別表第二に掲げる法人 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
三 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営の業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
四 前三号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務
(従事者の義務)
第六十七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第百七十一条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(漏えい等の報告等)
第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
二 当該保有個人情報に第七十八条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(利用及び提供の制限)
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(外国にある第三者への提供の制限)
第七十一条 行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(第十六条第三項に規定する個人データの取扱いについて前章第二節の規定により同条第二項に規定する個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
2 行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3 行政機関の長等は、保有個人情報を外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第七十二条 行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第七十三条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第百二十六条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第三節 個人情報ファイル
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第七十四条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 個人情報ファイルの名称
二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三 個人情報ファイルの利用目的
四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「記録範囲」という。)
五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)の収集方法
六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨
十一 その他政令で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
三 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル
十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル
3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第四節 開示、訂正及び利用停止
第一款 開示
(開示請求権)
第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十五条において「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
五 行政機関の長が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 独立行政法人等が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 独立行政法人等が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第七十九条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第八十条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第八十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第八十二条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六十二条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第八十三条 開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第八十四条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第八十五条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第八十六条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百六条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第七十八条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
3 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第八十七条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の法令による開示の実施との調整)
第八十八条 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(手数料)
第八十九条 行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
5 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第二款 訂正
(訂正請求権)
第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十五条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第九十四条 前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第九十五条 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第九十六条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第三款 利用停止
(利用停止請求権)
第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十五条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第九十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第百条 行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第百一条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第百二条 前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第百三条 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この条の規定を適用する旨及びその理由
二 利用停止決定等をする期限
第四款 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百四条 行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
2 行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(審査会への諮問)
第百五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第百六条 第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第百七条 行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。
2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
一 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)
二 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3 第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第百八条 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百八条各号」とする。
一 第百十条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
二 第百十条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(提案の募集)
第百九条 行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第百十条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 提案に係る個人情報ファイルの名称
三 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
四 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十四条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
六 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(欠格事由)
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一 未成年者
二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
五 第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第百十二条 行政機関の長等は、第百十条第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 第百十条第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
二 第百十条第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
三 第百十条第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第百十四条第一項の基準に適合するものであること。
四 第百十条第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五 第百十条第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
六 第百十条第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、第百十条第一項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3 行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、第百十条第一項の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第百十三条 前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十四条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第百十五条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第百八条の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「並びに第百八条各号」とあるのは、「、第百八条各号並びに第百十五条各号」とする。
一 行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
二 次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三 次条第一項の提案をすることができる期間
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第百十六条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2 第百十条第二項及び第三項並びに第百十一条から第百十三条までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第百十条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十四条第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、第百十二条第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(手数料)
第百十七条 第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前条第二項において準用する第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3 第百十三条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
4 前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
5 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百十八条 行政機関の長等は、第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二 第百十一条各号(第百十六条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第百十九条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百七条第四項に規定する削除情報及び第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第百二十条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第百二十一条 行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第六節 雑則
(適用除外等)
第百二十二条 第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
2 保有個人情報(行政機関情報公開法第五条又は独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。
(適用の特例)
第百二十三条 独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項(第三号及び第四号(同項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十五条を除く。)の規定、第百七十一条及び第百七十五条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第三号及び第四号(同項第三号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百七十六条の規定は、適用しない。
2 別表第二に掲げる法人による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、独立行政法人等による個人情報又は匿名加工情報の取扱いとみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十五条及び次章から第八章まで(第百七十一条、第百七十五条及び第百七十六条を除く。)の規定を適用する。
3 別表第二に掲げる法人及び独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。
(権限又は事務の委任)
第百二十四条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条及び第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第百二十五条 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十条第一項若しくは第百十六条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第百二十六条 行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第二条関係)
名 称 |
根 拠 法 |
沖縄科学技術大学院大学学園 |
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号) |
沖縄振興開発金融公庫 |
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
外国人技能実習機構 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) |
株式会社国際協力銀行 |
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) |
株式会社日本政策金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
株式会社日本貿易保険 |
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) |
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
日本銀行 |
日本銀行法(平成九年法律第八十九号) |
日本司法支援センター |
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
日本私立学校振興・共済事業団 |
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) |
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
日本年金機構 |
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
農水産業協同組合貯金保険機構 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) |
預金保険機構 |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
別表第二(第二条、第五十八条、第六十六条、第百二十三条関係)
名 称 |
根 拠 法 |
沖縄科学技術大学院大学学園 |
沖縄科学技術大学院大学学園法 |
国立研究開発法人 |
独立行政法人通則法 |
国立大学法人 |
国立大学法人法 |
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号) |
独立行政法人地域医療機能推進機構 |
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法 |
第五十一条 個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第四款 審査請求(第百四条−第百六条)」を
「 |
第四款 審査請求(第百四条−第百七条) |
|
|
第五款 条例との関係(第百八条) |
」 |
に、「第百七条−第百二十一条」を「第百九条−第百二十三条」に、「第百二十二条−第百二十六条」を「第百二十四条−第百二十九条」に、「第百二十七条−第百四十二条」を「第百三十条−第百四十五条」に、「第百四十三条−第百四十九条」を「第百四十六条−第百五十二条」に、「第百五十条−第百五十二条」を「第百五十三条−第百五十五条」に、「第百五十三条−第百五十七条」を「第百五十六条−第百六十条」に、「第百五十八条−第百六十一条」を「第百六十一条−第百六十四条」に、「第百六十二条−第百六十五条」を「第百六十五条−第百七十条」に、「第百六十六条−第百七十条」を「第百七十一条−第百七十五条」に、「第百七十一条−第百八十条」を「第百七十六条−第百八十五条」に改める。
第二条第十一項第二号中「第七十八条第七号イ及びロ、第八十九条第三項から第五項まで、第百十七条第三項から第五項まで並びに第百二十三条第二項」を「第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)
第二条第十一項に次の一号を加える。
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)
第四条中「国の機関」の下に「、地方公共団体の機関」を、「独立行政法人等」の下に「、地方独立行政法人」を加える。
第五条中「のっとり」の下に「、国の施策との整合性に配慮しつつ」を、「応じて、」の下に「地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による」を加える。
第九条中「提供、」の下に「地方公共団体又は」を加える。
第十一条に次の一項を加える。
2 国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第十二条の見出し中「地方公共団体等」を「地方公共団体の機関等」に改め、同条第一項中「保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その」を「機関が」に、「ことに努めなければならない」を「ものとする」に改め、同条第二項中「、その性格及び業務内容に応じ」を削り、「ことに努めなければならない」を「ものとする」に改める。
第十八条第三項第一号中「法令」の下に「(条例を含む。以下この章において同じ。)」を加える。
第四十五条中「第百十四条第一項」を「第百十六条第一項」に改める。
第四十八条第二号及び第三号ロ中「第百五十二条第一項」を「第百五十五条第一項」に改める。
第五十条第一項中「第百五十二条第一項第五号」を「第百五十五条第一項第五号」に改める。
第五十八条第一項中「別表第二に掲げる法人」を「次に掲げる者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 別表第二に掲げる法人
二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの
第五十八条第二項中「独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第六十六条第二項第三号並びに第百二十三条第一項及び第三項において同じ。)の運営の」を「次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
第六十条第一項中「にあっては」を「及び地方独立行政法人にあっては」に改め、同項ただし書中「又は法人文書」を「、法人文書」に改め、「)をいう。)」の下に「又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)」を加え、同条第三項中「含む。)又は」を「含む。以下この項において同じ。)、」に、「含む。)が」を「含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が」に改め、同項第二号中「行政機関の長又は」を「行政機関の長、」に、「に対し」を「、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し」に、「行政機関情報公開法第三条又は」を「行政機関情報公開法第三条、」に、「の規定による」を「又は情報公開条例の規定による」に改め、同号ロ中「第二項又は」を「第二項、」に、「の規定」を「又は情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第一項又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定」に改め、同項第三号中「第百十四条第一項」を「第百十六条第一項」に改める。
第六十条に次の一項を加える。
5 この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
第六十一条第一項中「法令」の下に「(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)」を加える。
第六十三条中「第百六十九条」を「第百七十四条」に、「及び独立行政法人等」を「、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人」に改める。
第六十六条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「独立行政法人労働者健康安全機構」を「第五十八条第二項各号に掲げる者」に、「病院の運営の」を「同項各号に定める」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「別表第二に掲げる法人」を「第五十八条第一項各号に掲げる者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
第六十七条中「第百七十一条」を「第百七十六条」に改める。
第六十八条第二項第二号中「第七十八条各号」を「第七十八条第一項各号」に改める。
第六十九条第二項第三号中「地方公共団体」を「地方公共団体の機関」に改める。
第七十三条第一項中「第百二十六条」を「第百二十八条」に改める。
第七十五条に次の二項を加える。
4 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。
5 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。
第七十六条第二項中「第百二十五条」を「第百二十七条」に改める。
第七十八条第五号中「行政機関の長が開示決定等」を「行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等」に、「行政機関の長が認める」を「行政機関の長又は地方公共団体の機関が認める」に改め、同条第七号イ中「独立行政法人等」の下に「、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人」を加え、同号ロ中「独立行政法人等」の下に「、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人」を加える。
第七十八条に次の一項を加える。
2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。
第七十九条第二項中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改める。
第八十六条第一項中「第百六条第一項」を「第百七条第一項」に改め、同条第二項第一号中「第七十八条第二号ロ又は同条第三号ただし書」を「第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書」に改める。
第八十九条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
第八十九条に次の三項を加える。
7 地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
8 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
9 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第九十条第一項ただし書中「法律又はこれに基づく命令」を「法令」に改め、同条第二項中「第百二十五条」を「第百二十七条」に改める。
第九十八条第一項ただし書中「法律又はこれに基づく命令」を「法令」に改め、同条第二項中「第百二十五条」を「第百二十七条」に改める。
第百四条第一項中「行政機関の長等」の下に「(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次条において同じ。)」を加え、同条第二項中「第百六条第二項」を「第百七条第二項」に改める。
第百五条第二項第一号中「次条第一項第二号」を「第百七条第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。
第百八十条を第百八十五条とする。
第百七十九条第一項第一号中「第百七十三条及び第百七十四条」を「第百七十八条及び第百七十九条」に改め、同項第二号中「第百七十七条」を「第百八十二条」に改め、同条を第百八十四条とする。
第百七十八条中「第百七十一条、第百七十二条及び第百七十四条から第百七十六条まで」を「第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで」に改め、同条を第百八十三条とする。
第百七十七条第一号中「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に改め、同条第二号中「第百五十条」を「第百五十三条」に改め、同条を第百八十二条とし、第百七十六条を第百八十一条とする。
第百七十五条中「第百七十一条」を「第百七十六条」に改め、同条を第百八十条とする。
第百七十四条中「第百七十九条第一項」を「第百八十四条第一項」に改め、同条を第百七十九条とする。
第百七十三条中「第百四十五条第二項」を「第百四十八条第二項」に改め、同条を第百七十八条とする。
第百七十二条中「第百四十条」を「第百四十三条」に改め、同条を第百七十七条とする。
第百七十一条中「第百十九条第三項」を「第百二十一条第三項」に改め、同条を第百七十六条とする。
第七章中第百七十条を第百七十五条とし、第百六十六条から第百六十九条までを五条ずつ繰り下げる。
第百六十五条中「第百四十七条第一項」を「第百五十条第一項」に改め、第六章第四節中同条を第百七十条とする。
第百六十四条を第百六十九条とし、第百六十三条を第百六十八条とし、第百六十二条を第百六十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)
第百六十六条 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。
2 委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。
(条例を定めたときの届出)
第百六十七条 地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3 前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。
第百六十一条中「第百五十八条」を「第百六十一条」に、「第百五十九条」を「第百六十二条」に改め、第六章第三節中同条を第百六十四条とし、第百六十条を第百六十三条とし、第百五十九条を第百六十二条とする。
第百五十八条第一項中「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第百四十五条第一項」を「第百四十八条第一項」に、「第百五十条」を「第百五十三条」に、「第百五十一条」を「第百五十四条」に、「第百五十二条第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第二項中「第百四十五条第二項」を「第百四十八条第二項」に、「第百五十一条」を「第百五十四条」に、「第百五十二条第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条を第百六十一条とする。
第百五十七条中「第百四十六条第一項」を「第百四十九条第一項」に改め、第六章第二節第三款中同条を第百六十条とし、第百五十六条を第百五十九条とし、第百五十三条から第百五十五条までを三条ずつ繰り下げ、同節第二款中第百五十二条を第百五十五条とし、第百五十一条を第百五十四条とし、第百五十条を第百五十三条とし、同節第一款中第百四十九条を第百五十二条とし、第百四十八条を第百五十一条とする。
第百四十七条第一項中「第百四十五条第一項」を「第百四十八条第一項」に、「第百四十三条第一項」を「第百四十六条第一項」に、「第百五十九条」を「第百六十二条」に、「第百六十条並びに第百六十一条」を「第百六十三条並びに第百六十四条」に改め、同条を第百五十条とし、第百四十六条を第百四十九条とし、第百四十五条を第百四十八条とし、第百四十四条を第百四十七条とする。
第百四十三条第一項中「第百四十八条」を「第百五十一条」に改め、同条を第百四十六条とし、第六章第一節中第百四十二条を第百四十五条とし、第百三十七条から第百四十一条までを三条ずつ繰り下げる。
第百三十六条第四項中「第百三十三条第四号」を「第百三十六条第四号」に改め、同条を第百三十九条とし、第百三十五条を第百三十八条とし、第百三十二条から第百三十四条までを三条ずつ繰り下げる。
第百三十一条第四項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を第百三十四条とし、第百三十条を第百三十三条とし、第百二十七条から第百二十九条までを三条ずつ繰り下げ、第百二十六条を第百二十八条とし、第五章第六節中同条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体に置く審議会等への諮問)
第百二十九条 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。
第百二十五条中「第百十条第一項」を「第百十二条第一項」に、「第百十六条第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同条を第百二十七条とし、第百二十四条を第百二十六条とする。
第百二十三条第一項中「独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の」を「第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める」に、「(第三号及び第四号(同項第三号」を「(第四号及び第五号(同項第四号」に、「第百二十五条」を「第百二十七条」に、「第百七十一条及び第百七十五条」を「第百七十六条及び第百八十条」に、「第六十六条第二項第三号及び第四号(同項第三号」を「第六十六条第二項第四号及び第五号(同項第四号」に、「第百七十六条」を「第百八十一条」に改め、同条第二項中「別表第二に掲げる法人」を「第五十八条第一項各号に掲げる者」に、「独立行政法人等による個人情報又は匿名加工情報の取扱いと」を「同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれ」に、「第百二十五条」を「第百二十七条」に、「第百七十一条、第百七十五条及び第百七十六条」を「第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条」に改め、同条第三項中「別表第二に掲げる法人及び独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の」を「第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める」に改め、同条を第百二十五条とする。
第百二十二条第二項中「又は独立行政法人等情報公開法第五条」を「、独立行政法人等情報公開法第五条又は情報公開条例」に改め、同条を第百二十四条とし、第五章第五節中第百二十一条を第百二十三条とし、第百二十条を第百二十二条とする。
第百十九条第二項中「第百七条第四項」を「第百九条第四項」に、「第百十四条第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同条を第百二十一条とする。
第百十八条中「第百十三条」を「第百十五条」に改め、同条第二号中「第百十一条各号」を「第百十三条各号」に、「第百十六条第二項」を「第百十八条第二項」に改め、同条を第百二十条とする。
第百十七条第一項及び第二項中「第百十三条」を「第百十五条」に改め、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「第百十三条」を「第百十五条」に改め、「含む。」の下に「第八項及び」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
4 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
第百十七条に次の三項を加える。
8 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
9 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
10 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第百十七条を第百十九条とする。
第百十六条第一項中「第百十三条」を「第百十五条」に改め、同条第二項中「第百十条第二項及び」を「第百十二条第二項及び」に、「第百十一条から第百十三条まで」を「第百十三条から第百十五条まで」に、「第百十条第二項中」を「第百十二条第二項中」に、「第百十四条第一項」を「第百十六条第一項」に、「第百十二条第一項」を「第百十四条第一項」に改め、同条を第百十八条とする。
第百十五条中「第百八条の」を「第百十条の」に、「第百八条各号」を「第百十条各号」に、「第百十五条各号」を「第百十七条各号」に改め、同条を第百十七条とし、第百十四条を第百十六条とし、第百十三条を第百十五条とする。
第百十二条第一項中「、第百十条第一項」を「、第百十二条第一項」に改め、同項第一号中「第百十条第一項」を「第百十二条第一項」に改め、同項第二号中「第百十条第二項第三号」を「第百十二条第二項第三号」に改め、同項第三号中「第百十条第二項第三号」を「第百十二条第二項第三号」に、「第百十四条第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同項第四号中「第百十条第二項第五号」を「第百十二条第二項第五号」に改め、同項第五号中「第百十条第二項第六号」を「第百十二条第二項第六号」に改め、同項第六号中「第百十条第二項第五号」を「第百十二条第二項第五号」に改め、同条第二項及び第三項中「第百十条第一項」を「第百十二条第一項」に改め、同条を第百十四条とする。
第百十一条第五号中「第百十八条」を「第百二十条」に改め、同条を第百十三条とする。
第百十条第二項第四号中「第百十四条第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同条を第百十二条とし、第百九条を第百十一条とする。
第百八条中「第百八条各号」を「第百十条各号」に改め、同条第一号及び第二号中「第百十条第一項」を「第百十二条第一項」に改め、同条を第百十条とし、第百七条を第百九条とする。
第百六条第二項中「政令」の下に「(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人にあっては、条例)」を加え、第五章第四節第四款中同条を第百七条とし、同款の次に次の一款を加える。
第五款 条例との関係
第百八条 この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
第百五条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百六条 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第四項 |
前項に規定する場合において、審査庁 |
第四条又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。) |
|
前項において読み替えて適用する第三十一条第一項 |
同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十一条第一項 |
|
前項において読み替えて適用する第三十四条 |
同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十四条 |
|
前項において読み替えて適用する第三十六条 |
同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十六条 |
第十一条第二項 |
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) |
審査庁 |
第十三条第一項及び第二項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項 |
審理員 |
審査庁 |
第二十五条第七項 |
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき |
執行停止の申立てがあったとき |
第二十九条第一項 |
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに |
審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに |
第二十九条第二項 |
審理員は |
審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては |
|
提出を求める |
提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する |
第二十九条第五項 |
審理員は |
審査庁は、第二項の規定により |
|
提出があったとき |
提出があったとき、又は弁明書を作成したとき |
第三十条第三項 |
参加人及び処分庁等 |
参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人) |
|
審査請求人及び処分庁等 |
審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人) |
第三十一条第二項 |
審理関係人 |
審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及び第五十条第一項第三号において同じ。) |
第四十一条第三項 |
審理員が |
審査庁が |
|
終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする |
終結した旨を通知するものとする |
第四十四条 |
行政不服審査会等 |
第八十一条第一項又は第二項の機関 |
|
受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) |
受けたとき |
第五十条第一項第四号 |
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等 |
第八十一条第一項又は第二項の機関 |
第八十一条第三項において準用する第七十四条 |
第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁 |
審査庁 |
附則第七条を次のように改める。
(行政機関等匿名加工情報に関する経過措置)
第七条 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の地方公共団体の機関並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用については、当分の間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものとする」とあるのは「ことができる」とする。
別表第二中「、第六十六条、第百二十三条」を削る。
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)
第五十二条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条第一項、第百六十二条第一項、第二百二十九条第一項、第二百三十条第一項、第二百七十五条第一項及び第二百七十六条第一項中「、政令で定めるところにより」を削る。
(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の一部改正)
第五十三条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条に次の二項を加える。
3 金融機関は、第一項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次項及び第三十四条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該書面を送付したものとみなす。
4 第一項の規定にかかわらず、前項前段の場合において、申請人が現に利用する電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)が知れないときその他同項の規定により第一項の書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することができないときとして主務省令で定めるときは、金融機関において当該書面に記載すべき内容を書面に出力し、これを保管し、かつ、第二項に規定する措置をとることをもって第一項の規定による送付に代えることができる。
第三十四条中「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)」を削る。
(株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正)
第五十四条 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第八号中「第三十二条の十第三項」を「第三十二条の十第四項」に改める。
第二十二条第一項第五号中「第三十二条の十第四項」を「第三十二条の十第五項」に改める。
第二十五条第三項中「交付」の下に「(同条第三項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)」を加える。
第三十二条の九中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第三項及び第六十一条第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。
第三十二条の十第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の申込みをする者は、前項の規定による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものとみなす。
第六十一条に次の一項を加える。
3 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、当該書面を交付したものとみなす。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第五十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条・第十八条」を「第十六条の二−第十八条の二」に、「機構処理事務」を「機構処理事務等」に、「第三十八条の七」を「第三十八条の十三」に改める。
第二条第十四項中「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に、「同条第八号」を「同条第九号」に、「又は第八号」を「又は第九号」に改める。
第九条第五項中「第十九条第十二号から第十六号まで」を「第十九条第十三号から第十七号まで」に改める。
第十四条第二項中「第十九条第四号」を「第十九条第五号」に改める。
第三章中第十七条の前に次の一条を加える。
(個人番号カードの発行等)
第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
2 機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成並びに個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
第十七条第一項中「その者の」を「前条第一項の」に、「前条の」を「その者が本人であることを確認するための措置として」に改め、同条第四項中「第七項」の下に「並びに第十八条の二第三項」を加える。
第三章中第十八条の次に次の一条を加える。
(個人番号カードの発行に関する手数料)
第十八条の二 機構は、第十六条の二第一項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
2 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 機構は、第一項の手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
第十九条第二号中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条中第十六号を第十七号とし、第四号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 一の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
第二十一条第二項中「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に改める。
第二十一条の二第一項中「第十九条第七号又は第八号」を「第十九条第八号又は第九号」に改め、同条第五項中「第五号及び第十二号から第十六号まで」を「第六号及び第十三号から第十七号まで」に、「同条第十二号」を「同条第十三号」に改め、同条第六項中「第五号及び第十二号から第十六号まで」を「第六号及び第十三号から第十七号まで」に改め、同条第八項中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。
第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条中「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に改める。
第二十六条の見出し中「第十九条第八号」を「第十九条第九号」に改め、同条中「第十九条第八号」を「第十九条第九号」に、「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に改める。
第二十八条第一項第五号中「第三十八条の三」の下に「、第三十八条の三の二第二項」を加え、同条第六項中「第十九条第七号若しくは第八号」を「第十九条第八号若しくは第九号」に改める。
第二十九条中「第十九条第十二号から第十六号まで」を「第十九条第十三号から第十七号まで」に改める。
第三十一条第一項の表第三十五条の項、同条第二項の表第三十五条の項、同条第三項の表第三十五条の項及び同条第四項の表第三十五条の項中「第十九条第七号」を「第十九条第八号」に、「同条第八号」を「同条第九号」に改める。
第三十六条中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。
第六章の二の章名中「機構処理事務」を「機構処理事務等」に改める。
第三十八条の三第一項中「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(機構の役職員等の秘密保持義務)
第三十八条の三の二 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第六章の二中第三十八条の七の次に次の六条を加える。
(個人番号カード関係事務に係る中期目標)
第三十八条の八 主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)
二 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
三 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
四 その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
(個人番号カード関係事務に係る中期計画)
第三十八条の九 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項
3 主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
(個人番号カード関係事務に係る年度計画)
第三十八条の十 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等)
第三十八条の十一 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績
2 機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
4 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。
5 機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
6 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7 主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。
8 主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。
(個人番号カード関係事務に係る財源措置)
第三十八条の十二 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
(財務大臣との協議)
第三十八条の十三 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二 第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。
第四十五条の二第一項中「第十九条第七号又は第八号の規定により」を「第十九条第八号又は第九号の規定により」に改める。
第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十六条中「第五十二条の二」を「第五十二条の三」に改める。
別表第一の七の項中「里親の認定」の下に「、児童及びその家庭についての調査及び判定」を加え、同表の十三の項を次のように改める。
十三 削除 |
|
別表第一の三十三の二の項の次に次のように加える。
三十三の三 都道府県知事 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一の三十四の項中「(昭和三十五年法律第三十七号)」を削り、同表の五十四の項中「又は」を「若しくは」に、「補償に」を「補償又は福祉事業の実施に」に改め、同表の八十二の項を次のように改める。
八十二 削除 |
|
別表第二の十の項第四欄中「児童福祉法による」の下に「児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは」を加え、同表の二十一の項を次のように改める。
二十一 削除 |
|
|
|
別表第二の二十七の項中
「 |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
」 |
を
「 |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
」 |
に改め、同表の三十の項中
「 |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
都道府県知事 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
市町村長 |
住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの |
」 |
を
「 |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
社会福祉協議会 |
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
都道府県知事 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
」 |
に改める。
別表第二の百二の項の次に次のように加える。
百二の二 市町村長 |
健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二の百八の項中「又は障害者関係情報」を「、障害者関係情報又は障害者自立支援給付関係情報」に改め、同表の百十三の項中
「 |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
」 |
を
「 |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
|
|
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
」 |
に改める。
第五十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第一中九十九の項を百三十二の項とし、九十八の項を百三十の項とし、同項の次に次のように加える。
百三十一 文部科学大臣又は厚生労働大臣 |
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中九十七の項を百二十九の項とし、九十四の項から九十六の項までを三十二項ずつ繰り下げ、九十三の二の項を百二十五の項とし、九十三の項を百二十四の項とし、九十の項から九十二の項までを三十一項ずつ繰り下げ、八十九の項を削り、八十八の項を百二十の項とし、八十三の項から八十七の項までを三十二項ずつ繰り下げ、八十二の項を削り、八十一の項を百十四の項とし、八十の項を百十三の項とし、七十九の項を削り、七十八の項を百十二の項とし、六十九の項から七十七の項までを三十四項ずつ繰り下げ、六十八の項を九十九の項とし、同項の次に次のように加える。
百 都道府県知事 |
介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百一 厚生労働大臣 |
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二 厚生労働大臣 |
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中六十七の項を九十八の項とし、六十二の項から六十六の項までを三十一項ずつ繰り下げ、六十一の二の項を九十二の項とし、六十一の項を八十九の項とし、同項の次に次のように加える。
九十 厚生労働大臣 |
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十一 厚生労働大臣 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一の六十の項を同表の八十五の項とし、同項の次に次のように加える。
八十六 厚生労働大臣 |
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十七 厚生労働大臣 |
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十八 厚生労働大臣 |
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中五十九の項を八十四の項とし、五十八の項を八十三の項とし、五十七の項を八十二の項とし、五十六の二の項を八十一の項とし、五十六の項を八十の項とし、五十五の二の項を七十八の項とし、同項の次に次のように加える。
七十九 厚生労働大臣 |
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一の五十五の項を同表の七十五の項とし、同項の次に次のように加える。
七十六 全国社会保険労務士会連合会 |
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十七 厚生労働大臣 |
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中五十四の項を七十四の項とし、四十九の項から五十三の項までを二十項ずつ繰り下げ、四十八の項を六十七の項とし、同項の次に次のように加える。
六十八 厚生労働大臣 |
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中四十七の項を六十六の項とし、三十九の項から四十六の項までを十九項ずつ繰り下げ、三十八の二の項を五十七の項とし、三十八の項を五十六の項とし、三十七の項を五十五の項とし、三十六の二の項を五十四の項とし、三十六の項を五十二の項とし、同項の次に次のように加える。
五十三 厚生労働大臣 |
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中三十五の項を五十一の項とし、三十四の項を五十の項とし、三十三の三の項を四十九の項とし、三十三の二の項を四十八の項とし、三十三の項を四十七の項とし、三十二の項を四十六の項とし、三十一の項を四十五の項とし、三十の二の項を四十四の項とし、三十の項を四十三の項とし、二十九の項を四十二の項とし、二十八の項を四十一の項とし、二十七の項を三十九の項とし、同項の次に次のように加える。
四十 厚生労働大臣 |
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一の二十六の項を同表の三十七の項とし、同項の次に次のように加える。
三十八 厚生労働大臣 |
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中二十五の項を削り、二十四の項を三十六の項とし、二十の項から二十三の項までを十二項ずつ繰り下げ、十九の項を二十七の項とし、同項の次に次のように加える。
二十八 厚生労働大臣 |
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十九 国税審議会 |
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十 日本税理士会連合会 |
税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十一 国税庁長官 |
税理士法による税理士又は税理士法人に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一中十八の項を二十六の項とし、十四の項から十七の項までを八項ずつ繰り下げ、十三の項を削り、十二の項を二十一の項とし、十一の項を二十の項とし、十の項を十四の項とし、同項の次に次のように加える。
十五 厚生労働大臣 |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十六 厚生労働大臣 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十七 厚生労働大臣 |
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十八 都道府県知事 |
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九 厚生労働大臣 |
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一の九の項を同表の十の項とし、同項の次に次のように加える。
十一 厚生労働大臣 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十二 都道府県知事 |
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十三 厚生労働大臣 |
栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
別表第一の八の項を同表の九の項とし、同表の七の項中「判定」の下に「、保育士の登録」を加え、同項を同表の八の項とし、同表の六の二の項を同表の七の項とする。
別表第二中百二十の項を百五十の項とし、百十六の項から百十九の項までを三十項ずつ繰り下げ、百十五の二の項を百四十五の項とし、百十五の項を百四十四の項とし、百三の項から百十四の項までを二十九項ずつ繰り下げ、百二の二の項を百三十一の項とし、百二の項を百三十の項とし、九十六の項から百一の項までを二十八項ずつ繰り下げ、九十五の項を百二十一の項とし、同項の次に次のように加える。
百二十二 厚生労働大臣 |
精神保健福祉士法による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
百二十三 厚生労働大臣 |
言語聴覚士法による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二の九十四の項を同表の百十九の項とし、同項の次に次のように加える。
百二十 都道府県知事 |
介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中九十三の項を百十八の項とし、八十六の項から九十二の項までを二十五項ずつ繰り下げ、八十五の二の項を百十の項とし、八十五の項を百五の項とし、同項の次に次のように加える。
百六 厚生労働大臣 |
社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
百七 厚生労働大臣 |
臨床工学技士法による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
百八 厚生労働大臣 |
義肢装具士法による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
百九 厚生労働大臣 |
救急救命士法による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中八十四の項を百四の項とし、七十四の項から八十三の項までを二十項ずつ繰り下げ、七十三の項を九十の項とし、同項の次に次のように加える。
九十一 全国社会保険労務士会連合会 |
社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
九十二 厚生労働大臣 |
柔道整復師法による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
九十三 厚生労働大臣 |
視能訓練士法による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中七十二の項を八十九の項とし、七十一の項を八十八の項とし、七十の項を八十七の項とし、六十九の二の項を八十六の項とし、六十九の項を八十四の項とし、同項の次に次のように加える。
八十五 厚生労働大臣 |
理学療法士及び作業療法士法による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中六十八の項を八十三の項とし、五十七の項から六十七の項までを十五項ずつ繰り下げ、五十六の二の項を七十一の項とし、五十六の項を六十九の項とし、同項の次に次のように加える。
七十 厚生労働大臣 |
薬剤師法による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中五十五の項を六十八の項とし、三十九の項から五十四の項までを十三項ずつ繰り下げ、三十八の項を五十の項とし、同項の次に次のように加える。
五十一 厚生労働大臣 |
臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二の三十七の項を同表の四十八の項とし、同項の次に次のように加える。
四十九 厚生労働大臣 |
歯科技工士法による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中三十六の項を削り、三十五の項を四十七の項とし、三十二の項から三十四の項までを十二項ずつ繰り下げ、三十一の項を四十一の項とし、同項の次に次のように加える。
四十二 厚生労働大臣 |
診療放射線技師法による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
四十三 日本税理士会連合会 |
税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中三十の項を四十の項とし、二十二の項から二十九の項までを十項ずつ繰り下げ、二十一の項を削り、二十の項を三十一の項とし、十九の項を二十五の項とし、同項の次に次のように加える。
二十六 厚生労働大臣 |
医師法による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十七 厚生労働大臣 |
歯科医師法による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十八 厚生労働大臣 |
保健師助産師看護師法による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十九 都道府県知事 |
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
三十 厚生労働大臣 |
歯科衛生士法による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中十八の項を二十四の項とし、十七の項を二十三の項とし、十六の三の項を二十二の項とし、十六の二の項を二十一の項とし、十六の項を十七の項とし、同項の次に次のように加える。
十八 厚生労働大臣 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
十九 都道府県知事 |
栄養士法による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十 厚生労働大臣 |
栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二中十五の項を十六の項とし、九の項から十四の項までを一項ずつ繰り下げ、八の項の次に次のように加える。
九 都道府県知事 |
児童福祉法による保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
別表第二に次のように加える。
百五十一 文部科学大臣又は厚生労働大臣 |
公認心理師法による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
法務大臣 |
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの |
(地方公共団体情報システム機構法の一部改正)
第五十七条 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「は、」の下に「国及び」を、「もって」の下に「情報通信技術を用いた本人確認の手段の円滑な提供を確保するとともに、」を加える。
第五条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)」に改める。
第八条第二項中「及び第二号」を「、第二号」に、「各同数」を「及び第三号に掲げる委員各同数」に改め、同項第二号中「から、」の下に「主務大臣と」を加え、「がそれぞれ又は」を「とが」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 主務大臣又はその指名する職員
第八条第三項中「六人」を「九人」に改め、同条第六項中「委員は、」を「委員が主務大臣若しくはその指名する職員でなくなったとき、又は同項第二号に掲げる委員が」に、「又は」を「若しくは」に、「その」を「それぞれその」に改める。
第十三条第一項中「代表者会議が」の下に「主務大臣の認可を受けて」を加え、同条第三項中「代表者会議又は」を削り、「総務大臣」を「主務大臣」に改める。
第十六条第二項中「又は理事長は、それぞれ」を「は、」に改め、「ときは」の下に「、主務大臣の認可を受けて」を加え、同条第四項中「代表者会議又は」を削り、「総務大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 理事長は、その任命に係る役員が前項各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
第三十九条第三号中「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に改める。
附則第九条の次に次の二条を加える。
(デジタル基盤改革支援基金)
第九条の二 機構は、令和八年三月三十一日までの間に限り、次の各号のいずれにも該当する業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるためにデジタル基盤改革支援基金(以下この条及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
一 第二十二条第八号に掲げる業務のうち次のいずれかに該当するもの
イ クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムの共同化に関する支援
ロ 地方公共団体に対する申請、届出その他の行為を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするため必要な国及び地方公共団体の情報システムの連携に関する支援
ハ サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する支援
二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
3 機構は、第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
4 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
5 機構は、基金を廃止する場合において、当該基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第九条の三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、基金に係る業務として機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「地方公共団体情報システム機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体情報システム機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「地方公共団体情報システム機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「地方公共団体情報システム機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の一部改正)
第五十八条 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十九条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項の項を次のように改める。
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項 |
基金(第百十一条第一項若しくは |
基金( |
|
含む。)又は連合会 |
含む。) |
|
署名押印した |
記名した |
附則第三十八条第二項の表第百七十六条の二第一項の項を次のように改める。
第百七十六条の二第一項 |
基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会 |
連合会 |
|
署名押印した |
記名した |
(行政不服審査法の一部改正)
第六十条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「確認し、陳述人に押印させなければ」を「確認しなければ」に改める。
(公認心理師法の一部改正)
第六十一条 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項を次のように改める。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を公認心理師登録簿に登録するとともに、当該届出をした公認心理師に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
第三十一条に次の一項を加える。
3 前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
第三十五条の見出し中「変更登録等」を「登録証の書換交付等」に改め、同条中「記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の」を「書換交付又は」に改める。
第三十七条第一項中「、第三十三条及び」を「及び第二項、第三十三条並びに」に、「第三十三条中」を「第二項並びに第三十三条中」に改め、同条第二項中「が登録」を「が登録(変更の登録を含む。)」に、「公認心理師の登録」を「当該登録」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二 附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
三 附則第七条第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五 附則第三十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
六 附則第八条第二項及び第九条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
七 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
八 第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十七の項の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
九 附則第十七条及び第四十一条の規定 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
十 第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条及び第六十一条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)
二 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる者に係る前条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)第七条若しくは第四十四条の十六又は前条第二号の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第八条若しくは第四十四条の十六の規定によるその業務に関して知り得た旧行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧行政機関個人情報」という。)若しくは旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する行政機関非識別加工情報等(以下この条において「旧行政機関非識別加工情報等」という。)又は旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報」という。)若しくは旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する独立行政法人等非識別加工情報等(以下この条において「旧独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
一 前条の規定の施行の際現に旧行政機関個人情報保護法第二条第一項に規定する行政機関(以下この条において「旧行政機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
二 前条の規定の施行前において旧行政機関から旧行政機関個人情報又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
三 前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第一項に規定する独立行政法人等(以下この条において「旧独立行政法人等」という。)の役員若しくは職員である者又は前条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧独立行政法人等個人情報又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
四 前条の規定の施行前において旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(次項及び第七項において「附則第二条施行日」という。)前に旧行政機関個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第十二条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四十四条の十二第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の五第一項若しくは第四十四条の十二第一項の提案がされた場合における旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。
4 第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条及び附則第七条において「第五十条改正後個人情報保護法」という。)第百十一条の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられた者は第五十条改正後個人情報保護法の規定により刑に処せられた者と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十四又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除された者は第五十条改正後個人情報保護法第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除された者と、それぞれみなす。
5 第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第一項の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報は第五十条改正後個人情報保護法第百十五条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の九(旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の九(旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者は第五十条改正後個人情報保護法第百十三条(第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者と、それぞれみなす。
6 第五十条改正後個人情報保護法第百十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十第一項又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報は、第五十条改正後個人情報保護法第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報とみなす。
7 附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により個人情報保護委員会又は総務大臣がした又はすべき処分その他の行為は、附則第二条施行日以後は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第五十条改正後個人情報保護法の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした又はすべき処分その他の行為とみなす。
8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定の施行の際現に旧行政機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者
二 第一項第二号に掲げる者
9 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定の施行の際現に旧独立行政法人等の役員若しくは職員である者又は同条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員若しくは職員であった者
二 第一項第四号に掲げる者
10 第八項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた旧行政機関個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
11 第九項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
12 第八項から前項までの規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。
2 新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の民法第九百八十四条の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。
(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)
第五条 第三十五条の規定による改正後の借地借家法(以下この条において「新借地借家法」という。)第二十二条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第二十二条第一項前段の特約について適用する。
2 新借地借家法第三十八条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
3 新借地借家法第三十九条第三項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十九条第一項の特約について適用する。
(第四十四条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条 第四十四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この条において「新高齢者居住法」という。)第五十二条第二項の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる新高齢者居住法第五十二条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
2 新高齢者居住法第五十四条及び第五十七条の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる建物の賃貸借について適用し、同日前にされた建物の賃貸借については、なお従前の例による。
(第五十条の規定の施行に伴う経過措置)
第七条 第五十条の規定の施行の日(以下この条において「第五十条施行日」という。)前に別表第二法人等(第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第十八条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
2 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。
3 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする別表第二法人等は、第五十条施行日前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、第五十条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
4 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五十条施行日前に、別表第二法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五十条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。
5 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。
6 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
7 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
8 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同号の同意があったものとみなす。
9 第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
10 第五十条施行日前に第五十条改正後個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等(第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構を除く。以下この条において「行政機関等」という。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。
11 第五十条施行日前に行政機関等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。
12 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、行政機関等が第五十条施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
13 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、行政機関等が第五十条施行日以後に保有個人情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
14 第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第五十条の規定の施行後遅滞なく」とする。
(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為)
第八条 国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。)の規定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報保護法の施行のために必要な準備行為の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。
2 第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことができる。
(第五十一条の規定の施行に伴う経過措置)
第九条 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第十八条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
2 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
3 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
4 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五十一条施行日前に、特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五十一条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。
5 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
6 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
7 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
8 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同号の同意があったものとみなす。
9 第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
10 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。
11 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
12 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
13 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に保有個人情報を第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
(第五十一条と条例との関係)
第十条 地方公共団体の条例の規定で、第五十一条改正後個人情報保護法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第五十一条の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(第五十五条の規定の施行に伴う経過措置)
第十一条 地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度の第五十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
(第五十七条の規定の施行に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第五十七条の規定による改正前の地方公共団体情報システム機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第八条第二項第二号に掲げる委員である者は、施行日に、第五十七条の規定による改正後の地方公共団体情報システム機構法(次項において「新機構法」という。)第八条第二項第三号に掲げる委員として選定されたものとみなす。この場合において、その選定されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における旧機構法第八条第二項第二号に掲げる委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧機構法第十三条第一項の規定により任命された理事長又は監事である者は、それぞれ、施行日に、新機構法第十三条第一項の規定により理事長又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新機構法第十四条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧機構法第十三条第一項の規定により任命された理事長又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(第五十八条の規定の施行に伴う経過措置)
第十三条 第五十八条の規定による改正後の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第四項の規定は、第五十八条の規定の施行の日以後にされる同条の規定による改正後の大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約について適用する。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十四条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条ノ二第三項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節」に、「第二条第五項」を「第六十条第一項」に改める。
(健康保険法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「送信する方法」の下に「その他の厚生労働省令で定める方法」を加える。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十二項
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第三項
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第三項
(地方自治法の一部改正)
第十六条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) |
第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
第十七条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「並びに」を「、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、」に、「第七項の」を「第七項並びに第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第十八条 戸籍法の一部を次のように改正する。
第百二十一条の三中「第十九条第七号又は第八号」を「第十九条第八号又は第九号」に改める。
第百二十九条中「戸籍の」の下に「正本及び」を加え、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
(国有財産法の一部改正)
第十九条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第二号中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二十条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二第二項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四章」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節」に改める。
(漁業法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十条第三項
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条第六項
三 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十六条の四第四項
四 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第八条の二十第五項
五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八条の五第二項
六 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十六条第五項
七 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十六条第四項
八 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第四項
九 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条第四項
十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第九項
十一 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚 十二 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第六条第二項
十三 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第四十八条第三項
十四 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第五項
十五 種苗法(平成十年法律第八十三号)第五十三条第三項
十六 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十七条第五項
十七 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三十一条第四項
(国土調査法の一部改正)
第二十二条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第三項ただし書を削る。
(信用金庫法等の一部改正)
第二十三条 次に掲げる法律の規定中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を「個人情報の保護に関する法律」に改める。
一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条
二 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条
三 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条及び第二百十六条
四 資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項
五 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条の改正規定
(租税特別措置法の一部改正)
第二十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の七第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「送信する方法」の下に「その他の財務省令で定める方法」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「送信する方法」の下に「その他の主務省令で定める方法」を加える。
(商業登記法の一部改正)
第二十七条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項及び第二百二十四条第一項中「(署名用電子証明書」を「(個人番号カード用署名用電子証明書」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十九条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
第三十条の十五第三項中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改める。
別表第二の九の項、別表第三の二十四の項、別表第四の八の項及び別表第五第二十九号中「第五十二条」を「第五十二条第一項」に改める。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第三十条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「及び第五項」を「、第五項及び第八項」に改め、「積立式宅地建物販売業者」と」の下に「、同条第八項中「宅地建物取引士に、当該書面」とあるのは「当該書面」と、「提供させる」とあるのは「提供する」と、「当該宅地建物取引士に当該書面を交付させた」とあるのは「当該書面を交付した」と」を加える。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)
第三十一条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十四条中「第二条第七項」を「第十六条第四項」に改める。
(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正)
第三十二条 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第九項中「第三項まで、第四項前段、第六項及び第七項」を「第四項まで、第五項前段、第七項及び第八項」に、「同条第三項及び第四項前段」を「同条第四項及び第五項前段」に、「第六十三条第二項、第三項及び第四項前段」を「第六十三条第二項から第四項まで及び第五項前段」に、「第六十三条第四項前段」を「第六十三条第五項前段」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第七項及び第八項」に、「同条第六項及び区分所有法」を「同条第七項及び区分所有法」に改める。
第五条第三項中「第三項まで、第四項前段、第六項及び第七項」を「第四項まで、第五項前段、第七項及び第八項」に、「同条第三項及び第四項前段」を「同条第四項及び第五項前段」に、「第六十三条第二項、第三項及び第四項前段」を「第六十三条第二項から第四項まで及び第五項前段」に、「第六十三条第四項前段」を「第六十三条第五項前段」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第六十三条第六項ただし書」を「第六十三条第七項ただし書」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第九条第九項中「第四項まで、第六項及び第七項」を「第五項まで、第七項及び第八項」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に、「第六十三条第六項」を「第六十三条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第十条第三項及び第十一条第三項中「第四項まで、第六項及び第七項」を「第五項まで、第七項及び第八項」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。
第十二条中「第六十一条第十二項」を「第六十一条第十四項」に改める。
第十八条第四項中「第三項及び第五項」を「第四項及び第六項」に、「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第七項及び第八項」に、「同条第六項及び区分所有法」を「同条第七項及び区分所有法」に改める。
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第三十三条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十八条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十四条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号の二を次のように改める。
一の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号
(後見登記等に関する法律の一部改正)
第三十五条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)
第三十六条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二号中「第二十六条の三第六項」を「第二十六条の三第七項」に改める。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第三十七条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第七十二条第六項中「及び第二項」を「、第二項及び第三項ただし書」に改め、同条第七項中「第三項」を「第三項本文」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第三十八条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第二項中「第二百七十一条第四項」を「第二百七十一条第五項」に改める。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)
第三十九条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に、「電磁的記録媒体」を「個人番号カード」に改め、同条第六号中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に、「電磁的記録媒体」を「個人番号カード」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号の二を次のように改める。
一の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)
第四十一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「第七条第三号」を「第七条第一項第三号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正)
第四十二条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第八条」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第四十三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
別表第十七号中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第四十四条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第三号中「第二十二条前段」を「第二十二条第一項前段」に改める。
第八十一条第八号中「第二十二条前段」を「第二十二条第一項前段」に、「第五十二条」を「第五十二条第一項」に改める。
第百五十五条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
附則第四条第四項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
(遺失物法の一部改正)
第四十五条 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第五号中「第二条第四項」を「第十六条第一項」に改める。
(統計法の一部改正)
第四十六条 統計法(平成十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十二条を次のように改める。
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第五十二条 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第五章の規定は、適用しない。
一 基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
二 指定独立行政法人等であって、個人情報の保護に関する法律第二条第九項に規定する独立行政法人等に該当するものが行った統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
三 事業所母集団データベースに記録されている情報に含まれる個人情報
四 第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報
第四十七条 統計法の一部を次のように改正する。
第五十二条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 地方公共団体(指定地方公共団体以外の地方公共団体にあっては、当該地方公共団体の統計調査条例(地方公共団体が行う統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この号及び次号において同じ。)に第三十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項、第四十条第一項、第四十一条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第五十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに第五十九条第一項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)が行った統計調査に係る調査票情報(当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものを除く。)に含まれる個人情報
三 地方公共団体(当該地方公共団体の統計調査条例に第四十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項、第四十三条、第五十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに第五十九条第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)が行った統計調査に係る調査票情報(当該地方公共団体の統計調査条例の規定により当該地方公共団体以外の者に提供されたものに限る。)に含まれる個人情報
(更生保護法の一部改正)
第四十八条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第九十六条の二第一項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十五条第一項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十二条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に、「第二条第五項」を「第六十条第一項」に改める。
第四十九条 更生保護法の一部を次のように改正する。
第九十六条の二第一項中「第百二十二条第一項」を「第百二十四条第一項」に改める。
(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第五十条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第六十条第三項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に改め、同条第五項中「(平成十五年法律第五十七号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を削り、「これらの法律」を「同法」に改める。
(日本年金機構法の一部改正)
第五十一条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項第二号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項」に改める。
第三十八条第九項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律第六十条第一項」に、「第三十六条第一項各号」を「第九十八条第一項各号」に、「第八条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条第十項を削る。
(公文書等の管理に関する法律及び特定秘密の保護に関する法律の一部改正)
第五十二条 次に掲げる法律の規定中「照合する」を「容易に照合する」に改める。
一 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十五条第三項
二 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十六条第一項
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第五十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「行政機関個人情報保護法等」を「個人情報保護法」に改める。
第一条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び」を削る。
第二条第一項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項」を「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項」に改め、同条第二項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項」を「個人情報保護法第二条第九項」に改め、同条第三項中「行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」を「個人情報保護法」に改め、「であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するもの」を削り、同条第四項中「行政機関個人情報保護法第二条第六項」を「個人情報保護法第六十条第二項」に、「行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等」を「行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)」に、「第二条第四項」を「第十六条第一項」に、「行政機関及び独立行政法人等」を「行政機関等」に改める。
第二十三条第二項第一号中「第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十四条」を「個人情報保護法第七十八条(個人情報保護法第百二十三条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。第三号において同じ。)」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第三十一条第四項の規定により読み替えて」を「第三十一条第三項において」に、「独立行政法人等個人情報保護法第十四条」を「個人情報保護法第七十八条」に改め、同号を同項第三号とする。
第二十八条第五項中「第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項」を「個人情報保護法第七十四条第一項」に改める。
第五章第二節の節名中「行政機関個人情報保護法等」を「個人情報保護法」に改める。
第三十条の見出しを「(個人情報保護法の特例)」に改め、同条第一項中「行政機関が」を「行政機関等(個人情報保護法第百二十三条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第二号に規定する独立行政法人等とみなされる個人情報保護法別表第二に掲げる法人(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が」に、「行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条」を「個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条」に、「、行政機関個人情報保護法の」を「、個人情報保護法の」に、「掲げる行政機関個人情報保護法」を「掲げる個人情報保護法」に改め、同項の表読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定の項中「行政機関個人情報保護法」を「個人情報保護法」に改め、同表第八条第一項の項の上欄中「第八条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同項の中欄中「利用目的」の下に「以外の目的」を加え、同項の下欄中「利用目的」の下に「以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)」を加え、同表第八条第二項の項中「第八条第二項」を「第六十九条第二項」に改め、同表第八条第二項第一号の項中「第八条第二項第一号」を「第六十九条第二項第一号」に改め、同表第十条第一項及び第三項の項、第十二条第二項の項、第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項の項及び第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項の項を削り、同表第二十六条第二項の項中「第二十六条第二項」を「第八十九条第二項」に改め、同項の次に次のように加える。
第八十九条第四項 |
定める |
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十条第一項の表第三十六条第一項第一号の項中「第三十六条第一項第一号」を「第九十八条第一項第一号」に、「第八条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、「(平成二十五年法律第二十七号)」を削り、同表第三十六条第一項第二号の項中「第三十六条第一項第二号」を「第九十八条第一項第二号」に、「第八条第一項及び第二項」を「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」に改め、同表に次のように加える。
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号 |
第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき |
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号 |
第二十七条第一項又は第二十八条 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条 |
第三十条第二項を削り、同条第三項中「第二条第五項」を「第十六条第二項」に、「個人情報取扱事業者」を「個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)」に改め、「及び第二項」の下に「(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加え、「第十六条第三項第三号及び第四号、第十七条第二項並びに第二十三条から第二十六条まで」を「第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条まで」に改め、同項の表第十六条第一項の項中「第十六条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同表第十六条第二項の項中「第十六条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同表第十六条第三項第一号の項中「第十六条第三項第一号」を「第十八条第三項第一号」に改め、同表第十六条第三項第二号の項中「第十六条第三項第二号」を「第十八条第三項第二号」に改め、同表第三十条第三項の項中「第三十条第三項」を「第三十五条第三項」に、「第二十三条第一項又は第二十四条」を「第二十七条第一項又は第二十八条」に改め、同条第三項を同条第二項とする。
第三十一条第一項中「行政機関が」を「行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が」に、「行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定」を「個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)」に、「、行政機関個人情報保護法の」を「、個人情報保護法の」に、「掲げる行政機関個人情報保護法」を「掲げる個人情報保護法」に改め、同項の表読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定の項中「行政機関個人情報保護法」を「個人情報保護法」に改め、同表第八条第一項の項中「第八条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同表第十条第一項及び第三項の項、第十二条第二項の項、第十三条第二項及び第二十八条第二項の項及び第十四条第一号及び第二十七条第二項の項を削り、同表第二十六条第二項の項中「第二十六条第二項」を「第八十九条第二項」に改め、同項の次に次のように加える。
第八十九条第四項 |
定める |
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十一条第一項の表第三十五条の項中「第三十五条」を「第九十七条」に改め、「(平成二十五年法律第二十七号)」を削り、「行政機関の長」を「行政機関の長等」に改め、同条第二項中「行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節」を「個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款」に、「、行政機関個人情報保護法の」を「、個人情報保護法の」に、「掲げる行政機関個人情報保護法」を「掲げる個人情報保護法」に改め、同項の表読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定の項中「行政機関個人情報保護法」を「個人情報保護法」に改め、同表第八条第一項の項中「第八条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同表第十条第一項及び第三項の項、第十二条第二項の項、第十三条第二項及び第二十八条第二項の項及び第十四条第一号及び第二十七条第二項の項を削り、同表第二十六条第二項の項中「第二十六条第二項」を「第八十九条第二項」に改め、同表第三十五条の項中「第三十五条」を「第九十七条」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「独立行政法人等個人情報保護法第三条、第五条から第九条第一項まで、第十二条から第二十条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条及び第四十六条第一項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等」を「個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第四号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第三項から第五項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十五条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等、地方公共団体」に、「以外の者」を「以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)」に、「掲げる独立行政法人等個人情報保護法」を「掲げる個人情報保護法」に改め、同項の表読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定の項中「独立行政法人等個人情報保護法」を「個人情報保護法」に改め、同表第九条第一項の項中「第九条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同表第十二条第二項の項、第十三条第二項及び第二十八条第二項の項及び第十四条第一号及び第二十七条第二項の項を削り、同表第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同表第二十六条第一項の項中「第二十六条第一項」を「第八十九条第三項」に、「開示請求をする」を「独立行政法人等に対し開示請求をする」に、「第三十五条」を「第九十七条」に改め、同表第三十五条の項中「第三十五条」を「第九十七条」に改め、同条第四項を同条第三項とする。
第三十二条中「、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法」を削り、「第二条第五項」を「第十六条第二項」に改める。
第三十三条中「、行政機関」及び「、独立行政法人等」を削る。
第四十五条の二の見出し中「行政機関個人情報保護法」を「個人情報保護法」に改め、同条第一項中「第十九条第七号又は第八号」を「第十九条第八号又は第九号」に改め、同条第五項中「第五号、第十二号及び第十四号から第十六号まで」を「第六号、第十三号及び第十五号から第十七号まで」に、「同条第十二号」を「同条第十三号」に改め、同条第六項中「第五号、第十二号及び第十四号から第十六号まで」を「第六号、第十三号及び第十五号から第十七号まで」に改め、同条第八項中「行政機関個人情報保護法第四章」を「個人情報保護法第五章第四節」に改め、同条第九項中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。
第五十二条の三中「第四十五条の二第二項」を「第四十五条の二第三項」に改める。
第五十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条の二」を「第三十二条」に改める。
第二十三条第二項第一号中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に、「第百二十三条第二項」を「第百二十五条第二項」に、「第三号」を「次号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同号を同項第二号とする。
第二十九条の二中「第三十二条の二」を「第三十二条」に改める。
第三十条第一項中「第百二十三条第二項」を「第百二十五条第二項」に、「第二条第十一項第二号に規定する独立行政法人等」を「第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人」に、「別表第二に掲げる法人」を「第五十八条第一項各号に掲げる者」に改め、同項の表第八十九条第二項の項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、「行政機関の長」の下に「及び地方公共団体の機関」を、「政令」の下に「及び条例」を加え、同表第八十九条第四項の項中「第八十九条第四項」を「第八十九条第五項」に、「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、同項の次に次のように加える。
第八十九条第八項 |
定める |
定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十条第一項の表第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号の項及び第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号の項中「第百二十三条第三項」を「第百二十五条第三項」に改め、同条第二項中「独立行政法人労働者健康安全機構」を「個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者」に改め、同項の表第十八条第三項第一号の項中「法令」の下に「(条例を含む。以下この章において同じ。)」を加える。
第三十一条第一項の表第八十九条第二項の項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、「行政機関の長」の下に「及び地方公共団体の機関」を、「政令」の下に「及び条例」を加え、同表第八十九条第四項の項中「第八十九条第四項」を「第八十九条第五項」に、「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、同項の次に次のように加える。
第八十九条第八項 |
定める |
定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十一条第一項の表第九十七条の項中「条例事務関係情報照会者」の下に「若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。
第三十一条第二項の表第八十九条第二項の項中「第八十九条第二項」を「第八十九条第三項」に改め、同条第三項中「第四号」を「第五号」に、「第八十九条第三項から第五項まで」を「第八十九条第四項から第六項まで」に、「第百二十五条」を「第百二十七条」に改め、「、地方公共団体及び地方独立行政法人」を削り、同項の表第八十九条第三項の項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第四項」に改め、同表第九十七条の項中「条例事務関係情報照会者」の下に「若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。
第三十二条を削り、第三十二条の二を第三十二条とする。
第三十三条後段を削る。
(がん登録等の推進に関する法律の一部改正)
第五十五条 がん登録等の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十五条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四章」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節」に改め、「(条例を含む。)」を削る。
(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部改正)
第五十六条 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「第三十六条」を「第四十三条」に、「第三十七条から第三十九条まで」を「第四十四条から第四十六条まで」に改める。
第三十八条中「、個人情報保護委員会及び総務大臣」を「及び個人情報保護委員会」に改める。
(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部改正)
第五十七条 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三項ただし書を削る。
(法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部改正)
第五十八条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出しを「(個人情報の保護に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項」に、「第四章」を「第五章第四節」に改める。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第五十九条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号の改正規定中「第十九条第九号」を「第十九条第十号」に改める。
(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十条 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第三条のうち、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の前に見出しを付する改正規定中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同条第二項の改正規定を削り、同条の次に一条を加える改正規定中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同法第七条第三号の改正規定中「同号に掲げる事項については、住所とする。」を「」を「掲げる事項」の下に「(」に、「事項」に改め」を「事項)」を加え」に改め、同条に一項を加える改正規定中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同法第九条第二項の次に一項を加える改正規定中「署名利用者検証符号」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」に、「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同法第十条に一項を加える改正規定中「同条に」を「同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「第八項」の下に「又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に」に、「署名利用者検証符号」を「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」に、「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同法第十二条第一号の改正規定中「同号に掲げる事項については、住所とする。」を「」を「掲げる事項」の下に「(」に、「事項」に改め」を「事項)」を加え」に改め、同条第二号の改正規定中「署名用電子証明書」を「個人番号カード用署名用電子証明書」に改め、同法第十三条の改正規定の次に次のように加える。
第十六条の二第二項中「掲げる事項」の下に「(国外転出者である申請者にあっては、当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」を加える。
第十六条の六第三号中「掲げる事項」の下に「(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国外転出届をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第十六条の二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。
第十六条の七中「住民票に」を「住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に」に改める。
第十六条の十一中「住民票」の下に「(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)」を加える。
第三条のうち、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条の前に見出しを付する改正規定中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に、「付し」を「付する」に改め、同条第二項の改正規定を削り、同条の次に一条を加える改正規定中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同法第二十八条第二項の次に一項を加える改正規定中「利用者証明利用者検証符号」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同法第二十九条に一項を加える改正規定中「同条に」を「同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「第八項」の下に「又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に」に、「利用者証明利用者検証符号」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」に、「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同法第三十一条第二号の改正規定中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、同条に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
第三十五条の二第二項中「掲げる事項」の下に「(国外転出者である申請者にあっては、当該申請者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」を加える。
第三十五条の七中「住民票に」を「住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に」に改める。
第三条のうち電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十七条第三項の改正規定の次に次のように加える。
第七十一条の二中「並びに」を「、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、」に、「第七項の」を「第七項並びに第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の」に改める。
第四条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条の改正規定の次に次のように加える。
第十八条の二第三項中「住所地市町村長」の下に「又は第十七条第八項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する附票管理市町村長」を加える。
第四条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第四号及び第四十八条の改正規定中「第十九条第四号」を「第十九条第五号」に改める。
附則第一条第十号中「、同条第二項の改正規定」を削り、「及び第十三条」を「、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七及び第十六条の十一」に、「及び第三十一条」を「、第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の七」に、「並びに同条第三項」を「、同条第三項の改正規定並びに同法第七十一条の二」に、「番号利用法第十九条第四号」を「番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号」に改める。
(戸籍法の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条のうち住民基本台帳法第十九条の二の次に一条を加える改正規定中「第十九条第七号又は第八号」を「第十九条第八号又は第九号」に改める。
附則第十三条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の改正規定を削る。
附則第十四条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第二項の次に一項を加える改正規定中「第十九条第七号又は第八号」を「第十九条第八号又は第九号」に、「同条第七号又は第八号」を「同条第八号又は第九号」に改め、同法第十九条第十一号の改正規定中「第十九条第十一号」を「第十九条第十二号」に改め、同法第二十八条第一項第五号の改正規定中「第三十八条の三」の下に「、第三十八条の三の二第二項」を加え、同法第四十五条の二第一項の改正規定中「第十九条第七号又は第八号」を「第十九条第八号又は第九号」に改める。
(戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六十二条 施行日が戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の規定の適用については、同条中「第四十五条の二第二項」とあるのは、「第四十五条の二第三項」とする。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第二条のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第三項の改正規定中「「、区分所有法第六十三条第五項」を「、同条第五項」に、」を削り、同法第五章を同法第六章とし、同法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百七十八条に係る部分中「第二十八条第五項」を「第二十八条第七項」に改め、同改正規定のうち第百八十条第四項に係る部分中「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改め、同改正規定のうち第百八十二条に係る部分を次のように改める。
(議決権及び選挙権)
第百八十二条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。
4 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
5 第二項又は第三項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(会計検査院法の一部改正)
第六十四条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十三条第一項」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第六十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号等」を「個人情報」に改める。
第四条第三項第五十九号の二中「第六十一条」を「第百二十九条」に改める。
第六十六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十九号の二中「第百二十九条」を「第百三十二条」に改める。
(デジタル庁設置法の一部改正)
第六十七条 デジタル庁設置法(令和三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
附則第四十一条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の改正規定中「及び総務大臣」の下に「(第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)」を加える。
附則第五十六条のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第二十八号を同項第二十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定中「交付」を「発行、交付及び管理」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第六十八条 総務省設置法の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項第三号及び第四号を削る。
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正)
第六十九条 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号を次のように改める。
三 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項
第二条第四号を削る。
第八条第一項第三号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十三条第一項」を「個人情報の保護に関する法律第百五条第一項」に、「行政機関の長」を「同法第六十三条に規定する行政機関の長等」に改め、同項第四号を削り、同条第三項を次のように改める。
3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第七十八条第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
第七十条 情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第三号中「第六十三条」を「第百四条第一項」に改め、同条第三項中「第七十八条第四号」を「第七十八条第一項第四号」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。