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第二〇四回

閣第二九号

   公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録(第三条−第九条)

 第三章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置(第十条・第十一条)

 第四章 預金保険機構の業務の特例等(第十二条−第十七条)

 第五章 雑則(第十八条・第十九条)

 第六章 罰則(第二十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等により、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「行政機関の長等」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次条第三項第四号において「番号利用法」という。)第二条第十四項に規定する行政機関の長等をいう。

2 この法律において「公的給付の支給等」とは、次に掲げるもののうち、行政機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。

 一 公的給付(国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)をいう。第十条において同じ。)の支給

 二 加入者、事業主その他の国又は地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給

 三 資金の貸付け

 四 国税、地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付

3 この法律において「金融機関」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。

4 この法律において「預貯金」とは、預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。

5 この法律において「預貯金者」とは、預金保険法第二条第三項に規定する預金者等である個人及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等である個人をいう。

6 この法律において「預貯金口座」とは、金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。)に預貯金者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう。

   第二章 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録

 (登録)

第三条 預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3 第一項の登録は、公的給付支給等口座登録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十二条第二項において同じ。)をもって調製するものとする。

 一 金融機関及びその店舗の名称

 二 預貯金の種別及び口座番号

 三 名義人の氏名

 四 名義人の個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 五 その他デジタル庁令で定める事項

4 内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者(以下「公的給付支給等口座登録者」という。)に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。

 (変更の登録)

第四条 公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の一の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。

2 前項の変更の登録を受けようとする公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

3 第一項の変更の登録は、当該預貯金口座に係る前条第三項第一号から第三号までに掲げる事項について、公的給付支給等口座登録簿の記録を修正してするものとする。

4 内閣総理大臣は、第一項の変更の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。

 (登録の特例等)

第五条 行政機関の長等(この項の規定による同意の取得及び情報の提供を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する一の預貯金口座に関する情報であって第三条第三項各号に掲げる事項に係るものについて、預貯金者から取得したとき又は保有しているときは、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯金者の同意を得て、内閣総理大臣に提供することができる。

 一 当該同意をしたときは、公的給付支給等口座登録簿に第三条第三項各号に掲げる事項が記録されること。

 二 各行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報(第九条において「公的給付支給等口座情報」という。)の提供を求めることができること。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第三条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び第五条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。

 (修正又は訂正)

第六条 公的給付支給等口座登録者は、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、公的給付支給等口座登録者について、第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったこと又は誤りがあったことを知ったとき(前項の規定による届出があったときを含む。)は、公的給付支給等口座登録簿の記録の修正又は訂正をしなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の記録の修正又は訂正をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。

 (登録の抹消)

第七条 公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第三条第一項の登録の抹消の申請をすることができる。

2 内閣総理大臣は、次に掲げるときは、公的給付支給等口座登録者について、第三条第一項の登録を抹消しなければならない。

 一 当該公的給付支給等口座登録者が前項の申請をしたとき。

 二 当該公的給付支給等口座登録者に係る預貯金口座について、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができないことを知ったとき。

 三 当該公的給付支給等口座登録者が死亡したことを知ったとき。

3 内閣総理大臣は、前項(第三号を除く。)の規定により第三条第一項の登録を抹消したときは、デジタル庁令で定める方法により、公的給付支給等口座登録者に対し、その旨を通知しなければならない。

 (委託)

第八条 内閣総理大臣は、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は前条第一項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該事務を行うことができる。

3 第一項の規定による委託を受けた金融機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求)

第九条 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができる。

   第三章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置

 (特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)

第十条 行政機関の長等は、特定公的給付(個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものをいう。)の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができる。

 (資料の提出その他の協力)

第十一条 行政機関の長等は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

   第四章 預金保険機構の業務の特例等

 (預金保険機構の業務の特例)

第十二条 預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第八条第一項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。

 二 内閣総理大臣の委託を受けて、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は第七条第一項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認を行うこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織(預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣総理大臣又は前項第一号に規定する金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって取り扱うものとする。

 (預金保険法の適用)

第十三条 この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条第五号

事項

事項(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下「口座登録法」という。)第十二条第一項の規定による業務に係るものを除く。)

第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十二条第一号

法律

法律又は口座登録法

第五十一条第二項

業務を

業務及び口座登録法第十二条第一項の規定による業務を

第百三十九条第一項

権限

権限(口座登録法第十三条の規定により適用する第三十六条第一項及び口座登録法第十三条の規定により読み替えて適用する第四十五条第二項の規定による権限にあつては、デジタル庁の所掌に係るものを除く。)

第百五十二条第三号

業務以外

業務及び口座登録法第十二条第一項の規定による業務以外

 (区分経理)

第十四条 預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 (交付金)

第十五条 国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、第十二条第一項の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

 (借入金)

第十六条 預金保険機構は、第十二条第一項の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

3 前項に規定するもののほか、第一項の規定による内閣総理大臣の権限の委任に関して必要な事項は、政令で定める。

 (内閣府令・財務省令への委任)

第十七条 前三条に規定するもののほか、前条第一項の規定による認可に関する手続その他前三条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

   第五章 雑則

 (デジタル庁令への委任)

第十八条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、デジタル庁令で定める。

 (経過措置)

第十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第六章 罰則

第二十条 第八条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十三条及び第十四条の規定 令和三年九月一日

 二 第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条及び第十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第八条、第十二条及び第二十条並びに附則第五条第一項及び第七条(住民基本台帳法別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 預金保険機構及び金融機関は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第十二条第二項に規定する電子情報処理組織の整備に必要な準備行為をすることができる。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条第二項、第十三条及び第十八条の規定の適用については、同項及び同条(見出しを含む。)中「デジタル庁令」とあるのは「内閣府令」と、第十三条の表中「デジタル庁」とあるのは「内閣府本府」とする。

2 この法律の施行の日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十三条から第十六条までの規定の適用については、これらの規定中「第十二条第一項の規定による」とあるのは、「附則第二条の規定による準備行為に関する」とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討等)

第五条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、社会福祉協議会(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の十八の項に規定する社会福祉協議会をいう。以下この項において同じ。)が附則第九条の規定による改正後の同法別表第二の三十の項の規定による特定個人情報の提供の求めをすることにより国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためには、情報通信技術を活用して同項第二欄に掲げる事務及びこれに関連する社会福祉協議会の事務を効率的に実施するための情報システムが必要であることに鑑み、社会福祉協議会を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、当該情報システムの整備の支援その他必要な措置を講ずるとともに、同項の規定に基づく主務省令を定めるに当たっては、当該情報システムの整備の状況を踏まえるものとする。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第六条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の十五の項の次に次のように加える。

十五の二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する国の機関又は法人

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二中一の八の項を一の九の項とし、一の七の項の次に次のように加える。

一の八 市町村長その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の三の項の次に次のように加える。

三の二 都道府県知事その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四中一の九の項を一の十の項とし、一の八の項を一の九の項とし、一の七の項の次に次のように加える。

一の八 市町村長その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第六中四の項を五の項とし、三の項を四の項とし、二の項を三の項とし、一の項を二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 都道府県知事以外の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 

第七条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の十三の項の次に次のように加える。

十三の二 預金保険機構

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)による同法第十二条第一項第二号の個人番号の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の十五の二の項中「(令和三年法律第▼▼▼号)」を削り、同項を同表の十五の三の項とし、同表の十五の項の次に次のように加える。

十五の二 デジタル庁

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第三条第一項の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

百 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第二に次のように加える。

百二十一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

第九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第一の百の項中「(令和三年法律第▼▼▼号)」を削り、同項を同表の百一の項とし、同表の九十九の項の次に次のように加える。

百 内閣総理大臣

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第二の二の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 に改め、同表の三の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の六の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の七の項中

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 を

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同項の次に次のように加える。

七の二 厚生労働大臣

労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の十一の項中

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 を

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の十四の項中

都道府県知事等

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

都道府県知事等

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の十七の項中

医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 を

医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の十八の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の十九の項中

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 を

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の二十六の項中

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の二十七の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の二十八の項中

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の三十の項中

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の三十二の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 を

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の三十四の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の三十五の項中

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の三十七の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の三十九の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の四十の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の四十二の項中

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の四十八の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の五十一の項中

独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の五十二の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の五十七の項中

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同項の次に次のように加える。

五十七の二 国税庁長官

国税通則法その他の国税に関する法律による国税の還付に関する事務であって主務省令で定めるもの

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の五十八の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の五十九の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

 

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の六十三の項中

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

 

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の六十五の項中

厚生労働大臣

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 を

 

厚生労働大臣

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の六十六の項中

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の六十七の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の七十一の項中

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の七十二の項中

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 を

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同項の次に次のように加える。

七十二の二 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の七十三の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

 

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の七十四の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

 

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の七十六の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

 

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の七十八の項の次に次のように加える。

七十八の二 厚生労働大臣

雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の八十一の項中

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 を

 

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の八十二の項中

後期高齢者医療広域連合

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

後期高齢者医療広域連合

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の八十四の項中

共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

 

共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の八十六の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

 

厚生労働大臣又は日本年金機構

国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の八十七の項中

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

 

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の八十八の項の次に次のように加える。

八十八の二 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の八十九の項中

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の九十の項中

市町村長

介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

 

市町村長

介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の九十一の項中

共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の九十二の項及び九十四の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

 

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の九十六の項中

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

 

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の九十七の項中

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 を

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の九十八の項及び九十九の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百の項中

独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百一の項中

共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 を

共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百三の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 

 

 を

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百五の項中

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百六の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百七の項中

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百八の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

厚生労働大臣又は日本年金機構

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百十一の項及び百十二の項中

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百十四の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

厚生労働大臣又は日本年金機構

特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百十六の項中

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百十七の項中

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

市町村長

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百十九の項中

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の百二十一の項中

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

内閣総理大臣

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改める。

 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)

第十条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条のうち住民基本台帳法別表第四の一の九の項の改正規定中「別表第四の一の九の項」を「別表第四の一の十の項」に改める。

 (デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十一条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一中九十九の項を百三十二の項とし、九十八の項を百三十の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「九十九の項」を「百一の項を百三十四の項とし、百の項を百三十三の項とし、九十九の項」に改め、同法別表第二の改正規定を次のように改める。

   別表第二中百二十一の項を百五十七の項とし、百二十の項を百五十五の項とし、同項の次に次のように加える。

百五十六 文部科学大臣又は厚生労働大臣

公認心理師法による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中百十九の項を百五十四の項とし、百十六の項から百十八の項までを三十五項ずつ繰り下げ、百十五の二の項を百五十の項とし、百十五の項を百四十九の項とし、百三の項から百十四の項までを三十四項ずつ繰り下げ、百二の二の項を百三十六の項とし、百二の項を百三十五の項とし、九十六の項から百一の項までを三十三項ずつ繰り下げ、九十五の項を百二十六の項とし、同項の次に次のように加える。

百二十七 厚生労働大臣

精神保健福祉士法による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

百二十八 厚生労働大臣

言語聴覚士法による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二の九十四の項を同表の百二十四の項とし、同項の次に次のように加える。

百二十五 都道府県知事

介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中九十三の項を百二十三の項とし、八十九の項から九十二の項までを三十項ずつ繰り下げ、八十八の二の項を百十八の項とし、八十八の項を百十七の項とし、八十七の項を百十六の項とし、八十六の項を百十五の項とし、八十五の二の項を百十四の項とし、八十五の項を百九の項とし、同項の次に次のように加える。

百十 厚生労働大臣

社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

百十一 厚生労働大臣

臨床工学技士法による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

百十二 厚生労働大臣

義肢装具士法による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

百十三 厚生労働大臣

救急救命士法による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中八十四の項を百八の項とし、七十九の項から八十三の項までを二十四項ずつ繰り下げ、七十八の二の項を百二の項とし、七十八の項を百一の項とし、七十四の項から七十七の項までを二十三項ずつ繰り下げ、七十三の項を九十三の項とし、同項の次に次のように加える。

九十四 全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

九十五 厚生労働大臣

柔道整復師法による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

九十六 厚生労働大臣

視能訓練士法による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中七十二の二の項を九十二の項とし、七十二の項を九十一の項とし、七十一の項を九十の項とし、七十の項を八十九の項とし、六十九の二の項を八十八の項とし、六十九の項を八十六の項とし、同項の次に次のように加える。

八十七 厚生労働大臣

理学療法士及び作業療法士法による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中六十八の項を八十五の項とし、五十八の項から六十七の項までを十七項ずつ繰り下げ、五十七の二の項を七十四の項とし、五十七の項を七十三の項とし、五十六の二の項を七十二の項とし、五十六の項を七十の項とし、同項の次に次のように加える。

七十一 厚生労働大臣

薬剤師法による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中五十五の項を六十九の項とし、三十九の項から五十四の項までを十四項ずつ繰り下げ、三十八の項を五十一の項とし、同項の次に次のように加える。

五十二 厚生労働大臣

臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二の三十七の項を同表の四十九の項とし、同項の次に次のように加える。

五十 厚生労働大臣

歯科技工士法による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中三十六の項を削り、三十五の項を四十八の項とし、三十二の項から三十四の項までを十三項ずつ繰り下げ、三十一の項を四十二の項とし、同項の次に次のように加える。

四十三 厚生労働大臣

診療放射線技師法による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

四十四 日本税理士会連合会

税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中三十の項を四十一の項とし、二十二の項から二十九の項までを十一項ずつ繰り下げ、二十一の項を削り、二十の項を三十二の項とし、十九の項を二十六の項とし、同項の次に次のように加える。

二十七 厚生労働大臣

医師法による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

二十八 厚生労働大臣

歯科医師法による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

二十九 厚生労働大臣

保健師助産師看護師法による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

三十 都道府県知事

保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

三十一 厚生労働大臣

歯科衛生士法による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中十八の項を二十五の項とし、十七の項を二十四の項とし、十六の三の項を二十三の項とし、十六の二の項を二十二の項とし、十六の項を十八の項とし、同項の次に次のように加える。

十九 厚生労働大臣

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

二十 都道府県知事

栄養士法による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

二十一 厚生労働大臣

栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二中十五の項を十七の項とし、九の項から十四の項までを二項ずつ繰り下げ、八の項を九の項とし、同項の次に次のように加える。

十 都道府県知事

児童福祉法による保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

   別表第二の七の二の項を同表の八の項とする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十一号の二の次に次の一号を加える。

  四十一の三 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の規定による特定公的給付の指定に関すること。

第十三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十一号の三を削る。

 (デジタル庁設置法の一部改正)

第十四条 デジタル庁設置法(令和三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中第二十一号を第二十二号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十六号イ及びハ中「第十三号」を「第十四号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第十六号イ」を「第十七号イ」に改め、同号を同項第十五号とし、同項中第十三号を第十四号とし、第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の規定による特定公的給付の指定に関すること。

第十五条 デジタル庁設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第五号中「による」の下に「公的給付支給等口座登録簿への登録及び」を加える。


     理 由

 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図るため、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、個別の法律の規定によらない一定の公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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