衆議院

メインへスキップ



第二〇四回

閣第三六号

   出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「収容」を「収容等」に、「第四十四条」を「第四十四条の九」に、「第五十条」を「第四十九条」に、

 第四節 退去強制令書の執行(第五十一条−第五十三条)

 

 

 第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)

 

 

第五章の二 出国命令(第五十五条の二−第五十五条の六)

 を

 第三節の二 在留特別許可(第五十条)

 

 

 第四節 退去強制令書の執行(第五十一条−第五十三条)

 

 

 第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)

 

 

 第六節 退去の命令(第五十五条の二)

 

 

第五章の二 被収容者の処遇

 

 

 第一節 総則(第五十五条の三−第五十五条の十七)

 

 

 第二節 収容の開始(第五十五条の十八−第五十五条の二十)

 

 

 第三節 金品の取扱い等(第五十五条の二十一−第五十五条の三十六)

 

 

 第四節 保健衛生及び医療(第五十五条の三十七−第五十五条の四十六)

 

 

 第五節 規律及び秩序の維持(第五十五条の四十七−第五十五条の五十四)

 

 

 第六節 外部交通(第五十五条の五十五−第五十五条の六十七)

 

 

 第七節 不服申立て(第五十五条の六十八−第五十五条の八十一)

 

 

 第八節 死亡(第五十五条の八十二・第五十五条の八十三)

 

 

第五章の三 出国命令(第五十五条の八十四−第五十五条の八十八)

 に、「第六十一条の二の十四」を「第六十一条の二の十七」に改める。

  第二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第三号の二を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。

  第二条第十二号の二中「第六十一条の二の八第二項」を「第六十一条の二の十一第二項」に、「第六十一条の二の十四第一項」を「第六十一条の二の十七第一項及び第二項」に改め、同条第十六号を次のように改める。

  十六 入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。

  第五条第一項第九号中「ニまで」を「ヘまで」に改め、同号ニ中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に、「者」を「者(ヘに掲げる者を除く。)」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「ロ」を「ロ及びハ」に、「退去した」を「退去の」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、「もの」の下に「(ロに掲げる者を除く。)」を加え、「退去した」を「退去の」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、第五十二条第五項の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第四項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。) 退去の日から一年

  第五条第一項第九号に次のように加える。

   ヘ 第二十四条の三第一号ロに該当する者であつて、第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。) 出国した日から五年

  第六条第一項ただし書及び第七条第一項中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。

  第九条第三項ただし書中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改め、同条第四項第一号中「規定による」を削り、同条第八項第一号ロ中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改め、同号ハ(3)中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改める。

  第十三条第二項及び第三項中「の許可」を「の規定による許可」に改め、同条第五項中「許可」を「規定による許可」に、「基き附された」を「基づき付された」に、「呼出」を「呼出し」に改め、同条第六項中「許可」を「規定による許可」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第七項中「前条第一項」を「前条第二項」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第十三条の二第一項中「施設」の下に「(法務省令で定めるものに限る。)」を加える。

  第十八条の二第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。

   イ その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。

   ロ その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(イに掲げる者を除く。)。

  第十八条の二第二項から第四項までの規定中「の許可」を「の規定による許可」に改める。

  第十九条の五第一項第二号中「以下同じ。)」の下に「の前日」を加え、同項第四号中「誕生日」の下に「の前日」を加える。

  第十九条の八第一項中「第五十条第一項又は」を「第五十条第一項、」に、「若しくは第二項」を「又は第六十一条の二の五第一項」に改める。

  第十九条の十一第一項中「誕生日」の下に「の前日」を加える。

  第二十二条第二項中「が次の各号に」を「が次の各号のいずれにも」に改め、同項ただし書中「おいては、」を「あつては」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、「ことを」の下に「要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを」を加える。

  第二十二条の四第一項中「の難民の認定」を「に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定」に、「いずれかの事実」を「事実のいずれか」に改め、同項第四号中「第六十一条の二の二第二項」を「第六十一条の二の五第一項」に改め、同項第八号中「、この節の規定による許可又は」を「又はこの節、」に、「第六十一条の二の二第二項」を「第六十一条の二の五第一項」に改める。

  第二十三条第一項中「文書」の下に「。第三項及び第七十六条第二号において同じ。」を加え、同項中第八号を第十二号とし、第七号の次に次の四号を加える。

  八 第四十四条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書

  九 第五十二条の二第五項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書

  十 第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書

  十一 仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書

  第二十三条第三項中「、乗員手帳、特定登録者カード、許可書」を削る。

  第二十四条中「、本邦からの」を「本邦からの」に、「強制する」を「強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させる」に改め、同条第二号の四中「第六十一条の二の八第二項」を「第六十一条の二の十一第二項」に改め、同条第三号中「若しくは次章第三節」を「、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項」に改め、同条第三号の四イ中「第十九条第一項」の下に「若しくは第六十一条の二の七第一項」を、「行う活動」の下に「(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)」を加え、同条第八号中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、同条第九号中「第五十五条の六」を「第五十五条の八十八」に改め、同条第十号中「第六十一条の二の二第一項若しくは第二項」を「第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受け、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項」に、「許可」を「規定による許可」に、「第六十一条の二の七第一項」を「第六十一条の二の十第一項」に改め、「取り消されたもの」の下に「又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの」を加える。

  第二十四条の三中「第五章の二」を「第五章の三」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。

   イ 第二十七条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。

   ロ 第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。

  第二十四条の三第四号中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改める。

  第二十六条の二第一項中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。

  第三十条の次に次の一条を加える。

  (領置)

 第三十条の二 入国警備官は、容疑者又は証人が任意に提出し、又は置き去つた物件を領置することができる。

  第三十一条の見出し中「及び押収」を「又は差押え等」に改め、同条第一項中「の許可を得て」を「があらかじめ発する許可状により」に、「又は押収」を「、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項において同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)」に改め、同条第五項中「前項の」を削り、「又は押収」を「、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「臨検すべき」を「容疑者の氏名、臨検すべき物件若しくは」に、「又は物件、押収すべき物件、」を「、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに」に改め、「有効期間」の下に「、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日」を加え、「自ら」を「自己の」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

  第三十一条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「臨検すべき」の下に「物件若しくは」を加え、「若しくは物件又は押収すべき物件」を「、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者」に、「の許可を得て、同項」を「があらかじめ発する許可状により、前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 入国警備官は、第一項又は前項の許可状(第三十七条の五第四項及び第五項を除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。

  一 容疑者以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするとき その物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

  二 容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき 差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

  三 容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするとき その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

  四 容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするとき その電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

  第三十一条第一項の次に次の一項を加える。

 2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

  第三十一条の次に次の三条を加える。

  (通信事務を取り扱う者に対する差押え)

 第三十一条の二 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、許可状の交付を受けて、容疑者から発し、又は容疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

 2 入国警備官は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、違反事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

 3 入国警備官は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて違反調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

  (通信履歴の電磁的記録の保全要請)

 第三十一条の三 入国警備官は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

 2 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。

 3 第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

  (電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

 第三十一条の四 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

  一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

  二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

  第三十二条の見出しを「(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)」に改め、同条中「捜索又は押収」を「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

  第三十二条の次に次の二条を加える。

  (処分を受ける者に対する協力要請)

 第三十二条の二 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

  (許可状の提示)

 第三十二条の三 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

  第三十三条中「取調」を「この節の規定により取調べ、領置」に、「又は押収」を「、差押え又は記録命令付差押え」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

  第三十四条の見出しを「(立会い)」に改め、同条中「捜索又は押収」を「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え」に、「代るべき」を「代わるべき」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

  第三十五条第一項及び第二項中「捜索又は押収」を「臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同条第三項中「左の」を「次に掲げる」に、「捜索又は押収をする」を「の臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同項第二号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第三十六条中「取調」を「この節の規定により取調べ」に、「又は押収」を「、差押え又は記録命令付差押え」に、「得ない」を「受けない」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (執行を中止する場合の処分)

 第三十六条の二 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

  (捜索証明書の交付)

 第三十六条の三 捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

  第三十七条の見出しを「(領置目録等の作成等)」に改め、同条第一項中「押収」を「領置、差押え又は記録命令付差押え」に、「作り、」を「作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の」に改め、「保管者」の下に「(第三十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)」を加え、「代るべき」を「代わるべき」に、「これを」を「その謄本を」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の四条を加える。

  (領置物件等の処置)

 第三十七条の二 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

 2 地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

  (領置物件等の還付等)

 第三十七条の三 入国警備官又は入国審査官は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

 2 地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

 3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

  (移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等)

 第三十七条の四 入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

 3 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

  (鑑定等の嘱託)

 第三十七条の五 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

 2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

 3 前項の許可の請求は、入国警備官からしなければならない。

 4 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、容疑者の氏名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。

 5 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

  第三十八条第一項中「又は押収」を「、差押え又は記録命令付差押え」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。

  第五章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 収容等

  第三十九条第一項中「入国警備官は」の下に「、第二十七条の規定による違反調査の結果」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、「ある」の下に「と認める」を加え、「収容令書により、その者を収容することができる」を「第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付する旨の決定をする場合を除き、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。

  第三十九条に次の一項を加える。

 3 入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。

  第四十条中「前条第一項」を「前条第二項」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第四十一条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「入国者収容所、収容場」を「入国者収容所等」に改める。

  第四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「まつて」を「待つて」に、「虞」を「おそれ」に、「またず」を「待たず」に改め、同条第三項中「とき」の下に「(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る。)」を加える。

  第四十四条の見出し中「引渡」を「引渡し」に改め、同条中「第三十九条第一項」を「第三十九条第三項又は前条第一項」に改め、「ときは」の下に「、次条第五項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き」を加え、第五章第二節中同条の次に次の八条を加える。

  (収容に代わる監理措置)

 第四十四条の二 第三十九条第一項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、法務省令で定める期限までに三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付することを条件として、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(第五項及び第四十四条の四第二項第三号において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

 2 主任審査官は、前項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

 3 第三十九条第三項、第四十三条第一項又は第四十四条の四第六項若しくは第七項の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項及び第五項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

 4 被収容容疑者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。

  一 配偶者

  二 子

  三 父又は母

  四 前三号に掲げる者以外の親族

 5 主任審査官は、第三項の請求により又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、監理措置条件を付するものとする。

 6 監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

 7 第五項の決定は、保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。

 8 第五項の決定は、入国警備官が執行する。

 9 主任審査官は、第三項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

 10 被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第五項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

  (監理人)

 第四十四条の三 監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

 2 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他前条第一項若しくは第五項又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。

 3 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他前条第一項若しくは第五項又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

 4 監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  一 被監理者が次条第二項各号のいずれかに該当することを知つたとき。

  二 被監理者が死亡したとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

 5 監理人は、法務省令で定めるところにより、被監理者の生活状況、前条第一項若しくは第五項又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守状況、同項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

 6 主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。

 7 監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。

  (監理措置決定の取消し)

 第四十四条の四 主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

  一 第四十四条の二第一項の規定により監理措置に付された場合において、被監理者が、法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

  二 前条第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

 2 主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。

  一 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

  二 証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

  三 監理措置条件に違反したとき。

  四 第十九条第一項の規定に違反する活動を行つたとき、次条第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。

  五 第四十四条の六の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 3 前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、入国警備官にこれらを交付しなければならない。

 4 第四十条の規定は、前項の収容令書について準用する。

 5 主任審査官は、第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部又は一部を没取するものとする。

 6 入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

 7 入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、被監理者に対し、容疑事実の要旨及び監理措置が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

 8 主任審査官は、入国警備官から、第三項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。

 9 第一項又は第二項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に第三十九条第三項又は第四十三条第一項の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第三項の収容令書に係る第四十一条第一項の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。

  (報酬を受ける活動の許可等)

 第四十四条の五 主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

 2 主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第六項の監理措置決定通知書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

 3 主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨及び当該許可に付された条件を通知するものとする。

 4 主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

  (被監理者による届出)

 第四十四条の六 被監理者は、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第一項又は第五項の規定により付された条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

  (違反事件の引継ぎ)

 第四十四条の七 入国警備官は、第四十四条の二第一項又は第五項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき(第四十四条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。)は、速やかに違反調査を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。

  (監理措置決定の失効)

 第四十四条の八 監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、主任審査官は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

  一 入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。

  二 特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。

  三 法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。

  四 法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。

  五 主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。

  六 主任審査官が退去強制令書を発付したとき。

  (事実の調査)

 第四十四条の九 主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

 2 主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第五項又は第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

 3 入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

 4 入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  第四十五条第一項中「前条の規定により」を「第四十四条の規定による」に改め、「引渡し」の下に「又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎ」を加える。

  第四十七条第一項中「ときは」の下に「、その者が被監理者であるときを除き」を加え、同条第二項中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、「受けたときは」の下に「、その者が被監理者であるときを除き」を加え、同条第四項中「前項の」を「前項の規定による」に、「第四十八条」を「次条」に改め、「できる旨」の下に「及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨」を加え、同条第五項中「署名させ」を「署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。

  二 第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。

  三 第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。

  第四十八条第六項中「。)は」の下に「、その者が被監理者であるときを除き」を加え、同条第七項中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、「ときは」の下に「、その者が被監理者であるときを除き」を加え、同条第八項中「第四十九条」を「次条」に改め、「できる旨」の下に「及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨」を加え、同条第九項中「前項の」を「前項の規定による」に、「署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければ」を「署名させなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 10 前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定」とあるのは、「次条第八項の判定」と読み替えるものとする。

  第四十九条第四項中「ときは」の下に「、その者が被監理者であるときを除き」を加え、同条第五項中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、「ときは」の下に「、その者が被監理者であるときを除き」を加え、同条第六項中「を知らせるとともに、第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければ」を「及び次条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第四十七条第五項後段の規定は、前項の規定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。

  第四十九条の次に次の節名を付する。

     第三節の二 在留特別許可

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。

  一 永住許可を受けているとき。

  二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

  三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

  四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。

  五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

 2 前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。

 3 在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。

 4 在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。

 5 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

 6 法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

 7 法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

 8 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

 9 主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。

 10 法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。

  第五十一条中「第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項」を「第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「、又は」を「又は」に改め、「において」の下に「第四十七条第五項後段の規定に準じて」を加える。

  第五十二条第三項中「この条」の下に「及び第五十五条の二第五項」を加え、「次条」を「第五十三条」に改め、同条第四項中「次条」を「第五十三条」に改め、同条第七項を同条第十四項とし、同条第六項中「前項の」を「前項又は第五十二条の四第五項若しくは第六項本文の規定による収容をした」に、「呼出」を「呼出し」に、「附して」を「付して」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の三項を加える。

 11 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。

 12 主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。

 13 主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。

  第五十二条第五項中「送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる」を「その旨を主任審査官に通知するものとする」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。

 8 前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付する旨の決定をした場合を除き、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。

 9 前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。

  第五十二条第四項の次に次の二項を加える。

 5 法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。

 6 法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

  第五十二条の次に次の七条を加える。

  (収容に代わる監理措置)

 第五十二条の二 前条第七項の規定による通知を受けた主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、法務省令で定める期限までに三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付することを条件として、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(第四項及び第五十二条の四第二項第四号において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

 2 主任審査官は、前項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。

 3 退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者に限る。次項において同じ。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

 4 主任審査官は、前項の請求により又は職権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、監理措置条件を付するものとする。

 5 監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

 6 第四十四条の二第四項の規定は第三項の請求について、同条第七項から第九項までの規定は第四項の決定について、それぞれ準用する。

 7 被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第四項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

  (監理人)

 第五十二条の三 監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。

 2 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他前条第一項又は第四項の規定により付された条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。

 3 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他前条第一項又は第四項の規定により付された条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

 4 監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  一 被監理者が次条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することを知つたとき。

  二 被監理者が死亡したとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

 5 監理人は、法務省令で定めるところにより、被監理者の生活状況、前条第一項又は第四項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

 6 第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、それぞれ準用する。

  (監理措置決定の取消し)

 第五十二条の四 主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

  一 第五十二条の二第一項の規定により監理措置に付された場合において、被監理者が、法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

  二 前条第六項において準用する第四十四条の三第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

 2 主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。

  一 送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき。

  二 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

  三 収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行い、又はこれらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。

  四 監理措置条件に違反したとき。

  五 次条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 3 前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成し、これを退去強制令書とともに、入国警備官に交付しなければならない。

 4 主任審査官は、第二項の規定により監理措置決定を取り消したとき(同項第一号に該当した場合(同項第二号から第五号までのいずれかに該当した場合を除く。)を除く。)は、保証金の全部又は一部を没取するものとする。

 5 入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

 6 入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、被監理者に対し、監理措置が取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び退去強制令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

  (被監理者による届出)

 第五十二条の五 被監理者は、法務省令で定めるところにより、第五十二条の二第一項又は第四項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

  (監理措置決定の失効)

 第五十二条の六 監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。

  (事実の調査)

 第五十二条の七 主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

 2 主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項若しくは第五項又は第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

 3 入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

 4 入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  (退去のための計画)

 第五十二条の八 入国警備官は、次の各号のいずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。

  一 退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第九項の規定により収容したとき。

  二 前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。

  第五十三条第三項第一号中「属する国」の下に「その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国」を加える。

  第五十四条第二項中「、法務省令で定めるところにより」を削り、「の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ」を「について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。

  第五十四条に次の四項を加える。

 4 入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

 5 仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、第二項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。

 6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第二項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。

 7 第四項の規定は、第五項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。

  第五十五条の見出し中「取消」を「取消し等」に改め、同条第一項中「呼出」を「呼出し」に、「附された」を「付された」に改め、同条第二項中「取消を」を「取消しを」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「入国者収容所、収容場」を「入国者収容所等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「その者に対し仮放免を取り消された」を「仮放免を取り消された者に対しその」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 前二項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。

  第五十五条の六中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、第五章の二中同条を第五十五条の八十八とする。

  第五十五条の五中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、同条を第五十五条の八十七とし、第五十五条の四を第五十五条の八十六とし、第五十五条の三を第五十五条の八十五とする。

  第五十五条の二第一項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、同条を第五十五条の八十四とする。

  第五章の二を第五章の三とする。

  第五十五条の次に次の一節及び一章を加える。

     第六節 退去の命令

 第五十五条の二 主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。この場合においては、あらかじめその者の意見を聴かなければならない。

  一 その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の第五十三条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。

  二 その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。

 2 前項の規定による命令を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、当該事由に該当しなくなるまでの間、当該命令は、効力を停止するものとする。

  一 第六十一条の二の九第三項の規定により送還が停止されたこと。

  二 退去強制の処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の決定がされたこと。

 3 主任審査官は、第一項の規定により本邦からの退去を命ずる場合には、その理由及び同項の期間を記載した文書を交付しなければならない。

 4 主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、第一項の期間を延長することができる。

 5 第一項の規定による命令は、入国警備官が同項の期間(前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。)内に退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第三項の規定により送還することを妨げない。

 6 第一項の規定による命令により本邦から退去させられた者は、この法律の規定の適用については、退去強制令書により退去を強制されたものとみなす。

    第五章の二 被収容者の処遇

     第一節 総則

  (入国者収容所等の事務)

 第五十五条の三 地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。

 2 入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

  一 収容令書の執行を受ける者

  二 退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項若しくは第六項の規定又は第五十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者

  (処遇の原則)

 第五十五条の四 被収容者(入国者収容所等に収容されている者をいう。以下この章及び第七十二条の二において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。

 2 被収容者には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

  (活動の援助)

 第五十五条の五 入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。

 2 入国者収容所長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。

  (宗教上の行為)

 第五十五条の六 被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

  (書籍等の閲覧)

 第五十五条の七 被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

 2 被収容者が書籍等を閲覧することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。

  (被収容者の分離)

 第五十五条の八 男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 2 入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査及び第五十五条の四十九第二項の身体又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。

  (実地監査)

 第五十五条の九 出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。

  (入国者収容所等視察委員会)

 第五十五条の十 法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

 2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。

  (組織等)

 第五十五条の十一 委員会は、委員十人以内で組織する。

 2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

 3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

 4 委員は、非常勤とする。

 5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

 第五十五条の十二 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

 2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

 3 入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。

 4 第五十五条の六十第一項、第五十五条の六十一及び第五十五条の六十二の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を差し止め、若しくは制限してはならない。

  (委員会の意見等の公表)

 第五十五条の十三 法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

  (出国待機施設の視察等)

 第五十五条の十四 委員会は、第五十五条の十第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設(第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設をいう。以下この項及び第五十九条第三項において同じ。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。

 2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。

  (参観)

 第五十五条の十五 入国者収容所長等は、その入国者収容所等の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

  (研修及び訓練)

 第五十五条の十六 入国者収容所等に勤務する入国警備官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

  (医師等職員の国家公務員法等の特例)

 第五十五条の十七 医師等職員(入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員である医師又は歯科医師をいう。以下この章において同じ。)であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける者は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該医師等職員が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねて行うもの及び自ら営利を目的とする私企業を営んで行うものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができる。

  一 その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合

  二 報酬を得て、行うこととなる場合

 2 前項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項前段の規定は、適用しない。

 3 第一項の承認を受けた医師等職員が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。

 4 第一項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

     第二節 収容の開始

  (収容開始時の告知)

 第五十五条の十八 入国者収容所長等は、被収容者に対し、その入国者収容所等における収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

  一 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項

  二 第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項

  三 保健衛生及び医療に関する事項

  四 宗教上の行為に関する事項

  五 書籍等の閲覧に関する事項

  六 第五十五条の四十八第一項に規定する遵守事項

  七 面会及び通信の発受に関する事項

  八 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項

  九 第五十五条の七十四第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項

  十 苦情の申出に関する事項

 2 前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行うものとする。

  (識別のための身体検査)

 第五十五条の十九 入国警備官は、被収容者について、その入国者収容所等における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

 2 女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

  (起居動作の時間帯)

 第五十五条の二十 入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

     第三節 金品の取扱い等

  (物品の貸与等)

 第五十五条の二十一 被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。

  一 衣類及び寝具

  二 食事及び湯茶

  三 日用品、筆記具その他の物品

 2 被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

  (自弁の物品の使用等)

 第五十五条の二十二 入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

  一 衣類

  二 食料品及び飲料

  三 室内装飾品

  四 嗜好品

  五 日用品、文房具その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品

  (補正器具等の自弁等)

 第五十五条の二十三 被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

  一 眼鏡その他の補正器具

  二 信書を発するのに必要な封筒その他の物品

  三 その他法務省令で定める物品

 2 前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

  (物品の貸与等の基準)

 第五十五条の二十四 第五十五条の二十一又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

  (金品の検査)

 第五十五条の二十五 入国者収容所等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

  一 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品

  二 被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(入国者収容所長等から支給された物品を除く。)

  三 被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が入国者収容所等に持参し、又は送付した現金及び物品

  (収容時の所持物品等の処分)

 第五十五条の二十六 入国者収容所長等は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

  一 保管に不便なものであるとき。

  二 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

  三 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

 2 前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

  (差入物の引取り等)

 第五十五条の二十七 入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

  一 被収容者に交付することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

  二 差入人の氏名が明らかでないものであるとき。

  三 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。

  四 前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

 2 第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、前項第一号又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

 3 前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

 4 第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

 5 第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項第三号又は第四号に該当するもの(同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

 6 前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

 7 第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

  (金品の引渡し及び領置)

 第五十五条の二十八 次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。

  一 第五十五条の二十五第一号又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの

  二 第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)

 2 前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。

  (保管私物等)

 第五十五条の二十九 入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第四号において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

 2 入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

 3 第五十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

 4 入国者収容所長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

 5 入国者収容所長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

  (物品の購入)

 第五十五条の三十 入国者収容所長等は、被収容者が自ら保管する現金を使用して自弁物品等を購入することを申請した場合には、その購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるときを除き、これを許すものとする。

  (保管私物等の交付)

 第五十五条の三十一 入国者収容所長等は、被収容者が、保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品(第五十五条の六十五に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、その交付(その相手方が親族であるものを除く。)により、入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがある場合を除き、これを許すものとする。

  (差入れ等に関する制限)

 第五十五条の三十二 入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

  (領置物の引渡し)

 第五十五条の三十三 入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。

  (出所者の遺留物)

 第五十五条の三十四 出所した被収容者の遺留物(入国者収容所等に遺留した金品をいう。以下この節及び第五十五条の八十二において同じ。)は、その出所の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

 2 前項の期間内でも、入国者収容所長等は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

  (逃走者等の遺留物)

 第五十五条の三十五 被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

  一 逃走したとき 逃走した日

  二 第五十五条の五十四第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかつたとき 当該避難を必要とする状況がなくなつた日

 2 前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。

  (死亡者の遺留物)

 第五十五条の三十六 死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

 2 死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第五十五条の八十二の規定による通知をすることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

 3 第一項の遺留物は、第五十五条の八十二の規定による通知をし、又は前項の規定による公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。

 4 第五十五条の三十四第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。

     第四節 保健衛生及び医療

  (保健衛生及び医療の原則)

 第五十五条の三十七 入国者収容所等においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

  (運動)

 第五十五条の三十八 被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。

  (被収容者の清潔義務)

 第五十五条の三十九 被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

  (入浴)

 第五十五条の四十 被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。

  (健康診断等)

 第五十五条の四十一 入国者収容所長等は、入国警備官に、被収容者から、その入国者収容所等における収容の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。

 2 入国者収容所長等は、被収容者に対し、三月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

 3 被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

  (診療等)

 第五十五条の四十二 入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師又は歯科医師をいう。次条及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

  一 負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

  二 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

 2 入国者収容所長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に入院させることができる。

  (指名医による診療)

 第五十五条の四十三 入国者収容所長等は、負傷し、又は疾病にかかつている被収容者が、医師等(医師等職員及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入国者収容所等に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、入国者収容所等内又は入国者収容所長等が適当と認める病院若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

 2 入国者収容所長等は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその被収容者に対して入国者収容所等において診療を行うため必要があるときは、入国者収容所等の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

 3 指名医は、その診療に際し、入国者収容所長等が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

 4 入国者収容所長等は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により入国者収容所長等が行う措置に従わないとき、前項の規定により入国者収容所長等が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

  (調髪及びひげそり)

 第五十五条の四十四 入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

  (感染症予防上の措置)

 第五十五条の四十五 入国者収容所長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第五十五条の四十一第二項及び第三項の規定による健康診断又は第五十五条の四十二の規定による診療その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置をとるものとする。

  (養護のための措置等)

 第五十五条の四十六 入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。

 2 入国者収容所長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

     第五節 規律及び秩序の維持

  (入国者収容所等の規律及び秩序)

 第五十五条の四十七 入国者収容所等の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

 2 前項の目的を達成するためとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

  (遵守事項等)

 第五十五条の四十八 入国者収容所長等は、被収容者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定めるものとする。

 2 遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

  一 犯罪行為をしてはならないこと。

  二 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

  三 自身を傷つける行為をしてはならないこと。

  四 被収容者の処遇に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

  五 自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

  六 入国者収容所等の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

  七 入国者収容所等の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

  八 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

  九 前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要な事項

  十 前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

 3 前二項に定めるもののほか、入国者収容所長等又はその指定する職員は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

  (身体の検査等)

 第五十五条の四十九 入国警備官は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

 2 第五十五条の十九第二項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。

 3 入国警備官は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、入国者収容所等内において、被収容者以外の者(第五十五条の五十六第一項各号に掲げる者を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

 4 前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

  (被収容者の隔離)

 第五十五条の五十 入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。

  一 他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

  二 他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

 2 前項の規定による隔離の期間は、一月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、十日ごとにこれを更新することができる。

 3 入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

  (制止等の措置)

 第五十五条の五十一 入国警備官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、その他入国者収容所等の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

 2 入国警備官は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

  一 入国者収容所等に侵入し、その設備を損壊し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、又はこれらの行為を正にしようとするとき。

  二 入国警備官の要求を受けたのに入国者収容所又は地方出入国在留管理局から退去しないとき。

  三 被収容者の逃走又は入国者収容所等の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。

  四 被収容者に危害を加え、又は正に加えようとするとき。

 3 前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

  (捕縄及び手錠の使用)

 第五十五条の五十二 入国警備官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

  一 逃走すること。

  二 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

  三 入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。

 2 捕縄及び手錠の制式は、法務省令で定める。

  (保護室等への収容)

 第五十五条の五十三 入国警備官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入国者収容所長等の命令により、その者を保護室又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下この条及び第五十五条の七十四第一項第三号において「保護室等」という。)に収容することができる。

  一 自身を傷つけるおそれがあるとき。

  二 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

   イ 入国警備官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。

   ロ 他人に危害を加えるおそれがあるとき。

   ハ 入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

 2 前項に規定する場合において、入国者収容所長等の命令を待ついとまがないときは、入国警備官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室等に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。

 3 保護室等への収容の期間は、二十四時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、二十四時間ごとにこれを更新することができる。

 4 入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、保護室等への収容の必要がなくなつたときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

 5 被収容者を保護室等に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、入国者収容所長等は、速やかに、その被収容者の健康状態について、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かなければならない。

 6 保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

  (災害時の避難及び解放)

 第五十五条の五十四 入国者収容所長等は、地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等内において避難の方法がないときは、被収容者を適当な場所に護送しなければならない。

 2 前項の場合において、被収容者を護送することができないときは、入国者収容所長等は、その者を入国者収容所等から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

 3 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに、入国者収容所等又は入国者収容所長等が指定した場所に出頭しなければならない。

     第六節 外部交通

  (面会の相手方)

 第五十五条の五十五 入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。

  (領事官等以外の者との面会の立会い等)

 第五十五条の五十六 入国者収容所長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「領事官等」という。)以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。

  一 被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官

  二 被収容者の訴訟代理人又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。)

 2 入国者収容所長等は、前項の規定にかかわらず、被収容者と次に掲げる者との面会については、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

  一 自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員

  二 自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

  (面会の一時停止及び終了)

 第五十五条の五十七 入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。

  一 被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。

   イ 次条第一項の規定による制限に違反する行為

   ロ 入国者収容所等の規律及び秩序を害する行為

   ハ 衛生上の支障がある行為

  二 被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

   イ 暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの

   ロ 犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

   ハ 入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

 2 入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

  (面会に関する制限)

 第五十五条の五十八 入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

 2 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごとに一日につき一回を下回つてはならない。

  (発受を許す信書)

 第五十五条の五十九 入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

  (信書の検査)

 第五十五条の六十 入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

  一 領事官等から受ける信書

  二 被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

  三 被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

  四 被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次条第二項において同じ。)との間で発受する信書

  (信書の内容による差止め等)

 第五十五条の六十一 入国者収容所長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

  一 暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。

  二 発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

  三 発受によつて、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

  四 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

  五 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

 2 前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

  (信書に関する制限)

 第五十五条の六十二 入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

  (発信に要する費用)

 第五十五条の六十三 信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

  (発受を差し止めた信書等の取扱い)

 第五十五条の六十四 入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

 2 入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

 3 入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。

 4 入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。

 5 前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

  一 出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。

  二 被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。

 6 第五十五条の三十四第一項、第五十五条の三十五第一項並びに第五十五条の三十六第二項及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第五十五条の六十四第四項の申請」と読み替えるものとする。

 7 第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

  一 被収容者の出所又は死亡の日

  二 被収容者が第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当することとなつた日

  (被収容者作成の文書図画)

 第五十五条の六十五 入国者収容所長等は、被収容者がその作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。

  (電話等による通信)

 第五十五条の六十六 入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

 2 第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。

  (通信の確認等)

 第五十五条の六十七 入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。

 2 第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。

     第七節 不服申立て

  (審査の申請)

 第五十五条の六十八 次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。

  一 第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

  二 第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止

  三 第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

  四 第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分

  五 第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止

  六 第五十五条の五十第一項の規定による隔離

  七 第五十五条の六十一、第五十五条の六十二又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限

  八 第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)

 2 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

  (審査の申請期間)

 第五十五条の六十九 審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

 2 天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

 3 入国者収容所長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

  (行政不服審査法の準用)

 第五十五条の七十 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (調査)

 第五十五条の七十一 出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

 2 出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

  (裁決)

 第五十五条の七十二 出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。

 2 行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。この場合において、同法第五十一条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは、「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (再審査の申請)

 第五十五条の七十三 審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。

 2 前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

 3 第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一及び前条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告)

 第五十五条の七十四 被収容者は、自己に対する入国者収容所等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。

  一 身体に対する違法な有形力の行使

  二 違法又は不当な捕縄又は手錠の使用

  三 違法又は不当な保護室等への収容

 2 前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

 3 第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項及び第三項並びに第五十五条の七十一並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (通知)

 第五十五条の七十五 前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

 2 前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

 3 第五十五条の七十二第一項並びに行政不服審査法第五十条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 出入国在留管理庁長官は、前条第一項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置をとるものとする。

  (法務大臣に対する事実の申告)

 第五十五条の七十六 被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の七十四第一項に規定する事実を申告することができる。

 2 前項の規定による申告は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

 3 第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに前条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (法務大臣に対する苦情の申出)

 第五十五条の七十七 被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

 3 法務大臣は、第一項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

  (監査官に対する苦情の申出)

 第五十五条の七十八 被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

 3 監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。

 4 前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

  (入国者収容所長等に対する苦情の申出)

 第五十五条の七十九 被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

 3 被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をするときは、入国者収容所長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

 4 第五十五条の七十七第三項の規定は、入国者収容所長等が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

  (秘密申立て)

 第五十五条の八十 入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対する苦情の申出(第五十五条の七十七第一項又は第五十五条の七十八第一項の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

 2 第五十五条の六十の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出(第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。

  (不利益取扱いの禁止)

 第五十五条の八十一 入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

     第八節 死亡

  (死亡の通知)

 第五十五条の八十二 入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

  (死体に関する措置)

 第五十五条の八十三 被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。

 2 前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

  第五十七条第四項から第六項までの規定中「許可」を「規定による許可」に改め、同条第九項中「(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。

  第五十九条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第三項中「第十三条の二第一項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第一項第一号に該当する外国人を当該指定に係る施設」を「出国待機施設」に改める。

  第五十九条の二第一項中「規定による登録」を「登録」に、「第五十条第一項」を「第六十一条の二の五第一項」に、「第六十一条の二の十一」を「第六十一条の二の十四」に改め、「取消しに関する処分」の下に「又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分」を加える。

  第六十一条の二の見出しを「(難民の認定等)」に改め、同条第一項中「により」の下に「難民である旨の認定の」を加え、同条第二項中「法務大臣は」の下に「、第一項の申請をした外国人について」を、「しない」の下に「処分をした」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。

 3 法務大臣は、第一項の申請をした外国人について難民の認定をしない処分をする場合において、当該外国人が補完的保護対象者に該当すると認めるときは、補完的保護対象者の認定を行うことができる。

  第六十一条の二に次の一項を加える。

 5 法務大臣は、第一項の申請又は第二項の申請をした外国人について、補完的保護対象者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、同項の申請があつた場合においてその認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

  第六十一条の二の二第一項中「前条第一項の規定により」を削り、「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、「同項」を「前条第一項又は第二項」に改め、同項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」及び「それぞれ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。

  第六十一条の二の三中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、「前条第二項の許可」を「難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。第六十一条の二の九において同じ。)において第五十条第一項の規定による許可(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第五十条第一項の規定に準じて行われる許可を含む。)」に改め、「、当該外国人が前条第一項第一号に該当する場合を除き」を削る。

  第六十一条の二の四第一項中「の申請」を「又は第二項の申請」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民又は補完的保護対象者となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。

  第六十一条の二の四第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。

   イ 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。

   ロ 本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。

  第六十一条の二の四第二項中「前項の許可」を「前項の規定による許可」に改め、同条第三項中「許可」を「規定による許可」に改め、「、活動の制限」を削り、同条第四項中「の許可」を「の規定による許可」に改め、同条第五項中「許可を受けた」を「規定による許可を受けた」に、「いずれかの事由」を「事由のいずれか」に改め、同項第一号及び第二号中「処分」の下に「又は補完的保護対象者の認定をしない処分」を加え、「第六十一条の二の九第一項」を「第六十一条の二の十二第一項」に改め、同項第三号中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、「及び第二項の」を「の規定による」に改め、同項第四号中「次条」を「第六十一条の二の六」に、「許可」を「規定による許可」に改め、同項第五号中「の申請」を「又は第二項の申請」に改める。

  第六十一条の二の十四第一項中「、難民の認定」の下に「、補完的保護対象者の認定」を加え、「若しくは第二項」を削り、「若しくは第六十一条の二の四第一項」を「、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項」に、「第六十一条の二の五」を「第六十一条の二の六」に、「第六十一条の二の七第一項」を「第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項」に、「又は第六十一条の二の八第一項」を「、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項」に改め、同条第三項中「法務大臣」の下に「、出入国在留管理庁長官」を、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。

  第七章の二中第六十一条の二の十四を第六十一条の二の十七とする。

  第六十一条の二の十三中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、「第四十七条第五項、第四十八条第九項若しくは第四十九条第六項」を「第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)」に、「、又は」を「又は」に、「において」を「において、」に改め、「難民旅行証明書」の下に「又は補完的保護対象者認定証明書」を加え、同条を第六十一条の二の十六とする。

  第六十一条の二の十二第三項中「一年」の下に「以上五年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるもの」を加え、同条第五項中「一年」を「五年」に改め、「範囲内」の下に「(当該難民旅行証明書の有効期間内に限る。)」を加え、同条第六項中「六月」を「一年」に改め、同条を第六十一条の二の十五とする。

  第六十一条の二の十一の見出し中「難民」を「難民等」に改め、同条中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、同条を第六十一条の二の十四とする。

  第六十一条の二の十第一項中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、同条を第六十一条の二の十三とする。

  第六十一条の二の九第一項第三号中「第六十一条の二の七第一項」を「第六十一条の二の十第一項」に改め、同項に次の三号を加える。

  四 補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)

  五 第六十一条の二第二項の申請に係る不作為

  六 第六十一条の二の十第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し

  第六十一条の二の九第二項中「前項第一号及び第三号」を「前項各号(第二号及び第五号を除く。)」に改め、「(平成二十六年法律第六十八号)」を削り、「第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の」を「第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による」に改め、同条第六項の表第十八条第三項の項及び第二十三条の項中「第六十一条の二の九第一項」を「第六十一条の二の十二第一項」に改め、同表第三十条第一項の項中「第六十一条の二の九第一項各号」を「第六十一条の二の十二第一項各号」に改め、同表第三十一条第一項ただし書の項中「難民」の下に「若しくは補完的保護対象者」を加え、同表第八十三条第二項の項中「第六十一条の二の九第一項」を「第六十一条の二の十二第一項」に改め、同条を第六十一条の二の十二とする。

  第六十一条の二の八の見出し中「難民の認定」を「難民の認定等」に改め、同条第一項中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を、「同項の」の下に「規定による」を加え、同条第二項中「第六十一条の二の八第一項」を「第六十一条の二の十一第一項」に改め、同条を第六十一条の二の十一とする。

  第六十一条の二の七の見出し中「難民の認定」を「難民の認定等」に改め、同条第一項中「いずれかの事実」を「事実のいずれか」に改め、同項第二号中「のいずれかに掲げる場合」を「に掲げる場合のいずれか」に改め、同条第三項中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、「又は」を「及び」に改め、「難民旅行証明書」の下に「又は補完的保護対象者認定証明書」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を、「難民旅行証明書」の下に「又は補完的保護対象者認定証明書」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。

  一 偽りその他不正の手段により補完的保護対象者の認定を受けたこと。

  二 難民条約第一条C(1)から(4)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、その者の国籍の属する国の保護を受けることを拒むことができなくなつたこと又はその者が国籍を有しない場合において、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、常居所を有していた国に戻ることができることとなつたこと。

  三 補完的保護対象者の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。

  第六十一条の二の七を第六十一条の二の十とする。

  第六十一条の二の六第一項中「第二項の」を「第六十一条の二の五第一項の規定による」に改め、「(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項中「の申請」を「又は第二項の申請」に、「の許可」を「の規定による許可」に改め、同条第三項中「の申請」を「又は第二項の申請」に、「の許可」を「の規定による許可」に、「いずれかの事由」を「事由のいずれか」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

  一 第六十一条の二第一項又は第二項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことがある者(第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。)

  二 無期若しくは三年以上の懲役若しくは禁錮に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号オからカまでのいずれかに該当する者若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者

  第六十一条の二の六を第六十一条の二の九とする。

  第六十一条の二の五中「、前条第一項の」を「、第六十一条の二の四第一項の規定による」に、「いずれかの事実」を「事実のいずれか」に改め、同条第一号中「前条第一項の」を「第六十一条の二の四第一項の規定による」に、「第八号まで」を「第九号まで」に改め、同条第二号中「前条第一項の」を「第六十一条の二の四第一項の規定による」に、「第七号」を「第八号」に改め、同条第三号中「前条第三項」を「第六十一条の二の四第三項」に改め、同条第四号中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、同条に次の一号を加える。

  六 次条第一項の規定に違反する活動を行つたこと。

  第六十一条の二の五を第六十一条の二の六とし、同条の次に次の二条を加える。

  (活動の範囲)

 第六十一条の二の七 第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。

 2 法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

 3 法務大臣は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

 4 法務大臣は、第二項の規定による許可を受けた外国人が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

  (活動の状況の届出)

 第六十一条の二の八 前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

  第六十一条の二の四の次に次の一条を加える。

  (仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

 第六十一条の二の五 法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。

  一 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

  二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

  三 その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。

 2 法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

 3 第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

  第六十一条の三第二項第二号中「第六十一条の二の八第二項」を「第六十一条の二の十一第二項」に、「次条第二項第六号」を「次条第二項第七号」に、「第六十一条の九の二第四項」を「第六十一条の八の二第四項」に改め、同項第三号中「第十九条の三十七第一項」の下に「、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項」を加え、「及び第六十一条の二の十四第一項」を「並びに前条第一項及び第二項」に改め、同項第七号中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第六号の次に次の五号を加える。

  七 第四十四条の二第六項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第五項に規定する監理措置決定を行うこと。

  八 第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。

  九 第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。

  十 第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。

  十一 第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。

  第六十一条の三の二第二項第三号中「入国者収容所、収容場」を「入国者収容所等」に改め、同項第六号中「第六十一条の九の二第四項」を「第六十一条の八の二第四項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「及び」を「、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項並びに」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第四十四条の二第六項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第五項に規定する監理措置決定を執行すること。

  第六十一条の三の二第四項中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第六十一条の六から第六十一条の七の六までを削る。

  第六十一条の七の七中「難民の認定」の下に「及び補完的保護対象者の認定」を加え、同条を第六十一条の六とする。

  第六十一条の八第一項中「難民の認定」の下に「及び補完的保護対象者の認定」を加え、同条を第六十一条の七とし、第六十一条の八の二を第六十一条の七の二とする。

  第六十一条の九第一項中「難民の認定」の下に「及び補完的保護対象者の認定」を加え、同条を第六十一条の八とする。

  第六十一条の九の二第一項中「第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を」を「これらの規定を第六十一条の二の十一第二項において」に改め、同条第六項ただし書中「第六十一条の二の八第二項」を「第六十一条の二の十一第二項」に改め、同条を第六十一条の八の二とする。

  第六十一条の九の三第一項第二号中「又は第十九条の十第二項」を「、第十九条の十第二項」に改め、「受領」の下に「又は第四十四条の六若しくは第五十二条の五の規定による届出」を加え、同項第三号中「及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)」を「、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項」に、「第五十条第三項」を「第五十条第七項」に、「第六十一条の二の二第三項第一号」を「第六十一条の二の二第二項第一号」に改め、同条第二項中「順位」を「順序」に改め、同条を第六十一条の八の三とする。

  第六十一条の十の前の見出しを削り、同条を第六十一条の九とし、同条の前に見出しとして「(出入国在留管理基本計画)」を付し、第六十一条の十一を第六十一条の十とする。

  第六十三条第一項中「収容しないとき」の下に「、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないとき」を加え、「前条の規定により」を「第四十四条の規定による」に改め、「引渡し」の下に「又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎ」を、「あるときは」」の下に「と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」」を加え、同条第二項中「基き」を「基づき」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の八十四第二項」に改める。

  第六十四条の見出し中「引渡」を「引渡し等」に改め、同条第一項中「決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければ」を「決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 収容令書又は退去強制令書の提示 当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置

  二 第四十四条の二第六項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第五項に規定する監理措置決定の通知 当該被疑者を釈放する措置

  第六十四条第二項を次のように改める。

 2 矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 収容令書又は退去強制令書の提示 釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置

  二 第四十四条の二第六項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第五項に規定する監理措置決定の通知 当該外国人を釈放する措置

  第六十五条第一項中「第七十条の罪」の下に「(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)」を加え、「収容令書が発付され、且つ」を「次の各号のいずれかに該当し、かつ」に、「書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡す」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 収容令書が発付されたとき 当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置

  二 第四十四条の二第六項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置

  第六十五条第二項中「引き渡す」を「引き渡し、又は釈放する」に改める。

  第六十八条第一項中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。

  第七十条第一項第三号の三中「第六十一条の二の八第二項」を「第六十一条の二の十一第二項」に改め、同項第八号の二中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、同項第八号の三中「第五十五条の六」を「第五十五条の八十八」に改め、同項第八号の四中「許可」を「規定による許可」に改め、同項第九号中「難民の認定」の下に「又は補完的保護対象者の認定」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第八号の四の次に次の二号を加える。

  九 第四十四条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)

  十 第五十二条の二第五項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの

  第七十一条の五に次の一号を加える。

  四 第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第七十二条第八号中「第六十一条の二の十二第八項」を「第六十一条の二の十五第八項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第七号中「第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三」を「第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六」に、「又は難民旅行証明書」を「、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第六号中「許可」を「規定による許可」に改め、同号を同条第十号とし、同条第五号中「第五十五条の三第一項」を「第五十五条の八十五第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号中「第五十二条第六項」を「第五十二条第十項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の三号を加える。

  六 第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者

  七 第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

  八 第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者

  第七十二条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第四十四条の二第一項若しくは第五項又は第五十二条の二第一項若しくは第四項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者

  第七十二条の次に次の一条を加える。

 第七十二条の二 第五十五条の五十四第二項の規定により解放された被収容者が、同条第三項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、一年以下の懲役に処する。

  第七十三条中「第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)

  二 第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者

  第七十六条第二号中「、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書」を削る。

  第七十七条の二を次のように改める。

 第七十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  三 第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第五十二条の三第四項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第七十七条の三中「第六十一条の九の三第二項各号」を「第六十一条の八の三第二項各号」に改める。

  別表第一中「第五条」の下に「、第六条」を加え、「第十九条、」を「第九条、第十九条、第十九条の五、」に改め、「第十九条の三十六」の下に「、第二十条」を、「第二十四条」の下に「、第五十二条」を加え、「第六十一条の二の八」を「第六十一条の二の十一」に改める。

  別表第二中「第六十一条の二の八」を「第六十一条の二の十一」に改める。

 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第二条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号中「同じ。)」の下に「の前日」を加える。

  第十二条第一項中「誕生日」の下に「の前日」を加える。

  第十九条第二項中「順位」を「順序」に改める。

  第二十二条第三項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を、「第四十三条第一項」の下に「及び第三項、第四十四条の二第一項、第四十四条の八第三号」を加え、「第四十九条第四項及び」を「第四十九条第四項並びに」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を加え、「第五十五条の二第四項」を「第五十条第一項、第五十五条の八十四第四項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、入管法第五十条第一項ただし書中「除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者」とあるのは「除く。)」とする」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第二条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定並びに次条並びに附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (在留カードの有効期間に関する経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項及び次条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。

3 一部施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。

 (住居地の届出に関する経過措置)

第三条 施行日前に旧入管法第六十一条の二の二第二項の許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。

 (在留資格の取消しに関する経過措置)

第四条 施行日前に旧入管法第六十一条の二の二第二項の許可を受けて在留する者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

 (仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置)

第五条 新入管法第二十三条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第三項(同項に規定する旅券に含まれる同条第一項第十号に規定する特別放免許可書及び同項第十一号に規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、新入管法第五十二条第十項の規定による放免又は新入管法第五十四条第二項の規定による仮放免を施行日以後にされた者について適用し、施行日前に旧入管法第五十二条第六項の規定により放免された者及び旧入管法第五十四条第二項の規定により仮放免された者並びに施行日以後に附則第八条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の携帯及び提示については、なお従前の例による。

 (退去強制に関する経過措置)

第六条 施行日前に旧入管法第六十一条の二の二第二項の許可を受けて在留する者(難民の認定を受けた者に限る。)及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、新入管法第六十一条の二の十第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたものについては、新入管法第五章に規定する手続(新入管法第六十三条第一項の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又は新入管法第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。

 (退去のための計画に関する経過措置)

第七条 入国警備官は、この法律の施行の際現に旧入管法第五十二条第五項の規定により収容されている者及び旧入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、新入管法第五十二条の八の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。

 (仮放免に関する経過措置)

第八条 新入管法第五十四条第二項から第七項までの規定は、施行日以後に入管法第五十四条第一項の規定によりされる仮放免の請求により又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であってこの法律の施行の際その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力及びその取消しについては、なお従前の例による。

 (被収容者の処遇に関する経過措置)

第九条 新入管法第五十五条の十八の規定は、この法律の施行の際現に新入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている被収容者(新入管法第五十五条の四第一項に規定する被収容者をいう。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合において、新入管法第五十五条の十八第一項中「その入国者収容所等における収容の開始に際し」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行後速やかに」とする。

2 この法律の施行の際現に旧入管法又はこれに基づく命令の規定により領置されている被収容者の所持品(現金を除く。)は、新入管法第五十五条の二十五第二号に掲げる物品とみなして、新入管法第五十五条の二十八の規定を適用する。

3 旧入管法第六十一条の七第五項の規定により発受を禁止され、又は制限された被収容者の通信であって、この法律の施行の際現に旧入管法に基づく命令の規定により領置されているものは、新入管法第五十五条の六十四第一項の規定により保管されている信書とみなす。

 (難民の認定等に関する経過措置)

第十条 施行日前に旧入管法第六十一条の二第一項の申請をした外国人について、施行日以後に難民の認定(新入管法第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。次条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、新入管法第六十一条の二第三項に規定する補完的保護対象者の認定を行うことができる。

 (在留資格に係る許可に関する経過措置)

第十一条 施行日前に旧入管法第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人(旧入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人をいう。以下この項並びに附則第十五条及び第十七条において同じ。)について、施行日以後に難民の認定をしない処分をする場合(前条の規定により適用される新入管法第六十一条の二第三項の規定により補完的保護対象者の認定を行う場合を除く。)又は新入管法第六十一条の二の二第一項の許可をしない場合において、当該在留資格未取得外国人が施行日前に退去強制令書の発付を受けているときにおける当該在留資格未取得外国人に対する在留を特別に許可すべき事情があるか否かの審査及び当該事情がある場合における在留資格に係る許可並びに当該許可をする場合における仮上陸の許可又は旧入管法第三章第四節の規定による上陸の許可の取消しについては、なお従前の例による。

2 新入管法第六十一条の二の三の規定は、施行日前に旧入管法第六十一条の二の二第二項の許可を受けた者及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた者については、適用しない。

 (仮滞在の許可に関する経過措置)

第十二条 施行日前に旧入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者に対して同条第三項の規定により付された条件及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。

 (活動の範囲に関する経過措置)

第十三条 新入管法第六十一条の二の七第一項の規定は、施行日以後に新入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者について適用する。

 (在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置)

第十四条 施行日前に旧入管法第六十一条の二の二第二項の許可を受けた外国人及び施行日以後に附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けた外国人について、当該許可を受けた時に入管法第二十四条各号の事由のいずれかに該当していたことを理由とする退去強制の手続については、なお従前の例による。

 (難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置)

第十五条 新入管法第六十一条の二の九第四項の規定は、この法律の施行日以後に新入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について適用する。

2 前項の在留資格未取得外国人がこの法律の施行日前に旧入管法第六十一条の二第一項の申請を行ったことがある者である場合における新入管法第六十一条の二の九第四項第一号の規定の適用については、同号中「これらの申請」とあるのは「これらの申請(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日前に行われた同法第一条の規定による改正前の第六十一条の二第一項の申請を含む。)」と、「なつたこと」とあるのは「なつたこと(同法第一条の規定による改正前の第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことを含む。)」とする。

 (難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置)

第十六条 施行日前に旧入管法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付された難民旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。

 (事実の調査に関する経過措置)

第十七条 施行日前に旧入管法第六十一条の二第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 施行日が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新入管法第五十五条の六十第二項第四号の規定の適用については、同号中「弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは、「弁護士法人」とする。

 (特別永住者証明書の有効期間に関する経過措置)

第二十条 一部施行日前に交付された特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた第二条の規定による改正前の特例法第十二条第一項の規定により特別永住者証明書の有効期間の更新の申請をする場合における第二条の規定による改正後の特例法第十九条第二項の規定の適用については、当該特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。

3 一部施行日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条の規定による改正後の特例法第十九条第二項」とあるのは、「特例法第十九条第二項」とする。

4 前三項の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書であって同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその有効期間が当該登録証明書を所持する特別永住者の十六歳の誕生日が経過するまでの期間とされているものの有効期間の更新の申請についても、適用する。

 (政令への委任)

第二十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (道路交通法の一部改正)

第二十二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条の二中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)

第二十三条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「、在留資格(」を「並びに」に、「をいう。次項において同じ。)、在留期間(」を「(以下この項及び次項において「在留資格」という。)及び」に、「をいう。)」を「(その者が在留資格を有しない者であつて、同法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)」に改める。

 (行政手続法の一部改正)

第二十四条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「難民の認定」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定」に改める。

 (国際受刑者移送法の一部改正)

第二十五条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「第四十七条第五項、第四十八条第九項又は第四十九条第六項」を「第四十七条第五項後段(入管法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)」に、「同法第五条第一項第五号の二」を「入管法第五条第一項第五号の二」に、「同法第五条第一項第九号中「退去した」とあるのは「出国した」を「同項第九号中「退去の日から」とあるのは、「出国した日から」に改める。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第二十六条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第二号中「第四十条」の下に「及び第四十四条の四第三項」を加える。

 (出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部改正)

第二十七条 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「同条第二号」を「同条第一号」に、「同条第三号」を「同条第二号」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二十八条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第二項中「新入管法第六十一条の九の三第二項及び第三項」を「入管法第六十一条の八の三第二項及び第三項」に改める。

  附則第四十条中「新入管法第六十一条の九の三第二項各号」を「入管法第六十一条の八の三第二項各号」に、「新入管法第十九条の七第二項」を「入管法第十九条の七第二項」に改める。

 (自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正)

第二十九条 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。

  附則第十六条中「附則第五条の規定による改正後の」を削り、「第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号」を「第六十一条の二の二第一項第二号及び第六十一条の二の四第一項第八号」に改める。

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)

第三十条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「第二条第二号」を「第二条第一号」に改める。

 (法務省設置法の一部改正)

第三十一条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十四号中「難民の認定」の下に「及び補完的保護対象者の認定」を加える。


     理 由

 退去強制手続における送還・収容の現状に鑑み、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとするため、在留特別許可の申請手続の創設、収容に代わる監理措置の創設、難民認定手続中の送還停止に関する規定の見直し、本邦からの退去を命ずる命令制度の創設等の措置を講ずるほか、難民に準じて保護すべき者に関する規定の整備その他所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.