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第二〇四回

閣第四一号

   ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「その他その」の下に「現に所在する場所若しくは」を加え、同項第五号中「かけ、」の下に「文書を送付し、」を加え、同条第三項中「場合に限る。)」の下に「又は位置情報無承諾取得等」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

 一 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

 二 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

 第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項中「つきまとい等」の下に「又は位置情報無承諾取得等」を加える。

 第五条第十一項中「及び第三項後段」を「、第三項後段」に改め、「聴取」の下に「及び第十一項の規定による送達」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十項の次に次の四項を加える。

11 禁止命令等又は第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

12 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該禁止命令等又は当該処分をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

13 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

14 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

 第十九条第二項中「つきまとい等」の下に「又は位置情報無承諾取得等」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定並びに第十九条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (条例との関係)

第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この項において「新法」という。)で規制する行為で新法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第四条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第十五号中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

 (総合法律支援法の一部改正)

第五条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項第五号中「つきまとい等」の下に「若しくは同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等」を加える。


     理 由

 最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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