衆議院

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第二〇四回

閣第四二号

   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項ただし書中「次の各号のいずれにも該当するもの」を「その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者」に改め、同項各号を削り、同条第三項ただし書中「第一項各号のいずれにも該当するもの」を「当該子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者」に改め、同条第五項中「第一項第二号」を「第一項ただし書」に改める。

  第十一条第一項ただし書中「次の各号のいずれにも該当するもの」を「第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者」に改め、同項各号を削る。

  第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める。

  第二十一条第一項中「事業主」を「前条第一項に定めるもののほか、事業主」に改め、同条を第二十一条の二とし、第九章中同条の前に次の一条を加える。

  (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

 第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

 2 事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第二十二条の見出し中「雇用管理等」を「雇用環境の整備及び雇用管理等」に改め、同条中「事業主」を「前項に定めるもののほか、事業主」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

   事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

  一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

  二 育児休業に関する相談体制の整備

  三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

  第二十九条中「第二十一条」を「第二十一条第一項、第二十一条の二」に改める。

  第五十二条の二中「第八章まで」の下に「、第二十一条」を加え、「ゆだねる」を「委ねる」に改める。

  第五十三条第二項第二号中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に改める。

  第五十六条の二中「第二十条の二」の下に「、第二十一条、第二十二条第一項」を加える。

  第五十七条中「第二十条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号」を加える。

  第六十条第二項中「第二十一条第一項第三号及び第二項」を「第二十一条第一項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号」に改める。

  第六十一条第三項及び第六項中「同項ただし書各号のいずれにも」を「同項ただし書に規定する者に」に改める。

第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条中「第九条の三」を「第九条の七」に改める。

  第五条第一項中「育児休業」の下に「(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)」を加え、同項ただし書中「第三項」の下に「、第九条の二第一項」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。

  第五条第三項中「場合に限り」を「場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り」に改め、同項ただし書中「であってその配偶者が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)において育児休業をしているもの」を「(当該子の一歳到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を第六項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除く。)」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

  第五条第四項中「に限り」を「(前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合)に限り」に改め、同項第一号中「次号及び第六項において」を「以下」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該子の一歳六か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

  第五条第五項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第六項中「第三項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を、第四項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日を、それぞれ」を「次の各号に掲げる申出にあっては、第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三項の規定による申出 当該申出に係る子の一歳到達日の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)

  二 第四項の規定による申出 当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日(当該申出をする労働者の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)

  第五条第七項中「第三項ただし書」を「第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)」に改める。

  第六条第三項中「又は第四項」を削り、「による申出」の下に「(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)」を加える。

  第八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「により育児休業申出」を「により第五条第三項又は第四項の規定による申出」に、「当該育児休業申出」を「当該申出」に、「第五条第一項、第三項」を「同条第三項」に、「、育児休業申出」を「、これらの規定による申出」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により第五条第一項の規定による申出を撤回した労働者は、同条第二項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。

  第九条第二項第三号中「労働基準法」の下に「(昭和二十二年法律第四十九号)」を、「休業する期間」の下に「、第九条の五第一項に規定する出生時育児休業期間」を加え、同条第三項中「前条第三項後段」を「前条第四項後段」に改める。

  第九条の三中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に、「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、同条を第九条の七とする。

  第九条の二第一項中「第九条の二第一項」を「第九条の六第一項」に、「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」とあるのは「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該配偶者」を「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該労働者」に、「同条第六項」を「同項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項第一号」に改め、「いずれかの日)」の下に「。次条第三項において同じ。」を加え、「前条第一項」を「第九条第一項」に、「次条第一項」を「第九条の六第一項」に改め、「労働基準法」の下に「(昭和二十二年法律第四十九号)」を、「について育児休業」の下に「及び次条第一項に規定する出生時育児休業」を加え、「第二十四条第一項第一号」を「「同条第四項」とあるのは「第五条第四項」と、第二十四条第一項第一号」に改め、同条を第九条の六とし、第九条の次に次の四条を加える。

  (出生時育児休業の申出)

 第九条の二 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

 2 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。

  一 当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の出生時育児休業(第四項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合

  二 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第九条の五第六項第三号において同じ。)が二十八日に達している場合

 3 第一項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

 4 第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(第九条の四において準用する第七条第三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

  (出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

 第九条の三 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、この限りでない。

 2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第九条の三第一項ただし書及び同条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第九条の二第一項」と読み替えるものとする。

 3 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、第六条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該二週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

 4 事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)」とあるのは「次項第二号に掲げる期間を経過する日」と、「当該二週間経過日」とあるのは「同号に掲げる期間を経過する日」とする。

  一 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の厚生労働省令で定める措置の内容

  二 事業主が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日を指定することができる出生時育児休業申出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間(二週間を超え一月以内の期間に限る。)

 5 第一項ただし書及び前三項の規定は、労働者が前条第四項に規定する出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

  (準用)

 第九条の四 第七条並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。この場合において、第七条第一項中「(前条第三項」とあるのは「(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「一月」とあるのは「二週間」と、「前条第三項」とあるのは「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第八条第一項中「第六条第三項又は前条第二項」とあるのは「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する前条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する前条第一項」と、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「第九条の二第二項」と読み替えるものとする。

  (出生時育児休業期間等)

 第九条の五 出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条において準用する第七条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、前条において準用する第七条第一項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下この条において同じ。)から出生時育児休業終了予定日とされた日(前条において準用する第七条第三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。第六項において同じ。)までの間とする。

 2 出生時育児休業申出をした労働者(事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る。)は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「就業可能日等」という。)を申し出ることができる。

 3 前項の規定による申出をした労働者は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは、その事業主に申し出ることにより当該申出に係る就業可能日等を変更し、又は当該申出を撤回することができる。

 4 事業主は、労働者から第二項の規定による申出(前項の規定による変更の申出を含む。)があった場合には、当該申出に係る就業可能日等(前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就業可能日等)の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。

 5 前項の同意をした労働者は、当該同意の全部又は一部を撤回することができる。ただし、第二項の規定による申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に限る。

 6 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第四号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

  一 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

  二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。

  三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。

  四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。

 7 第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

  第十条中「育児休業申出をし、又は」を「育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは」に改め、「こと」の下に「又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第十四条第一項及び第三項中「第八条第三項」を「第八条第四項」に改める。

  第十五条第三項第二号中「育児休業期間」の下に「、出生時育児休業期間」を加え、同条第四項中「第八条第三項後段」を「第八条第四項後段」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (不利益取扱いの禁止)

 第十六条 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第十六条の四及び第十六条の七中「第十条」を「第十六条」に改める。

  第十六条の八第四項第三号、第十七条第四項第三号及び第十九条第四項第三号中「育児休業期間」の下に「、出生時育児休業期間」を加える。

  第二十一条第一項、第二十一条の二第二項及び第二十二条中「育児休業申出」を「育児休業申出等」に改める。

  第五十六条の二中「第六条第一項(」の下に「第九条の三第二項、」を、「第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第九条の三第一項」を加え、「(第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)」を削り、「第十二条第一項」の下に「、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)」を加える。

  第五十七条中「第三項第二号」を「第三項」に改め、「第六条第一項第二号(」の下に「第九条の三第二項、」を、「第七条第二項及び第三項(」の下に「第九条の四及び」を加え、「第八条第二項及び第三項(」を「第八条第三項及び第四項(第九条の四及び」に改め、「第九条第二項第一号」の下に「、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条」を加える。

  第六十条第二項中「第五条第二項、第三項第二号、第四項第二号」を「第五条第二項から第四項まで」に改め、「第六条第一項第二号(」の下に「第九条の三第二項、」を、「第七条(」の下に「第九条の四及び」を加え、「第八条第二項及び第三項(」を「第八条第三項及び第四項(第九条の四及び」に、「第九条の二第一項、」を「第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、」に、「第五条第二項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第九条第二項第三号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法」を「第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)」に、「第九条の二第一項中「労働基準法」を「第九条の五第六項第四号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」に、「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と」を「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と」に改める。

第三条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (育児休業の取得の状況の公表)

 第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。

  第二十九条中「、第二十二条」を「から第二十二条の二まで」に改める。

  第五十六条の二中「第二十二条第一項」の下に「、第二十二条の二」を加える。

  第五十七条及び第六十条第二項中「第二十二条第一項第三号」の下に「、第二十二条の二」を加える。

 (雇用保険法の一部改正)

第四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の七第一項中「この項及び第六項」を「この章」に改め、同条第二項中「第六項」を「第七項」に、「次項、第五項」を「第四項、第六項」に改め、同条第七項中「第六十一条の七第七項」を「第六十一条の七第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての前二項の規定の適用については、第一項中「、当該休業を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。)」と、「(当該休業を開始した日」とあるのは「(当該特例基準日」と、前項中「休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。

  第七十二条第一項中「第六十一条の七第一項」の下に「(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「災害又は」を「災害、」に改め、「困難な者」の下に「又は第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日」を加える。

第五条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十一条の八」を「第六十一条の九」に改める。

  第三十七条の六第一項中「及び第六十一条の七第一項」を「、第六十一条の七第一項及び第六十一条の八第一項」に、「「した場合」を「「をした場合」に、「全て」を「を全て」に改める。

  第六十一条第二項及び第六十一条の二第二項中「育児休業給付金」の下に「若しくは出生時育児休業給付金」を加える。

  第六十一条の六第一項中「育児休業給付金」の下に「及び出生時育児休業給付金」を加える。

  第六十一条の七第一項中「この条」の下に「及び次条」を、「の休業」の下に「(以下この章において「育児休業」という。)」を加え、「、当該休業」を「、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」に、「(当該休業」を「(当該育児休業」に改め、同条第八項中「第六十一条の七第八項」を「第六十一条の七第九項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、同条第六項中「第一項に規定する休業」を「育児休業」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「係る休業を」を「係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を」に、「(当該休業」を「(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)」に、「当たる日から当該休業」を「当たる日から育児休業」に改め、同項第二号中「当該休業を終了した日の」を「育児休業を終了した日の」に、「おける当該休業」を「おける当該育児休業」に、「から当該休業」を「から当該育児休業」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項に規定する休業」を「育児休業」に、「当該休業」を「当該育児休業」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に、「、当該休業」を「当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」に、「、特例基準日」を「特例基準日」に改め、「いう」の下に「。以下この項及び第三項において同じ」を加え、「(当該休業」を「育児休業」に、「(当該特例基準日」を「特例基準日」に、「「休業」を「「育児休業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項(第七項において読み替えて適用する場合を含む。第四項、第六項及び次条第二項において同じ。)に規定する休業」を「育児休業」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。

  第六十一条の八第一項中「育児休業給付金」を「育児休業給付」に、「当該給付金」を「当該給付」に改め、同条第二項中「育児休業給付金」を「育児休業給付」に、「新たに前条第一項に規定する休業」を「当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業」に、「、前項」を「、同項」に、「当該休業」を「当該育児休業」に改め、第三章の二中同条を第六十一条の九とし、第六十一条の七の次に次の一条を加える。

  (出生時育児休業給付金)

 第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。

 2 被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

  一 同一の子について当該被保険者が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業

  二 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業

 3 第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

 4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。

 5 前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第二項第二号に規定する合算して得た日数が二十八日を超えるときは、当該日数が二十八日に達する日までの期間に限る。)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。

 6 前条第九項の規定は、出生時育児休業給付金について準用する。この場合において、同項中「第六十一条の七第九項」とあるのは、「第六十一条の八第六項において読み替えて準用する第六十一条の七第九項」と読み替えるものとする。

 7 出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、第一項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第三項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第四項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。

 8 育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第五項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第六項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。

  第七十二条第一項中「若しくは第六十一条の七第一項(同条第三項」を「、第六十一条の七第一項(同条第四項」に、「の理由」を「若しくは第六十一条の八第一項の理由」に、「又は第六十一条の七第三項」を「、第六十一条の七第二項の場合又は同条第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の改正規定並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定 公布の日

 二 第四条の規定及び附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条及び第五条の規定並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第三条の規定及び附則第五条の規定 令和五年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条から第三条までの規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の施行の状況、男性労働者の育児休業(同法第二条第一号に規定する育児休業をいう。附則第四条において同じ。)の取得の状況その他の状況の変化を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (介護をするための休業に係る承認の請求を公務員がする場合における経過措置)

第三条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員に対する第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる規定を除く。次項において同じ。)による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「第十一条第一項ただし書」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」と、「同項ただし書に規定する者に」とあるのは「同項ただし書各号のいずれにも」とする。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員のうち、同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員に対する第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「第十一条第一項ただし書」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」と、「同項ただし書に規定する者に」とあるのは「同項ただし書各号のいずれにも」とする。

 (育児休業に関する経過措置)

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第七条において「第三号施行日」という。)前の日に開始した育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するためにする最初の育児休業に限る。)は、第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第二項及び第九条の二第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による申出によりした同項に規定する出生時育児休業とみなす。

 (育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十二条の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度から適用する。

 (みなし被保険者期間の計算に関する経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に同法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、第二号施行日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 (育児休業給付に関する経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第六十一条の七の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前に第五条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第三号施行日前に開始した旧雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合の新雇用保険法第六十一条の七第二項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第七条第二項に規定する休業」とする。

3 新雇用保険法第六十一条の八の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。

 (船員職業安定法の一部改正)

第八条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条の二中「第二十条の二」の下に「、第二十一条第二項」を加える。

第九条 船員職業安定法の一部を次のように改正する。

  第九十一条の二中「(同法第十六条、」を「、第十六条(同法」に改める。

 (調整規定)

第十条 この法律の施行の日が海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同法第八条のうち船員職業安定法第九十一条の次に二条を加える改正規定中「第二十条の二」とあるのは、「第二十条の二、第二十一条第二項」とし、附則第八条の規定は、適用しない。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中「育児休業給付金」を「育児休業給付」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第十二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十七条の三中「第二十条の二」の下に「、第二十一条第二項」を加え、「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める。

第十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十七条の三中「(同法第十六条、」を「、第十六条(同法」に改める。

 (政令への委任)

第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、事業主に対する個別の労働者への育児休業に係る周知及び意向確認の措置の義務付け、労働者数が千人を超える事業主に対する育児休業の取得の状況についての公表の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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