衆議院

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第二〇四回

閣第四七号

   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「抑制等」を「量の削減等」に、「第六十八条」を「第六十九条」に改める。

 第一条中「抑制等」を「量の削減等」に改める。

 第二条第二項中「抑制並びに」を「量の削減並びに」に、「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。

 第二条の次に次の一条を加える。

 (基本理念)

第二条の二 地球温暖化対策の推進は、パリ協定第二条1(a)において世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い水準までのものに制限するための努力を継続することとされていることを踏まえ、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、我が国における二千五十年までの脱炭素社会(人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。)の実現を旨として、国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の密接な連携の下に行われなければならない。

 第三条第二項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同条第三項中「、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化」及び「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に、「当該抑制等の」を「その」に改め、「行うとともに」の下に「、必要な資金の確保」を加え、同条第四項及び第五項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第四条第一項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同条第二項中「温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化」及び「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第五条及び第六条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第八条第二項第三号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項第四号中「抑制」を「削減」に改め、同項第八号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第四章の章名及び第十九条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第二十条第一項中「削減並びに吸収作用の保全及び強化」を「削減等」に改める。

 第二十一条第一項中「削減並びに吸収作用の保全及び強化」を「削減等」に改め、同条第三項中「都道府県並びに」を「都道府県及び指定都市等(」に改め、「の指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加え、「(以下「指定都市等」という」を「をいう。以下同じ」に、「前項」を「前項各号」に、「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改め、同項第一号中「自然的条件」を「自然的社会的条件」に改め、同項第二号及び第三号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 前各号に規定する施策の実施に関する目標

 第二十一条中第十二項を第十七項とし、同条第十一項中「指定都市等」を「市町村」に、「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十項を第十五項とし、同条第九項中「第五項」を「第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第八項を第十三項とし、同条第七項中「指定都市等」を「市町村」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

12 都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(第六項に規定する都道府県の基準を含む。)を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。

 第二十一条第六項中「指定都市等」を「市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「指定都市等」を「市町村」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「指定都市等」を「市町村」に、「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

4 市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。

5 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

 一 地域脱炭素化促進事業の目標

 二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)

 三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模

 四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項

 五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項

  イ 地域の環境の保全のための取組

  ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

6 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。

7 前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)

第二十一条の二 市町村が、地方公共団体実行計画において、前条第五項第五号ロに掲げる事項に促進区域(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第五項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る。)においてその実施を促進する地域脱炭素化促進事業(同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この項において「再生可能エネルギー発電設備」という。)の整備を含むものに限る。)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち前条第五項各号に掲げる事項が同法第四条第一項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備(当該市町村が作成した同法第五条第一項に規定する基本計画(以下この項において「基本計画」という。)に定められているものを除く。)については、当該地方公共団体実行計画を基本計画とみなして、同法第七条(第四項第一号、第三号、第四号及び第七号から第九号まで、第五項、第六項、第七項第一号、第二号及び第四号並びに第九項から第十五項までを除く。)、第八条、第十条、第十二条及び第十三条の規定を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の規定により認定された同条第一項に規定する地域脱炭素化促進事業計画に従って再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とする。

2 前項に規定する場合においては、市町村は、地方公共団体実行計画において、前条第二項各号、第三項各号及び第五項各号に掲げる事項のほか、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第四項に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する同法第五条第四項各号に掲げる事項を定めることができる。

3 地方公共団体実行計画において前項に規定する事項を定めた市町村については、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第十六条第一項に規定する計画作成市町村とみなして、同条から第十九条までの規定を適用する。この場合において、同法第十六条第一項及び第三項第一号中「基本計画」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定により基本計画とみなされた地方公共団体実行計画」とする。

 第二十二条第一項中「指定都市等」を「市町村」に、「に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整」を「及び実施に関し必要な協議」に、「、地方公共団体実行計画協議会」を「の協議会(以下「地方公共団体実行計画協議会」という。)」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、同項第一号中「指定都市等」を「市町村」に改め、同項第二号中「事業者」を「地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者」に改め、同項第三号中「指定都市等」を「市町村」に改め、同条第三項中「第一項の」を削り、「助言をする」を「助言、資料の提供その他の協力を行う」に改め、同条に次の二項を加える。

4 地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。

 第二十二条の次に次の十三条を加える。

 (地域脱炭素化促進事業計画の認定)

第二十二条の二 地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。

2 地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)

 三 地域脱炭素化促進事業の実施期間

 四 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容

 五 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

 六 第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲

 七 第四号の整備及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 八 第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

  イ 地域の環境の保全のための取組

  ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

 九 その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3 計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。

 二 地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 三 その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4 計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

 一 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事

 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。第二十二条の六第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

 三 保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

 四 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

 五 国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 環境大臣

 六 国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事

 七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為 河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)

 八 熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。) 都道府県知事

 九 指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事

5 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。

 一 前項第一号に掲げる行為 温泉法第四条第一項(同法第十一条第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。

 二 前項第二号に掲げる行為 森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。

 三 前項第三号に掲げる行為 森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。

 四 前項第八号に掲げる行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。

6 都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。

 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

 二 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

7 環境大臣又は都道府県知事は、第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

8 河川管理者は、第四項第七号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。

9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

 一 第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) 環境大臣

 二 第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。) 農林水産大臣

10 環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

 一 第四項第一号に掲げる行為 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関

 二 第四項第二号に掲げる行為 都道府県森林審議会

 三 第四項第四号に掲げる行為 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)

12 農業委員会は、前項(第三号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

13 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

14 計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項並びに第六十五条第六号及び第七号において「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第六項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号から第九号まで」とする。

15 第九項及び第十一項の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

16 計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第七号まで」とする。

17 計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。

 (地域脱炭素化促進事業計画の変更等)

第二十二条の三 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。

3 計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。

 一 認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。

 二 認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。

4 計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。

5 前条第三項から第十七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

 (地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)

第二十二条の四 地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。

2 第二十二条の二第四項から第十七項までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

 (温泉法の特例)

第二十二条の五 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

 (森林法の特例)

第二十二条の六 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

 (農地法の特例)

第二十二条の七 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

 (自然公園法の特例)

第二十二条の八 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 (河川法の特例)

第二十二条の九 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)

第二十二条の十 認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る。)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。

2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない。

 (環境影響評価法の特例)

第二十二条の十一 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第六項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。

 (援助)

第二十二条の十二 国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

 (指導及び助言)

第二十二条の十三 計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

 (報告の徴収)

第二十二条の十四 計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。

 第二十三条の見出し中「排出抑制等」を「排出削減等」に改め、同条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第二十四条の見出し中「排出抑制」を「排出削減」に改め、同条第二項中「抑制」を「量の削減」に改める。

 第二十五条の見出しを「(排出削減等指針)」に改める。

 第二十九条の見出し中「記録等」を「公表等」に改め、同条第一項中「ついて」の下に「、遅滞なく」を加え、「電子計算機」を「、電子計算機」に改め、「記録する」の下に「とともに、当該ファイルに記録された事項を公表する」を加え、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同条第四項中「遅滞なく」の下に「、環境省令・経済産業省令で定めるところにより」を加え、「事業所管大臣に通知するとともに、」を削り、同項を同条第三項とする。

 第三十条及び第三十一条を次のように改める。

第三十条及び第三十一条 削除

 第三十二条第一項中「第二十九条第四項」を「第二十九条第一項及び第三項」に、「公表され、又は前条の規定により開示される」を「公表される」に改め、同条第三項中「経済産業大臣は」の下に「、遅滞なく」を加え、「電子計算機」を「、電子計算機」に改め、「記録する」の下に「とともに、当該ファイルに記録された事項を公表する」を加え、同条第四項から第六項までを削る。

 第三十三条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第三十四条中「、第六十三条及び第六十五条」を「及び第六十四条」に改める。

 第三十六条第一項並びに第三十七条第二項第二号及び第四号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第三十八条第二項第一号中「現状及び」を「現状、」に、「について」を「及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する」に改め、同項第二号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第三十九条第二項第一号中「現状及び」を「現状、」に改め、「重要性」の下に「及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置」を加え、同項第二号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第四十条第一項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第四十三条第二項中「。以下同じ」を削る。

 第四十五条第三項第二号中「第二条第六項各号」を「第二条第七項各号」に改める。

 第五十八条及び第六十条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 第六十一条第一項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同条第二項中「関係都道府県知事」を「関係地方公共団体の長」に改める。

 第六十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 第六十三条を削り、第六十四条を第六十三条とする。

 第六十五条第四項中「による」の下に「環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び」を、「権限は、」の下に「環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては」を、「長に」の下に「それぞれ」を加え、同条を第六十四条とし、第七章中同条の次に次の一条を加える。

 (事務の区分)

第六十五条 この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)

 二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)

 三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

 四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)

 五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

 六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務

 七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)

 第六十六条第一項中「した」の下に「ときは、当該違反行為をした」を加え、同条第二項を削る。

 第六十七条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  第二十二条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六十八条を第六十九条とし、第六十七条の次に次の一条を加える。

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十六条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

 附則第四条中「平成三十一年」を「令和七年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。

2 この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条第二項に規定するファイル記録事項及び旧法第三十二条第三項の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項の開示については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)

二 第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)

三 第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

四 第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)

五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務

七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)

 (農業協同組合法等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。

 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号

 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の二第一項ただし書

 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号

 四 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三条第一項ただし書

 五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第十三号

 六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第二項第三号

 七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十八号

 八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号

 九 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十八条第一項第八号

 十 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十六号

 十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十八号

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第五条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項第十三号中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)

第六条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「市町村は」を「市町村(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に同条第五項各号に掲げる事項を定めた市町村を除く。以下この条及び次条において同じ。)は」に改め、同条第五項中「従い、」の下に「かつ、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第六項の環境省令で定める基準に適合するように」を加え、同条第十項中「(平成十年法律第百十七号)第二十一条第三項」を「第二十一条第一項」に、「指定都市等」を「地方公共団体実行計画に同条第三項各号に掲げる事項を定めた市町村」に改める。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第五項の規定は、この法律の施行後に定められる農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第二項第二号に掲げる区域について適用し、この法律の施行前に定められた同号に掲げる区域については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、二千五十年までの脱炭素社会の実現等の地球温暖化対策の推進に当たっての基本理念を新たに定めるとともに、地方公共団体の実行計画の記載事項の見直し、地域脱炭素化促進施設の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業の実施に関し市町村の認定を受けた事業者に対する温泉法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく手続についての特例措置の創設、温室効果ガス算定排出量の報告制度の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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