衆議院

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第二〇四回

閣第四九号

   海上交通安全法等の一部を改正する法律案

 (海上交通安全法の一部改正)

第一条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八節 指定海域における措置(第三十二条−第三十五条)」を

第八節 異常気象等時における措置(第三十二条−第三十五条)

 

 

第九節 指定海域における措置(第三十六条−第三十九条)

 に、「第三十六条−第三十九条」を「第四十条−第四十三条」に、「第四十条−第四十六条」を「第四十四条−第五十条」に、「第四十七条−第五十条」を「第五十一条−第五十四条」に改める。

  第二十四条第三項中「第三十六条第一項」を「第四十条第一項」に、「第四十三条」を「第四十五条」に改める。

  第二十六条第一項中「発生により」を「発生により、」に、「を航行する」を「において航行し、停留し、又はびよう泊をする」に改める。

  第五十条中「第四十七条第四号から第六号まで又は前条第三号」を「第五十一条第二項又は前条第二項」に改め、同条を第五十四条とする。

  第四十九条第二号中「第三十二条」を「第三十六条」に改め、同条第三号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 第四十条第六項又は第四十一条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第四十九条を第五十三条とし、第四十八条を第五十二条とする。

  第四十七条第二号中「又は第三十五条」を「、第三十二条第一項又は第三十九条」に改め、同条第四号から第六号までを削り、同条第七号中「第三十九条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十条第一項の規定に違反したとき。

  二 第四十条第三項の規定により海上保安庁長官が付し、又は同条第四項の規定により海上保安庁長官が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

  三 第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第三項の規定による海上保安庁長官の処分に違反したとき。

  第四十七条を第五十一条とし、第四章中第四十六条を第五十条とし、第四十五条を第四十九条とする。

  第四十四条中「又は第三十五条」を「、第三十二条第一項又は第三十九条」に改め、同条を第四十八条とし、第四十三条を第四十七条とし、第四十条から第四十二条までを四条ずつ繰り下げる。

  第三十九条第一項ただし書中「第二十五条」を「第二十四条」に改め、第三章中同条を第四十三条とする。

  第三十八条第一号中「第三十六条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第二号中「第三十六条第三項」を「第四十条第三項」に改め、同条第三号中「第三十六条第六項」を「第四十条第六項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第三十七条第六項中「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十一条とする。

  第三十六条第八項中「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十条とし、第二章第八節中第三十五条を第三十九条とし、第三十四条を第三十八条とする。

  第三十三条第二項中「第三十五条」を「第三十九条」に改め、同条を第三十七条とし、第三十二条を第三十六条とする。

  第二章中第八節を第九節とし、第七節の次に次の一節を加える。

     第八節 異常気象等時における措置

  (異常気象等時における航行制限等)

 第三十二条 海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常な気象又は海象(以下「異常気象等」という。)により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。

  一 当該海域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止すること。

  二 当該海域の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、又は当該境界付近から退去することを命ずること。

  三 当該海域にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、当該海域内における移動を命じ、又は当該海域から退去することを命ずること。

 2 海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)

 第三十三条 海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(第四条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

 2 前項の規定により情報を提供する期間は、海上保安庁長官がこれを公示する。

 3 異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

 第三十四条 海上保安庁長官は、異常気象等により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

  (協議会)

 第三十五条 海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 海上保安庁長官

  二 関係地方行政機関の長

  三 船舶の運航に関係する者その他の海上保安庁長官が必要と認める者

 3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (港則法の一部改正)

第二条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条」を「第十条」に、「第十二条−第二十条」を「第十一条−第十九条」に、「第二十一条−第二十三条」を「第二十条−第二十二条」に、「第二十四条−第二十六条」を「第二十三条−第二十五条」に、「第二十七条−第三十条の二」を「第二十六条−第三十条」に、「第四十八条」を「第五十条」に、「第四十九条−第五十四条」を「第五十一条−第五十六条」に改める。

  第六条を削る。

  第七条第一項中「第十条及び第二十三条」を「第九条及び第二十二条」に、「第五条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条から第十一条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十二条の前の見出しを削り、第三章中同条を第十一条とし、同条の前に見出しとして「(航路)」を付する。

  第十三条中「左の各号の」を「次に掲げる」に改め、同条を第十二条とする。

  第十四条の前の見出しを削り、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(航法)」を付し、第十四条の二を第十四条とする。

  第十九条第一項中「第十四条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条第二項中「第十四条」を「第十三条」に改める。

  第二十条を削り、第四章中第二十一条を第二十条とする。

  第二十二条ただし書中「但し」を「ただし」に、「差支がない」を「差し支えない」に改め、同条を第二十一条とする。

  第二十三条第二項中「前項の」を「同項の」に改め、同条第四項中「境界附近」を「境界付近」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二十四条第一項中「これ」を「これら」に改め、同条第二項中「境界附近」を「境界付近」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第三項中「虞」を「おそれ」に改め、第五章中同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。

  第二十六条中「境界附近」を「境界付近」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条を第二十五条とし、第六章中第二十七条を第二十六条とし、第二十八条を第二十七条とし、第二十九条を第二十八条とする。

  第三十条の前の見出しを削り、同条を第二十九条とし、同条の前に見出しとして「(火災警報)」を付する。

  第三十条の二中「見易い」を「見やすい」に改め、同条を第三十条とする。

  第四十条第二項中「第二十一条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

  第五十四条中「第五十条第四号若しくは第五号又は第五十二条第二号若しくは第三号」を「第五十二条第二項又は第五十四条第二項」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十三条中「第十一条」を「第十条」に改め、同条を第五十五条とし、第五十二条を削る。

  第五十一条中「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第五十四条 第四条、第七条第二項、第二十条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

  一 第七条第一項、第二十三条第二項、第二十八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反したとき。

  二 第三十四条第二項の規定による処分に違反したとき。

  第五十条第一号中「第七条第一項、第十二条、第十三条」を「第六条第一項、第十一条、第十二条」に、「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条第三号中「第八条第三項、第十条」を「第七条第三項、第九条」に、「第四十三条」を「第四十五条」に、「第十四条の二」を「第十四条」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「第二十五条」を「第二十四条」に改め、同号を同条第四号とし、同条に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十三条第一項又は第三十一条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  二 第二十三条第三項又は第二十五条、第三十一条第二項、第三十六条第二項若しくは第三十八条第四項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。

  第五十条を第五十二条とする。

  第四十九条第一号中「第二十二条、第二十三条第一項」を「第二十一条、第二十二条第一項」に、「第四十三条」を「第四十五条」に、「第二十一条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第二号中「第四十三条」を「第四十五条」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十八条第一項中「第十条」を「第九条」に、「第四十三条」を「第四十五条」に、「第十四条の二、第二十一条第一項」を「第十四条、第二十条第一項」に改め、第七章中同条を第五十条とし、第四十七条を第四十九条とする。

  第四十六条に見出しとして「(海上保安庁長官による港長等の職権の代行)」を付し、同条中「第七条、第十条、第十四条の二、第二十一条第一項、第二十二条、第二十五条」を「第六条、第九条、第十四条、第二十条第一項、第二十一条、第二十四条」に、「並びに第四十二条」を「、第四十二条、第四十三条第一項並びに第四十四条」に、「第四十三条」を「第四十五条」に、「準用する第十条」を「準用する第九条」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧告しようとする場合において、これらの海域及び当該海域に隣接する港からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときは、当該港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第三十九条第三項及び第四項に規定する職権を、当該港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第三十九条第三項及び第四項に規定する職権を行うものとする。

  第四十六条を第四十八条とし、第四十五条を第四十七条とする。

  第四十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「第三十三条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第四十六条」を「第四十八条第二項」に改め、同条第二項中「第三十三条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第四十六条」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第四十六条とし、同条の前に見出しとして「(非常災害時における海上保安庁長官の措置等)」を付する。

  第四十三条中「第十条、第二十六条、第二十九条」を「第九条、第二十五条、第二十八条」に改め、同条を第四十五条とし、第四十二条の次に次の二条を加える。

  (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)

 第四十三条 港長は、異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該区域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

 2 前項の規定により情報を提供する期間は、港長がこれを公示する。

 3 異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

 第四十四条 港長は、異常な気象又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

 (航路標識法の一部改正)

第三条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「の変更」の下に「(第三項及び第五項に規定する航路標識の設備の変更を除く。)」を加え、同条中第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。

 3 第三条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合 当該情報の提供が行われている同項に規定する区域

  二 港則法第四十六条第一項に規定する指定港非常災害発生周知措置がとられている場合 当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港(同法第三条第三項に規定する指定港をいう。第二十二条第一項において同じ。)の区域

  三 前二号に掲げる場合のほか、海上保安庁長官が港則法第三条第二項に規定する特定港における異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止する必要があると認める場合 当該特定港の区域のうち航路標識の設置が船舶交通の危険の防止を図る上で有効であると認めて海上保安庁長官が指定する区域

  四 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合 当該情報の提供が行われている同項に規定する海域

  五 海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この号及び第二十二条第一項において「非常災害発生周知措置」という。)がとられている場合 当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。第二十二条第一項において同じ。)

 4 海上保安庁長官は、前項第三号の規定による指定をする場合には、その旨並びにその区域及び期間を公示しなければならない。

 5 第三項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる場合に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該届出に係る航路標識の設備を当該届出に係る変更前のものと同一のものに変更し、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  第十三条第十項中「第五条第三項」を「第五条第六項」に改める。

  第二十二条第一項中「海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項に規定する」及び「(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)」を削り、「同条第二項」を「海上交通安全法第三十七条第二項」に改め、「(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。以下この項において同じ。)」及び「(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三条第三項に規定する指定港をいう。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)

 第二十二条の二 海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第五条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域又は海域内において、当該者に代わつて電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものによる情報の送信を行うことができる。

 2 前項の申出をする者は、実費を勘案して国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

  第二十三条第一項中「前条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。

  第三十一条中「第五条第三項」の下に「、第五項若しくは第六項」を加える。

第四条 航路標識法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二条」の下に「−第六条」を加え、

第二節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理(第三条−第十四条)

 

 

第三節 雑則(第十五条・第十六条)

 を

第二節 航路標識協力団体(第七条−第十条)

 

 

第三節 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理(第十一条−第二十一条)

 

 

第四節 雑則(第二十二条−第二十五条)

 に、「第十七条−第二十一条」を「第二十六条−第三十条」に、

第四章 雑則(第二十二条−第二十六条)

 

 

第五章 罰則(第二十七条−第三十一条)

 を

第四章 航路標識に関する費用(第三十一条−第三十四条)

 

 

第五章 雑則(第三十五条−第四十条)

 

 

第六章 罰則(第四十一条−第四十五条)

 に改める。

  第二条に見出しとして「(航路標識の設置及び管理の原則)」を付する。

  第三十一条中「第五条第三項」を「第十三条第三項」に、「第十三条第十項」を「第二十一条第十項」に、「第十三条第九項」を「第二十一条第九項」に改め、同条を第四十五条とする。

  第三十条中「前三条(前条第七号を除く。)」を「第四十一条、第四十二条又は前条第一項」に改め、同条を第四十四条とする。

  第二十九条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第六条(第十三条第十項」を「第十四条(第二十一条第十項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を「第二十一条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十三条第二項本文」を「第二十一条第二項本文」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第十四条第二項」を「第二十三条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「第十七条第二項、第十八条第二項又は第十九条第二項」を「第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第七号を削り、同条第八号中「第二十一条」を「第三十条」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条に次の一項を加える。

 2 第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第二十九条を第四十三条とする。

  第二十八条中「第九条、第十条第一項又は第十三条第五項」を「第六条第一項若しくは第二項、第十七条、第十八条第一項又は第二十一条第五項」に改め、「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第四十二条とする。

  第二十七条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第五条第一項本文」を「第十三条第一項本文」に、「第三条第二項第三号」を「第十一条第二項第三号」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第四十一条とする。

  第五章を第六章とする。

  第四章中第二十六条を第四十条とし、第二十五条を第三十九条とする。

  第二十四条第一項中「第十七条第二項、第十八条第二項又は第十九条第二項」を「第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項」に改め、同条を第三十八条とする。

  第二十三条第一項中「第十条、第十三条第六項」を「第六条第二項、第十八条、第二十一条第六項」に、「第十九条第三項又は第二十二条第一項」を「第二十八条第三項又は第三十五条第一項」に改め、同項第一号中「第十条第一項又は第十三条第六項」を「第六条第二項の場合にあつては同項に規定する処分により通常生ずべき損失額又は同項に規定する措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第一項又は第二十一条第六項」に、「第十条第二項又は第十三条第七項」を「第十八条第二項又は第二十一条第七項」に、「第十九条第三項」を「第二十八条第三項」に、「第二十二条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第二十二条の二第一項中「第五条第三項各号」を「第十三条第三項各号」に改め、同条を第三十六条とし、第二十二条を第三十五条とする。

  第四章を第五章とする。

  第三章中第二十一条を第三十条とし、同章の次に次の一章を加える。

    第四章 航路標識に関する費用

  (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)

 第三十一条 第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。

  (義務の履行のために要する費用)

 第三十二条 この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条第一項の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

  (原因者負担金)

 第三十三条 海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させるものとする。

  (強制徴収)

 第三十四条 第六条第三項又は前条の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において単に「負担金」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、海上保安庁長官は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

 2 海上保安庁長官は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

 3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海上保安庁長官は、国税滞納処分の例により負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 4 延滞金は、負担金に先立つものとする。

  第二十条を第二十九条とし、第十七条から第十九条までを九条ずつ繰り下げ、第二章第三節中第十六条を第二十五条とし、第十五条を第二十四条とする。

  第二章第三節の節名を削る。

  第十四条第一項及び第二項中「この節」を「この章(第二節を除く。)」に、「第三条第一項」を「第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項」に、「前条第一項」を「第二十一条第一項」に、「航路標識の」を「航路標識に関する」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十三条第五項第二号中「第七条」を「第十五条」に改め、同条第十項中「第五条第六項、第六条及び第七条」を「第十三条第六項、第十四条及び第十五条」に、「第五条第六項中」を「第十三条第六項中」に、「第十三条第二項ただし書」を「第二十一条第二項ただし書」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の節名及び一条を加える。

     第四節 雑則

  (承認等の条件)

 第二十二条 海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

  第十二条第一項から第三項までの規定中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第四項中「第四条第一項第四号」を「第十二条第四号」に改め、同条を第二十条とする。

  第十一条中「、第三条第一項」を「、第十一条第一項」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第五条第一項本文」を「第十三条第一項本文」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第七条」を「第十五条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第九条」を「第十七条」に改め、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。

  四 第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

  第十一条を第十九条とする。

  第十条中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十八条とする。

  第九条の前の見出しを削り、同条中「、第三条第一項」を「、第十一条第一項」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第五条第一項本文」を「第十三条第一項本文」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第七条」を「第十五条」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。

  四 第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

  第九条を第十七条とし、同条の前に見出しとして「(措置命令等)」を付する。

  第八条第一項中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第四条第一項第一号」を「第十二条第一号」に改め、同条第二項中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第四条第一項第三号」を「第十二条第三号」に改め、同条を第十六条とする。

  第七条中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十五条とする。

  第六条中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。

  第五条第一項中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第三項中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項第二号及び第五号中「第二十二条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第六項中「第三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とする。

  第四条の見出しを「(許可の基準)」に改め、同条第二項を削り、同条を第十二条とする。

  第三条第一項中「第十三条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十一条とする。

  第二章第二節を同章第三節とする。

  第二条の次に次の四条及び一節を加える。

  (工事原因者の工事の施行等)

 第三条 海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び第三十三条において「他の工事」という。)又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び第三十三条において「他の行為」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にさせることができる。

  (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)

 第四条 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。

 2 前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 管理航路標識の位置

  三 管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画

  四 その他国土交通省令で定める事項

  (承認の基準)

 第五条 海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

  一 当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。

  二 当該管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  三 申請者が当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。

  (監督処分)

 第六条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第四条第一項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。

  一 第四条第一項の規定に違反して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をした者

  二 第二十二条の規定により第四条第一項の承認に付された条件に違反した者

  三 偽りその他不正な手段により第四条第一項の承認を受けた者

 2 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第四条第一項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

  一 管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

  二 管理航路標識の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

 3 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、海上保安庁長官は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは海上保安庁長官又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

     第二節 航路標識協力団体

  (航路標識協力団体の指定)

 第七条 海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。

 2 海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

 4 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (航路標識協力団体の業務等)

 第八条 航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。

  二 管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

  三 管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。

  四 管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

  五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持(第四条第一項ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。

 3 前項の工事又は維持についての第四条第一項の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみなす。

  (監督等)

 第九条 海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 2 海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 3 海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

 4 海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (情報の提供等)

 第十条 海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第三条及び第四条の規定による改正後の航路標識法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項第二十号中「第四十三条」を「第四十五条」に、「第二十一条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

  第三十六条の二第四項中「第四十三条」を「第四十五条」に改める。


     理 由

 船舶交通の一層の安全を確保するため、異常な気象又は海象による船舶交通の危険の防止を図る観点から船舶交通がふくそうする海域にある船舶に対して海上保安庁長官が適切な方法によるびょう泊、当該海域からの退去等の措置を講ずべきことを勧告し又は命令することができることとするとともに、海上保安庁以外の者による海上保安庁の管理する航路標識の工事又は維持に係る承認制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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