衆議院

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第二〇七回

衆第四号

   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第四条の二中「又は前条第一項」を「、前条第一項又は次条」に改める。

 第五条中「当月分」を「日」に改める。

 第九条第二項中「文書通信交通滞在費」の下に「(以下単に「文書通信交通滞在費」という。)」を加え、同条に次の四項を加える。

3 各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた文書通信交通滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書(次項において「収支報告書」という。)を、当該支出に係る領収書の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならない。

4 各議院の議長は、収支報告書の提出を受けたときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該収支報告書を公開しなければならない。

5 前二項の規定により両議院の議長が協議して定めるに当たっては、文書通信交通滞在費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

6 各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた文書通信交通滞在費の総額から、その年において文書通信交通滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該残余の額に相当する額の文書通信交通滞在費を返還しなければならない。

 第十一条中「(第四条の二を除く。)」及び「第九条の」を削り、「第三条及び第四条第一項」を「第四条第二項」に、「日」を「当月分」に、「、「当月分」を「「日」と、第四条の二中「第二条、第三条、前条第一項又は次条」とあるのは「第十一条において準用する第三条、前条又は次条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「新法」という。)第九条第三項から第六項までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給を受ける同条第一項の文書通信交通滞在費(以下単に「文書通信交通滞在費」という。)について適用する。

 (公職選挙法の適用除外)

第三条 施行日の直近において行われた衆議院議員の総選挙により衆議院議員となった者が、当該総選挙の期日の属する月分の歳費としてこの法律による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により支給を受けた額から、その月分の歳費について新法の規定が適用されるものとした場合にその月分の歳費として支給を受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

2 次に掲げる者が、各議院の議員となり又は議員でなくなった日の属する月分の文書通信交通滞在費として旧法の規定により支給を受けた額から、その月分の文書通信交通滞在費について新法の規定が適用されるものとした場合にその月分の文書通信交通滞在費として支給を受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。

 一 施行日の直近において行われた衆議院議員の総選挙により衆議院議員となった者

 二 前号の総選挙の期日の属する月に参議院議員となった者

 三 第一号の総選挙の期日の属する月の翌月の初日から施行日の前日までの間に各議院の議員となった者又は議員でなくなった者


     理 由

 国会議員の歳費に関し、衆議院が解散されたときの日割計算による支給の導入等について定めるとともに、文書通信交通滞在費に関し、日割計算による支給の導入、収支報告書の提出及び公開並びに残余の額の返還等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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