衆議院

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第二〇七回

衆第五号

   新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給の実施における地方公共団体の自主性の確保等に関する法律案

1 政府は、地方公共団体に対し、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給に要する費用に充てるための補助金を交付しようとするときは、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金に関し、その支給に係る事務費用及び事務負担の軽減、その支給の迅速化その他その支給に際して地方公共団体が地域の実情に照らし配慮すべき事項に適切に対処することができるようにするため、その支給に係る支払手段及び支払回数を地方公共団体が自主的に定めることができることとなるよう必要な措置を講じなければならない。

2 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

3 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

4 この法律において「新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み地方公共団体から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)であって、子育て世帯への支援の観点から支給されるものをいう。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律(第一項を除く。)の規定は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。


     理 由

 地方公共団体に対し、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給に要する費用に充てるための補助金を政府が交付しようとする場合において、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金に関し、その支給に係る事務費用及び事務負担の軽減、その支給の迅速化その他その支給に際して地方公共団体が地域の実情に照らし配慮すべき事項に適切に対処することができるようにするため、その支給に係る支払手段及び支払回数を地方公共団体が自主的に定めることができることとなるようにするとともに、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金について、差押えを禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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