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第二〇七回

参第二号

   現下の経済状況を好転させるための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げるために講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、我が国経済の長期にわたる低迷等に鑑み、現下の経済状況を好転させるための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げるために講ずべき措置について定めるものとする。

 (消費税の税率の引下げに関する特例)

第二条 当分の間の措置として、消費税(地方消費税を含む。)の税率を一律に百分の五とするため、消費税の税率を引き下げる特例を設けるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。この場合において、当該特例を設けることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。

2 前項の特例は、この法律の施行後六月以内に実施されるものとする。

3 第一項の特例は、名目賃金上昇率が物価上昇率を安定的に年二パーセント以上上回っていることその他の客観的な事情により経済状況が好転していると認められるに至るまで継続されるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、適正な税体系を構築する等のため、消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について検討し、その結果に基づき速やかに必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 我が国経済の長期にわたる低迷等に鑑み、現下の経済状況を好転させるための当分の間の措置として消費税の税率を引き下げるために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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