第二〇八回
衆第一四号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の見出し及び二項を加える。
(令和四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置)
23 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下「令和四年改正法施行日」という。)から令和四年六月の期末手当の支給日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第二条(第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第一項中「期末手当の額に、同月一日(同日」とあるのは、「期末手当及び同年十月十四日の衆議院の解散により国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十四条第四項の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年十二月一日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月一日」とする。
24 令和四年改正法施行日以後第十四条第四項の規定による期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、令和四年六月に同条第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第二十三項の規定により算定した期末手当の額」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
一般職の国家公務員に令和四年六月に支給される期末手当の特例措置が講じられることに伴い、国会議員の秘書が同月に受ける期末手当等に関する特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。