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第二〇八回

衆第一九号

   土砂等の置場の確保に関する法律案

1 都道府県は、災害の防止及び生活環境の保全に資するため、単独で又は共同して、自然災害、大規模な工事等により発生した土砂等(土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他これらに類する物として政令で定めるものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物に該当するもの、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項に規定する汚染土壌に該当するもの及び放射性物質によって汚染されたものを除く。)の置場を確保するよう努めるものとする。

2 国は、前項に定める施策を実施する都道府県に対し、財政上の援助をするよう努めなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 災害の防止及び生活環境の保全に資するため、自然災害、大規模な工事等により発生した土砂等の置場の確保について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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