衆議院

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第二〇八回

衆第三四号

   日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第一項中「各投票区における投票人名簿に登録された」を「国民投票の投票権を有する」に改め、同条第二項中「その投票区における投票人名簿に登録された」を「国民投票の投票権を有する」に改める。

 第五十二条の二第五項の表第四十九条第一項の項を削り、同表第四十九条第二項の項中

投票所

投票所又は共通投票所

 

 

登録された者

登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者)

 

投票所

投票所又は共通投票所

に改める。

 第六十条第五項の表第四十九条第一項の項中

各投票区における投票人名簿に登録された者

国民投票の投票権を有する者

 

 

二人以上五人以下

二人

二人以上五人以下

二人

に改め、同表第四十九条第二項の項中

投票所

期日前投票所

 

 

その投票区における投票人名簿に登録された者

国民投票の投票権を有する者

 

投票所

期日前投票所

に改める。

 第七十六条第一項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、「各開票区における」を「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、同一人を他の開票区における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

 第七十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「達しないとき又は」の下に「開票立会人が」を加え、「における」を「の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 都道府県の選挙管理委員会が第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設ける場合において、当該開票区を国民投票の期日前二日から国民投票の期日の前日までの間に設けたときは市町村の選挙管理委員会において、当該開票区を国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者において、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の投票人名簿に登録された者の中から三人以上十人以下の開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同一の政党等に属する者を三人以上選任することができない。

 第九十条中「第七十六条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「各開票区における」を「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、「者」と、「市町村の選挙管理委員会」の下に「に届け出ることができる。ただし、同一人を他の開票区における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない」を加え、「国民投票分会長」と、同条第二項」を「国民投票分会長に届け出ることができる」と、同条第二項」に、「同条第四項中「又は」を「同条第五項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「」に、「、国民投票分会の」を「国民投票分会の」に、「その開票区における」を「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、「に」と、」の下に「同項ただし書中」を加える。

 第九十五条中「第七十六条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「各開票区における」を「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、「者」と、「市町村の選挙管理委員会」の下に「に届け出ることができる。ただし、同一人を他の開票区における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない」を加え、「国民投票長」と、同条第二項」を「国民投票長に届け出ることができる」と、同条第二項」に、「同条第四項中「又は」を「同条第五項本文中「達しないとき又は」とあるのは「達しないとき、」と、「」に、「、国民投票会」を「国民投票会」に、「その開票区における」を「その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の」に改め、「に」と、」の下に「同項ただし書中」を加える。

 第百六条第一項中「ラジオ放送」の下に「(同条第十六号に規定する中波放送又は同条第十七号に規定する超短波放送をいう。)」を加え、「同条第十六号に規定する中波放送又は」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第百六条第一項の改正規定及び次条第二項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定(新法第百六条第一項の規定を除く。)は、この法律の施行の日以後に登録基準日(新法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(新法第一条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。

2 新法第百六条第一項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に憲法改正発議日(新法第二条第一項に規定する国会が憲法改正を発議した日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に憲法改正発議日がある国民投票については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一号中「の次に掲げる事項その他」を削り、同号イ及びロを削り、同条第二号中「国民投票の」を「国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。以下同じ。)の」に改める。


     理 由

 憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、開票立会人の選任に係る規定を整備し、及び投票立会人の選任要件を緩和するとともに、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送をすることができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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