衆議院

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第二〇八回

衆第三八号

   国立国会図書館法等の一部を改正する法律案

 (国立国会図書館法の一部改正)

第一条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二地方公共団体金融機構の項の次に次のように加える。

地方公共団体情報システム機構

地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)

地方税共同機構

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

 (国立国会図書館法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  附則第三条中「新法」を「この法律による改正後の国立国会図書館法」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 国立国会図書館法第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料(以下単に「オンライン資料」という。)のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものであって、第二条の規定の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。


     理 由

 地方公共団体情報システム機構法による地方公共団体情報システム機構の設立及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)」による改正後の地方税法による地方税共同機構の設立に伴い、出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人の提供するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても国立国会図書館による収集の対象とするため、これらのオンライン資料の国立国会図書館への提供義務を免除する規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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