衆議院

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第二〇八回

衆第四五号

   国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案

 (趣旨)

第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。

2 この法律において「職員」とは、国有林野事業に従事する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。

 (給与の根本原則)

第三条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員及び民間企業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。

 (給与準則)

第四条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。

 (給与総額)

第五条 職員のうち国有林野事業を行う国の行政機関の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、中央労働委員会の裁定があった場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。

 (定年)

第六条 職員に関する国家公務員法第八十一条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の三第二項の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項中「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第二項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法第八十一条の三第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。

 (勤務時間等)

第七条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。

2 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。

 (他の法律の適用除外等)

第八条 次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。

 一 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定

 二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定

 三 一般職の職員の給与に関する法律の規定

 四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定

 五 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定

 六 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条から第八条までの規定

 七 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定

 八 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第五条第二項及び第七条の規定

 九 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項及び第八条の規定

2 第四条に規定する給与準則は、国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、同項の給与に関する法律とみなす。

3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条の規定の適用については、同条第一項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する給与準則」とする。

4 職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、第一号イ及びハ、第二号イ、第三号イ並びに第四号イに掲げる法律の規定中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、第一号ロに掲げる法律の規定中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則。第八十九条の五第三項において同じ。)」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する給与準則」と、同号ニに掲げる法律の規定中「人事院規則」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する給与準則」と、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに掲げる法律の規定中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する給与準則」とする。

 一 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の規定で次に掲げるもの

  イ 第四十八条の五第二項

  ロ 第四十八条の五第三項

  ハ 第八十九条の五第二項

  ニ 第八十九条の五第三項

 二 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の規定で次に掲げるもの

  イ 第十九条第二項

  ロ 第十九条第三項

 三 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の規定で次に掲げるもの

  イ 第六条第二項

  ロ 第六条第三項

 四 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)の規定で次に掲げるもの

  イ 第二十七条第二項

  ロ 第二十七条第三項

5 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、第十二条第一項、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第七条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同法第十二条第一項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように農林水産大臣が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。

6 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第十項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。

7 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (国家公務員法の規定の適用に関する経過措置)

第二条 職員に対する国家公務員法第三章第二節の規定の適用については、当分の間、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により国家公務員法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令等への委任)

第四条 前二条並びに附則第七条及び第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 (労働基準法及び船員法の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。

 一 労働基準法第十二条第三項第四号

 二 船員法第七十四条第四項

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「者又は」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員、」を加え、「行政執行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

  第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項中「行政執行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。以下この条及び附則第十六条において「改正管理経営法」という。)附則第二十五条の規定により改正管理経営法附則第二十四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされたものに対する前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

 (港湾法等の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「行政執行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第三項及び第六項

 二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第三項及び第六項

 三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第十条第二項

 四 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)附則第四条

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第九条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十号中「第五号」を「第六号」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第十条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を、「法令又は」の下に「給与準則若しくは」を加える。

  附則第二十四項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を加える。

 (地方公務員等共済組合法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「第六十一条第六項」を「第六十一条第七項」に改める。

 一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項

 二 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項第二号

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第十二条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第五条に規定する常勤の職員

  第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(内閣府、各省等の定員)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十三条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「第六十一条第三十三項及び第三十六項」を「第六十一条第四十三項、第四十六項及び第四十九項」に改め、同条第一号中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。

  第六十一条第三項中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員」を「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」に、「職員の配偶者」を「国家公務員の配偶者」に改め、同条第四項中「行政執行法人の長」を「農林水産大臣等」に、「職員」を「国家公務員」に、「第三十項」を「第三十九項」に改め、同条第三十八項中「第三十六項に」を「第四十九項に」に、「第六十一条第三十六項」を「第六十一条第四十九項」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十七項を同条第五十項とし、同条第三十六項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十五項中「第三十三項に」を「第四十六項に」に、「第六十一条第三十三項」を「第六十一条第四十六項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第三十四項を同条第四十七項とし、同条第三十三項中「育児休業、」の下に「第六項において準用する」を加え、同項を同条第四十六項とし、同条第三十二項中「前三項」を「第三十八項から第四十項まで」に、「第二十九項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「第三十八項中「農林水産大臣等」に、「前項中「行政執行法人の長」を「第四十項中「農林水産大臣等」に、「「職員」を「「国家公務員」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、同項を同条第四十二項とし、同項の次に次の三項を加える。

 43 農林水産大臣等は、職場において行われる給特法の適用を受ける国家公務員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該国家公務員の勤務環境が害されることのないよう、当該国家公務員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 44 第二十五条第二項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員が前項の相談を行い、又は農林水産大臣等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。

 45 第二十五条の二の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員に係る第四十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「農林水産大臣等」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「農林水産大臣等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「給特法の適用を受ける国家公務員」と、「当該労働者」とあるのは「当該国家公務員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「農林水産大臣等」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「給特法の適用を受ける国家公務員は」と、「事業主」とあるのは「農林水産大臣等」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第四十三項」と読み替えるものとする。

  第六十一条第三十一項中「行政執行法人の長は、第二十九項」を「農林水産大臣等は、第三十八項」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同項を同条第四十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 41 前三項の規定は、行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第三十八項中「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「行政執行法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。

  第六十一条第三十項を同条第三十九項とし、同条第二十九項中「行政執行法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「農林水産大臣等」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十八項を同条第三十七項とし、同条第二十七項を同条第三十六項とし、同条第二十六項を同条第三十五項とし、同条第二十五項中「(同項に規定する深夜をいう。第二十七項において同じ。)」を削り、同項を同条第三十四項とし、同条第二十四項を同条第三十一項とし、同項の次に次の二項を加える。

 32 農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。

 33 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条第二十三項を同条第三十項とし、同条第二十二項中「第十七条第一項の」を「第十七条第一項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十一項中「(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第二十三項において同じ。)」を削り、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 26 農林水産大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。

 27 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条第十九項を同条第二十四項とし、同条第十八項を同条第二十三項とし、同条第十七項を同条第二十二項とし、同条第十六項中「第十二項から前項」を「第十四項から第十七項」に、「第十二項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「第十四項中「農林水産大臣等」に、「第十五項」を「第十七項」に、「第十四項中「行政執行法人の」を「第十六項中「給特法の適用を受ける国家公務員」に改め、「「地方公務員法第四条第一項に規定する」の下に「職員」を加え、「前項中「行政執行法人の長」を「第十七項中「農林水産大臣等」に、「「職員」を「「国家公務員」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、同項を同条第十九項とし、同項の次に次の二項を加える。

 20 農林水産大臣等は、三歳に満たない子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

 21 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

  第六十一条第十五項中「行政執行法人の長は、第十二項」を「農林水産大臣等は、第十四項」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 第十四項から前項までの規定は、行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十四項中「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、第十六項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「行政執行法人の職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「行政執行法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。

  第六十一条第十四項中「第十二項」を「第十四項」に、「行政執行法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項中「行政執行法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「農林水産大臣等」に、「職員の要介護家族」を「国家公務員の要介護家族」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第七項から前項」を「第八項から第十一項」に、「第七項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「第八項中「農林水産大臣等」に、「第十項」を「第十一項」に、「第九項中「行政執行法人の」を「第十項中「給特法の適用を受ける国家公務員」に改め、「「地方公務員法第四条第一項に規定する」の下に「職員」を加え、「前項中「行政執行法人の長」を「第十一項中「農林水産大臣等」に、「「職員」を「「国家公務員」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「行政執行法人の長は、第七項」を「農林水産大臣等は、第八項」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 第八項から前項までの規定は、行政執行法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第八項中「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、第十項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「行政執行法人の職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「行政執行法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。

  第六十一条第九項中「第七項」を「第八項」に、「行政執行法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「職員」を「国家公務員」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「行政執行法人の職員」を「給特法の適用を受ける国家公務員」に、「職員に」を「国家公務員に」に、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「農林水産大臣等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前三項」を「第三項から第五項まで」に、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」を「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」に、「第四項中「行政執行法人の長」を「第四項中「農林水産大臣等」に、「「同項」を「「、同項」に、「「前項」を「「、前項」に、「前項中「行政執行法人の長」を「第五項中「農林水産大臣等」に改め、「、「業務」とあるのは「公務」と」を削り、「職員」とあるのは」を「国家公務員」とあるのは」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「行政執行法人の長」を「農林水産大臣等」に、「職員」を「国家公務員」に、「業務」を「公務」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 6 前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。)について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、第四項中「農林水産大臣等」とあるのは「行政執行法人の長」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「行政執行法人の長」と、「公務」とあるのは「業務」と、同項ただし書中「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と読み替えるものとする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第十四条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「前年において」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員、」を加え、「行政執行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第十五条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして農林水産大臣が定めるもの

  第二条第七項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改める。

  第四十一条第一項中「規定は、」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員及び」を加える。

 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 改正管理経営法附則第四十四条の規定により改正管理経営法附則第四十三条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなされた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第六条の規定の適用については、これらの者は、新国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち国家公務員退職手当法附則に五項を加える改正規定のうち附則第十五項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を加える。

  附則第三条第十二項中「及び第九項」を「及び第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。

  附則第八条第八項中「附則第三条第九項」を「附則第三条第十項」に改める。

  附則第二十三条第二号中「、第七項、第十二項、第十七項及び第二十九項」を「から第八項まで、第十二項、第十四項、第十八項、第二十項、第二十二項、第三十八項及び第四十一項」に改め、附則に次の一条を加える。

  (国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

 第三十七条 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。

   第六条中「第八十一条の二第一項及び第二項並びに第八十一条の三第二項の規定」を削り、「「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」」を「「人事院規則で定める官職を」とあるのは「農林水産大臣が定める官職を」」に改め、「同条第二項」の下に「各号、同法第八十一条の五第一項各号及び第三項、第八十一条の六第二項並びに第八十一条の七第一項各号並びに同法附則第八条第三項及び第五項の表」を加え、「第八十一条の三第二項」を「第八十一条の五第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)の定めるところにより」と、同条第四項及び同法第八十一条の七第二項」に、「とする」を「と、同法第八十一条の六第一項中「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「農林水産大臣等」と、同法第八十一条の七第一項中「人事院の承認を得た」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところによる」と、同法附則第八条第二項及び第四項中「として人事院規則で」とあるのは「として農林水産大臣が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とあるのは「農林水産大臣が定める年齢」と、」と、同法附則第九条中「相当する職員として人事院規則で」とあるのは「相当する職員として農林水産大臣が」と、「のうち人事院規則で」とあるのは「のうち農林水産大臣が」と、「その他人事院規則で」とあるのは「その他農林水産大臣が」とする」に改める。

 (地方公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第十二号中「第六十一条第六項、第十一項、第十六項、第十九項及び第三十二項」を「第六十一条第七項、第十三項、第十九項、第二十四項及び第四十二項」に改める。

 (令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)

第十九条 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一項中「第四節」の下に「並びに附則第三項」を加える。

  附則に次の一項を加える。

  (国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

 3 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法(令和四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   第八条第四項中「並びに第四号イ」を「、第四号イ並びに第五号イ」に、「及び第四号ロ」を「、第四号ロ及び第五号ロ」に改め、同項に次の一号を加える。

   五 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)の規定で次に掲げるもの

    イ 第十七条第二項

    ロ 第十七条第三項


     理 由

 国有林野事業に従事する職員について行政執行法人の労働関係に関する法律が適用されることに伴い、当該職員の給与等に関し国家公務員法の特例等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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