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第二〇八回

参第一号

   政党助成法を廃止する法律案

 政党助成法(平成六年法律第五号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年一月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に交付された政党交付金(この法律による廃止前の政党助成法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。附則第七条において同じ。)については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第四条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    政党に対する法人格の付与に関する法律

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「政党交付金の交付を受ける政党等」を「政党」に改める。

  第十三条第一項中「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政党助成法(平成六年法律第五号)の項を削り、同表に次のように加える。

政党助成法を廃止する法律(令和四年法律第▼▼▼号)

附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律による廃止前の政党助成法(平成六年法律第五号)第十八条第三項(同法第二十九条第三項(同法第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び同法第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、同法第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を同法第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、同法第三十二条第三項及び第五項並びに同法第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (政治資金規正法の一部改正)

第六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の三第一項中「及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)」を削る。

 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に交付の決定を受けた政党交付金については、前条の規定による改正前の政治資金規正法第二十二条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第五項、第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第十号、第二百九十四条第七項、第二百九十六条第一項第二号及び第七百一条の三十四第二項中「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十九号中「、政治資金及び政党助成」を「及び政治資金」に改める。

  第二十三条中「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改める。


     理 由

 政党の政治資金は主として国民が拠出する浄財によって賄われるべきものであることに鑑み、国が政党に対する助成を行う制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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