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第二〇八回

参第二六号

   消費税の税率の引下げ及び適格請求書等保存方式の導入の中止のために講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、消費税の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計における消費税(地方消費税を含む。)の負担額の所得の額に対する割合が高くなる傾向があることをいう。)及び物価が高騰している現下の経済状況に鑑み、消費税(地方消費税を含む。次条において同じ。)の税率の引下げのために講ずべき措置について定めるとともに、消費税の仕入税額控除に関する適格請求書等保存方式に係る制度(以下この条及び第三条において単に「適格請求書等保存方式」という。)の導入が小規模事業者に及ぼすこととなる過重な負担等に鑑み、適格請求書等保存方式の導入の中止のために講ずべき措置について定めるものとする。

 (消費税の税率の引下げのための措置)

第二条 消費税の税率を一律に百分の五に引き下げるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

 (適格請求書等保存方式の導入の中止)

第三条 適格請求書等保存方式の導入は取りやめるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 消費税の逆進性及び物価が高騰している現下の経済状況に鑑み、消費税の税率の引下げのために講ずべき措置について定めるとともに、適格請求書等保存方式の導入が小規模事業者に及ぼすこととなる過重な負担等に鑑み、適格請求書等保存方式の導入の中止のために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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