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第二〇八回

参第三〇号

   後期高齢者医療における一部負担金の引上げの中止のために講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、後期高齢者医療における一部負担金の引上げにより必要な医療の受診が抑制されるおそれがあることに鑑み、後期高齢者医療における一部負担金の引上げの中止のために講ずべき措置について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「後期高齢者医療における一部負担金の引上げ」とは、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)第五条の規定により、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項の一部負担金の割合について百分の二十とする場合の区分を設けることをいう。

 (後期高齢者医療における一部負担金の引上げの中止)

第三条 後期高齢者医療における一部負担金の引上げは取りやめるものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 後期高齢者医療における一部負担金の引上げにより必要な医療の受診が抑制されるおそれがあることに鑑み、後期高齢者医療における一部負担金の引上げの中止のために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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