衆議院

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第二〇八回

閣第一号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「(以下この条」を「(以下この項」に改め、「。以下この条において同じ。」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項を同条第三項とする。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第四十二条第一項中「受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、」を「受けた場合(」に改め、「当該取得又は改良をした後」を削り、「死亡し」を「死亡し、」に、「の時」を「の時。以下この項及び同条第一項において同じ。」に、「限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額」を「限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)」に改め、同条第五項中「国庫補助金等により取得し、若しくは改良した」を「第一項の規定の適用を受けた」に、「同項」を「第二項」に改める。

  第四十三条第一項中「(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)」を削り、同条第六項中「取得し」を「取得し、」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「売上原価の額」という。)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第百二十条第一項第一号(確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額については、この限りでない。

  一 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその居住者において証明した場合を含む。)

   イ その居住者が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)又は第二百三十二条第一項若しくは第二項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類

   ロ イに掲げるもののほか、その居住者がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

  二 前号イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

  第百五十一条の四第四項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第百七十七条を次のように改める。

  (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)

 第百七十七条 第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。

 2 第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人(当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

  第百九十八条第五項中「同条第二項に規定する」の下に「社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、」を加える。

  第二百十二条第三項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「特例)」の下に「又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)」を加え、同条第四項中「配当等の支払があつたものとみなす場合」及び「賞与の支払があつたものとみなす場合」を「源泉徴収義務」に改める。

  第二百二十八条の四第一項第二号中「、磁気テープ」を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第二号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第三項中「第十七項(同条第二十二項」を「第十八項(同条第二十四項」に改め、同条第四項中「地方法人税の額」の下に「(利子税の額を除く。)」を加え、同条第五項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。

  第三十八条第一項第二号及び第五号中「第十九条第四項第三号ハ」を「第十九条第四項第二号ハ」に改める。

  第四十二条第一項中「もの(」の下に「以下」を加え、「受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした」を「受けた」に、「その固定資産につき、」を「当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度において」に、「取得又は改良に充てた」を「交付を受けた」に改め、「金額(」の下に「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」を加え、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「国庫補助金等(」を「当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(」に、「適格分割等の直前」を「直前」に改め、「ものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該」及び「。以下この項において同じ」を削り、「その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額」を「当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額」に、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第四十五条第一項中「受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その」を「受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する」に改め、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「又は資材の価額に相当する金額(」を「若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「より」の下に「当該適格分割等の直前の時までに取得した」を加え、「適格分割等の直前」を「直前」に、「受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該」を「受けた場合におけるその」に、「その交付を受けた金銭の額又は資材の価額」を「当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額」に、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第四十六条第一項中「賦課し」を「賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につき」に、「(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する」を「のうちその」に、「又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(」を「若しくは改良に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定の適用を受けた固定資産の取得価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条第一項中「受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の」を「受けた場合において、当該事業年度終了の時までに」に、「以下この項及び第五項」を「第五項」に、「し、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、」を「した代替資産(その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等(その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。)につき、当該事業年度において」に、「取得又は改良に充てた」を「支払を受けた」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「)により」の下に「当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした」を加え、「適格分割等の直前」を「直前」に、「、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産」を「所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第五十五条第一項中「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第七十四条第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。

  一 次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)

   イ その内国法人が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)又は第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類

   ロ イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

  二 前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

  第六十四条の五第八項中「第十九項」を「第二十項」に改める。

  第六十七条第一項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改め、同条第三項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「第十二条第八項」を「第十二条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項第五号中「附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに」を「同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び」に改める。

  第六十九条第二項及び第三項中「第二十四項」を「第二十六項」に改め、同条第十二項中「第十七項(第二十二項」を「第十八項(第二十四項」に改め、同条第十五項中「この項及び次項」を「第十七項まで」に、「この項に」を「この項及び第十七項に」に改め、同条第十六項第三号を削り、同条第三十項中「第二十三項」を「第二十五項」に、「第二十二項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十九項中「第十八項」を「第十九項」に、「第二十一項及び第二十二項」を「第二十三項及び第二十四項」に、「含む。)」を「含む。次項及び第三十三項において同じ。)」に、「を添付しなければならない」を「その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)を添付し、かつ、第十九項の規定により加算されるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする」に改め、同項を同条第三十一項とし、同項の次に次の二項を加える。

 32 法人税に関する調査を行つた結果、通算法人の各事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第十八項又は第十九項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第十八項又は第十九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 33 実地の調査により国税通則法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する質問検査等を行つた通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第七十四条の十一第四項(調査の終了の際の手続)の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。

  第六十九条第二十八項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項中「第十七項」を「第十八項」に、「第二十一項及び第二十二項」を「第二十三項及び第二十四項」に、「第二十八項」を「第三十項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項を同条第二十六項とし、同条第二十三項中「第二十五項及び第二十九項」を「第二十七項及び第三十一項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十七項及び第十八項」を「第十八項及び第十九項」に改め、同項の表第十七項の項中「第十七項」を「第十八項」に、「第二十項」を「第二十二項」に改め、同表第十八項の項中「第十八項」を「第十九項」に改め、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十七項及び第十八項」を「第十八項及び第十九項」に改め、同項の表第十七項の項中「第十七項」を「第十八項」に、「第二十項」を「第二十二項」に改め、同表第十八項の項中「第十八項」を「第十九項」に改め、同条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項第二号中「第十七項」を「第十八項」に、「第十八項」を「第十九項」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 対象事業年度(第三十二項又は第三十三項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第三十二項又は第三十三項の規定による説明の内容と異なる場合

  第六十九条第二十項を同条第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 22 対象事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第二十項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

  第六十九条第十九項中「この項」の下に「及び第二十二項」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「及び第二十項」を「から第二十二項まで」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「。以下第二十項」を「。以下第二十一項」に、「(以下第二十項」を「(以下第二十二項」に、「この項及び第二十項」を「この項及び第二十一項」に改め、「(前項の規定の適用を受けたものを除く。)」及び「(更正又は決定の手続)」を削り、「更正通知書に添付された書類」の下に「のうち、最も新しいもの」を加え、「第十九項及び第二十項」を「第二十項から第二十二項まで」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。

 17 適用事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第十五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

  第七十一条第一項第一号中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に改め、同条第二項第一号中「第六十九条第二十一項」を「第六十九条第二十三項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に改める。

  第七十二条第三項中「第六十四条の五第五項」を「第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)中「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第六十四条の五第五項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項及び第二十一項第三号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に改める。

  第七十五条の四第一項ただし書中「、磁気テープ」を削る。

  第八十条第一項中「第十七項」を「第十八項」に、「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に改め、同条第七項中「(この条」の下に「(第五項に係る部分を除く。)」を加え、同項第一号中「当該欠損事業年度において生じた欠損金額」を「当該通算対象外欠損金額」に改め、「に達するまでの金額」を削り、同項第二号中「と当該欠損金額」を「を超える場合のその超える部分の金額から当該金額」に、「とのうちいずれか多い金額を超える場合のその超える部分の」を「を控除した」に改め、同項第四号中「より当該各事業年度の所得に対する法人税の額につき」を「より」に改める。

  第百四十二条の二第一項第二号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、「の損金不算入」を削り、同条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。

  第百四十四条の二第十項中「第六十九条第二十三項、第二十四項及び第二十六項」を「第六十九条第二十五項、第二十六項及び第二十八項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十八項」に、「第十七項」を「第十八項」に改める。

  第百四十四条の四第四項第一号中「第六十九条第二十三項」を「第六十九条第二十五項」に、「第六十九条第二十四項」を「第六十九条第二十六項」に改め、同条第七項中「及び第四項」を削る。

  別表第三生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)から生活衛生同業小組合までの項を削り、同表水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の項の次に次のように加える。

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)

 

生活衛生同業小組合

 

  別表第三に次のように加える。

労働者協同組合連合会

労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)

 (令和二年改正前法人税法の一部改正)

第三条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年改正前法人税法」という。)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第二号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第六項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。

  第三十八条第一項第二号及び第五号中「第十九条第四項第三号ハ」を「第十九条第四項第二号ハ」に改める。

  第四十二条第一項中「もの(」の下に「以下」を加え、「受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした」を「受けた」に、「その固定資産につき、」を「当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度において」に、「取得又は改良に充てた」を「交付を受けた」に改め、「金額(」の下に「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」を加え、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「国庫補助金等(」を「当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(」に、「適格分割等の直前」を「直前」に改め、「ものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該」及び「。以下この項において同じ」を削り、「その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額」を「当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額」に、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第四十五条第一項中「受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その」を「受けた場合において、当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する」に改め、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「又は資材の価額に相当する金額(」を「若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「より」の下に「当該適格分割等の直前の時までに取得した」を加え、「適格分割等の直前」を「直前」に、「受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該」を「受けた場合におけるその」に、「その交付を受けた金銭の額又は資材の価額」を「当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額」に、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第四十六条第一項中「賦課し」を「賦課した場合において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその事業の用に供する固定資産につき」に、「(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する」を「のうちその」に、「又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(」を「若しくは改良に要した金額に達するまでの金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定の適用を受けた固定資産の取得価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条第一項中「受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の」を「受けた場合において、当該事業年度終了の時までに」に、「以下この項及び第五項」を「第五項」に、「し、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、」を「した代替資産(その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等(その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。)につき、当該事業年度において」に、「取得又は改良に充てた」を「支払を受けた」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、同条第五項中「)により」の下に「当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした」を加え、「適格分割等の直前」を「直前」に、「、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産」を「所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第六項中「。以下この項において同じ」を削り、「つき、」の下に「当該事業年度において」を加え、「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第五十五条第一項中「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第七十四条第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。

  一 次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)

   イ その内国法人が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)又は第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類

   ロ イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件

  二 前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合

  第百四十二条の二第一項第二号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。

 (地方法人税法の一部改正)

第四条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「次条第八項(同条第十一項」を「次条第九項(同条第十三項」に改める。

  第十二条第五項中「この項及び次項」を「第七項まで」に、「この項に」を「この項及び第七項に」に改め、同条第六項第二号中「第三号」を「第二号」に、「を除く」を「に限る」に改め、同条第十五項中「第八項」を「第九項」に、「第十一項及び第十二項」を「第十三項及び第十四項」に、「含む。)」を「含む。次項及び第十九項において同じ。)」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。

  第十二条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第七項」を「第八項」に、「第十一項及び第十二項」を「第十三項及び第十四項」に改め、「いう。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同項の表第七項の項中「第七項」を「第八項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同表第八項の項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同項の表第七項の項中「第七項」を「第八項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同表第八項の項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項第二号中「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 対象課税事業年度(第十八項又は第十九項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第十八項又は第十九項の規定による説明の内容と異なる場合

  第十二条第十項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 対象課税事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第十項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

  第十二条第九項中「この項」の下に「及び第十二項」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「及び第十項」を「から第十二項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「。以下第十項」を「。以下第十一項」に、「(以下第十項」を「(以下第十二項」に、「この項及び第十項」を「この項及び第十一項」に改め、「(前項の規定の適用を受けたものを除く。)」を削り、「更正通知書に添付された書類」の下に「のうち、最も新しいもの」を加え、「第九項及び第十項」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 適用課税事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

  第十二条に次の三項を加える。

 18 地方法人税に関する調査を行った結果、通算法人の各課税事業年度(第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第八項又は第九項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第八項又は第九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 19 実地の調査により国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等を行った通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の同法第七十四条の十一第四項の同意があるときは、当該通算法人への前項に規定する説明に代えて、当該税務代理人への同項に規定する説明を行うことができる。

 20 第三項及び第十五項から前項までに定めるもののほか、第一項、第二項及び第四項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十六条第一項第一号中「第十二条第八項」を「第十二条第九項」に改め、同条第二項第一号中「第十二条第十一項」を「第十二条第十三項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第十七条第三項中「及び第九項」を「、第十項及び第十一項第三号」に、「同条第十三項」を「同条第十五項」に改める。

  第十九条の三第一項ただし書中「、磁気テープ」を削る。

  第二十三条第一項中「第七項」を「第八項」に、「第十二条第八項」を「第十二条第九項」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第五条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項中「第六十六条第六項」を「第六十六条第七項」に改める。

  第五十条第二項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第五十八条の見出しを「(法務大臣等の通知)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   法務大臣は、死亡又は失踪(以下この項及び次項において「死亡等」という。)に関する届書に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の四第一項(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受けたときは、当該届書等情報に記録されている情報及び当該死亡等をした者の戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるものを、当該届書等情報の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。

  第五十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村長は、当該市町村長その他戸籍又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他の事項で財務省令で定めるものを、当該届書を受理した日又は当該通知を受けた日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

  第五十九条第五項第二号中「、磁気テープ」を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「第二項」を「第四項」に、「掲げる場所」を「定める場所」に改める。

  第二十一条中「にはり付けて」を「(当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。)に貼り付けて」に改める。

  第二十二条中「はり付けて」を「貼り付けて」に改める。

  第二十三条第一項中「にはり付けて」を「(当該官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の嘱託を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十五条及び第三十一条第三項において同じ。)に貼り付けて」に改め、同条第二項中「を同項の」を「を同項に規定する」に、「はり付けて」を「貼り付けて」に改める。

  第二十四条第一項中「はり付けて」を「貼り付けて」に改める。

  第二十四条の二の見出し中「による登記等の申請等の場合の」を「を使用する方法等による」に改め、同条第一項本文を次のように改める。

   登記等を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。

  第二十四条の二第二項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の五条を加える。

  (納付受託者に対する納付の委託)

 第二十四条の三 登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

 2 前項の規定により免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税の納付を委託する場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「納付の」とあるのは、「納付の委託の」とする。

 3 登記等を受ける者が第一項の通知に基づき登録免許税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該登録免許税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該登録免許税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  (納付受託者)

 第二十四条の四 登録免許税の納付に関する事務(以下この項及び第二十四条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長(以下「所管省庁の長」という。)が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、当該登記等を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 2 所管省庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

 3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を所管省庁の長に届け出なければならない。

 4 所管省庁の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (納付受託者の納付)

 第二十四条の五 納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。

 2 納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。

  (納付受託者の帳簿保存等の義務)

 第二十四条の六 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 2 所管省庁の長は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 3 所管省庁の長は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (納付受託者の指定の取消し)

 第二十四条の七 所管省庁の長は、第二十四条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 第二十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

  二 第二十四条の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 2 所管省庁の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  第二十五条中「前条第二項」を「第二十四条の二第二項」に、「ある場合」を「ある場合並びに納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合」に改め、「(前条第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「当該登記等の嘱託書とし、前条第三項及び第三十五条第四項の規定により第二十二条又は第二十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。」を「、当該登記等の嘱託書」に改める。

  第二十七条第二号中「の期限」を「(第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の期限」に改める。

  第二十八条第一項中「第二十四条の二第三項及び」を削り、「ときは」の下に「、第三項の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 登記機関は、登録免許税の納期限(第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日)後において、納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

  第二十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「第二十四条の二第三項及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。

 3 税務署長は、第二十四条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき登録免許税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該登録免許税に係る登記等を受けた者から徴収することができない。

  第三十一条第一項中「各号の」を「各号に掲げる場合の」に、「事実があるときは」を「場合には」に改め、同項第一号及び第二号中「とき」を「場合」に、「除く。)。」を「除く。)」に改め、同項第三号中「とき。」を「場合」に改め、同条第二項中「に規定する」を「(第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する」に改め、同条第三項中「又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合」を削り、「はり付けられた」を「貼り付けられた」に改め、同条第四項中「はり付けられた」を「貼り付けられた」に改め、同条第六項中「日から」を「日(第二十四条の三第一項の規定により当該登録免許税の納付の委託をした者にあつては、当該納付の委託をした日。次項において同じ。)から」に改め、同条第八項ただし書中「第四号に規定する」を「当該各号(第二号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当する場合の」に、「同号」を「当該各号」に改める。

  第三十五条の見出し中「登記」を「登記等」に改め、同条第一項中「登記を」を「登記等を」に改め、「不動産登記法第十八条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により」を削り、「登記の」を「登記等の」に改め、同条第三項中「第十八条」を「(平成十六年法律第百二十三号)第十八条(申請の方法)」に改め、同条第四項中「及び第二十二条中「の申請書」を「中「当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して」に、「並びに」を「及び」に、「「の嘱託書」を「「電子情報処理組織を使用して」に、「「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」を「、「磁気ディスクを提出して」に改める。

  別表第一第十号()を次のように改める。

 () 著作権の移転の登録

 

 

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

著作権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

著作権の件数

一件につき一万八千円

  別表第一第十号()を次のように改める。

 () 著作権を目的とする質権の移転の登録

 

 

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

著作権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

著作権の件数

一件につき三千円

  別表第一第十一号()を次のように改める。

 () 出版権の移転の登録

 

 

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

出版権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

出版権の件数

一件につき一万八千円

  別表第一第十一号()を次のように改める。

 () 出版権を目的とする質権の移転の登録

 

 

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

出版権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

出版権の件数

一件につき三千円

  別表第一第十二号()を次のように改める。

 () 著作隣接権の移転の登録

 

 

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

著作隣接権の件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による移転の登録

著作隣接権の件数

一件につき九千円

  別表第一第十二号()を次のように改める。

 () 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録

 

 

  イ 相続又は法人の合併による移転の登録

著作隣接権の件数

一件につき千五百円

  ロ その他の原因による移転の登録

著作隣接権の件数

一件につき三千円

 (消費税法の一部改正)

第七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「が、」の下に「免税購入対象者(」を加え、「(以下」を「であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下」に、「「非居住者」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「非居住者」を「免税購入対象者」に改め、同条第三項中「非居住者」を「免税購入対象者」に、「居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる」及び「居住者となる」を「免税購入対象者でなくなる」に、「なる時」を「なくなる時」に改め、同条第四項、第六項及び第八項中「非居住者」を「免税購入対象者」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

  第二十条第三号中「この条から第二十二条まで」を「この号、次条第二項及び第二十二条第二号」に改める。

  第二十一条第一項中「受けようとする」を「受ける」に、「)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における」を「)の」に改め、同条第二項中「受けようとする」を「受ける」に、「)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における」を「)の」に改め、「。次項において同じ。」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十五条の見出し中「納税地」を「法人の納税地」に改め、同条中「事業者」を「法人」に改め、「第二十一条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は」を削る。

 (自動車重量税法の一部改正)

第八条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「第十四条」を「第十四条第一項若しくは第四項」に、「掲げる場所」を「定める場所」に改める。

  第十条の二を次のように改める。

  (電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)

 第十条の二 自動車検査証の交付等を受ける者若しくは車両番号の指定を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該検査自動車若しくは届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税又は当該委託を受けた自動車重量税を、第八条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。

  第十条の二の次に次の五条を加える。

  (納付受託者に対する納付の委託)

 第十条の三 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

 2 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が前項の通知に基づき自動車重量税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該自動車重量税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該自動車重量税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

  (納付受託者)

 第十条の四 自動車重量税の納付に関する事務(以下この項及び第十条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

 3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (納付受託者の納付)

 第十条の五 納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。

 2 納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。

  (納付受託者の帳簿保存等の義務)

 第十条の六 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 2 国土交通大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 3 国土交通大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (納付受託者の指定の取消し)

 第十条の七 国土交通大臣は、第十条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 第十条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

  二 第十条の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  第十一条中「行なうとき」を「行うとき(納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)」に改める。

  第十二条第一項中「はり付けられた」を「貼り付けられた」に、「金額若しくは」を「金額、」に、「がその」を「若しくは納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額がその」に改める。

  第十三条第一項中「ときは」の下に「、第三項の規定の適用がある場合を除き」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣等は、納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を第十条の五第一項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

  第十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。

 3 税務署長は、第十条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき自動車重量税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該自動車重量税に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収することができない。

  第十六条第一項中「各号の」を「各号に掲げる場合の」に、「ときは」を「場合には」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号中「とき。」を「場合」に改め、同項第二号中「とき(」を「場合(」に、「他の行政機関の」を「国税に関する」に、「審査請求)」を「不服申立て)」に、「ときを除く。)。」を「場合を除く。)」に改め、同条第二項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第四項中「掲げる日に」を「定める日に」に改め、同項ただし書中「第二号に規定する」を「当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合の」に、「同号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第九条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号ハ中「純損失の繰戻しによる還付」の下に「の手続等」を加え、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額

  第二十三条第三項中「更正前の課税標準等又は税額等、当該」を削り、「詳細」の下に「、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額」を加える。

  第三十三条の見出しを「(賦課決定の所轄庁等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第三項又は第四項の規定による賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。

  第三十四条第一項ただし書中「による申請又は届出の場合の」及び「による登記等の申請等の場合の」を「を使用する方法等による」に改める。

  第三十五条第二項第一号中「第十九条第四項第三号(修正申告により納付すべき税額」を「第十九条第四項第二号(修正申告」に改め、同項第二号中「により納付すべき税額)」を「又は決定の手続)」に改める。

  第四十三条第二項第一号中「賦課決定の所轄庁」を「賦課決定の所轄庁等」に改める。

  第四十五条第一項中「同章」の下に「(第三十四条の六(納付受託者の帳簿保存等の義務)及び第三十六条(納税の告知)を除く。)」を、「税関」と」の下に「、「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第三十四条の六第二項及び第三項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第六項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、「国税局長」とあるのは「税関長」と」を加え、「(納税の告知)中」を「中「税務署長」とあるのは「税関長」と、」に、「とする」を「と、同条第二項中「税務署長」とあるのは「税関長」とする」に改める。

  第六十五条第一項中「第七項」を「第八項」に、「期限後申告等による」を「申告納税方式による国税等の」に改め、同条第二項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第三項第一号中「次項」を「第五項」に改め、同項第二号中「第七項」を「第八項」に、「次項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第五項中「次条第六項」を「次条第七項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿(財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出又は更正(以下この項において「修正申告等」という。)があつた時前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下この項及び同条第四項において「当該職員」という。)から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、第一項の過少申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、納税申告書の作成の基礎となる重要なものとして財務省令で定める事項(次号及び次条第四項において「特定事項」という。)の記載若しくは記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合

  二 当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合(前号に掲げる場合を除く。)

  第六十六条第一項中「期限後申告等による」を「申告納税方式による国税等の」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第五項」を「第六項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかつた場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項のうち、特定事項の記載若しくは記録が著しく不十分である場合として財務省令で定める場合

  二 当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項のうち、特定事項の記載又は記録が不十分である場合として財務省令で定める場合(前号に掲げる場合を除く。)

  第六十八条第二項中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第四項中「第三十六条第一項」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「(同項第二号に係るものに限る。)」を削る。

  第七十条第一項第一号中「場合にする」の下に「第二十五条(決定)の規定による」を加え、同条第四項中「第六十六条第六項」を「第六十六条第七項」に改める。

  第七十三条第三項第二号中「発せられた日」の下に「(当該更正決定等に係る賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた場合には、当該賦課決定の通知がされた日)」を加え、同項第三号中「もの」の下に「(賦課決定通知書の送達に代え、口頭で賦課決定の通知がされた国税に係るものを含む。)」を加える。

  第七十四条の二第五項中「第六十五条第五項」を「第六十五条第六項」に改める。

 (令和二年改正前国税通則法の一部改正)

第十条 令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十三条の規定による改正前の国税通則法(以下「令和二年改正前国税通則法」という。)の一部を次のように改正する。

  第十九条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号ハ中「純損失の繰戻しによる還付」の下に「の手続等」を加え、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額

  第二十三条第三項中「更正前の課税標準等又は税額等、当該」を削り、「詳細」の下に「、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額」を加える。

  第三十五条第二項第一号中「第十九条第四項第三号(修正申告により納付すべき税額」を「第十九条第四項第二号(修正申告」に改め、同項第二号中「により納付すべき税額)」を「又は決定の手続)」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「準備金(」を「特定船舶に係る特別修繕準備金(」に、「第六十六条の二)」を「第六十六条)」に、「第六十六条の二の二」を「第六十六条の二」に改める。

  第五条の三第四項第七号ホ中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第八条の四第一項第一号中「定める日」の下に「。以下この号及び第九項において同じ。」を、「同じ。)。」の下に「以下この号及び第九項並びに」を、「出資を有する者」の下に「(当該配当等の支払を受ける者で当該配当等の支払に係る基準日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人と合算して当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有することとなるものを含む。)」を加え、同条第五項中「以下この条」を「次項及び第七項」に改め、同条に次の六項を加える。

 9 第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人は、当該配当等の支払の確定した日から一月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出(当該報告書の提出に代えて行う当該報告書に記載すべき事項を記録した光ディスク等(第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等をいう。)の提出を含む。第四十二条の三第四項第二号において同じ。)をしなければならない。

 10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の同項に規定する提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書の当該提出をする義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の報告書の同項に規定する提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 13 第十項及び第十一項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 14 前項に定めるもののほか、第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九条の四の二第三項中「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)」を削る。

  第十条の四の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「二年」を「三年」に改め、同条第三項中「二年」を「三年」に改める。

  第十条の五第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第三項」に、「地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条」を「同条第三項の認定(次項及び第三項」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

  第十条の五第一項第二号イ及びロを次のように改める。

   イ 三十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

   ロ 二十万円に、当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

  第十条の五第二項中「前項第一号ロ」を「前項第一号」に改め、同条第三項第六号中「第八号及び第九号」を「以下この項」に改め、同項第八号中「適用対象特定業務施設において適用年」を「適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)」に、「おいて当該」を「おいて」に改め、同項第十号を同項第十五号とし、同項第九号中「適用対象特定業務施設において適用年」を「適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)」に、「おいて当該」を「おいて」に改め、「もの」の下に「(次号及び第十四号において「新規雇用者」という。)」を加え、同号を同項第十号とし、同号の次に次の四号を加える。

  十一 特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十二 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十三 移転型新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十四 移転型特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第十条の五第三項第八号の次に次の一号を加える。

  九 移転型特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第十条の五の四第一項中「令和元年から令和五年まで」を「令和五年及び令和六年」に、「(令和元年」を「(令和五年」に、「国内新規雇用者」を「国内雇用者」に、「第一号に掲げる要件を満たすとき」を「当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき」に、「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」に、「残額)の」を「残額)に」に、「おいて第二号」を「おいて次の各号」に、「百分の二十)に相当する」を「百分の十五に当該各号に定める割合(その年において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十

  第十条の五の四第一項第二号中「含む」の下に「。第三項第三号において同じ」を加え、「次項第二号イ」を「次項第二号」に、「こと。」を「こと 百分の五」に改め、同条第二項中「及び次項第十一号」を削り、「令和五年」を「令和六年」に、「が百分の一・五」を「(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五」に、「残額)の」を「残額)に」に、「おいて次」を「おいて次の各号」に、「百分の二十五)に相当する」を「百分の十五に当該各号に定める割合(その年において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五

  二 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十

  第十条の五の四第三項第一号を次のように改める。

  一 国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

  第十条の五の四第三項第三号から第五号までを次のように改める。

  三 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

  四 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

  五 控除対象雇用者給与等支給増加額 個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

   イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

   ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

  第十条の五の四第三項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号を削り、同条第五項中「控除対象新規雇用者給与等支給額又は」を削り、「、控除」を「(第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除」に、「、これら」を「、第一項及び第二項」に改め、同条第六項中「個人がこれらの規定に規定する」を「個人が」に、「おける新規雇用者比較給与等支給額」を「おける比較教育訓練費の額」に、「、新規雇用者比較給与等支給額」を「、継続雇用者比較給与等支給額」に改める。

  第十条の五の五第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「の合計額の百分の十五に相当する金額」を「に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。) 百分の九

   イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域

   ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

   ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域

   ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地

   ホ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域

   ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

   ト 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域

   チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域

   リ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄

   ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

  二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)

  三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の三

  第十条の六第五項中「対象年(」を「対象年が」に、「年に限る。以下この項において「特定対象年」という。)」を「場合であつて、当該対象年」に、「特定対象年の」を「対象年の」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 当該個人の第十条の五の四第三項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)がその同条第三項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を超えること。

  第十条の六第七項中「第五項第一号イ及びロに掲げる金額」を「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」に、「同号」を「第五項第一号」に改める。

  第十一条の三の次に次の一条を加える。

  (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 第十一条の四 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産

  二 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産

 2 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 3 第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける環境負荷低減事業活動用資産又は前項の規定の適用を受ける基盤確立事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文又は第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 4 第十一条第三項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

  第十二条第一項中「個人が、」を「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち」に、「次の表の各号の第一欄」を「当該各号の第二欄」に、「地区又は地域内」を「区域内」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「各号の第三欄」を「各号の第四欄」に、「(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち」を「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(」に、「この条」を「この項及び第三項」に、「除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」を「除く」に、「第四欄」を「第五欄」に改め、同項の表を次のように改める。

事 業 者

区    域

事    業

資   産

割 合

一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者

同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)

二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備

百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)

三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者

同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域

同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)

  第十二条第六項中「第三項及び第四項」を「第二項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「(第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項の表の第一号の上欄中「(令和三年法律第十九号)」を削り、同表の第二号の上欄中「(昭和六十年法律第六十三号)」を削り、同表の第三号の上欄中「(昭和二十八年法律第七十二号)」を削り、同表の第四号の上欄中「(昭和二十九年法律第百八十九号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「工業用機械等」の下に「又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等」を、「第十二条第一項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十三条を削る。

  第十三条の二第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該事業再編促進機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該事業再編促進機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

  第十三条の二第三項中「第一項の規定又は前項において準用する前条第二項」を「前二項」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (輸出事業用資産の割増償却)

 第十三条の二 青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける輸出事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。

 3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第三項後段を削る。

  第十五条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「百分の百十」を「百分の百八」に改め、同条第二項後段を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二章第二節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 特定船舶に係る特別修繕準備金

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第二十一条の見出しを削り、同条第七項及び第八項を次のように改める。

 7 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は所得税法第百四十四条の申請書(以下この条及び第二十四条の二において「青色申告書の承認申請書」という。)を提出した者でないときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第二十一条に次の二項を加える。

 9 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、当該相続人に係る特別修繕準備金の金額とみなす。

 10 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の特別修繕準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第二十二条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第二十条第五項」を「前条第七項」に改め、同条第七項中「第二十条第六項から第八項まで」を「前条第八項から第十項まで」に改める。

  第二十四条の二第一項中「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた」を「同法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定める」に改め、同条第五項中「第二十条第五項」を「第二十一条第七項」に改め、同条第六項中「第二十条第六項から第八項まで」を「第二十一条第八項から第十項まで」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第十条第八項第六号」を「中小事業者(第十条第八項第六号」に、「提出するもの(」を「提出するもののうち、」に、「に限る」を「をいう」に、「「中小事業者」という」を「同じ」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「その他政令で定める規定」を削り、「受けるもの」の下に「その他政令で定めるもの」を加える。

  第二十八条の三第九項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第三十条の二第一項中「令和四年」を「令和六年」に改め、同条第七項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第三十一条第一項中「、第三十七条の八及び第三十七条の九」を「及び第三十七条の八」に改める。

  第三十一条の二第四項中「、第三十七条の八又は第三十七条の九」を「又は第三十七条の八」に改め、同条第十項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第三十一条の三第一項中「、第三十七条の八若しくは第三十七条の九」を「若しくは第三十七条の八」に改める。

  第三十三条第一項中「第三十七条の九」を「第三十七条の八」に改め、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「次項」を「第三項」に、「又は清算金の額の一部」を「若しくは清算金の額の一部」に、「には、当該資産」を「又は同項に規定する収用等に係る次項に規定する前年中に同項に規定する代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中(当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)に代替資産となるべき資産の取得をしたとき(当該代替資産となるべき資産が土地等である場合において、工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情があるときは、政令で定める期間内に取得をしたとき)について準用する。この場合において、同項中「その選択により」とあるのは、「その選択により、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

  第三十三条の二第二項中「第三項」を「第四項」に、「その」を「その額の」に、「又は」を「若しくは」に改め、「あるとき」の下に「、又は代替資産となるべき資産の取得をしたとき」を加え、同条第三項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改め、同条第四項中「前条第六項」を「前条第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第五項中「前条第七項」を「前条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「第二項」」を「第三項」」に改める。

  第三十三条の三第三項中「、第三十七条の八第四項及び第三十七条の九第八項」を「及び第三十七条の八第四項」に改める。

  第三十三条の四第一項中「(第三十三条第三項」を「(第三十三条第四項」に改め、同条第三項第一号中「同項第七号」を「同項第六号」に改める。

  第三十三条の五第一項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第三項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第四項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。

  第三十三条の六第一項第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第三十四条第一項中「、第三十七条の四又は第三十七条の九」を「又は第三十七条の四」に改め、同条第二項第七号を次のように改める。

  七 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で同法第二十二条の四第一項に規定する区域内にあるものが、同条第二項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

  第三十四条の二第一項中「、第三十七条の四又は第三十七条の九」を「又は第三十七条の四」に改め、同条第二項第二号中「同条第三項第一号」を「同条第四項第一号」に改め、同項第二十五号中「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を削る。

  第三十四条の三第一項中「、第三十七条の四又は第三十七条の九」を「又は第三十七条の四」に改め、同条第二項第二号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第七項」に、「同条の農用地利用集積計画」を「同条第一項の農用地利用集積等促進計画」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、同項第九号を削る。

  第三十五条第二項第一号中「、第三十七条の八若しくは第三十七条の九」を「若しくは第三十七条の八」に改める。

  第三十六条の二第一項中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「、第三十七条の八又は第三十七条の九」を「又は第三十七条の八」に改め、同条第二項中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第七項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第三十六条の五中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条第一項中「及び第三十七条の九」を削り、同条第九項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第三十七条の六第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

  第三十七条の九を次のように改める。

 第三十七条の九 削除

  第三十七条の十三第一項第三号中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の十四第五項第六号中「その年分の」を削る。

  第四十条の三の二第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項第四号ロ(3)中「及び(2)」を「から(3)まで」に改め、同号ロ(3)を同号ロ(4)とし、同号ロ(2)の次に次のように加える。

    (3) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人

  第四十条の三の三第十八項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第四十一条第一項中「、住宅の」を「、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の」に、「(以下第二十六項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは」を「をいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)の新築又は」に、「もの若しくは」を「ものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項、第十八項、第十九項、第二十五項及び第三十三項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販住宅の取得(」に、「ある家屋(」を「ある家屋で」に、「いう。第三十項」を「いう。第三十三項」に改め、「又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)」を削り、「に限る。)で政令で定めるもの(以下第二十六項まで及び第三十項」を「として政令で定めるもの(以下第二十九項まで及び第三十三項」に、「取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)」を「うち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)」に、「、第十一項」を「から第十一項まで」に、「第二十六項並びに次条」を「第二十九項、次条並びに第四十一条の二の二」に、「平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日まで」を「平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日まで」に、「第十九項」を「第二十一項」に、「第二十九項」を「第三十二項」に、「年(第三項」を「年(以下この項、第三項」に、「同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間」を「居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間」に、「当該居住日」を「同日」に、「限る。第四項」を「限る。第四項第一号」に、「三千万円」を「二千万円」に改め、同項第三号中「(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)」を削り、同条第三項第一号中「平成十二年から平成十六年までの各年、」を削り、同項第二号中「平成十七年、」を削り、同項第三号中「平成十八年又は」を削り、「平成二十四年」の下に「、令和四年又は令和五年」を、「場合」の下に「(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。)」を加え、同項第五号中「令和三年までの各年である場合(」を「令和七年までの各年である場合(」に、「、その」を「その」に、「限る」を「限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る」に改め、同条第四項各号を次のように改める。

  一 居住年が平成十九年又は平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

   イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 一パーセント

   ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 〇・五パーセント

  二 居住年が平成二十一年から令和三年までの各年である場合 一パーセント

  三 居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合 〇・七パーセント

  第四十一条第五項中「第十四項、」を「第十四項及び」に改め、「、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号」を削り、同条第六項中「同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第二十項」を「居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項」に、「第二十一項」を「第二十三項」に、「第二十三項、第二十六項及び第二十九項」を「第二十六項、第二十九項及び第三十二項」に改め、同条第十項中「認定長期優良住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものをいう。)若しくは認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)(以下この項、第二十項から第二十三項まで及び第二十九項において「認定住宅」と総称する。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十六項、第十七項及び第二十六項において「認定住宅の新築等」という。)をして、当該認定住宅」を「認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第二十二項から第二十四項まで、第二十六項及び第三十二項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第十六項及び第十七項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び次項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第二十九項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等」に、「から令和三年十二月三十一日」を「(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日とする。)から令和七年十二月三十一日」に改め、「(認定低炭素住宅にあつては、同法の施行の日から同月三十一日までの間)」を削り、「十年間」の下に「(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、十三年間)」を加え、「認定住宅特例適用年」を「認定住宅等特例適用年」に、「当該認定住宅の新築等」を「当該認定住宅等の新築取得等」に、「認定住宅借入金等」を「認定住宅等借入金等」に、「認定住宅借入限度額」を「認定住宅等借入限度額」に、「認定住宅控除率」を「認定住宅等控除率」に改め、同項に次の後段及び各号を加える。

   この場合において、第二十二項中「第一項に」とあるのは「第十項に」と、第二十三項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十四項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、第二十六項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第二十九項及び第三十二項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。

  一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの

  二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの

  三 特定エネルギー消費性能向上住宅(前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)

  四 エネルギー消費性能向上住宅(前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)

  第四十一条第十一項中「認定住宅借入限度額」を「認定住宅等借入限度額」に改め、同項第一号中「令和三年までの各年である場合(」を「令和五年までの各年である場合(」に、「には、」を「には」に、「第三号」を「第五号」に、「限る」を「限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る」に改め、同項第三号中「令和三年までの各年である場合(」を「令和七年までの各年である場合(」に、「には、」を「には」に、「限る」を「限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和六年又は令和七年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であるとき、又はその居住に係る家屋が認定住宅若しくは特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「平成二十四年」の下に「、令和四年又は令和五年」を、「場合」の下に「(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 三千五百万円

  第四十一条第十一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限り、居住年が令和六年又は令和七年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 四千五百万円

  第四十一条第十二項中「認定住宅控除率」を「認定住宅等控除率」に、「とする」を「とし、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には〇・七パーセントとする」に改め、同条第十三項中「同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項」を「居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項」に、「第二十一項」を「第二十三項」に、「第二十二項」を「第二十四項」に、「第二十三項、第二十六項及び第二十九項」を「第二十六項、第二十九項及び第三十二項」に改め、同条第十六項中「認定住宅の新築等」を「認定住宅等の新築等」に、「認定住宅借入金等」を「認定住宅等借入金等」に、「同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、第二十項」を「居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項」に、「第二十一項」を「第二十三項」に、「第二十二項」を「第二十四項」に、「第二十三項、第二十六項及び第二十九項」を「第二十六項、第二十九項及び第三十二項」に改め、同条第十七項中「認定住宅の新築等」を「認定住宅等の新築等」に改め、同条第三十五項を同条第三十八項とし、同条第三十一項から第三十四項までを三項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「家屋(」を「家屋で」に改め、「又は経過年数基準」を削り、「に限る。)で」を「として」に、「第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項」を「第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項」に、「第二十六項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十九項第一号中「第十八項」を「第二十項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項第三号中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十八項中「第二十六項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十七項を同条第三十項とし、同条第二十六項中「認定住宅の新築等」を「認定住宅等の新築取得等」に、「第二十九項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十五項中「第二十三項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十四項を同条第二十七項とし、同条第二十三項中「第二十六項」を「第二十九項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十二項中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 25 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

  第四十一条第二十一項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第一項に規定する」を「第一項に規定する特定増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が家屋(同項の当該宅地建物取引業者からの取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する」に、「、第三項又は第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項の次に次の二項を加える。

 18 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第二十九項及び第三十二項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。

 19 個人が、国内において、特例認定住宅等(特例居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第二十九項及び第三十二項の規定を適用することができる。ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。

  一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの

  二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの

  三 前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

  四 前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

  第四十一条の二第一項中「認定住宅特例適用年」を「認定住宅等特例適用年」に改め、同項第二号中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に、「つき同項」を「つき同項前段」に改め、同条第二項第二号中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に、「認定住宅借入限度額」を「認定住宅等借入限度額」に、「認定住宅控除率」を「認定住宅等控除率」に改め、同条第三項中「認定住宅を」を「認定住宅等を」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号イ中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の取得等のうちに、居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものと居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものとがあるとき 居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当する住宅の取得等と居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに認定住宅等借入金等の金額に係るものと他の住宅借入金等の金額に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等)

  第四十一条の二の二第一項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第七項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「十三年内とし、同条第十三項又は」を「十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、「当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「十四年内とし、同条第十三項又は」を「十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第二項中「三千万円」を「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」に改め、同条第四項中「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第七項中「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「同条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、同条第八項中「令和三年」を「令和七年」に、「第四十一条第十三項又は」を「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十三項若しくは」に改める。

  第四十一条の二の二の次に次の一条を加える。

  (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

 第四十一条の二の三 令和五年一月一日以後に居住の用に供する家屋について第四十一条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等(第四十一条第一項に規定する住宅借入金等をいう。以下第三項までにおいて同じ。)に係る債権者(当該住宅借入金等に係る債権者その他の政令で定める者をいう。次項において同じ。)に、当該個人の氏名及び住所、個人番号その他の財務省令で定める事項(次項において「申請事項」という。)を記載した書類(以下この項及び次項において「適用申請書」という。)の提出(当該適用申請書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による当該適用申請書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

 2 適用申請書の前項に規定する提出(以下この項において「適用申請書の提出」という。)を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後十年内(前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が令和五年であり、かつ、その居住に係る第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)の各年の十月三十一日(その適用申請書の提出を受けた日の属する年にあつては、その翌年一月三十一日)までに、申請事項及び当該適用申請書の提出をした個人のその年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額その他の財務省令で定める事項を記載した調書を作成し、当該債権者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該債権者は、当該適用申請書につき帳簿を備え、当該適用申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。

 3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調書を提出する義務がある者に質問し、その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 6 第三項及び第四項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 7 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の三第一項中「第四十一条第二十一項」を「第四十一条第二十三項」に、「前条第一項」を「第四十一条の二の二第一項」に改め、同条第三項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第四十一条の三の二第二項、第六項及び第九項中「、第三項又は第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に改め、同条第十五項中「認定住宅に」を「認定住宅等に」に、「認定住宅特例適用年」を「認定住宅等特例適用年」に改め、同項第二号ロ中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に、「第四十一条第十項の」を「第四十一条第十項前段の」に改め、同条第十六項第二号ロ中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に改め、同条第二十項中「同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第二十項」を「居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあるのは「五年間」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項」を「同条第二十六項、第二十九項及び第三十二項」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第七項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年」を「又は平成二十年」に、「十三年内とし、同条第十三項又は」を「十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に改め、「当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「十四年内とし、同条第十三項又は」を「十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは」に、「同条第四項」を「同条第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第四項」に、「中「、」を「中「より、」に、「は「、」を「は「より、」に改め、「居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「中「居住日」」を「中「居住日の属する年分」」に、「規定する居住の用に供した日」」を「規定する居住の用に供した日の属する年分」」に、「八年内(第四十一条第十三項又は」を「令和七年まで」とあるのは「令和三年まで」と、「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十三項若しくは」に改める。

  第四十一条の五第七項第一号中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第十六項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第四十一条の五の二第七項第一号中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の八に次の一項を加える。

 3 都道府県若しくは指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)であつて財務省令で定める支援を受けているものに対して行う金銭の貸付けであつて、その者の自立を支援することを目的として、その者の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

  第四十一条の十九第一項第四号及び第五号中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第四十一条の十九の二第一項中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「第三項に」を「次項に」に、「から第三項まで及び次条第六項」を「及び次項並びに次条第四項及び第七項」に、「、第三項、第五項及び第六項」を「から第四項まで及び第七項」に、「同条第六項及び第八項」を「同条第四項、第六項及び第七項」に、「耐震改修工事限度額を超える場合には当該耐震改修工事限度額」を「二百五十万円を超える場合には二百五十万円とする。同項において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とする。

  第四十一条の十九の三第一項中「金額。以下この項」の下に「及び第七項」を、「ものに限る」の下に「。以下この項及び第七項において「対象高齢者等居住改修工事等」という」を加え、「当該高齢者等居住改修工事等に」を「当該対象高齢者等居住改修工事等に」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「を当該高齢者等居住改修工事等」を「を当該対象高齢者等居住改修工事等」に、「改修工事限度額を超える場合には、当該改修工事限度額」を「二百万円を超える場合には、二百万円とする。第七項において「控除対象標準的費用額」という。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、第七項及び第八項」を「及び第五項から第七項まで」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「断熱改修工事限度額を超える場合には、当該断熱改修工事限度額」を「二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第七項において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「金額。以下この項」の下に「及び第七項」を加え、「標準的費用額」を「多世帯同居改修標準的費用額」に改め、「ものに限る」の下に「。以下この項及び第七項において「対象多世帯同居改修工事等」という」を加え、「当該多世帯同居改修工事等に」を「当該対象多世帯同居改修工事等に」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「を当該多世帯同居改修工事等」を「を当該対象多世帯同居改修工事等」に、「)の」を「とする。第七項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「この項及び第八項」を「この項、第六項及び第七項」に、「この項から第八項まで」を「第七項まで」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「次項及び第八項」を「次項及び第六項」に、「第三項」を「第二項」に、「)の」を「とする。第七項において「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「第三項」を「第二項」に、「第十一項第三号」を「第十項第三号」に、「)の」を「とする。第七項において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「第三項」を「第二項」に、「第十一項第三号」を「第十項第三号」に、「)の」を「とする。次項において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前各項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合に限り、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額が千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額を超える場合には、当該合計額を控除した金額)の五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

  一 前条第一項又は第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等及び対象多世帯同居改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び多世帯同居改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)

   イ 当該住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額

   ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る標準的費用額から二百万円を控除した金額

   ハ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額

   ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る多世帯同居改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額

   ホ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)

  二 第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)

   イ 当該対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円を控除した金額

   ロ 前号ロ及びニに掲げる金額

   ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)

  三 第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)

   イ 当該対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額

   ロ 第一号ロ及びニに掲げる金額

   ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)

  四 前項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)

   イ 当該対象住宅耐震改修、対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円)を控除した金額

   ロ 第一号ロ及びニに掲げる金額

   ハ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)

  第四十一条の十九の三第九項中「第一項、第三項及び第五項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第二項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第三項及び第四項」を「第二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項ただし書中「高齢者等居住改修工事等」を「対象高齢者等居住改修工事等」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第三項、第七項及び第八項」を「第二項、第五項及び第六項」に改め、同項ただし書中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第五項」を「第三項」に改め、同項ただし書中「多世帯同居改修工事等」を「対象多世帯同居改修工事等」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「、第三項及び第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に、「次条第六項」を「次条第五項」に、「高齢者等居住改修工事等、第三項」を「対象高齢者等居住改修工事等、第二項」に、「第五項に」を「第三項に」に、「多世帯同居改修工事等、第六項」を「対象多世帯同居改修工事等、第四項」に、「第七項」を「第五項」に、「第八項の」を「第六項の」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「、第三項及び第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「、第三項及び第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「、第三項及び第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「第九項」を「第八項」に、「、第三項及び第五項から第八項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第二十項とする。

  第四十一条の十九の四の見出し中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同条第一項中「第四十一条第十項に規定する認定住宅」を「第四十一条第十項第一号から第三号までに掲げる家屋」に改め、「及び次項」を削り、「「認定住宅」を「「認定住宅等」に、「認定住宅で」を「認定住宅等で」に、「次項及び第六項」を「第五項」に、「認定住宅を」を「認定住宅等を」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に、「第五項」を「第四項」に、「認定住宅に」を「認定住宅等に」に、「認定住宅限度額を超える場合には、認定住宅限度額」を「六百五十万円を超える場合には、六百五十万円」に、「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「認定住宅に」を「認定住宅等に」に、「第八項」を「第七項」に、「認定住宅証明書」を「認定住宅等証明書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第三項」を「第二項」に、「認定住宅証明書」を「認定住宅等証明書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に、「認定住宅証明書」を「認定住宅等証明書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第三項」を「第二項」に、「第六項」を「第五項」に、「認定住宅証明書」を「認定住宅等証明書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第三項」を「第二項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第三項」を「第二項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「及び第三項」を「及び第二項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十四項の規定による修正申告書及び」を「第十三項の規定による修正申告書及び」に改め、同項第一号中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項第二号中「で第十四項」を「で第十三項」に、「第四十一条の十九の四第十四項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に、「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第四項」を「第三項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第十六項とする。

  第四十一条の十九の五第十項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第四十一条の二十一第十四項第二号中「まで」の下に「及び同条第九項から第十三項まで」を加える。

  第四十一条の二十三を削る。

  第四十二条の二の二第一項中「又は第三十七条の十四の二第二十七項」を「、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項」に改め、同項第二号中「、磁気テープ」を削り、同条第二項中「若しくは第三十七条の十四の二第二十七項」を「、第三十七条の十四の二第二十七項若しくは第四十一条の二の三第二項」に改め、同条第三項中「又は第三十七条の十四の二第二十七項」を「、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項」に改め、同条第四項中「又は第三十七条の十四の二第二十七項」を「、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項」に、「まで及び」を「まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び」に改める。

  第四十二条の三第一項及び第三項中「第四十一条の十九の四第十四項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「受けた者」を「受けたとき」に、「又は通知をしなかつた者及び」を「若しくは通知をしなかつたとき、又は」に、「よる通知をしなかつた者」を「よる通知をしなかつたとき。」に改め、同項第二号中「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項」に、「報告書又は」を「報告書、」に、「をこれら」を「若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれら」に、「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に、「提出せず」を「提出をせず」に、「提出した者」を「提出をしたとき。」に改め、同項第三号中「交付した者」を「交付したとき、」に、「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同項第四号中「交付した者」を「交付したとき。」に改め、同項第五号中「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に、「若しくは第三十七条の十四の二第三十二項」を「、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項」に、「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第六号中「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に、「又は第三十七条の十四の二第三十二項」を「、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項」に、「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号中「第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第二十四項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改める。

  第四十二条の九第一項中「法人が」を「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「次の表の各号の第一欄に掲げる地区」を「当該各号の第二欄に掲げる区域」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、「減価償却資産」の下に「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」を加え、「当該地区」を「当該区域」に改め、「(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)」を削り、「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」に改め、同項の表を次のように改める。

事 業 者

区     域

事    業

資     産

一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する認定事業者

同法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域の区域

同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業

当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する認定事業者

同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域の区域

電気通信業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物

三 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者

同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

四 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備

五 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者

同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域

同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

  第四十二条の九第二項中「法人が、」を「法人で」に改め、「事業年度を除く。)」の下に「終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度」を加え、「前項」を「同項」に改める。

  第四十二条の十第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第六項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条の十一第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に改め、同条第七項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条の十一の三第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に改める。

  第四十二条の十二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第六項」に、「地域再生法第十七条の二第三項」を「同条第三項」に改め、「。次項」の下に「及び第五項第一号イ」を加え、同項第一号を次のように改める。

  一 雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

  第四十二条の十二第一項第二号イ及びロを次のように改める。

   イ 三十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

   ロ 二十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

  第四十二条の十二第二項中「前項第一号ロ」を「前項第一号」に改め、同条第五項第一号イ中「次号ロ(1)」を「次号」に改め、同号ロ中「(第一項第二号イに規定する移転型特定新規雇用者数をいう。ロにおいて同じ。)」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 第一項第二号ロに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

   イ 二十万円に当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数(第一項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に、特定非新規基準雇用者割合(当該適用年度及び他の適用年度の特定非新規雇用者基礎数の合計(イにおいて「特定非新規雇用者基礎合計数」という。)のうちに占める基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数の割合(当該特定非新規雇用者基礎合計数が零である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

   ロ 二十万円に当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数(第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数が零を超える場合における当該移転型特定非新規雇用者基礎数をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの数を乗じて計算した金額に、移転型特定非新規基準雇用者割合(当該適用年度及び他の適用年度の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数の合計(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎合計数」という。)のうちに占める基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数の割合(当該移転型特定非新規雇用者基礎合計数が零である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

  第四十二条の十二第六項第六号中「第八号及び第九号」を「以下この項」に改め、同項第八号中「適用対象特定業務施設において適用年度」を「適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)」に、「おいて当該」を「おいて」に改め、同項第十号を同項第十五号とし、同項第九号中「適用対象特定業務施設において適用年度」を「適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)」に、「おいて当該」を「おいて」に改め、「もの」の下に「(次号及び第十四号において「新規雇用者」という。)」を加え、同号を同項第十号とし、同号の次に次の四号を加える。

  十一 特定非新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十二 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十三 移転型新規雇用者総数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十四 移転型特定非新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第四十二条の十二第六項第八号の次に次の一号を加える。

  九 移転型特定新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第四十二条の十二の五第一項中「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「国内新規雇用者」を「国内雇用者」に、「第一号に掲げる要件を満たすとき」を「当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)」に、「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」に、「残額)の」を「残額)に」に、「おいて第二号」を「おいて次の各号」に、「百分の二十)に相当する」を「百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十

  第四十二条の十二の五第一項第二号中「含む」の下に「。第三項第四号において同じ」を加え、「次項第二号イ」を「次項第二号」に、「こと。」を「こと 百分の五」に改め、同条第二項中「及び次項第十二号」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「が百分の一・五」を「(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五」に、「残額)の」を「残額)に」に、「おいて次」を「おいて次の各号」に、「百分の二十五)に相当する」を「百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五

  二 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十

  第四十二条の十二の五第三項第二号を次のように改める。

  二 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

  第四十二条の十二の五第三項第四号から第六号までを次のように改める。

  四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第十号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

  五 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

  六 控除対象雇用者給与等支給増加額 法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

   イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

   ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

  第四十二条の十二の五第三項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号中「適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この号において「」、「」という。)」及び「当該」を削り、同号を同項第十号とし、同項第十二号を削り、同条第五項中「控除対象新規雇用者給与等支給額又は」を削り、「、控除」を「(第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除」に、「、これら」を「、第一項及び第二項」に改め、同条第六項中「おける新規雇用者比較給与等支給額」を「おける比較教育訓練費の額」に、「、新規雇用者比較給与等支給額」を「、継続雇用者比較給与等支給額」に改める。

  第四十二条の十二の六第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第八項第二号」を「第四十二条の四第十九項第二号」に、「の合計額の百分の十五に相当する金額」を「に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。) 百分の九

   イ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域

   ロ 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島

   ハ 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域

   ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地

   ホ 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域

   ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島

   ト 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域

   チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域

   リ 沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄

   ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

  二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)

  三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の三

  第四十二条の十二の六第六項中「第四十二条の四第十二項及び第十三項」を「第四十二条の四第二十二項及び第二十三項」に、「同条第十二項」を「同条第二十二項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十二条の十三第五項中「対象年度(」を「対象年度が」に改め、「設立事業年度」の下に「(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)」を加え、「事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)」を「場合であつて、当該対象年度」に、「特定対象年度の」を「対象年度の」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

   イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(以下この条において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(当該対象年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)以上であること。

    (1) 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合

    (2) 当該対象年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合

   ロ イに掲げる場合以外の場合 当該法人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

  第四十二条の十三第六項中「第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する」を削り、同条第七項第三号を次のように改める。

  三 第五項第一号イ(1)に掲げる場合は、当該通算法人又は当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が千人以上である場合とする。

  第四十二条の十三第七項第四号を削り、同項第五号中「第五項に規定する政令で定める」を「第五項第一号イ(2)に掲げる」に、「(合併等事業年度」を「が合併等事業年度」に、「)に該当しない事業年度に限る。以下この号において「特定対象年度」という。)及び当該特定対象年度」を「以下この号及び第八号において同じ。)に該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度及び当該対象年度」に、「(以下この号」を「(第八号」に改め、「他の対象年度」という。)」の下に「の前事業年度」を加え、「当該特定対象年度の前事業年度及び当該他の対象年度の前事業年度の所得の金額の合計額以下である」を「零を超える」に、「とする」を「又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合とする」に改め、同号を同項第四号とし、同項に次の四号を加える。

  五 第五項第一号イに定める要件は、当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が百分の一(当該通算法人の対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)以上であることとする。

  六 第五項第一号ロに定める要件は、当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超えることとする。

  七 第五項第二号に掲げる要件は、当該通算法人及び他の通算法人の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超えることとする。

  八 第五項各号列記以外の部分に規定するいずれにも該当しない場合は、当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当しない場合とし、同項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、当該通算法人の対象年度及び他の対象年度の所得の金額の合計額が当該対象年度の前事業年度及び当該他の対象年度の前事業年度の所得の金額の合計額以下である場合として政令で定める場合とする。

  第四十二条の十三第九項中「第五項第一号イ及びロに掲げる金額」を「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」に、「第七項第三号」を「第七項第五号及び第六号」に改める。

  第四十二条の十四第一項中「第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同項の表の第二号の上欄中「第四十二条の九第二項」を「第四十二条の九第一項の規定又は同条第二項」に改め、同号の下欄中「同項」を「同条第一項」に改め、同表の第八号を同表の第十一号とし、同表の第七号を同表の第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

十 第四十二条の十二の六第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

  第四十二条の十四第一項の表の第六号を同表の第八号とし、同表の第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、同表の第二号の次に次の二号を加える。

三 第四十二条の十第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

四 第四十二条の十一第二項の規定

百分の二十

同項に規定する百分の二十に相当する金額

  第四十二条の十四第四項中「第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第五項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改める。

  第四十四条の三の次に次の一条を加える。

  (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 第四十四条の四 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該環境負荷低減事業活動用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産

  二 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産

 2 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 第四十三条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十五条第一項中「法人が、」を「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち」に、「次の表の各号の第一欄」を「当該各号の第二欄」に、「地区又は地域内」を「区域内」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「各号の第三欄」を「各号の第四欄」に、「(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち」を「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(」に、「除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」を「除く」に、「(一の生産等設備を構成する工業用機械等」を「(一の生産等設備を構成するもの」に改め、「同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては」及び「、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、それぞれ」を削り、「それぞれ二十億円又は十億円」を「二十億円」に、「第四欄」を「第五欄」に改め、同項の表を次のように改める。

事 業 者

区    域

事    業

資   産

割 合

一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者

同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)

二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備

百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)

三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者

同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域

同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)

  第四十五条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)」を「中小規模法人」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第四十六条を削る。

  第四十六条の二を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (輸出事業用資産の割増償却)

 第四十六条の二 青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 青色申告書を提出する法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

 3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十八条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。

  第五十二条の二第二項及び第五項並びに第五十二条の三第四項及び第十三項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改める。

  第五十五条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第九項」を「第八項」に、「以下この条」を「当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条」に改め、同条第二十五項中「第八項」を「第七項」に、「第九項」を「第八項」に改める。

  第五十六条を削り、第五十五条の二を第五十六条とする。

  第五十七条の四第八項及び第五十七条の四の二第五項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十七条の五第十項中「を含む事業年度開始の日」を削り、同条第十一項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十七条の六第七項、第五十七条の七第八項、第五十七条の七の二第七項及び第五十七条の八第八項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第五十八条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同条第七項中「第五十五条の二第七項」を「第五十六条第六項」に改め、同条第十一項から第十三項までの規定中「第九項」を「第八項」に改め、同条第十四項中「第八項」を「第七項」に、「第九項」を「第八項」に改める。

  第五十九条第三項中「。以下この項において同じ」及び「他の通算法人の」を削り、同条第五項中「第九項」を「第八項」に改める。

  第六十条第一項中「地区内」を「区域内」に、「地区以外」を「区域以外」に改め、同項の表中

 地  区 

 を

 区  域 

 に改め、同表の第一号の上欄中「第三十条第一項の規定による認定」を「第三十一条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認」に、「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「法人」を「ものに限る。)」に改め、同号の中欄中「おいて」を「定められた」に、「として定められている地区」を「の区域」に改め、同号の下欄中「第三十条第一項」を「第三十条第二項」に、「特定情報通信事業」を「認定特定情報通信事業」に改め、同表の第二号の上欄中「第四十四条第一項の規定による認定」を「第五十条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認」に、「第四十一条第五項」を「第四十一条第四項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「法人」を「ものに限る。)」に改め、同号の中欄中「おいて」を「定められた」に、「として定められている地区」を「の区域」に改め、同号の下欄中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に、「特定国際物流拠点事業」を「認定特定国際物流拠点事業」に改め、同条第二項中「第五十六条第一項の規定による」を「第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「法人に」を「ものに限る。)に」に、「同項」を「同法第五十五条第一項」に、「内に本店」を「の区域内に本店」に、「地区内」を「区域内」に改め、同条第十二項中「地区又は」を「区域又は」に、「地区に」を「地区の区域に」に改める。

  第六十一条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の二第一項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた」を「農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定める」に改め、同条第五項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第六十一条の四第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「各事業年度」の下に「(以下この条において「適用年度」という。)」を加え、「当該事業年度」を「当該適用年度」に、「次項」を「以下この項及び次項」に改め、「ある法人」の下に「(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)」を加え、同条第二項中「)のうち当該事業年度」を「)のうち当該適用年度」に、「普通法人のうち当該事業年度終了の日において法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの」を「次に掲げる法人」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」を「前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の」に、「前項に」を「同項に」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの

  二 通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人

   イ 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

   ロ 前号に掲げる法人

  第六十一条の四第六項中「第四項第二号」を「第六項第二号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「同項第一号」を「同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「に規定する交際費等」を「、第三項及び前項に規定する交際費等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

  第六十一条の四第二項の次に次の一項を加える。

 3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。

  二 前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。)に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第五項において「通算定額控除限度分配額」という。)とする。

   イ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額

   ロ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額

  三 前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度(以下この項において「通算事業年度」という。)の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額(以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。)と異なるときは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。

  四 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(次号において「更正」という。)がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用年度については、前号の規定は、適用しない。

   イ 前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定額控除限度額以下である場合

   ロ 法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合

   ハ 法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

  五 通算事業年度について前号(ハに係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初申告交際費等の額とみなす。

  第六十二条第一項中「第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第六項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改める。

  第六十二条の三第一項及び第九項中「第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第十項中「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同条第十二項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に、「第六十二条の三第一項又は」を「第六十二条の三第一項及び」に改める。

  第六十三条第一項中「第六十九条第十八項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第四項中「第六十五条の七から」を「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」に、「第六十五条の十から」を「、第六十五条の十若しくは第六十六条」に改め、同条第五項中「第六十九条第十八項」を「第六十九条第十九項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に改める。

  第六十四条第一項中「代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額」を「取得をした代替資産のその取得に係る部分の金額として政令で定める金額を除く。」に、「次条第九項」を「第三項及び次条第九項」に改め、「割合(」の下に「第三項及び」を加え、「この項及び第八項」を「この条」に改め、同条第十二項中「第四項」を「第五項」に、「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項及び第七項の規定は、」を「第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する場合において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)前の日(同日が当該収用等により当該法人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日前である場合には、同日)から当該開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、当該法人は、当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該資産が減価償却資産であるときにおける当該資産に係る圧縮限度額は、当該資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

  第六十四条の二第一項中「又は清算金の額の」を「若しくは清算金の額の」に、「には、当該資産」を「又は当該収用等に係る前条第三項に規定する一年前の日から当該収用等のあつた日を含む事業年度開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産」に改め、同条第二項中「当該設けた」を「その設けた」に改め、同条第八項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第十三項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改め、同条第十四項中「前条第六項及び第七項」を「前条第七項及び第八項」に改め、同条第十五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に改め、同条第十六項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に改める。

  第六十五条第二項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第三項中「第六十四条第六項、第七項、第九項及び第十一項並びに前条第十四項及び第十六項」を「第六十四条第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項又は前条第十四項において準用する場合を含む。)並びに第十二項(前条第十六項において準用する場合を含む。)」に、「その」を「その額の」に、「又は」を「若しくは」に改め、「あるとき」の下に「、又は代替資産となるべき資産の取得をしたとき」を加え、同条第四項中「第六十四条第四項及び第五項」を「第六十四条第五項及び第六項」に改め、同条第五項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十二項中「第六十四条第六項及び第七項」を「第六十四条第七項及び第八項」に改め、同条第十三項中「第六十四条第十一項」を「第六十四条第十二項」に改める。

  第六十五条の二第三項第一号中「同項第七号」を「同項第六号」に改め、同条第七項中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改める。

  第六十五条の三第一項中「、第六十六条又は第六十六条の二」を「又は第六十六条」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で同法第二十二条の四第一項に規定する区域内にあるものが、同条第二項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

  第六十五条の四第一項中「、第六十六条又は第六十六条の二」を「又は第六十六条」に改め、同項第二十五号中「第十六条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を削る。

  第六十五条の五第一項中「、第六十六条又は第六十六条の二」を「又は第六十六条」に改め、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に、「同条の農用地利用集積計画」を「同条第一項の農用地利用集積等促進計画」に改め、同項第三号及び第四号を削る。

  第六十五条の十第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第六十六条の二を削り、第三章第六節の二中第六十六条の二の二を第六十六条の二とする。

  第六十六条の四第二十二項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十六条の四の三第十一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十六条の五の二第八項第一号中「第一項の対象支払利子等の額は、」を削り、「ものに限るものとし」を「第一項の対象支払利子等の額は」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第九項中「係る第一項」を「係る当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項」に、「には」を「には、同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については」に改め、同条第十項中「係る第一項」を「係る当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第一項」に、「同条第一項」を「同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、同法第百四十二条の四第一項」に改める。

  第六十六条の五の三第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  第六十六条の七第二項中「第十七項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第十八項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第四項中「第十七項」を「第十八項」に改める。

  第六十六条の九の三第二項中「第十七項(同条第二十一項又は第二十二項」を「第十八項(同条第二十三項又は第二十四項」に改め、同条第三項中「第十七項」を「第十八項」に改める。

  第六十六条の十一の四第二項第三号中「第六号」を「第六号イ」に改め、同条第三項の表第一項第二号ハ(2)の項中「加算した金額」の下に「(当該金額が当該十年内事業年度に係る次号イに規定する欠損控除前所得金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」を加え、同表第一項第二号ハ(3)の項中「加算した金額」の下に「(当該金額が当該十年内事業年度に係る次号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」を加え、同表第五項の項及び第五項第一号の項を次のように改める。

第五項

異なり、当該

異なり、当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額若しくは非特定超過控除対象額が当初申告特定超過控除対象額若しくは当初申告非特定超過控除対象額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該

 

非特定損金算入限度額が

非特定損金算入限度額若しくは第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額が

 

当初申告非特定損金算入限度額(

当初申告非特定損金算入限度額若しくは当初申告欠損控除前所得金額(

 

又は非特定損金算入限度額

若しくは非特定損金算入限度額又は同号イに規定する欠損控除前所得金額

第五項第一号

を当該適用事業年度の損金算入限度額

並びに当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の当初申告特定超過控除対象額及び当初申告非特定超過控除対象額をそれぞれ当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額

 

をそれぞれ

並びに当初申告欠損控除前所得金額をそれぞれ

 

とみなした

並びに第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額とみなした

 

第一項第二号ハ

同項第二号ハ

  第六十六条の十一の四第三項の表第五項第二号イの項中

場合

場合(イ及び次項において「当初申告の場合」という。)

 を

をそれぞれ

並びに当初申告欠損控除前所得金額をそれぞれ

 

 

とみなした場合

並びに第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額とみなした場合(イ及び次項において「当初申告の場合」という。)

 

 に改め、同表に次のように加える。

第九項第七号

非特定損金算入限度額

非特定損金算入限度額並びに第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額

  第六十六条の十一の四第四項中「第六号ロ」を「第六号イ」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。

  六 イに掲げる金額のうちロに掲げる金額に達するまでの金額

   イ 当該通算法人の適用対象事業年度及び当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度(イ及び次号ロにおいて「他の事業年度」という。)の所得限度額の合計額から第二号ハ(1)及び(2)並びに前号イ及びロに掲げる金額並びに他の事業年度における当該特例十年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額の合計額を控除した金額

   ロ 非特定欠損控除前所得金額(当該特例十年内事業年度に係る法人税法第六十四条の七第一項第三号イに規定する欠損控除前所得金額から当該特例十年内事業年度に係る同項第二号ハ(2)(ii)に掲げる金額を控除した金額をいう。次号イにおいて同じ。)及び他の非特定欠損控除前所得金額(当該特例十年内事業年度に係る同項第三号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額から当該特例十年内事業年度に係る同項第二号ハ(3)(ii)に掲げる金額を控除した金額をいう。次号ロにおいて同じ。)の合計額

  七 イに掲げる金額がイ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合

   イ 非特定欠損控除前所得金額から当該特例十年内事業年度に係る法人税法第六十四条の七第一項第二号ハ(1)に掲げる金額のうち、当該金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に同法第五十七条第一項の規定により当該通算法人の適用対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を控除した金額

   ロ 他の非特定欠損控除前所得金額から当該特例十年内事業年度に係る法人税法第六十四条の七第一項第二号ハ(1)に掲げる金額のうち、当該金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に同法第五十七条第一項の規定により前号イの他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を控除した金額

  第六十六条の十一の四第七項中「ほか、」の下に「第三項の規定により読み替えて適用する法人税法第六十四条の七第五項の規定の適用がある場合における同項第二号ロに掲げる金額その他」を加える。

  第六十六条の十一の四の次に次の一条を加える。

  (銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

 第六十六条の十一の五 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「十年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。

 2 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十八年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

 3 前二項の規定は、銀行等保有株式取得機構がこれらの規定に規定する欠損金額の生じた事業年度の青色申告書である法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該欠損金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して同号に規定する確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

  第六十六条の十二中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条ただし書中「終了する事業年度」の下に「(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)」を加え、「の欠損金額並びに」を「において生じた欠損金額、」に改め、「災害損失欠損金額」の下に「並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額」を加え、同条第一号中「第六十六条第六項第二号」を「第六十六条第五項第二号」に改め、「該当するもの」の下に「及び同条第六項に規定する大通算法人(以下この号及び次項において「大通算法人」という。)」を、「定めるもの」の下に「並びに大通算法人」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 通算法人の前項本文に規定する事業年度において、当該通算法人が協同組合等に該当し、又は同項ただし書に規定する欠損金額(同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「還付対象欠損金額」という。)が生じた場合において、当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が大通算法人であるときは、当該通算法人の当該事業年度及び当該他の通算法人の同日に終了する事業年度に係る法人税法第八十条第七項の規定の適用については、当該他の通算法人(当該事業年度において還付対象欠損金額が生じたものを除く。)の同項第三号及び第四号に規定する所得の金額は、ないものとする。

  第六十六条の十三第一項中「ものが」を「もの(第十二項において「対象法人」という。)が」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「取得の日を含む事業年度」の下に「(以下この条において「対象事業年度」という。)」を加え、「当該事業年度」を「当該対象事業年度」に改め、同条第六項中「及び第十項」を「、第十項及び第十四項」に改め、同条第九項中「前三項」の下に「及び第十四項」を加え、同条第十一項中「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改め、同条第十五項中「又は第五項」を「、第五項」に改め、「第十項まで」の下に「又は第十四項」を加え、「第十一項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十四項中「又は第十項」を「、第十項又は第十四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十三項を同条第十八項とし、同条第十二項を同条第十七項とし、同条第十一項の次に次の五項を加える。

 12 対象法人である通算法人の各対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)について第一項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は、調整前通算所得基準額(当該通算法人及び他の通算法人(当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の当該対象事業年度又は同日に終了する事業年度(次項において「他の事業年度」という。)の法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額(次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)を基礎として同条及び同法第六十四条の七の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に相当する金額(当該金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円)とする。

 13 前項の場合において、他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額(それぞれ他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなす。

 14 内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において「通算前欠損金額」という。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額に係る当該調整事業年度終了の日における特別勘定の金額のうち、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額から調整前通算所得基準不足額(当該損金の額に算入した金額が当該適用事業年度の第十二項に規定する調整前通算所得基準額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該控除した金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額)に達するまでの金額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。次号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額

  二 事由該当通算法人につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合

 15 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第一号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

 16 第十二項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十三項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第十四項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用がないものとする。

  第六十七条の二第四項中「同条第十八項」を「同条第十九項」に、「同条第二十一項又は第二十二項」を「同条第二十三項又は第二十四項」に改める。

  第六十七条の五第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号」に、「提出するもの(」を「提出するもの(通算法人を除く。)のうち、」に、「に限る」を「をいう」に、「「中小企業者等」という」を「同じ」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「その他政令で定める規定」を削り、「受けるもの」の下に「その他政令で定めるもの」を加える。

  第六十七条の十六の二を削る。

  第六十七条の十八第十項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十八条の二中「合併で」を「合併(当該合併に係る被合併法人及び合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全て)が出資を有しない法人であるものを除く。)で」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三の四第一項中「から第五十六条まで」を「、第五十六条」に改め、同条第三項中「、第五十五条の二」を削る。

  第六十九条の三第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

  第七十条の二第一項中「平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日まで」を「令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日まで」に改め、「又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)」を削り、同項第一号中「(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)」を削り、同項第二号中「(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)」を削り、同項第三号中「(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)」を削り、同条第二項第一号中「二十歳」を「十八歳」に、「から第七号まで」を「及び第六号」に改め、同項第三号中「又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)」を削り、同項第六号中「(次号に規定する住宅用の家屋(平成三十一年三月三十一日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)」を削り、同号イ中「特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額」を「千万円」に改め、同号イ(1)から(3)までを削り、同号ロを次のように改める。

   ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 五百万円

  第七十条の二第二項第七号を削り、同条第六項第二号中「、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」と」を削り、同項第四号中「若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同条第七項中「又は経過年数基準」を削り、同条第十二項中「」とあり、及び「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」を削り、同条第十三項中「(平成二十七年法律第九号)附則第九十七条第二項各号」を「(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五十一条第三項各号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二第十二項」を「同条第十二項」に改める。

  第七十条の三第一項中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第三項第一号ハ中「二十歳」を「十八歳」に改め、同項第三号中「又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)」を削り、同条第六項第二号中「、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」と」を削り、同条第七項中「又は経過年数基準」を削る。

  第七十条の四第八項中「農業経営基盤強化促進法第二十条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」に、「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「同法第二十条」を「同項」に、「同項ただし書」を「第一項ただし書」に改め、同条第十一項中「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十二項中「次条第一項各号に掲げる貸付け」を「次条第一項に規定する特定貸付け」に改める。

  第七十条の四の二第一項中「次に掲げる」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業(同項第七号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定による」に、「同項ただし書及び前条第四項」を「前条第一項ただし書及び第四項」に、「地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この条において同じ。)」を「賃借権等の設定」に改め、同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する猶予適用者とは、前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者をいう。

  第七十条の四の二第九項中「第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者に限る。」を削り、同項に次の一号を加える。

  十四 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五十一条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

  第七十条の六第十項中「農業経営基盤強化促進法第二十条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」に、「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「同法第二十条」を「同項」に、「同項ただし書」を「第一項ただし書」に改め、同条第十三項中「同項第一号又は」を「同項第一号若しくは」に、「農地又は」を「農地若しくは」に、「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二十八項中「次条第一項各号に掲げる貸付け」を「次条第一項に規定する特定貸付け」に改める。

  第七十条の六の二第一項中「次に掲げる」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業(同項第七号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の設定による」に、「同条第一項ただし書」を「前条第一項ただし書」に、「地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この項において同じ。)」を「賃借権等の設定」に改め、同項各号を削り、同条第二項に次の一号を加える。

  十一 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五十一条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

  第七十条の六の三第一項中「前条第一項各号に掲げる貸付け(以下この条」を「前条第一項に規定する特定貸付け(以下この項及び次項」に改め、同条第三項中「第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付け又は」を「第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け又は前条第一項に規定する」に改める。

  第七十条の七の十四第四項第二号中「、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」と」を削る。

  第七十条の十三第一項及び第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第三号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第七十一条の九第二項第三号中「第二条第三号」を「(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号」に改める。

  第七十一条の十六第一項中「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削る。

  第七十二条の二及び第七十三条中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第七十四条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」を「第十条第二号イに掲げる住宅」に改める。

  第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十五条並びに第七十六条第一項及び第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第七十七条の見出し中「利用権設定等促進事業により」を「農用地利用集積等促進計画に基づき」に改め、同条中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところ」に、「同条第一項第一号」を「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」に、「利用権設定等促進事業に係る同法第十九条の規定による農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改める。

  第七十七条の二中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第七十八条第二項第二号中「第六条第一項第三号」を「(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第三号」に改める。

  第八十条第一項から第三項までの規定中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第八十条の二の見出し中「経営強化計画」を「経営強化計画等」に改め、同条中「又は同法」を「若しくは同法」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「)に」を「)又は同法第三十四条の十第三項の実施計画(当該実施計画において同条第二項第七号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第三十四条の十一第一項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同法第三十四条の十第一項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に」に、「又は承認」を「若しくは承認又は認定」に改める。

  第八十一条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「千分の十」を「千分の十三」に改める。

  第八十二条第一項、第八十三条の二、第八十三条の四第二号及び第八十四条の二の二中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二の三第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、「、当該土地がこれらの登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ」を削り、「十万円」を「百万円」に改める。

  第八十七条の六第一項中「が、」の下に「免税購入対象者(」を加え、「(以下」を「であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下」に、「「非居住者」という」を「同じ」に改め、同条第二項中「非居住者」を「免税購入対象者」に、「その他の」を「その他」に改め、同条第三項中「非居住者」を「免税購入対象者」に、「居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる」及び「居住者となる」を「免税購入対象者でなくなる」に、「なる時」を「なくなる時」に改め、同条第四項及び第七項中「非居住者」を「免税購入対象者」に改め、同条第九項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

 13 税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

  第八十七条の八第六項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

  第八十八条の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第八十九条第二十五項及び第二十七項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二十九項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第二号中「提出しなかつた者」を「提出しなかつたとき。」に改める。

  第九十条の四の三第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第九十条の七第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第五号までの規定中「譲渡した者」を「譲渡したとき。」に改め、同項第六号中「購入した者」を「購入したとき。」に改め、同項第七号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第九十条の八中「令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に、「九千円」を「一万三千円」に改める。

  第九十条の八の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「四千五百円」を「六千五百円」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第九十条の九第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「六千七百五十円」を「九千七百五十円」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十二の二第三項中「第十条の二又は」を「第十条の二若しくは」に、「全部又は」を「全部若しくは」に改め、「知つた場合」の下に「又は自動車重量税法第十条の四第一項に規定する納付受託者が同法第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実を同法第十条の五第一項に規定する政令で定める日後において知つた場合」を加え、「自動車重量税法第十三条第一項」を「同法第十三条第一項又は第三項」に、「同項に」を「同条第一項に」に改め、同条第四項中「第十三条第一項」の下に「又は第三項」を加える。

  第九十一条第二項及び第三項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第九十一条の三第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

 (令和二年改正前租税特別措置法の一部改正)

第十二条 令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和二年改正前租税特別措置法」という。)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の九第一項中「法人が」を「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「次の表の各号の第一欄に掲げる地区」を「当該各号の第二欄に掲げる区域」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、「減価償却資産」の下に「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」を加え、「当該地区」を「当該区域」に改め、「(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)」を削り、「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」に改め、同項の表を次のように改める。

事 業 者

区     域

事    業

資     産

一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する認定事業者

同法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域の区域

同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業

当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する認定事業者

同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域の区域

電気通信業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物

三 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者

同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

四 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備

五 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者

同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域

同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

  第四十二条の九第二項中「法人が、」を「法人で」に改め、「事業年度を除く。)」の下に「終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度」を加え、「前項」を「同項」に改める。

  第四十二条の十第一項及び第四十二条の十一第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十一の三第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に改める。

  第四十二条の十二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「以下この条」を「次項及び第五項」に、「地域再生法第十七条の二第三項」を「同条第三項」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

  第四十二条の十二第一項第二号イ及びロを次のように改める。

   イ 三十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型特定新規雇用者数がある場合には、二十万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

   ロ 二十万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。)が零を超える場合には、二十万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)

  第四十二条の十二第二項中「前項第一号ロ」を「前項第一号」に改め、同条第五項第六号中「第八号及び第九号」を「以下この項」に改め、同項第八号中「適用対象特定業務施設において適用年度」を「適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)」に、「おいて当該」を「おいて」に改め、同項第十号を同項第十五号とし、同項第九号中「適用対象特定業務施設において適用年度」を「適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)」に、「おいて当該」を「おいて」に改め、「もの」の下に「(次号及び第十四号において「新規雇用者」という。)」を加え、同号を同項第十号とし、同号の次に次の四号を加える。

  十一 特定非新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十二 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十三 移転型新規雇用者総数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  十四 移転型特定非新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第四十二条の十二第五項第八号の次に次の一号を加える。

  九 移転型特定新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

  第四十二条の十二の五第一項中「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「国内新規雇用者」を「国内雇用者」に、「第一号に掲げる要件を満たすとき」を「当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)」に、「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」に、「残額)の」を「残額)に」に、「おいて第二号」を「おいて次の各号」に、「百分の二十)に相当する」を「百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十

  第四十二条の十二の五第一項第二号中「含む」の下に「。第三項第四号において同じ」を加え、「次項第二号イ」を「次項第二号」に、「こと。」を「こと 百分の五」に改め、同条第二項中「及び次項第十二号」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「が百分の一・五」を「(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五」に、「残額)の」を「残額)に」に、「おいて次」を「おいて次の各号」に、「百分の二十五)に相当する」を「百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五

  二 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十

  第四十二条の十二の五第三項第二号を次のように改める。

  二 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

  第四十二条の十二の五第三項第四号から第六号までを次のように改める。

  四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

  五 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

  六 控除対象雇用者給与等支給増加額 法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

   イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

   ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)

  第四十二条の十二の五第三項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同項第十二号を削り、同条第五項中「控除対象新規雇用者給与等支給額又は」を削り、「、控除」を「(第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除」に、「、これら」を「、第一項及び第二項」に改め、同条第六項中「おける新規雇用者比較給与等支給額」を「おける比較教育訓練費の額」に、「、新規雇用者比較給与等支給額」を「、継続雇用者比較給与等支給額」に改める。

  第四十二条の十二の六第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「の合計額の百分の十五に相当する金額」を「に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。) 百分の九

   イ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域

   ロ 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島

   ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域

   ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地

   ホ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域

   ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島

   ト 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域

   チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域

   リ 沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄

   ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

  二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)

  三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の三

  第四十二条の十三第六項中「対象年度(」を「対象年度が」に改め、「設立事業年度」の下に「(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)」を加え、「事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)」を「場合であつて、当該対象年度」に、「特定対象年度の」を「対象年度の」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

   イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(ロ及び第九項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第三項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第九項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一(当該対象年度が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合には、百分の〇・五)以上であること。

    (1) 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合

    (2) 当該対象年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年度の前事業年度の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合

   ロ イに掲げる場合以外の場合 当該法人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。

  第四十二条の十三第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する」を削り、同条第九項中「第六項第一号イ及びロに掲げる金額」を「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額」に、「同号」を「第六項第一号」に改める。

  第四十四条の三の次に次の一条を加える。

  (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 第四十四条の四 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該環境負荷低減事業活動用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十条第三項に規定する認定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第十九条第四項に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産

  二 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二十二条第三項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第二十一条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産

 2 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 第四十三条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十五条第一項中「法人が、」を「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち」に、「次の表の各号の第一欄」を「当該各号の第二欄」に、「地区又は地域内」を「区域内」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「各号の第三欄」を「各号の第四欄」に、「(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち」を「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(」に、「除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」を「除く」に、「(一の生産等設備を構成する工業用機械等」を「(一の生産等設備を構成するもの」に改め、「同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては」及び「、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、それぞれ」を削り、「それぞれ二十億円又は十億円」を「二十億円」に、「第四欄」を「第五欄」に改め、同項の表を次のように改める。

事 業 者

区    域

事    業

資   産

割 合

一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者

同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)

二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者

同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域

製造業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備

百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)

三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者

同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域

同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業

機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)

  第四十五条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」を「第六十八条の二十七第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を「中小規模法人」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第四十六条を第四十五条の三とし、第四十六条の二を第四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (輸出事業用資産の割増償却)

 第四十六条の二 青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 青色申告書を提出する法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定(当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている輸出事業用資産(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する輸出事業用資産)の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

 3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十八条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。

  第五十二条の二第二項及び第五項並びに第五十二条の三第四項及び第十三項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改める。

  第五十五条第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第五十六条第一項中「許可」の下に「(第一号及び第二号において「設置許可」という。)」を加え、「ものが」を「もの(次に掲げる法人のいずれかに該当するものに限る。)が」に、「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十日」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 令和四年三月三十一日を含む事業年度終了の日(次号において「基準日」という。)において設置許可を受けている法人

  二 基準日後に他の者から特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が令和四年十二月三十一日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受けた法人

  第五十六条第三項中「、適格分割又は適格現物出資」を「(合併法人が第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当する法人であるものに限る。第九項において同じ。)、適格分割(分割承継法人が第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が同項各号に掲げる法人のいずれかに該当する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」に、「当該各号」を「次の各号」に改め、同条第七項中「ものが」を「もの(第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当するものに限る。)が」に改める。

  第五十八条第一項及び第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第六十条第一項中「地区内」を「区域内」に、「地区以外」を「区域以外」に改め、同項の表中

 地  区 

 を

 区  域 

 に改め、同表の第一号の上欄中「第三十条第一項の規定による認定」を「第三十一条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認」に、「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「法人」を「ものに限る。)」に改め、同号の中欄中「おいて」を「定められた」に、「として定められている地区」を「の区域」に改め、同号の下欄中「第三十条第一項」を「第三十条第二項」に、「特定情報通信事業」を「認定特定情報通信事業」に改め、同表の第二号の上欄中「第四十四条第一項の規定による認定」を「第五十条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認」に、「第四十一条第五項」を「第四十一条第四項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「法人」を「ものに限る。)」に改め、同号の中欄中「おいて」を「定められた」に、「として定められている地区」を「の区域」に改め、同号の下欄中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に、「特定国際物流拠点事業」を「認定特定国際物流拠点事業」に改め、同条第二項中「第五十六条第一項の規定による」を「第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「法人に」を「ものに限る。)に」に、「同項」を「同法第五十五条第一項」に、「内に本店」を「の区域内に本店」に、「地区内」を「区域内」に改め、同条第七項中「地区又は」を「区域又は」に、「地区に」を「地区の区域に」に改める。

  第六十一条第一項及び第六十一条の四第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十四条第一項中「代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額」を「取得をした代替資産のその取得に係る部分の金額として政令で定める金額を除く。」に、「次条第九項」を「第三項及び次条第九項」に改め、「割合(」の下に「第三項及び」を加え、「この項及び第八項」を「この条」に改め、同条第十二項中「第四項」を「第五項」に、「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項及び第七項の規定は、」を「第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する場合において、当該法人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)前の日(同日が当該収用等により当該法人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日前である場合には、同日)から当該開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、当該法人は、当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該資産が減価償却資産であるときにおける当該資産に係る圧縮限度額は、当該資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

  第六十四条の二第一項中「又は清算金の額の」を「若しくは清算金の額の」に、「には、当該資産」を「又は当該収用等に係る前条第三項に規定する一年前の日から当該収用等のあつた日を含む事業年度開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産」に改め、同条第二項中「当該設けた」を「その設けた」に改め、同条第八項中「前条第八項」を「前条第九項」に改め、同条第十三項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改め、同条第十四項中「前条第六項及び第七項」を「前条第七項及び第八項」に改め、同条第十五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に改め、同条第十六項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に改める。

  第六十五条第二項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第三項中「第六十四条第六項、第七項、第九項及び第十一項並びに前条第十四項及び第十六項」を「第六十四条第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項又は前条第十四項において準用する場合を含む。)並びに第十二項(前条第十六項において準用する場合を含む。)」に、「その」を「その額の」に、「又は」を「若しくは」に改め、「あるとき」の下に「、又は代替資産となるべき資産の取得をしたとき」を加え、同条第四項中「第六十四条第四項及び第五項」を「第六十四条第五項及び第六項」に改め、同条第五項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十二項中「第六十四条第六項及び第七項」を「第六十四条第七項及び第八項」に改め、同条第十三項中「第六十四条第十一項」を「第六十四条第十二項」に改める。

  第六十五条の二第七項中「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に、「第六十八条の七十第七項」を「第六十八条の七十第八項」に改める。

  第六十五条の五第一項第三号及び第四号を削る。

  第六十五条の十第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第六十六条の四第二十二項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十六条の四の三第十一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十六条の十二中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の十三第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改める。

  第六十七条の五第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、「その他政令で定める規定」を削り、「受けるもの」の下に「その他政令で定めるもの」を加える。

  第六十七条の十八第十項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十八条の二中「合併で」を「合併(当該合併に係る被合併法人及び合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全て)が出資を有しない法人であるものを除く。)で」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十三第一項中「連結子法人が」を「連結子法人で、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区」を「当該各号の第二欄に掲げる区域」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「第三欄」を「第四欄」に改め、「減価償却資産」の下に「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」を加え、「当該地区」を「当該区域」に改め、「(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)」を削り、「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する」に改め、同条第二項中「連結子法人が、各」を「連結子法人で、各連結事業年度終了の日において第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該」に改める。

  第六十八条の十四第一項及び第六十八条の十四の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の十五第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「二年」を「三年」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に改める。

  第六十八条の十五の六の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「の合計額の百分の十五に相当する金額」を「に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。) 百分の九

  二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)

  三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の三

  第六十八条の二十五及び第六十八条の二十六を次のように改める。

  (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

 第六十八条の二十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る第四十四条の四第一項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該環境負荷低減事業活動用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

 第六十八条の二十六 削除

  第六十八条の二十七第一項中「が、第四十五条第一項に規定する」を「で、第四十五条第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち同項に規定する政令で定める」に、「同項の表の各号の第一欄」を「当該各号の第二欄」に、「地区又は地域内」を「区域内」に、「各号の第二欄」を「各号の第三欄」に、「各号の第三欄」を「各号の第四欄」に、「(同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産のうち」を「のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(」に、「除き、同表の第一号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る」を「除く」に、「(一の生産等設備を構成する工業用機械等」を「(一の生産等設備を構成するもの」に改め、「同表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては」及び「、同表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、それぞれ」を削り、「それぞれ二十億円又は十億円」を「二十億円」に、「第四欄」を「第五欄」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「政令で定める中小規模法人に該当する連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を「中小規模連結法人」に、「前項」を「前二項」に改め、同項の表の各号の上欄中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち第四十五条第二項に規定する政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において同項に規定する旅館業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模連結法人」という。)以外の連結法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該設備を構成するもののうち第四十五条第二項に規定する政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第六十八条の三十一第二項第一号中「第四十六条第二項第一号」を「第四十五条の三第二項第一号」に改める。

  第六十八条の三十三第二項中「第四十六条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改める。

  第六十八条の三十四を次のように改める。

  (輸出事業用資産の割増償却)

 第六十八条の三十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該連結親法人若しくはその連結子法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた連結事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定(当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十六条の二第一項の規定)の適用を受けている輸出事業用資産(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する輸出事業用資産)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三十六第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の八」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加え、「、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六」を「若しくは第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで」に改め、同条第二項及び第五項中「第六十八条の二十七第二項」を「第六十八条の二十七第三項」に改める。

  第六十八条の四十一第四項及び第十三項中「第六十八条の二十七第二項」を「第六十八条の二十七第三項」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加え、「、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五又は第六十八条の三十六」を「又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第六十八条の四十三第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十六第一項中「ものが」を「もの(同項各号に掲げる法人のいずれかに該当するものに限る。)が」に、「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十日」に改め、同条第三項中「、適格分割又は適格現物出資」を「(合併法人が同条第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当する法人であるものに限る。第八項において同じ。)、適格分割(分割承継法人が同条第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が第五十六条第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」に、「当該各号」を「次の各号」に改め、同条第六項中「ものが」を「もの(第五十六条第一項各号に掲げる法人のいずれかに該当するものに限る。)が」に、「第五十六条第七項」を「同条第七項」に改める。

  第六十八条の六十一第一項及び第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十三第一項中「連結法人に」を「法人に」に、「地区内」を「区域内」に、「地区以外」を「区域以外」に改め、同項の表中

 地  区 

 を

 区  域 

 に改め、同表の第一号の上欄中「第三十条第一項の規定による認定」を「第三十一条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認」に、「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「連結法人」を「ものに限る。)」に改め、同号の中欄中「おいて」を「定められた」に、「として定められている地区」を「の区域」に改め、同号の下欄中「第三十条第一項」を「第三十条第二項」に、「特定情報通信事業」を「認定特定情報通信事業」に改め、同表の第二号の上欄中「第四十四条第一項の規定による認定」を「第五十条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認」に、「第四十一条第五項」を「第四十一条第四項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「連結法人」を「ものに限る。)」に改め、同号の中欄中「おいて」を「定められた」に、「として定められている地区」を「の区域」に改め、同号の下欄中「第四十四条第一項」を「第四十四条第二項」に、「特定国際物流拠点事業」を「認定特定国際物流拠点事業」に改め、同条第二項中「第五十六条第一項の規定による」を「第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「連結法人に」を「ものに限る。)に」に、「同項」を「同法第五十五条第一項」に、「内に本店」を「の区域内に本店」に、「地区内」を「区域内」に改め、同条第八項中「地区又は」を「区域又は」に、「地区に」を「地区の区域に」に改める。

  第六十八条の六十三の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の七十第一項中「代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額」を「取得をした代替資産のその取得に係る部分の金額として政令で定める金額を除く。」に、「次条第十項」を「第三項及び次条第十項」に改め、「割合(」の下に「第三項及び」を加え、「この項及び第七項」を「この条」に改め、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項及び第六項の規定は、」を「第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項及び第七項の規定は」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあつた日を含む連結事業年度開始の日から起算して一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)前の日(同日が当該収用等により当該連結親法人又はその連結子法人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日前である場合には、同日)から当該開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をしたときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該資産が減価償却資産であるときにおける当該資産に係る圧縮限度額は、当該資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

  第六十八条の七十一第一項中「又は清算金の額の」を「若しくは清算金の額の」に、「には、当該資産」を「又は当該収用等に係る前条第三項に規定する一年前の日から当該収用等のあつた日を含む連結事業年度開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産」に改め、同条第三項中「当該設けた」を「その設けた」に改め、同条第九項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同条第十四項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条第十五項中「前条第五項及び第六項」を「前条第六項及び第七項」に改め、同条第十六項中「前条第九項」を「前条第十項」に改め、同条第十七項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第六十四条第七項」を「第六十四条の二第七項」に改める。

  第六十八条の七十二第三項中「第六十八条の七十第五項、第六項、第八項及び第十項並びに前条第十五項及び第十七項」を「第六十八条の七十第六項及び第七項(これらの規定を同条第九項又は前条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第十一項(前条第十七項において準用する場合を含む。)」に、「全部又は」を「額の全部若しくは」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「あるとき」の下に「、又は代替資産となるべき資産の取得をしたとき」を加え、同条第四項中「第六十八条の七十第三項及び第四項」を「第六十八条の七十第四項及び第五項」に改め、同条第五項中「当該減額した」を「その減額した」に改め、同条第十二項中「第六十八条の七十第五項及び第六項」を「第六十八条の七十第六項及び第七項」に改め、同条第十三項中「第六十八条の七十第十項」を「第六十八条の七十第十一項」に改める。

  第六十八条の七十三第七項中「第六十八条の七十第七項」を「第六十八条の七十第八項」に、「第六十四条第八項」を「第六十四条第九項」に改める。

  第六十八条の七十六第一項中「第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号」を「第六十五条の四第一項第二十五号」に改める。

  第六十八条の八十一第一項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第四項中「当該減額した」を「その減額した」に改める。

  第六十八条の八十八第二十二項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

  第六十八条の九十七中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十八第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第十項中「五年」を「三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)」に改める。

  第六十八条の百七の二第十項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第十三条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第四十九条の二第二項第十号」を「第四十九条の二第二項第十一号」に改め、同項第二号中「その他の」を「その他」に、「第三十四条第一項において」を「以下」に改め、同条第三項中「これらの項」を「前二項」に改める。

  第二条の二の次に次の一条を加える。

  (税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)

 第二条の三 税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。

  第四条第十号を同条第十一号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号の次に次の一号を加える。

  七 第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

  第五条第一項中「次の」を「税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の」に、「は、税理士試験を」を「でなければ、」に、「できる」を「できない」に改め、同項第二号及び第五号中「法律学又は経済学」を「社会科学に属する科目」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「前項第一号イからヘまで」に、「税理士試験を受けることができる」を「同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する」に改め、同条第三項中「前二項の規定の適用については、第一項第一号」を「第一項第一号イからヘまで」に、「同号」を「同号イからヘまで」に、「みなす」を「みなして、前二項の規定を適用する」に改める。

  第十九条第三項中「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条及び第四十八条の十において同じ。)」を「電磁的記録」に、「調製する」を「作成する」に改める。

  第二十四条第七号を同条第八号とし、同条第六号ロ中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

  第二十五条第一項第二号中「第二十四条第六号」を「第二十四条第七号」に改め、同条第三項中「ある場合に」の下に「ついて」を加える。

  第二十六条第一項第四号中「第四条第二号から第九号まで」を「第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号まで」に改める。

  第四十一条第三項中「磁気ディスク」を「電磁的記録」に、「調製する」を「作成する」に改める。

  第四十七条の二の次に次の一条を加える。

  (除斥期間)

 第四十七条の三 懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

  第四十八条を第四十七条の四とし、第五章中同条の次に次の一条を加える。

  (懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)

 第四十八条 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

 2 第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。

 3 第四十七条第四項及び第五項並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。

  第四十八条の五中「その他これに準ずる」を「その他の業務で税理士が行うことができる」に改める。

  第四十八条の十第三項中「磁気ディスク」を「電磁的記録」に、「調製する」を「作成する」に改める。

  第四十八条の十六中「第一条」の下に「、第二条の三」を加える。

  第四十八条の十七第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 第四十三条の規定に該当することとなつたこと。

  五 第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。

  第四十八条の二十第二項中「及び第四十八条」を「、第四十七条の三及び第四十七条の四」に改める。

  第四十九条の二第二項第十二号を同項第十三号とし、同項第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定

  第四十九条の十四第一項第一号中「及び第十号から第十二号まで」を「、第八号及び第十一号から第十三号まで」に改め、同項第六号中「第四十九条の二第二項第九号」を「第四十九条の二第二項第十号」に改める。

  第五十一条第二項中「第四十八条、第五十四条及び第五十五条」を「第四十七条の三、第四十七条の四及び第五十四条から第五十六条まで」に改め、同条第四項中「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に、「、第五十四条及び第五十五条」を「及び第五十四条から第五十六条まで」に改める。

  第五十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

  第五十六条を次のように改める。

  (関係人等への協力要請)

 第五十六条 国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができる。

  第五十七条第一項中「の規定」を「若しくは第二項又は前条の規定」に改める。

  第五十八条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

  第五十九条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「者で」を「者が」に、「もの」を「とき。」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

  第六十条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第三号中「行つた者」を「行つたとき。」に改める。

  第六十一条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

  第六十二条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「保存しなかつた者」を「保存しなかつたとき。」に改め、同条第二号中「の規定」を「若しくは第二項の規定」に、「忌避した者」を「忌避したとき。」に改める。

  第六十三条中「前条」を「前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項及び第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第十四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「賦課決定(」を削り、「をいう」を「(同法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)の規定の適用を受けるものを除く」に改める。

  第七条第三項中「、又は」を「、又はその内国消費税の納付を」に、「その内国消費税の納付を」を「納付受託者(国税通則法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に委託し、若しくは第六項若しくは第七項の規定により」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「による申請又は届出の場合の」及び「による登記等の申請等の場合の」を「を使用する方法等による」に改め、同条第八項中「関税の納付前における」を削り、「受取り」を「関税の納付等」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「又は」を削り、「第五項」を「第五項の規定により納付受託者にその納付を委託し、又は第六項若しくは第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「、第四項」を「、第六項」に、「第七条第四項又は第五項」と、「」を「第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「」に改め、「及び第二項」を削り、「第七条第四項又は第五項」と、同条第四項」を「第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項」と、同条第四項」に、「第七条第四項又は第五項」と、同法」を「第七条第六項又は第七項」と、同法」に、「第七条第四項又は第五項」と読み替える」を「第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替える」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定の適用を受ける場合には、国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者にその納付を委託しなければならない。

 5 第二項の郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、国税通則法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者にその納付を委託することができる。

  第十九条第一項中「第七項」を「第八項」に、「の申告等の」を「の申告、納税等の」に、「及び第四項」を「及び第五項」に、「第三十五条第二項(期限後申告等による納付)」を「)の」に、「第三十五条第二項(修正申告等による納付)又は」を「)又は」に改め、「(引取り前における修正申告等の特例)」を削り、「に係る納付)」を「)の」に、「次項第二号」を「第五項第二号」に、「同条第四項第二号」を「同条第五項第二号」に改め、同条第二項中「「期限後申告等」とあるのは「決定等」と、」を削り、「第七項」を「第八項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、「第三十六条第一項」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「(同項第二号に係るものに限る。)」を削る。

  第二十三条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

  第二十四条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第七条第六項」を「第七条第八項」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同条第三号中「隠匿した者」を「隠匿したとき。」に改め、同条第四号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第五号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十五条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項及び第十二項中「又は各連結事業年度の連結所得の金額」を削る。

  第四十一条の二第一項第二号中「、磁気テープ」を削る。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十六条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の六第一項第二号中「、磁気テープ」を削る。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第十七条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第二号中「、磁気テープ」を削る。

  第五条第一項中「三月十五日」を「六月三十日」に、「、当該」を「当該」に改め、同条第二項中「第六条の二第二項」を「第六条の二」に改める。

  第六条第一項中「第六十六条の規定による」を「第六十六条の」に改め、同条第二項中「応じ、」を「応じ」に改め、同条第三項中「規定による」を「規定の」に改め、同条第四項中「応じ、」を「応じ」に改め、同条第六項中「とき」の下に「(当該国外財産調書の提出が、当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての国税通則法第六十五条第六項に規定する調査通知がある前にされたものである場合に限る。)」を加える。

  第六条の二第一項中「三月十五日」を「六月三十日」に改め、同条第二項中「債務(」を「債務(第四項及び」に、「相続の開始の日の属する年」を「相続開始年」に改め、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前二項」に、「第一項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「)の規定に」を「)又は第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により財産債務調書を提出すべき者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が十億円以上の財産を有する場合には、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、財産債務調書を、その年の翌年の六月三十日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

  一 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地

  二 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)

 4 相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が十億円以上の財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、相続財産債務を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「の財産」とあるのは、「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)」とする。

  第六条の三第一項中「前条第三項」を「前条第五項」に、「次項第二号」を「次項第三号」に改め、「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 前条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がない場合(当該財産債務調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続財産債務を有する者(その価額の合計額が十億円以上の財産で相続又は遺贈により取得した財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十八条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の三の二第六項中「第二十条第五項」を「第二十一条第七項」に改める。

  第十一条の七第一項の表中「十年」を「十五年」に改め、同条第四項中「滅失」」を「滅失した」」に、「を」」を「をした」」に、「十年」を「十五年」に改める。

  第十二条第六項の表租税特別措置法第三十七条第九項の項中「同条第六項」を「同条第七項」に、「第三十三条第六項」を「第三十三条第七項」に改める。

  第十二条の三中「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった」を「次に掲げる」に改め、「なつた法人」の下に「又は同法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者となつた法人」を加え、同条に次の各号を加える。

  一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった法人

  二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人

  第十三条第一項中「認定住宅の新築等」を「認定住宅等の新築取得等」に改め、「当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が同法第四十一条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は」を削り、「若しくは平成二十年で同条第六項」を「又は平成二十年で同法第四十一条第六項」に、「認定住宅借入金等」を「認定住宅等借入金等」に、「「当該居住日」を「「同日」に、「同条第二項」を「「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二項」に改め、「、「各年(当該居住日」とあるのは「各年」と、「「十五年間の各年(同日」」とあるのは「「十五年間の各年」」と」を削り、「第二十六項」を「第二十九項」に、「第二十九項」を「第三十二項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に、「として、同条」を「と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条」に、「)並びに同法」を「)、」に改め、同条第四項第一号中「第七項」を「第八項」に改め、同条第五項第一号中「同条第十八項」を「同条第二十項」に、「認定住宅」を「認定住宅等」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同項第二号中「次条第七項」を「次条第八項」に改める。

  第十三条の二第一項中「及び第三項において「従前住宅」を「、第三項及び第五項において「従前住宅」に、「租税特別措置法第四十一条第三十項」を「租税特別措置法第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十八項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第十九項に規定する特例認定住宅等の新築等及び同条第三十三項」に改め、「居住用家屋(」を削り、「をいう」を「(同条第十八項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む」に、「同じ。)若しくは同項」を「「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項」に、「同法第四十一条第三十項」を「同条第三十三項」に、「認定住宅を」を「認定住宅等(同法第四十一条第十九項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を」に、「令和三年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「認定住宅の」を「認定住宅等の」に、「年(次項」を「年(以下この項、次項及び第七項第一号」に改め、「十年間」の下に「(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第八項第三号において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項において同じ。)に該当するものである場合には、十三年間)」を加え、「同日(次項において「居住日」という。)」を「当該居住日」に、「第五項」を「第六項」に、「第七項」を「第八項」に改め、「一・二パーセント」の下に「(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四十一条第二十二項中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、同条第二十三項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十四項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、同条第二十五項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十六項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、同条第二十九項及び第三十二項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。

  第十三条の二第二項第一号中「令和三年」を「令和五年」に、「には、」を「には」に、「第六項第一号」を「第七項第一号」に、「第九項」を「第十項」に、「限る」を「限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る」に改め、同項第三号中「又は平成二十六年」を「、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年」に、「には、」を「には」に、「第六項第一号」を「第七項第一号」に、「第九項」を「第十項」に、「限る」を「限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円

  第十三条の二第三項中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第七項第二号」を「第八項第二号」に、「及び第五項」を「及び第六項」に、「同日(以下この項及び第四項において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(同項及び次条第三項第一号において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「十三年間の各年(同日」と、同法第四十一条第二十項」を「居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法第四十一条第二十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十三項、第二十六項及び第二十九項」を「同条第二十六項、第二十九項及び第三十二項」に改め、同条第十一項中「同条第三十一項」を「同条第三十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「認定住宅」を「認定住宅等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「認定住宅」を「認定住宅等」に、「第五項」を「第六項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項第一号中「第六項第一号」を「第七項第一号」に改め、同項第二号中「第六項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項第三号中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「認定住宅に」を「認定住宅等に」に、「認定住宅特例適用年」を「認定住宅等特例適用年」に、「及び第五項」を「及び第六項」に改め、同項第一号中「第一項」を「第一項前段」に改め、同項第三号ロ中「認定住宅借入金等の金額」を「認定住宅等借入金等の金額」に、「同法第四十一条第十項」を「同法第四十一条第十項前段」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項第一号中「第一項に規定する居住年をいい、」を削り、「一・二パーセント」の下に「(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第八項まで」を「第九項まで」に、「第九項まで」を「第十項まで」に改め、同項第一号中「第一項」を「第一項前段」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 住宅被災者のうち、その者の従前住宅が第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

  第十八条の三第六項及び第十八条の八第七項中「第五十五条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める。

  第三十八条の二第一項中「平成二十七年一月一日から令和三年十二月三十一日まで」を「令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日まで」に改め、「又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)」を削り、同項第一号中「(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)」を削り、同項第二号中「(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)」を削り、同項第三号中「(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を令和三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)」を削り、同条第二項第一号ロ中「二十歳」を「十八歳」に改め、同号ハ中「から第七号まで」を「及び第六号」に改め、同項第三号中「又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)」を削り、同項第六号中「(次号に規定する住宅用の家屋(平成三十一年三月三十一日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)」を削り、同項第七号を削り、同条第四項中「ついて、」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、」を加え、同条第八項第二号中「、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」と」を削り、同項第四号中「若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を削り、同条第九項中「又は経過年数基準」を削る。

  第三十八条の二の二第一項各号を次のように改める。

  一 租税特別措置法第七十条の四の規定の適用については、同条第八項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十一」と、「同項に」とあるのは「同法第十七条の二十一に」とする。

  二 租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、同条第十項中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第八項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十一」と、「を同項」とあるのは「を同法第十七条の二十一」とする。

  第四十条の二の二第一項中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項」に、「」と、「同条第一項第一号」を「に係る同法第十七条の十九第一項」と、「農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号」に改め、「、「当該利用権設定等促進事業」とあるのは「当該農用地利用集積等促進事業」と、「第十九条の規定による農用地利用集積計画」とあるのは「第十七条の二十の規定による農用地利用集積等促進計画」と」を削る。

  第四十条の四中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十一条の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十九条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「市町村」を「都道府県、市町村」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けとして財務省令で定めるものに限る。)につき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

  第六条第一項中「租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に、「、同条第一項」を「、租税特別措置法第四十一条第一項」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「として、同条から同法」を「と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から」に改め、同条第三項中「第四十一条第三十項」を「第四十一条第三十三項」に、「同条第三十項」を「「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三十三項」に、「として、同条から同法」を「と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から」に改め、同条第四項中「認定住宅の新築等」を「認定住宅等の新築等」に改め、「ついては、」の下に「同項中「二千万円」とあるのは「三千万円」と、」を加え、「並びに」を「中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同条第六項中「同条第三項第三号」を「同条第三項第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改め、同条第七項中「同条第三十一項」を「同条第三十四項」に改める。

  第六条の二第一項中「認定住宅の新築等」を「認定住宅等の新築等」に、「同項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」を「同項中「家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十三項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。第三十三項において同じ。)又は経過年数基準(同法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。第三十三項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」に改め、「及び第四項第二号」を削り、「同条第十項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」を「同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」に改め、「及び第十二項」を削り、「同条第十三項及び」を「「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十三項及び」に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第五項第一号及び」を「「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第三十三項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に、「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第二項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」を「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第二項第一号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第四号中「令和四年」とあるのは「令和五年」に、「として」を「と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」として」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項第三号」を「第四十一条の二第三項第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に、「同法第四十一条の二の二第八項」を「同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第八項」に、「令和三年」とあるのは「令和四年」を「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」に改め、同条第四項中「租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法」に、「同法」を「租税特別措置法」に改め、同条第五項中「第一項に規定する認定住宅の新築等」を「第一項に規定する認定住宅等の新築等」に、「第四十一条第十項」を「第四十一条第十一項第一号」に改め、同項ただし書中「認定住宅特例適用年」を「認定住宅等特例適用年」に改め、同条第七項中「認定住宅と」を「認定住宅等と」に改め、同条第八項中「「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第三項第二号及び第四項第二号」を「「、同法」とあるのは「、租税特別措置法」と、「「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三項第二号」に、「同条第十項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」を「同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」に改め、「及び第十二項」を削り、「同条第十三項及び」を「「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十三項及び」に、「」」とあるのは」を「」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第三十三項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」」とあるのは」に、「」と、「第十三条第五項第一号及び」を「」と、「」に、「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第二項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、」を「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第二項第一号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第四号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、」に、「令和四年十二月三十一日」として」を「令和四年十二月三十一日」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」として」に、「第四十一条の二第三項第三号」を「第四十一条の二第三項第二号」に、「同条第三項第三号」を「同条第三項第二号」に、「同法第四十一条の二の二第八項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする」を「同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第八項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」とする」に改め、同条第十一項中「三千万円」を「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条のうち、消費税法第三十条第九項第一号の改正規定中「次号に」を「次号及び第三号に」に改め、同項第二号の改正規定中「者から受ける」を「事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該」に改める。

  第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定のうち第五十七条の二第五項第一号中「当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。」を「次に掲げるいずれかの事実」に改め、同改正規定中同号に次のように加える。

    イ 当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

    ロ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定のうち第五十七条の二第五項第二号ロ中「、国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)」を「国税通則法第百十七条第二項」に、「を定めて」を「の届出をして」に改め、同改正規定中同条第六項第一号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

    ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。

  第五条のうち消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定中第五十七条の二第六項第一号に次のように加える。

    ヘ 前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。

  第五条のうち、消費税法第五十七条の次に五条を加える改正規定のうち第五十七条の二第六項第二号ニ中「同項」を「同条第二項」に、「を定めて」を「の届出をして」に改め、同改正規定中同号に次のように加える。

    チ 前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。

  附則第三十八条第二項第一号中「附則第四十四条第四項」の下に「及び第五項」を加える。

  附則第四十四条第三項中「この項及び次項」を「第五項まで」に改め、同条第四項中「五年施行日」の下に「から五年施行日以後六年を経過する日までの日」を加え、「の当該課税期間」を「の当該登録開始日の属する課税期間」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定の適用を受ける事業者の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後二年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が五年施行日を含む課税期間である場合は、この限りでない。

  附則第四十六条第二項中「新消費税法」を「この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法」に改める。

  附則第五十二条第一項中「請求書等を」を「請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号に規定する電磁的記録をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を」に改め、同条第二項中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「第三十六条の」を「第三十六条第五項の」に、「第三十六条第一項中「算出した金額」を「第三十六条第五項中「消費税額は」に、「算出した金額(」を「消費税額(」に、「当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)」」を「当該消費税額に百分の八十を乗じて算出した金額)は」」に改める。

  附則第五十三条第一項中「請求書等を」を「請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を」に改め、同条第二項中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「第三十六条の」を「第三十六条第五項の」に、「第三十六条第一項中「算出した金額」を「第三十六条第五項中「消費税額は」に、「算出した金額(」を「消費税額(」に、「当該金額に百分の五十を乗じて算出した金額)」」を「当該消費税額に百分の五十を乗じて算出した金額)は」」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 令和四年十月一日

  イ 第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第七十四条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。)

 二 次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日

  イ 第二条中法人税法第三十八条第一項の改正規定

  ロ 第三条中令和二年改正前法人税法第三十八条第一項の改正規定

  ハ 第九条中国税通則法第十九条第四項の改正規定、同法第二十三条第三項の改正規定及び同法第三十五条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定

  ニ 第十条の規定及び附則第二十一条の規定

 三 次に掲げる規定 令和五年一月一日

  イ 第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定

  ロ 第二条中法人税法第二十六条第一項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「同条第十九項」を「同条第二十項及び第二十一項第三号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に改める部分を除く。)、同法第百四十二条の二の改正規定及び同法第百四十四条の四第七項の改正規定並びに附則第十一条及び第十四条の規定

  ハ 第三条中令和二年改正前法人税法第二十六条の改正規定、令和二年改正前法人税法第五十五条の改正規定及び令和二年改正前法人税法第百四十二条の二の改正規定並びに附則第十六条の規定

  ニ 第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定

  ホ 第十七条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項第二号の改正規定及び同法第六条第六項の改正規定を除く。)並びに附則第七十二条第一項及び第三項から第五項までの規定

 四 次に掲げる規定 令和五年四月一日

  イ 第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第八十七条の六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定並びに同条第四項及び第七項の改正規定並びに附則第五十三条の規定

  ハ 第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定

 五 次に掲げる規定 令和五年十月一日

  イ 第一条中所得税法第百七十七条の改正規定及び同法第二百十二条の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定

  ロ 第十一条中租税特別措置法第八条の四の改正規定、同法第九条の四の二第三項の改正規定、同法第四十一条の二十一第十四項第二号の改正規定、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定

 六 次に掲げる規定 令和六年一月一日

  イ 第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定

  ロ 第五条中相続税法第三十六条第三項の改正規定及び同法第五十条第二項第二号の改正規定

  ハ 第九条中国税通則法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十四条の二第五項の改正規定並びに附則第二十条第二項及び第七十九条(地価税法第三十一条第二項第二号の改正規定に限る。)の規定

  ニ 第十一条中租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第十項第二号の改正規定、同法第三十三条の五第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定(「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める部分に限る。)及び同法第六十九条の三の改正規定

  ホ 第十四条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条の改正規定

  ヘ 第十七条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第六項の改正規定及び附則第七十二条第二項の規定

 七 第二条中法人税法別表第三に次のように加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日

 八 第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

 九 次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第十一条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第四十四条の三の次に一条を加える改正規定

  ロ 第十二条中令和二年改正前租税特別措置法第四十四条の三の次に一条を加える改正規定、令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二十五及び第六十八条の二十六の改正規定、令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分に限る。)並びに令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分に限る。)

 十 次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日

  イ 第十一条中租税特別措置法第十三条の二を同法第十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十三条の二を同法第十三条とする部分を除く。)及び同法第四十六条の二を同法第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十六条の二を同法第四十六条とする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定

  ロ 第十二条中令和二年改正前租税特別措置法第四十六条の二を令和二年改正前租税特別措置法第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定(令和二年改正前租税特別措置法第四十六条の二を令和二年改正前租税特別措置法第四十六条とする部分を除く。)、令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十四の改正規定、令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分を除く。)及び令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分を除く。)並びに附則第八十条の規定

 十一 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日

  イ 第十一条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第七号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項第二号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第七号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項第二号の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の二の改正規定、同法第七十条の六の三の改正規定及び同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定

  ロ 第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項各号の改正規定及び同法第四十条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七十五条第四項及び第七十六条の規定

 (納税地の特例に関する経過措置)

第二条 令和五年一月一日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (納税地の異動の届出に関する経過措置)

第三条 令和五年一月一日前の所得税の納税地の異動に係る旧所得税法第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。

 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

第五条 新所得税法第四十五条第三項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。

 (完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に関する経過措置)

第六条 新所得税法第百七十七条第一項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。

2 新所得税法第百七十七条第二項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。

 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)

第七条 新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

 (源泉徴収義務に関する経過措置)

第八条 新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し令和五年十月一日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。

 (還付金等の益金不算入等に関する経過措置)

第九条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二十六条第四項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)

第十条 新法人税法第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が施行日以後に交付を受ける新法人税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

2 新法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。

3 新法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

4 新法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

 (不正行為等に係る費用等に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第六十九条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

第十三条 新法人税法第八十条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第百四十四条の四第七項の規定は、外国法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (第三条の規定による改正に伴う国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)

第十五条 第三条の規定による改正後の令和二年改正前法人税法(以下「新令和二年改正前法人税法」という。)第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第三条の規定による改正前の令和二年改正前法人税法(以下「旧令和二年改正前法人税法」という。)第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

2 新令和二年改正前法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令和二年改正前法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。

3 新令和二年改正前法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧令和二年改正前法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

4 新令和二年改正前法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧令和二年改正前法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

 (第三条の規定による改正に伴う不正行為等に係る費用等に関する経過措置)

第十六条 新令和二年改正前法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第四条の規定による改正後の地方法人税法第十二条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第五条の規定による改正後の相続税法第五十八条第一項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に法務大臣が同項に規定する届書等情報の提供を受ける場合について適用し、同日前に第五条の規定による改正前の相続税法第五十八条第一項の市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者が同項の死亡又は失踪に関する届書を受理した場合については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第七条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第一項から第四項まで、第六項及び第八項の規定は、令和五年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2 新消費税法第二十一条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更について適用し、同日前の第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「旧消費税法」という。)第二十一条第一項から第三項までの規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更については、なお従前の例による。

3 新消費税法第二十五条の規定は、令和五年一月一日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、同日前の旧消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第九条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第十九条第四項及び第二十三条第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に課税期間が終了する国税(課税期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税)に係る新国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書又は新国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書について適用し、同日前に課税期間が終了した国税(課税期間のない国税については、同日以前にその納税義務が成立した当該国税)に係る第九条の規定による改正前の国税通則法(以下この項において「旧国税通則法」という。)第十九条第三項に規定する修正申告書又は旧国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

2 新国税通則法第六十五条第四項及び第六十六条第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する国税について適用する。

 (令和二年改正前国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第十条の規定による改正後の令和二年改正前国税通則法(以下この条において「新令和二年改正前国税通則法」という。)第十九条第四項及び第二十三条第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に課税期間が終了する国税に係る新令和二年改正前国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書又は新令和二年改正前国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書について適用し、同日前に課税期間が終了した国税に係る第十条の規定による改正前の令和二年改正前国税通則法(以下この条において「旧令和二年改正前国税通則法」という。)第十九条第三項に規定する修正申告書又は旧令和二年改正前国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二十二条 別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第八条の四第九項から第十四項までの規定は、同条第九項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払うべき同項の配当等について適用する。

 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた個人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧租税特別措置法第十条の四の二第一項又は第三項に規定する認定を受けた個人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の五第三項の規定は、個人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第二十八条 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第十二条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

 一 施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「旧沖振法」という。)第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「旧産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに沖振法等改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第三十五条第四項の規定による同条第一項に規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)

 二 施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第四十一条第四項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)

3 施行日の前日において沖振法等改正法附則第七条第一項に規定する旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第五十五条の二第四項の規定による同条第一項に規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第十二条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 個人が令和四年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条第一項の障害者を雇用しており、かつ、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定機械装置については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

 (個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

第二十九条 旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する個人の令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和四年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項又は第十五条第一項の許可(以下この項において「設置許可」という。)を受けている個人(基準日後に他の者から旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の施行日の前日を含む事業年度終了の日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が基準日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける個人を含む。)の令和五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該年分が、令和七年分であるときは百分の五十とし、令和八年分であるときは百分の四十とし、令和九年分であるときは百分の三十とし、令和十年分であるときは百分の二十とし、令和十一年分であるときは百分の十とする。)」と、同条第三項第四号中「相続人」とあるのは「相続人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第二十九条第二項に規定する個人であるものに限る。第六項及び第七項において同じ。)」とする。

 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十二条 新租税特別措置法第三十三条第二項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第三十三条第一項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十三条第二項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。

2 新租税特別措置法第三十四条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

3 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第三十四条第二項第七号に規定する農用地で基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第二十三条の二第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(旧租税特別措置法第三十四条第二項第七号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十四条の二の規定の適用については、同条第二項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第三十二条第三項の規定によりみなして適用する前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。

5 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7 新租税特別措置法第三十四条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に規定する土地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項第二十五号(第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

9 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。

11 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

12 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の六第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。

13 個人が旧租税特別措置法第三十七条の九第一項に規定する取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に行った同項に規定する事業用土地等の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。

 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二まで(新租税特別措置法第四十一条第六項、第十三項及び第十六項に係る部分を除く。)の規定は、個人が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十一条第十項及び第十九項の規定の適用については、同条第十項第一号及び第十九項第一号中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。

3 新租税特別措置法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち同条第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに同項に規定する所轄税務署長に提出したものは、その者が当該税務署長にその困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する日までの間は、同条の規定にかかわらず、同項の規定による調書の提出を要しない。

 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が令和四年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項の高齢者等居住改修工事等、同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第五項の多世帯同居改修工事等又は同条第六項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和四年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅(旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)

第三十八条 旧租税特別措置法第四十一条の二十三第一項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得及び同条第三項の外国法人の同項に規定する使用料については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第三十九条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

 一 施行日の前日において沖振法等改正法附則第三条第一項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第六条第四項の規定による同条第一項に規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)

 二 施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第二十八条第四項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)

 三 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

 四 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十二条の九(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた法人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項に規定する認定を受けた法人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第四十三条 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

 一 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

 二 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十五条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併により第十二条の規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する供用期間を新租税特別措置法第四十六条の二第二項の供用期間とみなす。

5 新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

 (法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

第四十四条 施行日の前日を含む事業年度終了の日(以下この条において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可(以下この条において「設置許可」という。)を受けている法人(基準日後に他の者から旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が令和四年十二月三十一日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「(第七項」とあるのは「(第六項」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第三項中「、適格分割又は適格現物出資」とあるのは「(合併法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。第八項において同じ。)、適格分割(分割承継法人が同条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が同法附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第五項中「前条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第六項」と、同条第六項中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第十三項中「第六項」とあるのは「第五項」と、「第七項」とあるのは「第六項」とする。

 (沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第六十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 内国法人で次に掲げる法人に該当するもの(当該内国法人が通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、他の通算法人のいずれかが次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち計画提出等(経過措置内国法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人をいう。以下この項において同じ。)以外の内国法人にあつては同表の各号の上欄に規定する提出をいい、同表の第一号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「平成二十六年旧沖振法」という。)第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「旧沖振法」という。)第四十一条第五項の規定による提出(平成二十六年旧沖振法第四十二条第一項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する経過措置内国法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。」とあるのは「有するもの(」と、同項の表の第一号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第二十九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第二十九条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業)」と、同表の第二号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第四十二条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第四十二条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている同号に規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。

 一 経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立された法人で旧情報通信産業特別地区(施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

 二 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立された法人で旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

3 内国法人で旧認定法人(沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかが旧認定法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第二項中「限る。)」とあるのは「限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第四十五条第三項に規定する旧認定法人」と、「、同法」とあるのは「、沖縄振興特別措置法」とする。

 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人に該当する法人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第六十四条第三項(同条第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新租税特別措置法第六十四条第三項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。

2 新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

3 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に規定する農用地で基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第二十三条の二第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第四十七条第三項の規定によりみなして適用する前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。

5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7 新租税特別措置法第六十五条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する農地所有適格法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第二号に規定する土地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第六十五条の四第一項第二十五号(第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第六十五条の五第一項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

9 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第四号に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

11 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12 法人が旧租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に行った同項に規定する他の土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第四十八条 新租税特別措置法第六十七条の五第一項(同項の通算法人に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例に関する経過措置)

第四十九条 旧租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項の外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度の同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第六十八条の二の規定は、施行日以後に行われる同条各号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第七十五条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2 令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。

3 次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。

 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者

 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者

 四 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者

4 新租税特別措置法第七十条の三の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

5 令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。

6 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第八項から第十四項までの規定を適用する。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十三 令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

 十四 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

8 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第七十条の四の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。

10 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項又は第七十条の四の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項まで、第七十条の四の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。

11 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

12 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十七項までの規定を適用する。

 一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 九 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 十 令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

 十一 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

13 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第七十条の六の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。

15 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項又は第七十条の六の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項まで、第七十条の六の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第五十二条 新租税特別措置法第七十七条の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第十一号に定める日以後に基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をする場合には、新租税特別措置法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

3 施行日から令和五年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十一条第一項の認定を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「千分の十三」とあるのは、「千分の十」とする。

 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第八十七条の六第一項から第四項まで及び第七項の規定は、令和五年四月一日以後に、同項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)が、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、同日前に、旧租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。

 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

第五十四条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

 一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八

 二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項

 三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (第十二条の規定による改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第五十五条 別段の定めがあるものを除き、新令和二年改正前租税特別措置法第三章の規定は、法人(令和二年改正前租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第六十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第六十九条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度(同項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第六十八条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第六十九条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第六十九条までにおいて同じ。)にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十六条 新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十二条の規定による改正前の令和二年改正前租税特別措置法(以下「旧令和二年改正前租税特別措置法」という。)第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

 一 旧観光地形成促進地域の区域 経過旧観光地形成促進計画期間

 二 旧情報通信産業振興地域の区域 経過旧情報通信産業振興計画期間

 三 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

 四 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして、新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十七条 新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた法人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項に規定する認定を受けた法人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十八条 新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う減価償却に関する経過措置)

第五十九条 新令和二年改正前租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧令和二年改正前租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新令和二年改正前租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

 一 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

 二 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新令和二年改正前租税特別措置法第四十五条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 新令和二年改正前租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令和二年改正前租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)

第六十条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 内国法人で次に掲げる法人に該当するものの施行日以後に終了する事業年度における新令和二年改正前租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち区域指定等(同表の第一号の上欄に掲げる法人に該当する内国法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「平成二十六年旧沖振法」という。)第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人に該当する内国法人にあつては沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「旧沖振法」という。)第四十一条第五項の規定による提出(平成二十六年旧沖振法第四十二条第一項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する内国法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。)」とあるのは「有するもの」と、同項の表の第一号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第二十九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第二十九条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業)」と、同表の第二号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第四十二条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第四十二条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている同号に規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。

 一 経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立された法人で旧情報通信産業特別地区の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

 二 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立された法人で旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

3 内国法人で旧認定法人(沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人をいう。)に該当するものの施行日以後に終了する事業年度における新令和二年改正前租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第二項中「限る。)に」とあるのは「限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第六十条第三項に規定する旧認定法人に」と、「、同法」とあるのは「、沖縄振興特別措置法」とする。

 (第十二条の規定による改正に伴う資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十一条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十四条第三項(同条第十項(新令和二年改正前租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)及び新令和二年改正前租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人が施行日以後にされる収用等(新令和二年改正前租税特別措置法第六十四条第一項(新令和二年改正前租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新令和二年改正前租税特別措置法第六十四条第三項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。

2 旧令和二年改正前租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 旧令和二年改正前租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第四号に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に行った旧令和二年改正前租税特別措置法第六十五条の十第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第六十二条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧令和二年改正前租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十三条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二の規定は、施行日以後に行われる同条各号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十四条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 附則第五十六条第二項各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十三(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「連結子法人で、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「連結子法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「第四十二条の九第一項の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている連結法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

3 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「連結子法人で、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「連結子法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「第四十二条の九第一項の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十三第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(新令和二年改正前租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う連結法人が地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十五条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十五第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けたものが施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同月三十一日以後に旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十五第一項又は第二項に規定する認定を受けたものが施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同月三十一日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けたものが取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う連結法人が認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十六条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十五の六の二第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に事業の用に供した旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の十五の六の二第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う連結法人の減価償却に関する経過措置)

第六十七条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2 附則第五十九条第二項各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新令和二年改正前租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二十七(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「連結子法人で、第四十五条第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「連結子法人」と、「うち同項」とあるのは「うち第四十五条第一項」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「同項の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている連結法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

3 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新令和二年改正前租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「連結子法人で、第四十五条第一項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「連結子法人」と、「うち同項」とあるのは「うち第四十五条第一項」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「同項の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

 (第十二条の規定による改正に伴う連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)

第六十八条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第六十条第二項各号に掲げる法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度における新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち区域指定等(同表の第一号の上欄に掲げる法人に該当する連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「平成二十六年旧沖振法」という。)第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人に該当する連結法人にあつては沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「旧沖振法」という。)第四十一条第五項の規定による提出(平成二十六年旧沖振法第四十二条第一項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する連結法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。)」とあるのは「有するもの」と、同項の表の第一号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている連結法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第二十九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第二十九条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業)」と、同表の第二号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている連結法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第四十二条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第四十二条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている同号に規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧認定法人(沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている令和二年改正前租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。)に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度における新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第二項中「ものに限る。)」とあるのは「ものに限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第六十八条第三項に規定する旧認定法人」と、「、同法」とあるのは「、沖縄振興特別措置法」とする。

 (第十二条の規定による改正に伴う連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十九条 新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十第三項(同条第九項(新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)及び新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にされる収用等(新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十第三項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十六第一項(旧令和二年改正前租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の七十六第一項(旧令和二年改正前租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の八十一第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第七十条 施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第二条の三の規定の適用については、同条中「いう。第四十九条の二第二項第八号において同じ」とあるのは、「いう」とする。

2 新税理士法第四十七条の三及び第四十八条の規定は、令和五年四月一日以後の税理士法第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実について適用する。

3 新税理士法第四十八条の二十第二項において準用する新税理士法第四十七条の三の規定は、令和五年四月一日以後の新税理士法第四十八条の二十第一項に規定する行為又は事実について適用する。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第四項及び第十二項の規定は、法人(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第五号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する事業年度(令和二年改正前法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の令和二年改正前法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十二条 第十七条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する国外財産調書について適用し、令和四年分以前の第十七条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第五条第一項に規定する国外財産調書については、なお従前の例による。

2 新国外送金等調書法第六条第六項(新国外送金等調書法第六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書又は新国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書が令和六年一月一日以後に提出される場合について適用し、旧国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書又は旧国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書が同日前に提出された場合については、なお従前の例による。

3 新国外送金等調書法第六条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用し、令和四年分以前の旧国外送金等調書法第六条の二第一項に規定する財産債務調書については、なお従前の例による。

4 新国外送金等調書法第六条の二第三項及び第四項の規定は、令和五年分以後の同条第一項に規定する財産債務調書について適用する。

5 新国外送金等調書法第六条の三第二項において準用する新国外送金等調書法第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (東日本大震災によって被害を受けた法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)

第七十三条 第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十二条の三に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。

 (東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第七十四条 新震災特例法第十三条の二(第三項に係る部分を除く。)の規定は、同条第一項に規定する住宅被災者が令和四年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (東日本大震災の被災者等に係る相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第七十五条 新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2 令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号ロ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。

3 次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。

 一 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者

 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者

 三 旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者

4 新震災特例法第三十八条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第三十八条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に関する経過措置)

第七十六条 新震災特例法第四十条の二の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められる場合について適用し、同日前に旧震災特例法第四十条の二の二第一項に規定する農用地利用集積等促進計画が定められた場合については、なお従前の例による。

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条 第十九条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新新型コロナ特例法」という。)第四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新新型コロナ特例法第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条 施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされる第二十条の規定による改正前の平成二十八年改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)第五十七条の二第二項の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされる五年旧消費税法第五十七条の二第五項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

 (地価税法の一部改正)

第七十九条 地価税法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「受けようとする」を「受ける」に、「)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における」を「)の」に改め、同条第二項中「受けようとする」を「受ける」に、「)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における」を「)の」に改め、「。次項において同じ。」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第十五条中「第十一条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は」を削る。

  第三十一条第二項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める。

 (令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八十条 令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十六条の五第一項中「第六十八条の三十六」の下に「まで」を加える。

 (国際観光旅客税法の一部改正)

第八十一条 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「受けようとする」を「受ける」に、「)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における」を「)の」に改め、同条第二項中「受けようとする」を「受ける」に、「)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における」を「)の」に改め、「。次項において同じ。」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第十二条中「第八条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は」を削る。

 (国際観光旅客税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 前条の規定による改正後の国際観光旅客税法第八条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更について適用し、同日前の前条の規定による改正前の国際観光旅客税法第八条第一項から第三項までの規定によるこれらの規定に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の変更については、なお従前の例による。

 (平成三十一年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)」を「所得税法」に、「第三項」を「第四項」に、「納付する新所得税法」を「納付する同法」に改める。

  附則第三条中「新所得税法」を「第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)」に改める。

 (令和二年改正法の一部改正)

第八十四条 令和二年改正法の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第五項中「新法人税法第六十九条第二十四項」を「法人税法第六十九条第二十六項」に改める。

  附則第九十一条第一項中「同条本文」を「租税特別措置法第六十六条の十二第一項本文」に改め、同条第二項中「第二条第二項第二十八号」を「第二条第二項第二十九号」に、「新租税特別措置法第六十六条の十二各号」を「同法第六十六条の十二第一項各号」に改め、「限る」の下に「。以下この項及び第四項において「認定事業再編法人」という」を加え、「新租税特別措置法第四十六条の二」を「租税特別措置法第四十六条」に、「新租税特別措置法第六十六条の十二ただし書」を「租税特別措置法第六十六条の十二第一項ただし書」に改め、「災害損失欠損金額」の下に「(当該認定事業再編法人が同法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人である場合には、法人税法第八十条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額とされた金額)」を加え、「次項及び第四項」を「以下この条」に、「新租税特別措置法第六十六条の十二の」を「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。附則第百十七条において同じ。)である認定事業再編法人の特定設備廃棄等欠損金額は、同法第六十六条の十二第二項の規定の適用については、同項に規定する還付対象欠損金額とみなす。

  附則第百十五条の三第一項中「同条第三項第六号に規定する給与等の支給額には同号に規定する前事業年度に該当する連結事業年度の連結所得(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された国内新規雇用者(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する国内新規雇用者をいう。)に対する給与等(四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第三号に規定する給与等をいう。以下この項において同じ。)の四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとし、四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第八号」を「同条第三項第八号」に改め、「各事業年度に該当する連結事業年度の連結所得」の下に「(四年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)」を、「の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度」の下に「(四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第十一号」を「租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号」に、「第四十二条の十二の五第三項第九号」を「第四十二条の十二の五第三項第二号」に、「給与等の四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第五号」を「四年旧措置法第四十二条の十二の五第三項第三号に規定する給与等の同項第四号」に改める。

  附則第百十八条第一項中「四年新措置法第四十五条第三項」を「租税特別措置法第四十五条第四項」に、「第六十八条の二十七第二項」を「第六十八条の二十七第三項」に、「四年新措置法第四十五条第二項」を「租税特別措置法第四十五条第三項」に改め、同条第二項中「四年新措置法第四十六条の二第二項」を「租税特別措置法第四十六条第二項」に、「四年新措置法第四十六条の二第一項」を「租税特別措置法第四十六条第一項」に改める。

  附則第百十九条第四項中「四年新措置法第五十五条の二」を「租税特別措置法第五十六条」に改め、同条第五項中「四年新措置法第五十五条の二第二項」を「租税特別措置法第五十六条第二項」に、「四年新措置法第五十五条の二第三項」を「租税特別措置法第五十六条第三項」に改め、同条第六項中「四年新措置法第五十五条の二第二項」を「租税特別措置法第五十六条第二項」に、「四年新措置法第五十五条の二第一項」を「租税特別措置法第五十六条第一項」に改め、同条第七項中「四年新措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和四年旧効力措置法」という。)」に改め、同条第八項中「四年新措置法」を「令和四年旧効力措置法」に改める。

  附則第百二十三条第一項中「四年新措置法第六十四条第十一項」を「租税特別措置法第六十四条第十二項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第十二項中「第六十八条の七十第七項」を「第六十八条の七十第八項」に改める。

 (令和三年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八十五条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条のうち租税特別措置法第四十一条の改正規定中「第四十一条第十項中「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」を「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」に改め、同条第二十四項」を「第四十一条第二十四項」に改める。

  附則第一条第十四号を次のように改める。

  十四 削除

  附則第百二十一条中「附則第一条第十四号に定める日」を「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第八十六条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の二十八第三項第十号を同項第十二号とし、同項第六号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

  第二百五十二条の二十八第三項第四号の次に次の一号を加える。

  五 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

  別表第一相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の項中「第五十八条第一項」を「第五十八条第二項」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第八十七条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一号を加える。

  十一 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。

  第十八条の二第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

  第三十四条の十の十第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。

 (公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法の一部改正)

第八十八条 公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法の一部を次のように改正する。

  第四条に次の一号を加える。

  九 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。

  第十八条の二第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

 (弁護士法の一部改正)

第八十九条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「免職され、」の下に「又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、」を加える。

  第十二条第一項第二号中「又は免職」を「、免職又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定」に改める。

 (司法書士法の一部改正)

第九十条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「禁止され、」の下に「又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、」を加える。

 (行政書士法の一部改正)

第九十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二に次の一号を加える。

  八 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

  第七条第一項第一号中「、第六号又は第七号」を「又は第六号から第八号まで」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第九十二条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の四第一項中「納付されていないとき」の下に「(当該自動車重量税の納付につき、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条の三第一項の規定による委託がされているときを除く。)」を加える。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第九十三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一号を加える。

  九 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

  第十四条の七第四号を同条第五号とし、同条第三号中「すべて」を「全て」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

  第十四条の九第一項第二号中「第十四条の七第二号」を「第十四条の七第三号」に改める。

  第十四条の十第一項第四号中「、第七号及び第八号」を「及び第七号から第九号まで」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第九十四条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

  八 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第九十五条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項から第三項までを削り、同条第四項を同条第一項とし、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した前条の規定による改正前の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第一項及び第三項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第九十七条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一中四十四の四の項を四十四の七の項とし、四十四の三の項の次に次のように加える改正規定中「の税理士又は税理士法人に対する」を「又は第二項の」に改める。

  第五十六条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一中二十五の項を削り、二十四の項を三十六の項とし、二十の項から二十三の項までを十二項ずつ繰り下げ、十九の項を二十七の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「又は税理士法人」を「若しくは税理士法人又は税理士であった者」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 成長と分配の好循環の実現に向けて、積極的な賃上げ等を促す観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の拡充等及び特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の拡充等を行うとともに、脱炭素社会を実現する等の観点から住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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