衆議院

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第二〇八回

閣第三号

   地方税法等の一部を改正する法律案

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の五の二第二項中「第五十三条第六十三項」を「第五十三条第六十五項」に、「第三百二十一条の八第六十項」を「第三百二十一条の八第六十二項」に、「第五十三条第七十七項」を「第五十三条第七十九項」に、「第三百二十一条の八第七十四項」を「第三百二十一条の八第七十六項」に改める。

  第二十条の九の三第一項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「更正前の課税標準等又は税額等、当該」を削り、「詳細」の下に「、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額」を加え、同条第六項中「納付し」を「納付し、」に改める。

  第二十四条第六項中「第五十三条第六十三項から第七十九項まで」を「第五十三条第六十五項から第八十一項まで」に改める。

  第二十四条の二第五項の表第五十三条第五十八項の項中「第五十三条第五十八項」を「第五十三条第六十項」に改める。

  第四十五条の三の二の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

  第四十五条の三の三の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「あつて、」の下に「特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は」を、「控除対象扶養親族」の下に「であつて退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定配偶者の氏名

  第五十二条第二項第三号中「第六十四項第一号」を「第六十六項第一号」に改める。

  第五十三条第一項及び第二項中「第五十八項」を「第六十項」に改め、同条第四項各号中「第五十三項第四号」を「第五十五項第四号」に改め、同条第三十九項中「第四十六項」を「第四十八項」に、「第四十一項及び」を「第四十二項及び」に、「及び次項」を「から第四十一項まで」に、「及び第四十一項」を「から第四十二項まで」に、「この項において」を「この項から第四十一項までにおいて」に改め、同条第四十項中「法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある」を「次に掲げる場合のいずれかに該当する」に、「、前項」を「、同項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

  二 法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

  三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

  第五十三条第八十項を同条第八十二項とし、同条第七十九項中「第六十七項」を「第六十九項」に、「第七十七項」を「第七十九項」に、「第六十三項」を「第六十五項」に、「第六十六項」を「第六十八項」に改め、同項を同条第八十一項とし、同条第七十八項を同条第八十項とし、同条第七十七項中「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第七十九項とし、同条第七十六項中「第六十七項後段」を「第六十九項後段」に、「第七十四項」を「第七十六項」に、「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第七十八項とし、同条第七十五項中「第六十七項前段」を「第六十九項前段」に、「第七十二項」を「第七十四項」に、「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第七十七項とし、同条第七十四項中「第六十七項」を「第六十九項」に、「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第七十六項とし、同条第七十三項を同条第七十五項とし、同条第七十二項中「第六十七項前段」を「第六十九項前段」に改め、同項を同条第七十四項とし、同条第七十一項中「第六十八項」を「第七十項」に、「第六十七項前段」を「第六十九項前段」に、「第六十九項」を「第七十一項」に改め、同項を同条第七十三項とし、同条第七十項中「第六十八項」を「第七十項」に、「第六十七項前段」を「第六十九項前段」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条中第六十九項を第七十一項とし、第六十八項を第七十項とし、同条第六十七項中「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条第六十六項中「第六十三項本文」を「第六十五項本文」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第六十五項中「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第六十七項とし、同条第六十四項を同条第六十六項とし、同条第六十三項中「第六十五項」を「第六十七項」に、「第六十六項」を「第六十八項」に、「第七十八項」を「第八十項」に改め、同項ただし書中「、磁気テープ」を削り、同項を同条第六十五項とし、同条第六十二項を同条第六十四項とし、同条第六十一項中「第五十九項」を「第六十一項」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第六十項を同条第六十二項とし、同条第五十九項中「第六十二項」を「第六十四項」に改め、同項を同条第六十一項とし、同条第五十八項を同条第六十項とし、同条第五十七項中「第四十八項」を「第五十項」に、「第四十九項」を「第五十一項」に、「第五十項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第五十九項とし、同条中第五十六項を第五十八項とし、第五十五項を第五十七項とし、同条第五十四項中「第五十六項」を「第五十八項」に、「第四十七項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第五十六項とし、同条第五十三項中「第五十六項」を「第五十八項」に、「第四十七項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第五十二項中「第五十四項」を「第五十六項」に、「第五十六項」を「第五十八項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第五十一項中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十五項及び第四十六項」を「第四十七項及び第四十八項」に、「第四十七項」を「第四十九項」に、「第四十八項」を「第五十項」に、「第四十九項」を「第五十一項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第五十項中「第四十八項」を「第五十項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条中第四十九項を第五十一項とし、第四十八項を第五十項とし、同条第四十七項中「第五十二項」を「第五十四項」に、「第五十三項又は第五十六項」を「第五十五項又は第五十八項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十六項中「第四十一項及び第四十二項」を「第四十二項及び第四十三項」に改め、同項の表第四十一項の項中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十四項」を「第四十六項」に改め、同表第四十二項の項中「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同条第四十六項を同条第四十八項とし、同条第四十五項中「第四十一項及び第四十二項」を「第四十二項及び第四十三項」に改め、同項の表第四十一項の項中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十四項」を「第四十六項」に改め、同表第四十二項の項中「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同条第四十五項を同条第四十七項とし、同条第四十四項第一号中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同項第二号中「第六十九条第二十項」を「第六十九条第二十一項」に改め、「場合」の下に「(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

  第五十三条第四十四項を同条第四十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 46 対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

  第五十三条第四十三項中「この項」の下に「から第四十六項まで」を加え、同項を同条第四十四項とし、同条第四十二項中「及び第四十四項第一号」を「から第四十六項まで」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十一項中「次項から第四十四項まで」を「次項から第四十五項まで」に、「この項から第四十四項まで」を「この項から第四十六項まで」に、「この項及び第四十四項第一号」を「この項及び第四十五項第一号」に改め、「(前項の規定の適用を受けたものを除く。)」を削り、「申告書に添付された書類」及び「更正」の下に「のうち、最も新しいもの」を加え、「第四十三項及び第四十四項第一号」を「第四十四項から第四十六項まで」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十項の次に次の一項を加える。

 41 適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。

  第七十二条の二第一項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同号ロ中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第七項各号」に改め、同項第二号中「ガス供給業(」を「ガス供給業のうち」に、「以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)」を「(以下この節において「導管ガス供給業」という。)」に、「及び貿易保険業」を「並びに貿易保険業」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

  第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「及び第四項第一号」を削り、同表第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第四項第三号の項中「及び第四項第三号」を削り、同表第七十二条の二十四の七第四項の項中「第七十二条の二十四の七第四項」を「第七十二条の二十四の七第五項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十二条の二十四の七第五項第二号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

  第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の二十五第一項の項中「掲げる事業」を「同項第二号に掲げる事業」に改める。

  第七十二条の五第一項第五号中「第七十二条の二十四の七第六項」を「第七十二条の二十四の七第七項」に改める。

  第七十二条の二十四の二第一項中「ガス供給業」の下に「(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)」を加える。

  第七十二条の二十四の七第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同項第一号ハ中「次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる」を「各事業年度の所得に百分の一の」に、「計算した金額を合計した」を「得た」に改め、同号ハの表を削り、同条第二項中「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第九項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同項第一号中「及び第四項各号(第一号ハを除く。)」を「、第四項各号に規定する率及び第五項各号」に改め、同項第二号中「及び第四項第一号ハ」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、「付加価値額、資本金等の額又は」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項各号」に改め、同項に次の一号を加える。

  十一 労働者協同組合連合会

  第七十二条の二十四の七中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「のもの」の下に「(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)」を加え、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  第七十二条の二十五第一項中「同項第三号イに掲げる法人」の下に「若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加え、「資本割又は同号ロ」を「資本割又は同項第三号ロ」に改め、同条第十一項中「法人」の下に「又は同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加える。

  第七十二条の二十六第四項中「同項第三号イに掲げる法人」の下に「又は同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加え、「同号ロ」を「同項第三号ロ」に改め、同条第八項ただし書中「又は同項第三号イ若しくはロに掲げる」を「、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う」に改め、同条第十項中「並びに同項第三号イ及びロに掲げる」を「、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う」に改め、同条第十一項中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第七項各号」に改める。

  第七十二条の二十九第一項及び第三項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第七十二条の三十二第一項ただし書中「、磁気テープ」を削る。

  第七十二条の四十一の二第一項中「法人」の下に「並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加える。

  第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」を「第七十二条の二十四の七第一項第三号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同項第一号又は第三号」を「同項第三号」に改める。

  第七十二条の四十八の二第五項中「更正前の第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該」を削り、「同項に規定する課税標準等又は税額等」を「第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額」に改める。

  第七十二条の七十六第一号中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

  第七十三条の十四中第十四項を第十五項とし、第五項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

 5 道府県は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が第一項又は第三項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の規定を適用することができる。

  第七十三条の二十四第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 道府県は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第一項から第三項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用することができる。

  第二百九十四条第八項中「第三百二十一条の八第六十項から第七十六項まで」を「第三百二十一条の八第六十二項から第七十八項まで」に改める。

  第二百九十四条の二第五項の表第三百二十一条の八第五十八項の項中「第三百二十一条の八第五十八項」を「第三百二十一条の八第六十項」に改める。

  第三百十二条第三項第三号中「第六十一項第一号」を「第六十三項第一号」に改める。

  第三百十七条の三の二の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

  第三百十七条の三の三の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「あつて、」の下に「特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は」を、「控除対象扶養親族」の下に「であつて退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定配偶者の氏名

  第三百十七条の六第五項第二号中「、磁気テープ」を削り、同条第九項中「第三百二十一条の八第六十三項」を「第三百二十一条の八第六十五項」に改める。

  第三百二十一条の八第一項及び第二項中「第五十八項」を「第六十項」に改め、同条第四項各号中「第五十三項第四号」を「第五十五項第四号」に改め、同条第三十九項中「第四十六項」を「第四十八項」に、「第四十一項及び」を「第四十二項及び」に、「及び次項」を「から第四十一項まで」に、「及び第四十一項」を「から第四十二項まで」に、「この項において」を「この項から第四十一項までにおいて」に改め、同条第四十項中「法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある」を「次に掲げる場合のいずれかに該当する」に、「、前項」を「、同項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 法人税法第六十九条第十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

  二 法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

  三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

  第三百二十一条の八第七十七項を同条第七十九項とし、同条第七十六項中「第六十四項」を「第六十六項」に、「第七十四項」を「第七十六項」に、「第六十項」を「第六十二項」に、「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項を同条第七十八項とし、同条第七十五項を同条第七十七項とし、同条第七十四項中「第六十項」を「第六十二項」に改め、同項を同条第七十六項とし、同条第七十三項中「第六十四項後段」を「第六十六項後段」に、「第七十一項」を「第七十三項」に、「第六十項」を「第六十二項」に改め、同項を同条第七十五項とし、同条第七十二項中「第六十四項前段」を「第六十六項前段」に、「第六十九項」を「第七十一項」に、「第六十項」を「第六十二項」に改め、同項を同条第七十四項とし、同条第七十一項中「第六十四項」を「第六十六項」に、「第六十項」を「第六十二項」に改め、同項を同条第七十三項とし、同条第七十項を同条第七十二項とし、同条第六十九項中「第六十四項前段」を「第六十六項前段」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第六十八項中「第六十五項」を「第六十七項」に、「第六十四項前段」を「第六十六項前段」に、「第六十六項」を「第六十八項」に改め、同項を同条第七十項とし、同条第六十七項中「第六十五項」を「第六十七項」に、「第六十四項前段」を「第六十六項前段」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条中第六十六項を第六十八項とし、第六十五項を第六十七項とし、同条第六十四項中「第六十項」を「第六十二項」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第六十三項中「第六十項本文」を「第六十二項本文」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第六十二項中「第六十項」を「第六十二項」に改め、同項を同条第六十四項とし、同条第六十一項を同条第六十三項とし、同条第六十項中「第六十二項」を「第六十四項」に、「第六十三項」を「第六十五項」に改め、同項ただし書中「、磁気テープ」を削り、同項を同条第六十二項とし、同条中第五十九項を第六十一項とし、第五十八項を第六十項とし、同条第五十七項中「第四十八項」を「第五十項」に、「第四十九項」を「第五十一項」に、「第五十項」を「第五十二項」に改め、同項を同条第五十九項とし、同条中第五十六項を第五十八項とし、第五十五項を第五十七項とし、同条第五十四項中「第五十六項」を「第五十八項」に、「第四十七項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第五十六項とし、同条第五十三項中「第五十六項」を「第五十八項」に、「第四十七項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第五十二項中「第五十四項」を「第五十六項」に、「第五十六項」を「第五十八項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第五十一項中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十五項及び第四十六項」を「第四十七項及び第四十八項」に、「第四十七項」を「第四十九項」に、「第四十八項」を「第五十項」に、「第四十九項」を「第五十一項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第五十項中「第四十八項」を「第五十項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条中第四十九項を第五十一項とし、第四十八項を第五十項とし、同条第四十七項中「第五十二項」を「第五十四項」に、「第五十三項又は第五十六項」を「第五十五項又は第五十八項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第四十六項中「第四十一項及び第四十二項」を「第四十二項及び第四十三項」に改め、同項の表第四十一項の項中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十四項」を「第四十六項」に改め、同表第四十二項の項中「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同条第四十六項を同条第四十八項とし、同条第四十五項中「第四十一項及び第四十二項」を「第四十二項及び第四十三項」に改め、同項の表第四十一項の項中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十四項」を「第四十六項」に改め、同表第四十二項の項中「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同条第四十五項を同条第四十七項とし、同条第四十四項第一号中「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十二項」を「第四十三項」に改め、同項第二号中「第六十九条第二十項」を「第六十九条第二十一項」に改め、「場合」の下に「(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

  第三百二十一条の八第四十四項を同条第四十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 46 対象事業年度について前項の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額として記載された金額又は当該更正に係る当該対象事業年度の税額控除不足額相当額若しくは税額控除超過額相当額とされた金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

  第三百二十一条の八第四十三項中「この項」の下に「から第四十六項まで」を加え、同項を同条第四十四項とし、同条第四十二項中「及び第四十四項第一号」を「から第四十六項まで」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十一項中「次項から第四十四項まで」を「次項から第四十五項まで」に、「この項から第四十四項まで」を「この項から第四十六項まで」に、「この項及び第四十四項第一号」を「この項及び第四十五項第一号」に改め、「(前項の規定の適用を受けたものを除く。)」を削り、「申告書に添付された書類」及び「更正」の下に「のうち、最も新しいもの」を加え、「第四十三項及び第四十四項第一号」を「第四十四項から第四十六項まで」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十項の次に次の一項を加える。

 41 適用事業年度について前項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用して第三十四項に規定する申告書の提出又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正がされた後における前二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該申告書に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額又は当該更正に係る当該適用事業年度の税額控除額とされた金額を当初申告税額控除額とみなす。

  第三百四十九条の三第二項中「第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」の下に「(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「同条第五項」を「同法第二条第五項」に改める。

  第三百八十二条第一項中「その旨」の下に「その他総務省令で定める事項」を加える。

  第三百八十二条の二第一項中「次項、」を「以下この条、」に、「写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項」を「写し(当該固定資産課税台帳の備付けが同項」に改め、「次項及び」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該部分又はその写しを閲覧に供することが適当でないと認められる場合には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める措置を講じたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供することができる。

  第三百八十二条の二第二項中「により固定資産課税台帳」の下に「(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第三百八十二条の三に次のただし書を加える。

   ただし、当該証明書に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合その他当該証明書を交付することが適当でないと認められる場合には、当該証明書に総務省令で定める措置を講じたものを交付することができる。

  第四百二十二条の三中「その基準年度の価格又は比準価格」の下に「その他総務省令で定める事項」を加える。

  第六百二条第一項中「日(以下本項」を「日(以下この項」に、「。以下本項」を「。以下この項」に改め、同項第一号ロ中「第三十七条第四項第一号」を「第三十七条第三項第一号」に改め、同項第二号中「本項」を「この項」に、「本号」を「この号」に改め、同項第三号中「本号」を「この号」に改める。

  第七百三十四条第四項中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  第七百四十七条の二第一項中「)で総務省令で定めるもの(」を削り、「特定書面等地方税関係申告等」を「書面等地方税関係申告等」に改め、同項第一号中「第五十三条第六十三項」を「第五十三条第六十五項」に改め、同項第七号中「第三百二十一条の八第六十項」を「第三百二十一条の八第六十二項」に改め、同条第二項中「特定書面等地方税関係申告等」を「書面等地方税関係申告等」に改める。

  第七百四十七条の三第一項中「で総務省令で定めるもの」を削り、「特定地方税関係申告等」を「書面等以外地方税関係申告等」に改め、同条第二項中「特定地方税関係申告等」を「書面等以外地方税関係申告等」に改める。

  第七百四十七条の六中「特定書面等地方税関係申告等」を「書面等地方税関係申告等」に、「特定地方税関係申告等」を「書面等以外地方税関係申告等」に改める。

  第七百六十二条第二号ロ(1)中「第五十三条第六十三項及び第六十六項」を「第五十三条第六十五項及び第六十八項」に、「第三百二十一条の八第六十項及び第六十三項」を「第三百二十一条の八第六十二項及び第六十五項」に改める。

  附則第四条第一項第一号中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第七項第二号及び第十三項第二号中「に第一項」を「に同項」に改める。

  附則第四条の二第一項第一号中「令和三年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同条第七項第二号及び第十三項第二号中「に第一項」を「に同項」に改める。

  附則第五条の四の二第一項中「令和十五年度」を「令和二十年度」に、「令和三年」を「令和七年」に改め、同項第一号中「第十七項」を「第十九項」に改め、同条第五項中「令和十五年度」を「令和二十年度」に、「令和三年」を「令和七年」に改め、同項第一号中「第十七項」を「第十九項」に改める。

  附則第七条第三項第一号及び第十項第一号中「、性別」を削る。

  附則第七条の五の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)」を付する。

  附則第七条の六を削る。

  附則第八条第八項中「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、同条第九項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第八条の二の二第一項中「同条第四十二項」を「同条第四十三項」に、「同条第四十五項及び第四十六項」を「同条第四十七項及び第四十八項」に、「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十二項、第四十七項及び第四十八項(同条第四十九項」を「第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項」に、「同条第五十項」を「同条第五十二項」に改め、同条第三項中「第五十三条第五十一項」を「第五十三条第五十三項」に改め、同条第四項中「同条第四十二項」を「同条第四十三項」に、「同条第四十五項及び第四十六項」を「同条第四十七項及び第四十八項」に、「第四十一項」を「第四十二項」に、「第四十二項、第四十七項及び第四十八項(同条第四十九項」を「第四十三項、第四十九項及び第五十項(同条第五十一項」に、「同条第五十項」を「同条第五十二項」に改め、同条第六項中「第三百二十一条の八第五十一項」を「第三百二十一条の八第五十三項」に改める。

  附則第八条の五の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(事業税の非課税)」を付し、同条中「第七十二条の二十四の七第六項の」を「第七十二条の二十四の七第七項の」に、「第七十二条の二十四の七第六項に」を「第七十二条の二十四の七第七項に」に、「第七十二条の二十四の七第六項第一号」を「第七十二条の二十四の七第七項第一号」に改める。

  附則第八条の六を削る。

  附則第九条第十項中「規定するガス供給業」を「規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「掲げる法人」の下に「並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加え、「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「第四十二条の十二の五第三項第五号」を「第四十二条の十二の五第三項第四号」に、「新規雇用者給与等支給額から」を「継続雇用者給与等支給額から」に、「同項第六号」を「同項第五号」に、「新規雇用者比較給与等支給額」を「継続雇用者比較給与等支給額」に、「百分の二」を「百分の三」に改め、「場合」の下に「(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同条第三項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)」を加え、「同項第四号」を「租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号」に、「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第十四項及び第十五項中「控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは、「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第十六項中「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第十七項中「令和四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」を「との合計額」に、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」を「との合計額から、当該合計額に、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十七を、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の四を、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては五分の三を、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」に改め、同条第十八項中「令和四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  附則第九条の二中「同条第四項第二号」を「同条第五項第一号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「前項第二号」を「前項第一号」に、「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」を「第七十二条の二十四の七第一項第三号」に、「同項第一号又は第三号」を「同項第三号」に改める。

  附則第九条の二の二第一項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  附則第十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(不動産取得税の非課税)」を付し、同条第五項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十条の二中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条を附則第十条の三とし、附則第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 道府県は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

  附則第十一条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画」に、「令和三年四月一日」を「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日」に改め、同条第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第十条第二号」を「第十一条第一項」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第十三項を削り、同条第十四項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十七項を第十六項とし、第十八項を第十七項とし、同条に次の一項を加える。

 18 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の七に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十二条の二第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の五第三項中「第七十三条の十四第六項に」を「第七十三条の十四第七項に」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第七十三条の十四第六項、第八項及び第九項」を「第七十三条の十四第七項、第九項及び第十項」に改め、同項の表第七十三条の十四第六項の項中「第七十三条の十四第六項」を「第七十三条の十四第七項」に改め、同表第七十三条の十四第八項及び第九項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の項中「第七十三条の十四第八項及び第九項第一号」を「第七十三条の十四第九項及び第十項第一号」に改める。

  附則第十一条の六中「第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項」を「第七十三条の十四第七項、第九項若しくは第十項」に改める。

  附則第十二条の二の九の次に次の一条を加える。

  (国際博覧会の開催に伴う自動車税の非課税)

 第十二条の二の九の二 道府県は、令和六年度分及び令和七年度分の自動車税に限り、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会が取得し、又は所有する一般貸切用のバスで国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会の観客の輸送の用に供するものに対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

  附則第十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(固定資産税等の非課税)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 市町村は、令和五年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産若しくは第三百四十三条第八項に規定する埋立地等又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条、同項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

  附則第十五条第一項中「令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、同項第五号中「使用する者が」を「使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に」に、「四分の三」を「五分の四」に、「三分の二以上六分の五以下」を「十分の七以上十分の九以下」に改め、同条第三項及び第五項中「令和三年度」を「令和五年度」に改め、同条第七項中「平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「三分の二」に改め、同条第十一項中「第十九項」を「第十八項」に改め、同条中第十四項を削り、第十五項を第十四項とし、第十六項から第十八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十九項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項を第二十一項とし、同条第二十三項中「第三十一項」を「第三十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条中第二十四項を第二十三項とし、第二十五項を第二十四項とし、第二十六項を第二十五項とし、同条第二十七項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項」に、「同条第四項第六号」を「同条第三項第六号」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に、「この号」を「この号及び次号ハ」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条中第二十九項を第二十八項とし、第三十項を第二十九項とし、第三十一項を第三十項とし、同条第三十二項中「令和四年三月三十一日までの間に」を「令和七年三月三十一日までの間に新設した」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条中第三十四項を第三十三項とし、第三十五項を第三十四項とし、第三十六項及び第三十七項を削り、同条第三十八項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十九項中「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日」を「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「同法第十五条」を「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条」に改め、「三分の二」の下に「(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)」を加え、同項を同条第三十六項とし、同条第四十項を同条第三十七項とし、同条第四十一項中「令和二年四月一日」を「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者」を「同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十二項を同条第三十九項とし、同条第四十三項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十四項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条中第四十五項を第四十二項とし、第四十六項を第四十三項とし、同条に次の一項を加える。

 44 令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

  附則第十五条の二第一項中「前条第十三項若しくは第十四項」を「前条第十三項」に改め、同条第二項中「令和三年度」を「令和八年度」に、「、第十四項若しくは第二十八項」を「若しくは第二十七項」に改める。

  附則第十五条の三中「令和三年度」を「令和八年度」に改める。

  附則第十五条の六第一項中「昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、「第十五条の九の二第一項において同じ。)」の下に「(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項中「昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改める。

  附則第十五条の七第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の八第四項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の九第一項、第四項及び第五項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成二十年一月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「同年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「改修工事で」を「改修工事その他の工事で」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に、「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に改め、同条第十項中「平成二十年一月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「同年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に改め、同条第十一項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第十二項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に改める。

  附則第十五条の九の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十年一月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に、「特定熱損失防止改修住宅」を「特定熱損失防止改修等住宅」に改め、同条第五項中「平成二十年一月一日」を「平成二十六年四月一日」に、「平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に改め、同条第六項中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第七項中「特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に改める。

  附則第十五条の十一第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十七条第六号イの表(2)中「令和四年度又は」を「令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和四年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(2)中「令和四年度又は」を「令和四年度である場合であつて、当該土地が令和三年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。

  附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十項、第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び同条第六項の表附則第十五条第十項、第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項」を「第十七項、第二十項、第三十二項から第三十六項まで、第三十九項、第四十項及び第四十四項」に改める。

  附則第十八条第一項中「百分の五」の下に「(商業地等に係る令和四年度分の固定資産税にあつては、百分の二・五)」を加える。

  附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十一条の二第一項第一号イ中「について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和三年度分の固定資産税について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十四条の次に次の一条を加える。

  (令和三年度における固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出の特例)

 第二十四条の二 令和三年度分の固定資産税について附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三第四項、第十九条の四第一項又は第二十一条の二第一項第一号ロ(同号ロの規定に基づく条例で定める割合として百分の百が定められている場合に限る。)の規定の適用を受ける土地に対して課する同年度分の固定資産税に限り、第四百三十二条第一項中「日まで」とあるのは、「日まで及び令和四年四月一日から納税通知書の交付を受けた日後十五月を経過する日まで」と読み替えるものとする。

  附則第二十五条第一項中「百分の五」の下に「(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)」を加える。

  附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加える。

  附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和三年度分の固定資産税について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和四年改正前の地方税法」を加える。

  附則第三十三条第一項及び第二項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に、「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に改め、「産業高度化・事業革新促進事業」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  附則第三十四条の二第三項及び第六項中「、第三十七条の八又は第三十七条の九」を「又は第三十七条の八」に改める。

  附則第三十五条の二の六第八項及び第十八項、第三十五条の三第八項及び第十八項並びに第三十五条の四の二第四項及び第十項中「第一項の」」を「同項の」」に改める。

  附則第四十一条第三項中「附則第十五条第十八項」を「附則第十五条第十七項」に改める。

  附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「第十七項」を「第十九項」に改め、同条第二項中「第九項までの規定の」を「第四項まで若しくは第六項から第十項までの規定の」に改め、同項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「第九項まで」を「第四項まで若しくは第六項から第十項まで」に改め、同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項中「第十七項」を「第十九項」に改め、同条第五項中「第九項までの規定の」を「第四項まで若しくは第六項から第十項までの規定の」に改め、同項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項中「第九項まで」を「第四項まで若しくは第六項から第十項まで」に改める。

  附則第五十六条第十二項及び第十五項中「第二十三項」を「第二十二項」に改める。

  附則第六十一条第一項を削り、同条第二項中「附則第五条の四の二第一項及び第三項並びに」を「附則第五条の四の二第三項及び」に、「附則第五条の四の二第一項中「令和十五年度」とあるのは「令和十七年度」と、同項及び同条第三項並びに附則第四十五条第三項」を「これらの規定」に、「令和三年」とあるのは」を「令和三年」とあるのは、」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「附則第五条の四の二第五項及び第七項並びに」を「附則第五条の四の二第七項及び」に、「附則第五条の四の二第五項中「令和十五年度」とあるのは「令和十七年度」と、同項及び同条第七項並びに附則第四十五条第六項」を「これらの規定」に、「令和三年」とあるのは」を「令和三年」とあるのは、」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第六十三条第一項中「第四十二条の四第八項第七号」を「第四十二条の四第十九項第七号」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第七百四十七条の六」を「第七百四十七条の十三」に改める。

  第十三条の四の見出し中「指定納付受託者」を「指定納付受託者等」に改め、同条第一項中「規定する指定納付受託者」の下に「又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者」を加え、「「指定納付受託者」を「「指定納付受託者等」に改め、「第二百三十一条の二の二の規定」の下に「又は第七百四十七条の七の規定」を加え、「当該指定納付受託者」を「当該指定納付受託者等」に改め、「第二百三十一条の二の五第一項の規定」の下に「又は第七百四十七条の十第一項の規定」を加え、「同項の」を「これらの規定に規定する」に改め、同条第二項中「規定」の下に「又は第七百四十七条の十第一項の規定」を加え、「指定納付受託者」を「指定納付受託者等」に改める。

  第二十条の五の二第二項中「第七百四十七条の五の二第二項」を「第七百四十七条の六第二項」に改める。

  第三十二条第十三項中「特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削り、同条第十五項中「特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削る。

  第三十七条の四中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改める。

  第四十五条の二第一項ただし書中「同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三十四条第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。

  第四十五条の三第二項中「附記された事項」を「付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)」に改め、同条第三項中「附記し」を「付記し」に改める。

  第七十三条の十八第一項中「条例の」を「条例で」に、「によつて」を「により、条例で定める期間内に」に、「同条例」を「条例」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

  第七十三条の十八第三項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項ただし書の場合においても、道府県知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該道府県の条例で定めるところにより、不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告させ、又は報告させることができる。

  第七十三条の二十の次に次の一条を加える。

  (登記所からの通知)

 第七十三条の二十の二 登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。

  第七十三条の二十二中「第七十三条の十八第三項の規定によつて」を「第七十三条の十八第四項の規定により」に、「においては」を「には」に、「条例の定めるところによつて」を「条例で定めるところにより」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第七十三条の二十五第一項中「取得者から」の下に「、当該道府県の条例で定めるところにより、」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第七十三条の二十七の二第二項中「取得者から」の下に「、当該道府県の条例で定めるところにより、」を加え、同条第三項中「から第四項まで及び」を「及び第三項並びに」に改める。

  第七十三条の二十七の三第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「取得者から」の下に「、当該道府県の条例で定めるところにより、」を加え、同条第三項中「から第四項まで、第七十三条の二十六及び」を「及び第三項、第七十三条の二十六並びに」に改める。

  第七十三条の二十七の四第二項中「取得者から」の下に「、当該道府県の条例で定めるところにより、」を加え、同条第三項中「から第四項まで及び」を「及び第三項並びに」に改める。

  第七十三条の二十七の六第二項中「取得者から」の下に「、当該道府県の条例で定めるところにより、」を加え、同条第三項中「から第四項まで、第七十三条の二十六及び」を「及び第三項、第七十三条の二十六並びに」に改める。

  第三百十三条第十三項中「特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「前年分の所得税に係る第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削り、同条第十五項中「特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「前年分の所得税に係る第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削る。

  第三百十四条の九第一項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改める。

  第三百十七条の二第一項ただし書中「同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。

  第三百十七条の三第二項中「附記された事項」を「付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)」に改め、同条第三項中「附記し」を「付記し」に改める。

  第三百八十二条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

  一 所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合(登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合を除く。)

  二 登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第百十九条第六項の申出を受けた場合

  三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める場合

  第三百八十二条第三項中「前二項」を「第一項(前項(第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」に、「においては」を「には」に、「本項」を「この項」に改める。

  第三百八十二条の二第二項中「この項」の下に「及び第三百八十二条の四」を加える。

  第三百八十二条の三の次に次の一条を加える。

  (固定資産課税台帳の閲覧等の特例)

 第三百八十二条の四 市町村長は、第三百八十二条の二の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は第二十条の十若しくは前条の規定により証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を交付する場合において、当該閲覧又は交付に係る固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に記載(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条において同じ。)をされている住所が第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定による通知に係る者の住所(総務省令で定めるものに限る。)であるとき(総務省令で定める場合に限る。)は、第二十条の十、第三百八十二条の二、前条並びに第三百八十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写し(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める事項の記載をしたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供し、又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。

  第七百四十七条の二第一項中「第七百四十七条の六」を「第七百四十七条の十三」に、「この条から第七百四十七条の五までにおいて「機構」を「この章において「機構」に改める。

  第七百四十七条の三第一項、第七百四十七条の四第一項及び第七百四十七条の五第一項中「第七百四十七条の六」を「第七百四十七条の十三」に改める。

  第七百四十七条の六中「前条の」を「第七百四十七条の六から前条までの」に改め、第六章中同条を第七百四十七条の十三とする。

  第七百四十七条の五の二第二項中「法人の事業税その他の政令で定める」を削り、同条第三項中「この項及び次条」を「この章」に改め、同条を第七百四十七条の六とし、同条の次に次の六条を加える。

  (機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

 第七百四十七条の七 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。

  (機構指定納付受託者)

 第七百四十七条の八 特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「機構指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けて、納付等事務を行うことができる。

 2 機構は、前項の規定による指定をしたときは、機構指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 3 機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を機構に届け出なければならない。

 4 機構は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 5 地方団体は、第一項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。

 6 地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

  (納付等事務の委託)

 第七百四十七条の九 第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた機構指定納付受託者は、当該委託を受けた納付等事務の一部を、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。

  (機構指定納付受託者の納付又は納入)

 第七百四十七条の十 機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。

 2 機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。

 3 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該報告に係る事項を当該報告に係る特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体に通知しなければならない。

 4 第一項の場合において、当該機構指定納付受託者が同項の指定する日までに当該特定徴収金を機構に納付し、又は納入したときは、当該委託を受けた日に当該特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなす。

  (機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

 第七百四十七条の十一 機構指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付等事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 2 機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、機構指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 3 機構は、前三条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、機構指定納付受託者の事務所に立ち入り、機構指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (機構指定納付受託者の指定の取消し)

 第七百四十七条の十二 機構は、機構指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第七百四十七条の八第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  一 第七百四十七条の八第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。

  二 第七百四十七条の十第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 2 機構は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第七百六十二条第二号ロ(3)中「第七百四十七条の五の二」を「第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二まで」に改める。

  第七百八十六条第二項及び第七百八十八条第二項中「第七百四十七条の五の二第三項」を「第七百四十七条の六第三項」に改める。

  第七百九十条の二中「第七百四十七条の五の二第二項」を「第七百四十七条の六第二項」に、「第七百四十七条の五の二第三項」を「第七百四十七条の六第三項」に改め、「特別徴収義務者」の下に「(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)」を加える。

  附則第十一条の四第二項中「この条」を「この項」に改め、「、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と」を削り、同条第五項中「この条」を「この項」に改め、「、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と」を削り、同条第七項中「この条」を「この項」に改め、「、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と」を削る。

  附則第三十三条の二第二項中「当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税」を「前年分の所得税」に、「につき前項」を「につき同条第一項」に、「受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した」を「受けた」に改め、「(次に掲げる場合を除く。)」及び「ものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない」を削り、同項各号を削り、同条第六項中「当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税」を「前年分の所得税」に、「につき同項」を「につき租税特別措置法第八条の四第一項」に、「受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した」を「受けた」に改め、「(次に掲げる場合を除く。)」及び「ものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない」を削り、同項各号を削る。

  附則第三十五条の二の三第一項中「第十項」を「第七項」に改め、同条第五項中「附則第三十五条の二の六第十二項」を「附則第三十五条の二の六第九項」に、「附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項まで」を「附則第三十五条の二の六第八項から第十四項まで」に改める。

  附則第三十五条の二の五第一項中「、第五項、第七項及び第八項並びに次条」を「及び第六項」に、「いう。第七項」を「いう。第六項」に改め、同条第二項中「以下この条及び次条」を「次項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前項に定めるもののほか、第一項から第四項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を削り、同条第九項中「に定めるもののほか、第七項」を削り、同項を同条第七項とする。

  附則第三十五条の二の六第一項中「年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税」を「年分の所得税」に、「第四十五条の二第一項の規定による申告書」を「所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。以下この条において「確定申告書」という。)」に、「市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む」を「租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る」に改め、同条第二項中「第六項」を「第五項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税」を「年分の所得税」に、「上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)」を「確定申告書」に改め、「(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)」を削り、「年度分の道府県民税」を「年分の所得税」に、「これらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を「確定申告書」に改め、「とき」の下に「(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項の規定の適用がある場合における」を「第四項の規定の適用がある場合における」に、「附則第三十五条の二の六第五項」を「附則第三十五条の二の六第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項及び第九項を削り、第十項を第七項とし、同条第十一項中「年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税」を「年分の所得税」に、「第三百十七条の二第一項の規定による申告書」を「確定申告書」に、「市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む」を「租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合に限る」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第十六項」を「第十二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第十一項の規定の適用がある場合における」を「第八項の規定の適用がある場合における」に、「附則第三十五条の二の六第十一項」を「附則第三十五条の二の六第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十五項中「年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税」を「年分の所得税」に、「上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十八項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)」を「確定申告書」に改め、「(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)」を削り、「年度分の市町村民税」を「年分の所得税」に、「これらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を「確定申告書」に改め、「とき」の下に「(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用があるときに限る。)」を加え、「第十一項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十六項中「第十一項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十七項中「第十五項の規定の適用がある場合における」を「第十一項の規定の適用がある場合における」に、「附則第三十五条の二の六第十五項」を「附則第三十五条の二の六第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十八項及び第十九項を削り、同条第二十項中「第十一項」を「第八項」に改め、同項を同条第十四項とする。

第三条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第三百八十二条第二項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 不動産登記法第七十六条の三第三項の規定による付記をした場合

  三 不動産登記法第七十六条の四の規定による符号の表示をした場合

  第三百八十二条の四中「第二号」を「第四号」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)

第四条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十条の九の三第一項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「更正前の課税標準等又は税額等、当該」を削り、「詳細」の下に「、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額」を加え、同条第六項中「納付し」を「納付し、」に改める。

  附則第八条第十一項中「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、同条第十三項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)

第五条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十条の九の三第一項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「更正前の課税標準等又は税額等、当該」を削り、「詳細」の下に「、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額」を加え、同条第六項中「納付し」を「納付し、」に改める。

  第七十二条の二第一項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同号ロ中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第七項各号」に改め、同項第二号中「ガス供給業(」を「ガス供給業のうち」に、「以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)」を「(以下この節において「導管ガス供給業」という。)」に、「及び貿易保険業」を「並びに貿易保険業」に改め、同項第三号中「及び同項第十四号」を「、同項第十四号」に改め、「発電事業等」という。)」の下に「及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

  第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「及び第四項第一号」を削り、同表第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第四項第三号の項中「及び第四項第三号」を削り、同表第七十二条の二十四の七第四項の項中「第七十二条の二十四の七第四項」を「第七十二条の二十四の七第五項」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十二条の二十四の七第五項第二号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

  第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の二十五第一項の項中「掲げる事業」を「同項第二号に掲げる事業」に改める。

  第七十二条の五第一項第五号中「第七十二条の二十四の七第六項」を「第七十二条の二十四の七第七項」に改める。

  第七十二条の二十四の二第一項中「ガス供給業」の下に「(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)」を加える。

  第七十二条の二十四の七第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同項第一号ハ中「次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる」を「各事業年度の所得に百分の一の」に、「計算した金額を合計した」を「得た」に改め、同号ハの表を削り、同条第二項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に、「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第三項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改め、同条第九項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同項第一号中「及び第四項各号(第一号ハを除く。)」を「、第四項各号に規定する率及び第五項各号」に改め、同項第二号中「及び第四項第一号ハ」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、「付加価値額、資本金等の額又は」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「のもの」の下に「(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)」を加え、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第二号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額

  第七十二条の二十五第一項中「同項第三号イに掲げる法人」の下に「若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加え、「資本割又は同号ロ」を「資本割又は同項第三号ロ」に改め、同条第十一項中「法人」の下に「又は同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加える。

  第七十二条の二十六第四項中「同項第三号イに掲げる法人」の下に「又は同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加え、「同号ロ」を「同項第三号ロ」に改め、同条第八項ただし書中「又は同項第三号イ若しくはロに掲げる」を「、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う」に改め、同条第十項中「並びに同項第三号イ及びロに掲げる」を「、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う」に改め、同条第十二項中「第七十二条の二十四の七第六項各号」を「第七十二条の二十四の七第七項各号」に改める。

  第七十二条の二十九第一項及び第三項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第七十二条の四十一の二第一項中「法人」の下に「並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人」を加える。

  第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」を「第七十二条の二十四の七第一項第三号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同項第一号又は第三号」を「同項第三号」に改め、同条第三項第二号ロ中「含む。)」の下に「、同条第一項第十一号の二に規定する配電事業(第九項第一号及び第二号において「配電事業」という。)」を加え、同号ハ中「発電事業等」の下に「及び特定卸供給事業」を加え、同条第九項第一号中「又は送電事業」を「、送電事業又は配電事業」に、「及び送電事業」を「、送電事業及び配電事業」に改め、同項第二号中「送電事業」の下に「、配電事業」を加える。

  第七十二条の四十八の二第五項中「更正前の第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該」を削り、「同項に規定する課税標準等又は税額等」を「第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び申告書又は修正申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額」に改める。

  第七十二条の七十六第一号中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

  第七百三十四条第四項中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  附則第八条の五中「第七十二条の二十四の七第六項の」を「第七十二条の二十四の七第七項の」に、「第七十二条の二十四の七第六項に」を「第七十二条の二十四の七第七項に」に、「第七十二条の二十四の七第六項第一号」を「第七十二条の二十四の七第七項第一号」に改める。

  附則第九条第十項中「規定するガス供給業」を「規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業」に、「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「連結申告法人(」の下に「以下この項及び」を、「)を除く。)」の下に「並びに第七十二条の二第一項第四号に掲げる事業を行う法人(連結申告法人を除く。)」を加え、「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に、「第四十二条の十二の五第三項第五号」を「第四十二条の十二の五第三項第四号」に、「新規雇用者給与等支給額から」を「継続雇用者給与等支給額から」に、「同項第六号」を「同項第五号」に、「新規雇用者比較給与等支給額」を「継続雇用者比較給与等支給額」に、「百分の二」を「百分の三」に改め、「場合」の下に「(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の同条第一項に規定する常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同条第三項第三号に規定する給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)」を加え、「同項第四号」を「租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号」に、「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第十四項中「限る。)」の下に「並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人(連結申告法人に限る。)」を加え、同条第十五項中「第十三項中「控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「控除対象新規雇用者給与等支給額」を「第十三項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは「控除対象雇用者給与等支給増加額」に改め、同条第十六項中「これらの規定中」を「第十三項中「控除対象雇用者給与等支給増加額」とあるのは「控除対象雇用者給与等支給増加額に、同号イに規定する雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定する事業税を課されない事業等以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」と、第十四項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第十七項中「第十三項及び第十四項の規定」を「第十三項の規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額又は第十四項の規定」に改め、同条に次の一項を加える。

 23 特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  附則第九条の二中「同条第四項第二号」を「同条第五項第一号」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「前項第二号」を「前項第一号」に、「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」を「第七十二条の二十四の七第一項第三号」に、「同項第一号又は第三号」を「同項第三号」に改める。

  附則第九条の二の二第一項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)

第六条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十条の九の三第一項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「更正前の課税標準等又は税額等、当該」を削り、「詳細」の下に「、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額」を加え、同条第六項中「納付し」を「納付し、」に改める。

  附則第八条第十一項中「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで」に改め、同条第十三項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、地方税法第五十三条第十二項を同条第二十三項とし、同項の前に六項を加える改正規定(同条第十七項に係る部分に限る。)中「計算した金額」の下に「(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)」を加え、同改正規定(同条第十九項に係る部分に限る。)中「計算した金額」の下に「(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)」を加え、同法第三百二十一条の八第十二項を同条第二十三項とし、同項の前に六項を加える改正規定(同条第十七項に係る部分に限る。)中「計算した金額」の下に「(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第一号に規定する場合における当該金額)」を加え、同改正規定(同条第十九項に係る部分に限る。)中「計算した金額」の下に「(同条第五項の規定の適用がある場合には、同項第二号イに規定する場合における当該金額)」を加え、同法附則第八条の改正規定を次のように改める。

   附則第八条第一項中「以下この条」を「第三項」に、「同項又は同法第四十二条の四第七項」を「同条第四項」に、「これらの規定」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「、「第四十二条の四第一項」を「「第四十二条の四第一項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号、第十三項並びに第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第七項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。

  2 当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(第四項から第十二項までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

  3 当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第十三項及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、第四十二条の十四第一項」とする。

  4 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第一項」と、「又は第六十三条第一項」とあるのは「若しくは第六十三条第一項」とする。

   附則第八条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を削り、同条第九項中「第四十二条の十二第五項第一号」を「第四十二条の十二第六項第一号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を削り、第十一項を第八項とし、第十二項を削り、第十三項を第九項とし、第十四項を削り、第十五項を第十項とし、第十六項を削り、第十七項を第十一項とし、第十八項を削り、同条第十九項中「第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで」を「第二項、第六項及び第十項から第十三項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の七項を加える。

  13 第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

  14 第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

  15 第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

  16 第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

  17 第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十三項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

  18 第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

  19 第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

   附則第八条第二十項及び第二十一項を削る。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第八条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項中「年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「年分の所得税に係る地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削り、同条第六項第七号中「地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他」を削り、同条第十項中「年の翌年の四月一日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「年分の所得税に係る地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削り、同条第十一項第七号中「地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他」を削る。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の二第七項中「年の翌年の四月一日の属する年度分の条約適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「年分の所得税に係る地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削り、同条第八項第七号中「地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他」を削り、同条第九項中「年の翌年の四月一日の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの条」を「確定申告書にこの条」に改め、「(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)」を削り、同条第十三項中「年の翌年の四月一日の属する年度分の条約適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)」を「年分の所得税に係る地方税法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書」に改め、「(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)」を削り、同項ただし書及び各号を削り、同条第十四項第七号中「地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他」を削り、同条第十五項中「年の翌年の四月一日の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、「(条約適用配当等申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)」を削る。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第十条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を次のように改める。

  (航空機燃料譲与税の譲与額の特例)

 2 令和四年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「十三分の四」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第九条第二項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と当該期間内の収納に係る令和三年度に所属する航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和四年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「十三分の四」とする。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第十一条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二中「第七百四十七条の五の二」を「第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二まで」に改める。

 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)

第十二条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「第七百四十七条の五の二」を「第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二まで」に改める。

  附則第八条のうち地方税法第三百十四条の九第二項の改正規定中「申告書に係る年度分の個人の道府県民税、」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、」に改める。

 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正)

第十三条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「第七十二条の二十四の七第六項」を「第七十二条の二十四の七第七項」に改め、同条第五号中「課される法人」の下に「(地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行う法人に限る。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  六 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。) 基準法人収入割額に百分の六十二・五の税率を乗じて得た金額

  第十四条第一項中「第五十三条第五十三項、第五十六項及び第五十七項」を「第五十三条第五十五項、第五十八項及び第五十九項」に、「第三百二十一条の八第五十三項、第五十六項及び第五十七項」を「第三百二十一条の八第五十五項、第五十八項及び第五十九項」に改める。

  第二十条第二項中「第七百四十七条の五の二」を「第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条の規定 公布の日

 二 第一条中地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定、第五条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第十二条第一項の規定 令和四年十二月三十一日

 三 第一条中地方税法第四十五条の三の二の見出し及び同条第一項、第四十五条の三の三の見出し及び同条第一項、第三百十七条の三の二の見出し及び同条第一項並びに第三百十七条の三の三の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二第一項及び第五項、第三十四条の二第三項及び第六項、第四十五条並びに第六十一条の改正規定並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第十条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで並びに第二十七条(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第二十一条の改正規定を除く。)の規定 令和五年一月一日

 四 第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定 令和五年四月一日

 五 第二条中地方税法第三十二条第十三項及び第十五項、第三十七条の四、第四十五条の二第一項ただし書、第四十五条の三第二項及び第三項、第三百十三条第十三項及び第十五項、第三百十四条の九第一項、第三百十七条の二第一項ただし書並びに第三百十七条の三第二項及び第三項の改正規定並びに同法附則第三十三条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の三第一項及び第五項、第三十五条の二の五並びに第三十五条の二の六の改正規定並びに第八条及び第九条並びに附則第四条、第十一条、第十九条及び第二十条の規定 令和六年一月一日

 六 第一条中地方税法第七十二条の二十四の七第六項に一号を加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日

 七 第一条中地方税法附則第十一条第八項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。)及び同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。) 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

 八 第一条中地方税法附則第十五条第三十九項の改正規定(同項を同条第三十六項とする部分を除く。)並びに附則第十三条第九項及び第十七条第四項の規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日

 九 第一条中地方税法附則第十一条第一項の改正規定及び同法附則第十五条第四十一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十八項とする部分を除く。)並びに附則第八条第二項及び第三項並びに第十三条第十項及び第十一項の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十 第二条中地方税法第三百八十二条第二項及び第三項並びに第三百八十二条の二第二項の改正規定並びに同法第三百八十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十一 第三条及び附則第十五条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 (更正請求書に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の四十八の二第五項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 新法第四十五条の三の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「三号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新法第四十五条の三の二第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第四十五条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新法第四十五条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新法附則第五条の四の二第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下この項及び第五項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 新法附則第七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについて適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

5 新法附則第四十五条第二項及び第三項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等改正法第十八条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第十八条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第一項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第一項の規定による控除については、なお従前の例による。

7 新法附則第六十一条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9 旧法附則第七条の六第一項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「六年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 六年新法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第五項に規定する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

第五条 第四条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「新令和二年改正前地方税法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次条第二項において「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人の道府県民税に係る新令和二年改正前地方税法第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税に係る第四条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

2 新令和二年改正前地方税法附則第八条第十一項及び第十三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次条第四項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)(次条第四項において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次条第四項において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条第四項において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。

3 旧法附則第八条の六第一項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第七条 別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「新令和二年改正前地方税法」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新令和二年改正前地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に係るこれらの規定に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係る第五条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第四項において「旧令和二年改正前地方税法」という。)第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

3 新令和二年改正前地方税法第七十二条の二第一項第三号、第七十二条の二十四の七第二項(同号に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第三項並びに第七十二条の四十八第三項及び第九項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新令和二年改正前地方税法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス製造事業者等に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新令和二年改正前地方税法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧令和二年改正前地方税法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十一条第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 旧法附則第十一条第一項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する」と、「令和三年四月一日」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日」とする。

第九条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十八条第一項において「五年新法」という。)第七十三条の十八、第七十三条の二十五、第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四まで及び第七十三条の二十七の六の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 五年新法第七十三条の二十の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にされる五年新法第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について適用する。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十条 新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新法附則第五条の四の二第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 新法附則第七条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについて適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

5 新法附則第四十五条第五項及び第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第五項の規定による控除については、なお従前の例による。

7 新法附則第六十一条第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9 旧法附則第七条の六第三項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十一条 六年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 六年新法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

第十二条 第六条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項において「新令和二年改正前地方税法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税に係る第六条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

2 新令和二年改正前地方税法附則第八条第十一項及び第十三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法附則第二十四条の二の規定を除く。)は、令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和七年三月三十一日までの間に旧法第三百四十九条の三第二項に規定する一般ガス導管事業者のうちガス事業法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者が新設した同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

3 令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十六項に規定する取得をされた同項に規定する対象特定電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 令和二年四月一日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 附則第一条第九号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する認定就農者の利用に供する同項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和二年四月一日」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日」と、「認定就農者(」とあるのは「認定就農者(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の」とする。

12 昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(以下この条において「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十四条 附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百八十二条の四の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第三百八十二条の二の規定による固定資産課税台帳(同条第一項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)若しくはその写しの閲覧若しくは同法第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定による土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しの閲覧又は同法第二十条の十若しくは第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

第十五条 第三条の規定による改正後の地方税法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後にされる不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第三項の規定による付記について適用する。

 (事業所税に関する経過措置)

第十六条 旧法附則第三十三条第一項から第四項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2 施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項から第五項までにおいて「旧沖縄振興特別措置法」という。)第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項から第五項までにおいて「新沖縄振興特別措置法」という。)第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第一項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

3 施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

4 施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められている旧沖縄振興特別措置法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第三項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

5 施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)

第十八条 地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、五年新法第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2 地方団体は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。

3 地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第五項及び第六項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第十項及び第十一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第七項、第八項(第七号に係る部分に限る。)及び第九項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十三項、第十四項(第七号に係る部分に限る。)及び第十五項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第十条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和五年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和四年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和五年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額を加算した額」とする。

2 令和四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

3 令和五年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

4 令和六年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十三分の九」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第十三条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十二条第二項中「第七十二条の二十四の七第八項」を「第七十二条の二十四の七第九項」に、「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第七十二条の二十四の七第九項」を「第七十二条の二十四の七第十項」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、地方税法第四十五条の三の三第一項の改正規定中「第四十五条の三の三第一項中」の下に「「扶養親族(」の下に「年齢十六歳未満の者又は」を加え、」を加え、「控除対象扶養親族」を「有しない者」に、「年齢十六歳未満の者」を「有する者」に改め、同法第三百十七条の三の三第一項の改正規定中「第三百十七条の三の三第一項中」の下に「「扶養親族(」の下に「年齢十六歳未満の者又は」を加え、」を加え、「控除対象扶養親族」を「有しない者」に、「年齢十六歳未満の者」を「有する者」に改める。

  附則第二十一条第一項、第三項及び第四項を削り、同条第二項を同条とする。


     理 由

 現下の経済情勢等を踏まえ、商業地等に係る令和四年度分の固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、法人事業税の付加価値割における給与等の支給額が増加した場合の特例措置の拡充等、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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