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第二〇八回

閣第九号

   国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項ただし書中「既に」の下に「二回の」を加え、「当該子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの

  二 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

  第七条第一項中「この条において」を「この項及び第三項において」に、「にあっては」を「には」に改め、同項第一号中「任用の期間(以下この条及び第二十三条において「」及び「」という。)」を削り、同条第二項中「その」を「当該」に改め、同条第三項中「にあっては」を「には」に、「その」を「当該」に改め、同条第五項中「その」を「当該」に改め、同条第六項中「基づき」を「より」に改める。

  第二十七条第一項中「第三条第一項ただし書」を「第三条第一項第一号」に改め、同項の表第三条第一項の項中

任命権者

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)

 

 

 を

、任命権者

、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)

 

 

 に改め、

人事院規則で定める特別の事情

政令で定める特別の事情

 

 

 を削る。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の見出し中「公務員」を「地方公務員」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「に対する第一条の規定」の下に「(附則第一条第一号に掲げる規定を除く。)」を加え、同項を同条とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

2 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項第二号中「及び第七十条の四第二項」を「、第七十条の四第二項」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「第三条第一項、」を「第三条第一項第一号、」に、「同法第三条第一項ただし書」を「同号」に、「同法第十二条第一項」を「同項」に改め、同条第五項中「同法第十二条第三項第四号」を「同号」に、「同法第三十九条第十項」を「同項」に改める。


     理 由

 人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、行政執行法人の非常勤の職員について介護休業の取得要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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