第二〇八回
閣第一〇号
保険業法の一部を改正する法律案
保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の二の十四第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況、保険業を取り巻く経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の保険業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を的確に行うため、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。