第二〇八回
閣第一四号
雇用保険法等の一部を改正する法律案
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第二項中「労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。)に提供する」を「同項第三号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る。)を行う」に改める。
第十五条第三項ただし書中「を含む。)」の下に「、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)」を加える。
第二十条の次に次の一条を加える。
(支給の期間の特例)
第二十条の二 受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から前条第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。
第五十八条第一項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める。
第六十二条第一項第四号中「次条第一項第七号」を「次条第一項第八号」に改める。
第六十三条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。
第六十四条中「(平成二十三年法律第四十七号)」を削る。
第六十六条第一項第一号中「当該求職者給付に要する費用の四分の一」を「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合」に改め、同号に次のように加える。
イ 毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
第六十六条第一項第二号中「当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一」を「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合」に改め、同号に次のように加える。
イ 前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
ロ 前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
第六十六条第二項中「掲げる」を「規定する日雇労働求職者給付金以外の」に改め、「毎会計年度」の下に「(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)」を加え、同条第三項第一号イ中「同条第五項」の下に「(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「この条」の下に「及び第六十七条の二」を加え、同条第五項中「毎会計年度」の下に「(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)」を加え、「第一項第二号」を「同項第二号」に改める。
第六十七条中「国庫は」の下に「、次に掲げる区分によつて」を加え、「三分の一」を「一部」に改め、同条に次の各号を加える。
一 前条第一項第一号イに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一
二 前条第一項第一号ロに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一
第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
第七十二条第一項中「第十三条第三項」の下に「、第二十条の二」を、「算定方法」の下に「、第二十条の二の事業」を加える。
第七十九条の二中「第二十条第一項及び第二項」の下に「、第二十条の二」を加える。
附則第四条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十一条の二第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第十三条第一項中「及び第六十七条前段」を「(同項第三号から第五号までに規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「これら」を「同項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、「とあるのは、「」の下に「前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)及び」を加え、同項を同条第二項とする。
附則第十四条の二第一項中「次項」の下に「並びに附則第十四条の四第一項及び第二項」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第十四条の三 令和四年度から令和六年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び附則第十三条(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
2 前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、附則第十三条第二項の規定にかかわらず、第六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)並びに附則第十三条第一項(第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項」とする。
第十四条の四 国庫は、令和四年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用(同年度において特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第一項第一号及び第二号並びに第六十七条並びに附則第十三条第一項(第六十六条第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び前条第一項(第六十六条第一項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。この場合においては、第六十七条の二の規定は、適用しない。
2 国庫は、令和四年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3 令和四年度における前条第二項の規定の適用については、同項中「及び第十四条の三第一項」とあるのは、「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項」とする。
附則第十五条中「令和四年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
(職業安定法の一部改正)
第二条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条の七」を「第五条の八」に、「第三章の三 労働者供給事業(第四十四条−第四十七条)」を
「 |
第三章の三 募集情報等提供事業(第四十三条の二−第四十三条の九) |
|
|
第三章の四 労働者供給事業(第四十四条−第四十七条) |
」 |
に、「第三章の四」を「第三章の五」に、「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める。
第四条第六項を次のように改める。
この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。
一 労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第四号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。
三 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
四 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。
第四条第九項の次に次の一項を加える。
この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。
第四条第六項の次に次の一項を加える。
この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
第五条第四号中「特定地方公共団体」の下に「及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体」を加える。
第五条の二第一項中「職業紹介事業者」の下に「、募集情報等提供事業を行う者」を加える。
第一章中第五条の七を第五条の八とし、第五条の六を第五条の七とし、第五条の五を第五条の六とする。
第五条の四第一項中「募集受託者」の下に「、特定募集情報等提供事業者」を加え、「募集に応じて」を削り、「必要な範囲内で」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして」を加え、同条を第五条の五とし、第五条の三の次に次の一条を加える。
(求人等に関する情報の的確な表示)
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
第二十七条第三項中「第五条の五第一項本文及び第五条の六第一項本文」を「第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文」に改める。
第二十九条第四項中「第五条の五第一項及び第五条の六第一項」を「第五条の六第一項及び第五条の七第一項」に改める。
第三十二条第六号中「(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第九号中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する」及び「(以下この号において「暴力団員」という。)」を削る。
第三十二条の十一第一項中「港湾労働法」の下に「(昭和六十三年法律第四十号)」を加え、同条第二項中「第五条の五第一項及び第五条の六第一項」を「第五条の六第一項及び第五条の七第一項」に改める。
第三十二条の十二第二項及び第三十三条の二第六項中「第五条の五第一項及び第五条の六第一項」を「第五条の六第一項及び第五条の七第一項」に改める。
第四十二条を削る。
第四十二条の二中「並びに募集情報等提供事業を行う者」を削り、「職業選択」を「職業の選択」に改め、同条を第四十二条とし、第四十二条の三を第四十二条の二とする。
第三章の四を第三章の五とし、第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三 募集情報等提供事業
(特定募集情報等提供事業の届出)
第四十三条の二 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(報酬受領の禁止)
第四十三条の三 特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
(事業の停止)
第四十三条の四 厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(事業概況報告書の提出)
第四十三条の五 特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(事業情報の公開)
第四十三条の六 募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
(苦情の処理)
第四十三条の七 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。
(募集情報等提供事業を行う者の責務)
第四十三条の八 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)
第四十三条の九 地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。
第四十八条中「、第五条の四」を「から第五条の五まで」に、「第四十二条の二」を「第四十三条の八」に改め、第四章中同条の前に次の一条を加える。
(事業者団体等の責務)
第四十七条の三 職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
第四十八条の三第一項中「募集受託者」の下に「、募集情報等提供事業を行う者」を加え、同条第二項中「第五条の五第三項」を「第五条の六第三項」に改める。
第四十八条の四第一項中「募集受託者」の下に「、募集情報等提供事業を行う者」を、「応じた労働者」の下に「、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者」を加える。
第五十条第一項中「募集情報等提供事業を行う者」の下に「(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)」を加え、同条第二項中「募集受託者」の下に「、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)」を加える。
第五十一条第一項中「募集受託者」の下に「、特定募集情報等提供事業者」を加える。
第五十一条の二中「特定地方公共団体並びに」を「特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに」に、「及び特定地方公共団体の業務に従事する者」を「、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者」に改める。
第六十三条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「行つた者」を「行い、」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同条第二号中「募集」の下に「、募集情報等提供」を加え、「行つた者」を「行い、」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改める。
第六十四条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
第六十五条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「又は第四十条」を「、第四十条又は第四十三条の三」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号中「行つた者」を「行い」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「行つた者」を「行つたとき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「募集」の下に「、募集情報等提供」を加え、「行つた者」を「行い、」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
第六十六条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「置かなかつた者」を「置かず、」に、「作成した者」を「作成したとき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
七 第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
八 第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第三条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条−」を「第十四条の二−」に改める。
第十条の三第一号中「の提供、」を「を提供すること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じて」に、「の確保」を「を確保すること」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。
第三章第二節中第十五条を第十四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(協議会)
第十五条 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村
二 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体
三 労働者団体
四 事業主団体
五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者又はこれらの団体
六 学識経験者
七 その他関係機関が必要と認める者
2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する教育訓練の実施並びにキャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進のための取組について協議を行うものとする。
3 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十五条の二第一項第一号中「第十条の三第一号」を「第十条の三第一項第一号」に改め、同項第三号中「こと」の下に「(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)」を加える。
第十八条に次の一項を加える。
3 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配慮するものとする。
第二十六条の六第一項中「(昭和二十二年法律第百四十一号)」を削り、同条第五項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改め、同条第八項を削る。
第九十八条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第九十八条の二 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第九十九条の二の次に次の一条を加える。
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「第五項」の下に「(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
附則第十条中「第六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額(」を削り、「「附則第十三条第一項」を「「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項」に、「育児休業給付金」を「育児休業給付」に、「及び同条第三項」を「並びに同条第二項」に改める。
附則第十条の二中「平成二十九年度から令和三年度まで」を「令和四年度から令和六年度まで」に、「附則第十三条第一項の規定」を「育児休業給付」に、「、「附則第十四条第一項の規定」を「「介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」とあるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項」に改める。
附則第十一条第一項中「各年度」の下に「及び令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間」を加え、同条に次の二項を加える。
3 令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十二・五」として、同項の規定を適用する。
4 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の七から千分の十三まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の七から千分の十五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の八から千分の十六まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十二・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十四・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」とする。
附則第十一条の次に次の一条を加える。
(労働保険料に関する暫定措置)
第十一条の二 第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事業の事業主が当該事業について第十五条第一項又は第十九条第一項の規定に基づき令和四年四月一日から始まる保険年度に係る労働保険料の額を算定する場合にあつては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第一項第一号 |
その保険年度に |
令和四年度前期賃金総額(令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度前期」という。)に |
|
保険年度の中途 |
令和四年度前期の中途 |
|
その保険年度の |
令和四年度前期の |
|
同じ。) |
同じ。)をいう。次条において同じ。) |
|
賃金総額) |
賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)) |
|
第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて |
令和四年度前期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度前期一般保険料率」という。)を乗じて得た額と令和四年度後期賃金総額(令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度後期」という。)に使用する全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から令和四年度後期の末日までに使用する全ての労働者)に係る賃金総額をいう。次条において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。))に当該事業についての令和四年度後期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度後期一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算して |
第十五条第一項第二号イからハまで |
前号 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号 |
第十六条 |
前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額 |
令和四年度前期賃金総額の見込額及び令和四年度後期賃金総額の見込額を合算した額 |
第十七条第一項 |
一般保険料率 |
令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率 |
第十七条第二項 |
前項 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた前項 |
第十八条 |
第十五条 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条 |
第十九条第一項第一号 |
その保険年度 |
令和四年度前期 |
|
保険年度の |
令和四年度前期の |
|
一般保険料率を乗じて |
令和四年度前期一般保険料率を乗じて得た額と令和四年度後期に使用した全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、令和四年度後期において、当該保険関係が成立していた期間に使用した全ての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての令和四年度後期一般保険料率を乗じて得た額とを合算して |
第十九条第一項第二号イからハまで |
前号 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号 |
第十九条第三項 |
前二項の労働保険料の |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項の労働保険料の |
|
前二項の労働保険料を |
同条の規定により読み替えられた同項の労働保険料を |
|
有期事業以外の事業にあつては次の |
次の |
|
、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければ |
納付しなければ |
第十九条第六項 |
第一項又は第二項 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項 |
第二十六条第一項 |
第十五条第一項 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項 |
附則第五条 |
第十六条 |
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十六条 |
|
又は第三号 |
の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項の規定に基づき労働保険料の額を算定する場合又は第十二条第一項第三号 |
|
一般保険料率 |
令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率 |
(特別会計に関する法律の一部改正)
第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百一条第二項中「育児休業給付」の下に「、同法第六十七条の二に規定する失業等給付」を加える。
第百二条第二項中「同条第五項」の下に「(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
第百五条中「及び第六十七条」を「から第六十七条の二まで」に改める。
附則第十九条の二中「平成二十九年度から令和三年度までの各年度」を「令和四年度」に改め、「附則第十一条第一項」の下に「又は第三項」を、「同条第五項」の下に「(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第四項」を、「第十二条第五項」の下に「(徴収法附則第十一条第二項又は第四項の規定により読み替えられた徴収法第十二条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「若しくは第九項」と」の下に「、「第二十六条第一項」とあるのは「附則第十一条の二の規定により読み替えられた徴収法第二十六条第一項」と」を加える。
附則第十九条の三中「令和二年度及び令和三年度」を「令和四年度」に、「附則第十四条の二第二項」を「附則第十四条の四第二項」に改める。
附則第二十条の二第一項中「及び第六十七条」を「から第六十七条の二まで」に、「附則第十三条第一項及び同条第三項」を「第六十六条(第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項」に改め、同条第二項中「平成二十九年度から令和三年度まで」を「令和四年度から令和六年度まで」に改め、「については」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「及び第六十七条」を「から第六十七条の二まで」に、「附則第十四条第一項及び同条第三項」を「第六十六条(第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項並びに同条第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から令和六年度までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「及び第十四条の三第一項並びに同条第二項」とあるのは「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項並びに同条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条の三第二項」とする。
附則第二十条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「及び令和三年度」を「から令和六年度までの各年度」に改め、同条第六項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。
附則第二十条の三第七項を次のように改める。
7 前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立金への組入金」とする。
附則第二十条の三に次の一項を加える。
8 第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部改正)
第六条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第三項の」を「第四項の」に改め、同項第一号中「日が、」の下に「その居住する地域における緊急事態措置実施期間(」を加え、「ついて」を「ついての」に、「第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(次号において「緊急事態宣言」という。)がされた日以前」を「第三十二条第一項第一号に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)前」に、「当該日」を「当該緊急事態措置実施期間の初日の前日」に改め、同項第二号中「緊急事態宣言がされた日後新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(次号において「緊急事態解除宣言」という。)がされた日以前」を「その居住する地域における緊急事態措置実施期間中」に改め、「場合」の下に「(前号に該当する場合を除く。)」を加え、「同号において同じ。)又は」を「次号において同じ。)又は」に改め、同項第三号中「緊急事態解除宣言がされた日」を「その居住する地域における緊急事態措置実施期間」に改め、「場合」の下に「(前二号に該当する場合を除く。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)の翌日から起算して一年を経過した日後である受給資格者には、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による基本手当は、支給しない。
第四条及び第五条第一項中「期間」の下に「(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日
三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日
(返還命令等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第十条の四第二項(国家公務員退職手当法第十条第十四項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第三号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。
(支給の期間の特例に関する経過措置)
第三条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第二十条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十二条において「第二号施行日」という。)以後に同法第二十条の二に規定する者に該当するに至った者について適用する。
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第四条 第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用保険法第六十六条から第六十七条の二まで及び附則第十三条の規定は、令和四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(特定募集情報等提供事業に関する経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。)は、第三号施行日から起算して三月を経過する日(当該施行時特定募集情報等提供事業者が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法第五条の五、第四十三条の三から第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条(第九号に係る部分に限る。)、第六十五条(第六号に係る部分に限る。)、第六十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第六十七条(新職業安定法第六十四条第九号、第六十五条第六号及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2 施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定による届出があったものとみなす。
(報酬受領の禁止に関する経過措置)
第六条 新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(特例延長給付に関する経過措置)
第八条 第六条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(次項において「新雇用保険臨時特例法」という。)第三条の規定は、雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者について適用する。
2 この法律の施行の日前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言による同項第一号に掲げる期間に係る新雇用保険臨時特例法第三条の規定の適用については、同条第三項中「その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日前の直近の新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る緊急事態が終了した日」とする。
(検討)
第九条 政府は、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付(次項において「育児休業給付」という。)及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(社会福祉法の一部改正)
第十条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条第三項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第四項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第十一条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「職員が、」を「職員が」に改め、「場合」の下に「又は当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他内閣官房令で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして内閣官房令で定める職員が同法第二十条の二に規定する場合に相当するものとして内閣官房令で定める場合に該当する場合」を加え、「同項」を「これら」に改め、同条第十項第五号中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める。
附則第二十五項中「令和四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員退職手当法第十条第三項の規定は、第二号施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の内閣官房令で定める職員に該当するに至った者について適用する。
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)
第十三条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「職業紹介機関」の下に「、職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う機関」を、「、職業紹介」の下に「、募集情報等提供」を加える。
(青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第十四条 青少年の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「労働者の募集に関する情報を提供すること」を「同法第四条第六項に規定する募集情報等提供」に改める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
第十三条第一項中「学校卒業見込者等で」を「学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。)で」に、「次条」を「同条」に改める。
第十四条第一項中「学校卒業見込者等求人」を「学校卒業見込者等であることを条件とした求人(次項において「学校卒業見込者等求人」という。)」に改める。
第十八条第五項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改める。
第三十三条中「第四条第八項」を「第四条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、「第四十四条第二項」と」の下に「、「同法第四条第六項に規定する募集情報等提供」とあるのは「労働者の募集に関する情報を提供すること」と」を加え、「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第十五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項中「第四条第九項」を「第四条第十項」に、「第五条の七」を「第五条の八」に改める。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第十六条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項の表第四条第九項の項中「第四条第九項」を「第四条第十項」に改め、同表第五条の五第一項及び第二項の項中「第五条の五第一項」を「第五条の六第一項」に改め、同表第五条の六第一項の項中「第五条の六第一項」を「第五条の七第一項」に改める。
(地域雇用開発促進法の一部改正)
第十七条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第五項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改める。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第十八条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改める。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第十九条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改め、「従事する者」と」の下に「、「同項に」とあるのは「次項に」と」を加える。
(林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第四項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改め、「従事する者」と」の下に「、「同項に」とあるのは「次項に」と」を加える。
(次世代育成支援対策推進法の一部改正)
第二十一条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改め、「従事する者」と」の下に「、「同項に」とあるのは「次項に」と」を加える。
(地域再生法の一部改正)
第二十二条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二十八第三項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第四項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改める。
(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の一部改正)
第二十三条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「認定職業訓練又は公共職業訓練等(雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等」を「認定職業訓練等(認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)並びに雇用保険法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習」に改める。
第十一条第二号を次のように改める。
二 認定職業訓練等
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正)
第二十四条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五項中「第五条の四」を「第五条の四第一項及び第二項、第五条の五」に、「第四十二条第一項、第四十二条の二」を「第四十二条」に改め、同条第六項中「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改め、「従事する者」と」の下に「、「同項に」とあるのは「次項に」と」を加える。
(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)
第二十五条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「第四条第九項」を「第四条第十項」に、「第五条の五から第五条の七まで」を「第五条の四第一項及び第三項、第五条の六から第五条の八まで」に、「第五条の五第一項第三号」を「第五条の四第一項及び第三項、第五条の六第一項第三号」に改める。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五十五号中「募集」の下に「、募集情報等提供事業」を加える。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
新型コロナウイルス感染症による雇用情勢及び雇用保険財政への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、雇止めによる離職者の給付日数の特例等の期限を延長するとともに、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供事業に係る届出制の創設等による事業運営の適正化の推進、雇用保険制度の安定的運営のための国庫負担の見直し及び雇用保険料率の暫定措置の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。