衆議院

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第二〇八回

閣第一八号

   電波法及び放送法の一部を改正する法律案

 (電波法の一部改正)

第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の十七」を「第二十七条の二十」に、「第二十七条の十八−第二十七条の三十四」を「第二十七条の二十一−第二十七条の三十七」に、「第二十七条の三十五・第二十七条の三十六」を「第二十七条の三十八・第二十七条の三十九」に、「第九十九条の十四」を「第九十九条の十五」に改める。

  第四条ただし書中「の各号」を削り、同条第四号中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改める。

  第五条第一項第四号中「もの。」を「もの」に改め、同条第二項第三号中「第二条第六号の」を「第二条第六号に規定する」に改め、「であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七に規定する船舶に開設するもの」を削り、同項第四号中「であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの」を削り、同条第三項第三号中「第二十七条の十五第一項」を「第二十七条の十六第一項」に改め、同項第四号中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条第六項中「第二十七条の十三第一項」を「第二十七条の十四第一項」に、「同条第二項第五号」を「同条第三項第六号」に改める。

  第六条第一項第七号中「第二十七条の十三第二項第九号」を「第二十七条の十四第二項第十号」に改め、同項第九号中「第二十七条の二十三第一項」を「第二十七条の二十六第一項」に改め、同条第三項第一号リ中「船舶安全法」の下に「(昭和八年法律第十一号)」を加え、同条第五項第七号中「航空法」の下に「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」を加え、同条第八項第二号中「もの」の下に「(以下「電気通信業務用基地局」という。)」を加える。

  第十五条中「第六条」の下に「(第八項及び第九項を除く。)」を加える。

  第二十五条第一項中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「第二十七条の二十二第一項」を「第二十七条の二十五第一項」に、「第二十七条の三十一」を「第二十七条の三十四」に、「第二十七条の二十二第二項」を「第二十七条の二十五第二項」に改め、同条第二項中「第二十七条の十二第二項第六号」を「第二十七条の十二第三項第七号」に改める。

  第二十六条第二項第四号中「第二十七条の十三第六項」を「第二十七条の十四第六項」に改める。

  第二十六条の二の見出し中「調査等」を「調査」に改め、同条第一項中「推進するため」の下に「、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに」を、「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 電気通信業務用基地局 周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項

  二 電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項

  第二十六条の二第二項を削り、同条第三項中「、及び前項の規定により評価したときは」を「は、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「及び前項に規定する調査」を削り、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。

  (電波の有効利用の程度の評価等)

 第二十六条の三 電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。

  一 無線局の数

  二 無線局の行う無線通信の通信量

  三 無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況

  四 その他総務省令で定める事項

 2 電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 3 前項に規定する有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。

 4 電波監理審議会は、有効利用評価を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。

 5 電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、免許人等に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

 6 総務大臣は、有効利用評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

 7 総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

  第二十七条の十二第一項第二号中「次条第二項第三号」を「第二十七条の十四第二項第三号」に改め、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「第七号」を「第三号及び第八号」に改め、同項第二号中「する周波数及びその」を「する周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下「周波数の使用区域」という。)その他の当該」に、「現にその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日」を「次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項」に改め、同号に次のように加える。

   イ その周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき(ロに掲げる場合を除く。) 当該周波数及び当該期限の満了の日

   ロ その周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合 当該周波数及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日

  第二十七条の十二第二項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「次条第一項」を「第二十七条の十四第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第二号括弧書に規定する」を「第二号イ又はロに掲げる」に、「同号括弧書に規定する」を「それぞれ同号イ又はロに定める」に、「、当該」を「、それぞれ同号イ又はロに定める」に、「よる当該」を「よる当該イ又はロに定める」に、「同日」を「当該イ又はロに定める日」に、「次条第二項第十一号及び第百十六条第十号において」を「以下」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「次条第一項」を「第二十七条の十四第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 次のイ又はロに掲げる事項その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項

   イ 当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項

   ロ 接続・卸役務提供(他の電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。第二十七条の十四第二項第五号において同じ。)の促進に関する事項

  第二十七条の十二第二項を同条第三項とし、同項の次に次の四項を加える。

 4 総務大臣は、第二項第一号又は第三号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

 5 総務大臣は、第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

 6 総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、同項の免許人(当該調査が第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものであるときは、前項の免許人及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

 7 総務大臣は、第二項第一号に掲げる場合において、第四項の規定による意見の聴取の結果、第五項の規定による調査の結果その他の事情を勘案して、開設指針を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならない。

  第二十七条の十二第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数(当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。以下この項及び次条第一項(第三号を除く。)において同じ。)を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。

  一 第二十六条の三第四項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(第二十七条の十五第三項に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。第三号及び第二十七条の二十において同じ。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局

  二 次条第二項の規定により、同条第一項の規定による申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局

  三 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編(一の周波数の区分(同一の周波数帯に属する周波数であつて同一の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下この号において同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下この号において同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局

  第二章第三節中第二十七条の三十六を第二十七条の三十九とする。

  第二十七条の三十五第一項中「第三項及び第五項」を「以下この条」に改め、同項ただし書中「第三項」を「第四項」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「若しくは第二項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「第二十七条の三十五第三項」を「第二十七条の三十八第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 認定開設者が、認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等に対し、当該認定計画に係る終了促進措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

  第二十七条の三十五を第二十七条の三十八とする。

  第二十七条の三十四第一項中「第二十七条の二十三及び第二十七条の二十六第二項」を「第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項」に改め、同条第二項中「第二十七条の二十九第一項」を「第二十七条の三十二第一項」に、「第二十七条の十九、第二十七条の二十」を「第二十七条の二十二、第二十七条の二十三」に、「第二十七条の二十二第二項」を「第二十七条の二十五第二項」に、「第二十七条の二十四、」を「第二十七条の二十七、」に、「第二十七条の二十七」を「第二十七条の三十」に、「第二十七条の二十八」を「第二十七条の三十一」に、「第二十七条の十九中」を「第二十七条の二十二中」に、「第二十七条の三十四第二項」を「第二十七条の三十七第二項」に、「第二十七条の二十九第二項各号」を「第二十七条の三十二第二項各号」に、「第二十七条の二十中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十三中「第二十七条の二十一第一項」に、「第二十七条の十九各号」を「第二十七条の二十二各号」に、「第二十七条の二十四第一項」を「第二十七条の二十七第一項」に、「第二十七条の二十第二項各号」を「第二十七条の二十三第二項各号」に、「第二十七条の二十六第二項」を「第二十七条の二十九第二項」に、「第二十七条の三十三」を「第二十七条の三十六」に改め、第二章第二節中同条を第二十七条の三十七とする。

  第二十七条の三十三中「すべて」を「全て」に改め、同条を第二十七条の三十六とし、第二十七条の三十二を第二十七条の三十五とし、第二十七条の三十一を第二十七条の三十四とする。

  第二十七条の三十第三項中「第二十七条の十九」を「第二十七条の二十二」に、「第二十七条の二十第一項」を「第二十七条の二十三第一項」に改め、同条を第二十七条の三十三とする。

  第二十七条の二十九第一項中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「第二十七条の三十四」を「第二十七条の三十七」に改め、同条を第二十七条の三十二とする。

  第二十七条の二十八中「第二十七条の十五第三項」を「第二十七条の十六第三項」に、「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「第二十七条の二十六第二項」を「第二十七条の二十九第二項」に改め、同条を第二十七条の三十一とする。

  第二十七条の二十七中「第二十七条の十五第三項」を「第二十七条の十六第三項」に、「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条を第二十七条の三十とする。

  第二十七条の二十六第二項中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条を第二十七条の二十九とし、第二十七条の二十五を第二十七条の二十八とする。

  第二十七条の二十四第一項ただし書中「第二十七条の二十第二項各号」を「第二十七条の二十三第二項各号」に改め、同条を第二十七条の二十七とする。

  第二十七条の二十三第一項中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条第三項中「第二十七条の十九」を「第二十七条の二十二」に、「第二十七条の二十第一項」を「第二十七条の二十三第一項」に改め、同条第四項中「第二十七条の十八第二項第一号」を「第二十七条の二十一第二項第一号」に改め、同条を第二十七条の二十六とする。

  第二十七条の二十二第一項中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条第二項中「第二十七条の十九各号」を「第二十七条の二十二各号」に改め、同条を第二十七条の二十五とする。

  第二十七条の二十一中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条を第二十七条の二十四とする。

  第二十七条の二十中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同条を第二十七条の二十三とし、第二十七条の十九を第二十七条の二十二とする。

  第二十七条の十八第三項中「第二十七条の二十九第三項」を「第二十七条の三十二第三項」に改め、同条を第二十七条の二十一とする。

  第二十七条の十七の見出し中「特定基地局」を「特定基地局等」に改め、同条中「特定基地局」の下に「及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局」を加え、第二章第一節中同条を第二十七条の十八とし、同条の次に次の二条を加える。

  (特定基地局の開設に係る認定開設者の責務)

 第二十七条の十九 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。

  (既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)

 第二十七条の二十 総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る開設指針に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、第六条第八項の規定は、適用しない。

  第二十七条の十六中「第二十七条の十三第四項」を「第二十七条の十四第四項」に、「第二十七条の十六」を「第二十七条の十七」に改め、同条を第二十七条の十七とする。

  第二十七条の十五第二項第三号及び第三項中「第二十七条の十三第一項」を「第二十七条の十四第一項」に改め、同条を第二十七条の十六とする。

  第二十七条の十四第一項中「第七号」を「第八号」に改め、同条を第二十七条の十五とする。

  第二十七条の十三第一項中「次項第五号」を「次項第六号」に、「第九号」を「第十号」に改め、同条第二項中「第九号及び第十号」を「第十号及び第十一号」に、「第八号及び第十二号」を「第五号、第九号及び第十三号」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第二十七条の十二第一項第一号」に改め、同項中第十三号を第十四号とし、第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの

  第二十七条の十三第五項中「前条第二項第八号」を「第二十七条の十二第三項第九号」に改め、同条第七項中「五年(前条第二項第二号括弧書に規定する」を「十年(第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに定める」に、「十年」を「二十年」に改め、同条を第二十七条の十四とする。

  第二十七条の十二の次に次の一条を加える。

  (開設指針の制定の申出)

 第二十七条の十三 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲

  三 当該特定基地局が使用する周波数

  四 当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期

  五 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの

  六 その他総務省令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。

 3 総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

 4 総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

  第五十三条中「第二十七条の二十二第一項」を「第二十七条の二十五第一項」に改める。

  第七十条の九第一項ただし書中「第二十七条の二十第二項各号」を「第二十七条の二十三第二項各号」に改める。

  第七十一条の二第二項中「第二十六条の二第二項の評価」を「有効利用評価」に改める。

  第七十六条第二項中「第二十七条の二十九第一項」を「第二十七条の三十二第一項」に改め、同条第六項第一号中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「第二十七条の二十三第一項」を「第二十七条の二十六第一項」に、「第二十七条の三十第一項」を「第二十七条の三十三第一項」に改める。

  第七十六条の三第一項中「第二十六条の二第二項の評価」を「有効利用評価」に、「又は全部」を「若しくは全部」に改め、「とき」の下に「、又は開設指針において第二十七条の十二第三項第二号ロに規定する周波数の使用の期限を定めたとき」を加える。

  第九十九条の二の二第二項中「審議会」を「電波監理審議会」に改める。

  第九十九条の十第三項を削る。

  第九十九条の十一第一項第一号中「第四条第一号、第二号及び第三号」を「第四条第一号から第三号まで」に、「調査等」を「調査)、第二十六条の三第一項第四号(有効利用評価の評価事項」に、「第二十七条の十三第七項」を「第二十七条の十二第二項第一号(電波の有効利用の程度に関する基準)、第二十七条の十三第一項ただし書(申出人に関する事項)、同条第二項(開設指針の制定の要否に係る勘案事項)、第二十七条の十四第七項」に、「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「第二十七条の二十一」を「第二十七条の二十四」に、「第二十七条の二十三第一項」を「第二十七条の二十六第一項」に、「第二十七条の三十第一項」を「第二十七条の三十三第一項」に、「第二十七条の三十一」を「第二十七条の三十四」に、「第二十七条の三十五第一項」を「第二十七条の三十八第一項」に、「第三十九条第一項、第二項、第三項」を「第三十九条第一項から第三項まで」に、「第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号」を「第四十一条第二項第二号から第四号まで」に、「第五十二条第一号、第二号、第三号」を「第五十二条第一号から第三号まで」に改め、同項第二号中「、第二十六条の二第二項の規定による電波の有効利用の程度の評価」を削り、「及び」を「、第二十七条の十三第二項の規定による開設指針の制定の要否の決定及び」に改め、同項第三号中「第二十七条の十五第二項」を「第二十七条の十六第二項」に、「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同項第四号中「第二十七条の十三第一項」を「第二十七条の十四第一項」に改める。

  第九十九条の十三第一項中「第九十九条の十一」を「有効利用評価に関する事項及び第九十九条の十一第一項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

  第七章の二に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第九十九条の十五 この章に定めるもののほか、電波監理審議会の組織及び委員その他電波監理審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百三条第一項第七号中「第二十七条の十三第一項」を「第二十七条の十四第一項」に改め、同項第八号中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改め、同項第九号中「第二十七条の二十九第一項」を「第二十七条の三十二第一項」に改める。

  第百三条の二第四項第二号中「第二十七条の十八第二項」を「第二十七条の二十一第二項」に、「第二十七条の二十九第二項」を「第二十七条の三十二第二項」に改め、同項第三号中「研究開発」の下に「及び当該研究開発のための補助金の交付」を加え、同条第五項中「第二十七条の二十九第一項」を「第二十七条の三十二第一項」に、「三百七十円」を「三百六十円」に、「、百七十円」を「、百五十円」に改め、同条第六項中「三百七十円」を「三百六十円」に、「、百七十円」を「、百五十円」に改め、同条第七項、第八項及び第十項中「百七十円」を「百五十円」に改める。

  第百三条の六第四項中「第二十六条の二」の下に「、第二十六条の三」を加える。

  第百四条の二中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改める。

  第百十条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「開設した者」を「開設したとき。」に改め、同条第二号中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に、「運用した者」を「運用したとき。」に改め、同条第三号中「開設した者」を「開設したとき。」に改め、同条第四号中「同条同項」を「同項」に、「運用した者」を「運用したとき。」に改め、同条第五号及び第六号中「運用した者」を「運用したとき。」に改め、同条第七号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第八号中「運用した者」を「運用したとき。」に改め、同条第九号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十号中「開設した者」を「開設したとき。」に改め、同条第十一号及び第十二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

  第百十条の二中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「行わせた者」を「行わせたとき。」に改め、同条第三号中「停止させない者」を「停止させないとき、」に、「行わせた者」を「行わせたとき。」に改める。

  第百十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第三号中「した者」を「したとき。」に改める。

  第百十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「又は第四項」を削り、「違反した者」を「違反して表示を付したとき。」に改め、同条第七号中「違反した者」を「違反して表示を付したとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「違反した者」を「違反して航空機局を運用したとき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「違反した者」を「違反して船舶局を運用したとき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「違反した者」を「違反して表示を付したとき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。

  第百十三条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「開設した者」を「開設したとき。」に改め、同条第二号中「変更した者」を「変更したとき。」に改め、同条第三号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第四号中「第二十六条の二第五項」を「第二十六条の二第三項」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第三十号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第三十二号とし、同条第二十九号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第三十一号とし、同条第二十八号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第三十号とし、同条第二十七号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第二十九号とし、同条第二十六号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条第二十五号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条第二十四号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第二十三号中「行つた者」を「行つたとき。」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条第二十二号中「行つた者」を「行つたとき。」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条第二十一号中「講じなかつた者」を「講じなかつたとき。」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第二十号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十九号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第十八号中「違反した者」を「違反して、無線設備の操作を行つたとき。」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第十七号中「保存しなかつた者」を「保存しなかつたとき。」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第十六号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十五号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十四号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十三号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十一号中「保存しなかつた者」を「保存しなかつたとき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「第二十七条の三十二」を「第二十七条の三十五」に、「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「第二十七条の三十一」を「第二十七条の三十四」に、「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第二十七条の三十第一項」を「第二十七条の三十三第一項」に、「第二十七条の二十九第二項第三号」を「第二十七条の三十二第二項第三号」に、「変更した者」を「変更したとき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第二十七条の二十三第一項」を「第二十七条の二十六第一項」に、「第二十七条の十八第二項第三号」を「第二十七条の二十一第二項第三号」に、「変更した者」を「変更したとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「した者」を「したとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第二十七条の十二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第百十三条第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二十六条の三第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第百十六条第三号中「第二十七条の十六」を「第二十七条の十七」に改め、同条第十三号中「第二十七条の二十三第四項」を「第二十七条の二十六第四項」に改め、同条第十四号中「第二十七条の二十四第二項(第二十七条の三十四第二項」を「第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項」に改め、同条第十五号中「第二十七条の二十六第一項」を「第二十七条の二十九第一項」に改め、同条第十六号中「第二十七条の二十八(第二十七条の三十四第二項」を「第二十七条の三十一(第二十七条の三十七第二項」に改め、同条第十七号中「第二十七条の三十第四項」を「第二十七条の三十三第四項」に改める。

  附則第十三項中「第二十七条の三十五第一項」を「第二十七条の三十八第一項」に改める。

  別表第六の一の項中「九百円」を「七百円」に、「一万九千円」を「二万二千八百円」に、「百七十九万四千八百円」を「二百十五万三千七百円」に、

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

千七百円

 

 を

空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの

千四百円

 

 に、「六百五万四千七百円」を「六百五十九万八千四百円」に、「三千八百円」を「三千百円」に、「八百五万四千七百円」を「八百六十万六千五百円」に、「八万五千三百円」を「十万二千三百円」に改め、同表の二の項中「二千六百円」を「三千百円」に、「五千九百円」を「六千四百円」に、「八万千四百円」を「九万七千六百円」に、「四万四千四百円」を「五万三千二百円」に、「一万四千七百円」を「一万七千六百円」に、「七千五百円」を「九千円」に、「一万九千円」を「二万二千八百円」に改め、同表の三の項中

四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

六百二十八万八千三百円

 

 を

四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

五千七百円

 

 に、「六十二万八千八百円」を「七十五万四千五百円」に、

その他のもの

六百二十八万八千三百円

 

 を

その他のもの

七百五十四万五千九百円

 

 に、「二億四千九百五十五万四千五百円」を「二億九千九百四十六万五千四百円」に、

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの

二十八万五千四百円

 

 を

使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの

三十四万二千四百円

 

 に、「三千五百二十八万七千二百円」を「四千二百三十四万四千六百円」に、「一億八千七百四十三万九千八百円」を「二億二千四百九十二万七千七百円」に、「二億六千七百七十六万八千二百円」を「三億二千百三十二万千八百円」に、

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

二十八万五千四百円

 

 を

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

五千七百円

 に改め、同表の四の項中「三百八十六万千四百円」を「四百六十三万三千六百円」に、「百九十三万三千二百円」を「二百三十一万九千八百円」に、「三十九万三百円」を「四十六万八千三百円」に、「十三万三千三百円」を「十五万九千九百円」に、「二千六百三十九万四千四百円」を「三千百六十七万三千二百円」に、「千三百十九万九千七百円」を「千五百八十三万九千六百円」に、「二百六十四万三千七百円」を「三百十七万二千四百円」に、「四十五万九千円」を「五十五万八百円」に、「三億六千三十二万二千八百円」を「四億三千二百三十八万七千三百円」に、「一億八千十六万三千八百円」を「二億千六百十九万六千五百円」に、「三千六百三万六千六百円」を「四千三百二十四万三千九百円」に、「七百六十一万七千百円」を「九百十四万五百円」に、「七億二千五百二十万八千三百円」を「八億七千二十四万九千九百円」に、「三億六千二百六十万六千四百円」を「四億三千五百十二万七千六百円」に、「七千二百五十二万五千三百円」を「八千七百三万三百円」に、「千五百二十三万二千二百円」を「千八百二十七万八千六百円」に改め、同表の六の項中

空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの

千八百円

 を

空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの

千九百円

 に、「十八万九千七百円」を「十九万五千六百円」に、「一億二百四十五万八千八百円」を「一億五百八十三万三千九百円」に、「五億六千九百二十万八千三百円」を「五億九千六百三十一万二千二百円」に、「三千四百円」を「三千五百円」に、「七万九千三百円」を「七万九千五百円」に、「百二十八万九千六百円」を「百三十四万六千百円」に、

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

千八百円

 を

六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

千九百円

 に改め、同表の七の項中「千八百円」を「千九百円」に改め、同表の九の項中

住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの

六百円

 

 

 

 

 

 

 を

住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの

五百円

 

 

 

 

 

 

 に、「一万九千百円」を「一万八千七百円」に、「四万六千六百円」を「四万五千円」に、「五百六十三万六千四百円」を「六百七十六万三千六百円」に、「二百八十二万八千七百円」を「三百三十九万四千四百円」に、「五十八万二千三百円」を「六十九万八千七百円」に、「二十万七千九百円」を「二十四万九千四百円」に、「二千八十四万七千七百円」を「二千五百一万七千二百円」に、「千四十二万四千百円」を「千二百五十万八千九百円」に、「二百八万五千三百円」を「二百五十万二千三百円」に、「二十九万八千四百円」を「三十五万八千円」に、「一億八千三百九万四千五百円」を「二億千九百七十一万三千四百円」に、「九千百五十五万七千四百円」を「一億九百八十六万八千八百円」に、「千八百三十六万五千五百円」を「二千二百三万八千六百円」に、「六百十九万八千円」を「七百四十三万七千六百円」に、「四億五千二百六十五万千四百円」を「五億四千三百十八万千六百円」に、「二億二千六百三十三万六千円」を「二億七千百六十万三千二百円」に、「四千五百三十二万千三百円」を「五千四百三十八万五千五百円」に、「千五百十八万三千百円」を「千八百二十一万九千七百円」に改め、同表備考第八号イ中「四百円」を「三百円」に改め、同号ロ及び同表備考第九号中「六百円」を「五百円」に改め、同表備考第十号イ中「七千円」を「五千七百円」に改め、同号ロ中「六百円」を「五百円」に改め、同表備考第十一号中「八百円」を「六百円」に改め、同表備考第十二号中「一の項及び」を「一の項に掲げる無線局にあつては三百円、二の項に掲げる無線局にあつては二百円、」に改め、「、二の項に掲げる無線局にあつては二百円」を削る。

  別表第七の一の項中「〇・〇二八一」を「〇・〇二七七」に改め、同表の二の項中「〇・〇四七〇」を「〇・〇四五九」に改め、同表の三の項中「〇・四六五八」を「〇・四七〇三」に改め、同表の四の項中「〇・〇二三一」を「〇・〇二二七」に改め、同表の五の項中「〇・〇一五九」を「〇・〇一五六」に改め、同表の六の項中「〇・一一九九」を「〇・一一九六」に改め、同表の七の項中「〇・一六四一」を「〇・一六三六」に改め、同表の八の項中「〇・〇三九一」を「〇・〇三八六」に改め、同表の九の項中「〇・〇二〇四」を「〇・〇一九九」に改め、同表の十の項中「〇・〇六八八」を「〇・〇六八二」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七八」を「〇・〇〇七九」に改め、同表の十二の項中「〇・五六四〇」を「〇・五六六六」に改め、同表の十三の項中「〇・四三六〇」を「〇・四三三四」に改め、同表の十五の項中「〇・二三二九」を「〇・二三五二」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八二一」を「〇・〇八一八」に改める。

  別表第八中「一億二千六百十六万六千二百円」を「一億三千二百十一万千百円」に、「三千二百六十三万九千七百円」を「三千二百八十五万七千円」に、「百四十七万七千二百円」を「百七十七万二千六百円」に、「三百二十三万二千二百円」を「三百十二万四千三百円」に、「五百三十四万八千七百円」を「六百四十一万八千四百円」に改める。

  別表第九の一の項中「四千九百九十円」を「五千九百八十円」に、「二千九百七十円」を「三千五百六十円」に、「九百三十円」を「千百十円」に、「五百五十円」を「六百六十円」に、「八万千四百円」を「九万七千六百円」に、「四万四千四百円」を「五万三千二百円」に、「一万四千七百円」を「一万七千六百円」に、「七千五百円」を「九千円」に改め、同表の二の項中「二千九百七十円」を「三千五百六十円」に改める。

第二条 電波法の一部を次のように改正する。

  第五条第三項第三号中「第二項」を「第六項」に改め、同条第四項中「の衛星基幹放送」を「に規定する衛星基幹放送」に、「)及び」を「次条第二項第九号イ及び第八十条の二において同じ。)及び」に、「同条第十四号の」を「同法第二条第十四号に規定する」に改め、「次の各号」の下に「(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)」を加え、同項第二号中「掲げる者が」の下に「特定役員(」を加え、「の特定役員」を「に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)」に改め、同項第三号中「とこれら」を「(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれら」に、「とを」を「(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを」に改め、「その議決権の」を削り、「を占める」を「である」に改め、同号ロ中「イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合」を「外国人等直接保有議決権割合」に改め、同条第五項中「の地上基幹放送」を「に規定する地上基幹放送」に、「の多重放送」を「に規定する多重放送」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第六条第一項中「掲げる事項」の下に「(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  十 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

   イ 代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

   ロ 外国人等直接保有議決権割合

  第六条第二項中「(自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び放送事項、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては次に掲げる事項及び当該認定を受けようとする者の氏名又は名称)」を削り、同項第二号中「無線局」の下に「の免許を受けようとする者」を加え、同項第六号中「第二条第二号の」を「第二条第二号に規定する」に改め、同項に次の三号を加える。

  七 自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項

  八 地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする者の氏名又は名称

  九 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

   イ 特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)

   ロ 外国人等直接保有議決権割合

   ハ 地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

  第九条第一項中「総務大臣」を「、総務大臣」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書の」を「前項ただし書の総務省令で定める軽微な」に、「その」を「、その」に改め、同条第三項中「第三章」を「次章」に改め、同条第四項中「、無線設備の設置場所」を「若しくは無線設備の設置場所の変更」に、「を変更しよう」を「の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしよう」に、「総務大臣」を「、総務大臣」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  一 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

  二 基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

  第十七条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条第一項中「、無線設備の設置場所」を「若しくは無線設備の設置場所の変更」に、「を変更し」を「の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし」に、「総務大臣」を「、総務大臣」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  一 基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。) 第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

  二 基幹放送局 第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)

  第二十七条の十四第一項中「これを」の下に「次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に添え、」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 氏名又は名称及び住所

  二 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

   イ 代表者の氏名又は名称及び第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

   ロ 外国人等直接保有議決権割合

  三 その他総務省令で定める事項

  第二十七条の十五第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 認定開設者は、前条第一項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者にあつては、同項第二号に掲げる事項を除く。)に変更(次に掲げるものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  一 前条第一項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの

  二 前条第一項第三号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの

  第二十七条の十六第四項中「前三項」を「第一項又は前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第三項を第七項とし、第二項を第六項とし、第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

  一 第五条第一項第四号に該当することとなつた状況

  二 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

  三 その他総務省令で定める事項

 3 総務大臣は、認定開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

 4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定開設者の意見を聴かなければならない。

 5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

  第二十七条の三十及び第二十七条の三十一中「第二十七条の十六第三項」を「第二十七条の十六第七項」に改める。

  第三十八条の十一第一項中「第百十六条第二十号」を「第百十六条第二十三号」に改める。

  第七十五条第一項中「及び」を「若しくは」に改め、同条第二項中「第五条第四項(第三号に該当する場合に限る」を「第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ」に、「同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情」を「次に掲げる事項」に、「その免許」を「当該免許」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況

  二 前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響

   イ 基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益

   ロ 基幹放送局以外の無線局 公共の利益

  三 その他総務省令で定める事項

  第七十五条に次の三項を加える。

 3 総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

 4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。

 5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

  第七十七条中「まで」の下に「(第七十五条第二項から第五項まで並びに前条第二項及び第三項を除く。)」を加える。

  第八十条の次に次の一条を加える。

 第八十条の二 基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人(法人又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  一 第五条第四項第二号又は第三号(コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

  二 第十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

  三 その他第五条第四項第二号又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

  第九十九条の十一第一項第一号中「同条第五項及び第十七条第二項」を「同条第四項及び第十七条第一項」に改め、「認定の有効期間)」の下に「、第二十七条の十六第二項第三号(開設計画の認定の取消し猶予に係る勘案事項)」を、「する無線局)」の下に「、第七十五条第二項第三号(無線局の免許の取消し猶予に係る勘案事項)」を加え、同項第三号中「第二十七条の十六第二項若しくは第三項」を「第二十七条の十六第六項若しくは第七項」に改める。

  第百十六条中第二十八号を第三十二号とし、第二十七号を第三十一号とし、第二十六号を第三十号とし、第二十五号を第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十九 第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第百十六条中第二十四号を第二十七号とし、第十三号から第二十三号までを三号ずつ繰り下げ、第十二号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第百十六条中第十一号を第十三号とし、第三号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。

  三 第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四 第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (放送法の一部改正)

第三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十六条)」を「第百十六条の二)」に、「第百十六条の二−第百十六条の六」を「第百十六条の三−第百十六条の七」に改める。

  第二十条中第十九項を第二十項とし、第十八項を第十九項とし、第十七項を第十八項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項第一号中「第九項」を「第十項」に、「第十項各号」を「第十一項各号」に改め、同項第二号中「第十一項」を「第十二項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項第三号中「協会の放送を受信することのできる受信設備」を「特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)」に、「第六十四条第一項」を「同条第一項」に、「その放送の受信についての契約をしなければ」を「同項に規定する受信契約を締結しなければ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

  第二十一条第一項中「いう。」の下に「第二十二条の二第一号を除き、」を加える。

  第二十二条中「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

  二 国立研究開発法人情報通信研究機構

  三 第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者

  四 前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者

  第二十二条の次に次の二条を加える。

  (関連事業持株会社への出資)

 第二十二条の二 協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。

  一 専ら前条第四号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。

  二 出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第四号に掲げる者に対して行うこと。

  (関連事業出資計画の認定)

 第二十二条の三 協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号ヰにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 3 協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。

 4 第二項の規定は、前項の認定について準用する。

 5 総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

  第二十六条第一項中「第二十条第七項」を「第二十条第八項」に改める。

  第二十九条第一項第一号ル中「第六十四条の」を「第六十四条第一項に規定する」に改め、同号カ中「第二十条第九項」を「第二十条第十項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改め、同号ラ中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に改め、同号ム中「第二十条第十八項」を「第二十条第十九項」に改め、同号ウ中「第二十二条」の下に「又は第二十二条の二」を加え、同号オ中「ノ」を「オ」に改め、同号オを同号クとし、同号中ノをオとし、ヰをノとし、ウの次に次のように加える。

   ヰ 関連事業出資計画

  第六十四条第一項を次のように改める。

   協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。

  一 放送の受信を目的としない受信設備

  二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備

  第六十四条第二項中「基準」を「受信料の免除の基準」に、「前項本文」を「前項」に、「契約」を「受信契約」に改め、同条第三項中「第一項の契約」を「受信契約」に改め、「ついては」の下に「、次に掲げる事項を定め」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 受信契約の単位に関する事項

  二 受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)

  三 受信料の支払の時期及び方法に関する事項

  四 次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項

   イ 不正な手段により受信料の支払を免れた場合

   ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合

  五 その他総務省令で定める事項

  第六十四条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。

  一 前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額

  二 前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額

  第六十五条第五項中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第七十条第四項中「第六十四条第一項本文」を「第六十四条第一項」に、「契約」を「受信契約」に、「の月額」を「の額」に改める。

  第七十一条第一項中「の月額」を「の額」に、「の属する月の」を「における」に改める。

  第七十一条の二第二項第一号中「いう」の下に「。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ」を加える。

  第七十三条第二項第一号中「業務」の下に「(専ら受信料を財源とするものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (還元目的積立金)

 第七十三条の二 協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。

 2 還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

 3 協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。

 4 前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経営計画及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。

 5 第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。

  一 基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額

  二 当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額

  第八十四条中「及び第百九条」を「、第百九条及び第百十六条の二」に改める。

  第九十三条第一項第六号中「その認定」を「当該認定」に改め、同項第七号中「又は移動受信用地上基幹放送」を「、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)」に改め、同号ホ中「とこれら」を「((2)及び次項第十号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれら」に、「とを」を「(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを」に改め、「その議決権の」を削り、「を占める」を「である」に改め、同号ホ(2)中「(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合」を「外国人等直接保有議決権割合」に改め、同号ヌ中「第二十七条の十五第一項」を「第二十七条の十六第一項」に、「第二項」を「第六項」に、「第二十七条の十三第一項の」を「第二十七条の十四第一項に規定する」に改め、同条第二項中「の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)」を「に掲げる事項」に改め、同項第一号中「並びに法人にあつては、その代表者の氏名」を削り、同項第三号中「その」を「当該」に改め、同項に次の二号を加える。

  九 衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置

  十 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項

   イ 特定役員の氏名又は名称

   ロ 外国人等直接保有議決権割合

   ハ 地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

  第九十七条第二項中「認定基幹放送事業者は、」の下に「第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十号に掲げる事項に変更があつたとき、又は」を加え、「に該当する変更」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものについては、この限りでない。

  第百三条第二項中「第九十三条第一項第七号ホ」を「第九十三条第一項第七号ニ又はホ」に、「同号ホに該当することとなつた状況その他の事情」を「次に掲げる事項」に、「その認定」を「当該認定」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況

  二 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

  三 その他総務省令で定める事項

  第百三条に次の三項を加える。

 3 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

 4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。

 5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

  第百十条の次に次の一条を加える。

  (基幹放送の休止及び廃止に関する公表)

 第百十条の二 基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

  第百十六条第一項第一号中「又は移動受信用地上基幹放送」を「、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送」に改め、同項第二号中「地上基幹放送」の下に「(コミュニティ放送を除く。)」を加え、同項第三号中「基幹放送事業者が」の下に「地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号に定める事由

  第百十六条第三項中「第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合」を「外国人等間接保有議決権割合」に、「同号ホ(2)に掲げる者が」を「第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が」に改め、「地上基幹放送」の下に「(コミュニティ放送を除く。)」を加え、同条第四項中「第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合」を「第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合」に改め、「である」の下に「地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う」を加える。

  第百十六条の六第二項及び第三項中「第百十六条の三第二項第五号イ」を「第百十六条の四第二項第五号イ」に改め、第五章第二節第三款中同条を第百十六条の七とし、第百十六条の五を第百十六条の六とし、第百十六条の四を第百十六条の五とする。

  第百十六条の三第二項第五号及び第三項第四号中「第百十六条の六」を「第百十六条の七」に改め、同条を第百十六条の四とし、第百十六条の二を第百十六条の三とし、第五章第二節第二款に次の一条を加える。

  (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

 第百十六条の二 認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  一 第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

  二 第九十七条第二項ただし書の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

  三 その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

  第百二十五条第一項第二号中「地上基幹放送」の下に「(コミュニティ放送を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号に定める事由

  第百二十五条第二項中「第百十六条第二項」と、「」の下に「行う」を加え、「地上基幹放送を」を削る。

  第百五十九条第二項第五号ロ中「とこれら」を「((2)及び次項において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれら」に、「とを」を「(同項第七号において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを」に改め、「その議決権の」を削り、「を占める」を「である」に改め、同号ロ(2)中「(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合」を「外国人等直接保有議決権割合」に改め、同号ヘ中「第二項」を「第六項」に改め、同号チ中「第二十七条の十五第一項」を「第二十七条の十六第一項」に、「第二項」を「第六項」に改め、同条第三項第二号中「並びに代表者の氏名」を削り、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。

  五 申請対象会社の特定役員の氏名

  六 申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合

  七 申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

  第百六十条第二号中「第五号」を「第八号」に改め、「変更」の下に「(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)」を加える。

  第百六十一条第二項中「第九十三条第一項第七号ホ(1)」を「外国人等間接保有議決権割合」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「第九十三条第一項第七号ホ(2)」に、「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」を「同号ロ(2)」に改め、「、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と」を削り、「地上基幹放送」の下に「(コミュニティ放送を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

 第百六十一条の二 認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

  一 第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

  二 第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

  三 その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

  第百六十六条の見出し中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第二項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。

  一 第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況

  二 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

  三 その他総務省令で定める事項

 3 総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

 4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。

 5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

  第百七十七条第一項第一号中「第百十六条の二第一項」を「第百十六条の三第一項」に改め、同項第二号中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に、「第二十条第九項」を「第二十条第十項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に改め、「出資の認可)」の下に「、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)」を加え、「受信料免除の基準及び受信契約条項」を「受信料の免除の基準及び受信契約の条項」に改め、「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改め、同項第四号中「第二十条第十六項」を「第二十条第十七項」に改め、「認可の取消し)」の下に「、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)」を加え、「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改め、同項第五号中「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を、「変更)」の下に「、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)」を加え、「又は第百六十四条第二項(保有基準割合)」を「、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)」に改め、同条第二項中「)の」を「)に掲げる」に改める。

  第百七十九条第一項中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。

  第百八十五条中「場合において」を「とき」に改め、同条第二号中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に、「第二十条第九項若しくは第十八項」を「第二十条第十項若しくは第十九項」に改め、「第二十二条」の下に「、第二十二条の二」を加える。

  第百九十一条第一項中「場合において」を「とき」に改め、同項第二号中「第二十条第十三項」を「第二十条第十四項」に改め、同項第三号中「第二十条第十二項若しくは第十三項」を「第二十条第十三項若しくは第十四項」に改め、同項に次の二号を加える。

  六 第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

  七 第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。

  第百九十三条第一号中「第百十六条の四第四項」を「第百十六条の二、第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ及び第五項第七号並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 公布の日

 二 第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。

 一 第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)

 二 第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)

2 電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

 (現に免許等を受けている者に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

 一 基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項

 二 基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項

 三 第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項

 四 第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。) 第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項

 五 旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。) 新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項

 六 第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項

 七 旧放送法第百五十九条第一項の認定 新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項

2 前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

3 第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

 (利用状況調査に関する経過措置)

第四条 第一条改正後電波法第二十六条の二第二項の規定は、令和四年四月一日以後に開始された第一条の規定による改正前の電波法(次条及び附則第六条において「第一条改正前電波法」という。)第二十六条の二第一項の規定による同項に規定する利用状況調査の結果についても、適用する。

 (開設計画の認定の有効期間に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に第一条改正前電波法第二十七条の十三第一項の認定を受けている者の当該認定の有効期間については、第一条改正後電波法第二十七条の十四第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (電波利用料に関する経過措置)

第六条 施行日前に免許又は第一条改正前電波法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条改正後電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は第一条改正後電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

2 第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る第一条改正後電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

3 第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

 (受信契約の条項の認可に関する経過措置)

第七条 施行日以後日本放送協会(次条において「協会」という。)が新放送法第六十四条第三項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第一項に規定する受信契約の条項(同条第三項第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項に係る部分に限る。)については、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して六月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。

 (還元目的積立金に関する経過措置)

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する協会の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、新放送法第七十三条の二第一項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「第二十七条の十八第一項」を「第二十七条の二十一第一項」に改める。

 一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第五十四号()

 二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の二十六の項

 三 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条中「の月額」を「の額」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二第二項第三号ホ(1)vii)中「第二十七条の二十三第一項」を「第二十七条の二十六第一項」に改める。


     理 由

 電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、基幹放送の業務に係る認定申請書等の記載事項に外国人等が占める議決権の割合等を追加し、その変更を届出義務の対象に追加する等情報通信分野の外資規制等の見直しを行うとともに、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための還元目的積立金の制度を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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