衆議院

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第二〇八回

閣第二六号

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万五百九十人」を「十五万五百人」に、「四万五千三百七人」を「四万五千二百九十三人」に、「四万六千九百二十八人」を「四万六千九百九十四人」に、「千五百五十二人」を「千五百八十八人」に、「三百八十五人」を「三百八十六人」に、「四百六人」を「四百七人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条の四第一項中「要する邦人」の下に「(邦人の配偶者若しくは子、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十四条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第二十五条第二項の規定により採用された者又は独立行政法人との契約により外国において当該独立行政法人のために勤務する者として採用された者であつて、日本の国籍を有しないものを含む。以下この項及び第九十四条の六において同じ。)」を加え、「輸送を安全に実施する」を「方策を講ずる」に改め、「要する外国人」の下に「(邦人以外の者をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする」を「次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)」を削る。

  第百十五条の三に次の二項を加える。

 3 麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項及び第五十条の十六第一項の規定は、第一項の部隊又は補給処が、この法律又は他の法律の規定により自衛隊に属する物品の提供として外国の軍隊に対し麻薬又は向精神薬を譲り渡す場合及び当該譲渡しのため向精神薬を所持する場合には、適用しない。

 4 防衛大臣は、第一項の部隊又は補給処が前項の規定による麻薬の譲渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第三項中「第一項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する」を「次に掲げる」に改め、「による社会保険診療報酬支払基金」の下に「又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務

  二 第一項の規定による給付又は支給その他の防衛省令で定める事務(第六項及び第七項において「給付事務」という。)に係る本人に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

  第二十二条に次の十一項を加える。

 4 国は、前項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて防衛省令で定めるものと共同して委託するものとする。

 5 国及び保険医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項及び次項において同じ。)その他の関係者は、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(次項において「指定訪問看護事業者」という。)から同条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、国に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の防衛省令で定める方法により、本人の資格に係る情報(第一項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、国から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から本人であることの確認を受けることをいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

 6 防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等(発行者符号(防衛大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び自衛官診療証記号・番号(国が本人の資格を管理するための記号及び番号として、本人ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を利用する者として防衛省令で定める者(次項から第九項までにおいて「防衛大臣等」という。)は、これらの事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

 7 防衛大臣等以外の者は、給付事務及びこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等の利用が特に必要な場合として防衛省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

 8 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めてはならない。

  一 防衛大臣等が、第六項に規定する場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。

  二 防衛大臣等以外の者が、前項に規定する防衛省令で定める場合に、自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めるとき。

 9 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、自衛官診療証記号・番号等の記録されたデータベース(自己以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

  一 防衛大臣等が、第六項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

  二 防衛大臣等以外の者が、第七項に規定する防衛省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

 10 防衛大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 11 防衛大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

 12 防衛大臣は、前二項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、第八項若しくは第九項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 13 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 14 第十二項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第三十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  本則に次の三条を加える。

 第三十三条 第二十二条第十一項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三十四条 正当な理由がなく第二十二条第十二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十五条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条及び次条の規定 公布の日

 二 第三条及び附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置)

第二条 第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第二号に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第三条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第三号中「第二十二条第三項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加え、同項第五号中「第八十条の四第一項」の下に「又は防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中七十三の五の項を七十三の六の項とし、七十三の四の項の次に次のように加える。

七十三の五 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による同法第二十二条第三項第二号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百二十一の項の次に次のように加える。

百二十一の二 防衛省

防衛省の職員の給与等に関する法律による同法第二十二条第一項の給付又は支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百二十三の項中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削る。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十の項の次に次のように加える。

二十の二 防衛大臣

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給又はこれらに準ずる給付若しくは支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 (デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第六条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一中百二の項を百三十五の項とし、九十九の項から百一の項までを三十三項ずつ繰り下げ、九十八の項を百三十の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「百三十五の項」を「百三十六の項」に、「三十三項」を「三十四項」に、「百三十の項」を「百三十一の項」に、「百三十一」を「百三十二」に改め、同表中九十七の項を百二十九の項とし、九十四の項から九十六の項までを三十二項ずつ繰り下げ、九十三の二の項を百二十五の項とし、九十三の項を百二十四の項とし、九十の項から九十二の項までを三十一項ずつ繰り下げ、八十九の項を削り、八十八の項を百二十の項とし、八十三の項から八十七の項までを三十二項ずつ繰り下げ、八十二の項を削り、八十一の項を百十四の項とし、八十の項を百十三の項とし、七十九の項を削り、七十八の項を百十二の項とし、六十九の項から七十七の項までを三十四項ずつ繰り下げ、六十八の項を九十九の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「百二十九の項」を「百三十の項」に、「三十二項」を「三十三項」に、「百二十五の項」を「百二十六の項」に、「百二十四の項」を「百二十五の項」に、「三十一項」を「三十二項」に、「百二十の項」を「百二十一の項」に、「百十四の項」を「百十五の項」に、「百十三の項」を「百十四の項」に、「百十二の項」を「百十三の項」に、「三十四項」を「三十五項」に、「九十九の項」を「百の項」に、「百 都道府県知事」を「百一 都道府県知事」に、「百一」を「百二」に、「百二 厚生労働大臣」を「百三 厚生労働大臣」に改め、同表中六十七の項を九十八の項とし、六十二の項から六十六の項までを三十一項ずつ繰り下げ、六十一の二の項を九十二の項とし、六十一の項を八十九の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「九十八の項」を「九十九の項」に、「三十一項」を「三十二項」に、「九十二の項」を「九十三の項」に、「八十九の項」を「九十の項」に、「九十 厚生労働大臣」を「九十一 厚生労働大臣」に、「九十一」を「九十二」に改め、同表の六十の項を同表の八十五の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「八十五の項」を「八十六の項」に、「八十六」を「八十七」に、「八十七」を「八十八」に、「八十八」を「八十九」に改め、同表中五十九の項を八十四の項とし、五十八の項を八十三の項とし、五十七の項を八十二の項とし、五十六の二の項を八十一の項とし、五十六の項を八十の項とし、五十五の二の項を七十八の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「八十四の項」を「八十五の項」に、「八十三の項」を「八十四の項」に、「八十二の項」を「八十三の項」に、「八十一の項」を「八十二の項」に、「八十の項」を「八十一の項」に、「七十八の項」を「七十九の項」に、「七十九」を「八十」に改め、同表の五十五の項を同表の七十五の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「七十五の項」を「七十六の項」に、「七十六」を「七十七」に、「七十七」を「七十八」に改め、同表中五十四の項を七十四の項とし、四十九の項から五十三の項までを二十項ずつ繰り下げ、四十八の項を六十七の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「七十四の項」を「七十五の項」に、「二十項」を「二十一項」に、「六十七の項」を「六十八の項」に、「六十八」を「六十九」に改め、同表中四十七の項を六十六の項とし、三十九の項から四十六の項までを十九項ずつ繰り下げ、三十八の二の項を五十七の項とし、三十八の項を五十六の項とし、三十七の項を五十五の項とし、三十六の二の項を五十四の項とし、三十六の項を五十二の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「六十六の項」を「六十七の項」に、「十九項」を「二十項」に、「五十七の項」を「五十八の項」に、「五十六の項」を「五十七の項」に、「五十五の項」を「五十六の項」に、「五十四の項」を「五十五の項」に、「五十二の項」を「五十三の項」に、「五十三」を「五十四」に改め、同表中三十五の項を五十一の項とし、三十四の項を五十の項とし、三十三の三の項を四十九の項とし、三十三の二の項を四十八の項とし、三十三の項を四十七の項とし、三十二の項を四十六の項とし、三十一の項を四十五の項とし、三十の二の項を四十四の項とし、三十の項を四十三の項とし、二十九の項を四十二の項とし、二十八の項を四十一の項とし、二十七の項を三十九の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「五十一の項」を「五十二の項」に、「五十の項」を「五十一の項」に、「四十九の項」を「五十の項」に、「四十八の項」を「四十九の項」に、「四十七の項」を「四十八の項」に、「四十六の項」を「四十七の項」に、「四十五の項」を「四十六の項」に、「四十四の項」を「四十五の項」に、「四十三の項」を「四十四の項」に、「四十二の項」を「四十三の項」に、「四十一の項」を「四十二の項」に、「三十九の項」を「四十の項」に、「四十 厚生労働大臣」を「四十一 厚生労働大臣」に改め、同表の二十六の項を同表の三十七の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「三十七の項」を「三十八の項」に、「三十八」を「三十九」に改め、同表中二十五の項を削り、二十四の項を三十六の項とし、二十の項から二十三の項までを十二項ずつ繰り下げ、十九の項を二十七の項とし、同項の次に次のように加える改正規定中「三十六の項」を「三十七の項」に、「二十の項」を「二十一の項」に、「十二項ずつ繰り下げ」を「十三項ずつ繰り下げ、二十の二の項を三十三の項とし、二十の項を三十二の項とし」に改める。


     理 由

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、麻薬等の譲渡に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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