衆議院

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第二〇八回

閣第二七号

   構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十条」を「第五十一条」に改める。

 第二条第三項中「、第十三条、第十五条」を「から第十五条まで」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十五条」に、「第三十五条」を「第三十六条」に改める。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が二年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のもの(以下この条において「特定高度職業訓練」という。)を行うものに限る。以下この条及び別表第四号において同じ。)及び大学が連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該職業能力開発短期大学校において行う当該特定高度職業訓練を修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)で、当該大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、文部科学省令で定めるところにより、当該大学に編入学することができる。

2 前項の認定に係る同項に規定する職業能力開発短期大学校は、文部科学省令で定めるところにより、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について評価を行い、その結果に基づき当該特定高度職業訓練の内容その他の当該特定高度職業訓練に関する事項の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、当該特定高度職業訓練の水準の向上に努めなければならない。

 第三十六条を削る。

 第三十五条中「別表第二十五号」を「別表第二十六号」に改め、第四章中同条を第三十六条とする。

 第三十四条中「別表第二十四号」を「別表第二十五号」に改め、同条を第三十五条とする。

 第三十三条の次に次の一条を加える。

 (国立大学法人法の特例)

第三十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三十四条の二に規定する土地等をいう。以下この条及び同号において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十四条の二、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用については、同法第十一条第八項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同法第三十四条の二中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「、第三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 第五十条を第五十一条とし、第四十九条を第五十条とし、第四十八条を第四十九条とし、第四十七条を第四十八条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

 (情報の提供等)

第四十七条 内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

 附則第三条及び第四条中「令和四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

 別表第四号を次のように改める。

職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業

第十四条

 別表第二十五号中「第三十五条」を「第三十六条」に改め、同号を同表第二十六号とし、同表第二十四号中「第三十四条」を「第三十五条」に改め、同号を同表第二十五号とし、同表第二十三号の次に次のように加える。

二十四

国立大学法人による土地等貸付事業

第三十四条

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

 (総合特別区域法の一部改正)

第二条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第四項及び第三十七条の二第四項中「第四十七条」を「第四十八条」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第三条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の項中「第四十八条」を「第四十九条」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第四条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「第三十四条」を「第三十五条」に、「第三十五条」を「第三十六条」に改め、同条第五項中「第四十七条」を「第四十八条」に改める。


     理 由

 経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣が行う構造改革の推進等に関する提案の募集の期限及び内閣総理大臣に対する構造改革特別区域計画の認定申請の期限を延長するとともに、職業能力開発短期大学校における高度職業訓練を修了した者の大学への編入学に係る学校教育法の特例措置及び国立大学法人の所有する土地等の貸付けに係る国立大学法人法の特例措置の追加等をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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