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第二〇八回

閣第二八号

   貿易保険法の一部を改正する法律案

 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「前払輸入保険」を「前払購入保険」に、「第十節 海外事業資金貸付保険(第七十一条−第七十三条)」を

第十節 海外事業資金貸付保険(第七十一条−第七十三条)

 

 

第十一節 スワップ取引保険(第七十四条・第七十五条)

 

 

第十二節 信用状確認保険(第七十六条−第七十八条)

に、「第七十四条−第七十七条」を「第七十九条−第八十二条」に改める。

 第二条第十三項中「本邦人又は」の下に「国際機関、外国政府等、」を加え、「外国政府等」を「国際機関、外国政府等」に改め、同条第十五項中「前払輸入契約」を「前払購入契約」に、「貨物を輸入する」を「本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する」に改め、同条第十六項中「前払輸入者」を「前払購入者」に、「前払輸入契約」を「前払購入契約」に、「輸入する」を「購入する」に改め、同条第十八項中「本邦人又は」の下に「国際機関、外国政府等、」を加え、「外国政府等」を「国際機関、外国政府等」に改め、同項第一号中「外国法人」を「国際機関、外国政府等、外国法人」に改め、同条に次の一項を加える。

19 この法律において「信用状確認契約」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下「信用状確認者」という。)が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約に係る信用状を発行する者(以下「信用状発行者」という。)に対して、当該輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、当該仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価に相当する金額をそれぞれ輸出者、仲介貿易者又は技術提供者に支払うことを約する契約をいう。

 第十二条に次の一項を加える。

4 会社は、第一項及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。

 第二十条中「第七十六条第四号」を「第八十一条第四号」に改める。

 第二十九条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 譲渡性預金証書の保有

 第三十五条第二号中「第二十九条第四号」を「第二十九条第五号」に改める。

 第三十九条中「前払輸入保険」を「前払購入保険」に、「及び海外事業資金貸付保険」を「、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険及び信用状確認保険」に改める。

 第四十二条中「前払輸入保険」を「前払購入保険」に、「若しくは海外事業資金貸付保険」を「、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険若しくは信用状確認保険」に、「若しくは第七十一条第二項」を「、第七十一条第二項、第七十四条第二項若しくは第七十六条第二項」に改める。

 第四十四条第二項第一号中「(イからホまで」の下に「又はヌ」を加え、同号に次のように加える。

  ヌ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)

 第四十四条第二項第二号ニ中「決定」の下に「その他これに準ずる事由」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「第二号ロ」を「第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれか」に、「政令」を「運賃その他の政令」に改め、「(前号の損失を除く。)」を削り、同号を同項第四号とする。

 第四十六条第一項中「からリまで」を「からヌまで」に、「からホまで」を「からホまで又はヌ」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第四十四条第二項第五号」を「第四十四条第二項第四号」に、「同項第二号ロ」を「同項第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれか」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同項を同条第四項とする。

 第四十八条第二項第一号中「(イからホまで」の下に「又はリ」を加え、「出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下」を「出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において」に、「出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下」を「出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において」に改め、同号ト中「除く」の下に「。リにおいて同じ」を加え、同号に次のように加える。

  リ 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)

 第四十八条第二項第二号ニ中「決定」の下に「その他これに準ずる事由」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「第二号ロ」を「第一号ロ若しくはホ又は前号イからハまでのいずれか」に、「政令」を「運賃その他の政令」に改め、「(前号の損失を除く。)」を削り、同号を同項第三号とする。

 第五十条第一項中「からチまで」を「からリまで」に、「からホまで」を「からホまで又はリ」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第四十八条第二項第四号」を「第四十八条第二項第三号」に、「同項第二号ロ」を「同項第一号ロ若しくはホ又は第二号イからハまでのいずれか」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第三項とする。

 第五十一条第二項第四号中「決定」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。

 第五十七条第一項中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削る。

 第三章第八節の節名を次のように改める。

    第八節 前払購入保険

 第六十六条第一項中「前払輸入保険」を「前払購入保険」に改め、同条第二項中「前払輸入保険は、前払輸入者」を「前払購入保険は、前払購入者」に、「前払輸入契約に」を「前払購入契約に」に、「を輸入する」を「の引渡しを受ける」に改め、同項第三号中「前払輸入契約」を「前払購入契約」に改め、同項第四号中「前払輸入契約」を「前払購入契約」に、「決定」を「決定その他これに準ずる事由」に改め、同項第五号中「前払輸入契約」を「前払購入契約」に、「前払輸入者」を「前払購入者」に改める。

 第六十七条中「前払輸入保険」を「前払購入保険」に改める。

 第六十八条中「前払輸入保険」を「前払購入保険」に、「前払輸入者」を「前払購入者」に改める。

 第六十九条第二項第一号中「株式等の」を「株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の」に改め、同項第二号中「相手方が」を「相手方(関係外国法人を含む。以下この号及び第五号において同じ。)が」に改め、同項第四号中「より取得した」を「伴い支払われた」に、「「取得金等」を「この号において「支払金等」に、「海外投資を行つた場合にあつては、」を「行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつては」に、「。次条第二項及び第五項において同じ。」を「、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域」に改め、同号ハからホまでの規定中「取得金等」を「支払金等」に改め、同項第五号中「限る。)」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。

 第七十条第一項中「から第三号まで」を「から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)」に、「元本、」を「元本若しくは」に改め、「配当金請求権」の下に「(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)」を加え、同条第二項中「前条第二項第四号」の下に「(関係外国法人に係る部分を除く。)」を、「、元本」の下に「(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)」を、「(以下」の下に「この項及び第四項において」を加え、「より取得した」を「伴い支払われた」に、「同号イ」を「前条第二項第四号イ」に改め、「期間本邦」の下に「(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項及び第五項において同じ。)」を、「金額から、」の下に「第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の」を加え、同条第三項中「、配当金請求権」の下に「(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を加える。

 第七十一条第二項第四号中「決定」の下に「その他これに準ずる事由」を加える。

 第七十七条を第八十二条とする。

 第七十六条第二号中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条を第八十一条とし、第七十五条を第八十条とし、第七十四条を第七十九条とする。

 第三章に次の二節を加える。

    第十一節 スワップ取引保険

 (保険契約)

第七十四条 会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。

2 スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

 一 外国において実施される為替取引の制限又は禁止

 二 外国における戦争、革命又は内乱

 三 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者又はその相手方の責めに帰することができないもの

 四 スワップ取引の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

 五 スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)

 (保険金)

第七十五条 スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

 一 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

 二 支払期日後に支払を受けた金額

    第十二節 信用状確認保険

 (保険契約)

第七十六条 会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。

2 信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

 (保険価額)

第七十七条 信用状確認保険においては、信用状確認者が前条第二項に規定する場合において信用状発行者から償還を受けるべき金額を保険価額とする。

 (保険金)

第七十八条 信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (旧保険に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に株式会社日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 本邦企業の国際的な事業展開を取り巻く環境の変化に対応して、円滑な外国貿易その他の対外取引の進展を図るため、輸出入、貸付け及び海外投資に係る貿易保険の塡補事由等の拡大、新たな貿易保険の創設、株式会社日本貿易保険による外国法人への出資業務の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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