衆議院

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第二〇八回

閣第三三号

   植物防疫法の一部を改正する法律案

 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 緊急防除(第十七条−第二十一条)」を

第三章の二 侵入調査(第十六条の六−第十六条の八)

 

 

第四章 緊急防除(第十七条−第二十一条)

に、「第四十二条」を「第四十五条」に改める。

 第一条中「動植物」の下に「の発生を予防し、これ」を加える。

 第二条第二項中「、細菌、寄生植物及び」を「及び細菌並びに寄生植物及び草(その部分、種子及び果実を含む。)並びに」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。

 第四条第一項中「又は有害植物が附着しているおそれがある植物又は」を「若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。)又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品(以下「指定物品」という。)若しくはこれらの」に、「船車」を「船舶、車両」に、「植物及び」を「疑いのある動植物並びに当該植物、土及び指定物品並びにこれらの」に、「当該植物又は」を「当該疑いのある動植物若しくは当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの」に改め、同条第二項中「植物、」を「有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの」に、「船車又は」を「船舶、車両若しくは」に、「又は管理する」を「若しくは管理する」に改める。

 第五条の二第一項第二号中「国により発生予察事業その他防除に関し必要な」を「この法律その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための」に改め、同条第二項中「公聴会を開き、利害関係人及び学識経験がある者」を「、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者」に改める。

 第六条第一項本文中「及びその」を「又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの」に改め、同項ただし書及び各号中「及びその」を「又は検疫指定物品及びこれらの」に改め、同条第二項中「植物で」を「植物又は検疫指定物品で」に、「その栽培地において」を「当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で」に改め、「栽培地で行われた」を削り、「農林水産省令で定める検疫有害動植物が付着していない」を「当該基準に適合している」に改め、同条第三項及び第四項中「植物」の下に「、検疫指定物品」を加え、「掲げる」を「規定する」に改め、同条第五項中「植物又は」を「植物、検疫指定物品又は」に、「掲げる」を「規定する」に改める。

 第七条第一項ただし書中「特別の用」の下に「(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)」を加え、同条中第四項を第七項とし、同条第三項中「第一項但書」を「第一項ただし書」に、「附する」を「付する」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第七条第二項中「前項但書」を「第一項ただし書」に、「同項」を「同項ただし書」に、「添附して」を「添付して」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。

 第八条第一項中「植物又は」を「植物、検疫指定物品又は」に、「容器包装」を「これらの容器包装」に、「本条」を「第七項」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。

 第八条第三項中「植物及び」を「植物又は検疫指定物品及びこれらの」に改め、同条第四項中「、植物」の下に「、検疫指定物品」を加え、同条第六項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「植物を」を「植物又は検疫指定物品を」に改め、同条に次の一項を加える。

8 植物防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品(第一項又は第三項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

 第九条第一項中「及び」を「若しくは検疫指定物品及びこれらの」に、「これ」を「これら」に改め、同条第二項中「第八条第一項」を「前条第一項」に、「及び容器包装を」を「若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは」に、「これ」を「これら」に、「廃棄すべき」を「消毒し、若しくは廃棄すべき」に、「第八条第七項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合

 二 輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合

 第九条第四項中「植物及び」を「植物又は検疫指定物品及びこれらの」に、「これ」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第七条第一項の規定に違反して輸入禁止品を輸入した者は、当該輸入禁止品について前項第二号の許可を受けることができない。

 第九条に次の一項を加える。

6 第三項第二号の許可には、第七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替えるものとする。

 第十条の見出しを「(輸出植物等の検査)」に改め、同条第一項中「輸入につき」の下に「、植物検疫に係る」を加え、「及びその容器包装」及び「及び容器包装」を「又は物品及びこれらの容器包装」に、「それ」を「これら」に改め、「要求」の下に「の全て」を加え、「これに合格した」を「かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた」に、「これを」を「これらを」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「当該植物」を「当該植物又は物品」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。

 第十条第四項中「第一項の検査」を「前項の植物検疫証明書の交付」に、「さらに」を「更に」に改め、同条に次の二項を加える。

5 第一項及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物又は物品及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。

6 植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

 第十条の次に次の十七条を加える。

 (登録検査機関の登録)

第十条の二 登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

 一 植物の栽培地における検査

 二 消毒に関する検査

 三 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査

 四 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査

 五 その他農林水産省令で定める検査

 (欠格条項)

第十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第十条の十五第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (登録の基準)

第十条の四 農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

 一 登録に係る検査(以下この章(第十一条第一項を除く。)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。

 二 農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具その他の設備を用いて検査を行うものであること。

 三 検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。

2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 三 登録検査機関が行う検査の区分

 四 登録検査機関の主たる事務所の所在地

 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3 農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

 (登録の更新)

第十条の五 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (変更登録)

第十条の六 登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

2 前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

3 第十条の三及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。

 (検査の義務)

第十条の七 登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該検査を行わなければならない。

2 登録検査機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。

 (登録事項の変更の届出)

第十条の八 登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (業務規程)

第十条の九 登録検査機関は、検査業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

 (業務の休廃止)

第十条の十 登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十条の十一 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 第十条第一項に規定する者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 (秘密保持義務等)

第十条の十二 登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 登録検査機関及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第十条の十三 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)

第十条の十四 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の七の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、検査を実施すべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 農林水産大臣は、第十条の九第一項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)

第十条の十五 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第十条の七、第十条の八第一項、第十条の九第一項、第十条の十第一項、第十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。

 二 第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。

 三 正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

 四 前二条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。

3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (帳簿の記載等)

第十条の十六 登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第十条の十七 登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

 (登録検査機関に対する報告の徴収等)

第十条の十八 農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。

 第十六条の二第一項中「ある植物」の下に「又は指定物品」を加え、「及びその」を「及びこれらの」に、「行なう」を「行う」に、「附着して」を「付着して」に、「附した」を「付した」に改める。

 第十六条の三第二項中「及び第三項」を「から第六項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第三項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の移動後」と、同条第四項中「輸入しなければ」とあるのは「移動しなければ」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「移動の方法、移動後の管理方法」と、同条第六項中「輸入禁止品」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物若しくは土及びこれらの容器包装」と読み替えるものとする。

 第十六条の四の見出し中「船車」を「船舶」に改め、同条中「植物、」を「植物、指定物品、」に、「船車」を「船舶、車両」に改める。

 第十六条の五の見出しを「(消毒又は廃棄処分)」に改め、同条中「植物、」を「植物、指定物品、」に、「その」を「これらの消毒若しくは」に、「これを」を「これらを消毒し、若しくは」に改める。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 侵入調査

 (侵入警戒有害動植物)

第十六条の六 この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。

 一 国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの

 二 既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの

 (侵入調査事業)

第十六条の七 農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。

2 都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。

 (通報義務)

第十六条の八 侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長又は都道府県知事に通報しなければならない。

 第十七条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「する」を「行う」に改め、同項第四号中「その他」の下に「防除の実施に関し」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (緊急防除実施基準)

第十七条の二 農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定めるものについて、同項の規定による防除の実施に関する基準(以下この条において「緊急防除実施基準」という。)を定めることができる。

2 緊急防除実施基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 有害動物又は有害植物の種類

 二 有害動物又は有害植物の発生状況に関する調査の方法

 三 防除の内容

 四 その他防除の実施に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 農林水産大臣は、緊急防除実施基準に従つて前条第一項の規定による防除を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の期間を十日まで短縮することができる。

 第十八条第一項中「前条第一項の」を「第十七条第一項の規定による」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「附着し、又は附着する」を「付着し、又は付着する」に改め、同項第二号中「又は有害植物が附着し、又は附着している」を「若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着している」に、「植物又は」を「植物、土、農機具若しくは運搬用具その他の物品若しくはこれらの」に改め、同項第三号中「又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は」を「若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの」に、「当該植物又は」を「当該有害動物若しくは有害植物又は当該植物若しくは土若しくはこれらの」に、「廃棄等の」を「廃棄その他の必要な」に改め、同項第四号中「附着し、又は附着している」を「付着し、又は付着している」に、「運搬用具等の」を「運搬用具その他の」に、「倉庫等の」を「倉庫その他の」に、「消毒等の」を「消毒その他の必要な」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「同条第二項」を「同条第二項又は前条第五項」に、「同項」を「第十七条第二項」に、「前項第三号」を「前項各号」に、「が附着し、若しくは附着している」を「若しくはこれらが付着し、若しくは付着している」に、「容器包装」を「土若しくはこれらの容器包装」に、「廃棄等の」を「廃棄その他の必要な措置若しくは有害動物若しくは有害植物が付着し、若しくは付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品若しくは倉庫その他の施設の消毒その他の必要な」に改める。

 第二十二条の見出しを「(定義)」に改め、同条中「且つ」を「又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ」に改め、同条に次の一項を加える。

2 この章で「総合防除」とは、有害動物又は有害植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。

 第二十二条の次に次の二条を加える。

 (総合防除基本指針)

第二十二条の二 農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。)を定めるものとする。

2 総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 指定有害動植物の総合防除の推進の意義及び基本的な方向

 二 指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容に関する基本的な事項

 三 指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項に関する基本的な事項

 四 第二十三条第一項に規定する発生予察事業の対象とする指定有害動植物その他当該発生予察事業に関する事項

 五 第二十四条第一項に規定する異常発生時の基準に関する事項

 六 第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容に関する基本的な事項

 七 その他必要な事項

3 農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに指定有害動植物の我が国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも五年ごとに総合防除基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事及び有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

 (総合防除計画)

第二十二条の三 都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。)を定めるものとする。

2 総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 指定有害動植物の総合防除の実施に関する基本的な事項

 二 指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容

 三 第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項

 四 指定有害動植物の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体との連携に関する事項

 五 その他必要な事項

3 都道府県知事は、指定有害動植物のまん延を防止するため必要があると認めるときは、総合防除計画に、前項各号に掲げる事項のほか、指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項(第二十四条第一項に規定する異常発生時防除に係るものを含む。第二十四条の二及び第二十四条の三第一項において「遵守事項」という。)を定めることができる。

4 都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村長及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体の意見を聴くよう努めなければならない。

5 都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。

 第二十三条第一項中「指定有害動植物について」を「総合防除基本指針に基づき」に改め、「発生予察事業」の下に「(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加える。

 第二十四条の見出しを「(異常発生時防除)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  農林水産大臣は、前条第一項の規定による発生予察事業の実施により得た資料に基づき、又はその他の事情に鑑み、指定有害動植物が異常な水準で発生したと認められる場合(以下この項において「異常発生時」という。)であつて、その急激なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、関係都道府県知事に、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、当該指定有害動植物の異常発生時の防除に関する措置(以下「異常発生時防除」という。)を行うよう指示することができる。

 第二十四条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「同項の大綱に基き、すみやかに、当該都道府県に関する防除計画」を「総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、速やかに、当該指定有害動植物の異常発生時防除を行うべき区域及び期間その他必要な事項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項の防除計画」を「前項に規定する事項」に改め、「又は」の下に「これを」を加え、同項を同条第三項とし、同条の次に次の三条を加える。

 (指導及び助言)

第二十四条の二 都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必要があるときは、農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うために必要な指導及び助言を行うものとする。

 (勧告及び命令)

第二十四条の三 都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われないため、指定有害動植物がまん延することにより農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認める場合(異常発生時防除に係る遵守事項に即した防除が行われない場合にあつては、指定有害動植物の急激なまん延を防止するために必要があると認める場合)には、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該農業者に対し、期限を定めて、遵守事項に即した防除を行うべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わない場合において、特に必要があると認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 (立入調査等)

第二十四条の四 都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。この場合において、その職員は、あらかじめ、当該栽培地の占有者に通知しなければならない。

2 第十条の十八第二項の規定は、前項の規定により農作物の栽培地に立ち入ろうとする職員について準用する。

 第二十五条第一項中「前条第四項」を「第二十四条第三項」に、「に係る防除計画」を「で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画」に改める。

 第二十七条第一項中「第二十四条第四項」を「第二十四条第三項」に、「に係る防除計画」を「で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画」に改める。

 第三十一条第一項中「指定有害動植物」の下に「(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加える。

 第三十二条第四項中「左に」を「次に」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 侵入調査事業に関する事務

 第三十三条第一項中「ときは」の下に「、侵入調査事業」を加える。

 第三十五条第一項中「国は」の下に「、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費」を、「同条第一項の」の下に「規定による」を加え、同条第二項中「、農地面積及び市町村数」を「及び農地面積」に、「必要性等」を「必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営に関する特別の事情」に改める。

 第四十二条の見出しを削り、同条中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「その法人又は人に対しても」を「、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第三十九条及び第四十条 五千万円以下の罰金刑

 二 第四十一条第一項及び前条 各本条の罰金刑

 第四十二条を第四十三条とする。

 第四十一条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号中「又は」を「、又は」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の三号を加える。

 六 第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。

 七 第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 八 第十条の十八第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 第四十一条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第八条第八項若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第四十一条を第四十二条とする。

 第四十条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第一号中「当つて」を「当たつて」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「、第二項若しくは第三項」を「から第三項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。

 第四十条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四十条を第四十一条とする。

 第三十九条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第一号中「第六条第一項、第二項若しくは第三項、第七条第一項、」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第七条第三項(」を削り、「場合を含む。)」を「第七条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第十八条第一項」を「第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第四十条とし、第八章中同条の前に次の一条を加える。

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。

 二 第七条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

 三 第七条第六項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

 四 第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

 五 第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

 本則に次の二条を加える。

第四十四条 第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第四十五条 第十条の十一第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第六条まで並びに附則第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 農林水産大臣は、この法律による改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する検疫指定物品及び同条第二項の基準を定める農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴くことができる。

第三条 新法第十条の四第一項の規定により新法第二条第四項に規定する登録検査機関の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、施行日前においても、新法第十条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の三及び第十条の四の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。

3 前項の規定による登録を受けた者は、施行日前においても、新法第十条の九の規定の例により、農林水産大臣の認可を受けることができる。

4 第二項の規定による登録及び公示は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の四第一項の規定による登録及び同条第三項の規定による公示と、前項の規定による認可は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の九第一項の規定による認可と、それぞれみなす。

第四条 農林水産大臣は、施行日前においても、新法第十七条の二(第五項を除く。)の規定の例により、緊急防除実施基準(同条第一項に規定する緊急防除実施基準をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された緊急防除実施基準は、施行日において新法第十七条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第五条 農林水産大臣は、施行日前においても、新法第二十二条の二の規定の例により、総合防除基本指針(同条第一項に規定する総合防除基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された総合防除基本指針は、施行日において新法第二十二条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第六条 都道府県知事は、施行日前においても、新法第二十二条の三の規定の例により、総合防除計画(同条第一項に規定する総合防除計画をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された総合防除計画は、施行日において新法第二十二条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。

 (輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)

第七条 施行日前にされたこの法律による改正前の植物防疫法(次項において「旧法」という。)第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新法第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可とみなす。

 (検疫指定物品の検査に関する経過措置)

第八条 新法第八条第一項の規定は、施行日以後に新法第六条第一項に規定する検疫指定物品を輸入した者について適用する。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八十五号の次に次のように加える。

八十五の二 輸出植物等の検査に係る登録検査機関の登録

 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二条第四項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)又は同法第十条の六第一項(変更登録)の変更登録(同法第十条の四第二項第三号(登録の基準)の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。)

登録件数

一件につき九万円

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第八十五号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二条第四項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)又は同法第十条の六第一項(変更登録)の変更登録(同法第十条の四第二項第三号(登録の基準)の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。)」とあるのは、「植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項(準備行為)の登録」とする。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十二条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号中「輸出入植物」の下に「、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品」を加え、同項第三号中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。

 (政令への委任)

第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 近年の有用な植物を害する動植物の国内外における発生の状況に対応して植物防疫を的確に実施するため、有害動植物の国内への侵入状況等に関する調査事業の実施、防除内容等に係る基準の作成等による緊急防除の迅速化、有害動植物の発生予防を含めた防除に関する農業者への勧告、命令等の措置の導入、輸出入検疫等における対象物品の範囲及び植物防疫官の権限の拡充、農林水産大臣の登録を受けた者による輸出検査の一部の実施等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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