衆議院

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第二〇八回

閣第三九号

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条に次の二項を加える。

   文部科学大臣は、前項の規定により幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるに当たつては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第二項の規定により児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に係る部分に限る。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保に配慮しなければならない。

   文部科学大臣は、第一項の幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 (児童福祉法の一部改正)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六条の二の二第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項から第六項まで、第八項及び第九項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第六条の三第一項第二号及び第三項から第八項までの規定中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第九項第一号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第十二項第一号ハ、第十三項及び第十四項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第六条の四各号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第八条第八項及び第九項中「社会保障審議会」を「こども家庭審議会、社会保障審議会」に改める。

  第十一条第一項第二号ト(5)及び第四項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十二条の三第二項第七号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十三条第三項第二号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同項第七号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第八号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第六項及び第九項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十八条の二の次に次の一条を加える。

 第十八条の二の二 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。

  第十八条の五第一号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十八条の八第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十八条の九第一項及び第十八条の十八第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の二中「おいて」の下に「、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか」を加える。

  第二十一条の三第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の四第一項中「次条」を「次条第一項」に改める。

  第二十一条の五に次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第二十一条の五の三第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項第一号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の五の四第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項各号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の五の六中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の七第一項、第二項及び第四項から第十項までの規定中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第十三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の五の八第一項及び第二項、第二十一条の五の九第二項並びに第二十一条の五の十一第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の十二第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の五の十三第一項、第二十一条の五の十四並びに第二十一条の五の十五第一項、第二項、第三項第六号ただし書、第七号及び第十号並びに第四項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の十七の見出しを削り、同条第一項、第二項及び第五項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の十九第三項並びに第二十一条の五の二十第一項、第三項及び第四項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の二十一第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十一条の五の二十六第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同項第四号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣、」を「内閣総理大臣、」に、「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改める。

  第二十一条の五の二十七第一項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の二十八第一項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の二十九第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条の五の三十中「おいて」の下に「、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか」を加える。

  第二十一条の五の三十二、第二十一条の十の二第三項、第二十一条の十五、第二十二条第二項及び第四項並びに第二十三条第二項及び第五項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の二第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項第一号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十四条の三第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第十項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十四条の四第二項及び第二十四条の五中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の六第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十四条の七第一項、第二十四条の八、第二十四条の九第一項、第二十四条の十二第三項並びに第二十四条の十三第一項及び第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の二十第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項第二号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十四条の二十一中「おいて」の下に「、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか」を加える。

  第二十四条の二十三及び第二十四条の二十四第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の二十六第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第七項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の二十七第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の二十八第一項、第二十四条の三十一第一項及び第二項、第二十四条の三十二、第二十四条の三十五第一項第一号及び第二号並びに第二十四条の三十六第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の三十八第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同項第三号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣、」を「内閣総理大臣、」に、「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改める。

  第二十四条の三十九第一項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十四条の四十第一項中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣等」を「内閣総理大臣等」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十五条の二第三項及び第五項から第七項までの規定中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第八項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条の二第一項ただし書、第三十三条の四ただし書、第三十三条の六第一項、第二項及び第五項、第三十三条の八第二項ただし書、第三十三条の十五第二項、第三十三条の十六並びに第三十三条の十八第一項、第二項及び第八項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十三条の十九第一項及び第四項から第六項までの規定、第三十三条の二十二第八項並びに第三十三条の二十四第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十四条の三第二項及び第四項、第三十四条の四第一項及び第三項、第三十四条の八第二項及び第四項、第三十四条の八の二第二項、第三十四条の九、第三十四条の十二第一項及び第三項並びに第三十四条の十三中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十四条の十五第二項並びに第三項第四号ニただし書、ホ及びト中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第五項ただし書中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第七項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十四条の十六第二項、第三十四条の十八第一項及び第三項、第三十四条の十九並びに第三十四条の二十一中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十五条第三項、第四項、第五項第四号ニただし書、ホただし書及びト並びに第七項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第八項ただし書中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第十一項及び第十二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第四十四条の二第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第四十五条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同項の次に次の二項を加える。

   内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。)を定めるに当たつては、学校教育法第二十五条第一項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに認定こども園法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保並びに小学校及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

   内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。

  第四十五条の二第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第四十七条第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項並びに第四十八条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第五十六条第一項、第五十六条の二第二項及び第五十六条の四中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十六条の四の二第二項第三号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十六条の四の三第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第五十六条の五中「規定は、」の下に「児童福祉施設の用に供するため」を加え、「児童福祉施設」を「社会福祉法人」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

  第五十六条の五の三中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第五十七条の三の三第一項、第三項、第四項及び第六項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十七条の三の四第一項及び第四項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第五十七条の四の二中「これらの規定」を「同法第百六条第一項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「含む」の下に「。第百八条第一項及び第五項において同じ」を加え、「とする」を「と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする」に改める。

  第五十九条の二第一項及び第二項、第五十九条の二の二第三号、第五十九条の二の四第三号並びに第五十九条の二の五第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第五十九条の四第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十九条の五第一項中「第十九条の十六第一項、」を削り、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項、第二項前段及び前項の規定は、第十九条の十六第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務について準用する。この場合において、第一項、第二項前段及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

  第五十九条の七中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条ただし書中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第五十九条の八第一項中「この法律に規定する厚生労働大臣の権限」を「厚生労働大臣」に改め、「より、」の下に「第十六条第三項、第五十七条の三の三第二項及び第五項並びに第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を」を加え、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

   こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

 (母体保護法の一部改正)

第三条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (民生委員法の一部改正)

第四条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を削る。

  第二十八条中「第二十六条」を「前条」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十八条 厚生労働大臣は、この法律の運用に当たつては、内閣総理大臣の協力を求めるものとする。

 (医療法の一部改正)

第五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

 (身体障害者福祉法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第二項及び第三項並びに第十八条第二項

 二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第三号

 三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第二項及び第三項並びに第十六条第一項第二号

 四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第二号

 (生活保護法の一部改正)

第七条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条の三中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  別表第一備考中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

   二 三の項下欄(第二号に係る部分に限る。)、六の項下欄(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び七の項下欄(第三号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣

 (地方交付税法の一部改正)

第八条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項の表第二十七号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第九条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第三項中「総務大臣」を「内閣総理大臣及び総務大臣」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第十条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の三第二項及び第十四条第四号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十八条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十八条の二第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十二条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部改正)

第十一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項第二号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十一条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「これを変更しようとする」を「変更する」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「又はこれを」を「又は」に改める。

  第十二条第二項中「変更しようとする」を「変更する」に改め、同条第三項中「変更しようとする」を「変更する」に、「第七十七条第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同条第四項中「変更しようとする」を「変更する」に改め、同条第五項中「変更しようとする」を「変更する」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十七条第一項、第十八条ただし書及び第二十条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十一条中「休止しようとする」を「休止する」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十八条第一項中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削り、同条第二項中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十条第三項、第三十一条第一号及び第二号、第三十一条の五第二項、第三十一条の七第一項及び第四項、第三十一条の九第三項、第三十一条の十一第二項、第三十三条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十五条の二第二項、第三十七条第七項並びに第四十七条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (母子保健法の一部改正)

第十二条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十三条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十五条、第十六条第三項及び第四項、第十七条の二第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第十九条の二中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十条第七項中「診療報酬」と」の下に「、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と」を、「市町村」と」の下に「、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。

  第二十二条第二項第四号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十七条(見出しを含む。)中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十八条を次のように改める。

  (権限の委任)

 第二十八条 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

 2 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第三項中「、国民年金の被保険者及び」を「及び国民年金の被保険者に関する事項については厚生労働大臣、」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律及び母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 次に掲げる法律の規定中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 一 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項、第四条、第五条並びに第六条第一項及び第二項

 二 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第二条第一項及び第二項

 (小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の一部改正)

第十五条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三条第二項中「厚生労働大臣」を「関係行政機関の長」に改める。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第十六条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条に次の一項を加える。

 14 内閣総理大臣は、この法律による権限(こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

  第七十五条に次の一項を加える。

 3 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十四項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部改正)

第十七条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「厚生労働省」を「こども家庭庁」に改める。

  第十六条の二第一項中「社会保障審議会」を「こども家庭審議会」に改め、同条第二項中「社会保障審議会」を「こども家庭審議会」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第十八条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第二項、第十二条第一項、第十二条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十三条第一項及び第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十三条の三第二項中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改める。

  第十三条の五中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (健康増進法の一部改正)

第十九条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「あらかじめ」の下に「、内閣総理大臣」を加える。

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第二十条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令」を「は、次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次号において同じ。)に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び内閣総理大臣)

  二 第十五条第一項第七号に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣

  三 第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

  第三十六条に次の一項を加える。

 2 センターに係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

  附則第八条第一項第二号及び第五号中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「及び第二項」の下に「、第三十六条第一項第一号及び第二号」を、「児童」と」の下に「、第三十六条第一項第一号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第一項に規定する業務」と、同項第二号中「業務」とあるのは「業務及び附則第八条第一項に規定する業務」と」を加える。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の三第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 次の各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務大臣は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣とする。

  一 第一項の業務に関する事項 内閣総理大臣

  二 第一項の業務に係る財務及び会計に関する事項 厚生労働大臣及び内閣総理大臣

 4 前項各号に掲げる事項については、機構に係る通則法における主務省令は、第二十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める大臣の発する命令とする。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第二十二条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  別表備考第二号中「から第十一号まで」を「、第十号」に改め、同表備考第四号中「第十三号」を「第十一号、第十三号」に改める。

 (次世代育成支援対策推進法の一部改正)

第二十三条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第十一条第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第二十二条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改め、「環境大臣とし」の下に「、一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分に限る。)については厚生労働大臣とし」を加え、同条第二項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣、厚生労働大臣」に改める。

  附則第二条第一項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

 (少子化社会対策基本法の一部改正)

第二十四条 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「内閣府」を「こども家庭庁」に改める。

  第十九条第三項を次のように改める。

 3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣(次号において「特命担当大臣」という。)であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの

  二 内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当大臣(前号に掲げる特命担当大臣を除く。)及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第二十五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五条第一項から第十六項まで及び第十九項から第二十三項までの規定中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二十五項中「厚生労働省令」を「主務省令」に、「車いす」を「車椅子」に、「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二十七項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第十一条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第十一条の二第一項及び第四項、第十九条第三項及び第四項、第二十条第一項から第五項までの規定、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項並びに第二十五条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第二十九条第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第三項第一号及び第六項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第八項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第三十条第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第三項各号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第三十一条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第二項、第三項第六号ただし書、第七号及び第九号並びに第四項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十一条の二第一項、第二項及び第五項、第四十三条第三項、第四十四条第三項並びに第四十六条中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第四十七条の二第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第五十一条の二第一項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同項第四号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「主務省令」に、「厚生労働大臣、」を「主務大臣、」に、「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改める。

  第五十一条の三第一項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の四第一項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の六第一項、第五十一条の七、第五十一条の八、第五十一条の九第一項及び第二項並びに第五十一条の十第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の十四第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第八項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の十五第一項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の十七第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第七項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の十八第一項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の十九第一項、第五十一条の二十第一項、第五十一条の二十三第一項及び第二項、第五十一条の二十四第一項及び第二項、第五十一条の二十五、第五十一条の二十八第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十一条の二十九第一項第三号及び第四号並びに第二項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の三十一第一項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同項第五号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「主務省令」に、「厚生労働大臣、」を「主務大臣、」に、「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改める。

  第五十一条の三十二第一項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改め、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十一条の三十三第一項中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣等」を「主務大臣等」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十三条第一項、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十七条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第五十八条第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第三項第二号及び第三号並びに第四項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第五十九条第一項及び第二項第一号中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第六十条第二項中「おいて」の下に「、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか」を加える。

  第六十一条中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第六十二条第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六十四条、第六十九条第二号、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十三条第四項及び第五項並びに第七十四条中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十六条第一項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十六条の二第一項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第七十六条の三第一項、第二項及び第八項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十七条第一項中「、厚生労働省令」を「、主務省令」に改め、同項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同項第六号中「厚生労働省令」を「主務省令」に、「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同項第九号中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第七十七条の二第三項及び第四項、第七十八条第一項、第七十九条第二項から第四項までの規定、第八十条第二項、第八十三条第三項並びに第八十四条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第八十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第八十九条第九項並びに第九十条第二項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。

  第九十六条に後段として次のように加える。

   この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

  第九十六条の三中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第百五条の二中「これらの規定」を「同法第百六条第一項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「含む」の下に「。第百八条第一項及び第五項において同じ」を加え、「とする」を「と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする」に改める。

  第百六条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣等)

 第百六条の二 この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。

 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

  第百七条第一項中「規定する」を「よる主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により」に、「権限」を「権限とされるもの」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長官に委任する。

 4 前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

  第百八条及び附則第二条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第二十六条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十八条」に、「第三十八条・第三十九条」を「第三十九条・第四十条」に改める。

  第三条第二項第一号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改め、同条第八項第一号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同項第二号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同項第三号中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に改める。

  第十条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第十三条第三項中「子ども・子育て支援法第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第十五条第一項中「第三十九条」を「第四十条」に改める。

  第十七条第六項第一号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同項第二号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同項第三号中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に改める。

  第三十六条第一項中「、文部科学大臣及び厚生労働大臣」を「及び文部科学大臣」に改める。

  第三十九条を第四十条とし、第三十八条を第三十九条とし、第五章中第三十七条を第三十八条とし、第三十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十七条 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

 2 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

 (子ども・若者育成支援推進法の一部改正)

第二十七条 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「内閣府」を「こども家庭庁」に改める。

  第二十九条第二項を削る。

  第三十条第一項中「並びに」を「及び」に、「第四条第一項第二十五号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項」を「第十一条の三」に改める。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)

第二十八条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項及び第二十七条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十条第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十二条(見出しを含む。)中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  附則第三条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十九条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「同条第二項」を「児童福祉法第四十五条第二項」に改める。

 (障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)

第三十条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  第三十条中「厚生労働省令」を「内閣府令・厚生労働省令」に改める。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第三十一条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第三項各号、第六条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第一項並びに第三十一条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十四条第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十六条(見出しを含む。)中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第三十二条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第四項中「第四条第一項第二十八号」を「第四条第一項第二十七号」に改める。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第三十三条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「子ども・子育て会議等(第七十二条−第七十七条」を「市町村等における合議制の機関(第七十二条」に、「第七十八条−第八十二条」を「第七十三条−第七十七条」に、「第八十三条−第八十七条」を「第七十八条−第八十二条」に改める。

  第十九条第二項を削る。

  第二十条第一項中「前条第一項各号」を「前条各号」に、「同項各号」を「同条各号」に改め、同条第三項中「前条第一項第二号」を「前条第二号」に改め、同条第四項中「前条第一項各号」を「前条各号」に改める。

  第二十三条第一項中「第十九条第一項各号」を「第十九条各号」に改め、同条第四項中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に改める。

  第二十四条第一項第一号中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に改める。

  第二十七条第一項中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に改め、同条第三項第一号中「第十九条第一項各号」を「第十九条各号」に改め、同条第四項中「を定め、又は変更しようとするとき、及び」を「並びに」に改め、「あらかじめ、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については」及び「、前項第一号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第二十八条第一項第二号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同項第三号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同条第三項中「を定め、又は変更しようとするとき、」、「あらかじめ、第一項第二号の内閣府令については」及び「、前項第二号及び第三号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第二十九条第四項中「あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第三十条第一項中「第十九条第一項第二号又は」を「第十九条第二号又は」に改め、同項第二号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同項第三号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同項第四号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同条第三項中「を定め、又は変更しようとするとき、」を削り、「から第四号まで」を「及び第四号」に改め、「あらかじめ、第一項第二号及び第四号の内閣府令については」及び「、前項第三号の基準については厚生労働大臣に、同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第三十条の四第二号及び第三号並びに第三十条の五第七項各号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改める。

  第三十一条第一項第一号中「第十九条第一項各号」を「第十九条各号」に改め、同項第二号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同項第三号中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に、「同項第三号」を「同条第三号」に改め、同条第二項中「あらかじめ、第七十七条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。

  第三十二条第一項中「、あらかじめ」を削る。

  第三十三条第二項中「第十九条第一項各号」を「第十九条各号」に改め、同条第三項中「、あらかじめ」及び「及び厚生労働大臣」を削り、同条第四項中「第四十五条第四項」を「第四十五条第三項」に改める。

  第三十四条第三項第一号中「第七十七条第一項第一号」を「第七十二条第一項第一号」に改め、同条第四項中「を定め、又は変更しようとするとき、」、「、あらかじめ」及び「及び厚生労働大臣」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第四十三条第一項中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に改め、同条第二項中「あらかじめ、第七十七条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。

  第四十四条中「、あらかじめ」を削る。

  第四十五条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第四十六条第三項第一号中「第七十七条第一項第二号」を「第七十二条第一項第二号」に改め、同条第四項中「を定め、又は変更しようとするとき、」及び「、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第五十二条第一項第一号及び第五十五条第一項中「第四十五条第六項」を「第四十五条第五項」に改める。

  第五十八条の四第一項第六号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項中「、あらかじめ」及び「及び厚生労働大臣」を削る。

  第六十条第三項中「、あらかじめ」及び「、厚生労働大臣」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  第六十一条第二項第一号中「第十九条第一項各号」を「第十九条各号」に、「同項第三号」を「同条第三号」に改め、同条第七項中「あらかじめ、第七十七条第一項」を「第七十二条第一項」に改め、同条第八項及び第九項中「、あらかじめ」を削る。

  第六十二条第二項第一号中「第十九条第一項各号」を「第十九条各号」に改め、同条第五項中「あらかじめ、第七十七条第四項」を「第七十二条第四項」に改める。

  第六十六条の三第一項中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改める。

  第七十条第三項中「、あらかじめ」を削る。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 市町村等における合議制の機関

  第七十二条から第七十六条までを削る。

  第七十七条の見出しを削り、第七章中同条を第七十二条とする。

  第八章中第七十八条を第七十三条とし、第七十九条を第七十四条とし、第八十条を第七十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第七十六条 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

 2 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

  第八十一条を削り、第八十二条を第七十七条とする。

  第九章中第八十三条を第七十八条とし、第八十四条から第八十七条までを五条ずつ繰り上げる。

  附則第九条第一項中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同条第二項中「、あらかじめ」及び「及び厚生労働大臣」を削り、「第七十二条に規定する子ども・子育て会議」を「こども家庭審議会」に改める。

  附則第十四条第五項中「、あらかじめ」及び「及び厚生労働大臣」を削る。

 (子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正)

第三十四条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「内閣府」を「こども家庭庁」に改める。

  第十六条第三項を次のように改める。

 3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの

  二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

  第十六条第四項中「内閣府」を「こども家庭庁」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第三十五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第三項中「第十九条第一項第三号」を「第十九条第三号」に、「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に改め、同条第四項の表第二十九条第一項の項中「同項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同表第三十条第一項第三号の項中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に改め、同表第四十三条第一項の項中「同項第二号」を「同条第二号」に、「同項第三号」を「同条第三号」に改め、同表第四十五条第二項の項中「第十九条第一項第二号」を「第十九条第二号」に、「前項」を「同項」に、

総数を

総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を

 

 

 を

総数を

総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を

 

 

同項

前項

 に改め、同表第四十五条第四項の項中「第四十五条第四項」を「第四十五条第三項」に改め、同表第六十一条第二項第一号の項中「同項第二号」を「同条第二号」に改める。

  第十二条の五第四項第一号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第六項及び第九項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条中「新障害者総合支援法」を「障害者総合支援法」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。

  附則第九条中「第二条の規定による改正後の同法(次条において「新児童福祉法」という。)」を「同法」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  附則中第十条を削り、第十一条を第十条とし、第十二条から第十九条までを削る。

 (義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の一部改正)

第三十七条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「あらかじめ」を「内閣総理大臣に協議するとともに」に改める。

 (民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の一部改正)

第三十八条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第五号及び第三項第四号から第六号までの規定、第七条第一項第三号及び第二項、第八条第一号、第九条、第十条第一項、第十三条、第十四条第一項、第十八条から第二十条までの規定、第二十一条第一項、第二十四条第二項及び第三項、第二十五条第二項、第二十六条第四号、第二十七条第一項から第九項まで及び第十二項、第二十九条第二項第三号、第三十条第三号、第三十二条第一項第二号から第五号までの規定、第三十四条並びに第三十六条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

  第三十七条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十九条第一項、第四十二条及び第四十三条(見出しを含む。)中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の一部改正)

第三十九条 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章 成育医療等協議会(第十七条・第十八条)

 

 

第五章 雑則(第十九条)

 を「第四章 雑則(第十七条)」に改める。

  第十一条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「内閣総理大臣、文部科学大臣」を「文部科学大臣、厚生労働大臣」に、「成育医療等協議会」を「こども家庭審議会」に改め、同条第五項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第四章を削る。

  第十九条の見出しを削り、同条第三項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、第五章中同条を第十七条とする。

  第五章を第四章とする。

 (旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部改正)

第四十条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第七条第一項中「、厚生労働省令」を「、内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第五号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第八条第一項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第九条(見出しを含む。)、第十条第一項、第二項及び第六項並びに第十三条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十六条第一項中「厚生労働省」を「こども家庭庁」に改める。

  第十七条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十三条中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改め、同条第一号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第二十五条及び第二十七条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第三十条(見出しを含む。)中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。

 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の一部改正)

第四十一条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第二項中「国土交通大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加える。

 (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正)

第四十二条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「推進」の下に「、こども(こども家庭庁設置法(令和四年法律第▼▼▼号)第三条第一項に規定するこどもをいう。次条第一項第二十八号において同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた施策の推進」を加える。

  第四条第一項中第二十五号を削り、第二十六号を第二十五号とし、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号を第二十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十八 こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

  第四条第一項第二十九号を次のように改める。

  二十九 結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

  第四条第一項中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号を第三十二号とし、第三十号を第三十一号とし、第二十九号の次に次の一号を加える。

  三十 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第一条に規定する子ども・若者育成支援に関する事項

  第四条第三項中第二十六号の二から第二十七号までを削り、第二十七号の二を第二十七号とし、第二十七号の三から第二十七号の六までを削り、第二十七号の七を第二十七号の二とし、第二十七号の八を第二十七号の三とし、第四十六号を削り、第四十七号を第四十六号とし、第四十八号から第五十四号までを一号ずつ繰り上げ、第五十四号の二を第五十四号とし、第五十四号の三を第五十四号の二とし、第五十四号の四を第五十四号の三とし、第五十四号の五を第五十四号の四とし、第五十四号の六を第五十四号の五とし、第六十二号を第六十三号とし、第六十一号の次に次の一号を加える。

  六十二 こども家庭庁設置法第四条第一項に規定する事務

  第十一条中「第四条第一項第二十六号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。

  第十一条の二中「第四条第一項第二十七号及び第二十八号」を「第四条第一項第二十六号及び第二十七号」に、「第四条第三項第二十七号の二」を「第四条第三項第二十七号」に改める。

  第十一条の三中「第四条第一項第二十九号及び第三項第二十七号の三から第二十七号の六まで」を「第四条第一項第二十八号から第三十号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十二号」に改める。

  第十五条第二項及び第十六条第二項中「及び消費者庁」を「、消費者庁及びこども家庭庁」に改める。

  第三十七条第三項の表子ども・子育て会議の項を削る。

  第四十条第一項中「、子ども・子育て本部」を削り、同条第三項の表子ども・若者育成支援推進本部の項、少子化社会対策会議の項及び子どもの貧困対策会議の項を削る。

  第四十条の四第一項中「第四十七号」を「第四十六号」に改める。

  第四十一条の二を削る。

  第四十一条の三第一項中「第四条第一項第三十号」を「第四条第一項第三十一号」に改め、同条を第四十一条の二とする。

  第六十四条の表に次のように加える。

こども家庭庁

こども家庭庁設置法

  附則第四条の三中「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の二第一項」に改める。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第四十四条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十二号中「、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)」を「及び学校給食」に改め、同項第四十二号中「内閣府」を「こども家庭庁」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第四十五条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十一号の次に次の一号を加える。

  二十一の二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。

  第四条第一項中第七十四号から第八十号の二までを削り、第八十一号を第七十四号とし、第八十二号を第七十五号とし、第八十三号を削り、第八十四号を第七十六号とし、第八十五号を第七十七号とし、同項第八十六号中「第八十一号、第八十二号及び前二号」を「第七十四号から前号まで」に改め、同号を同項第七十八号とし、同項中第八十七号を第七十九号とし、第八十八号を第八十号とし、第八十九号を第八十一号とし、第八十九号の二を第八十二号とし、第八十九号の三を第八十三号とし、第八十九号の四を第八十四号とし、第九十号を第八十五号とし、第九十一号から第九十六号までを五号ずつ繰り上げ、第九十六号の二を第九十二号とし、第九十七号を第九十三号とし、第九十八号から第百号までを四号ずつ繰り上げ、第百号の二を第九十七号とし、第百一号を第九十八号とし、第百二号から第百四号までを三号ずつ繰り上げ、第百四号の二を第百二号とし、第百五号を第百三号とし、第百六号から第百十一号までを二号ずつ繰り上げる。

  第六条第二項中

成育医療等協議会

 

 

旧優生保護法一時金認定審査会

 

 

アルコール健康障害対策関係者会議

 を「アルコール健康障害対策関係者会議」に改める。

  第七条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)」を削る。

  第十三条の二の三及び第十三条の二の四を削る。

  第十八条第一項を次のように改める。

   地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号、第九号から第十六号まで、第十七号、第十八号、第十九号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第二十八号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十七号から第四十号まで、第七十四号から第七十七号まで、第七十九号から第八十一号まで、第八十五号から第九十二号まで、第九十四号から第九十七号まで、第九十九号、第百一号及び第百九号に掲げる事務を分掌する。

  第十八条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、地方厚生局は、こども家庭庁の所掌事務のうち、こども家庭庁設置法(令和四年法律第▼▼▼号)第四条第一項第二号、第四号、第五号、第八号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる事務(次条第二項において「こども家庭庁事務」という。)を分掌する。

 3 前二項に定めるもののほか、地方厚生局は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。

 4 地方厚生局は、第二項の規定により分掌する事務については、こども家庭庁長官の指揮監督を受けるものとする。

 5 前項に定めるもののほか、第二項の規定により地方厚生局が分掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と厚生労働大臣が協議して定める。

 6 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、内閣総理大臣が告示するものとする。

  第十九条第一項中「所掌事務」の下に「(前条第二項及び第三項に定めるものを除く。第五項において同じ。)」を加え、同条第五項中「前条第二項の規定は、第二項」を「前条第四項から第六項までの規定は第二項の規定により地方厚生支局が分掌する事務について、同条第七項の規定は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。

  第二十一条第一項中「第百二号、第百六号及び第百十一号」を「第九十九号、第百四号及び第百九号」に改める。

  附則第二項中「第四条第一項第八十五号」を「第四条第一項第七十七号」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第四十六条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)の項中「第十九条第三項」を「第十九条第三項第二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

 (処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

 (命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (少子化社会対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の少子化社会対策基本法第十八条第一項の規定により置かれている少子化社会対策会議は、第二十四条の規定による改正後の少子化社会対策基本法第十八条第一項の規定により置かれる少子化社会対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

 (子ども・若者育成支援推進法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の子ども・若者育成支援推進法第二十六条の規定により置かれている子ども・若者育成支援推進本部は、第二十七条の規定による改正後の子ども・若者育成支援推進法第二十六条の規定により置かれる子ども・若者育成支援推進本部となり、同一性をもって存続するものとする。

 (子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に第三十四条の規定による改正前の子どもの貧困対策の推進に関する法律第十五条第一項の規定により置かれている子どもの貧困対策会議は、第三十四条の規定による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律第十五条第一項の規定により置かれる子どもの貧困対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

 (旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第十六条第一項の規定により置かれている旧優生保護法一時金認定審査会(次項において「旧審査会」という。)は、第四十条の規定による改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(次項において「改正後旧優生保護法一時金支給法」という。)第十六条第一項の規定により置かれる旧優生保護法一時金認定審査会(次項において「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、改正後旧優生保護法一時金支給法第十七条第二項の規定により、新審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、改正後旧優生保護法一時金支給法第十九条第一項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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