衆議院

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第二〇八回

閣第四〇号

   公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案

 (公認会計士法の一部改正)

第一条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章の四 外国監査法人等(第三十四条の三十五−第三十四条の三十九)」を

第五章の四 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則(第三十四条の三十四の二−第三十四条の三十四の十四)

 

 

第五章の五 外国監査法人等(第三十四条の三十五−第三十四条の三十九)

 に、「第五章の五」を「第五章の六」に改める。

  第三条中「二年」を「三年」に改める。

  第四条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者

  第四条第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者

  第五条中「。第八条」を「。同条」に改める。

  第十六条の二第六項中「第二十条まで」の下に「、第二十一条(第一項を除く。)」を加える。

  第十七条中「その他」を「又は勤務先その他の」に改める。

  第十九条第三項中「及び第三十四条の十の十四第二項」を「、第三十四条の十の十四第二項及び第四十四条第一項第九号」に改める。

  第二十一条第一項中「次の」を「公認会計士が次の」に、「公認会計士の登録」を「その登録」に改め、同項第一号及び第二号中「公認会計士が」を削り、同項第三号中「公認会計士が」を削り、「第四条各号」の下に「(第五号の二を除く。)」を加え、同項第四号を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。

  一 不正の手段により登録を受けたとき。

  二 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。

  三 内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。

  四 二年以上継続して所在が不明であるとき。

  第二十一条第三項中「第十九条第四項」を「前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項」に、「は、第一項第四号」を「を、前項第四号」に改め、「ついて」の下に「は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ」を加え、「同条第三項」を「同項」に改める。

  第二十一条の三中「、第二十一条第一項第一号」の下に「若しくは第二項第二号若しくは第四号」を加える。

  第三十四条の二の二第一項中「、次章」を「から第五章の四まで」に改める。

  第三十四条の十の八中「第三十四条の十の十第七号及び第八号」を「第三十四条の十の十第六号の二から第八号まで」に改める。

  第三十四条の十の十第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により公認会計士の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者

  第三十四条の十の十第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者

  第三十四条の十の十第十号中「第三十四条の十の十四第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の」を「その」に改める。

  第三十四条の十の十四第一項中「次の」を「特定社員が次の」に、「登録」を「その登録」に改め、同項第一号及び第二号中「特定社員が」を削り、同項第三号中「特定社員が」を削り、「第三十四条の十の十各号」の下に「(第八号の二及び第十二号を除く。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。

  一 不正の手段により登録を受けたとき。

  二 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

  三 二年以上継続して所在が不明であるとき。

  第三十四条の十の十四第三項中「第三十四条の十の十一第三項」を「前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第三十四条の十の十一第三項」に、「は、前項」を「を、前項第三号」に改め、「ついて」の下に「は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ」を加え、「同条第三項」を「同項」に改め、同条第四項中「第一項第一号」の下に「又は第二項第二号若しくは第三号」を加える。

  第三十四条の十一第一項第二号中「有する者」の下に「(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社その他の者の財務書類について当該監査法人の行う第二条第一項の業務に関与する者その他の政令で定める者に限る。)」を加える。

  第三十四条の十三第二項中「第四十四条第一項第十二号、第四十六条の九の二第一項及び第四十九条の四第二項第二号」を「第四十四条第一項第十三号及び第四十六条の九の二第一項」に改める。

  第五章の五を第五章の六とし、第五章の四を第五章の五とし、第五章の三の次に次の一章を加える。

    第五章の四 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

  (登録)

 第三十四条の三十四の二 公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号及び第三号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。

  (名簿)

 第三十四条の三十四の三 上場会社等監査人名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。

  (登録の申請)

 第三十四条の三十四の四 登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

  一 公認会計士 次に掲げる事項

   イ 氏名

   ロ 生年月日

   ハ 事務所の所在地

   ニ 上場会社等の財務書類について共同して第二条第一項の業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人の氏名若しくは名称又は当該業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の氏名その他内閣府令で定める事項

   ホ その他内閣府令で定める事項

  二 監査法人 次に掲げる事項

   イ 名称

   ロ 事務所の所在地

   ハ 社員の氏名及び住所

   ニ 有限責任監査法人にあつては、資本金の額

   ホ その他内閣府令で定める事項

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 第三十四条の三十四の六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  二 申請者が公認会計士である場合にあつては、第二十八条の四第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

  三 申請者が監査法人である場合にあつては、登記事項証明書及び定款の写し並びに第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

  四 その他内閣府令で定める書類

  (登録の実施)

 第三十四条の三十四の五 日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

  一 公認会計士 次に掲げる事項

   イ 前条第一項第一号に定める事項

   ロ 登録年月日及び登録番号

  二 監査法人 次に掲げる事項

   イ 前条第一項第二号に定める事項

   ロ 登録年月日及び登録番号

 2 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 3 日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第三十四条の三十四の六 日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  一 第三十四条の三十四の九第一項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないとき。

  二 申請者が公認会計士である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

   イ 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

   ロ 第三十四条の二十一第二項の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

   ハ 第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

   ニ 第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録上場会社等監査人(第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。次号ホにおいて同じ。)(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないもの

  三 申請者が監査法人(有限責任監査法人を除く。)である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

   イ 第三十四条の二十一第二項又は第三十四条の二十九第二項の規定により業務の停止を命ぜられ、当該業務の停止の期間を経過しないとき。

   ロ 社員のうちに第三十四条の四第二項各号のいずれかに該当する者がいるとき。

   ハ 社員のうちに第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないものがいるとき。

   ニ 社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(監査法人を除く。)がいるとき。

   ホ 社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により他の登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないものがいるとき。

   ヘ 社員(公認会計士に限る。)の数が政令で定める数に満たないとき。

   ト 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回るとき。

  四 申請者が有限責任監査法人である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

   イ 前号イからトまでのいずれかに該当するとき。

   ロ 資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たないとき。

  五 上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていないとき。

 2 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。

  (登録を拒否された場合の審査請求)

 第三十四条の三十四の七 前条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

 2 第三十四条の三十四の四第一項の規定により申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

 3 前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

  (変更登録等)

 第三十四条の三十四の八 登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。

 2 次の各号のいずれかに該当するときは、登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。

  一 登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき(次条第一項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。)。

  二 登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)が第三十条又は第三十一条の規定により第十六条の二第一項又は第十七条の登録の抹消の処分を受けたとき。

  三 登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)の第十六条の二第一項又は第十七条の登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が第四条第六号に該当するに至つたことにより当該登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項の規定により抹消されたときを除く。)。

  四 登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が第三十四条の十八第一項又は第二項の規定により解散したとき。

  (登録の取消し等)

 第三十四条の三十四の九 日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  一 第三十四条の三十四の六第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

  二 不正の手段により登録を受けたとき。

  三 この章の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。

 2 第三十四条の三十四の六第二項並びに第三十四条の三十四の七第一項及び第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定による登録の取消しの手続に付された登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)は、清算が結了した後においても、この条(第六項を除く。)の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

 4 第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人(当該登録上場会社等監査人が監査法人である場合にあつては、当該登録上場会社等監査人の社員である公認会計士。以下この項において同じ。)につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、当該登録上場会社等監査人に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

 5 第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

 6 第一項の規定により登録が取り消された場合にあつては、同項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合において、当該処分を受けた者は、当該契約を履行する目的の範囲内においては、なお登録上場会社等監査人とみなす。

  (登録の抹消)

 第三十四条の三十四の十 日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。

  一 第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。

  二 前条第一項の規定により登録を取り消したとき。

  (登録及び登録の抹消の公告)

 第三十四条の三十四の十一 日本公認会計士協会は、登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

  (登録の細目)

 第三十四条の三十四の十二 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、上場会社等監査人名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

  (上場会社等に係る業務の制限の特則)

 第三十四条の三十四の十三 登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

  一 登録を受けた監査法人と共同して行うこと。

  二 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

   イ 政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。

   ロ イの他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。

  (業務管理体制の整備に関する特則)

 第三十四条の三十四の十四 登録上場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。

  第四十三条第二項中「登録」の下に「並びに上場会社等監査人名簿への登録」を加える。

  第四十四条第一項第十六号を同項第十八号とし、同項第十五号を同項第十七号とし、同項第十四号を同項第十六号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定

  第四十四条第一項第十二号を同項第十三号とし、同項第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 上場会社等監査人名簿への登録に関する規定

  第四十六条の九の二第一項中「。第四十九条の四第二項第二号において同じ」を削る。

  第四十六条の十一第二項中「第二十一条第一項第四号の規定による登録の抹消及び第三十四条の十の十四第一項第三号の規定による同条第二項に規定する」を「第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による」に改める。

  第四十九条の四第二項中「(次に掲げるものに限る。)」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第四十六条の十二第一項並びに第四十九条の三第一項及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  第四十九条の四第二項各号を削る。

  第五十条中「違反した者」を「違反した場合」に、「)で」を「)が」に、「ものは」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改める。

  第五十一条中「偽りその他」を削る。

  第五十二条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「とつた者」を「とつたとき。」に改め、同条第二号中「第三十四条の二十四」の下に「又は第三十四条の三十四の二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「又は第三十四条の三十三第五項」を「、第三十四条の三十三第五項又は第三十四条の三十四の二」に、「者」を「とき。」に改める。

  第五十二条の四中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改める。

  第五十三条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「第三十四条の二十五第一項」の下に「若しくは第三十四条の三十四の四第一項」を加え、「同条第二項」を「第三十四条の二十五第二項若しくは第三十四条の三十四の四第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同項第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項を次のように改める。

 2 第四十八条第一項の規定に違反した者(第五十四条第三号に該当する者を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

  第五十三条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改める。

  第五十三条の四中「第五十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号」を「第五十三条第一項」に改める。

  第五十五条の四中「監査法人」を「公認会計士、外国公認会計士、監査法人」に改め、同条第九号中「第三十四条の二十八第一項」の下に「又は第三十四条の三十四の八第一項」を加える。

 (金融商品取引法の一部改正)

第二条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百九十三条の二第一項中「(次条」を「(以下この項及び次条」に改め、「又は監査法人」の下に「(特定発行者が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)」を加え、同条第二項中「第四号」を「以下この項」に改め、「又は監査法人」の下に「(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

 (業務補助等の期間に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間が二年以上である者の第一条の規定による改正後の公認会計士法(次条及び附則第五条において「新公認会計士法」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に上場会社等(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)の財務書類(公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)について第二条第一項の業務(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する第二条第一項の業務をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)を行っている公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項、次条第一項第一号及び附則第五条において同じ。)及び監査法人は、施行日から起算して一年六月間(当該期間内に新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録の申請をしたときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、新公認会計士法第三十四条の三十四の二の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。

2 この法律の施行の際現に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行っている公認会計士及び監査法人(次条第二項の規定の適用を受けた者を除く。)が、新公認会計士法第三十四条の三十四の六第一項の規定により登録を拒否された場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該処分の日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。

3 前二項の規定により、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を登録上場会社等監査人(新公認会計士法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。)とみなして、新公認会計士法の規定を適用する。

第四条 前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を日本公認会計士協会に届け出なければならない。

 一 公認会計士 次に掲げる事項

  イ 氏名

  ロ 生年月日

  ハ 事務所の所在地

 二 監査法人 次に掲げる事項

  イ 名称

  ロ 事務所の所在地

  ハ 公認会計士法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人にあっては、同法第三十四条の二十六第一項第二号に掲げる事項

2 前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

3 前項の規定により、第一項に規定する期間を経過した日以後に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができなくなった者は、前項の規定にかかわらず、施行日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

 (公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)

第五条 附則第三条第一項若しくは第二項又は前条第三項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録を受けた公認会計士又は監査法人とみなして、第二条の規定による改正後の金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。

 (登録免許税法の一部改正)

第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十号中「の登録又は」を「若しくは登録上場会社等監査人の登録又は」に改め、同号()を同号()とし、同号()の次に次のように加える。

 () 公認会計士法第三十四条の三十四の二(登録上場会社等監査人の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

 (公認会計士法の一部を改正する法律による改正前の公認会計士法の一部改正)

第七条 公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号。以下この条から附則第九条までにおいて「平成十五年改正法」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法の一部を次のように改正する。

  第四条第一号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に、「第二百三十四条」を「第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に改め、「、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十八条の罪」を削り、「第三百二十九条の罪若しくは」を「第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、」に、「第二百四十七条」を「第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号中「破産者であつて」を「破産手続開始の決定を受けて」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第二十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者

  第四条第八号中「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に改める。

  第十九条第三項中「第四十六条の十一に規定する資格審査会」を「資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項において同じ。)」に改める。

  第十九条の二第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条第二項中「なんら」を「何ら」に改め、「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

  第二十一条第一項中「次の」を「公認会計士又は会計士補が次の」に、「公認会計士又は会計士補の登録」を「その登録」に改め、同項第一号及び第二号中「公認会計士又は会計士補が」を削り、同項第三号中「公認会計士又は会計士補が」を削り、「第四条各号」の下に「(第五号の二を除く。)」を加え、同項第四号を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 公認会計士又は会計士補が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。

  一 不正の手段により第十七条の登録を受けたとき。

  二 心身の故障により公認会計士又は会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。

  三 二年以上継続して所在が不明であるとき。

  第二十一条第三項中「第十九条第四項」を「前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第十九条第四項」に、「は、第一項第四号」を「を、前項第三号」に改め、「ついて」の下に「は同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

  第二十一条の三中「、第二十一条第一項第一号」の下に「若しくは第二項第二号若しくは第三号」を加える。

  第四十六条の十一第二項中「第二十一条第一項第四号」を「第二十一条第二項」に改める。

 (平成十五年改正法による改正前の公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に、前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の公認会計士法第四条第一号の規定に基づき行われた処分その他の行為の効力については、なお従前の例による。

 (平成十五年改正法の一部改正)

第九条 平成十五年改正法の一部を次のように改正する。

  附則第三十条第二項中「二年」を「三年」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第十条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「第五章の五」を「第五章の六」に改める。

 (政令への委任)

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、もって企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の監査に係る登録制度の導入、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し、公認会計士の資格要件の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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