衆議院

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第二〇八回

閣第四一号

   消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 (消費者契約法の一部改正)

第一条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「差止請求権」を「差止請求権等」に、「・第十二条の二」を「−第十二条の五」に改める。

  第三条第一項第二号中「応じ、」の下に「事業者が知ることができた」を加え、「知識及び経験を」を「年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に」に改め、同項に次の二号を加える。

  三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法第五百四十八条の三第一項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。

  四 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。

  第四条第三項第八号を同項第十号とし、同項第七号中「又は一部」を「若しくは一部」に、「その実施」を「又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。

  三 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。

  四 当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。

  第六条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第八条第二項中「同項」を「前項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。

  第九条の見出し中「無効」を「無効等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。

  第三章第一節の節名を次のように改める。

     第一節 差止請求権等

  第十二条第一項中「以下」の下に「この項及び第四十三条第二項第一号において」を加え、同条第三項中「次項」の下に「及び第十二条の三第一項」を加える。

  第十二条の二第一項第二号ただし書中「次条第一項」を「第十三条第一項」に改め、第三章第一節中同条の次に次の三条を加える。

  (消費者契約の条項の開示要請)

 第十二条の三 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。

 2 事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

  (損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請等)

 第十二条の四 適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。

 2 事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

  (差止請求に係る講じた措置の開示要請)

 第十二条の五 第十二条第三項又は第四項の規定による請求により事業者又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。

 2 事業者又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

  第十三条第一項中「提供」を「収集及び提供」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に改め、同項第二号中「第八十六条第二項各号」を「第九十二条第二項各号」に改め、同項第三号中「(以下この号において「暴力団員」という。)又は」を「又は同号に規定する」に改め、同項第六号中「次の」の下に「イからハまでの」を加え、同号ロ中「第八十六条第二項各号」を「第九十二条第二項各号」に改める。

  第十四条第二項第八号中「、収支計算書」を「又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第三十一条第一項において「財産目録等」という。)」に改め、同号に次のように加える。

   イ 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 同法第二十七条第三号に規定する活動計算書

   ロ 一般社団法人又は一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類)

  第十八条中「記載した届出書を」を削り、「提出しなければ」を「届け出なければ」に改める。

  第十九条第三項中「と合併」の下に「(適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第二十二条第二号において同じ。)」を加え、同条第四項中「適格消費者団体は」を「適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して」に改める。

  第二十条第四項中「適格消費者団体は」を「適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して」に改める。

  第三十一条第一項中「財産目録、貸借対照表、収支計算書」を「財産目録等」に、「以下「」を「次項第五号及び第五十三条第六号において「」に改め、同条第二項を削り、同条第三項第八号を削り、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「第三項第三号」を「第二項第三号」に改め、「及び第八号」を削り、同項を同条第五項とする。

  第三十四条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第三項中「第八十六条第二項各号」を「第九十二条第二項各号」に改める。

  第三十五条第一項中「第八十六条第二項各号」を「第九十二条第二項各号」に改め、同条第四項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「第八十六条第二項各号」を「第九十二条第二項各号」に改め、同条第五項中「次の」の下に「各号の」を加える。

  第五十条を次のように改める。

 第五十条 偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 2 第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。

  第五十一条中「次の」の下に「各号の」を加え、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第三号及び第四号中「者」を「とき。」に改める。

  第五十二条第一項中「前三条」を「第四十九条、第五十条第一項又は前条」に改める。

  第五十三条中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「第三十一条第五項」を「第三十一条第四項」に、「同条第四項各号」を「同条第三項各号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「第三十一条第六項」を「第三十一条第五項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号を同条第十号とする。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第二条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

  目次中「第十一条」を「第十二条」に、「対象債権」を「対象債権等」に、「第十二条・第十三条」を「第十三条・第十四条」に、「第十四条−第二十四条」を「第十五条−第二十五条」に、「通知及び公告等(第二十五条−第二十九条」を「公告及び通知等(第二十六条−第三十二条」に、「第三十条−第四十七条」を「第三十三条−第五十条」に、「第四十八条・第四十九条」を「第五十一条・第五十二条」に、「第五十条・第五十一条」を「第五十三条−第五十五条」に、「第五十二条−第五十五条」を「第五十六条−第六十条」に、「第五十六条−第五十九条」を「第六十一条−第六十四条」に、「第六十条−第六十四条」を「第六十五条−第七十条」に、「第六十五条−第七十四条」を「第七十一条−第八十条」に、「第七十五条−第八十四条」を「第八十一条−第九十条」に、「第八十五条−第八十七条」を「第九十一条−第九十三条」に、「第八十八条−第九十三条」を「第九十四条−第九十七条」に、「第四章 罰則(第九十四条−第百条)」を

第四章 消費者団体訴訟等支援法人

 

 

 第一節 消費者団体訴訟等支援法人の認定等(第九十八条−第百六条)

 

 

 第二節 支援業務等(第百七条・第百八条)

 

 

 第三節 監督(第百九条−第百十三条)

 

 

第五章 雑則(第百十四条・第百十五条)

 

 

第六章 罰則(第百十六条−第百二十二条)

 に改める。

  第一条中「財産的被害に」を「財産的被害等(財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。)に」に、「財産的被害を」を「財産的被害等を」に改める。

  第二条第四号中「財産的被害」を「財産的被害等」に改め、「事業者」の下に「、事業者に代わって事業を監督する者(次条第一項第五号ロ及び第三項第三号ロにおいて「事業監督者」という。)又は事業者の被用者(以下「事業者等」と総称する。)」を加え、同条第五号中「事業者」を「事業者等」に改め、同条第七号中「対する」の下に「第三十三条第二項に規定する」を加え、「をし、その」を「をし、第四十六条第一項に規定する」に、「により、その」を「により、同項に規定する」に改め、「対象債権」の下に「及び第十一条第二項に規定する和解金債権(以下「対象債権等」という。)」を加え、同条第八号中「対象債権」を「対象債権等」に改め、同条第九号ロ中「対象債権に」を「対象債権等に」に、「第六十一条第一項第三号」を「第六十六条第一項第三号」に、「第六十一条第一項第一号」を「第六十六条第一項第一号」に改め、同条第十号中「第六十五条」を「第七十一条」に改める。

  第三条第一項中「、消費者契約」を「消費者契約」に、「次に」を「第一号から第四号までに掲げる請求及び第五号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に」に改め、同項第四号中「限る」を「限り、次号(イに係る部分に限る。)に掲げるものを除く」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 事業者の被用者が消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたことを理由とする次のイからハまでに掲げる者に対する当該イからハまでに定める請求

   イ 事業者(当該被用者の選任及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第三項第三号において同じ。) 民法第七百十五条第一項の規定による損害賠償の請求

   ロ 事業監督者(当該被用者の選任及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第三項第三号ロにおいて同じ。) 民法第七百十五条第二項の規定による損害賠償の請求

   ハ 被用者(第三者に損害を加えたことについて故意又は重大な過失があるものに限る。第三項第三号ハにおいて同じ。) 不法行為に基づく損害賠償の請求(民法の規定によるものに限る。)

  第三条第二項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 精神上の苦痛を受けたことによる損害(その額の算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通するものであり、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するものを除く。)

   イ 共通義務確認の訴えにおいて一の訴えにより、前項各号に掲げる請求(同項第三号から第五号までに掲げる請求にあっては、精神上の苦痛を受けたことによる損害に係る請求を含まないものに限る。以下このイにおいて「財産的請求」という。)と併せて請求されるものであって、財産的請求と共通する事実上の原因に基づくもの

   ロ 事業者の故意によって生じたもの

  第三条第三項に次の一号を加える。

  三 第一項第五号に掲げる請求 次に掲げる者

   イ 消費者契約の相手方である事業者若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘を助長する事業者であって、当該事業者の消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えた被用者を使用するもの

   ロ イに掲げる事業者の事業監督者

   ハ イに掲げる事業者の被用者であって、当該事業者の消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたもの

  第六条第二項第二号中「第三条第一項第四号」の下に「及び第五号」を加える。

  第十条を削る。

  第九条中「第三十条第二項第一号」を「第三十三条第二項第一号」に改め、同条を第十条とする。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (保全開示命令等)

 第九条 共通義務確認訴訟が係属する裁判所は、次に掲げる事由につき疎明があった場合には、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体の申立てにより、決定で、当該共通義務確認訴訟の当事者である事業者等に対して、第三十一条第一項の規定により事業者等が特定適格消費者団体に開示しなければならない同項に規定する文書について、同条第二項に規定する方法により開示することを命ずることができる。

  一 第二条第四号に規定する義務が存すること。

  二 当該文書について、あらかじめ開示がされなければその開示が困難となる事情があること。

 2 前項の規定による命令(以下この条において「保全開示命令」という。)の申立ては、文書の表示を明らかにしてしなければならない。

 3 裁判所は、保全開示命令の申立てについて決定をする場合には、事業者等を審尋しなければならない。

 4 保全開示命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 5 保全開示命令は、執行力を有しない。

 6 事業者等が正当な理由なく保全開示命令に従わないときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

 7 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 8 民事訴訟法第百八十九条の規定は、第六項の規定による過料の裁判について準用する。

  第百条第一号中「第五十三条第四項」を「第五十七条第四項」に改め、同条第二号中「第五十三条第五項」を「第五十七条第五項」に改め、同条第三号中「第六十八条第二項」を「第七十四条第二項又は第百一条第二項」に改め、同条第四号中「第七十条、第七十一条第二項若しくは第七項、第七十二条第二項若しくは第七項又は第七十三条第一項」を「第七十六条、第七十七条第二項若しくは第七項、第七十八条第二項若しくは第七項、第七十九条第一項、第百二条、第百三条第二項若しくは第七項、第百四条第二項若しくは第七項又は第百五条第一項」に改め、同条第五号中「第七十八条第一項前段」を「第八十四条第一項前段」に改め、同条第六号中「第七十九条第二項」を「第八十五条第二項」に改め、同条第七号中「第八十一条」を「第八十七条」に改め、同条第八号中「第八十七条第九項」を「第九十三条第九項」に改め、同条第九号中「第九十一条第二項」を「第九十六条第二項」に改め、同条第十号中「第九十二条第二項」を「第九十七条第二項」に改め、同条に次の三号を加える。

  十一 第百十条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

  十二 第百十条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者

  十三 第百十条第三項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者

  第百条を第百二十二条とする。

  第九十九条第一号中「第二十五条第一項若しくは第二十六条第三項前段」を「第二十六条第一項、第二項前段若しくは第三項」に、「通知」を「公告」に改め、同条第二号中「第二十六条第一項、第三項前段若しくは第四項」を「第二十六条第二項前段若しくは第二十七条第一項」に、「公告」を「通知」に改め、同条を第百二十一条とする。

  第九十八条第一号中「第十四条」を「第十五条」に改め、同条第二号中「第三十三条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第三号中「第三十三条第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同条を第百二十条とする。

  第九十七条第一項中「第九十四条、第九十五条第一項」を「第百十六条、第百十七条第一項」に改め、同条を第百十九条とする。

  第九十六条第一号中「第六十六条第一項」を「第七十二条第一項」に、「第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項」を「第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項」に、「の申請書又は第六十六条第二項各号」を「若しくは第九十九条第一項(第百三条第六項及び第百四条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第七十二条第二項各号」に、「に掲げる」を「若しくは第九十九条第二項各号(第百三条第六項及び第百四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる」に改め、同条第二号中「第六十八条第三項」を「第七十四条第三項」に改め、同条に次の三号を加える。

  三 第百一条第三項の規定に違反して、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。

  四 第百九条の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

  五 第百十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  第九十六条を第百十八条とする。

  第九十五条第一項中「第六十九条第二項」を「第七十五条第二項」に、「又は第七十一条第三項若しくは第七十二条第三項」を「、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第百三条第三項若しくは第百四条第三項」に改め、「認可」の下に「又は支援認定」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第八十六条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者

  二 第百七条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らした者

  第九十五条を第百十七条とする。

  第九十四条第一項第一号中「簡易確定手続の」を「簡易確定手続開始の」に、「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同項第二号中「第三十一条第一項又は第五十三条第一項」を「第三十四条第一項又は第五十七条第一項」に改め、同条を第百十六条とする。

  第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。

    第四章 消費者団体訴訟等支援法人

     第一節 消費者団体訴訟等支援法人の認定等

  (消費者団体訴訟等支援法人の認定)

 第九十八条 内閣総理大臣は、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの(適格消費者団体である法人を除く。)を、その申請により、次項に規定する業務(以下この章及び第百十七条第二項第二号において「支援業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。

  二 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための啓発活動及び広報活動の実績が相当程度あること。

  三 支援業務の実施に係る組織、支援業務の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の支援業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

  四 支援業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

  五 支援業務以外の業務を行うことによって支援業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

 2 前項の規定による認定(以下この章及び第百十七条第一項において「支援認定」という。)を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 特定適格消費者団体の委託を受けて、対象消費者等に対する情報の提供、金銭の管理その他の特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務に付随する事務であって内閣府令で定めるものを行うこと。

  二 特定適格消費者団体とその被害回復裁判手続に係る相手方との合意により定めるところにより、相手方通知その他の当該相手方が行うべき被害回復裁判手続における事務であって内閣府令で定めるものを行うこと。

  三 被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体に対する助言、被害回復関係業務に関する情報の公表その他の内閣府令で定める事務を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣の委託を受けて、次に掲げる業務を行うこと。

   イ 第九十五条第一項及び第二項の規定による公表

   ロ この法律の実施のために必要な情報の収集その他の内閣府令で定める事務

 3 第一項第三号の業務規程には、支援業務の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、支援認定を受けることができない。

  一 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人

  二 第百十三条第一項各号に掲げる事由により支援認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人

  三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号及び第六号ハにおいて「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する法人

  四 暴力団員等をその事業活動に従事させ、又はその事業活動の補助者として使用するおそれのある法人

  五 政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。)

  六 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

   ロ 消費者団体訴訟等支援法人が第百十三条第一項各号に掲げる事由により支援認定を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該消費者団体訴訟等支援法人の役員であった者でその取消しの日から三年を経過しないもの

   ハ 暴力団員等

  (支援認定の申請)

 第九十九条 前条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

  一 名称及び住所並びに代表者の氏名

  二 支援業務を行おうとする事務所の所在地

  三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 定款

  二 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類

  三 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための啓発活動及び広報活動に係る事業の実績が相当程度あることを証する書類

  四 支援業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

  五 業務規程

  六 役職員名簿(役員及び職員の氏名、その役職その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。第百十条第二項第三号において同じ。)

  七 最近の事業年度における財産目録等その他の経理的基礎を有することを証する書類

  八 前条第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  九 支援業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

  十 その他内閣府令で定める書類

  (支援認定の申請に関する公告及び縦覧等)

 第百条 内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第八号及び第十号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、支援認定の申請をした者について第九十八条第四項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。

  (支援認定の公示等)

 第百一条 内閣総理大臣は、支援認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該消費者団体訴訟等支援法人の名称及び住所、支援業務を行う事務所の所在地並びに当該支援認定をした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

 2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨を、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。

 3 消費者団体訴訟等支援法人でない者は、その名称中に消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

  (変更の届出)

 第百二条 消費者団体訴訟等支援法人は、第九十九条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号、第三号及び第十号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

  (合併の届出及び認可等)

 第百三条 消費者団体訴訟等支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

 2 前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併(消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び第百六条第一号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

 4 前項の認可を受けようとする消費者団体訴訟等支援法人である法人及び消費者団体訴訟等支援法人でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

 5 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継しているものとみなす。

 6 第九十八条(第二項を除く。)、第九十九条、第百条及び第百一条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。

 7 消費者団体訴訟等支援法人である法人は、消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 8 内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  (事業の譲渡の届出及び認可等)

 第百四条 消費者団体訴訟等支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

 2 前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

 4 前項の認可を受けようとする消費者団体訴訟等支援法人である法人及び消費者団体訴訟等支援法人でない法人は、共同して、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

 5 前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継しているものとみなす。

 6 第九十八条(第二項を除く。)、第九十九条、第百条及び第百一条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。

 7 消費者団体訴訟等支援法人である法人は、消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第四項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 8 内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  (解散の届出等)

 第百五条 消費者団体訴訟等支援法人が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人

  二 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人

  三 支援業務を廃止した場合 法人の代表者

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  (支援認定の失効)

 第百六条 消費者団体訴訟等支援法人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、支援認定は、その効力を失う。

  一 消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をした場合において、その合併が第百三条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

  二 消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第百四条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

  三 消費者団体訴訟等支援法人が前条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

     第二節 支援業務等

  (秘密保持義務)

 第百七条 消費者団体訴訟等支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (業務の範囲及び区分経理)

 第百八条 消費者団体訴訟等支援法人は、その行う支援業務に支障がない限り、定款の定めるところにより、支援業務以外の業務を行うことができる。

 2 消費者団体訴訟等支援法人は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

  一 支援業務

  二 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

  三 前二号に掲げる業務以外の業務

     第三節 監督

  (帳簿書類の作成及び保存)

 第百九条 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  (財務諸表等の作成、備置き及び提出)

 第百十条 消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第四号及び第百二十二条第十一号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

 2 消費者団体訴訟等支援法人の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。

  一 定款

  二 業務規程

  三 役職員名簿

  四 財務諸表等

  五 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類

  六 支援業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

 3 消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、前項第三号及び第四号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  (報告及び立入検査)

 第百十一条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、消費者団体訴訟等支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、消費者団体訴訟等支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (適合命令及び改善命令)

 第百十二条 内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人が、第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、消費者団体訴訟等支援法人が第九十八条第四項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至ったと認めるとき、消費者団体訴訟等支援法人又はその役員若しくは職員が支援業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき、その他消費者団体訴訟等支援法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (支援認定の取消し等)

 第百十三条 内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、支援認定を取り消すことができる。

  一 偽りその他不正の手段により支援認定又は第百三条第三項若しくは第百四条第三項の認可を受けたとき。

  二 特定非営利活動促進法第四十三条第一項又は第二項の規定により設立の認証を取り消されたとき。

  三 第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

  四 第九十八条第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

  五 支援業務の実施に関し、対象消費者等の利益に著しく反する行為をしたと認められるとき。

  六 前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

 2 内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由により支援認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

    第五章 雑則

  (官公庁等への協力依頼)

 第百十四条 内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

  (権限の委任)

 第百十五条 内閣総理大臣は、前二章及び前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  第九十三条を削り、第三章第四節中第九十二条を第九十七条とする。

  第九十一条の前の見出しを削り、同条を第九十六条とし、同条の前に見出しとして「(特定適格消費者団体への協力等)」を付する。

  第九十条第一項中「財産的被害」を「財産的被害等」に、「第七十八条第一項」を「第八十四条第一項」に改め、「第七号」の下に「に係る部分」を、「概要」の下に「、簡易確定手続開始決定の概要、第二十六条第一項、第二項前段及び第三項の規定による公告の概要、第二十七条第一項の規定による通知の概要」を加え、同条を第九十五条とし、第八十九条を削る。

  第八十八条の表第二十九条第一項の項中「第六十五条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同表第三十一条第二項の項を削り、同表第三十一条第三項第七号の項中「第三十一条第三項第七号」を「第三十一条第二項第七号」に改め、同条を第九十四条とする。

  第八十七条第一項中「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に改め、同条第二項中「第十四条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない」を「第十三条に規定する」に、「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に改め、同項ただし書中「の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない」を「に規定する」に改め、同条第三項中「対象債権」を「対象債権等」に、「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に改め、同条第四項中「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に改め、同条第五項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「第七十一条第三項」を「第七十七条第三項」に、「第七十二条第三項」を「第七十八条第三項」に改め、同条第九項中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、第三章第三節中同条を第九十三条とする。

  第八十六条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「第六十九条第二項」を「第七十五条第二項」に、「第七十一条第三項」を「第七十七条第三項」に、「第七十二条第三項」を「第七十八条第三項」に改め、同項第二号中「第六十五条第四項各号」を「第七十一条第四項各号」に改め、同項第三号中「第六十五条第六項第一号」を「第七十一条第六項第一号」に改め、同条第二項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同項第二号中「第八十三条第一項又は第三項」を「第八十九条第一項又は第二項」に改め、同項第三号中「第八十三条第二項又は第三項」を「第八十九条第三項」に改め、同条第三項中「第七十八条第一項」を「第八十四条第一項」に改め、同条を第九十二条とする。

  第八十五条第一項中「第六十五条第四項第二号」を「第七十一条第四項第二号」に改め、同条第二項中「第六十五条第六項第三号」を「第七十一条第六項第三号」に改め、同条を第九十一条とし、第三章第二節中第八十四条を第九十条とする。

  第八十三条第一項第一号中「金銭の支払として」を「義務の履行として金銭その他の」に改め、同項第二号中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に、「第四十八条第三項」を「第五十一条第三項」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「受けてはならない」を「受け、又は第三者に受けさせてはならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定適格消費者団体は、対象消費者等又は第九十八条第二項に規定する消費者団体訴訟等支援法人に前項第一号に規定する義務の履行として金銭その他の財産上の利益を受けさせる場合を除き、その被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を第三者に受けさせてはならない。

  第八十三条を第八十九条とする。

  第八十二条中「対象消費者の財産的被害」を「消費者の財産的被害等」に、「対象消費者に」を「対象消費者等に」に改め、同条を第八十八条とし、第八十一条を第八十七条とし、第八十条を第八十六条とし、第七十九条を第八十五条とする。

  第七十八条第一項中「及びその内容」を「、その内容その他内閣府令で定める事項」に改め、同項第一号及び第二号中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 第十六条第三項の規定による通知を受けたとき。

  第七十八条第一項第十一号中「第三項又は第四項」を「第二項前段又は第三項」に改め、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 第二十七条第一項の規定による通知をしたとき。

  第七十八条を第八十四条とし、第七十七条を第八十三条とする。

  第七十六条に次の一項を加える。

 2 共通義務確認訴訟において和解を行った特定適格消費者団体は、当該和解に係る消費者との間で締結する契約(簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約を除く。)で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

  第七十六条を第八十二条とする。

  第七十五条第一項中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 特定適格消費者団体、適格消費者団体その他の関係者は、特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

  第七十五条を第八十一条とする。

  第七十四条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「第六十九条第四項」を「第七十五条第五項」に改め、同項第二号中「第七十一条第三項」を「第七十七条第三項」に改め、同項第三号中「第七十二条第三項」を「第七十八条第三項」に改め、第三章第一節中同条を第八十条とし、第七十三条を第七十九条とする。

  第七十二条第三項中「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第四項中「特定適格消費者団体は」を「特定適格消費者団体である法人及び特定適格消費者団体でない法人は、共同して」に改め、同条第六項中「第六十五条」を「第七十一条」に、「第六十六条、第六十七条及び第六十八条第一項」を「第七十二条、第七十三条及び第七十四条第一項」に改め、同条を第七十八条とする。

  第七十一条第三項中「限る」の下に「。次項において同じ」を、「と合併」の下に「(特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第八十条第一項第二号において同じ。)」を加え、同条第四項中「特定適格消費者団体は」を「特定適格消費者団体である法人及び特定適格消費者団体でない法人は、共同して」に改め、同条第六項中「第六十五条」を「第七十一条」に、「第六十六条、第六十七条及び第六十八条第一項」を「第七十二条、第七十三条及び第七十四条第一項」に改め、同条を第七十七条とする。

  第七十条中「第六十六条第一項各号」を「第七十二条第一項各号」に改め、「記載した届出書を」を削り、「提出しなければ」を「届け出なければ」に改め、同条を第七十六条とする。

  第六十九条第一項中「から起算して三年」を「における当該特定認定に係る消費者契約法第十三条第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間」に改め、同項ただし書を削り、同条第六項中「第六十五条」を「第七十一条」に、「第六十六条、第六十七条」を「第七十二条、第七十三条」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七十一条第四項第一号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)、被害回復関係業務又は相当多数の消費者と事業者との間の消費者契約に関する紛争の解決のための業務」と、第七十二条第二項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、既に内閣総理大臣に添付して提出された書類と同一内容のものについては、その添付を省略することができる」と、同項第二号中「差止請求関係業務」とあるのは「差止請求関係業務、被害回復関係業務又は相当多数の消費者と事業者との間の消費者契約に関する紛争の解決のための業務」と読み替えるものとする。

  第六十九条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の有効期間の更新がされた場合における特定認定の有効期間は、当該更新前の特定認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して六年とする。

  第六十九条を第七十五条とし、第六十八条を第七十四条とし、第六十七条を第七十三条とする。

  第六十六条第二項第七号中「、収支計算書」を「又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類(第九十九条第二項第七号及び第百十条第一項において「財産目録等」という。)」に改め、同号に次のように加える。

   イ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第九十八条第一項及び第二項において単に「特定非営利活動法人」という。) 同法第二十七条第三号に規定する活動計算書

   ロ 一般社団法人又は一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類)

  第六十六条を第七十二条とする。

  第六十五条第二項第一号中「第三十一条第一項又は第五十三条第一項」を「第三十四条第一項又は第五十七条第一項」に改め、同項第三号中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条第五項中「第三十一条第一項又は第五十三条第一項」を「第三十四条第一項又は第五十七条第一項」に、「第七十六条」を「第八十二条第一項」に改め、同条第六項各号列記以外の部分中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第二号中「第八十六条第一項各号」を「第九十二条第一項各号」に改め、同項第三号中「次の」の下に「イ又はロの」を加え、同号ロ中「第八十六条第一項各号」を「第九十二条第一項各号」に改め、同条を第七十一条とし、第二章第四節中第六十四条を第七十条とする。

  第六十三条第三項中「第五十二条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条を第六十九条とする。

  第六十二条第一項中「事業者」を「事業者等」に改め、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (対象消費者による訴えの提起等があったときの時効の完成猶予)

 第六十八条 次の表の上欄に掲げる場合において、同表の中欄に掲げる日から六月以内に、同表の下欄に掲げる対象債権について民法第百四十七条第一項各号に掲げる事由があるときは、当該対象債権の時効の完成猶予に関しては、共通義務確認の訴えを提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、当該事由があったものとみなす。

一 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合

当該取下げの効力が生じた日

当該取り下げられた共通義務確認の訴えに係る対象債権

二 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合

当該裁判が確定した日

当該却下された共通義務確認の訴えに係る対象債権

三 第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次号において同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合

当該期間の満了の日

共通義務確認訴訟において認められた義務に係る対象債権

四 第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合

当該期間の満了の日

当該和解において認められた義務に係る対象債権(第十五条第二項ただし書に規定する部分を除く。)

五 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合

当該取下げの効力が生じた日

当該取り下げられた申立てに係る対象債権

六 第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(第十六条第一項又は第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合

当該裁判が確定した日

当該却下された申立てに係る対象債権

  第六十一条第一項中「第六十五条第一項」を「第七十一条第一項」に、「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に、「第八十六条第一項各号」を「第九十二条第一項各号」に改め、同項第一号中「第八十七条第一項」を「第九十三条第一項」に改め、同項第二号中「第八十七条第一項」を「第九十三条第一項」に、「第三十一条第一項又は第五十三条第一項」を「第三十四条第一項又は第五十七条第一項」に改め、同項第三号中「対象債権」を「対象債権等」に、「第八十七条第三項」を「第九十三条第三項」に改め、同条を第六十六条とする。

  第六十条中「第六十五条第一項」を「第七十一条第一項」に、「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に、「第八十六条第一項各号」を「第九十二条第一項各号」に改め、同条を第六十五条とし、第二章第三節中第五十九条を第六十四条とする。

  第五十八条第一項中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条第二項中「(第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解を含む。)」を「、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解」に改め、同条第三項中「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、第五十七条を第六十二条とし、第五十六条を第六十一条とする。

  第五十五条中「第五十二条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、第二章第二節第二款中同条を第五十九条とし、同款に次の一条を加える。

  (訴えの取下げの制限)

 第六十条 異議後の訴訟においては、訴えの取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

  第五十四条を第五十八条とする。

  第五十三条第三項中「第三十一条第三項」を「第三十四条第三項」に改め、同条第八項中「第三十一条第三項」を「第三十四条第三項」に、「第三十二条」を「第三十五条」に改め、同条を第五十七条とする。

  第五十二条第一項中「第三十五条」を「第三十八条」に改め、同条を第五十六条とする。

  第五十一条中「前条」を「第五十三条」に改め、第二章第二節第一款第六目中同条を第五十五条とする。

  第五十条中「第八十七条」の下に「、第九十一条第一項及び第二項」を加え、「及び第百十八条」を「並びに第百十八条」に改め、同条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧)

 第五十四条 簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧を請求することができる。

  第四十九条第一項中「第五十二条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、第二章第二節第一款第五目中同条を第五十二条とし、第四十八条を第五十一条とし、同款第四目中第四十七条を第五十条とする。

  第四十六条第一項及び第二項中「第四十四条第五項」を「第四十七条第五項」に改め、同条を第四十九条とし、第四十五条を第四十八条とする。

  第四十四条第一項中「第三十六条第一項又は第六十三条第一項」を「第三十九条第一項又は第六十九条第一項」に改め、同条第四項中「第五十五条及び第八十三条第一項第二号」を「第五十九条及び第八十九条第一項第二号」に改め、同条を第四十七条とし、第四十三条を第四十六条とし、第三十九条から第四十二条までを三条ずつ繰り下げる。

  第三十八条の見出し中「時効」を「債権届出があったときの時効」に改め、同条中「ときは、」の下に「当該債権届出に係る対象債権の」を加え、「提起した」を「提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した」に改め、同条を第四十一条とし、第三十七条を第四十条とし、第三十六条を第三十九条とする。

  第三十五条中「第三十条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第六十三条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十四条中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に、「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十三条第一項中「対象消費者が第三十一条第一項」を「対象消費者等が第三十四条第一項」に、「対象債権」を「対象債権等」に改め、同条第二項中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十六条とし、第三十二条を第三十五条とする。

  第三十一条の見出し中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条第一項中「対象債権」を「対象債権等」に、「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条第五項中「第六十五条第一項」を「第七十一条第一項」に、「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に、「第八十六条第一項各号」を「第九十二条第一項各号」に改め、同条第七項中「第六十五条第一項」を「第七十一条第一項」に、「第七十四条第一項各号」を「第八十条第一項各号」に、「第八十六条第一項各号」を「第九十二条第一項各号」に、「第八十七条第六項」を「第九十三条第六項」に改め、同条を第三十四条とする。

  第三十条第一項及び第二項第一号中「対象債権」を「対象債権等」に改め、同項第二号中「義務に」を「義務又は和解金債権に」に改め、同条第三項中「事業者」を「事業者等」に改め、同条第四項中「対象消費者」を「対象消費者等」に、「対象債権」を「対象債権等」に改め、同条を第三十三条とする。

  第二章第二節第一款第四目の目名中「対象債権」を「対象債権等」に改める。

  第二十九条第一項中「文書」を「同項に規定する文書」に改め、第二章第二節第一款第三目中同条を第三十二条とする。

  第二十八条第一項中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、「。以下この条及び次条において同じ」を削り、同条第二項中「対象消費者」を「対象消費者等」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十七条中「第二十二条第一項各号」を「前条第一項各号」に、「同項第三号又は第四号」を「同項第四号、第五号、第八号又は第九号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第二項の規定は、簡易確定手続申立団体が相手方に対し前項の求めをするときについて準用する。この場合において、同条第二項中「ならない」とあるのは、「ならない。この場合において、当該求めの後、届出期間中に前項第四号又は第五号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を相手方に通知しなければならない」と読み替えるものとする。

  第二十七条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (対象消費者等に関する情報に係る回答義務)

 第三十条 相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から一週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答しなければならない。

  一 対象消費者等の数の見込み

  二 知れている対象消費者等の数

  三 相手方通知をする時期の見込み

  四 その他内閣府令で定める事項

  第二十六条の見出し中「公告等」を「通知」に改め、同条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項を相当な方法により公告しなければ」を「知れている対象消費者等(次条第一項の規定による通知(以下この目及び第九十八条第二項第二号において「相手方通知」という。)を受けたものを除く。)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令で定めるものにより通知しなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知において次に掲げる事項を記載する場合には、前条第一項第一号、第三号、第六号、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項を記載することを要しない。

  一 前条第一項の規定により公告を行っている旨

  二 当該公告の方法

  三 その他内閣府令で定める事項

  第二十六条第三項及び第四項を削り、同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (相手方による通知)

 第二十八条 相手方は、簡易確定手続申立団体の求め(相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。)があるときは、届出期間の末日の二月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている対象消費者等に対し、次に掲げる事項を書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

  一 被害回復裁判手続の事案の内容

  二 共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲

  三 共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項

  四 簡易確定手続申立団体の名称、住所及び連絡先

  五 対象消費者等が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする期間

  六 簡易確定手続申立団体が第二十六条第一項の規定により公告を行っている旨

  七 当該公告の方法

  八 相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先

  九 その他内閣府令で定める事項

 2 簡易確定手続申立団体は、相手方に対し、前項の求めをするときは、同項第四号に掲げる連絡先、同項第五号から第七号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

 3 相手方は、相手方通知をしたときは、当該相手方通知をした時から一週間以内に、第一項の求めをした簡易確定手続申立団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 相手方通知をした対象消費者等の氏名及び住所又は連絡先

  二 相手方通知をした日

  三 その他内閣府令で定める事項

  第二十五条の見出し中「通知」を「公告等」に改め、同条第一項中「知れている対象消費者に対し、次に掲げる事項を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令で定めるものにより通知しなければ」を「次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければ」に改め、同項第一号中「及び事案の内容」を削り、同項第七号を同項第十二号とし、同項第六号中「対象消費者」を「対象消費者等(対象消費者及び和解対象消費者をいう。以下同じ。)」に、「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、「及び期間」を削り、同号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 対象消費者等が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする期間

  第二十五条第一項中第五号を第九号とし、第四号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 簡易確定手続申立団体の連絡先

  第二十五条第一項第三号中「対象債権」を「共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る対象債権」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項

  六 共通義務確認訴訟における和解において対象債権等の額又は算定方法が定められた場合には、当該額又は算定方法

  第二十五条第一項第二号中「請求の認諾」の下に「、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 被害回復裁判手続の事案の内容

  第二十五条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による公告後、届出期間中に同項第七号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告するとともに、裁判所及び相手方に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた裁判所は、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。

  第二十五条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による公告後、届出期間中に同項第八号から第十二号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告しなければならない。

  第二十五条を第二十六条とする。

  第二章第二節第一款第三目の目名中「通知及び公告」を「公告及び通知」に改める。

  第二章第二節第一款第二目中第二十四条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とする。

  第二十二条第一項第二号を次のように改める。

  二 第二十一条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項

  第二十二条を第二十三条とする。

  第二十一条中「第八十七条第一項」を「第九十三条第一項」に、「第三十条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二十条中「対象債権及び対象消費者の範囲」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められたとき 当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲

  二 共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をしたとき 当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項

  第二十条を第二十一条とする。

  第十九条第一項中「第十七条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。

  第十七条中「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。

  第十五条第一項中「簡易確定手続開始」を「前条の場合において、簡易確定手続開始」に改め、「請求の認諾」の下に「、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは和解金債権が存することを認める旨の和解」を加え、「第八十七条第二項」を「第九十三条第二項」に、「一月の不変期間内」を「四月以内」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 裁判所は、必要があると認めるときは、前条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない特定適格消費者団体の申立てにより、二月以内の期間を定めて、前項の期間(この項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次項において同じ。)の伸長の決定をすることができる。ただし、当該期間は、通じて八月を超えることができない。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 裁判所は、前項の規定により第一項の期間の伸長の決定をしたときは、前条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない特定適格消費者団体及び第十三条に規定する事業者等に対し、その旨を通知しなければならない。

  第十五条を第十六条とする。

  第十四条中「第十二条に規定する」を「共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、当該義務に係る対象債権について、簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。ただし、当該対象債権のうち、当該和解においてその額又は算定方法のいずれかが定められている部分(当該和解において簡易確定手続開始の申立てをしなければならない旨が定められている部分を除く。)については、この限りでない。

 3 和解金債権が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した場合において、当該和解において当該和解金債権の全部又は一部について簡易確定手続開始の申立てをしなければならない旨が定められているときは、当該共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、当該定めに係る和解金債権について簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。

  第十四条を第十五条とし、第二章第二節第一款第一目中第十三条を第十四条とする。

  第十二条中「請求の認諾(第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解を含む。以下この款」を「請求の認諾等(請求の認諾、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条」に、「第八十七条第二項」を「第九十三条第二項」に、「)の申立て」を「。第十五条において同じ。)の申立て」に、「請求の認諾に」を「請求の認諾等に」に、「事業者」を「事業者等」に改め、同条を第十三条とする。

  第二章第二節の節名中「対象債権」を「対象債権等」に改める。

  第二章第一節中第十一条を第十二条とする。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (共通義務確認訴訟における和解)

 第十一条 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解をするときは、当該義務に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  一 対象債権及び対象消費者の範囲

  二 当該義務に係る事実上及び法律上の原因

 2 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権(以下「和解金債権」という。)が存することを認める旨の和解をするときは、当該和解金債権に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  一 当該和解の目的となる権利又は法律関係の範囲

  二 和解金債権の額又はその算定方法

  三 和解金債権を有する消費者(第二十六条第一項第十号において「和解対象消費者」という。)の範囲

 3 共通義務確認訴訟における和解において、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体が当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務について共通義務確認の訴えを提起しない旨の定めがされたときは、当該定めは、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体に対してもその効力を有する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中消費者契約法第十三条第五項の改正規定、同法第十四条第二項第八号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第四項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十五条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定及び同法第五十三条の改正規定並びに第二条の規定並びに次条第五項から第七項まで並びに附則第三条、第四条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 附則第五条の規定 公布の日

 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新消費者契約法」という。)第四条第三項第三号及び第四号(これらの規定を消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項から第四項までの規定において「施行日」という。)以後にされる消費者契約(消費者契約法第二条第三項に規定する消費者契約をいう。次項及び第三項において同じ。)の申込み又はその承諾の意思表示について適用する。

2 新消費者契約法第四条第三項第九号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、施行日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。

3 新消費者契約法第八条第三項の規定は、施行日以後に締結される消費者契約の条項について適用する。

4 新消費者契約法第十二条の五の規定は、施行日以後にされる新消費者契約法第十二条第三項又は消費者契約法第十二条第四項の規定による請求について適用する。

5 新消費者契約法第十九条第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「第一号施行日」という。)以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた第一条の規定による改正前の消費者契約法(次項において「旧消費者契約法」という。)第十九条第四項の申請については、なお従前の例による。

6 新消費者契約法第二十条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者契約法第二十条第四項の申請については、なお従前の例による。

7 新消費者契約法第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定は、第一号施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用し、第一号施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「新消費者裁判手続特例法」という。)第三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後に行われた加害行為に係る請求に係る金銭の支払義務について適用し、第一号施行日前に行われた加害行為に係る請求に係る金銭の支払義務については、なお従前の例による。

2 新消費者裁判手続特例法第三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後に締結された新消費者裁判手続特例法第二条第三号に規定する消費者契約に関する請求(新消費者裁判手続特例法第三条第一項第四号及び第五号に掲げる請求については、第一号施行日以後に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務について適用し、第一号施行日前に締結された第二条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「旧消費者裁判手続特例法」という。)第二条第三号に規定する消費者契約に関する請求(旧消費者裁判手続特例法第三条第一項第四号に掲げる請求については、第一号施行日前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務については、なお従前の例による。

3 新消費者裁判手続特例法第十三条、第十五条、第十六条及び第九十三条第二項の規定は、第一号施行日以後に終了する共通義務確認訴訟の結果を前提とする簡易確定手続開始の申立てについて適用し、第一号施行日前に終了した共通義務確認訴訟の結果を前提とする簡易確定手続開始の申立てについては、なお従前の例による。

4 新消費者裁判手続特例法第六十八条の規定は、第一号施行日以後に同条の表の中欄に掲げる日が到来する対象債権について適用する。

5 第一号施行日において現に特定認定(旧消費者裁判手続特例法第六十五条第一項に規定する特定認定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けている者に係る当該特定認定の有効期間については、なお従前の例による。

6 新消費者裁判手続特例法第七十五条第七項後段の規定は、第一号施行日以後にされる同条第三項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者裁判手続特例法第六十九条第三項の申請に係る特定認定の有効期間の更新の要件及び申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

7 新消費者裁判手続特例法第七十七条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者裁判手続特例法第七十一条第四項の申請については、なお従前の例による。

8 新消費者裁判手続特例法第七十八条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者裁判手続特例法第七十二条第四項の申請については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 第一号施行日前にした行為及びこの附則(附則第二条第二項を除く。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十号の三中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に、「第六十五条第一項」を「第七十一条第一項」に改める。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第八条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(」に、「第四十六条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同項第三号中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十二条第一項」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項」に改める。

  別表第一の一六の項イ中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十四条の規定による」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の」に改め、同表の一六の二の項中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十条第二項」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項」に改める。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第九条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第七号中「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に、「第五十六条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。


     理 由

 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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