衆議院

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第二〇八回

閣第四三号

   安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)

第一条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

  目次中「第十七条」を「第十八条」に、「第十八条−第二十八条」を「第十九条−第三十条」に、「第二十九条−第三十九条」を「第三十一条−第四十二条」に、「第四十条−第四十四条」を「第四十三条−第四十七条」に、「第四十五条−第五十条」を「第四十八条−第五十四条」に、「第五十一条−第六十八条」を「第五十五条−第七十二条」に、「第六十九条−第七十九条」を「第七十三条−第八十三条」に、「第八十条−第九十八条」を「第八十四条−第百二条」に、「第九十九条−第百四条」を「第百三条−第百八条」に、「第百五条−第百二十二条」を「第百九条−第百二十六条」に、「第百二十三条−第百二十九条」を「第百二十七条−第百三十三条」に、「第百三十条−第百三十三条」を「第百三十四条−第百三十七条」に、「第百三十四条−第百三十八条」を「第百三十八条−第百四十二条」に、「第百三十九条−第百四十二条」を「第百四十三条−第百四十六条」に、「第百四十三条」を「第百四十七条」に、「第百四十四条−第百四十八条」を「第百四十八条−第百五十二条」に、「第百四十九条−第百五十三条」を「第百五十三条−第百五十七条」に、「第百五十四条・第百五十五条」を「第百五十八条・第百五十九条」に、「第百五十六条−第百六十七条」を「第百六十条−第百七十一条」に、「第百六十八条−第百七十四条」を「第百七十二条−第百七十八条」に改める。

  第一条中「内外」を「我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外」に、「燃料資源」を「エネルギー」に、「合理化に」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換に」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に改める。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「エネルギー」とは、化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気をいう。

  第二条第二項中「燃料」を「化石燃料」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 この法律において「非化石燃料」とは、前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のものをいう。

  第二条に次の三項を加える。

 4 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石燃料並びに化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱(第五条第二項第二号ロ及びハにおいて「非化石熱」という。)及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(同号ニにおいて「非化石電気」という。)をいう。

 5 この法律において「非化石エネルギーへの転換」とは、使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させることをいう。

 6 この法律において「電気の需要の最適化」とは、季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう。

  第三条第一項中「電気の需要の平準化」を「非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化」に、「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に改め、同条第二項中「合理化の」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換の」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に、「合理化に」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換に」に改める。

  第四条中「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改める。

  第五条第一項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「の目標」を「の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)」に改め、同項第一号中「第百四十五条第一項」を「第百四十九条第一項」に改め、同項第二号イ中「燃料」を「化石燃料及び非化石燃料」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に、「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「電気の需要の平準化に」を「電気の需要の最適化に」に改め、同項第一号中「電気需要平準化時間帯」を「電気需要最適化時間帯」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「燃料又は」を「化石燃料若しくは非化石燃料若しくは」に、「転換」を「転換又は化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用から電気の使用への転換」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

  第五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける非化石エネルギーを使用する設備の設置その他非化石エネルギーへの転換に関する事項

  二 工場等(前号に該当するものを除く。)における非化石エネルギーへの転換に関する事項であつて次に掲げるもの

   イ 燃焼における非化石燃料の使用

   ロ 加熱及び冷却における非化石熱の使用

   ハ 非化石熱を使用した動力等の使用

   ニ 非化石電気を使用した動力、熱等の使用

  第五条に次の一項を加える。

 5 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。

  第六条中「合理化」を「合理化若しくは非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に、「事項を勘案して、同項各号」を「事項を勘案して、同条第一項各号若しくは第二項各号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第七条第一項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「第二十九条第二項に」を「第三十一条第二項に」に、「第二十九条第二項第二号」を「第三十一条第二項第二号」に、「合理化」を「合理化又は非化石エネルギーへの転換」に改める。

  第八条第一項中「第十五条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「、その」を「並びにその」に改める。

  第九条第一項中「業務」の下に「(第十五条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)」を加え、同項第二号中「第五十一条」を「第五十五条」に改める。

  第十五条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「必要な」を「それぞれ必要な」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定事業者(その設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  第十七条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第百七十四条第一号中「、第十九条第三項」を削り、「第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第三項」を「第二十一条第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十五条第二項」に、「第四十一条第二項、第四十二条第三項又は第四十四条第三項」を「第三十八条第三項、第四十四条第二項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項」に改め、同条第二号中「第九十二条第一項」を「第九十六条第一項」に改め、同条を第百七十八条とする。

  第百七十三条中「第百六十八条第二号若しくは第三号、第百七十条又は第百七十一条」を「第百七十二条第二項、第百七十四条又は第百七十五条」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条を第百七十七条とする。

  第百七十二条中「ときは、その」を「場合には、当該」に改め、同条第一号中「第五十八条」を「第六十二条」に改め、同条第二号中「第六十六条第一項若しくは第七十八条第一項」を「第七十条第一項若しくは第八十二条第一項」に、「第六十六条第二項若しくは第七十八条第二項」を「第七十条第二項若しくは第八十二条第二項」に改め、同条第三号中「第七十三条」を「第七十七条」に改め、同条第四号中「第百六十二条第四項」を「第百六十六条第四項」に改め、同条を第百七十六条とする。

  第百七十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十八条第二項、第九十一条、第百一条第二項、第百九条第二項、第百二十五条第二項又は第百三十九条第三項」を「第十九条第二項、第百五条第二項、第百十三条第二項、第百二十九条第二項又は第百四十三条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「、第二十六条第一項、第三十七条第一項、第百二条、第百十条、第百十四条、第百二十六条、第百三十一条又は第百四十条」を「若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項若しくは第二項、第百六条第一項若しくは第二項、第百十四条第一項若しくは第二項、第百十八条第一項若しくは第二項、第百三十条第一項若しくは第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項又は第百四十四条第一項若しくは第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第四十八条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第二十七条第一項(第四十八条第二項」を「第二十八条第一項(第五十二条第二項」に、「第三十八条第一項(第四十八条第三項」を「第四十条第一項(第五十二条第三項」に、「第四十九条、第百三条第一項(第百三十六条第一項」を「第五十三条、第百七条第一項(第百四十条第一項」に、「第百十一条第一項(第百十九条第一項」を「第百十五条第一項(第百二十三条第一項」に、「第百十五条第一項(第百十九条第二項」を「第百十九条第一項(第百二十三条第二項」に、「第百二十条、第百二十七条第一項(第百三十六条第二項」を「第百二十四条、第百三十一条第一項(第百四十条第二項」に、「第百三十二条第一項(第百三十六条第三項」を「第百三十六条第一項(第百四十条第三項」に、「第百三十七条、第百四十一条第一項若しくは第百六十二条第一項」を「第百四十一条、第百四十五条第一項若しくは第百六十六条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第九十七条第一項」を「第百一条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第九十五条の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

  第百七十一条を第百七十五条とする。

  第百七十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「、第十九条第一項」を削り、「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項」を「第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十二条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に、「第四十一条第一項、第四十二条第一項又は第四十四条第一項」を「第三十八条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百四条第三項、第百十二条第三項、第百十六条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項、第百四十二条第三項、第百四十六条第三項、第百四十八条第三項、第百五十一条第三項又は第百五十三条第三項」を「第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百八条第四項、第百十六条第四項、第百二十条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項、第百四十六条第四項、第百五十条第三項、第百五十二条第三項、第百五十五条第三項又は第百五十七条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第百七十四条とする。

  第百六十九条中「第六十五条第二項又は第七十七条第二項」を「第六十九条第二項又は第八十一条第二項」に、「その」を「当該」に改め、同条を第百七十三条とする。

  第百六十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第九十三条」を「第九十七条」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第九十六条」を「第百条」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とし、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第五十六条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第百六十八条を第百七十二条とする。

  第百六十七条第一項中「第三章第一節」の下に「(第五条第一項を除く。)」を加え、「第百六十二条第三項」を「第百六十六条第三項」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「第百六十二条第九項」を「第百六十六条第九項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五条第一項における主務大臣は、エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標に係る部分については経済産業大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。

  第八章中第百六十七条を第百七十一条とし、第百六十六条を第百七十条とし、第百六十五条を第百六十九条とする。

  第百六十四条第一項中「第六十一条(第六十二条第四項」を「第六十五条(第六十六条第四項」に、「第六十五条、第七十七条又は第九十六条」を「第六十九条、第八十一条又は第百条」に改め、同条を第百六十八条とする。

  第百六十三条第一項中「第二十条第二項」を「第二十一条第二項」に、「第二十三条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第二十五条第二項」を「第二十六条第二項」に、「第三十一条第二項」を「第三十三条第二項」に、「第三十四条第二項」を「第三十六条第二項」に、「第三十六条第二項」を「第三十八条第二項」に、「第四十二条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第四十四条第二項」を「第四十七条第二項」に、「第五十一条第一項第二号」を「第五十五条第一項第二号」に改め、同条第二項中「第五十二条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条を第百六十七条とする。

  第百六十二条第一項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第三十五条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、「第四十条第一項及び第三項並びに」を削り、「の規定」を「並びに第四十六条第一項及び第三項の規定」に改め、同条第二項中「、第十九条第一項」を削り、「第二十二条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項」を「第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十二条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に、「第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十四条第一項」を「第三十八条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十七条第一項」に改め、同条第三項中「第十八条第一項及び第四項、第十九条第一項」を「第十九条第一項及び第四項」に、「及び第三項、第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項及び第三項」に、「及び第三項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第三項」を「、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十二条第一項」に、「、第三十五条第一項及び第三項」を「及び第三項、第三十五条第一項」に、「第四十条第一項及び第三項、第四十一条第一項、第四十二条第一項」を「第三十七条第一項及び第三項、第三十八条第一項」に、「並びに第五十条」を「、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第三項、第四十七条第一項並びに第五十四条」に、「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第六項中「第百一条第一項」を「第百五条第一項」に、「第百二十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第百三十九条第一項」を「第百四十三条第一項」に改め、同条第七項中「第百一条第一項」を「第百五条第一項」に、「第百二十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第百三十八条並びに第百三十九条第一項」を「第百四十二条並びに第百四十三条第一項」に、「第百三十四条第一項」を「第百三十八条第一項」に改め、同条第八項中「第百九条第一項」を「第百十三条第一項」に、「第百五条」を「第百九条」に、「第百六十七条第二項」を「第百七十一条第三項」に改め、同条第九項中「第百九条第一項」を「第百十三条第一項」に、「第百二十一条」を「第百二十五条」に、「第百十七条第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条第十項中「特定エネルギー消費機器等製造事業者等」を「エネルギー消費機器等製造事業者等」に、「特定熱損失防止建築材料製造事業者等」を「熱損失防止建築材料製造事業者等」に改め、同条を第百六十六条とする。

  第百六十一条第一項中「合理化」の下に「及び非化石エネルギーへの転換」を加え、同条第二項中「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、同条を第百六十五条とする。

  第百六十条中「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に改め、同条を第百六十四条とする。

  第百五十九条中「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に、「連携等」を「連携、エネルギー消費性能等が優れている機械器具の導入の支援等」に改め、同条を第百六十三条とする。

  第百五十八条中「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に改め、同条を第百六十二条とする。

  第百五十七条中「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に改め、同条を第百六十一条とする。

  第百五十六条中「合理化等」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換等」に改め、同条を第百六十条とする。

  第百五十五条第一項中「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、第七章中同条を第百五十九条とし、第百五十四条を第百五十八条とし、第六章第二節中第百五十三条を第百五十七条とし、第百五十二条を第百五十六条とする。

  第百五十一条第一項中「第百四十九条」を「第百五十三条」に改め、同条を第百五十五条とし、第百五十条を第百五十四条とし、第百四十九条を第百五十三条とし、第六章第一節中第百四十八条を第百五十二条とし、第百四十七条を第百五十一条とし、第百四十六条を第百五十条とする。

  第百四十五条第一項中「第百六十二条第十項」を「第百六十六条第十項」に改め、同条を第百四十九条とする。

  第百四十四条第二項中「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 エネルギー消費機器の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギーを使用する機械器具の製造又は輸入その他の措置を行うことにより、エネルギー消費機器に係る非化石エネルギーへの転換に資するよう努めなければならない。

  第百四十四条を第百四十八条とする。

  第百四十三条中「効率的利用の」の下に「ための措置及び建築物において消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合を増加させる」を、「合理化」の下に「及び非化石エネルギーへの転換」を加え、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、第五章中同条を第百四十七条とする。

  第百四十二条第一項中「第九十九条第一項及び第百二十三条第一項」を「第百三条第一項及び第百二十七条第一項」に、「第九十九条第二項及び第百二十三条第二項」を「第百三条第三項及び第百二十七条第三項」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、特定航空輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百三条第二項及び第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第百三条第三項及び第百二十七条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

  第四章第四節中第百四十二条を第百四十六条とする。

  第百四十一条第一項中「第百三十九条第一項」を「第百四十三条第一項」に改め、同条を第百四十五条とする。

  第百四十条中「第九十九条第一項及び第百二十三条第一項」を「第百三条第一項及び第百二十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定航空輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項及び第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  第百四十条を第百四十四条とする。

  第百三十九条第一項中「合理化」の下に「及び非化石エネルギーへの転換」を加え、同条第二項中「第百一条、第百二十五条」を「第百五条、第百二十九条」に改め、同条を第百四十三条とする。

  第四章第三節第二款中第百三十八条を第百四十二条とする。

  第百三十七条中「第百三十四条第一項」を「第百三十八条第一項」に改め、同条を第百四十一条とする。

  第百三十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「第百三十四条第一項」を「第百三十八条第一項」に、「第百三条第一項」を「第百七条第一項」に、「第百一条第一項」を「第百五条第一項」に改め、同条第二項中「第百三十四条第一項」を「第百三十八条第一項」に、「第百二十七条第一項」を「第百三十一条第一項」に、「第百二十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に改め、同条第三項中「第百三十四条第一項」を「第百三十八条第一項」に、「第百三十二条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、同条を第百四十条とし、同条の前に見出しとして「(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)」を付し、第百三十五条を第百三十九条とし、第百三十四条を第百三十八条とする。

  第百三十三条第一項中「第九十九条第一項又は第百二十三条第一項」を「第百三条第一項又は第百二十七条第一項」に、「第九十九条第二項又は第百二十三条第二項」を「第百三条第三項又は第百二十七条第三項」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百三条第二項又は第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第百三条第三項又は第百二十七条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

  第四章第三節第一款中第百三十三条を第百三十七条とし、第百三十二条を第百三十六条とする。

  第百三十一条中「第九十九条第一項又は第百二十三条第一項」を「第百三条第一項又は第百二十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項又は第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  第百三十一条を第百三十五条とする。

  第百三十条第一項中「合理化」の下に「及び非化石エネルギーへの転換」を加え、同条を第百三十四条とする。

  第百二十九条中「推進」を「推進、輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択」に、「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、第四章第二節中同条を第百三十三条とする。

  第百二十八条第一項中「第百二十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第百二十三条第一項」を「第百二十七条第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第百二十九条第一項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

  第百二十八条を第百三十二条とする。

  第百二十七条第一項中「第百二十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に改め、同条を第百三十一条とする。

  第百二十六条中「第百二十三条第一項」を「第百二十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定旅客輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  第百二十六条を第百三十条とする。

  第百二十五条第一項中「合理化」の下に「及び非化石エネルギーへの転換」を加え、同条を第百二十九条とする。

  第百二十四条中「合理化」を「合理化若しくは非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に、「同項各号に掲げる」を「同条第一項各号に掲げる事項若しくは旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条を第百二十八条とする。

  第百二十三条第一項第一号中「第百四十五条第一項」を「第百四十九条第一項」に改め、同条第三項中「第九十九条第三項」を「第百三条第四項」に、「、第一項」を「第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に、「指針に」を「指針に、同条第五項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  第百二十三条を第百二十七条とする。

  第百二十二条中「合理化」を「合理化若しくは非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「第百八条、第百十二条又は第百十六条」を「第百十二条、第百十六条又は第百二十条」に改め、第四章第一節第二款中同条を第百二十六条とし、第百二十一条を第百二十五条とする。

  第百二十条中「第百十七条第一項」を「第百二十一条第一項」に改め、同条を第百二十四条とする。

  第百十九条の前の見出しを削り、同条第一項中「第百十七条第一項」を「第百二十一条第一項」に、「第百十一条第一項」を「第百十五条第一項」に改め、同条第二項中「第百十七条第一項」を「第百二十一条第一項」に、「第百十五条第一項」を「第百十九条第一項」に改め、同条を第百二十三条とし、同条の前に見出しとして「(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)」を付し、第百十八条を第百二十二条とし、第百十七条を第百二十一条とする。

  第百十六条第一項中「第百七条第一項」を「第百十一条第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

  第百十六条を第百二十条とし、第百十五条を第百十九条とする。

  第百十四条中「第百七条第一項」を「第百十一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 認定管理統括荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  第百十四条を第百十八条とする。

  第百十三条第一項中「合理化」の下に「及び非化石エネルギーへの転換」を加え、同項第二号及び同条第二項第二号中「第百九条第一項」を「第百十三条第一項」に改め、同条を第百十七条とする。

  第百十二条第一項中「第百七条第一項」を「第百十一条第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

  第百十二条を第百十六条とし、第百十一条を第百十五条とする。

  第百十条中「第百七条第一項」を「第百十一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  第百十条を第百十四条とする。

  第百九条第一項中「第百十三条第二項」を「第百十七条第二項」に、「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に改め、同条第三項第一号中「第百五条各号」を「第百九条各号」に改め、同条を第百十三条とする。

  第百八条中「合理化」を「合理化若しくは非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に、「第百六条第一項第一号及び第二号」を「第百十条第一項第一号及び第二号若しくは同項第三号」に、「前条第二項」を「前条第三項」に、「第百六条第一項第三号」を「第百十条第一項第四号」に改め、同条を第百十二条とする。

  第百七条第三項中「第九十九条第三項」を「第百三条第四項」に、「、第一項」を「第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に、「指針に」を「指針に、同条第五項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「前条第一項第三号」を「前条第一項第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第三号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  第百七条を第百十一条とする。

  第百六条第一項中「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、同項第一号中「輸送に」を「貨物の輸送に」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法を選択するための措置

  第百六条第一項に次の一号を加える。

  四 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置

  第百六条を第百十条とし、第百五条を第百九条とする。

  第百四条第一項中「第百一条第一項」を「第百五条第一項」に、「第九十九条第一項」を「第百三条第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第百五条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百三条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

  第四章第一節第一款中第百四条を第百八条とする。

  第百三条第一項中「第百一条第一項」を「第百五条第一項」に改め、同条を第百七条とする。

  第百二条中「第九十九条第一項」を「第百三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  第百二条を第百六条とする。

  第百一条第一項中「第百三十条第二項に」を「第百三十四条第二項に」に、「第百二十五条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第百三十条第二項第二号」を「第百三十四条第二項第二号」に、「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に改め、同条を第百五条とする。

  第百条中「合理化」を「合理化若しくは非化石エネルギーへの転換」に、「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に、「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に、「同項各号に掲げる」を「同条第一項各号に掲げる事項若しくは貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条を第百四条とする。

  第九十九条第一項第一号中「第百四十五条第一項」を「第百四十九条第一項」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に、「合理化」を「合理化及び非化石エネルギーへの転換」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

  第九十九条に次の一項を加える。

 5 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。

  第九十九条を第百三条とする。

  第九十八条第二号中「第八十九条又は第九十一条」を「第九十三条又は第九十五条」に改め、同条第三号中「第九十六条」を「第百条」に改め、第三章第四節中同条を第百二条とし、第九十七条を第百一条とする。

  第九十六条第一号中「第八十五条第一号」を「第八十九条第一号」に改め、同条第二号中「第八十八条第三項、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第一項」を「第九十二条第三項、第九十三条、第九十四条第一項、第九十五条、第九十六条第一項」に改め、同条第三号中「第九十二条第二項各号」を「第九十六条第二項各号」に改め、同条を第百条とする。

  第九十五条中「第八十八条第一項」を「第九十二条第一項」に改め、同条を第九十九条とする。

  第九十四条中「第八十六条第一項各号」を「第九十条第一項各号」に改め、同条を第九十八条とし、第九十三条を第九十七条とする。

  第九十二条第一項中「第百七十四条第二号」を「第百七十八条第二号」に改め、同条を第九十六条とし、第九十一条を第九十五条とする。

  第九十条第一項中「以下」を「次項において」に改め、同条を第九十四条とし、第八十九条を第九十三条とし、第八十八条を第九十二条とし、第八十七条を第九十一条とする。

  第八十六条第一項中「第八十四条」を「第八十八条」に改め、同条を第九十条とする。

  第八十五条第二号中「第九十六条」を「第百条」に改め、同条を第八十九条とする。

  第八十四条中「第八十条第一項」を「第八十四条第一項」に改め、同条を第八十八条とする。

  第八十三条第一項及び第二項中「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第四項中「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に、「第四十九条」を「第五十三条」に改め、同条を第八十七条とする。

  第八十二条第一項ただし書中「第三十九条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第四項中「第三十八条第一項(第四十八条第三項」を「第四十条第一項(第五十二条第三項」に、「第三十九条」を「第四十一条」に改め、同条を第八十六条とする。

  第八十一条第一項ただし書中「第二十八条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条第四項中「第二十七条第一項(第四十八条第二項」を「第二十八条第一項(第五十二条第二項」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改め、同条を第八十五条とする。

  第八十条の前の見出しを削り、同条第四項中「第四十八条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第八十四条とし、同条の前に見出しとして「(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)」を付する。

  第七十九条第二号中「第七十三条」を「第七十七条」に改め、同条第三号中「第七十七条」を「第八十一条」に改め、第三章第三節中同条を第八十三条とし、第七十八条を第八十二条とする。

  第七十七条第一項中「第七十一条第三号」を「第七十五条第三号」に改め、同条第二項第二号中「第七十条第二号」を「第七十四条第二号」に改め、同項第三号中「第七十二条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同項第四号中「第七十二条第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同条を第八十一条とする。

  第七十六条第一項中「第七十一条各号」を「第七十五条各号」に改め、同条を第八十条とし、第七十五条を第七十九条とし、第七十一条から第七十四条までを四条ずつ繰り下げる。

  第七十条第一号中「第七十七条第二項」を「第八十一条第二項」に改め、同条を第七十四条とする。

  第六十九条中「第二十条第二項、第二十三条第二項、第二十五条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項」を「第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項」に、「第四十二条第二項及び第四十四条第二項」を「第三十八条第二項、第四十五条第二項及び第四十七条第二項」に、「第百六十九条」を「第百七十三条」に改め、同条を第七十三条とする。

  第六十八条第一号中「第五十三条第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条第二号中「第五十八条」を「第六十二条」に改め、同条第三号中「第六十五条」を「第六十九条」に改め、第三章第二節中同条を第七十二条とする。

  第六十七条第一項中「第五十八条」を「第六十二条」に、「第六十五条第二項」を「第六十九条第二項」に改め、同条第二項中「第五十八条」を「第六十二条」に、「第六十五条」を「第六十九条」に改め、同条を第七十一条とし、第六十六条を第七十条とする。

  第六十五条第一項中「第五十六条第三号」を「第六十条第三号」に、「第五十三条第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条第二項中「、第五十三条第二項」を「、第五十七条第二項」に改め、同項第二号中「第五十五条第二号」を「第五十九条第二号」に改め、同項第三号中「第五十七条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同項第四号中「第五十七条第三項、第六十一条(第六十二条第四項」を「第六十一条第三項、第六十五条(第六十六条第四項」に改め、同項第五号中「第五十三条第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条を第六十九条とする。

  第六十四条第一項中「第五十六条各号」を「第六十条各号」に改め、同条を第六十八条とし、第六十三条を第六十七条とし、第六十条から第六十二条までを四条ずつ繰り下げる。

  第五十九条第一項中「第五十三条第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条を第六十三条とし、第五十八条を第六十二条とし、第五十七条を第六十一条とする。

  第五十六条中「第五十三条第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条を第六十条とする。

  第五十五条中「第五十三条第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条第一号中「第六十五条第二項」を「第六十九条第二項」に改め、同条第二号ロ中「第六十一条」を「第六十五条」に改め、同条を第五十九条とし、第五十四条を第五十八条とし、第五十一条から第五十三条までを四条ずつ繰り下げ、第三章第一節第六款中第五十条を第五十四条とする。

  第四十九条中「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条を第五十三条とする。

  第四十八条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第二項中「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に、「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条第三項中「第四十六条第一項」を「第五十条第一項」に、「第三十八条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条を第五十二条とし、同条の前に見出しとして「(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)」を付し、第四十七条を第五十一条とし、第四十六条を第五十条とする。

  第四十五条第一項中「第二十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十一条第一項」を「第二十三条第一項、第三十五条第一項及び第四十四条第一項」に、「第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十四条第一項」を「第二十四条第一項、第二十六条第一項」に、「第四十二条第一項」を「第三十八条第一項、第四十五条第一項」に改め、同条第二項中「第十九条第一項及び第三十条第一項」を「第二十条第一項及び第三十二条第一項」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (情報の提供)

 第四十九条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第十五条第二項、第二十七条第二項又は第三十九条第二項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第一号に規定する水素の調達又は貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。

  第三章第一節第五款中第四十四条を第四十七条とする。

  第四十三条の前の見出しを削り、同条第四項中「第四十条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条を第四十六条とし、同条の前に見出しとして「(第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付し、第四十二条を第四十五条とし、第四十一条を第四十四条とする。

  第四十条の前の見出しを削り、同条第二項中「第四十三条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第四十二条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条を第四十三条とし、同条の前に見出しとして「(第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付する。

  第三十九条第一項中「次項」を「次項及び次条第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、第三章第一節第四款中同条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

 第四十二条 主務大臣は、第三十九条第二項に規定する認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた認定管理統括事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第三十八条を第四十条とする。

  第三十七条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「必要な」を「それぞれ必要な」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 認定管理統括事業者(当該認定管理統括事業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  第三十七条を第三十九条とし、第三十六条を第三十八条とする。

  第三十五条の前の見出しを削り、同条第四項中「第三十二条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十七条とし、同条の前に見出しとして「(第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付し、第三十四条を第三十六条とし、第三十三条を第三十五条とする。

  第三十二条の前の見出しを削り、同条第二項中「第三十五条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第三十四条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第三十四条とし、同条の前に見出しとして「(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付する。

  第三十一条第一項中「業務」の下に「(第三十九条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)」を加え、同条を第三十三条とする。

  第三十条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十九条第一項又は第二項」に、「、その」を「並びにその」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十九条第一項中「合理化」の下に「又は非化石エネルギーへの転換」を加え、同条を第三十一条とする。

  第二十八条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、第三章第一節第三款中同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

 第三十条 主務大臣は、第二十七条第二項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第二十七条を第二十八条とする。

  第二十六条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「必要な」を「それぞれ必要な」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定連鎖化事業者(その設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とする。

  第二十四条の前の見出しを削り、同条第四項中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付し、第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とする。

  第二十一条の前の見出しを削り、同条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付する。

  第二十条第一項中「業務」の下に「(第二十七条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)」を加え、同条を第二十一条とする。

  第十九条第一項中「第二十九条第二項」を「第三十一条第二項」に、「及び第四十八条第二項」を「、第四十九条及び第五十二条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項又は第二項」に、「、その」を「並びにその」に改め、同条を第二十条とする。

  第十八条第一項中「合理化」の下に「又は非化石エネルギーへの転換」を加え、同条を第十九条とする。

  第三章第一節第二款に次の一条を加える。

  (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)

 第十八条 主務大臣は、第十五条第二項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 (エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)

第二条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律

  目次中「第八条」を「第十条」に、「第九条−第十二条」を「第十一条−第十四条」に、「第十三条−第十八条」を「第十五条−第二十条」に、「第十九条−第二十一条」を「第二十一条−第二十三条」に改める。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「非化石エネルギー源の利用」を「エネルギー源の環境適合利用」に改める。

  第二条第二項中「含む」を「含み、水素その他政令で定めるもの(第九条において「水素等」という。)を除く」に、「第五項」を「第四項及び第五項」に改め、同条第四項中「非化石エネルギー源の利用」を「エネルギー源の環境適合利用」に、「熱又は」を「熱若しくは」に、「をいう」を「又は電気事業者が電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素を回収し、及び貯蔵する措置(これに相当する措置を含む。)として経済産業省令で定めるものを行うこと(当該措置を行った他の者から電気を調達することを含む。)をいう」に改め、同条第六項中「とは」の下に「、環境への負荷の低減に配慮しつつ」を加え、同条第七項中「非化石エネルギー源の利用」を「エネルギー源の環境適合利用」に改める。

  第三条第一項から第三項までの規定、第四条から第六条までの規定、第七条第一項及び第八条第一項中「非化石エネルギー源の利用」を「エネルギー源の環境適合利用」に改める。

  第二十一条を第二十三条とする。

  第二十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十九条中「第十二条第二項」を「第十四条第二項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条を第二十一条とし、第五章中第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とする。

  第十六条中「非化石エネルギー源の利用」を「エネルギー源の環境適合利用」に改め、同条を第十八条とする。

  第十五条第一項中「第十二条」を「第十四条」に改め、同条を第十七条とする。

  第十四条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十六条とする。

  第十三条中「非化石エネルギー源の利用」を「エネルギー源の環境適合利用」に改め、同条を第十五条とする。

  第十二条第一項中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、第四章中同条を第十四条とする。

  第十一条第一項中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。

  第三章に次の二条を加える。

  (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う非化石エネルギー源の調達等に関する情報の提供)

 第九条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、水素等の調達若しくは貯蔵又は二酸化炭素の貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。

  (電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供)

 第十条 第七条第一項に規定する特定エネルギー供給事業者(他の者から調達する電気の量が政令で定める要件に該当する電気事業者に限る。)に対して電気の供給を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、当該特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、その供給した電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関して必要な情報を提供するよう努めなければならない。

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法

  第一条及び第二条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に、「探鉱、」を「探鉱、水素の製造等、」に、「の供給」を「の供給並びに風力の利用に必要な風の状況の調査」に、「地熱資源」を「水素資源、地熱資源、風力資源」に、「石炭、地熱」を「石炭、水素、地熱、風力」に改める。

  第十一条第一項第一号中「探鉱、」を「探鉱、海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。以下同じ。)の製造及び貯蔵、」に、「並びに海外」を「、海外」に、「、選鉱」を「及びこれに附属する事業、海外並びに本邦及びその周辺の海域における金属鉱物の選鉱」に、「(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)」を「並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵(石油等、石炭、水素及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものに限る。以下同じ。)及びこれに必要な地層の探査」に、「及び金属鉱物の採掘等」を「並びに金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)」に改め、同項第三号中「本邦」を「海外及び本邦における水素の製造及び貯蔵、本邦」に、「並びに海外」を「、海外」に、「、選鉱」を「及びこれに附属する事業、海外及び本邦における金属鉱物の選鉱」に、「事業に」を「事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵に」に改め、同項第四号中「液化並びに」を「液化、」に、「採掘等」を「採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵及びこれに必要な地層の探査」に改め、同項第六号中「並びに金属鉱物の探鉱」を「、金属鉱物の探鉱並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査」に、「)を」を「)並びに風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査(本邦周辺の海域において行われる風力発電設備の設置に関する採算を分析するためのものであって、経済的又は社会的な特性によって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を」に改め、同項第九号イ中「これ」を「二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査並びにこれら」に改める。

  第十二条第一号中「第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等」の下に「及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵」を加え、「石油等に係るものに限る」を「石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く」に改め、「同項第四号に掲げる業務(石油等」の下に「に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵」を加え、「及び第六号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱」を「に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第六号に掲げる業務(石油等、石炭、地熱及び風力に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵」に改め、同条第二号中「、金属鉱物」を「、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵」に、「同項第三号」を「同項第二号に掲げる業務、同項第三号」に改め、「及び金属鉱物」の下に「に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資」を、「石油等」の下に「に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵」を加え、「並びに同項第二号及び第十三号」を「及び同項第十三号」に改める。

  第十二条の二中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

  第十四条の見出し中「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改め、同条第一項中「並びに金属鉱物の採掘等」を「、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵」に、「石油天然ガス・金属鉱物資源債券」を「エネルギー・金属鉱物資源債券」に改める。

 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第一号中「、本邦における」を「並びに」に改め、同項中第二十一号を第二十五号とし、第二十号を第二十四号とし、第十九号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十三 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第九条の規定による情報の提供を行うこと。

  第十一条第一項第十八号の次に次の三号を加える。

  十九 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第七十条の三の規定による協力を行うこと。

  二十 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の四の規定による情報の提供を行うこと。

  二十一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十九条の規定による情報の提供を行うこと。

  第十一条第二項第三号中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項第一号に規定する地熱の探査(海外において行われるものに限る。)に必要な資金を供給するための出資は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、経済産業大臣の認可を受けて行うことができる。

  一 出資を行うことにより本邦における地熱の探査では得ることができない技術及び技能を得ることができると認められること。

  二 前号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査(機構が第一項第七号の助成金の交付を行った地質構造の調査の結果に基づいて行われるものに限る。次号において同じ。)に必要なものであると認められること。

  三 第一号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査に活用されると見込まれること。

  第十二条第一号中「第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等及び水素」を「第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等、水素及び地熱」に、「並びに同項第十九号」を「、同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものを除く。)、同項第二十号及び第二十一号に掲げる業務、同項第二十二号」に、「これら」を「同項第二十三号に掲げる業務並びにこれら」に改め、同条第二号中「限る。)、同項第二号」を「限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るもの及び本邦において行われるものに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三号中「同項第十九号」を「同項第十九号及び第二十二号」に、「同項第二十一号」を「同項第二十五号」に改め、同条第六号中「第十一条第一項第二十一号」を「第十一条第一項第二十五号」に改める。

  第十二条の二中「第二十一号」を「第二十五号」に改める。

 (鉱業法の一部改正)

第五条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十条の二」を「第七十条の三」に改める。

  第三条第一項中「そう鉛鉱」を「ビスマス鉱」に、「アンチモニー鉱」を「アンチモン鉱」に、「クローム鉄鉱」を「クロム鉄鉱」に、「ひ鉱、ニツケル鉱」を「砒鉱、ニッケル鉱」に、「りん鉱」を「希土類金属鉱、りん鉱」に、「アスフアルト」を「アスファルト」に、「石こう」を「石膏」に、「明ばん石、ほたる石」を「明ばん石、蛍石」に、「けい石」を「けい石」に、「ろう石」を「ろう石」に、「ちゆう積鉱床」を「沖積鉱床」に改め、同条第二項中「鉱さい」を「鉱さい」に、「附合している」を「付合している」に改める。

  第二章第五節に次の一条を加える。

  (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う特定鉱物の試掘又は採掘に関する協力業務)

 第七十条の三 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により特定鉱物のうち政令で定めるものの掘採に係る鉱業権の設定を受けた鉱業権者の依頼に応じて、当該特定鉱物の試掘又は採掘に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

 (電気事業法の一部改正)

第六条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条の四十七」を「第二十八条の四十八」に、「第二十八条の四十八−第二十八条の五十五」を「第二十八条の四十九−第二十八条の五十六」に、「第二十八条の五十六」を「第二十八条の五十七」に、「第二十八条の五十七」を「第二十八条の五十八」に改める。

  第二条第一項第五号ロ中「発電用の電気工作物以外の」を「発電等用電気工作物(」に、「(以下」を「及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下」に、「発電に」を「発電又は放電に」に改め、同項第七号イ中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に、「発電に」を「発電又は放電に」に改め、同項第十四号中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に、「発電する」を「発電し、又は放電する」に改め、同項第十五号の二中「発電用又は蓄電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に改める。

  第四条第一項第五号及び第六条第二項第六号に次のように加える。

   ホ 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

  第十七条第四項及び第二十七条の十第二項中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に改める。

  第二十七条の十二の三第一項第五号及び第二十七条の十二の五第二項第六号に次のように加える。

   ニ 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

  第二十七条の十二の十第三項中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に改める。

  第二十七条の十三第一項第四号に次のように加える。

   ホ 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

  第二十七条の二十七第一項第三号を次のように改める。

  三 発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

   イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

   ロ 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

  第二十七条の二十七第三項中「第一項」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  第二十七条の二十八中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に、「発電し」を「発電し、又は放電し」に、「、発電」を「、発電又は放電」に改める。

  第二十七条の二十九中「、「事業」を「「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」に改める。

  第二十七条の三十三第一項第一号中「発電設備」を「発電等用電気工作物」に改める。

  第二十八条の三第一項並びに第二項第二号及び第三号中「発電用」を「発電用又は蓄電用」に改める。

  第二十八条の四中「監視」の下に「、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進」を加える。

  第二十八条の四十第一項第五号中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に改め、同項第五号の三中「第二十八条の四十七第一項、第二十八条の五十一第一号」を「第二十八条の四十八第一項、第二十八条の五十二第一号」に、「第二十八条の四十七第一項に」を「同項に」に改める。

  第二十八条の四十三中「係る電気」の下に「又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気」を加える。

  第二十八条の四十五第二号中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に改める。

  第二章第七節第三款第九目中第二十八条の五十七を第二十八条の五十八とし、同款第八目中第二十八条の五十六を第二十八条の五十七とし、同款第七目中第二十八条の五十五を第二十八条の五十六とし、第二十八条の四十八から第二十八条の五十四までを一条ずつ繰り下げ、同款第六目中第二十八条の四十七を第二十八条の四十八とし、第二十八条の四十六の次に次の一条を加える。

  (電気供給事業者の責務)

 第二十八条の四十七 電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。

  第二十九条第二項中「、意見」の下に「(供給能力の確保のために必要な措置に関するものを含む。)」を加え、同条第五項中「経済産業大臣は」の下に「、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による推進機関の意見を踏まえ」を加える。

  第三十三条の三中「限る」を「限る。次条において同じ」に、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)

 第三十三条の四 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。

  第三十八条第三項第五号中「発電用の電気工作物」を「発電等用電気工作物」に改める。

  第六十六条の十一第一項第三号中「第二十八条の四十七第四項、第二十八条の五十六」を「第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十七」に改め、同項第五号中「第二十八条の四十九、第二十八条の五十二第一項」を「第二十八条の五十、第二十八条の五十三第一項」に改め、同項第八号中「第二十八条の五十第一項」を「第二十八条の五十一第一項」に改める。

  第百二十四条第七号中「第二十八条の四十七第四項又は第二十八条の五十六」を「第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十七」に改め、同条第九号中「第二十八条の五十第一項」を「第二十八条の五十一第一項」に改め、同条第十号中「第二十八条の五十四」を「第二十八条の五十五」に改める。

  第百二十八条第一号中「第二十七条の二十七第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三十二条の規定 公布の日

 二 第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 附則第二十九条及び第三十条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

 (処分等の効力)

第二条 この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (鉱業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前にされたこの法律による改正前の鉱業法第三条第一項に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の鉱業法第三条第一項に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

第四条 この法律の施行の際現に希土類金属鉱を目的として、鉱業法第百条の二第一項に規定する探査を行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月間(当該期間内に同項の許可の申請をしたときは、その申請について許可又は不許可の処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。

 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第六条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(附則第二十六条において「第二号改正後電気事業法」という。)第二十七条の二十七第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において経済産業省令で定める日を経過する日以後に同条第一項第三号(施行日以後にあっては、第六条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の二十七第一項第三号イ)に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。

第六条 施行日前に電気事業法第三条の許可を受けている一般送配電事業者(同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第八号に規定する一般送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第四条第一項第五号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第七条 施行日前に電気事業法第二十七条の十二の二の許可を受けている配電事業者(同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十二の三第一項第五号ニに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第八条 施行日前に第六条の規定による改正前の電気事業法(次条及び附則第十条において「旧電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者であって、同項第十二号に規定する特定送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十三第一項第四号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第九条 施行日前に旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であって、発電事業(新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条において同じ。)の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の二十七第一項第三号ロに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第十条 この法律の施行の際現に発電事業に相当する事業を営んでいる者(旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

第十一条 この法律の施行の際現に一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している蓄電用の自家用電気工作物(新電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者であって新電気事業法第二十八条の三第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第百四十五条第四号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「第百四十七条第一号イ」を「第百五十一条第一号イ」に改め、同条第五号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十五条第一項」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項」に改める。

  第四百四十二条第八号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十七条第一号イ」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イ」に改め、同条第九号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十五条第一項」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項」に改める。

 (土地収用法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第五号

 二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第二項

 三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第六項

 四 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第三条及び第五条第一項から第四項まで

 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第一第二十九号及び別表第三第二十二号

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第三号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

  第五十七条の四第五項第三号中「につき電気事業法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をした日」を「の日」に改める。

  第六十六条の十一第一項第三号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

  第九十条の十二第一項第四号イ(2)中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「第百四十七条第一号イ」を「第百五十一条第一号イ」に、「第百四十五条第一項」を「第百四十九条第一項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第五十七条の四第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第五条に規定する経過する日以後に行う同号に規定する原子炉の運転の廃止について適用し、同日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第五項第三号に規定する原子炉の運転の廃止については、なお従前の例による。

 (所得税法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の一部改正)

第十八条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第五十七条の四第五項第三号中「つき」の下に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第六条の規定による改正前の」を加える。

  第六十六条の十一第一項第三号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める。

  第六十八条の五十四第四項第三号中「つき」の下に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百六号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「第八十条第一項」を「第八十四条第一項」に改める。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第二十条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号ロ中「発電」の下に「又は放電」を加える。

 (資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)

第二十一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「燃料」を「化石燃料及び同条第三項に規定する非化石燃料」に改める。

 (地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)

第二十二条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の見出しを「(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)」に改め、同条第一項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「第四十八条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第二十七条第一項(同法第四十八条第二項」を「第二十八条第一項(同法第五十二条第二項」に、「第三十八条第一項(同法第四十八条第三項」を「第四十条第一項(同法第五十二条第三項」に、「第八十条第三項、第八十一条第三項」を「第八十四条第三項、第八十五条第三項」に、「第八十二条第三項」を「第八十六条第三項」に、「第百三条第一項(同法第百三十六条第一項」を「第百七条第一項(同法第百四十条第一項」に、「第百十一条第一項(同法第百十九条第一項」を「第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項」に、「第百十五条第一項(同法第百十九条第二項」を「第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項」に、「第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項」を「第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項」に、「第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項」を「第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項」に、「第百四十一条第一項」を「第百四十五条第一項」に、「第二十九条第二項」を「第三十一条第二項」に、「第百十三条第二項」を「第百十七条第二項」に、「第百三十条第二項」を「第百三十四条第二項」に改め、同条第二項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に、「第二十九条第二項」を「第三十一条第二項」に、「第百十三条第二項」を「第百十七条第二項」に、「第百三十条第二項」を「第百三十四条第二項」に、「第三十八条第一項(同法第四十八条第三項」を「第四十条第一項(同法第五十二条第三項」に、「第八十二条第三項」を「第八十六条第三項」に、「第百十五条第一項(同法第百十九条第二項」を「第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項」に、「第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項」を「第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項」に改める。

 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第二十三条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改め、「規定するエネルギー」の下に「(同条第四項に規定する非化石エネルギーを除く。)」を加える。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項第二号イ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改め、同号ニ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改め、同号ホ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改め、同条第三項第一号ロ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に、「交付金」を「出資金の出資又は交付金」に改め、同号ニ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。

  第八十八条第一項第一号ホ中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改め、同項第二号ヘ中「交付金」を「出資金及び交付金」に改める。

  附則第十五条中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第二十五条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項第五号及び第二項第五号並びに第七十条第三項中「第二十七条の二十七第三項」の下に「若しくは第四項」を加える。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第六十九条第二項(第五号に係る部分に限る。)及び第七十条第三項の規定は、附則第五条に規定する経過する日以後に地熱資源開発計画(福島復興再生特別措置法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。以下この条において同じ。)に記載される前条の規定による改正後の同法第六十九条第一項第五号に掲げる事項(第二号改正後電気事業法第二十七条の二十七第三項又は第四項の規定による届出に係るものに限る。)について適用し、同日前に地熱資源開発計画に記載される当該事項については、なお従前の例による。

 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正)

第二十七条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条、第二条第一項第二号及び第三条第三項中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十七条第一項中「以下」と、」及び「同条第七項中」の下に「「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、」を加える。

  附則第百一条第一項中「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」と、」及び「同条第六項中」の下に「「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、」を加える。

 (経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)

第二十九条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第二号を次のように改める。

  二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

 (調整規定)

第三十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 別表第二号を次のように改める。

 二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

 附則第七条(見出しを含む。)中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。

 別表第二号を次のように改める。

 二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

 (経済産業省設置法の一部改正)

第三十一条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第五号中「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」を「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に改める。

 (政令への委任)

第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 我が国における脱炭素社会の実現に向けて、非化石エネルギーの利用の拡大が求められる中で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るため、エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーを追加するとともに、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、非化石エネルギーへの転換に関する計画の作成を義務化するほか、一定規模以上のエネルギーを供給する事業者に対する水素等を含む非化石エネルギー源の利用に関する計画の作成の義務化、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務への水素の製造等に対する出資・債務保証業務の追加、発電事業者による発電設備の出力等の変更についての事後届出制から事前届出制への変更等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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