衆議院

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第二〇八回

閣第四五号

   宅地造成等規制法の一部を改正する法律案

 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   宅地造成及び特定盛土等規制法

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針及び基礎調査(第三条−第九条)

 第三章 宅地造成等工事規制区域(第十条)

 第四章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制(第十一条−第二十五条)

 第五章 特定盛土等規制区域(第二十六条)

 第六章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制(第二十七条−第四十四条)

 第七章 造成宅地防災区域(第四十五条)

 第八章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置(第四十六条−第四十八条)

 第九章 雑則(第四十九条−第五十四条)

 第十章 罰則(第五十五条−第六十一条)

 附則

 第一条中「に伴う崖崩れ」を「、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ」に改める。

 第二条中「それぞれ」を削り、同条第一号中「森林」を「森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)」に、「以外」を「(以下「公共施設用地」という。)以外」に改め、同条第二号中「又は宅地において行う」を「に行う盛土その他の」に改め、「(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)」を削り、同条第七号中「宅地造成」の下に「又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第六号中「宅地造成」の下に「、特定盛土等若しくは土石の堆積」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号中「造成主」を「工事主」に改め、「宅地造成」の下に「、特定盛土等若しくは土石の堆積」を加え、同号を同条第七号とし、同条第四号中「宅地造成」の下に「、特定盛土等又は土石の堆積」を加え、「)を」を「第五十五条第二項において同じ。)を」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。

 四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。

 「第二章 宅地造成工事規制区域」を「第二章 基本方針及び基礎調査」に改める。

 第三条を次のように改める。

 (基本方針)

第三条 主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な事項

 二 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項

 三 第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定について指針となるべき事項

 四 前三号に掲げるもののほか、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審議会及び林政審議会の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 第三十条中「第十二条第二項」を「第十六条第二項又は第三十五条第二項」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第六十一条とする。

 第二十九条中「前三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「場合においては、その」を「ときは、」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第五十五条 三億円以下の罰金刑

 二 第五十六条第三号 一億円以下の罰金刑

 三 第五十六条第一号、第二号若しくは第四号又は前三条 各本条の罰金刑

 第二十九条を第六十条とし、第二十八条を削る。

 第二十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第四条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)」を「第五条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第五条第一項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)」を「第六条第一項」に、「者又は」を「とき、又は」に、「行つた者」を「行つたとき。」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「第十五条」を「第二十一条第一項若しくは第四項又は第四十条第一項若しくは第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

 四 第二十一条第三項又は第四十条第三項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

 五 第二十五条(第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第二十七条第六号及び第七号を削り、同条を第五十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十九条 第四十九条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第七章の章名及び第二十六条を削り、第二十五条を第五十四条とし、同条の次に次の章名及び三条を加える。

   第十章 罰則

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。

 二 第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。

 三 偽りその他不正な手段により、第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けたとき。

 四 第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による命令に違反したとき。

2 第十三条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の設計をした場合において、当該工事が施行されたときは、当該違反行為をした当該工事の設計をした者(設計図書を用いないで当該工事を施行し、又は設計図書に従わないで当該工事を施行したときは、当該工事施行者(当該工事施行者が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「工事施行者等」という。))は、三年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

3 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が工事主(当該工事主が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この項において「工事主等」という。)の故意によるものであるときは、当該設計をした者又は工事施行者等を罰するほか、当該工事主等に対して前項の刑を科する。

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 第十七条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第三十六条第一項若しくは第四項又は第三十七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

 二 第十九条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三 第二十三条第一項若しくは第二項、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

 四 第二十四条第一項(第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第五十七条 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第二十四条中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域」に、「宅地造成に」を「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (緊急時の指示)

第五十一条 主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、当該災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができる。

 (都道府県への援助)

第五十二条 主務大臣は、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づく都道府県が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

 (主務大臣等)

第五十三条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

 第六章の章名を削る。

 第二十三条中「第十八条」を「第二十四条」に改め、「又はその命じた者若しくは委任した者」を削り、「第十九条」を「第二十五条」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。

   第九章 雑則

 (標識の掲示)

第四十九条 第十二条第一項若しくは第三十条第一項の許可を受けた工事主又は第二十七条第一項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 第二十二条第一項中「第二十条第一項」を「第四十五条第一項」に、「占有者」を「占有者(次項において「造成宅地所有者等」という。)」に改め、同条第二項中「同項の造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、「宅地造成」を「宅地造成又は特定盛土等」に、「第二十条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条第三項中「第十四条第五項」を「第二十条第五項から第七項まで」に改め、同条を第四十七条とする。

 第二十一条を第四十六条とする。

 第五章を第八章とする。

 第二十条第一項中「この法律」を「基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律」に、「関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成」を「宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。第四十七条第二項において同じ。)」に、「居住者その他の者」を「居住者等」に、「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に改め、同条第三項中「第三条第二項から第四項まで及び第四条から第七条まで」を「第十条第二項から第六項まで」に改め、第四章中同条を第四十五条とする。

 第四章を第七章とする。

 第十九条中「宅地造成工事規制区域内における宅地」を「宅地造成等工事規制区域内の土地」に、「当該宅地」を「当該土地」に改め、第三章中同条を第二十五条とする。

 第十八条第一項中「又はその命じた者若しくは委任した者は、第八条第一項、」を「は、」に、「第十三条第一項、第十四条第一項から第四項まで」を「第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第二十条第一項から第四項まで」に、「必要がある場合においては」を「に必要な限度において、その職員に」に、「当該宅地」を「当該土地」に、「宅地造成」を「宅地造成等」に、「検査する」を「検査させる」に改め、同条第二項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第二十四条とする。

 第十七条第一項中「宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成」を「宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等」に、「、又は」を「、若しくは」に、「不完全である」を「不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分である」に、「ときは、宅地造成」を「ときは、宅地造成等」に、「当該宅地」を「当該宅地造成等工事規制区域内の土地」に、「占有者」を「占有者(次項において「土地所有者等」という。)」に、「又は地形」を「、地形」に、「改良」を「改良又は土石の除却」に改め、同条第二項中「同項の宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「宅地所有者等」という。)」を「土地所有者等」に、「宅地造成」を「宅地造成等」に、「前項の災害」を「同項の災害」に、「変更」を「変更又は土石の堆積」に、「宅地所有者等に」を「土地所有者等に」に改め、同条第三項中「第十四条第五項」を「第二十条第五項から第七項まで」に改め、同条を第二十三条とする。

 第十六条の見出し中「宅地」を「土地」に改め、同条第一項中「宅地造成工事規制区域内の宅地」を「宅地造成等工事規制区域内の土地」に、「宅地造成(宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等(宅地造成等工事規制区域」に、「以下次項、次条第一項及び第二十四条」を「次項及び次条第一項」に、「宅地を」を「土地を」に改め、同条第二項中「宅地造成工事規制区域内の宅地」を「宅地造成等工事規制区域内の土地」に、「宅地造成に」を「宅地造成等に」に、「宅地の」を「土地の」に、「造成主」を「工事主」に改め、同条を第二十二条とする。

 第十五条第一項中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「宅地造成に」を「宅地造成等に」に、「造成主」を「工事主」に、「国土交通省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「宅地以外の土地を宅地」を「公共施設用地を宅地又は農地等」に改め、「第八条第一項本文若しくは」を削り、「の許可」を「若しくは第十六条第一項の許可」に、「国土交通省令」を「主務省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「宅地造成工事規制区域内の宅地」を「宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)」に改め、「第八条第一項本文若しくは」を削り、「の許可」を「若しくは第十六条第一項の許可」に、「国土交通省令」を「主務省令」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

 第十五条を第二十一条とする。

 第十四条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「宅地造成に」を「宅地造成等に」に、「工事で、第八条第一項若しくは第十二条第一項の規定に違反して第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けず、これらの許可に付した条件に違反し、又は第九条第一項の規定に適合していないもの」を「次に掲げる工事」に、「造成主」を「工事主」に、「に対して」を「(第四項から第六項までにおいて「工事主等」という。)に対して」に、「措置」を「措置(以下この条において「災害防止措置」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けないで施行する工事

 二 第十二条第三項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反する工事

 三 第十三条第一項の規定に適合していない工事

 四 第十八条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで施行する工事

 第十四条第三項を次のように改める。

3 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の次に掲げる土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該工事主(第五項第一号及び第二号並びに第六項において「土地所有者等」という。)に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、災害防止措置をとることを命ずることができる。

 一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けないで宅地造成等に関する工事が施行された土地

 二 第十七条第一項の規定に違反して同項の検査を申請せず、又は同項の検査の結果工事が第十三条第一項の規定に適合していないと認められた土地

 三 第十七条第四項の規定に違反して同項の確認を申請せず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が除却されていないと認められた土地

 四 第十八条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで宅地造成又は特定盛土等に関する工事が施行された土地

 第十四条第四項中「同項に規定する者」を「工事主等」に、「これらの者」を「当該工事主等」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害防止措置を講じないときは自ら当該災害防止措置を講じ、当該災害防止措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 一 第二項又は第三項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命ぜられた工事主等又は土地所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

 二 第二項又は第三項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該災害防止措置を命ずべき工事主等又は土地所有者等を確知することができないとき。

 三 緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、第二項又は第三項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

 第十四条に次の二項を加える。

6 都道府県知事は、前項の規定により同項の災害防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、主務省令で定めるところにより、当該工事主等又は土地所有者等に負担させることができる。

7 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

 第十四条を第二十条とする。

 第十三条の見出しを「(完了検査等)」に改め、同条第一項中「第八条第一項本文」を「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第十二条第一項」に、「場合においては、国土交通省令」を「ときは、主務省令で定める期間内に、主務省令」に、「第九条第一項」を「第十三条第一項」に、「受けなければ」を「申請しなければ」に改め、同条第二項中「工事が第九条第一項」を「、工事が第十三条第一項」に、「国土交通省令」を「主務省令」に、「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。

3 第十五条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第一項の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済証とみなす。

4 土石の堆積に関する工事について第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。

5 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第十二条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。

 第十三条を第十七条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (中間検査)

第十八条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第十三条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を第十二条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。

3 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。

4 都道府県は、第一項の検査について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特定工程(当該特定工程後の前項に規定する工程を含む。)として条例で定める工程を追加することができる。

5 都道府県知事は、第一項の検査において第十三条第一項の規定に適合することを認められた特定工程に係る工事については、前条第一項の検査において当該工事に係る部分の検査をすることを要しない。

 (定期の報告)

第十九条 第十二条第一項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県は、前項の報告について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定める期間とし、又は同項の主務省令で定める事項に条例で必要な事項を付加することができる。

 第十二条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「宅地造成」を「宅地造成等」に、「国土交通省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「国土交通省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「第八条第二項及び第三項並びに前三条」を「第十二条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び前条第一項」に改め、同条第四項中「次条」を「次条から第十九条まで」に、「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

5 前条第二項の規定により第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当該工事に係る第一項の許可又は第二項の規定による届出とみなす。

 第十二条を第十六条とする。

 第十一条の見出しを「(許可の特例)」に改め、同条中「(指定都市又は中核市の区域内においては、それぞれ指定都市又は中核市を含む。以下この条において同じ。)が、宅地造成工事規制区域」を「、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域」に、「宅地造成に」を「宅地造成等に」に、「国又は都道府県と」を「これらの者と」に、「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受けたものとみなす。

 第十一条を第十五条とする。

 第十条の見出しを「(許可証の交付又は不許可の通知)」に改め、同条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「場合において」を「とき」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。

 第十条に次の二項を加える。

3 宅地造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。

4 第二項の許可証の様式は、主務省令で定める。

 第十条を第十四条とする。

 第九条の見出し中「宅地造成」を「宅地造成等」に改め、同条第一項中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「宅地造成に」を「宅地造成等に」に、「工事は」を「工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第二十一条第一項において同じ。)は」に改め、同条を第十三条とする。

 第八条の見出し中「宅地造成」を「宅地造成等」に改め、同条第一項中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「行われる宅地造成」を「行われる宅地造成等」に、「造成主」を「工事主」に、「国土交通省令」を「主務省令」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

 第八条第二項中「前項本文」を「前項」に、「に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定」を「が次に掲げる基準」に、「は、同項本文」を「、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。

 二 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。

 三 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。

 四 当該宅地造成等に関する工事(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。

 第八条第三項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

4 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

 第八条を第十二条とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。

 (住民への周知)

第十一条 工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 第三章の章名中「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に、「宅地造成に」を「宅地造成等に」に改め、同章を第四章とし、同章の次に次の二章を加える。

   第五章 特定盛土等規制区域

第二十六条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者(第五項及び第四十五条第一項において「居住者等」という。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 第一項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

5 市町村長は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害により当該市町村の区域の居住者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいため第一項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。

6 第一項の指定は、第四項の公示によつてその効力を生ずる。

   第六章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制

 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等)

第二十七条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る工事の計画について当該特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、当該届出を受理した日から三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該工事の計画の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等について都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可の申請をしたときは、当該特定盛土等に関する工事については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

 (変更の届出等)

第二十八条 前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前条第五項の規定により同条第一項の規定による届出をしたものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可の申請は、当該工事に係る前項の規定による届出とみなす。

3 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による届出について準用する。

 (住民への周知)

第二十九条 工事主は、次条第一項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可)

第三十条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第三十九条まで及び第五十五条第一項第二号において同じ。)に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

 一 当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。

 二 工事主に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。

 三 工事施行者に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を完成するために必要な能力があること。

 四 当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。

3 都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

4 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事については、第二十七条第一項の規定による届出をすることを要しない。

 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準等)

第三十一条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(前条第一項ただし書に規定する工事を除く。第四十条第一項において同じ。)は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁等の設置その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

 (条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模)

第三十二条 都道府県は、第三十条第一項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とすることができる。

 (許可証の交付又は不許可の通知)

第三十三条 都道府県知事は、第三十条第一項の許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分をしたときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。

3 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、前項の許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。

4 第二項の許可証の様式は、主務省令で定める。

 (許可の特例)

第三十四条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす。

2 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、第三十条第一項の許可を受けたものとみなす。

 (変更の許可等)

第三十五条 第三十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第三十条第一項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条から第三十三条まで及び前条第一項の規定は、第一項の許可について準用する。

4 第一項又は第二項の場合における次条から第三十八条までの規定の適用については、第一項の許可又は第二項の規定による届出に係る変更後の内容を第三十条第一項の許可の内容とみなす。

5 前条第二項の規定により第三十条第一項の許可を受けたものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可又は同条第三項の規定による届出は、当該工事に係る第一項の許可又は第二項の規定による届出とみなす。

 (完了検査等)

第三十六条 特定盛土等に関する工事について第三十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第三十一条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第三十一条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第三十条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。

3 第三十四条第二項の規定により第三十条第一項の許可を受けたものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第一項の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済証とみなす。

4 土石の堆積に関する工事について第三十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。

5 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第三十条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。

 (中間検査)

第三十七条 第三十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第三十一条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を第三十条第一項の許可を受けた者に交付しなければならない。

3 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。

4 都道府県は、第一項の検査について、特定盛土等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特定工程(当該特定工程後の前項に規定する工程を含む。)として条例で定める工程を追加することができる。

5 都道府県知事は、第一項の検査において第三十一条第一項の規定に適合することを認められた特定工程に係る工事については、前条第一項の検査において当該工事に係る部分の検査をすることを要しない。

 (定期の報告)

第三十八条 第三十条第一項の許可(政令で定める規模の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県は、前項の報告について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等若しくは土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条例で定める期間とし、又は同項の主務省令で定める事項に条例で必要な事項を付加することができる。

 (監督処分)

第三十九条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第三十条第一項若しくは第三十五条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者(第四項から第六項までにおいて「工事主等」という。)に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他特定盛土等若しくは土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置(以下この条において「災害防止措置」という。)をとることを命ずることができる。

 一 第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けないで施行する工事

 二 第三十条第三項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反する工事

 三 第三十一条第一項の規定に適合していない工事

 四 第三十七条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで施行する工事

3 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の次に掲げる土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該工事主(第五項第一号及び第二号並びに第六項において「土地所有者等」という。)に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、災害防止措置をとることを命ずることができる。

 一 第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けないで特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行された土地

 二 第三十六条第一項の規定に違反して同項の検査を申請せず、又は同項の検査の結果工事が第三十一条第一項の規定に適合していないと認められた土地

 三 第三十六条第四項の規定に違反して同項の確認を申請せず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が除却されていないと認められた土地

 四 第三十七条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで特定盛土等に関する工事が施行された土地

4 都道府県知事は、第二項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、工事主等に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この場合において、当該工事主等が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害防止措置を講じないときは自ら当該災害防止措置を講じ、当該災害防止措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 一 第二項又は第三項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命ぜられた工事主等又は土地所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

 二 第二項又は第三項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該災害防止措置を命ずべき工事主等又は土地所有者等を確知することができないとき。

 三 緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、第二項又は第三項の規定により災害防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

6 都道府県知事は、前項の規定により同項の災害防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、主務省令で定めるところにより、当該工事主等又は土地所有者等に負担させることができる。

7 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。

 (工事等の届出)

第四十条 特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

3 特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第三十条第一項若しくは第三十五条第一項の許可を受け、又は第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三十五条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(第三十条第一項若しくは第三十五条第一項の許可を受け、又は第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三十五条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 (土地の保全等)

第四十一条 特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

 (改善命令)

第四十二条 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、これを放置するときは、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該特定盛土等規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「土地所有者等」という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。

2 前項の場合において、土地所有者等以外の者の特定盛土等又は土石の堆積に関する不完全な工事その他の行為によつて同項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更又は土石の堆積であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該土地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。

3 第三十九条第五項から第七項までの規定は、前二項の場合について準用する。

 (立入検査)

第四十三条 都道府県知事は、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第四項、第三十七条第一項、第三十九条第一項から第四項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の状況を検査させることができる。

2 第七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (報告の徴取)

第四十四条 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

 第七条第一項中「(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下この条及び第九条において同じ。)は、第四条第一項又は第五条第一項」を「は、第五条第一項又は第六条第一項」に、「場合において」を「とき」に改め、同条第二項中「者が」を「者とが」に改め、同条第三項中「場合において」を「とき」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条及び一章を加える。

 (基礎調査に要する費用の補助)

第九条 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。

   第三章 宅地造成等工事規制区域

第十条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この章及び次章において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。)であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 第一項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

5 市町村長は、宅地造成等に伴い市街地等区域において災害が生ずるおそれが大きいため第一項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。

6 第一項の指定は、第四項の公示によつてその効力を生ずる。

 第六条第一項中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に改め、同条第三項中「場合において」を「とき」に改め、同条を第七条とする。

 第五条の見出し中「障害物」を「基礎調査のための障害物」に改め、同条第一項中「さく等(以下」を「柵その他の工作物(以下この条、次条第二項及び第五十八条第二号において」に、「「試掘等」を「この条、次条第二項及び同号において「試掘等」に、「与えようとする」を「与える」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に改め、「までに、」の下に「その旨を」を加え、同条を第六条とする。

 第四条の見出しを「(基礎調査のための土地の立入り等)」に改め、同条第一項中「又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため」を「(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第五十条を除き、以下同じ。)は、基礎調査のために」に、「場合において」を「とき」に、「立ち入る」を「、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせる」に改め、同条第二項中「その旨を」を「、その旨を当該」に改め、同条第三項中「、建築物が所在し、又はかき、さく等」を「建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物」に、「立ち入ろうとする」を「立ち入る」に、「場合において」を「とき」に、「その土地」を「当該土地」に改め、同条第五項中「又は所有者」を削り、同条を第五条とする。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (基礎調査)

第四条 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項、次条第一項、第十五条第一項及び第三十四条第一項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項、次条第一項、第十五条第一項及び第三十四条第一項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。第十五条第一項及び第三十四条第一項を除き、以下同じ。)は、基本方針に基づき、おおむね五年ごとに、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する地形、地質の状況その他主務省令で定める事項に関する調査(以下「基礎調査」という。)を行うものとする。

2 都道府県は、基礎調査の結果を、主務省令で定めるところにより、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に通知するとともに、公表しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定がされている宅地造成工事規制区域(以下この項及び次項において「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成に関する工事等の規制については、この法律の施行の日(第三項において「施行日」という。)から起算して二年を経過する日(その日までにこの法律による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この項及び第三項において「新法」という。)第十条第四項の規定による公示がされた新法第四条第一項の都道府県の区域内にある旧宅地造成工事規制区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間(次項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。

2 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧法第八条第一項本文(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を含む。)を受けた者に係る当該許可に係る宅地造成に関する工事の規制については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の規定による指定がされている造成宅地防災区域(以下この項において「旧造成宅地防災区域」という。)の指定の効力及び解除並びに旧造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置については、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新法第四十五条第三項において準用する新法第十条第四項の規定による公示がされた新法第四条第一項の都道府県の区域内にある旧造成宅地防災区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (建築基準法の一部改正)

第六条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第四項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第八条第一項本文若しくは第十二条第一項」を「第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項若しくは第三十五条第一項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の二十六の次に次の一条を加える。

  (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)

 第百十五条の二十七 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第十五条第一項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第十二条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、同法第三十四条第一項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十条第一項の許可があつたものとみなす」とあるのは「第三十条第一項の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」とする。

 2 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条第一項及び第三十一条第一項の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

 3 第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出を要するものをしようとする場合におけるこれらの規定の適用については、同法第二十一条第一項及び第四十条第一項中「日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより」とあるのは「ときは、遅滞なく」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十一条第三項及び第四十条第三項中「その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより」とあるのは「あらかじめ」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十七条第一項中「当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該工事について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第二十八条第一項中「前条第一項の規定による届出」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の二十七第三項の規定により読み替えられた前条第一項の規定による通知」と、「当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」とあるのは「当該通知に係る事項の変更をする」と、「当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該変更について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」とする。

 4 第一項及び前項の規定により読み替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法第十五条第一項、第二十一条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による通知を受けた者は、同法第二条第五号に規定する災害の防止のため必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。

 (森林・林業基本法の一部改正)

第八条 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「昭和二十九年法律第八十四号)」の下に「、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)」を加える。

 (都市計画法の一部改正)

第九条 都市計画法の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第七号の表宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域の項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第三条第一項の宅地造成工事規制区域」を「第十条第一項の宅地造成等工事規制区域」に、「第九条」を「第十三条」に改め、同項の次に次のように加える。

宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域

開発行為(宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の政令で定める規模(同法第三十二条の条例が定められているときは、当該条例で定める規模)のものに限る。)に関する工事

宅地造成及び特定盛土等規制法第三十一条の規定に適合するものであること。

  第三十三条第一項第十二号及び第十三号中「又は」を「(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は」に改め、「開発行為(」の下に「当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに」を加える。

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第十条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「昭和三十六年法律第百八十三号)」の下に「、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)」を加える。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第十一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第十一項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。

  第八十七条の二第一項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第五章まで」を「第四章まで、第七章及び第八章」に改め、同条第四項中「宅地造成等規制法第七条、第九条及び第十一条」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第四条、第八条、第九条、第十三条、第十五条第一項、第十八条第四項及び第十九条第二項」に、「同条」を「同法第十五条第一項」に、「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区域」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十二条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第三号中「建設業法」の下に「、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)」を加える。


     理 由

 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積による災害を防止し、国民の生命及び財産の保護を図るため、当該災害の防止に関する国土交通大臣及び農林水産大臣による基本方針の策定、都道府県等による当該災害の防止のための対策に必要な基礎調査の実施、宅地造成工事規制区域制度における規制対象の工事の拡大及び中間検査の新設、特定盛土等規制区域制度の創設、無許可工事等に対する罰則の強化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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