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第二〇八回

閣第四七号

   安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案

 (資金決済に関する法律の一部改正)

第一条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十三条)」を「第六十二条の二)」に、「第三章の二 暗号資産」を

第三章の二 電子決済手段等

 

 

 第一節 総則(第六十二条の三−第六十二条の九)

 

 

 第二節 業務(第六十二条の十−第六十二条の十七)

 

 

 第三節 監督(第六十二条の十八−第六十二条の二十四)

 

 

 第四節 雑則(第六十二条の二十五−第六十三条)

 

 

第三章の三 暗号資産

 に、「第四章 資金清算」を

第四章 為替取引分析

 

 

 第一節 総則(第六十三条の二十三−第六十三条の二十六)

 

 

 第二節 業務(第六十三条の二十七−第六十三条の三十一)

 

 

 第三節 監督(第六十三条の三十二−第六十三条の三十七)

 

 

 第四節 雑則(第六十三条の三十八−第六十三条の四十二)

 

 

第四章の二 資金清算

 に改める。

  第一条中「暗号資産の交換等」を「電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析」に改める。

  第二条第四項中「許可」を削り、同条第五項中「暗号資産」を「電子決済手段」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「物品」を「物品等」に、「ものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産」を「通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)」に改め、「できるもの」の下に「(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)」を加え、同項第二号中「できるもの」の下に「(次号に掲げるものに該当するものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。

  三 特定信託受益権

  四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

  第二条第十九項を同条第三十一項とし、同条第十八項を同条第三十項とし、同条第十七項を同条第二十九項とし、同条第十六項中「第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは」を「第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する」に、「をいう」を「(次項において「信託銀行等」という。)をいう」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の二項を加える。

 27 この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。

 28 この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。

  第二条第十五項中「及び」を「、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び」に、「第七項各号」を「第十五項各号」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十四項中「苦情処理手続(資金移動業」の下に「(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業」を、「紛争解決手続(資金移動業」の下に「、電子決済手段等取引業」を加え、同項を同条第二十四項とし、同条第十三項を同条第二十三項とし、同条第十項から第十二項までを十項ずつ繰り下げ、同条第九項中「許可」を削り、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の二項を加える。

 18 この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  一 当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

  二 当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する公告国際テロリストその他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。

  三 当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

 19 この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。

  第二条第八項を同条第十六項とし、同条第七項中「及び」を「又は」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の七項を加える。

 8 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。

 9 この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。

 10 この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。

  一 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換

  二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

  三 他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。

  四 資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。

   イ 当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。

   ロ 為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。

 11 この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。

 12 この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。

 13 この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。

 14 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。

  一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

  二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

  第二条第五項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。

  第三条第一項各号中「物品」を「物品等」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号並びに同条第三項及び第四項中「物品」を「物品等」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

  一 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)

  二 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

 9 この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。

  第五条第一項第七号及び第八条第一項第六号中「物品」を「物品等」に改める。

  第十条第一項第三号及び第四号中「物品」を「物品等」に改め、同項第七号中「許可」を削る。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (業務実施計画の届出)

 第十一条の二 前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

  二 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

  三 その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

 2 前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第十三条第一項第三号中「物品」を「物品等」に改める。

  第三十六条の二第一項中「のうち」を「(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。

  第三十七条の次に次の一条を加える。

  (特定信託会社に関する特例)

 第三十七条の二 特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。

 2 特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項及び第二十五項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条第二十五項

資金移動業務

特定資金移動業務

第三十九条第一項

第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか

第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは

 

資金移動業者登録簿に登録し

特定信託会社名簿に登載し

第三十九条第一項第一号

前条第一項各号に掲げる

当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める

第三十九条第一項第二号

登録年月日及び登録番号

届出年月日及び届出受理番号

第三十九条第二項

登録を

登載を

 

登録申請者

第三十七条の二第三項の規定による届出をした者

第三十九条第三項

資金移動業者登録簿

特定信託会社名簿

第四十条の二第一項

第一種資金移動業を

少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として

第四十一条第三項

第三十八条第一項第八号に掲げる事項

特定資金移動業の内容及び方法

第四十一条第四項

第三十八条第一項各号

第三十九条第一項第一号

 

のいずれかに変更

に変更

 

除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る

除く

第四十一条第五項

資金移動業者登録簿に登録し

特定信託会社名簿に登載し

第五十一条

提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置

提供

第五十一条の四第一項第一号

指定資金移動業務紛争解決機関

指定特定資金移動業務紛争解決機関

 

が資金移動業務

が特定資金移動業務

第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号

指定資金移動業務紛争解決機関

指定特定資金移動業務紛争解決機関

第五十三条第二項

次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める

特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する

第五十三条第三項

次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に

財務に関する書類その他の内閣府令で

第五十六条第一項

次の各号のいずれか

第三号又は第四号

 

第三十七条の登録を取り消し

特定資金移動業の廃止を命じ

第五十六条第一項第三号

第一種資金移動業を

同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として

第五十八条

第五十六条第一項又は第二項

第五十六条第一項

第六十一条第一項第二号

第五十九条第二項第二号に掲げる

当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた

第六十一条第二項

当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該

当該

第六十一条第五項

を除く

及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く

第六十一条第六項

外国資金移動業者

外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)

 

同法

会社法

第六十一条第七項

外国資金移動業者

外国信託会社

第六十二条第一項

又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された

の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める

第百一条第二項の表第二条第二十八項の項

第三十六条の二第一項

第三十六条の二第四項

第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項

資金移動業務

特定資金移動業務

第百八条第一号

第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を

同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として

 3 特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 4 第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  第三十八条第一項中「前条」を「第三十七条」に改め、同項第四号中「。第四十条第一項第十号において同じ」を削り、同項第七号中「この章」の下に「及び第百七条第六号」を加える。

  第四十条第一項第七号中「登録を取り消され、」の下に「第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは」を、「同種類の登録」及び「当該登録」の下に「、許可」を加え、「許可」を削り、同項第十号中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは執行役」に、「国内における代表者を含む」を「外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする」に改め、同号ニ中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、」に、「)又は」を「)若しくは信託業法又は」に改め、同号ホ中「許可」を削り、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「若しくは」を「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「)又は」を「)若しくは信託業法又は」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

  第四十一条第二項中「第十号」を「第十一号」に改める。

  第四十五条の二第二項中「第五十三条第三項第二号において」を「以下」に改める。

  第五十一条の四第五項中「)に」を「第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)に」に改める。

  第六十一条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

  第六十二条第一項中「若しくは」を「又は」に、「、又は前条第二項の規定により第三十七条の登録が効力を失ったときは」を「(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において」に、「その行う為替取引に関し負担する」を「当該」に改め、同条第二項中「履行を」の下に「速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を」を加える。

  第六十三条の見出し中「外国資金移動業者」を「外国資金移動業者等」に改め、同条中「は、」を「及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、」に改め、同条を第六十二条の二とする。

  第六十三条の三第一項第四号中「。第六十三条の五第一項第十一号において同じ」を削る。

  第六十三条の五第一項第八号中「第六十三条の十七第一項」を「第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の十七第一項」に改め、「許可」を削り、同項第十一号中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは執行役」に、「国内における代表者を含む」を「外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする」に改め、同号ホ中「許可」を削り、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

  第六十三条の九の三第一号中「第二条第七項各号」を「第二条第十五項各号」に改める。

  第六十三条の十一第三項中「(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)」を削る。

  第六十三条の十二第五項中「(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)」を削る。

  第六十三条の十四第二項中「第二条第七項第三号」を「第二条第十五項第三号」に改める。

  第六十三条の二十第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

  第六十三条の二十一の見出し中「取消し等」を「取消し」に改め、同条中「若しくは」を「又は」に、「、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは」を「(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において」に、「その行う暗号資産の交換等に関し負担する」及び「その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の」を「当該」に改める。

  第六十三条の二十二中「第二条第七項各号」を「第二条第十五項各号」に改める。

  第三章の二を第三章の三とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 電子決済手段等

     第一節 総則

  (電子決済手段等取引業者の登録)

 第六十二条の三 電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

  (登録の申請)

 第六十二条の四 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号及び住所

  二 資本金の額

  三 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地

  四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

  五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

  六 外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名

  七 電子決済手段等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項、第六十二条の二十六第二項及び第百七条第九号において同じ。)

  八 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

  九 第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号及び住所

  十 電子決済手段等取引業の内容及び方法

  十一 電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

  十二 他に事業を行っているときは、その事業の種類

  十三 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  (電子決済手段等取引業者登録簿)

 第六十二条の五 内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第六十二条の六 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

  二 外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

  三 電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

  四 電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

  五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

  六 電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

  七 他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

  八 第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  九 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

  十 この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

  十一 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

  十二 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

   イ 心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ニ この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ホ 電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

  (変更登録等)

 第六十二条の七 電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

 2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。

 3 電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 4 電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 5 内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。

  (電子決済手段を発行する者に関する特例)

 第六十二条の八 銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。

 2 発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の五第一項

第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか

第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは

 

電子決済手段等取引業者登録簿に登録し

名簿に登載し

第六十二条の五第一項第一号

前条第一項各号

前条第一項各号(第九号を除く。)

第六十二条の五第一項第二号

登録年月日及び登録番号

届出年月日及び届出受理番号

第六十二条の五第二項

登録を

登載を

 

登録申請者

第六十二条の八第三項の規定による届出をした者

第六十二条の五第三項

電子決済手段等取引業者登録簿

第一項の名簿

前条第三項

から第十号まで

又は第十号

前条第四項

第六十二条の四第一項各号

第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)

前条第五項

電子決済手段等取引業者登録簿に登録し

第六十二条の五第一項の名簿に登載し

第六十二条の十二

より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明

より

第六十二条の十七第一項

利用者

利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号

第六十二条の二十二第一項

次の各号のいずれか

第三号

 

第六十二条の三の登録を取り消し

電子決済手段等取引業の廃止を命じ

第六十二条の二十五第二項

当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該

当該

第六十二条の二十六第一項

又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された

の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める

 3 発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (名義貸しの禁止)

 第六十二条の九 電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。

     第二節 業務

  (情報の安全管理)

 第六十二条の十 電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

  (委託先に対する指導)

 第六十二条の十一 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  (利用者の保護等に関する措置)

 第六十二条の十二 電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  (金銭等の預託の禁止)

 第六十二条の十三 電子決済手段等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除く。)の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  (利用者財産の管理)

 第六十二条の十四 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。

 2 電子決済手段等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

  (発行者等との契約締結義務)

 第六十二条の十五 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「発行者等」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。

  一 電子決済手段関連業務を行う場合 当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者

  二 第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 同号の資金移動業者

  (指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)

 第六十二条の十六 電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  一 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

  二 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合 電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

 2 電子決済手段等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

 3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 4 第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

 5 第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

  (金融商品取引法の準用)

 第六十二条の十七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定(次項において「金融商品取引法規定」という。)は、特定電子決済手段等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

 2 金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条

顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という

特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ

 

同条第三十一項第四号

第二条第三十一項第四号

第三十七条第二項

金融商品取引行為

特定電子決済手段等取引契約の締結

第三十七条の三第一項第五号

行う金融商品取引行為

締結する特定電子決済手段等取引契約

 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場

通貨の価格

第四十条第一号

金融商品取引行為

特定電子決済手段等取引契約の締結

     第三節 監督

  (帳簿書類)

 第六十二条の十八 電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  (報告書)

 第六十二条の十九 電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 電子決済手段等取引業者(電子決済手段の管理を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 4 第二項の報告書には、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  (立入検査等)

 第六十二条の二十 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前項の電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

  (業務改善命令)

 第六十二条の二十一 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第六十二条の二十二 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。

  二 不正の手段により第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

  三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 2 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。

 3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  (登録の抹消)

 第六十二条の二十三 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

  (監督処分の公告)

 第六十二条の二十四 内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

     第四節 雑則

  (廃止の届出等)

 第六十二条の二十五 電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。

  二 当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

 2 電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

 3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

 4 電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 5 電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

 6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

 第六十二条の二十六 電子決済手段等取引業者について、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

 2 電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第六十二条の七第五項の規定により一の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として第六十二条の三の登録を受けているものとみなす。

  (外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)

 第六十三条 第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。

  第六十五条第一項第二号中「(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)」を削り、同項第四号中「。次条第二項第四号において同じ。」を削る。

  第六十六条第一項中「前条第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条第二項第一号ロ中「(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)」を削り、同項第二号中「登録を取り消され」の下に「、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され」を、「同種類の登録」及び「当該登録」の下に「、許可」を加え、「許可」を削り、同項第四号中「(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同号ホ中「許可」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

  第六十七条第一項中「前条第二項第四号イ」を「前条第二項第五号イ」に改める。

  第八十二条第一項中「その」を「第六十四条第一項の」に改める。

  第四章を第四章の二とし、同章の前に次の一章を加える。

    第四章 為替取引分析

     第一節 総則

  (為替取引分析業者の許可)

 第六十三条の二十三 為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。

  (許可の申請)

 第六十三条の二十四 前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  一 商号又は名称及び住所

  二 資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額

  三 営業所又は事務所の名称及び所在地

  四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名

  五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

  六 為替取引分析業の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十七号において同じ。)

  七 その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所

  八 その他主務省令で定める事項

 2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

  二 定款

  三 登記事項証明書

  四 業務方法書

  五 貸借対照表及び損益計算書

  六 収支の見込みを記載した書類

  七 その他主務省令で定める書類

  (許可の基準)

 第六十三条の二十五 主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。

  二 為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。

  三 その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

 2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。

  一 株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの

   イ 取締役会又は理事会

   ロ 監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。)又は監事

  二 第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  三 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

  四 この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

  五 取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ニ この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ホ 為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

  (名義貸しの禁止)

 第六十三条の二十六 為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

     第二節 業務

  (業務の制限)

 第六十三条の二十七 為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 2 為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (委託の禁止等)

 第六十三条の二十八 為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。

 2 為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号及び第六号並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  (業務方法書)

 第六十三条の二十九 為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

 2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項

  二 為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項

  三 為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項

  四 為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項

  五 為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

  六 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項

  七 その他主務省令で定める事項

  (情報の適切な管理)

 第六十三条の三十 為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第六十三条の三十一 為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

 3 前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

     第三節 監督

  (定款又は業務方法書の変更の認可)

 第六十三条の三十二 為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

  (業務の種別の変更の許可等)

 第六十三条の三十三 為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

 2 為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。

  (報告書)

 第六十三条の三十四 為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

  (立入検査等)

 第六十三条の三十五 主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

  (業務改善命令)

 第六十三条の三十六 主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (許可の取消し等)

 第六十三条の三十七 主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

 2 主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

     第四節 雑則

  (解散等の認可)

 第六十三条の三十八 為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (厚生労働大臣等との協議)

 第六十三条の三十九 主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

  一 第二条第二十九項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣

  二 第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣

  三 第二条第二十九項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)

  (内閣総理大臣等への意見)

 第六十三条の四十 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

 2 財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

  (主務大臣及び主務省令)

 第六十三条の四十一 この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  一 為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣

  二 前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣

 2 この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

  一 為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令

  二 前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令

 3 第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 4 主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

  (主務省令への委任)

 第六十三条の四十二 この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。

  第八十七条中「又は暗号資産交換業者が」を「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が」に改め、同条第一号中「又は」を「、電子決済手段等取引業又は」に改め、同条第二号中「又は」を「、電子決済手段等取引業者又は」に改める。

  第八十八条第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで、第九十条第二項並びに第九十一条第一項中「又は」を「、電子決済手段等取引業又は」に改める。

  第九十二条第一項、第九十七条及び第九十九条第一項第八号中「又は」を「、電子決済手段等取引業者又は」に改める。

  第百一条第一項中「第二条第二十二項から第二十五項まで」を「第二条第二十八項から第三十二項まで」に改め、同項の表銀行業務関連苦情の項中「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に改め、同表銀行業務関連紛争の項中「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同表加入銀行の項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同条第二項の表第五十二条の六十三第一項の項の前に次のように加える。

第二条第二十八項

銀行業務等に

資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)に

第二条第二十九項

銀行業務等に

資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に

第二条第三十一項

銀行業務及び電子決済等取扱業務

資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)

第二条第三十二項

銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下

資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において

  第百一条第二項の表第五十二条の六十三第一項の項を次のように改める。

第五十二条の六十三第一項

前条第一項

資金決済に関する法律第九十九条第一項

  第百一条第二項の表第五十二条の六十三第二項第六号の項の次に次のように加える。

第五十二条の六十五第二項

銀行業関係業者を

資金移動業等関係業者を

第五十二条の六十七第三項

銀行業関係業者

資金移動業等関係業者

  第百一条第二項の表第五十二条の七十三第三項第二号の項中「銀行業務」を「銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」に、「紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)」を「資金移動業務」に、「業務、」を「業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、」に改め、「(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。)」を削り、「同条第七項各号に掲げる行為に係る業務」を「暗号資産交換業務」に改め、同表第五十二条の七十四第二項の項の次に次のように加える。

第五十二条の七十九第一号

銀行業関係業者

資金移動業等関係業者

  第百一条第二項の表第五十二条の八十二第二項第一号の項を次のように改める。

第五十二条の八十二第二項第一号

第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(

資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(

 

又は第五十二条の六十二第一項第五号

又は同法第九十九条第一項第五号

  第百二条第一項中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十二条の二十第一項若しくは第二項」を加え、「第八十条第一項」を「第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項」に改める。

  第百三条第一項中「暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「暗号資産交換業者」を「電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者」に改める。

  第百五条中「この法律に」を「この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に」に改める。

  第百七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「行った者」を「行ったとき。」に改め、同条第二号中「第三十七条」の下に「、第六十二条の三」を、「第四十一条第一項」の下に「若しくは第六十二条の七第一項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「行わせた者」を「行わせたとき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第八号中「内閣総理大臣」を「同項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同号の次に次の四号を加える。

  十四 第六十三条の二十三の規定に違反して、同条の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。

  十五 不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。

  十六 第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。

  十七 第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

  第百七条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の四号を加える。

  八 第六十二条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。

  九 第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。

  十 第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。

  十一 第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。

  第百七条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。

  五 第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

  第百八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  第百八条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「管理しなかった者」を「管理しなかったとき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

  四 第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  第百九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは」を「、第六十二条の二十五第三項若しくは」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第五十二条」の下に「、第六十二条の十八」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「第六十三条の十四第一項若しくは第二項」を「第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の三十四」に改め、「第五十三条第三項」の下に「、第六十二条の十九第三項若しくは第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第七号及び第八号中「第六十三条の十五第一項」を「第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

  第百九条第八号の次に次の一号を加える。

  九 第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

  第百十条中「第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

  二 第六十二条の十三の規定に違反したとき。

  第百十一条中「第七十四条第一項」を「第六十三条の三十一第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項」に改める。

  第百十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「又は」を「、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第八号の次に次の四号を加える。

  九 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

  十 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。

  十一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

  十二 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。

  第百十三条中「第五十五条、第六十三条の十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

  二 第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

  第百十四条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第一項若しくは第二項」を、「第四項」の下に「、第六十二条の七第三項若しくは第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第六十一条第七項」の下に「、第六十二条の二十五第七項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「第六十九条第二項」を「第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第七十六条」を「第六十三条の三十二又は第七十六条」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「用いた者」を「用いたとき。」に改め、同条第十号中「者」を「とき。」に改める。

  第百十五条第一項第一号中「第七号」を「第十号」に改め、同項第三号中「第十二号」を「第十六号」に改め、同項第四号中「第七号」を「第十号」に、「第十二号」を「第十六号」に改める。

  第百十六条各号中「第六十一条第七項」の下に「、第六十二条の二十五第七項」を加える。

  第百十七条第一号中「第四項若しくは」を「第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項若しくは」に改める。

 (金融商品取引法の一部改正)

第二条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「暗号資産関連業務」を「暗号等資産関連業務」に、「暗号資産の」を「暗号等資産の」に改める。

  第二条第二項中「並びに同項第十六号」を「(同項第十四号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第十六号」に改め、同項第一号中「を除く」を「並びに資金決済に関する法律第二条第五項第三号又は第四号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く」に改め、同条第二十四項第三号の二を次のように改める。

  三の二 暗号等資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)

  第二条の二、第二十九条の二第一項第九号及び第三十五条第一項第十三号中「暗号資産」を「暗号等資産」に改める。

  第三章第二節第六款の款名中「暗号資産関連業務」を「暗号等資産関連業務」に改める。

  第四十三条の六第一項中「暗号資産関連業務」を「暗号等資産関連業務」に、「暗号資産に」を「暗号等資産に」に、「暗号資産関連行為」を「暗号等資産関連行為」に、「暗号資産の」を「暗号等資産の」に改め、同条第二項中「暗号資産関連業務」を「暗号等資産関連業務」に、「暗号資産関連行為」を「暗号等資産関連行為」に、「暗号資産の」を「暗号等資産の」に改める。

  第六章の三の章名中「暗号資産」を「暗号等資産」に改める。

  第百八十五条の二十二第一項第一号中「暗号資産の売買」を「暗号等資産の売買」に、「(暗号資産」を「(暗号等資産」に、「暗号資産関連金融指標」を「暗号等資産関連金融指標」に、「暗号資産関連デリバティブ取引等」を「暗号等資産関連デリバティブ取引等」に改め、同項第二号及び第三号中「暗号資産の」を「暗号等資産の」に、「暗号資産関連デリバティブ取引等」を「暗号等資産関連デリバティブ取引等」に改め、同条第二項中「暗号資産関連デリバティブ取引等」を「暗号等資産関連デリバティブ取引等」に改める。

  第百八十五条の二十三第一項中「暗号資産の」を「暗号等資産の」に、「暗号資産関連デリバティブ取引等」を「暗号等資産関連デリバティブ取引等」に、「暗号資産等(暗号資産」を「暗号等資産等(暗号等資産」に、「暗号資産又は暗号資産関連金融指標」を「暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標」に、「暗号資産関連オプション」を「暗号等資産関連オプション」に、「暗号資産関連金融指標を」を「暗号等資産関連金融指標を」に改め、同条第二項中「暗号資産関連デリバティブ取引等」を「暗号等資産関連デリバティブ取引等」に、「暗号資産等」を「暗号等資産等」に改める。

  第百八十五条の二十四第一項中「、暗号資産の」を「、暗号等資産の」に、「暗号資産又は暗号資産関連金融指標」を「暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標」に、「「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に改め、同項第一号中「暗号資産の」を「暗号等資産の」に、「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に改め、同項第二号中「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に改め、同項第三号中「暗号資産関連オプション」を「暗号等資産関連オプション」に、「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に改め、同項第四号及び第五号中「暗号資産」を「暗号等資産」に改め、同項第六号から第八号までの規定中「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に改め、同条第二項中「暗号資産の」を「暗号等資産の」に、「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に、「「暗号資産売買等」を「「暗号等資産売買等」に、「行為」を「行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)」に改め、同項第一号中「暗号資産売買等」を「暗号等資産売買等」に、「暗号資産等」を「暗号等資産等」に改め、同項第二号中「暗号資産等」を「暗号等資産等」に改め、同項第三号中「暗号資産売買等」を「暗号等資産売買等」に改め、同条第三項中「暗号資産関連市場デリバティブ取引」を「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」に、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」を「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引」に改める。

  第百九十七条第二項第二号中「暗号資産等」を「暗号等資産等」に、「暗号資産の」を「暗号等資産の」に、「暗号資産関連デリバティブ取引等」を「暗号等資産関連デリバティブ取引等」に改める。

  附則第三条の二中「及び第五十二条の二の五」を「、第五十二条の二の五及び第五十二条の六十の十七」に、「並びに株式会社商工組合中央金庫法」を「、株式会社商工組合中央金庫法」に改め、「第二十九条」の下に「並びに資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項」を加える。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第三条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「第六条の五の十一」を「第六条の五の十一第一項」に改める。

  第六条の五第一項中「第五十二条の六十一第一項」を「第五十二条の六十の二第一項」に改め、同条第二項中「第六条の五の十一」を「第六条の五の十一第一項」に、「第五十二条の六十一第二項」を「第五十二条の六十の二第二項」に改め、同条を第六条の四の二とし、同条の次に次の六条を加える。

  (信用協同組合電子決済等取扱業の登録)

 第六条の四の三 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六条の三第一項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。

 2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。

  一 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

   イ 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。

   ロ 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。

  二 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用協同組合(以下「委託信用協同組合」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

  (信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)

 第六条の四の四 信用協同組合電子決済等取扱業者(前条第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((4)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)(5)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)まで(登録の拒否)に該当しない場合には、第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、委託信用協同組合に預金の口座を開設している当該信用協同組合電子決済等取扱業者の信用協同組合電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営むことができる。

 2 信用協同組合電子決済等取扱業者が前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用協同組合電子決済等取扱業者を第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者と、信用協同組合を信用協同組合等とそれぞれみなして、同条、第六条の五の四、第六条の五の七、第六条の五の八及び第七条の二第四項(第三号を除く。)の規定並びに第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四(登録の実施)、第五十二条の六十一の六(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第八条の二から第十四条までの規定を適用する。この場合において、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の四第一項中「第六条の五の二第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第六条の四の四第三項の規定による届出があつたときは」と、「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、信用協同組合電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において準用する第五十二条の六十一の三第二項第三号」と、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて信用協同組合電子決済等代行業の全部又は」と、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第十二条第一項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)の氏名、信用協同組合電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の三第二項第三号(登録の申請)に掲げる書類、第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((4)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)(5)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (委託信用協同組合との契約締結義務)

 第六条の四の五 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用協同組合電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等取扱業を行わなければならない。

  (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)

 第六条の四の六 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 信用協同組合電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。

  二 信用協同組合電子決済等取扱業者を社員(次条及び第十条の三第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

  三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

  四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

  (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務)

 第六条の四の七 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 協会員が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

  二 協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

  三 協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

  四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

  五 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

  六 協会員の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理

  七 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に対する広報

  八 前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等取扱業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

  (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)

 第六条の五 銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(第六条の五の十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用協同組合について、銀行に係るものにあつては信用協同組合について、それぞれ準用する。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十の六第一項第八号(登録の拒否)及び第五十二条の六十の二十三第二項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の六第一項第六号リを除く。)中「第五十二条の六十の三の登録」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ニ、ヌ又はヲに」と、同号ヲ中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ニの許可又はヌの登録」と、同項第九号ニ中「第六号イからヲまで」とあるのは「第六号ニ、ヌ又はヲ」と、同号ホ中「第六号イからチまで」とあるのは「第六号ニ」と、同法第五十二条の六十の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第五十二条の六十の十一第一項(顧客に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号」と、同条第二項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第五十二条の六十の十五第一項第二号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務に」と、「第五十二条の七十三第三項第三号」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の七十三第三項第三号」と、同条第三項第一号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第二号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「同法第六条の五の十二第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第六条の五の十四第一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同法第五十二条の六十の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約に係る同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第五十二条の六十の二十三第二項中「第五十二条の六十の八第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この項及び第五十六条第十五号において同じ。)を」と、「同条第二項」とあるのは「同法第六条の四の四第二項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業の」と、同法第五十二条の六十の二十七第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十の二十五第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六第二号」と、「第五十二条の六十の二十六第三号」とあるのは「同法第六条の四の七第三号」と、同法第五十二条の六十の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第二条第十七項各号」とあるのは「同条第二項各号」と、同法第五十六条第十五号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十の二十五」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六条の五の九第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第六項中「第七条の二第三項」を「第七条の二第四項」に、「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改め、「読み替えて」を削る。

  第六条の五の十第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号から第十八号まで」を「第二十号から第二十五号まで」に改め、同条第二項中「(4)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「」を「(1)(5)又は(10)に」と、同号ニ(1)中「第五十二条の六十の二十三第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する第五十二条の六十の二十三第二項」と、同号ニ(10)中「、」に、「」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(4)の」を「に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は(5)」に、「前号ニ(1)から(9)まで」を「から(10)まで」に、「前号ニ(4)又は(9)」を「、(5)又は(10)」に、「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項」を「第五十二条の六十一の二十一第一項」に、「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八第三号」を「同法第六条の五の八第三号」に、「第五十六条第十三号及び第十五号」を「第五十六条第二十号及び第二十二号」に、「同条第十六号及び第十七号」を「同条第二十三号及び第二十四号」に改める。

  第六条の五の十一中「第六条の五の十一」を「第六条の五の十一第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第六号及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定預金等契約に係る信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務(第六条の四の三第二項第二号に掲げる行為をいう。)を行う信用協同組合電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十四条及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の二第二項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第三項第三号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の三第二項第二号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第五号及び第六号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第十項及び同法第三十四条の四第五項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、顧客の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければ」と、同項第一号中「、名称又は氏名」とあるのは「及び住所並びに当該特定預金等契約に係る委託信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の名称」と、同項第五号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同法第三十七条の六第三項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託信用協同組合に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第六号及び第三項を除く。)、第三十七条の四並びに第三十七条の六第三項及び第四項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六条の五の十二を第六条の五の十五とし、第六条の五の十一の次に次の三条を加える。

  (紛争解決等業務を行う者の指定)

 第六条の五の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第六条の五の十四第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

  一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

  二 第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

  三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ニ 第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第十四条第二号において同じ。)と信用協同組合電子決済等取扱業者との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

 2 前項に規定する「信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務(信用協同組合電子決済等取扱業者が行う第六条の四の三第二項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

  (業務規程)

 第六条の五の十三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

  一 手続実施基本契約の内容に関する事項

  二 手続実施基本契約の締結に関する事項

  三 紛争解決等業務の実施に関する事項

  四 紛争解決等業務に要する費用について加入信用協同組合電子決済等取扱業者(手続実施基本契約を締結した相手方である信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

  五 当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

  (指定紛争解決機関についての銀行法の準用)

 第六条の五の十四 銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第六条の五の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。

 2 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入信用協同組合電子決済等取扱業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号(指定紛争解決機関による紛争解決手続)中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六条の五の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六条の五の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六条の六第二号中「第六条の五第一項及び」を「第六条の四の二第一項、第六条の五第一項、」に、「において」を「及び第六条の五の十四第一項において」に改める。

  第七条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用協同組合との間で第六条の四の五の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第七条の五中「又は承認」を「、承認又は指定」に改める。

  第八条の二中「第六条の五の十一」を「第六条の五の十一第一項又は第二項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 不正の手段により第六条の四の三第一項の登録を受けたとき。

  第九条に次の二号を加える。

  九 銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用協同組合電子決済等取扱業を行わせたとき。

  十 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

  第九条の二中「その」を「当該」に改め、同条第一号中「第五十二条の五十六第一項」の下に「、第五十二条の六十の二十三第一項」を加え、同条第三号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の三十四第二項又は」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第九条の二の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

  二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反したとき。

  三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

  四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。

  第十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第五十二条の五十第一項又は」を「第五十二条の五十第一項、第五十二条の六十の十九若しくは」に、「者」を「とき。」に改め、同条第一号の二中「とつた者」を「とつたとき。」に改め、同条第二号中「第五十二条の五十三」の下に「、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第五十二条の五十四第一項」の下に「、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「又は」を「、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は」に、「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  八 銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をしたとき。

  第十条の二を次のように改める。

 第十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

  二 銀行法第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

  三 銀行法第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託信用協同組合又は信用協同組合電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

  四 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

  第十条の二の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第十条の二の四中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の三十一又は」を加える。

  第十条の二の五中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の三十三第一項若しくは」を加え、「同項」を「これら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「(第二号を除く。)」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二号及び」を削り、「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第五号中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第十条の二の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第六条の四の四第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。

  二 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

 第十条の二の七 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第十条の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは第五十二条の六十一の七第一項」を「、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「の規定」を「又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「の規定」を「又は第五十二条の六十の九第三項の規定」に、「同条第一項」を「銀行法第五十二条の四十第一項」に、「又はこれ」を「若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の二十七第三項又は」を加え、「その名称中に」を「、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の協会員又は」に、「使用した者」を「使用したとき。」に改め、同条に次の二号を加える。

  五 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  六 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

  第十条の三の次に次の一条を加える。

 第十条の四 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第十一条第一項第二号中「第十条第一号」を「第九条の二の二(第二号を除く。)、第十条第一号」に、「若しくは第六号又は第十条の二」を「、第六号若しくは第八号又は第十条の二第一号若しくは第三号」に改め、同項第三号中「第十条の二の二」を「第十条の二第二号又は第十条の二の二」に改め、同項第四号中「第九条の二第三号」の下に「、第九条の二の二第二号」を加え、「又は前二条」を「、第十条の二第四号又は第十条の二の五から前条まで」に改める。

  第十二条第一項中「、信用協同組合代理業者」の下に「(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)」を加え、「電子決済等代行業者(信用協同組合代理業者、」を「電子決済等代行業者(」に、「清算人)又は」を「清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは」に改め、同項第十三号中「第五十二条の六十一第三項」を「第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項」に改め、同項第十六号中「第五十二条の五十五」の下に「、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項」を加え、同項第十九号中「第五十二条の四十九」の下に「、第五十二条の六十の十八」を加え、同項に次の一号を加える。

  二十 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

  第十二条の次に次の二条を加える。

 第十二条の二 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

 第十二条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  一 銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 正当な理由がないのに、銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

  第十三条中「正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

  二 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第十四条中「銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

  二 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

 (信用金庫法の一部改正)

第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章の二 信用金庫代理業(第八十五条の二・第八十五条の三)」を

第九章の二 信用金庫代理業(第八十五条の二・第八十五条の二の二)

 

 

第九章の三 信用金庫電子決済等取扱業(第八十五条の三−第八十五条の三の五)

 

 に、「第九章の三」を「第九章の四」に、「第九章の四」を「第九章の五」に改める。

  第八十五条の三を第八十五条の二の二とする。

  第八十五条の十二第一項中「金庫業務関連苦情」を「金庫業務等関連苦情」に、「金庫業務関連紛争」を「金庫業務等関連紛争」に、「第八十九条第九項を」を「第八十九条第十一項を」に改め、同項第二号及び第四号ニ中「第八十九条第九項」を「第八十九条第十一項」に改め、同項第八号中「第五項、次条及び第九十四条第二号において」を「第八十九条第十一項を除き、以下」に、「と金庫」を「と金庫関係業者(金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この号及び第三項並びに次条第四号において同じ。)」に、「第八十九条第九項」を「第八十九条第十一項」に、「金庫の」を「金庫関係業者の」に改め、同条第二項中「金庫業務関連苦情」を「金庫業務等関連苦情」に、「第八十九条第九項」を「第五項並びに第八十九条第十一項」に、「)に」を「)又は信用金庫電子決済等取扱業務(信用金庫電子決済等取扱業者が行う第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項及び第五項並びに第八十九条第七項及び第十一項において同じ。)に」に、「金庫業務関連紛争」を「金庫業務等関連紛争」に、「金庫業務に」を「金庫業務又は信用金庫電子決済等取扱業務に」に改め、同条第三項中「金庫」を「金庫関係業者」に改め、同条第四項中「第八十九条第九項」を「第八十九条第十一項」に改め、同条第五項中「所在地」の下に「、当該指定に係る紛争解決等業務の種別」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る金庫業務及び信用金庫電子決済等取扱業務の種別をいう。次項及び第八十九条第七項において同じ。)ごとに行うものとし、第一項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

  第八十五条の十三第四号中「加入金庫」を「加入金庫関係業者」に、「金庫を」を「金庫関係業者を」に改め、同条第五号中「加入金庫」を「加入金庫関係業者」に改める。

  第九章の四を第九章の五とする。

  第八十五条の十一第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第二項中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同条第六項中「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に、「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に、「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改め、「読み替えて」を削る。

  第九章の三を第九章の四とし、第九章の二の次に次の一章を加える。

    第九章の三 信用金庫電子決済等取扱業

  (登録)

 第八十五条の三 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。

 2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。

  一 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

   イ 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。

   ロ 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。

  二 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用金庫(以下「委託信用金庫」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

  (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)

 第八十五条の三の二 信用金庫電子決済等取扱業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等取扱業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((5)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)(6)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)まで(登録の拒否)に該当しない場合には、第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、委託信用金庫に預金の口座を開設している当該信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営むことができる。

 2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第八十五条の六、第八十五条の九、第八十五条の十及び第八十七条第四項(第三号を除く。)の規定並びに第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四(登録の実施)、第五十二条の六十一の六(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の四第一項中「第八十五条の四第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第八十五条の三の二第三項の規定による届出があつたときは」と、「信用金庫電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、信用金庫電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の二第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「信用金庫電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十九条第九項において準用する第五十二条の六十一の三第二項第三号」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて信用金庫電子決済等代行業の全部又は」と、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第九十一条第一項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)の氏名、信用金庫電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の三第二項第三号(登録の申請)に掲げる書類、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ((5)及び(9)に係る部分に限る。)、ニ((1)(6)及び(10)に係る部分に限る。)及びホ並びに第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (委託信用金庫との契約締結義務)

 第八十五条の三の三 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用金庫との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用金庫と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用金庫電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用金庫に係る信用金庫電子決済等取扱業を行わなければならない。

  (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)

 第八十五条の三の四 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 信用金庫電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。

  二 信用金庫電子決済等取扱業者を社員(次条及び第九十条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

  三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

  四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

  (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)

 第八十五条の三の五 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 協会員が信用金庫電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

  二 協会員の行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

  三 協会員の行う信用金庫電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

  四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

  五 信用金庫電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

  六 協会員の行う信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理

  七 信用金庫電子決済等取扱業の顧客に対する広報

  八 前各号に掲げるもののほか、信用金庫電子決済等取扱業の健全な発展及び信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

  第八十六条中「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める。

  第八十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用金庫との間で第八十五条の三の三の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第八十九条第一項中「指定紛争解決機関」を「指定銀行業務紛争解決機関」に改め、同条第五項中「第五十二条の六十一第一項」を「第五十二条の六十の二第一項」に改め、同条第六項中「第八十九条の二」を「第八十九条の二第一項」に、「第五十二条の六十一第二項」を「第五十二条の六十の二第二項」に、「第八十五条の三」を「第八十五条の二の二」に改め、同条第十項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「加入金庫」を「加入金庫関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「金庫業務関連苦情」を「金庫業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に、「金庫業務関連紛争」を「金庫業務等関連紛争」に改め、「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」の下に「」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(信用金庫法第八十五条の十二第五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」を加え、「銀行を」を「銀行業関係業者を」に、「信用金庫法第二条に規定する金庫を」を「同号に規定する金庫関係業者を」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「第二条に規定する金庫」」を「第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者」」に、「休廃止)中「他の法律」とあるのは「信用金庫法」を「休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号」を「第二十六号」に、「それぞれ」を「電子決済等取扱業務に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業務について、それぞれ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「(5)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「」を「(1)(6)又は(10)に」と、同号ニ(1)中「第五十二条の六十の二十三第二項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第二項」と、同号ニ(10)中「、」に、「」とあるのは「信用金庫法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」を「に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は(6)」に、「前号ニ(1)から(9)まで」を「から(10)まで」に、「前号ニ(5)又は(9)」を「、(6)又は(10)」に、「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項」を「第五十二条の六十一の二十一第一項」に、「第二条第十九項」を「第二条第二十三項」に、「信用金庫法第八十五条の十第三号」を「同法第八十五条の十第三号」に、「第五十六条第十三号及び第十五号」を「第五十六条第二十号及び第二十二号」に、「同条第十六号及び第十七号」を「同条第二十三号及び第二十四号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号から第十八号まで」を「第二十号から第二十五号まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用金庫電子決済等取扱業務であるものをいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用金庫について、銀行に係るものにあつては信用金庫について、それぞれ準用する。

 8 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十の六第一項第八号(登録の拒否)及び第五十二条の六十の二十三第二項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の六第一項第六号リを除く。)中「第五十二条の六十の三の登録」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第一項の登録」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ホ、ル又はヲに」と、同号ヲ中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ホの許可又はルの登録」と、同項第九号ニ中「第六号イからヲまで」とあるのは「第六号ホ、ル又はヲ」と、同号ホ中「第六号イからチまで」とあるのは「第六号ホ」と、同法第五十二条の六十の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第五十二条の六十の十一第一項(顧客に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第二項各号」と、同条第二項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第五十二条の六十の十五第一項第二号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務に」と、「第五十二条の七十三第三項第三号」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の七十三第三項第三号」と、同条第三項第一号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第二号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の六十の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約に係る同条第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第五十二条の六十の二十三第二項中「第五十二条の六十の八第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の二第一項」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この項及び第五十六条第十五号において同じ。)を」と、「同条第二項」とあるのは「同法第八十五条の三の二第二項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業の」と、同法第五十二条の六十の二十七第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十の二十五」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会」とあるのは「第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十の三十一第二項(秘密保持義務等)中「信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十の二十五」と、「同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十の二十六」と、同法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十の二十五第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の四第二号」と、「第五十二条の六十の二十六第三号」とあるのは「同法第八十五条の三の五第三号」と、同法第五十二条の六十の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第二条第十七項各号」とあるのは「同条第二項各号」と、同法第五十六条第十五号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十の二十五」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八十九条の二中「第八十九条の二」を「第八十九条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第六号及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務(第八十五条の三第二項第二号に掲げる行為をいう。)を行う信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十四条及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の二第二項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第三項第三号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の三第二項第二号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第五号及び第六号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第十項及び同法第三十四条の四第五項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、顧客の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければ」と、同項第一号中「、名称又は氏名」とあるのは「及び住所並びに当該特定預金等契約に係る委託信用金庫(信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の名称」と、同項第五号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同法第三十七条の六第三項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託信用金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第六号及び第三項を除く。)、第三十七条の四並びに第三十七条の六第三項及び第四項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八十九条の四中「第八十九条の二」を「第八十九条の二第一項又は第二項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第九十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者」を「とき。」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「又は第九項」を「、第九項又は第十一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 不正の手段により第八十五条の三第一項の登録を受けたとき。

  第九十条に次の二号を加える。

  十一 銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用金庫電子決済等取扱業を行わせたとき。

  十二 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

  第九十条の二中「その」を「当該」に改め、同条第二号中「第五十二条の五十六第一項」の下に「、第五十二条の六十の二十三第一項」を加え、同条第三号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の三十四第二項又は」を加える。

  第九十条の二の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第九十条の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第五十二条の五十第一項又は」を「第五十二条の五十第一項、第五十二条の六十の十九若しくは」に、「者」を「とき。」に改め、同条第一号の二中「とつた者」を「とつたとき。」に改め、同条第二号中「第五十二条の五十三」の下に「、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第五十二条の五十四第一項」の下に「、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「又は」を「、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は」に、「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  八 銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をしたとき。

  第九十条の四中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 銀行法第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

  三 銀行法第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託信用金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

  第九十条の四の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第九十条の四の四中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の三十一又は」を加える。

  第九十条の四の五中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の三十三第一項若しくは」を加え、「同項」を「これら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「(第二号を除く。)」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二号及び」を削り、「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第五号中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改める。

  第九十条の四の六中「銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第八十五条の三の二第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用金庫電子決済等代行業を営んだとき。

  二 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

  第九十条の四の七中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第九十条の五中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「の規定」を「又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「の規定」を「又は第五十二条の六十の九第三項の規定」に、「同条第一項」を「銀行法第五十二条の四十第一項」に、「又はこれ」を「若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の二十七第三項又は」を加え、「その名称中に」を「、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の協会員又は」に、「使用した者」を「使用したとき。」に改め、同条第五号及び第六号中「者」を「とき。」に改める。

  第九十条の六中「第八十七条の四第四項」の下に「若しくは銀行法第五十二条の六十の三十六第七項」を加え、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第九十条の七第一項第二号中「若しくは第六号又は第九十条の四第一号」を「、第六号若しくは第八号又は第九十条の四第一号若しくは第三号」に改め、同項第三号中「第九十条の四の二」を「第九十条の四第二号又は第九十条の四の二」に改め、同項第四号中「第九十条の四第二号」を「第九十条の四第四号」に改める。

  第九十一条第一項中「、信用金庫代理業者」の下に「(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用金庫電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用金庫電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)」を加え、「電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、」を「電子決済等代行業者(」に、「清算人)又は」を「清算人)又は認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会若しくは」に改め、同項第十四号中「第五十二条の六十一第三項」を「第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項」に改め、同項第二十五号中「において」を「又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において」に改め、同項第二十六号中「第五十二条の五十五」の下に「、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項」を加え、同項第二十八号中「第五十二条の四十九」の下に「、第五十二条の六十の十八」を加える。

  第九十一条の二中「次の」を「次の各号の」に改め、同条各号中「において」を「又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において」に改める。

  第九十三条の二中「正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

  二 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第九十四条第一号中「銀行法」の下に「第五十二条の六十の二十七第二項又は」を加え、「その名称中に」を「、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第五条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「同じ。)又は」を「同じ。)、」に、「)に」を「)又は電子決済等取扱業者等(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に」に改め、同条第二項中「及び金融機関代理業者」を「、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等」に改め、同条第三項中「又は金融機関代理業者」を「、金融機関代理業者又は電子決済等取扱業者等」に改める。

  第三十七条第一項第一号中「金融機関代理業者及び」を「金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の」に、「相手方」を「相手方及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等」に改め、同項第三号中「金融機関代理業者及び」を「金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の」に、「相手方」を「相手方及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等」に改め、同条第三項中「使用人。」を「使用人を含む。」に改め、同項第一号中「、監事」を「(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号及び第八十一条第一項において同じ。)、監事」に、「並びに」を「(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号及び同項において同じ。)並びに」に改め、同項第二号中「社員」の下に「(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)」を加え、同項第三号中「金融機関代理業者又は」を「金融機関代理業者、」に、「相手方」を「相手方又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等」に改め、同項第四号中「金融機関代理業者若しくは」を「金融機関代理業者、」に、「相手方」を「相手方若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等」に改める。

  第五十五条の二第三項中「又は」を「、又は」に、「)に」を「次項において同じ。)に」に改め、同条第四項中「は、前項」を「及び電子決済等取扱業者等は、前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。

  第五十八条の三第二項中「前項」を「前二項」に、「に対し」を「又は電子決済等取扱業者等に対し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

  第六十九条の二第一項中「第五十五条の二第四項」を「第五十五条の二第五項」に改める。

  第八十一条第一項中「する金融機関代理業者又は」を「する金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。)、」に、「金融機関代理業者又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方が法人である場合にあつては、役員及び使用人」を「その役員及び使用人を含む。)及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(その役員及び使用人を含む。」に、「被管理金融機関及び」を「被管理金融機関並びに」に、「金融機関代理業者若しくは」を「金融機関代理業者、」に、「の帳簿」を「及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等の帳簿」に改める。

  第百十五条中「及び特別危機管理銀行」を「、特別危機管理銀行」に、「に対し」を「及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し」に改める。

  第百三十六条第一項中「金融機関代理業者、」の下に「電子決済等取扱業者等、」を加える。

  第百三十七条第六項第二号中「第五十五条の二第四項及び」を「第五十五条の二第五項並びに」に、「に規定する」を「及び第二項に規定する」に改める。

  第百四十三条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第百四十五条第一項中「金融機関代理業者若しくは」を「金融機関代理業者、」に、「相手方若しくは」を「相手方若しくは当該破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等若しくは」に、「、当該」を「若しくは当該特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該」に改め、同条第二項中「金融機関代理業者若しくは」を「金融機関代理業者、」に、「相手方」を「相手方若しくは当該被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等」に改める。

  第百四十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百四十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百五十一条第一項中「金融機関等」の下に「、電子決済等取扱業者等」を加え、同項第二号中「第五十八条の三第二項」を「第五十八条の三第三項」に改める。

 (銀行法の一部改正)

第六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「 第六節 雑則(第五十二条の六十一)」を

 第六節 雑則(第五十二条の六十の二)

 

 

第七章の五 電子決済等取扱業

 

 

 第一節 通則(第五十二条の六十の三−第五十二条の六十の十)

 

 

 第二節 業務(第五十二条の六十の十一−第五十二条の六十の十七)

 

 

 第三節 監督(第五十二条の六十の十八−第五十二条の六十の二十四)

 

 

 第四節 認定電子決済等取扱事業者協会(第五十二条の六十の二十五−第五十二条の六十の三十五)

 

 

 第五節 雑則(第五十二条の六十の三十六−第五十二条の六十一)

 に、「第七章の五」を「第七章の六」に、「第七章の六」を「第七章の七」に改める。

  第二条第二十五項中「銀行」を「銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十四項を同条第三十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 31 この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別をいう。

  第二条第二十三項中「銀行業務関連紛争(銀行業務」を「銀行業務等関連紛争(銀行業務等」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十二項中「銀行業務関連苦情(銀行業務」を「銀行業務等関連苦情(銀行業務等」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十一項を同条第二十五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 26 この法律において「電子決済等取扱業務」とは、電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。

 27 この法律において「銀行業務等」とは、銀行業務又は電子決済等取扱業務をいう。

  第二条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十七項から第十九項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十六項の次に次の四項を加える。

 17 この法律において「電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第二号に掲げる行為をいう。

  一 銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

   イ 当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。

   ロ 為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。

  二 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

 18 この法律において「電子決済等取扱業者」とは、第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者をいう。

 19 この法律において「外国電子決済等取扱業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。

 20 この法律において「認定電子決済等取扱事業者協会」とは、第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

  第十二条の三の見出し中「指定紛争解決機関」を「指定銀行業務紛争解決機関」に改め、同条第一項第一号中「指定紛争解決機関が」を「指定銀行業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が」に、「の指定紛争解決機関」を「の指定銀行業務紛争解決機関」に改め、同項第二号中「指定紛争解決機関」を「指定銀行業務紛争解決機関」に改め、「第二条第三号」の下に「(定義)」を加え、同条第二項及び第三項第二号中「指定紛争解決機関」を「指定銀行業務紛争解決機関」に改める。

  第三十一条第一号中「第五十二条の六十一」を「第五十二条の六十の二」に改める。

  第四十七条第二項ただし書中「第六項」を「第七項」に改める。

  第五十二条の五十二第六号中「第五十二条の六十一第一項」を「第五十二条の六十の二第一項」に改める。

  第五十二条の六十一を第五十二条の六十の二とする。

  第五十二条の六十二第一項第八号及び第二項中「銀行」を「銀行業関係業者」に改め、同条第四項中「所在地」の下に「、当該指定に係る紛争解決等業務の種別」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

  第五十二条の六十三第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別

  第五十二条の六十五第二項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行を」を「銀行業関係業者を」に改める。

  第五十二条の六十七第一項第四号中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同条第二項第一号中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に改め、同項第二号及び第三号中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同項第四号及び第五号中「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同項第六号から第十号までの規定中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同項第十一号中「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同条第三項中「銀行」を「銀行業関係業者」に改め、同条第四項第二号及び第三号中「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同項第七号中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同項第八号及び第九号中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同項第十一号から第十三号までの規定中「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同条第六項中「、加入銀行」を「、加入銀行業関係業者」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同項第四号中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改める。

  第五十二条の六十八第一項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同条第二項中「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に、「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改める。

  第五十二条の七十中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改める。

  第五十二条の七十二中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に改める。

  第五十二条の七十三第一項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同条第三項第二号中「銀行業務」を「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」に改め、同条第四項ただし書中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、同条第八項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改め、同条第九項第一号及び第二号中「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改める。

  第五十二条の七十四及び第五十二条の七十五第一項中「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改める。

  第五十二条の七十六(見出しを含む。)中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改める。

  第五十二条の七十八第一項中「第五十二条の六十三第一項各号」を「第五十二条の六十三第一項第二号から第四号まで」に改める。

  第五十二条の七十九第一号中「銀行」を「銀行業関係業者」に改める。

  第五十二条の八十一第二項、第五十二条の八十三第三項及び第五十二条の八十四第三項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に改める。

  第七章の六を第七章の七とする。

  第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(2)中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、同号ハ(3)中「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」を削り、同号ハ(4)中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」を削り、同号ハ(5)中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同号ハ(6)中「(昭和二十八年法律第二百二十七号)」を削り、同号ハ(9)中「許可」を削り、同号ニ(9)中「農業協同組合法」を「この法律、農業協同組合法」に、「(8)まで」を「(9)まで」に改め、同号ニ(9)を同号ニ(10)とし、同号ニ(8)を同号ニ(9)とし、同号ニ(1)から(7)までを同号ニ(2)から(8)までとし、同号ニに(1)として次のように加える。

    (1) 第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

  第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(5)中「(9)まで」を「(10)まで」に改める。

  第五十二条の六十一の八第一項及び第五十二条の六十一の十第一項中「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に改める。

  第五十二条の六十一の二十六中「(平成十八年法律第四十八号)」を削る。

  第七章の五を第七章の六とし、第七章の四の次に次の一章を加える。

    第七章の五 電子決済等取扱業

     第一節 通則

  (登録)

 第五十二条の六十の三 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。

  (登録の申請)

 第五十二条の六十の四 前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号及び住所

  二 資本金の額

  三 電子決済等取扱業を営む営業所の名称及び所在地

  四 役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十の六第一項第九号、第五十二条の六十の八第三項及び第五十二条の六十の二十三第三項において同じ。)の氏名

  五 委託銀行の商号

  六 電子決済等取扱業の業務の内容及び方法

  七 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 第五十二条の六十の六第一項各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  二 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  三 その他内閣府令で定める書類

  (登録の実施)

 第五十二条の六十の五 内閣総理大臣は、第五十二条の六十の三の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

 3 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

  (登録の拒否)

 第五十二条の六十の六 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 株式会社又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの

  二 外国電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人

  三 電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

  四 電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

  五 他の電子決済等取扱業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

  六 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人

   イ 第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し

   ロ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し

   ハ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第百六条第一項(許可)の許可の取消し

   ニ 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し

   ホ 信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十五条の二第一項(許可)の許可の取消し

   ヘ 長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し

   ト 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第三項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十九条の三第一項(許可)の許可の取消し

   チ 農林中央金庫法第九十五条の四第一項(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十五条の二第一項(許可)の許可の取消し

   リ 第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による第五十二条の六十の三の登録の取消し

   ヌ 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し

   ル 信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第八十五条の三第一項(登録)の登録の取消し

   ヲ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可又は登録と同種類の許可又は登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し

  七 この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

  八 他に営む業務が公益に反すると認められる法人

  九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

   イ 心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ニ 法人が第六号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者

   ホ 第六号イからチまで又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から五年を経過しない者

   ヘ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

  (変更の届出)

 第五十二条の六十の七 電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項第五号又は第六号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 2 電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。

  (電子決済等取扱業に関する特例)

 第五十二条の六十の八 電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる。

 2 電子決済等取扱業者が前項の規定により電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、第五十二条の六十一の四、第五十二条の六十一の六、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出があつたときは」と、「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第五十二条の六十一の八第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同項第四号中「営業所又は事務所」とあり、及び第五十二条の六十一の十五第一項中「営業所若しくは事務所」とあるのは「営業所」と、第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」と、第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (標識の掲示等)

 第五十二条の六十の九 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 2 電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

 3 電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

  (名義貸しの禁止)

 第五十二条の六十の十 電子決済等取扱業者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。

     第二節 業務

  (顧客に対する説明等)

 第五十二条の六十の十一 電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  一 電子決済等取扱業者の商号及び住所

  二 電子決済等取扱業者の権限に関する事項

  三 電子決済等取扱業者の損害賠償に関する事項

  四 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の連絡先

  五 委託銀行の商号

  六 その他内閣府令で定める事項

 2 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

  (電子決済等取扱業者の誠実義務)

 第五十二条の六十の十二 電子決済等取扱業者は、顧客のため誠実にその業務を遂行しなければならない。

  (金銭等の預託の禁止)

 第五十二条の六十の十三 電子決済等取扱業者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  (委託銀行との契約締結義務)

 第五十二条の六十の十四 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。

  (指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)

 第五十二条の六十の十五 電子決済等取扱業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

  一 指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

  二 指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)

 2 電子決済等取扱業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

 3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  (電子決済等取扱業に係る禁止行為)

 第五十二条の六十の十六 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

  一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為

  二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  三 前二号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は委託銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

  (金融商品取引法の準用)

 第五十二条の六十の十七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第六号及び第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十四条及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の二第二項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第三項第三号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の三第二項第二号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第五号及び第六号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第十項及び同法第三十四条の四第五項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、顧客の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければ」と、同項第一号中「の商号、名称又は氏名」とあるのは「及び当該特定預金等契約に係る委託銀行(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号」と、同項第五号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同法第三十七条の六第三項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第六号及び第三項を除く。)、第三十七条の四並びに第三十七条の六第三項及び第四項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第三節 監督

  (電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

 第五十二条の六十の十八 電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  (電子決済等取扱業に関する報告書)

 第五十二条の六十の十九 電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 2 前項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  (報告又は資料の提出)

 第五十二条の六十の二十 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 2 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 3 電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

  (立入検査)

 第五十二条の六十の二十一 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等取扱業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 5 前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

  (業務改善命令)

 第五十二条の六十の二十二 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第五十二条の六十の二十三 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第五十二条の六十の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 電子決済等取扱業者が第五十二条の六十の六第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

  二 不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

  三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等取扱業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

 2 内閣総理大臣は、第五十二条の六十の八第一項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第二項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

 3 内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録を取り消すことができる。

 4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

  (登録の抹消)

 第五十二条の六十の二十四 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者の登録を抹消しなければならない。

  一 前条第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。

  二 第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録がその効力を失つたとき。

     第四節 認定電子決済等取扱事業者協会

  (認定電子決済等取扱事業者協会の認定)

 第五十二条の六十の二十五 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。

  二 電子決済等取扱業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

  三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

  四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

  (認定電子決済等取扱事業者協会の業務)

 第五十二条の六十の二十六 認定電子決済等取扱事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 会員が電子決済等取扱業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

  二 会員の営む電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

  三 会員の営む電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

  四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

  五 電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

  六 会員の営む電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理

  七 電子決済等取扱業の顧客に対する広報

  八 前各号に掲げるもののほか、電子決済等取扱業の健全な発展及び電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

  (会員名簿の縦覧等)

 第五十二条の六十の二十七 認定電子決済等取扱事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 認定電子決済等取扱事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

 3 認定電子決済等取扱事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

  (顧客の保護に資する情報の提供)

 第五十二条の六十の二十八 認定電子決済等取扱事業者協会は、第五十二条の六十の三十五の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等取扱業の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。

  (顧客からの苦情に関する対応)

 第五十二条の六十の二十九 認定電子決済等取扱事業者協会は、電子決済等取扱業の顧客から会員の営む電子決済等取扱業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

 2 認定電子決済等取扱事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

 3 会員は、認定電子決済等取扱事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 4 認定電子決済等取扱事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

  (認定電子決済等取扱事業者協会への報告等)

 第五十二条の六十の三十 会員は、電子決済等取扱業者が行つた顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等取扱事業者協会に報告しなければならない。

 2 認定電子決済等取扱事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第五十二条の六十の三十一 認定電子決済等取扱事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 認定電子決済等取扱事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等取扱事業者協会が信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。

  (定款の必要的記載事項)

 第五十二条の六十の三十二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  (立入検査等)

 第五十二条の六十の三十三 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (認定電子決済等取扱事業者協会に対する監督命令等)

 第五十二条の六十の三十四 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  (認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)

 第五十二条の六十の三十五 内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等取扱事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等取扱業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

     第五節 雑則

  (廃止の届出等)

 第五十二条の六十の三十六 電子決済等取扱業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したとき。

  二 当該電子決済等取扱業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)が行われたとき。

 2 電子決済等取扱業者が電子決済等取扱業の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その営む電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。

 3 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済等取扱業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済等取扱業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

 4 電子決済等取扱業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 5 電子決済等取扱業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。

 6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、電子決済等取扱業者(外国電子決済等取扱業者を除く。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等)

 第五十二条の六十の三十七 電子決済等取扱業者について、第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録が取り消されたとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。

  (外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)

 第五十二条の六十の三十八 第五十二条の六十の三の登録を受けていない外国電子決済等取扱業者は、国内にある者に対して、第二条第十七項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

  (外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

 第五十二条の六十一 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十三条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を開始したとき、委託銀行との間で第五十二条の六十の十四の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  第五十六条第十九号を同条第二十六号とし、同条第十三号から第十八号までを七号ずつ繰り下げ、同条第十二号の次に次の七号を加える。

  十三 第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。

  十四 第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。

  十五 第五十二条の六十の二十三第二項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等代行業の廃止を命じたとき。

  十六 第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。

  十七 第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。

  十八 第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

  十九 第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。

  第六十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「又は第五十二条の四十五の二」を「、第五十二条の四十五の二又は第五十二条の六十の十七」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号の次に次の三号を加える。

  八 不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

  九 第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。

  十 第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

  第六十二条中「その」を「当該」に改め、同条第二号中「第五十二条の五十六第一項」の下に「、第五十二条の六十の二十三第一項」を加え、同条第三号中「第五十二条の六十一の二十八第二項」を「第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項」に改める。

  第六十二条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第六十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「)又は」を「)、第五十二条の六十の十九若しくは」に、「者」を「とき。」に改め、同条第一号の二中「若しくは第五十二条の二十八第三項」を「、第五十二条の二十八第三項若しくは第五十二条の六十の三十六第三項」に、「とつた者」を「とつたとき。」に改め、同条第一号の三中「とつた者」を「とつたとき。」に改め、同条第二号中「第五十二条の五十三」の下に「、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第五十二条の五十四第一項」の下に「、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号の二から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「又は」を「、第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号及び第十号中「者」を「とき。」に改める。

  第六十三条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

  三 第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託銀行又は電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

  第六十三条の二の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第六十三条の二の四中「第五十二条の六十一の二十五」を「第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五」に改める。

  第六十三条の二の五中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「(第二号を除く。)」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二号及び」を削り、「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第四号中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第五号中「第五十二条の六十一の二十七第一項」を「第五十二条の六十の三十三第一項若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項」に、「同項」を「これら」に、「者」を「とき。」に改める。

  第六十三条の二の六中「第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。

  二 第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

  第六十三条の二の七中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第六十三条の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第四十九条の二第二項」の下に「若しくは第五十二条の六十の三十六第七項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「)の」を「)又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「)の」を「)又は第五十二条の六十の九第三項の」に、「又はこれ」を「若しくは第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第五十二条の六十一の二十一第三項」を「第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項」に、「その名称中に」を「、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会の会員又は」に、「使用した者」を「使用したとき。」に改め、同条第六号及び第七号中「者」を「とき。」に改める。

  第六十四条第一項第二号中「第六十三条の二第一号」の下に「若しくは第三号」を加え、同項第三号中「第六十三条の二の二」を「第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の二」に改め、同項第四号中「第六十三条の二第二号」を「第六十三条の二第四号」に改める。

  第六十五条中「銀行代理業者若しくは」を「銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、」に改め、「銀行代理業者又は」を削り、「)又は」を「)又は認定電子決済等取扱事業者協会若しくは」に改め、同条第四号中「第五十二条の六十一第三項」を「第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条第十号中「第五十二条の五十五」の下に「、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項」を加え、同条第十二号の二中「において」を「又は第五十二条の六十の三十六第七項において」に改め、同条第十九号中「含む。)」の下に「、第五十二条の六十の十八」を加える。

  第六十六条中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第二号及び第三号中「において」を「又は第五十二条の六十の三十六第七項において」に改める。

  第六十六条の二中「正当な理由がないのに第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

  二 第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第六十七条第一号中「第五十二条の六十一の二十一第二項」を「第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項」に、「その名称中に」を「、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三十号の次に次の一号を加える。

  三十の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者のうち同法第十一条の二第一項の届出をした者

  第二条第二項第三十一号中「(平成二十一年法律第五十九号)」を削り、同号の次に次の四号を加える。

  三十一の二 資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者

  三十一の三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者

  三十一の四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者

  三十一の五 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者

  第二条第二項第三十二号中「第二条第八項」を「第二条第十六項」に改める。

  第十条の次に次の二条を加える。

  (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)

 第十条の二 特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条及び第二十二条第二項において「電子決済手段等取引業者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移転(同条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

  一 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。

  二 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。

  (電子決済手段の移転に係る通知義務)

 第十条の三 電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。

 2 電子決済手段等取引業者は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。

  第十八条中「、第九条又は第十条」を「又は第九条から第十条の三まで」に改める。

  第二十二条第二項中「事項」の下に「並びに電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)」を加える。

  第二十五条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第二十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第二十七条中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条の二 他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項において「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。

 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

  第二十九条の次に次の二条を加える。

 第二十九条の二 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項において「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者も、同様とする。

 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。

 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

 第二十九条の三 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項において「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。

 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

  第三十条第一項中「第二条第七項各号」を「第二条第十五項各号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二十九条の規定 公布の日

 二 附則第二十七条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 (資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。)を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。

2 前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。

第三条 この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者は、施行日から起算して二週間以内に、その氏名、商号又は名称、住所その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現に為替取引分析業(新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して一年間(新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。

2 前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

 (権限の委任)

第五条 内閣総理大臣は、附則第三条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けている者は、紛争解決等業務の種別(第六条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第二条第三十一項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が銀行業務(新銀行法第二条第二十五項に規定する銀行業務をいう。)である指定紛争解決機関(新銀行法第二条第二十四項に規定する指定紛争解決機関をいう。)として新銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第七条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(附則第二条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する新資金決済法第十一条の二第一項の規定による届出をした日(以下この条において「届出日」という。)より前の取引の際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項(第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(同条第一項第一号に係る部分に限り、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている同法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う届出日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)であって政令で定めるものについては、同法第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (無尽業法の一部改正)

第八条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の二第二項中「及び第三十五条の二の三第一項」を削る。

  第三十五条の二の三第一項中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号」を「第二十六号」に改め、「、銀行業務に係るものにあっては無尽業務について」を削り、同条第二項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、「前条第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」の下に「」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」を加え、「銀行を」を「銀行業関係業者を」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「同条第五号」を「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条の四第一項中「第五十二条の六十一」を「第五十二条の六十の二」に改める。

  第九十二条の五の八第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第六項中「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改める。

  第九十二条の五の九第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十三号から第十八号まで」を「第二十号から第二十五号まで」に改め、同条第二項中「(2)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「」を「(3)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、」に、「」とあるのは「農業協同組合法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(2)」を「に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(3)」に、「(9)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(9)」を「(10)まで」とあるのは「前号ニ(3)又は(10)」に、「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第五十六条第十三号及び第十五号」を「第五十六条第二十号及び第二十二号」に、「同条第十六号及び第十七号」を「同条第二十三号及び第二十四号」に改める。

  第九十二条の八第一項中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号」を「第二十六号」に改め、同条第二項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする」を「同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「」に、「同項第四号イ」を「農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イ」に、「及び次に掲げる事項」と、同項第二号」を「」と、同項第三号」に、「である銀行」を「である銀行業関係業者」に、「銀行から」を「銀行業関係業者から」に、「当該銀行」を「当該銀行業関係業者」に、「銀行業務」」を「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改める。

  第百一条第一項第四号中「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第百八条第一項中「第五十二条の六十一」を「第五十二条の六十の二」に改める。

  第百十六条第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第六項中「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改める。

  第百十七条第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十三号から第十八号まで」を「第二十号から第二十五号まで」に改め、同条第二項中「(3)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「」を「(4)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、」に、「」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)」を「に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(4)」に、「(9)まで」とあるのは「前号ニ(3)又は(9)」を「(10)まで」とあるのは「前号ニ(4)又は(10)」に、「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第五十六条第十三号及び第十五号」を「第五十六条第二十号及び第二十二号」に、「同条第十六号及び第十七号」を「同条第二十三号及び第二十四号」に改める。

  第百二十条第一項中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号」を「第二十六号」に改め、同条第二項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする」を「同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「」に、「同項第四号イ」を「水産業協同組合法第百十八条第一項第四号イ」に、「及び次に掲げる事項」と、同項第二号」を「」と、同項第三号」に、「である銀行」を「である銀行業関係業者」に、「銀行から」を「銀行業関係業者から」に、「当該銀行」を「当該銀行業関係業者」に、「銀行業務」」を「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改める。

  第百三十条第一項第五号中「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第十一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の五中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号に」を「第二十六号に」に、「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に、「「銀行業務」」を「これらの規定(同法第五十二条の七十三第三項第二号の規定を除く。)中「紛争解決等業務」」に、「第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」」を「第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務」」に、「同条第二項第一号中「前条第一項第三号」を「「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」に、「銀行を」を「銀行業関係業者を」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「同条第五号」を「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改める。

 (外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第十二条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二中「いう。以下」を「いい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第十三条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十三条の三第五項中「暗号資産関連業務」を「暗号等資産関連業務」に改める。

 (宅地建物取引業法の一部改正)

第十四条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の二の四中「暗号資産」を「暗号等資産」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第十五条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「第五十二条の六十一第一項」を「第五十二条の六十の二第一項」に、「第七章の五」を「第七章の五(電子決済等取扱業)、第七章の六」に改め、「第五十三条第五項」の下に「及び第六項」を加え、「第十八号」を「第二十五号」に改める。

  第二十七条第二号中「第五十二条の六十一第三項」を「第五十二条の六十の二第三項」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第十六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条の十二第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第六項中「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改める。

  第八十九条の十三第二項中「及び第九十四条第七項」を削る。

  第九十四条第一項中「指定紛争解決機関」を「指定銀行業務紛争解決機関」に改め、同条第三項中「第五十二条の六十一第一項」を「第五十二条の六十の二第一項」に改め、同条第四項中「第五十二条の六十一第二項」を「第五十二条の六十の二第二項」に改め、同条第五項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号から第十八号まで」を「第二十号から第二十五号まで」に改め、同条第六項中「(6)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「」を「(7)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、」に、「」とあるのは「労働金庫法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(6)」を「に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(7)」に、「(9)まで」とあるのは「前号ニ(6)又は(9)」を「(10)まで」とあるのは「前号ニ(7)又は(10)」に、「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第五十六条第十三号及び第十五号」を「第五十六条第二十号及び第二十二号」に、「同条第十六号及び第十七号」を「同条第二十三号及び第二十四号」に改め、同条第七項中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号」を「第二十六号」に改め、「、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について」を削り、同条第八項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に改め、「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」の下に「」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」を加え、「銀行を」を「銀行業関係業者を」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「同条第五号」を「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改める。

  第百一条第一項第十四号中「第五十二条の六十一第三項」を「第五十二条の六十の二第三項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十六号の二を同表第三十六号の三とし、同表第三十六号の次に次のように加える。

三十六の二 電子決済等取扱業者等の登録又は認定電子決済等取扱事業者協会等の認定

 () 銀行法第五十二条の六十の三(登録)の電子決済等取扱業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 () 信用金庫法第八十五条の三第一項(登録)の信用金庫電子決済等取扱業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 () 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の信用協同組合電子決済等取扱業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 () 銀行法第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定電子決済等取扱事業者協会の認定

認定件数

一件につき十五万円

 () 信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定

認定件数

一件につき十五万円

 () 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定

認定件数

一件につき十五万円

  別表第一第四十九号中「、暗号資産交換業者の登録」を「、電子決済手段等取引業者の登録、暗号資産交換業者の登録、為替取引分析業者の許可」に改め、同号()を同号()とし、同号()を同号()とし、同号()を同号()とし、同号()の次に次のように加える。

 () 資金決済に関する法律第六十三条の二十三(為替取引分析業者の許可)の為替取引分析業者の許可

許可件数

一件につき十五万円

 () 資金決済に関する法律第六十三条の三十三第一項(業務の種別の変更の許可等)の変更の許可

許可件数

一件につき十五万円

  別表第一第四十九号()の次に次のように加える。

 () 資金決済に関する法律第六十二条の三(電子決済手段等取引業者の登録)の電子決済手段等取引業者の登録

登録件数

一件につき十五万円

 () 資金決済に関する法律第六十二条の七第一項(変更登録等)の変更登録

登録件数

一件につき十五万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一の二の項中「届出又は」を「届出、同法第五十二条の六十の三の登録若しくは同法第五十二条の六十の七第二項の届出又は」に改め、同表の一の四の項中「届出又は」を「届出、信用金庫法第八十五条の三第一項の登録若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出又は」に、「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同表の一の六の項中「第六条の五第一項」を「第六条の四の二第一項」に、「届出又は」を「届出、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録若しくは同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出又は」に改め、同表の十二の項中「第四十一条第四項」の下に「の届出、同法第六十二条の三の登録、同法第六十二条の七第四項」を、「第六十三条の六第二項」の下に「の届出、同法第六十三条の二十三の許可、同法第六十三条の三十三第二項」を加える。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第十九条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の二第一項の表第二号、第四号、第六号、第八号及び第十号、第二項第五号並びに第三項第五号中「第六条の五第一項」を「第六条の四の二第一項」に改める。

  第五十一条の三第二項中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に、「第六条の五第一項」を「第六条の四の二第一項」に改め、同条第三項第一号中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改める。

 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)

第二十条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条第一項中「並びに」を「、第七章の五並びに」に、「第六項」を「第七項」に改める。

 (金融サービスの提供に関する法律の一部改正)

第二十一条 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第六号ハ中「第二条第五項」を「第二条第十四項」に改める。

  第十五条第一号ホ並びに第二号ニ(5)及びホ(5)中「第六条の五第一項」を「第六条の四の二第一項」に改める。

  第十八条第一項中「第二条第十七項」を「第二条第二十一項」に改め、同項第一号ロ(5)中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同号ハ(9)中「この法律」の下に「、銀行法」を加え、「(8)まで」を「(9)まで」に改め、同号ハ(9)を同号ハ(10)とし、同号ハ(8)を同号ハ(9)とし、同号ハ(2)から(7)までを同号ハ(3)から(8)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える。

    (2) 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

  第十八条第一項第二号ロ(2)中「(9)まで」を「(10)まで」に改め、同条第二項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第二十二条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の四第一項中「第五十二条の六十一」を「第五十二条の六十の二」に改める。

  第九十五条の五の九第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同条第六項中「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十四号及び第十六号から第十八号まで」を「第二十一号及び第二十三号から第二十五号まで」に改める。

  第九十五条の五の十第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第十三号から第十八号まで」を「第二十号から第二十五号まで」に改め、同条第二項中「(7)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「」を「(8)又は(10)に」と、同号ニ(10)中「、」に、「」とあるのは「農林中央金庫法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)」を「に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(9)までの」とあるのは「(8)」に、「(9)まで」とあるのは「前号ニ(7)又は(9)」を「(10)まで」とあるのは「前号ニ(8)又は(10)」に、「第二条第十七項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に、「第五十六条第十三号及び第十五号」を「第五十六条第二十号及び第二十二号」に、「同条第十六号及び第十七号」を「同条第二十三号及び第二十四号」に改める。

  第九十五条の八第一項中「第七章の六」を「第七章の七」に、「第十九号」を「第二十六号」に改め、同条第二項中「加入銀行」を「加入銀行業関係業者」に、「銀行業務関連紛争」を「銀行業務等関連紛争」に、「銀行業務関連苦情」を「銀行業務等関連苦情」に、「同項第二号中「紛争解決等業務」を「「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第三号中「紛争解決等業務」に、「である銀行」を「である銀行業関係業者」に、「「銀行」」を「「銀行業関係業者」」に、「銀行業務」」を「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」」に、「第五十六条第十九号」を「第五十六条第二十六号」に改める。

  第百条第一項第十九号の二中「第五十三条第五項」を「第五十三条第六項」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第二十三条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第六号中「を営む」を「又は電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十七項に規定する特定信託会社であって、同法第三十七条の二第三項の届出をしたものが同法第六十二条の八第三項の届出をして営む同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第九項に規定する特定信託受益権に係るものに限る。)をいう。第二十一条第一項及び第九十三条第三号において同じ。)を営む」に改める。

  第二十一条第一項中「及び」を「、電子決済手段関連業務及び」に改める。

  第五十二条第三項の表第二十一条第一項の項中「、信託契約代理業、信託受益権売買等業務」を「、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務」に改める。

  第九十三条第三号中「及び」を「、電子決済手段関連業務及び」に改める。

 (会社法の一部改正)

第二十四条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「第四十九条の二第二項」の下に「及び第五十二条の六十の三十六第七項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五第一項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する場合を含む。)」を、「第六十一条第七項」の下に「、第六十二条の二十五第七項」を加える。

 (株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)

第二十五条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の二十三第三項中「第二条第十九項」を「第二条第二十三項」に改める。

  第六十条の三十二第一項中「第二条第十八項」を「第二条第二十二項」に改める。

 (民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部改正)

第二十六条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条中「第五十八条の三第二項」を「第五十八条の三第三項」に改める。

 (経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)

第二十七条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項第十三号ホ中「第二条第十項」を「第二条第二十項」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第二十八条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「キまで」を「シまで」に改め、同項第三号キを同号シとし、同号テから同号サまでを同号ユから同号ミまでとし、同号エを同号サとし、その次に次のように加える。

   キ 為替取引分析業を行う者

  第四条第一項第三号コを同号テとし、その次に次のように加える。

   ア 電子決済手段等取引業を行う者

  第四条第一項第三号フを同号エとし、同号ホから同号ケまでを同号トから同号コまでとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者

   ヘ 認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会

 (政令への委任)

第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るため、電子情報処理組織を用いて移転することができる一定の通貨建資産等である電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業及び複数の金融機関等の委託を受けて為替取引に係る分析等を行う為替取引分析業の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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