衆議院

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第二〇八回

閣第五三号

   農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案

 (農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正)

第一条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 登録認定機関(第十八条−第三十三条)」を

第二節 登録発行機関(第十八条−第三十三条)

 

 

第三節 登録認定機関(第三十四条−第三十六条)

 に、「第三十四条−第三十七条」を「第三十七条−第四十二条」に、

第七章 雑則(第三十八条−第四十六条)

 

 

第八章 罰則(第四十七条−第五十四条)

 を

第七章 認定農林水産物・食品輸出促進団体(第四十三条−第五十二条)

 

 

第八章 雑則(第五十三条−第六十一条)

 

 

第九章 罰則(第六十二条−第六十九条)

 に改める。

  第一条中「認定」の下に「、農林水産物・食品輸出促進団体の認定」を加える。

  第二条第三項中「おいて」の下に「「登録発行機関」とは、第二十条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、」を加え、「第二十条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「農林水産物・食品輸出促進団体」とは、農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が組織する団体をいう。

  第十条第二項第五号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。

  五 農林水産物・食品輸出促進団体の支援に関する基本的な事項

  六 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第四項に規定する同等性の承認を得るための施策、同条第二項に規定する日本農林規格を同法第七十二条第二項に規定する国際標準とすることに関する施策その他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な規格の整備並びにその普及及び活用の促進に関する基本的な事項

  七 輸出先国と相互に特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等の名称の保護を図ることその他の農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産の保護及び活用に関する基本的な事項

  第十一条に次の一項を加える。

 3 国は、農林水産物・食品輸出促進団体が行う農林水産物及び食品の輸出の促進のための取組に必要となる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

  第十三条中「株式会社日本政策金融公庫」の下に「(第四十一条及び第四十二条第一項において「公庫」という。)」を加える。

  第十四条第二項第一号中「第五号」を「第八号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 本部は、実行計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体の意見を聴かなければならない。

  第十五条第一項中「この条及び第三十八条において」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 登録発行機関は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。

  第十六条第一項中「第三十四条第四項第三号」を「第三十七条第四項第三号」に改める。

  第十七条第一項中「第三十八条」を「第五十三条」に改め、同条第七項中「第三十八条第六項」を「第五十三条第六項」に改める。

  「第二節 登録認定機関」を「第二節 登録発行機関」に改める。

  第十八条の見出し中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改め、同条第一項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改め、「以下」の下に「この節において」を、「より」の下に「、主務省令で定める区分ごとに」を加える。

  第二十条第一項第一号中「第十七条第三項の規定による認定又は同条第四項の規定による確認(以下「認定等」という。)」を「第十五条第三項の規定による輸出証明書の発行(以下「発行」という。)」に改め、同項第二号中「施設認定農林水産物等」を「輸入条件が定められている農林水産物又は食品」に改め、同号イ中「いう」の下に「。第三十五条第一項第二号イにおいて同じ」を加え、同号ロ中「いう」の下に「。第三十五条第一項第二号ロにおいて同じ」を加え、同条第二項第二号中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改め、同項第三号中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に、「施設認定農林水産物等」を「輸出証明書」に改め、同項第四号中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第二十二条第一項及び第二項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改める。

  第二十三条の見出し中「認定等」を「発行」に改め、同条中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第二十四条第一項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第二十五条第一項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改め、同条第二項中「認定等」を「発行」に改める。

  第二十六条第一項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第二十七条第一項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「第五十四条第二号」を「第六十九条第二号」に改め、同条第二項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改める。

  第二十八条中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改める。

  第二十九条中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第三十条第一項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改め、同条第二項及び第三項中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第三十一条及び第三十二条中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第三十三条の見出し中「登録認定機関」を「登録発行機関」に改め、同条中「登録認定機関」を「登録発行機関」に、「認定等」を「発行」に改める。

  第五十四条第一号中「第二十二条第二項」の下に「(第三十六条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第二十七条第一項」の下に「(第三十六条において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「第二十七条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同条を第六十九条とする。

  第五十三条中「第四十一条」を「第五十六条」に改め、同条を第六十八条とする。

  第五十二条第一項中「第四十七条」を「第六十二条」に改め、同条を第六十七条とする。

  第五十一条中「第四十二条」を「第五十七条第一項又は第二項」に改め、同条を第六十六条とする。

  第五十条中「違反行為をした」の下に「登録発行機関若しくは」を加え、「当該登録認定機関」を「これらの者」に改め、同条第二号中「第二十六条第一項」の下に「(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第三十一条」の下に「(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、同条を第六十五条とする。

  第四十九条中「第三十九条第一項」を「第五十四条第一項」に、「第四十条第一項」を「第五十五条第一項」に、「者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条を第六十四条とする。

  第四十八条中「第三十二条」の下に「(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、同条を第六十三条とする。

  第四十七条中「第三十条第二項」の下に「(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)」を、「をした」の下に「登録発行機関若しくは」を加え、「当該登録認定機関」を「これらの者」に改め、同条を第六十二条とする。

  第八章を第九章とする。

  第七章中第四十六条を第六十一条とする。

  第四十五条中「第三十八条第二項」を「この法律」に、「都道府県等」を「地方公共団体」に、「事務は」を「事務のうち、次に掲げるものは」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。)

  二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務

  第四十五条を第六十条とし、第四十四条を第五十九条とし、第四十三条を第五十八条とする。

  第四十二条の見出し中「認定輸出事業者」の下に「等」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。

  第四十二条を第五十七条とし、第四十一条を第五十六条とする。

  第四十条第一項中「に、」の下に「登録発行機関若しくは」を加え、「その登録認定機関」を「これらの者」に改め、「立ち入り、」の下に「発行若しくは」を加え、同条第四項中「第三十八条第三項」を「第五十三条第三項」に改め、同条を第五十五条とする。

  第三十九条の見出し中「登録認定機関」を「登録発行機関等」に改め、同条第一項中「おいて、」の下に「登録発行機関若しくは」を加え、「その登録認定機関」を「これらの者」に改め、「立ち入り、」の下に「発行若しくは」を加え、同条を第五十四条とする。

  第三十八条第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同条を第五十三条とする。

  第七章を第八章とする。

  第三十六条及び第三十七条を削る。

  第三十五条第三項中「第六項」を「第七項」に改め、第六章中同条を第三十八条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (農地法の特例)

 第三十九条 認定輸出事業者が認定輸出事業計画(第三十七条第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同条第三項の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

 2 認定輸出事業者が認定輸出事業計画に従って第三十七条第三項の施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

  (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)

 第四十条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下この条及び第五十条において「食品等流通法」という。)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構(次項及び第五十条において「促進機構」という。)は、食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 認定輸出事業計画に従って実施される輸出事業(以下「認定輸出事業」という。)であって食品等(食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。次号及び第五十条第一項第一号において同じ。)を対象とするものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

  二 認定輸出事業であって食品等を対象とするものを実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項の規定により促進機構が行う同項各号に掲げる業務についての食品等流通法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等流通法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第四十条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は輸出促進法第四十条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは輸出促進法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

  (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

 第四十一条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下この条及び次条において「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定輸出事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

  一 中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。) その償還期限が十年を超える資金

  二 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるもの これらの者が資本市場から調達することが困難な資金

 2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

 3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項第六号

掲げる業務

掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十一条第一項に規定する業務

第十二条第一項

掲げる業務

掲げる業務及び輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務

第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号

又は別表第二第二号に掲げる業務

若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務

 

同項第五号

輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

第五十三条

同項第五号

輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

第五十八条及び第五十九条第一項

この法律

この法律、輸出促進法

第六十四条第一項第四号

又は別表第二第二号に掲げる業務

若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務

 

同項第五号

輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

第七十三条第三号

第十一条

第十一条及び輸出促進法第四十一条第一項

別表第二第九号

又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務

若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は輸出促進法第四十一条第一項に規定する業務

 第四十二条 公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定輸出事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が海外において認定輸出事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

 2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

  第六章の次に次の一章を加える。

    第七章 認定農林水産物・食品輸出促進団体

  (認定農林水産物・食品輸出促進団体)

 第四十三条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、農林水産物・食品輸出促進団体であって、第六項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次項及び第三項に規定する業務(以下「輸出促進業務」という。)を行う者として認定することができる。

 2 前項の認定を受けた者(以下「認定農林水産物・食品輸出促進団体」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 輸出先国の市場、輸入条件その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な事項に関する調査研究

  二 商談会への参加、広報宣伝その他の農林水産物又は食品の輸出先国における需要の開拓

  三 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者に対する必要な情報の提供及び助言

 3 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 農林水産物又は食品の品質又は包装についての規格その他の農林水産物又は食品の輸出を促進するために必要な規格の策定

  二 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者の同意を得て、当該農林水産物又は食品の生産量等に応じた拠出金を収受し、当該拠出金を当該農林水産物又は食品の輸出の促進のために必要な環境の整備に充てる仕組みの構築及び運用

 4 第一項の認定を受けようとする農林水産物・食品輸出促進団体は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

  一 農林水産物・食品輸出促進団体の名称及び住所並びに代表者の氏名

  二 輸出促進業務の対象となる農林水産物又は食品の種類

  三 輸出促進業務の運営体制に関する事項

  四 輸出促進業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

  五 農林水産物・食品輸出促進団体の構成員に関する事項

 5 申請書には、その申請に係る輸出促進業務に関する規程(次項及び第四十五条において「業務規程」という。)を添付しなければならない。

 6 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農林水産物・食品輸出促進団体について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

  一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

  二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

  三 業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。

   イ 農林水産物又は食品の輸出の拡大に資するものであること。

   ロ 農林水産物又は食品の生産から販売に至る一連の行程における事業者(農林水産物又は食品の輸出のための取組を行うものに限る。)との緊密な連携が確保されていること。

   ハ 輸出促進業務の対象を特定の地域で生産され、製造され、又は加工された農林水産物又は食品に限定するものでないこと。

  四 輸出促進業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

  五 前各号に掲げるもののほか、輸出促進業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。

  (欠格条項)

 第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  一 法人でない者

  二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しないもの

  三 第四十八条の規定により前条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人

  四 第四十八条の規定による前条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

  (変更の認定)

 第四十五条 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第四十三条第四項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。

 2 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 第四十三条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

  (廃止の届出)

 第四十六条 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  (改善命令)

 第四十七条 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の輸出促進業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第四十八条 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 第四十三条第六項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

  二 第四十四条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。

  三 不正の手段により第四十三条第一項の認定(第四十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

  四 第五十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第四十九条 認定農林水産物・食品輸出促進団体(一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であるものに限る。)であって、その輸出促進業務の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体を中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十九条に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う同法第四十三条第一項に規定する輸出促進業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

  (食品等流通法の特例)

 第五十条 促進機構は、食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 認定農林水産物・食品輸出促進団体(食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。)が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

  二 認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項の規定により促進機構が行う同項各号に掲げる業務についての食品等流通法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等流通法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は輸出促進法第五十条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは輸出促進法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

  (センターによる協力)

 第五十一条 センターは、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、第四十三条第三項第一号に掲げる業務の実施に関し専門家の派遣その他の必要な協力を行うことができる。

  (独立行政法人日本貿易振興機構の援助)

 第五十二条 独立行政法人日本貿易振興機構は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、輸出促進業務の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

  第三十四条第一項中「この条及び次条において」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

  一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容

  二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

  三 その他農林水産省令で定める事項

  第三十四条第四項第五号及び第六号を削り、同条に次の一項を加える。

 7 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている輸出事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事(同法第四条第一項に規定する指定市町村(以下この項及び第六十条第一号において「指定市町村」という。)の区域内の土地に係るものにあっては、指定市町村の長。以下この項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。

  一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

  二 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

  第三十四条を第三十七条とする。

  第五章に次の一節を加える。

     第三節 登録認定機関

  (登録認定機関の登録)

 第三十四条 登録認定機関の登録(以下この条及び次条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

  (登録の基準)

 第三十五条 主務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  一 第十七条第三項の規定による認定又は同条第四項の規定による確認(以下「認定等」という。)を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

  二 登録申請者が、施設認定農林水産物等の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人であること。

   ロ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録認定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  三 登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類

  四 登録認定機関が認定等に関する業務を行う事業所の所在地

  (準用)

 第三十六条 第十八条第二項、第十九条、第二十条第三項及び第二十一条から第三十三条までの規定は、登録認定機関について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条」と、「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と、第二十条第三項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第二項各号」と、第二十一条第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条、第三十五条並びに第三十六条において準用する第十八条第二項、第十九条及び前条第三項」と、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条から第三十三条までの規定中「発行」とあるのは「認定等」と、第二十七条第二項中「取扱業者」とあるのは「第三十五条第一項第二号に規定する取扱業者」と、第二十八条中「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と読み替えるものとする。

 (日本農林規格等に関する法律の一部改正)

第二条 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条」を「第十二条の二」に、「第四十一条」を「第四十一条の二」に、「第七十五条」を「第七十七条」に、「第七十六条−第八十三条」を「第七十八条−第八十五条」に改める。

  第一条中「関する」の下に「国内外における」を加える。

  第二条第一項ただし書中「酒類並びに」を削り、同条第二項中「、次に掲げる事項」の下に「(酒類にあっては、第一号ロに掲げる事項)」を加え、同項第一号ロ中「生産行程」の下に「(酒類にあっては、環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物として政令で定める要件を満たすもの又は環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物として政令で定める要件を満たすものを専ら原料又は材料として製造し、又は加工したものに係るものに限る。)」を加え、同項第四号中「農林水産省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この法律において「同等性の承認」とは、外国の政府機関が、農林物資の種類ごとに、当該農林物資に係る日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること及び当該日本農林規格による格付が行われた農林物資について事業者が当該外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示を付することを認めることをいう。

  第三条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「農林水産大臣は、飲食料品」を「主務大臣は、飲食料品(酒類を除く。)」に改め、同条第四項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第四条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第九条第一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第十条第一項から第四項までの規定中「農林水産省令」を「主務省令」に改め、同条第六項中「当該物資」を「当該農林物資」に改め、同条第九項中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第十一条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に改め、「農林物資を含む。」の下に「第十二条の二第一項及び」を加える。

  第十二条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に、「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第三章第一節に次の一条を加える。

  (外国格付の表示)

 第十二条の二 農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、同等性の承認のある外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示であって主務省令で定めるもの(以下「外国格付の表示」という。)を付することができる。

 2 前項の認証を受けた取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者(以下「認証外国格付表示業者」という。)は、第十条第一項から第三項までの認証を受けて自ら格付の表示を付する場合であって、当該格付の表示に係る外国格付の表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定により格付を行い、又は農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付しておくことができる。

 3 前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第十条第一項から第三項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。

 4 第二項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者は、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十条第一項から第三項までの規定による格付の表示が付されないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

 5 第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。

  第十三条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第十四条第一項中「第十二条第一項」の下に「、第十二条の二第一項」を加え、「及び第六十六条第一項」を「、第六十六条第一項及び第七十五条第一項ただし書」に、「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第十六条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に、「農林水産省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第十七条第五項及び第十八条第二項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第十九条第二項中「農林水産省令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 登録認証機関は、その保有する情報(登録認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。)について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、当該情報を提供しなければならない。

  第二十条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第二十一条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第二十二条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第二十三条第二項第三号及び第四号中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第二十四条、第二十五条並びに第二十六条第一項から第四項まで及び第六項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第二十七条、第三十条第一項から第三項まで及び第三十一条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第三十二条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に、「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第三十三条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第三十四条中「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第三十五条第一項から第三項までの規定中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第三十七条第一項中「付して」を「付し、又は国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付して」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 認証外国格付表示業者が、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づき、その輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付する場合

  第三十九条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、「前項中」の下に「「前三項」とあるのは「第一項又は前項」と、」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「農林水産大臣は、前二項」を「主務大臣は、前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づく外国格付の表示が適当でないと認めるときは、当該外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は外国格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

  第四十一条中「農林水産省令」を「主務省令」に改め、第三章第七節に次の一条を加える。

  (外国格付の表示の除去等)

 第四十一条の二 取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付してある格付の表示を国内において除去し、又は抹消した場合であって、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十二条の二第一項又は第二項の規定により当該格付の表示に係る外国格付の表示が付してあるときは、直ちに、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。

  第五十九条第三項及び第四項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に、「農林水産省令」を「主務省令」に改める。

  第六十一条第一項中「農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令」を「主務大臣(内閣府令・主務省令」に改め、同条第二項中「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・主務省令」に改め、同項各号中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六十四条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六十五条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、「認証輸入業者」の下に「、認証外国格付表示業者」を、「同じ。)」及び「立ち入り、格付」の下に「、外国格付の表示」を加え、同条第四項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に、「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・主務省令」に改め、同条第五項及び第八項各号中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六十六条第二項中「認証輸入業者」の下に「、認証外国格付表示業者」を、「格付」の下に「、外国格付の表示」を加える。

  第六十八条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第六十九条の見出し中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第一項中「農林水産省令」を「主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「指定農林物質」を「指定農林物資」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十二条の二第一項又は第二項の規定により国内において外国格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又はその包装、容器若しくは送り状に当該外国格付の表示に係る格付の表示が付されていないと認めるとき。

  第六十九条第二項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第七十条の見出し中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第一項中「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・主務省令」に、「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。

  第八十三条を第八十五条とし、第八十二条を第八十四条とする。

  第八十一条第一項第一号中「第七十六条(第四号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号」を「第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号」に改め、同項第二号中「第七十六条(第四号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号」を「第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号」に、「第七十七条」を「第七十九条」に改め、同条を第八十三条とし、第八十条を第八十二条とする。

  第七十九条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第八十一条とし、第七十八条を第八十条とし、第七十七条を第七十九条とする。

  第七十六条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十 第四十一条の二の規定に違反したとき。

  第七十六条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「格付の表示」の下に「、外国格付の表示」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者又は認証外国流通行程管理者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十二条の二第三項又は第四項の規定に違反したとき。

  第七十六条を第七十八条とする。

  第七十五条中「、農林水産省令」を「、主務省令」に、「内閣府令・農林水産省令」を「内閣府令・主務省令」に改め、第六章中同条を第七十七条とする。

  第七十四条第三項中「は、農林水産省令」を「及び第二項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

  第七十四条を第七十六条とし、第七十三条を第七十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣等)

 第七十五条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録外国認証機関、酒類に係る認証を受けた認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証外国生産行程管理者及び認証外国小分け業者、酒類に係る外国格付の表示、指定農林物資(酒類に限る。)並びに酒類に係る日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示については、財務大臣及び農林水産大臣とする。

 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

  第七十二条中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条を第七十三条とする。

  第七十一条の次に次の一条を加える。

  (同等性の承認を得るための施策等)

 第七十二条 国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が農林物資の種類及び外国を指定して同等性の承認を得るための交渉を行うべき旨及びその理由を申し出た場合には、当該交渉その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 2 国は、第二条第二項各号に掲げる事項を国際的に統一するための基準(以下この条において「国際標準」という。)に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及び日本農林規格を国際標準とするための活動に関する業務に従事する者への支援を通じて、日本農林規格が国際標準となるよう努めなければならない。

 3 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。次項において同じ。)、大学及び事業者は、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及びその他の日本農林規格を国際標準とするための活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めなければならない。

 4 国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、日本農林規格を国際標準とすることに関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)

第三条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項第三号中「第四十条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 センターは、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第五十一条の規定による協力を行うことができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (日本農林規格に関する経過措置)

第二条 財務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(以下「新法」という。)第三条、第七条第一項及び第九条の規定の例により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(酒類に係るものに限る。)を定め、これを公示することができる。

2 前項の規定により定められた日本農林規格は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。

 (外国格付の表示に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に新法第十二条の二第一項に規定する外国格付の表示(以下この条において「外国格付の表示」という。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)を国内において業として取り扱い、その生産行程を管理し、若しくは把握し、又は流通行程を管理し、若しくは把握している者であって、自らその輸出する農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付しているものは、施行日から起算して一年を経過する日までの間(同項の認証を受けたときは、その日までの間)は、同項の認証を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第十二条の二第一項の認証を受けたものとみなされる者は、農林水産省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第二項において同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名

 二 外国格付の表示を付している農林物資の種類

 三 外国格付の表示を付している事業所の名称及び所在地

第四条 前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

3 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の項を次のように改める。

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。)

二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八十七号の三を次のように改める。

八十七の三 輸出証明書に係る登録発行機関の登録又は施設認定農林水産物等の適合施設に係る登録認定機関の登録

 () 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第二条第四項(登録発行機関の登録)の登録発行機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 () 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第二条第四項の登録認定機関に係る登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円


     理 由

 農林水産物及び食品の輸出の更なる拡大を図るため、農林水産物又は食品の輸出先国での需要の開拓等の業務を行う団体の認定制度の創設、輸出事業計画の認定を受けた者に対する金融上の措置の拡充等を行うとともに、日本農林規格の制定対象への有機酒類の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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