衆議院

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第二〇八回

閣第五四号

   民事訴訟法等の一部を改正する法律案

 (民事訴訟法の一部改正)

第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)」を

第七章 電子情報処理組織による申立て等(第百三十二条の十)

 

 

第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第百三十三条−第百三十三条の四)

 に、「第百三十三条」を「第百三十四条」に改める。

  第九十二条に次の三項を加える。

 6 第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

 7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。

 8 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

  第百三十四条を第百三十四条の二とし、第百三十三条を第百三十四条とし、第一編第七章の次に次の一章を加える。

    第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

  (申立人の住所、氏名等の秘匿)

 第百三十三条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。

 2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。

 3 第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。

 4 第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。

  (秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)

 第百三十三条の二 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。

 2 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。

 3 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。

 4 第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

  (送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

 第百三十三条の三 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。

  (秘匿決定の取消し等)

 第百三十三条の四 秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

 2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第百三十三条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

 3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

 4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  一 秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者

  二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

 5 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

 6 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

 7 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。

  第百三十七条第一項中「第百三十三条第二項」を「第百三十四条第二項」に改める。

第二条 民事訴訟法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 送達(第九十八条−第百十三条)」を

第四節 送達

 

 

 第一款 総則(第九十八条−第百条)

 

 

 第二款 書類の送達(第百一条−第百八条)

 

 

 第三款 電磁的記録の送達(第百九条−第百九条の四)

 

 

 第四款 公示送達(第百十条−第百十三条)

 に改め、「第百三十二条の十」の下に「−第百三十二条の十三」を加え、「第百六十条」を「第百六十条の二」に、「第五節 書証(第二百十九条−第二百三十一条)」を

第五節 書証(第二百十九条−第二百三十一条)

 

 

第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(第二百三十一条の二・第二百三十一条の三)

 に、「・第二百三十三条」を「−第二百三十三条」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条の二」に、「第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条−第三百八十一条)」を

第六編 少額訴訟に関する特則(第三百六十八条−第三百八十一条)

 

 

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則(第三百八十一条の二−第三百八十一条の八)

 に、「第七編」を「第八編」に、「第八編」を「第九編」に改める。

  第三十二条第二項第三号中「及び第三百七十八条第二項」を「、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項」に改める。

  第四十五条の見出しを「(補助参加人の訴訟行為等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

  一 非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

  二 電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

  三 第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

  第五十五条第二項第四号中「及び第三百七十八条第二項」を「、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項」に改める。

  第七十一条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。

  第七十二条中「第七項」を「第八項」に改める。

  第七十三条第二項中「第七十一条第七項」を「第七十一条第八項」に、「及び第三項」を「の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項」に、「同条第四項から第七項まで」を「同条第五項から第八項まで」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。

  第七十四条第二項中「第七十一条第三項から第五項まで及び第七項」を「第七十一条第四項から第六項まで及び第八項」に改める。

  第七十九条第三項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。

  第八十七条の次に次の一条を加える。

  (映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

 第八十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

 2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

 3 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

  第八十九条の見出しを「(和解の試み等)」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

 3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

 4 第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。

 5 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

  第九十一条の見出し中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同条第一項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同項に後段として次のように加える。

   非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。

  第九十一条第三項中「訴訟記録の謄写、」を「非電磁的訴訟記録の謄写又は」に改め、「又は訴訟に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第四項及び第五項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改める。

  第九十一条の次に次の二条を加える。

  (電磁的訴訟記録の閲覧等)

 第九十一条の二 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

 2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

 3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

 4 前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

  (訴訟に関する事項の証明)

 第九十一条の三 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  第九十二条第一項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同項第二号中「第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において」を「以下」に改め、同条に次の二項を加える。

 9 裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

 10 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。

  第九十二条の二中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。

  第九十二条の三中「前条各項」を「前条第一項、第三項及び第四項」に改め、「専門委員が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、「同条各項」を「同条第一項、第三項及び第四項」に改める。

  第九十二条の七中「第九十二条の二各項」を「第九十二条の二第一項、第三項及び第四項」に改め、同条ただし書中「第九十二条の二第二項」を「第九十二条の二第三項」に改める。

  第九十二条の八第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。

  第九十三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改める。

  第九十四条第一項中「呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知」を「次の各号のいずれかに掲げる方法」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法

  二 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法

  第九十四条第二項中「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」を「第一項各号に規定する方法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第九十七条第一項中「当事者が」の下に「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他」を加える。

  第一編第五章第四節中第九十八条の前に次の款名を付する。

      第一款 総則

  第九十九条及び第百条を次のように改める。

  (訴訟無能力者等に対する送達)

 第九十九条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

  (送達報告書)

 第百条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

 2 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。

  第百条の次に次の款名を付する。

      第二款 書類の送達

  第百一条及び第百二条を次のように改める。

  (送達実施機関)

 第百一条 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

  (裁判所書記官による送達)

 第百二条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。

  第百二条の次に次の一条を加える。

  (交付送達の原則)

 第百二条の二 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

  第百三条第一項中「送達は、送達」を「書類の送達は、送達」に、「この節」を「この款」に改め、同項ただし書中「送達」を「書類の送達」に改め、同条第二項中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受ける旨」を「書類の送達を受ける旨」に改める。

  第百四条第一項中「送達を」を「書類の送達を」に改め、同条第二項中「送達」を「書類の送達」に改め、同条第三項中「送達は」を「書類の送達は」に改め、同項第三号中「あて先」を「宛先」に改める。

  第百五条中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受けること」を「書類の送達を受けること」に改める。

  第百六条第一項中「の送達」を「の書類の送達」に改め、同条第三項中「送達をすべき」を「書類の送達をすべき」に改める。

  第百七条第一項中「できない場合」の下に「(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、「あてて」を「宛てて」に改め、同条第二項中「あてて」を「宛てて」に改める。

  第百八条中「送達」を「書類の送達」に改め、同条の次に次の款名を付する。

      第三款 電磁的記録の送達

  第百九条を次のように改める。

  (電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)

 第百九条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

  第百九条の次に次の三条及び款名を加える。

  (電子情報処理組織による送達)

 第百九条の二 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。

 2 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

 3 第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。

  (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

 第百九条の三 前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。

  一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時

  二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時

  三 前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時

 2 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。

  (電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)

 第百九条の四 第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。

 2 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。

      第四款 公示送達

  第百十条第一項第一号中「場合」の下に「(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に改める。

  第百十一条を次のように改める。

  (公示送達の方法)

 第百十一条 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。

  一 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。

  二 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第百九条の書面を交付し、又は第百九条の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。

  第百十二条第一項本文中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改め、同項ただし書中「掲示を始めた」を「前条の規定による措置を開始した」に改める。

  第百十三条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を、「記載」の下に「又は記録」を加え、「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。

  第百十六条第一項中「若しくは第三百七十八条第一項」を「、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項」に改める。

  第百二十八条第二項中「判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書」を「第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書」に改める。

  第百三十二条の二第一項中「を書面でした場合」及び「当該通知を」を削り、「には」を「を書面でした場合には」に改め、「受けた者」の下に「(以下この章において「被予告通知者」という。)」を加え、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項第一号中「第百六十三条各号」を「第百六十三条第一項各号」に改め、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 予告通知をする者は、第一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。

 5 予告通知者は、第一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

 6 被予告通知者(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。

  第百三十二条の三第一項中「予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)」を「被予告通知者」に、「その予告通知の」を「当該予告通知者がした予告通知の」に、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前条第一項ただし書、第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。

  第百三十二条の四第一項第一号中「送付」の下に「を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付」を加える。

  第百三十二条の五第一項第一号中「者」の下に「若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」を加える。

  第百三十二条の六第一項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第五項中「同号の処分について」の下に「、第二百三十一条の三第二項の規定は第百三十二条の四第一項第一号の処分について、それぞれ」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「文書」及び「書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

  第百三十二条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。

  第百三十二条の七を次のように改める。

  (事件の記録の閲覧等)

 第百三十二条の七 第九十一条(第二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第九十一条第一項及び第九十一条の二第一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第九十一条第三項、第九十一条の二第二項及び第三項並びに第九十一条の三中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第九十一条第四項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

  第百三十二条の十に見出しとして「(電子情報処理組織による申立て等)」を付し、同条第一項中「をいう。以下」の下に「この章において」を加え、「最高裁判所の定める」を削り、「定めるところにより、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、「(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてする」を「を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項本文の規定」を「前項の方法」に改め、「された申立て等」の下に「(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)」を、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条第三項中「第一項本文の規定によりされた」を「電子情報処理組織を使用する」に、「同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた」を「当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された」に改め、同条第四項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。

 6 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。

  第一編第七章に次の三条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等の特例)

 第百三十二条の十一 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

  一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件

  二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件

  三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

 2 前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。

 3 第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

  (書面等による申立て等)

 第百三十二条の十二 申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  一 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密

  二 書面等により第百三十三条第二項の規定による届出があった場合 当該書面等に記載された事項

  三 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分

 2 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。

 3 前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

  (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

 第百三十二条の十三 裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

  二 当該記録媒体を提出する方法により次条第二項の規定による届出があった場合 当該記録媒体に記録された事項

  三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

  四 第百三十三条の三第一項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項

  第百三十三条第二項中「書面」を「書面その他最高裁判所規則で定める方法」に改め、同条第三項中「者は、」の下に「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中」を加え、「係る書面」を「係る部分」に、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条第五項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。

  第百三十三条の二第一項中「秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条第二項中「(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」を削り、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「次項」を「以下この条」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条第三項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 裁判所は、第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

 6 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。

  第百三十三条の三中「記載された書面」を「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」に改め、「当該書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、「第百九条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「第百条の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。

  第百三十三条の四第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「訴訟記録等の閲覧等」に改める。

  第百三十七条第一項後段を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

 第百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

 2 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

 3 第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

 4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

 5 裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

 6 第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

 7 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

 8 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

 9 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

  第百三十八条第二項中「前条」を「第百三十七条」に改める。

  第百五十一条第一項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「所持するもの」の下に「又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するもの」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

 3 第一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

  第百五十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。

  第百六十条の見出しを「(口頭弁論に係る電子調書の作成等)」に改め、同条第一項中「調書」を「、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「調書に」を「第二項の規定によりファイルに記録された電子調書に」に改め、同項ただし書中「調書」を「当該電子調書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「調書の記載について」を「前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に」に、「調書にその旨を記載しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第二編第三章第一節に次の一条を加える。

  (口頭弁論に係る電子調書の更正)

 第百六十条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

 2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

 3 第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。

  第百六十一条第三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 相手方に送達された準備書面

  二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

  三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

  第百六十二条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

  第百六十三条中「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

 3 相手方(第一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。

  第百六十六条中「第百六十二条」を「第百六十二条第一項」に改める。

  第百七十条第二項中「及び文書」を「、文書」に改め、「証拠調べ」の下に「、第二百三十一条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第百八十六条第二項、第二百五条第三項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百十五条第四項(第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十八条第三項の提示」を加え、同条第三項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同項ただし書を削る。

  第百七十一条第三項中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改め、「申出及び」の下に「電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに」を加え、「の送付」を「及び電磁的記録の送付」に改める。

  第百七十五条中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。

  第百七十六条第一項を削り、同条第二項中「又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条」を「は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「裁判長等は」を「裁判所は、書面による準備手続を行う場合において」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「(第二項を除く。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。

  (受命裁判官による書面による準備手続)

 第百七十六条の二 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。

 2 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

  第百七十八条中「第百七十六条第四項」を「第百七十六条第三項」に改める。

  第百八十五条に次の一項を加える。

 3 裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

  第百八十六条に次の一項を加える。

 2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

  第百八十七条に次の二項を加える。

 3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

 4 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

  第二百三条の見出し中「書類」を「書類等」に改め、同条中「書類」の下に「その他の物」を加える。

  第二百四条中「には」を「であって、相当と認めるときは」に改め、同条第一号中「が遠隔の地に居住するとき。」を「の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合」に改め、同条第二号中「であって、相当と認めるとき。」を削り、同条に次の一号を加える。

  三 当事者に異議がない場合

  第二百五条中「裁判所は」の下に「、当事者に異議がない場合であって」を加え、「場合において、当事者に異議がない」を削り、同条に次の二項を加える。

 2 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。

 3 裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

  第二百十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。

  第二百十五条に次の一項を加える。

 4 裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

  第二百十五条の三中「鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他」及び「隔地者が」を削る。

  第二百十八条第二項中「鑑定書」を「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。

  第二百二十七条の見出しを「(文書の留置等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

  第二百二十九条第二項中「第二百二十七条」を「第二百二十七条第一項」に改める。

  第二編第四章第五節の次に次の一節を加える。

     第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

  (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)

 第二百三十一条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

 2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

  (書証の規定の準用等)

 第二百三十一条の三 第二百二十条から第二百二十八条まで(同条第四項を除く。)及び第二百三十条の規定は、前条第一項の証拠調べについて準用する。この場合において、第二百二十条、第二百二十一条第一項第三号、第二百二十二条、第二百二十三条第一項及び第四項から第六項まで並びに第二百二十六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、第二百二十条第一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、第二百二十一条(見出しを含む。)、第二百二十二条、第二百二十三条の見出し、同条第一項、第三項、第六項及び第七項、第二百二十四条の見出し及び同条第一項並びに第二百二十五条の見出し及び同条第一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、第二百二十四条第一項及び第三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、第二百二十六条中「第二百十九条」とあるのは「第二百三十一条の二第一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、第二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、第二百二十八条第二項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。

 2 前項において準用する第二百二十三条第一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

  第二百三十二条第一項中「第二百二十七条」を「第二百二十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (映像等の送受信による方法による検証)

 第二百三十二条の二 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。

  第二百三十五条第二項中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改める。

  第二百五十二条及び第二百五十三条を次のように改める。

  (電子判決書)

 第二百五十二条 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。

  一 主文

  二 事実

  三 理由

  四 口頭弁論の終結の日

  五 当事者及び法定代理人

  六 裁判所

 2 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

  (言渡しの方式)

 第二百五十三条 判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。

 2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。

  第二百五十四条第一項中「第二百五十二条」を「前条」に、「判決書の原本」を「電子判決書」に改め、同条第二項中「前項」を「裁判所は、前項」に、「裁判所は、判決書」を「電子判決書」に、「調書に記載させなければ」を「電子調書に記録させなければ」に改める。

  第二百五十五条を次のように改める。

  (電子判決書等の送達)

 第二百五十五条 電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。

 2 前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

  一 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達

  二 第百九条の二の規定による送達

  第二百五十六条第三項を次のように改める。

 3 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。

  一 第百九条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時

  二 第百九条の二の規定による送達 同条第一項本文の通知が発せられた時

  第二百五十七条の見出しを「(判決の更正決定)」に改め、同条第二項中「更正決定」を「前項の更正決定」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

  第二百六十一条第三項ただし書を削り、同条第五項中「謄本の」を「規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「その期日の調書の謄本」を「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

  第二百六十四条中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。

  第二百六十七条の見出しを「(和解等に係る電子調書の効力)」に改め、同条中「和解」を「裁判所書記官が、和解」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。

  第二編第六章に次の一条を加える。

  (和解等に係る電子調書の更正決定)

 第二百六十七条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

 2 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 3 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

  第二百七十六条第三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 相手方に送達された準備書面

  二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

  三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

  第二百七十七条の次に次の一条を加える。

  (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

 第二百七十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。

  第二百七十八条に次の一項を加える。

 2 第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

  第二百八十条の見出しを「(電子判決書の記録事項)」に改め、同条中「判決書に事実及び理由を記載する」を「第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合」に、「表示すれば」を「記録すれば」に改める。

  第二百八十五条中「判決書」を「電子判決書」に、「調書」を「規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書」に改める。

  第二百八十八条の見出しを「(裁判長の控訴状審査権等)」に改め、同条中「、控訴状」を「控訴状」に、「及び」を「について、第百三十七条の二の規定は」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。

  第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第三百三十八条第一項第六号中「偽造又は」を「偽造され若しくは」に改め、「こと」の下に「又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと」を加える。

  第三百五十二条第一項中「書証」の下に「及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」を加え、同条第二項中「又は送付の嘱託は」を「若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は」に改め、同条第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第四項中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改める。

  第三百五十三条第三項中「直ちに」の下に「、被告に対し」を加え、「を記載した書面を被告に送付しなければ」を「の通知をしなければ」に改め、同項ただし書中「送付」を「通知」に改める。

  第三百五十四条中「書面の送付」を「通知をする」に改める。

  第三百五十五条第二項中「判決書」を「電子判決書」に改める。

  第三百五十七条中「判決書」を「電子判決書」に、「調書」を「規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書」に改める。

  第三百六十条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。

  第三百六十六条第一項中「(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

  第三百七十四条第二項中「判決書の原本」を「電子判決書」に改める。

  第三百七十八条第一項中「判決書」を「電子判決書」に、「調書」を「規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書」に改める。

  第八編を第九編とする。

  第三百八十七条の見出しを「(電子支払督促の記録事項)」に改め、同条中「支払督促には、」を「裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(」に、「記載し」を「記録し」に、「支払督促の」を「その」に、「付記しなければ」を「併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第三百八十八条の見出しを「(電子支払督促の送達)」に改め、同条第一項中「支払督促」を「電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)」に改め、同条第三項中「支払督促を」を「電子支払督促を」に改める。

  第三百九十一条第一項中「支払督促」を「電子支払督促」に、「付記して」を「併せて記録して」に改め、同条第二項中「支払督促に記載し」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し」に改め、同項ただし書中「記載」を「記録」に、「支払督促」を「電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面」に改める。

  第三百九十三条中「支払督促の」を「電子支払督促の」に改める。

  第三百九十七条中「電子情報処理組織を用いて督促手続」を「この章の規定による督促手続」に、「以下この章」を「次条第一項及び第三百九十九条」に改め、「により、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、「用いて支払督促」を「使用する方法により支払督促」に改める。

  第三百九十八条第一項中「第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いて」を「指定簡易裁判所の裁判所書記官に対して」に改める。

  第三百九十九条から第四百二条までを次のように改める。

  (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

 第三百九十九条 第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。

 第四百条から第四百二条まで 削除

  第七編を第八編とし、第六編の次に次の一編を加える。

   第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

  (法定審理期間訴訟手続の要件)

 第三百八十一条の二 当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。

  一 消費者契約に関する訴え

  二 個別労働関係民事紛争に関する訴え

 2 当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

 3 第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

 4 訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。

  (法定審理期間訴訟手続の審理)

 第三百八十一条の三 前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。

 2 裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。

 3 前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

 4 裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。

 5 法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。

 6 法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

  (通常の手続への移行)

 第三百八十一条の四 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

  一 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。

  二 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。

 2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 3 訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

  (法定審理期間訴訟手続の電子判決書)

 第三百八十一条の五 法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。

  (控訴の禁止)

 第三百八十一条の六 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

  (異議)

 第三百八十一条の七 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

 2 第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。

  (異議後の審理及び裁判)

 第三百八十一条の八 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

 2 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

 3 裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

 4 第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一七の項ホ中「第百五条の四第一項」を「第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項」に、「又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て」を「、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て」に改める。

第四条 民事訴訟費用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第九条第三項又は第五項」を「第九条第二項」に改め、同条第十二号中「正本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える。

  第三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「納めた手数料の額」の下に「(当該申立てが第一号の和解の申立てに係るものである場合にあつては二千円を、当該申立てが同号の支払督促の申立てに係るものである場合にあつては別表第二の一一の項イに掲げる額を、それぞれ超えない部分に限る。)」を加え、同項第一号中「(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟法第百三十二条の十第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により行うことができるものとされている申立てであつて、別表第二の上欄に掲げるもの(以下「特定申立て」という。)をする場合には、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。

  第四条第一項中「別表第一」の下に「及び別表第二」を加え、同条第四項中「別表第一の一〇の項」を「別表第二の一一の項イ」に改める。

  第七条中「別表第二」を「別表第三」に改める。

  第八条中「手数料」を「前項の手数料以外の手数料」に、「はつて」を「貼つて」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   次に掲げるものの手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。

  一 特定申立て

  二 別表第三の一の項から三の項までの上欄に掲げる事項であつて特定申立てに係る事件に関するもの

  第九条第一項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、「、決定で」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「、裁判所」を「、裁判所書記官」に改め、「、決定で」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 支払督促の申立て         却下の処分の確定又は電子支払督促の送達前における取下げ

  第九条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を削り、同条第六項中「から第三項まで及び前項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「から第三項まで及び第五項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第二項又は第五項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「から第三項まで及び第五項」を「及び第二項」に改め、「裁判又は」を削り、同項を同条第七項とする。

  第十条第一項中「から第三項まで及び第五項」を「及び第二項」に改め、同条第二項中「は、決定で」を「の裁判所書記官は」に改め、同条第三項中「前条第九項」を「前条第六項及び第七項」に、「決定」を「規定による裁判所書記官の処分」に改める。

  第十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、特定申立てに係る手続においては、第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。

  第十二条第二項中「前項」を「第一項」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による予納は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつてしなければならない。

  第十三条の二中「及び前二条」を「、第十二条第一項及び第三項並びに前条」に、「これらの規定」を「第十一条第二項及び第十二条第三項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「裁判所書記官」と」の下に「、同条第一項及び前条中「裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と」を加え、同条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 担保権利者に対する権利行使の催告

  二 口頭弁論に係る調書又は電子調書の更正

  第十五条第二項中「第九条第九項」を「第九条第七項」に改める。

  第二十条第二項中「含む。)」及び「写し」の下に「又は電磁的記録」を加える。

  第二十一条第二項中「裁判所が相当」を「裁判所書記官が相当」に、「裁判所が支給」を「裁判所書記官が支給」に、「裁判所が定める額によつて」を「裁判所書記官が定める額によつて」に改める。

  第二十二条第二項及び第二十三条第二項中「、裁判所」を「、裁判所書記官」に改める。

  第二十四条中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第百五十六条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  別表第一の七の項中「若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項」を「又は第五十二条第一項」に改める。

  別表第一の八の項を次のように改める。

 八

再審の訴えの提起(簡易裁判所及び地方裁判所に提起するものを除く。)

四千円

  別表第一中九の項及び一〇の項を削り、同表の一一の項中「一一の二の項イ」を「一〇の項イ」に改め、同項を同表の九の項とし、同表の一一の二の項中ハを削り、ニをハとし、同項を同表の一〇の項とし、同表中一二の項を一一の項とし、一二の二の項を一二の項とし、同表の一六の項イ中「第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及び」を削り、同表の一七の項イ()中「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加え、「、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て」を削り、同項ニ中「民事再生法」の下に「(平成十一年法律第二百二十五号)」を加え、同項ホ中「、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て」及び「第百五条の二の三第一項、」を削り、同表の一八の項中「一一の二の項、一五の項」を「一〇の項、一五の項」に、「一一の二の項ロ」を「一〇の項ロ」に改める。

  別表第二の一の項中「又は複製」を「、複製又は複写」に改め、同表の二の項中「又は抄本の交付」を「若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供」に改め、「百五十円」の下に「(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき二千百円)」を加え、同表の三の項中「の証明書の交付」を「を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供」に改め、同表を別表第三とし、別表第一の次に次の一表を加える。

 別表第二(第三条、第四条関係)

上         欄

下         欄

 一

訴え(反訴を除く。)の提起

イ及びロに掲げる額の合算額

イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

 () 訴訟の目的の価額が百万円までの部分

    その価額十万円までごとに 千円

 () 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分

    その価額二十万円までごとに 千円

 () 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分

    その価額五十万円までごとに 二千円

 () 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分

    その価額百万円までごとに 三千円

 () 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分

    その価額五百万円までごとに 一万円

 () 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分

    その価額千万円までごとに 一万円

ロ 二千五百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千四百円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、被告の数から一を減じた数に二千円を乗じて得た額を加算した額

 二

控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)

イ及びロに掲げる額の合算額

イ 一の項イにより算出して得た額の一・五倍の額

ロ 千九百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、八百円)

 三

上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)

イ及びロに掲げる額の合算額

イ 一の項イにより算出して得た額の二倍の額

ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千百円)

 四

請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額

イ 二の項イ又は三の項イにより算出して得た額の二分の一の額

ロ 二の項ロ又は三の項ロに掲げる額

 五

請求の変更

変更後の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額

 六

反訴の提起

一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項イ)により算出して得た額を控除した額

 七

民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出

一の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項イ又は三の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項イ)により算出して得た額

 八

簡易裁判所に対する再審の訴えの提起

三千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千百円)

 九

簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起

五千二百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、四千百円)

一〇

和解の申立て

二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千四百円)

一一

支払督促の申立て

イ及びロに掲げる額の合算額

イ 請求の目的の価額に応じ、一の項イにより算出して得た額の二分の一の額

ロ 二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千五百円)

一二

行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て

二千円

一三

イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て

ロ 参加(七の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て

ハ 行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、特許法第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て

ニ 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの

五百円

一四

行政事件訴訟法の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て

五千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、三千九百円)

一五

一四の項に規定する裁判以外の裁判に対する抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て

三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)

一六

民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て

二千七百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千六百円)

 この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

 (人事訴訟法の一部改正)

第五条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条」を「第十六条の二」に改める。

  第一章第五節中第十七条の前に次の三条を加える。

  (期日の呼出し)

 第十六条の二 人事訴訟に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第十六条の三 人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第十六条の四 人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  第十九条第二項中「及び第二百六十七条」を「から第二百六十七条の二まで」に改める。

  第二十九条第二項を次のように改める。

 2 人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。

  第二十九条に次の一項を加える。

 3 人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  第三十五条に次の一項を加える。

 8 事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。

  第三十七条第一項中「及び第二百六十七条」を「、第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二」に改め、同条第三項中「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。

  第三十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合における民事訴訟法第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二第一項の規定の適用については、同法第二百六十七条第一項中「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」とあるのは「を調書に記載した」と、「その記録」とあるのは「その記載」と、同法第二百六十七条の二第一項中「規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは「調書」とする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第二十九条関係)

第二十五条第一項

地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所

家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所

第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項

地方裁判所

家庭裁判所

第四十五条第五項第三号

交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供

交付

第九十一条の三

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百二十八条第二項

第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書

判決書又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書

第百三十二条の七

記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)

記録

 

交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供

交付

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百五十二条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)

次に掲げる事項を記載した判決書

第二百五十二条第二項

記録

記載

第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項

電子判決書

判決書の原本

第二百五十四条第二項

電子判決書

判決書

 

電子調書に記録させなければ

調書に記載させなければ

第二百五十五条第一項

電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)

判決書

 

規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)

調書

第二百五十五条第二項第一号

電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの

判決書の正本

第二百五十五条第二項第二号

第百九条の二の規定による

前条第二項の調書の謄本の

第二百五十六条第三項

電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)

呼出状

第二百五十六条第三項第一号

第百九条の規定による送達

公示送達

 

同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時

人事訴訟法第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時

第二百五十六条第三項第二号

第百九条の二の規定による送達

公示送達の方法以外の送達

 

同条第一項本文の通知が発せられた時

送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

第二百六十一条第五項

記録された電子調書

記載された調書の謄本

第二百八十一条第一項

地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所

家庭裁判所

第二百八十五条

電子判決書

判決書

 

規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書

調書

第三百十一条第二項

地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所

家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所

第三百三十六条第一項

地方裁判所及び簡易裁判所

家庭裁判所

 (家事事件手続法の一部改正)

第六条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 電子情報処理組織による申立て等(第三十八条)」を

第八章 電子情報処理組織による申立て等(第三十八条)

 

 

第九章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第三十八条の二)

 に改める。

  第三十八条第一項中「次項」の下に「及び次条」を加える。

  第一編に次の一章を加える。

    第九章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

 第三十八条の二 家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同法第百三十三条の四第一項中「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等」とあるのは「秘匿決定(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録」と、同条第二項中「秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定」と、「訴訟記録等」とあるのは「前項の事件の記録」と、同条第四項第一号中「秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは「秘匿決定」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と、「秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定」と読み替えるものとする。

第七条 家事事件手続法の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分」を「同法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、「(平成二十三年法律第五十二号)」を削り、「準用する」と」の下に「、「について、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「について」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と」を加え、同条第二項中「第七十一条第四項」を「第七十一条第五項」に改める。

  第三十四条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改め、同条第四項中「第九十四条」を「第九十四条第三項及び第九十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第九十四条第三項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。

  第三十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

  第三十六条中「第一編第五章第四節」の下に「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を加え、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判又は調停を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。

  第三十六条に次の一項を加える。

 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  第三十八条を次のように改める。

 第三十八条 家事事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  第三十八条の二中「いう。)」と」の下に「、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「家事事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と」を加え、「前条」を「前条第一項」に、「」とあるのは「前項の事件の記録」を「の存する」とあるのは「前項の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」に改める。

  第六十四条第一項中「第百八十二条」の下に「、第百八十五条第三項」を、「第百八十九条まで」の下に「、第二百五条第二項」を、「第二百八条」の下に「、第二百十五条第二項」を加え、「及び第二百二十九条第四項」を「、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

  第六十四条第三項第一号中「第二百三十一条」の下に「及び第二百三十一条の三第一項」を加え、同項第二号中「第二百二十条(同法第二百三十一条」の下に「及び第二百三十一条の三第一項」を、「物件」の下に「及び同法第二百三十一条の二に規定する電磁的記録」を加える。

  第八十二条第五項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。

  第九十三条第三項中「第二百六十一条第三項」を「第二百六十一条第三項及び第四項」に、「及び第二百六十三条」を「並びに第二百六十三条」に改める。

  第二百六十八条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。

  第二百七十三条第三項中「第二百六十一条第三項及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。

  第二百七十四条第五項中「第二百六十六条第四項」の下に「、第二百六十八条第三項ただし書」を加える。

  第二百七十七条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。

 (民事執行法の一部改正)

第八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「関しては」の下に「、その性質に反しない限り」を加え、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第九条 民事執行法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条」を「第二十一条の二」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (期日の呼出しの特例)

 第十五条の二 民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  第十六条第四項中「あてて」を「宛てて」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 民事執行の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  第十九条の次に次の二条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第十九条の二 民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第十九条の三 民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。

  第二十条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第一章中第二十一条の次に次の一条を加える。

  (家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)

 第二十一条の二 第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項、第二百六十七条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。

 2 家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 3 第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。

  第二十五条中「債務名義の正本」の下に「(債務名義に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録されたものである場合にあつては、記録事項証明書(ファイルに記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)。以下同じ。)」を加え、同条ただし書中「強制執行は、その」の下に「債務名義の」を加える。

  第二十八条第二項中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。

  第二十九条中「債務名義又は」を「債務名義若しくは」に、「又は謄本」を「若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録」に改める。

  第三十二条第五項中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。

  第三十三条第二項第三号中「第百三十二条の十第一項本文の規定による」を「第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた」に改め、「又は同法第四百二条第一項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立て」及び「(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

  第三十六条第三項中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。

  第三十九条第一項第一号及び第二号中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加え、同項第四号中「若しくは調停の調書の正本又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本」を「の調書の正本又は電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)の記録事項証明書」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本

  第三十九条第一項第六号及び第七号中「正本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。

  第七十六条第二項中「又は第五号」を「から第五号まで」に改める。

  第八十五条第四項中「書証」の下に「又は電磁的記録に記録された情報の内容」を加える。

  第九十条第六項中「正本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える。

  第百五十六条第一項中「次項」を「以下この条及び第百六十一条の二」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

  第百五十七条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第百六十一条第一項中「換価を命ずる命令」の下に「(第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。)」を加える。

  第百六十一条の次に次の一条を加える。

  (供託命令)

 第百六十一条の二 次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。

  一 差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。

  二 債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に代わる事項が表示されているとき。

 2 供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。

 3 第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

 4 供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。

  第百六十五条第一号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第百六十六条第一項第一号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第百六十七条の二第一項第四号中「調書」の下に「又は電子調書」を加える。

  第百六十七条の十第一項中「又は譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令」を「、譲渡命令等又は供託命令」に改める。

  第百六十七条の十四第一項中「から第百五十八条まで」を「、第百五十六条(第三項を除く。)、第百五十七条、第百五十八条」に、「第百五十六条第三項」を「第百五十六条第四項」に改める。

  第百八十一条第一項第一号中「謄本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。

  第百八十三条第一項第一号中「謄本」の下に「又は記録事項証明書」を加え、同項第二号中「抹消すべき」を「抹消すべき」に改め、「謄本」の下に「又は記録事項証明書」を加え、同項第五号及び第六号中「謄本」の下に「又は記録事項証明書」を加える。

  附則の次に別表として次の二表を加える。

 別表第一(第二十条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 別表第二(第二十一条の二関係)

第四十五条第五項第三号

交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供

交付

第九十一条の三

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百二十八条第二項

第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書

判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書

第百三十二条の七

記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)

記録

 

交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供

交付

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百五十二条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)

次に掲げる事項を記載した判決書

第二百五十二条第二項

記録

記載

第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項

電子判決書

判決書の原本

第二百五十四条第二項

電子判決書

判決書

 

電子調書に記録させなければ

調書に記載させなければ

第二百五十五条第一項

電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)

判決書

 

規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)

調書

第二百五十五条第二項第一号

電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの

判決書の正本

第二百五十五条第二項第二号

第百九条の二の規定による

前条第二項の調書の謄本の

第二百五十六条第三項

電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)

呼出状

第二百五十六条第三項第一号

第百九条の規定による送達

公示送達

 

同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時

民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時

第二百五十六条第三項第二号

第百九条の二の規定による送達

公示送達の方法以外の送達

 

同条第一項本文の通知が発せられた時

送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

第二百六十一条第五項

記録された電子調書

記載された調書の謄本

第二百六十七条第一項

について電子調書を作成し、これをファイルに記録した

を調書に記載した

 

その記録

その記載

第二百六十七条の二第一項

規定によりファイルに記録された電子調書

調書

第二百八十五条

電子判決書

判決書

 

規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書

調書

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

 二 第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)並びに第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (訴訟費用額の確定手続に関する経過措置)

第二条 第二条の規定(前条第三号及び第四号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の民事訴訟法(以下「第二条改正後民事訴訟法」という。)第七十一条第二項(第二条改正後民事訴訟法第七十二条及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法第二条に規定する人事訴訟をいう。附則第四条において同じ。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法第二十四条又は第三十三条から第三十五条まで(第二十四条及び第三十五条を除き、これらの規定を民事保全法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。附則第四条において同じ。)に係る事件を除く。附則第五条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条及び第百十一条において同じ。)であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)及び施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正後事件」と総称する。)における訴訟費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

 (担保権利者に対する権利を行使すべき旨の催告に関する経過措置)

第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「第二条改正前民事訴訟法」という。)第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所による催告は、施行日以後は、第二条改正後民事訴訟法第七十九条第三項(民事訴訟法第二百五十九条第六項、第三百七十六条第二項若しくは第四百五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた裁判所書記官による催告とみなす。

 (人事訴訟等に関する手続における映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等に関する経過措置)

第四条 第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の民事訴訟法第八十七条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、人事訴訟及び家庭裁判所における執行関係訴訟に関する手続には、適用しない。

 (訴訟に関する事項の証明に関する経過措置)

第五条 第二条改正後民事訴訟法第九十一条の三(第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件に関する事項の証明について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。以下同じ。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)(以下「第二条改正前事件」と総称する。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。

 (期日の呼出しに関する経過措置)

第六条 第二条改正後民事訴訟法第九十四条の規定は、第二条改正後事件における期日の呼出しについて適用し、第二条改正前事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

 (送達報告書に関する経過措置)

第七条 第二条改正後民事訴訟法第百条第二項の規定は、第二条改正後事件における送達報告書の提出について、適用する。

 (公示送達の方法に関する経過措置)

第八条 第二条改正後民事訴訟法第一編第五章第四節第四款の規定は、第二条改正後事件における公示送達について適用し、第二条改正前事件における公示送達については、なお従前の例による。

 (受継についての裁判に関する経過措置)

第九条 第二条改正後民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、第二条改正後事件における訴訟手続の受継についての裁判について適用し、第二条改正前事件における訴訟手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。

 (訴えの提起前における証拠収集の処分の手続に関する経過措置)

第十条 第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の六第三項の規定は、施行日以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の手続について、適用する。

 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)

第十一条 第二条改正後民事訴訟法第一編第七章の規定は、第二条改正後事件における第二条改正後民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、第二条改正前事件における第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (訴えの提起の手数料の納付等がない場合に関する経過措置)

第十二条 第二条改正後民事訴訟法第百三十七条の二(第二条改正後民事訴訟法第二百八十八条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条(第二条改正後民事訴訟法第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び第三百三十一条において準用する場合を含む。)及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの及び施行日以後に開始される裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの及び施行日前に開始された裁判手続に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟費用等に関する法律に規定する手数料に係る納付命令並びに当該納付命令に違反したことを理由とする訴状、控訴状、上告状、抗告状その他申立書の却下については、なお従前の例による。

 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)

第十三条 第二条改正前事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、第二条改正後民事訴訟法第百五十一条第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」として、同項の規定を適用する。

 (口頭弁論調書に関する経過措置)

第十四条 第二条改正後民事訴訟法第百六十条の規定は、第二条改正後事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、第二条改正前事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。

2 第二条改正前事件における口頭弁論調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第百六十条の二第一項中「前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。

 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)

第十五条 第二条改正後民事訴訟法第二百五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十五条第二項(第二条改正後民事訴訟法第二百十八条第一項及び第二百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における証人若しくは当事者本人の尋問に代わる書面及び鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)

第十六条 第二条改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」として、第二条改正後民事訴訟法第二百三十一条の二及び第二百三十一条の三の規定を適用する。

 (判決の言渡しの方式等に関する経過措置)

第十七条 第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項及び第二百八十条の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決の言渡しの方式、電子判決書への記録事項、電子判決書に基づかない判決の言渡し、電子判決書及び電子判決書の作成に代わる電子調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る電子判決書への記録事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決の言渡しの方式、判決書の記載事項、判決書の原本に基づかない判決の言渡し、判決書及び判決書の作成に代えて記載される調書の送達、変更の判決に係る言渡期日の呼出し並びに簡易裁判所の事件に係る判決書の記載事項については、なお従前の例による。

2 第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、第二条改正後事件における電子決定書(第二条改正後民事訴訟法第百二十二条において準用する第二条改正後民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の作成について適用し、第二条改正前事件における決定書の作成については、なお従前の例による。

 (訴え又は控訴の取下げが口頭でされたときに関する経過措置)

第十八条 第二条改正後民事訴訟法第二百六十一条第四項(第二条改正後民事訴訟法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける訴えの取下げ又は控訴の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。

 (和解調書等の効力に関する経過措置)

第十九条 第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の効力について適用し、第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の効力については、なお従前の例による。

2 第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、第二条改正後事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記録した電子調書の送達について、適用する。

3 第二条改正前事件における和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る調書の更正については、第二条改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項中「前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書」として、同項の規定を適用する。

 (控訴期間等に関する経過措置)

第二十条 第二条改正後民事訴訟法第二百八十五条(第二条改正後民事訴訟法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける判決に対する控訴期間又は上告期間については、なお従前の例による。

 (手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない却下又は異議の申立てに関する経過措置)

第二十一条 第二条改正後民事訴訟法第三百五十五条第二項及び第三百五十七条(これらの規定を第二条改正後民事訴訟法第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された手形訴訟及び小切手訴訟における口頭弁論を経ない訴えの却下及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

 (少額訴訟の判決の言渡し等に関する経過措置)

第二十二条 第二条改正後民事訴訟法第三百七十四条第二項及び第三百七十八条第一項の規定は、施行日以後に提起される少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについて適用し、施行日前に提起された少額訴訟の判決の言渡し及び終局判決に対する異議申立てについては、なお従前の例による。

 (法定審理期間訴訟手続に関する経過措置)

第二十三条 第二条改正後民事訴訟法第七編の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものについて、適用する。

 (督促手続に関する経過措置)

第二十四条 第二条改正後民事訴訟法第三百八十七条、第三百八十八条、第三百九十一条及び第三百九十三条の規定は、施行日以後に申し立てられる支払督促に係る記録事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議について適用し、施行日前に申し立てられた支払督促に係る記載事項、送達、仮執行の宣言及び仮執行の宣言後の督促異議については、なお従前の例による。

2 施行日前に第二条改正前民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続については、第二条改正前民事訴訟法第三百九十七条から第四百一条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (申立ての手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用に関する経過措置)

第二十五条 第四条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「第四条改正後費用法」という。)第三条第二項及び第十一条第一項ただし書並びに別表第二の一の項から四の項まで、八の項、九の項及び一四の項から一六の項までの規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける申立ての手数料の額及び郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用(以下この条において「郵便物の料金等に充てるための費用」という。)について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける申立ての手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用については、なお従前の例による。

 (手数料の納付に関する経過措置)

第二十六条 第四条改正後費用法第八条の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるもの並びに施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)(次条及び附則第二十八条において「施行日以後の申立事件」と総称する。)における手数料の納付について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの並びに施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)(次条及び附則第二十八条において「施行日前の申立事件」と総称する。)における手数料の納付については、第四条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (手数料の還付に関する経過措置)

第二十七条 第四条改正後費用法第九条及び第十条(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申立事件における手数料の還付に係る事項について適用し、施行日前の申立事件における手数料の還付に係る事項は、なお従前の例による。

 (旅費、日当及び宿泊料に関する経過措置)

第二十八条 第四条改正後費用法第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申立事件における旅費、日当及び宿泊料(本邦と外国との間の旅行に係るものを含む。以下この条において同じ。)の額について適用し、施行日前の申立事件における旅費、日当及び宿泊料の額は、なお従前の例による。

 (民法の一部改正)

第二十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三百八十四条第四号中「謄本」の下に「若しくは記録事項証明書」を加える。

 (担保付社債信託法の一部改正)

第三十条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「正本」の下に「(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十五条に規定する記録事項証明書)」を加える。

 (鉄道抵当法の一部改正)

第三十一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第三項中「正本」の下に「(債務名義ニ係ル電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ)ガ裁判所ノ使用ニ係ル電子計算機(入出力装置ヲ含ム)ニ備フルファイルニ記録セラレタルモノナル場合ニ在リテハ民事執行法第二十五条ニ規定スル記録事項証明書)」を加え、「添附スベシ」を「添付スベシ」に改め、同項ただし書中「添附スル」を「添付スル」に改める。

 (公証人法の一部改正)

第三十二条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条ノ二第三項中「第九十九条第二項、第百一条乃至」を「第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条ノ二、」に、「第百六条、」を「第百六条並」に改め、「並第百九条」を削る。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第三十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の七中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「公正取引委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と読み替えるものとする。

  第七十条の九中「第百九条」を「第百条第一項」に改め、「含む」の下に「。第八十一条第三項において同じ」を加える。

  第八十条第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第八十一条第一項第一号中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第八十二条第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第百二条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第三項及び第四項並びに第八十二条第二項の規定は、施行日以後に提起される同法第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

 (裁判所法の一部改正)

第三十五条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「裁判書」の下に「又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいう。)若しくは電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)」を加える。

  第六十条第二項中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「外、」を「ほか、」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「書き添える」を「書き添え、又は併せて記録する」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十項中「判決書の写」を「電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面」に改める。

  第七十四条の二第十項中「又は判決書の写」を「の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面」に改める。

  第百条第二項中「訊問に関する規定」を「尋問に関する規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、議会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。

 (郵便法の一部改正)

第三十七条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項及び第三項中「第百三条」を「第百条第一項及び第百三条」に改め、「及び第百九条」を削る。

  第五十八条第二号中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (金融商品取引法の一部改正)

第三十八条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百八十五条の十中「及び第百一条から第百九条まで」を「、第百条第一項、第百一条及び第百二条の二から第百八条まで」に、「同法第九十九条第一項」を「同項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項」に改め、「、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と」を削る。

  第百八十五条の十二中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第三十九条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の五十五中「第百一条から第百三条まで」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条」に、「、第百八条並びに第百九条」を「並びに第百八条」に、「第九十九条第一項」を「第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項」に改め、「、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と」を削る。

  第三十四条の五十七中「第百九条」を「第百条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第四十条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「の定」を「の定め」に、「公示送達に関する」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の」に改める。

 (少年法の一部改正)

第四十一条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三中「別表第二の一の項」を「別表第三の一の項」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第四十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項ただし書中「確定判決書」を「確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第二百二十条第三項及び第四項において「電子判決書記録事項証明書」という。)」に改める。

  第四十九条の二第四項の表第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項の項中「確定判決書を所持し、選挙」を「確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第二百二十条第三項及び第四項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、選挙」に、「確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項」を「確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものを所持し、第四十八条の二第一項」に改める。

  第二百十二条第二項中「尋問に関する規定」の下に「(罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定を除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、選挙管理委員会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。

  第二百二十条の見出し中「判決書謄本」を「電子判決書記録事項証明書」に改め、同条第三項中「掲げる」を「規定する」に、「判決書の謄本」を「電子判決書記録事項証明書」に改め、同条第四項中「判決書の謄本」を「電子判決書記録事項証明書」に改める。

  第二百五十四条の二第二項後段を削り、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 前項の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(民事訴訟法第百条第二項、第一編第五章第四節第三款及び第百十一条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項中「前条の規定による措置を開始した日から」とあるのは、「公職選挙法第二百五十四条の二第四項の規定による掲示を始めた日から」と読み替えるものとする。

 4 第二項の送達についてする公示送達は、裁判所書記官が第一項の書面を保管し、いつでも同項の規定による通知を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第四十三条 前条の規定による改正後の公職選挙法第二百二十条第三項及び第四項の規定は、公職選挙法第二百二十条第一項及び第二項に規定する訴訟であって施行日以後に提起されたものに係る裁判所の長がする送付について適用し、これらの規定に規定する訴訟であって施行日前に提起されたものに係る裁判所の長がする送付については、なお従前の例による。

 (司法書士法の一部改正)

第四十四条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号中「提出する書類」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項第六号ロ中「第七編」を「第八編」に改める。

  第二十二条第二項及び第三項並びに第四十一条第一項及び第二項中「裁判書類作成関係業務」を「裁判書類等作成関係業務」に改める。

 (民事調停法の一部改正)

第四十五条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「調停事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「調停事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

  第二十二条ただし書中「第四十条」の下に「、第四十二条の二」を加える。

第四十六条 民事調停法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二を次のように改める。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「調停事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「調停事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「調停事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

 (法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)

第四十七条 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「あたる」を「該当する」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条第三項後段を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第三項及び第四項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第七条第六項中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第八項中「虞」を「おそれ」に改める。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第四条関係)

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

 (滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)

第四十八条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の七第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第三十六条の七中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

 (企業担保法の一部改正)

第四十九条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「規定」の下に「(同法第八十七条の二の規定を除く。)」を加える。

第五十条 企業担保法の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項を次のように改める。

   特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第十七条第二項中「第十八条」の下に「、第十九条の二、第十九条の三」を加える。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十七条関係)

第九十一条の三

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (特許法の一部改正)

第五十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第三項中「第七項」を「第八項」に、「第百四十七条第一項及び第二項」を「第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)」に、「同条第五項ただし書」を「同条第六項ただし書」に改める。

  第百五条第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第百五条の二の四に次の一項を加える。

 5 第一項の規定により裁判所に提出された査証報告書については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

  第百五条の二の十一第一項中「意見を記載した書面の提出」を「その者の選択により書面又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出すること」に改め、同条第二項中「意見を記載した書面の提出」を「その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出すること」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「交付」を「交付又はこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」に改め、同条第四項中「第九十一条第五項」の下に「(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を、「謄写」の下に「並びにこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧及び複写」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第一項及び第二項の規定により裁判所に提出された書面及び電磁的記録を記録した記録媒体については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

  第百五条の四第一項第一号中「書類」を「書類若しくは電磁的記録」に、「書面を」を「書面若しくは電磁的記録を」に改め、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第百五条の五第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第百五条の七第三項中「記載した書面」の下に「又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録」を、「提示された書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書面」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書面」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第百四十五条第四項を次のように改める。

 4 前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

  第百四十五条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  第百四十六条に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。

  第百四十七条第三項中「第百六十条第二項及び第三項」を「第百六十条第三項及び第四項」に、「の規定」を「並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

  第百五十一条中「第百四十五条第六項及び第七項」を「第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項」に改め、「、第九十四条(期日の呼出し)」を削り、「から第百八十六条まで」を「、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項」に、「、第二百十五条」を「、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条」に、「から第二百二十八条まで」を「、第二百二十七条第一項、第二百二十八条」に改め、「第二百三十一条」の下に「、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項」を加え、「及び第二百七十八条」を「並びに第二百七十八条第一項」に改め、「場合において」の下に「、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と」を、「経済産業省令」の下に「」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」を加える。

  第百六十八条第六項中「写し」の下に「又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面」を加える。

  第百六十九条第二項中「並びに第七十一条第二項」を「並びに第七十一条第三項」に、「同法第七十一条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第百八十二条第一号中「正本」の下に「又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

  第百九十条中「、第九十九条」の下に「、第百条第一項、第百一条」を加え、「第百六条、」を「第百六条並びに」に改め、「並びに第百九条」を削り、「第百条」を「第百二条」に、「第九十九条第一項」を「第百一条第一項」に、「「場合には」を「「場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には」に改める。

  第二百四条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録」を加える。

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 前条の規定による改正後の特許法(次項において「改正後特許法」という。)第百五条の二の十一(特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権、特許権についての専用実施権、実用新案権若しくは実用新案権についての専用実施権(以下この条において「特許権等」という。)の侵害に関する訴え又は特許法第六十五条第一項の規定による請求若しくは同法第百八十四条の十第一項の規定による請求(以下この条において「出願公開補償金等の請求」という。)に関する訴えにおける意見の提出について適用し、施行日前に提起された特許権等の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求に関する訴えにおける意見の提出については、なお従前の例による。

2 改正後特許法第百五条の四第三項及び第四項並びに第百五条の五第二項(これらの規定を特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十二第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十条、意匠法第四十一条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十九条(同法第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

 (実用新案法の一部改正)

第五十三条 実用新案法の一部を次のように改正する。

  第四十条第六項中「写し」の下に「又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面」を加える。

  第四十二条第二項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。

  第六十四条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

 (意匠法の一部改正)

第五十四条 意匠法の一部を次のように改正する。

  第七十七条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

 (商標法の一部改正)

第五十五条 商標法の一部を次のように改正する。

  第四十三条の六第二項中「第七項」を「第八項」に改める。

  第八十五条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)

第五十六条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の五の十五中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「厚生労働省の職員」と読み替えるものとする。

  第七十五条の五の十七中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第五十七条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「消費者庁の職員」と読み替えるものとする。

  第二十四条中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第五十八条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「書面で」を「電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成して」に、「正本」を「電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)」に改める。

  第十九条第二項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。

 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 前条の規定による改正後の行政事件訴訟法第十五条第二項(同法第二十一条第二項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)、同法第四十条第二項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同法第四十三条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達について適用し、施行日前に提起された取消訴訟、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第三項に規定する訴訟(法令に出訴期間の定めがあるものに限る。)における被告の変更を許す決定又は抗告訴訟、同条第一項に規定する訴訟若しくは同条第二項に規定する訴訟における訴えの変更を許す決定の送達については、なお従前の例による。

 (商業登記法の一部改正)

第六十条 商業登記法の一部を次のように改正する。

  第五十二条第二項中「並びに同項の印鑑」を削る。

  第百三条中「謄本」の下に「又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

 (著作権法の一部改正)

第六十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「第四十二条第一項」の下に「及び第四十二条の二」を加える。

  第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四十二条の次に次の一条を加える。

  (裁判手続における公衆送信等)

 第四十二条の二 著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号。他の法律において準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う裁判手続のために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  第四十七条の六第一項第二号中「、第四十一条又は第四十二条」を「又は第四十一条から第四十二条の二まで」に改める。

  第四十七条の七中「から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項」に改める。

  第四十八条第一項第三号中「第四十一条」の下に「、第四十二条の二」を加える。

  第四十九条第一項第一号中「から第四十二条の三まで」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四」に改める。

  第八十六条第一項及び第二項第二号中「から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項」に改め、同条第三項中「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の三、第四十二条の四第二項」に改め、「第三十六条第一項ただし書」の下に「、第四十二条の二ただし書」を加える。

  第百二条第九項第一号中「から第四十二条の三まで」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四」に改める。

  第百十四条の三第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「(平成八年法律第百九号)」を削り、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第百十四条の六第一項第一号中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第百十四条の七第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

 (著作権法の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条 前条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六第三項及び第四項並びに第百十四条の七第二項の規定は、施行日以後に提起される著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

 (公害紛争処理法の一部改正)

第六十三条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の二中「)第九十九条」を「)第百条第一項、第百一条」に、「第百六条、」を「第百六条並びに」に改め、「並びに第百九条」を削り、「第九十九条第一項中「執行官」とあり、」を「第百条第一項中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び」に改め、「、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と」を削る。

 (民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正)

第六十四条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「第一編第五章第四節」の下に「(第百条第二項、第百四条、第三款及び第百十一条の規定を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が当該送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。

  第六条に次の一項を加える。

 3 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判外の文書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)

第六十五条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「関しては」の下に「、その性質に反しない限り」を加え、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第六十六条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条の次に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第十条の二 責任制限手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第十条の三 責任制限手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第十条の四 責任制限手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係る第十一条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第一項又は第三項の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第十条の五 責任制限手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。

  第十一条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第十一条 特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十一条関係)

第九十一条の三

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第六十七条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条の四中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条並びに第百九条」を「並びに第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあり、及び同法第百八条中「裁判長」とあるのは「主務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「主務大臣の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。

  第六十六条の六中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第六十八条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(書類等の提出)」に改め、同条中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十四条の二において同じ。)」を加え、同条ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加える。

  第三十四条の二第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削る。

 (預託等取引に関する法律の一部改正)

第六十九条 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条並びに第百九条」を「並びに第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあり、及び同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

  第二十五条中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (民事保全法の一部改正)

第七十条 民事保全法の一部を次のように改正する。

  第七条中「関しては」の下に「、その性質に反しない限り」を加え、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第七十一条 民事保全法の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の二条を加える。

  (公示送達の方法)

 第六条の二 民事保全の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第六条の三 民事保全の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  第七条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第七条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第二百六十七条第二項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第四十六条中「第十六条」の下に「(第五項を除く。)」を、「第十八条」の下に「、第十九条の三、第二十一条の二」を加え、「第四号」を「第四号の二」に改める。

  第五十条第五項中「第百五十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加える。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第七条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

第二百六十七条第一項

和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録した

和解を調書に記載した

 

その記録

その記載

第二百六十七条の二第一項

規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第七十二条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五項中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (借地借家法の一部改正)

第七十三条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十条」を「第六十一条」に改める。

  第四十二条第一項中「第四十条」の下に「、第四十二条の二」を加える。

  第四章に次の一条を加える。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第六十一条 第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

第七十四条 借地借家法の一部を次のように改正する。

  第六十一条を次のように改める。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第六十一条 第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第七十五条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第三項中「謄本」の下に「又は電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの」を加える。

 (不正競争防止法の一部改正)

第七十六条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十七号中「いう。)に」を「いう。以下同じ。)に」に改める。

  第七条第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第十条第一項第一号中「書類」を「書類若しくは電磁的記録」に、「書面を」を「書面若しくは電磁的記録を」に改め、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第十一条第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第十三条第三項中「記載した書面」の下に「又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録」を、「提示された書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書面」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書面」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

第七十七条 前条の規定による改正後の不正競争防止法第十条第三項及び第四項並びに第十一条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(同法第二条第一項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第七十八条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「協同組織金融機関」を「特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

  第百七十七条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第百七十七条 第十二条の規定は、相互会社の更生手続について準用する。

  第二百九十三条第一項、第三百二十二条第三項、第三百二十五条第一項及び第三百二十八条第二項中「第百七十七条」の下に「において準用する更生特例法第十二条」を加える。

第七十九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条の見出し中「任意的口頭弁論」の下に「、期日の呼出し、裁判書」を加え、同条中「第八条」の下に「、第八条の二、第八条の五」を加える。

  第十条の見出しを「(公示送達の方法、公告等)」に改め、同条中「第十条」を「第八条の三及び第十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第十条の二 会社更生法第八条の四の規定は、協同組織金融機関の更生手続における申立てその他の申述について準用する。

  第十二条中「第八十七条の二」を「第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第百七十四条の見出し中「任意的口頭弁論」の下に「、期日の呼出し、裁判書」を加え、同条中「第八条」の下に「、第八条の二、第八条の五」を加える。

  第百七十五条の見出しを「(公示送達の方法、公告等)」に改め、同条中「第十条」を「第八条の三及び第十条」に改める。

  第百七十九条を削り、第三章第一節中第百七十八条を第百七十九条とし、第百七十七条を第百七十八条とし、第百七十六条を第百七十七条とする。

  第百七十五条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第百七十六条 会社更生法第八条の四の規定は、相互会社の更生手続における申立てその他の申述について準用する。

  第二百三十四条及び第二百三十五条中「第百七十六条」を「第百七十七条」に改める。

  第二百九十三条第一項、第三百二十二条第三項、第三百二十五条第一項及び第三百二十八条第二項中「第百七十七条」を「第百七十八条」に改める。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十二条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

第百条

第百条第一項

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

第百六十条第四項ただし書

電子調書

調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (種苗法の一部改正)

第八十条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第四十条第一項第一号中「書類」及び「開示された書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第四十一条第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第四十三条第三項中「記載した書面」の下に「又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録」を、「提示された書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書面」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書面」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

 (種苗法の一部改正に伴う経過措置)

第八十一条 前条の規定による改正後の種苗法第四十条第三項及び第四項並びに第四十一条第二項(これらの規定を種苗法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される育成者権(種苗法第十九条第一項の規定による育成者権をいう。以下この条において同じ。)若しくは専用利用権(種苗法第二十五条第一項の規定による専用利用権をいう。以下この条において同じ。)の侵害に係る訴え又は種苗法第十四条第一項の規定による請求に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された育成者権若しくは専用利用権の侵害に係る訴え又は同項の規定による請求に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第八十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十条第四項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第三十六条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第五十条中「法令の規定」の下に「(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条及び第百十二条第二項の規定を除く。)」を加え、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同条第一項中「前条の規定による措置を開始した日から二週間」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項の規定による掲示を始めた日から七日間」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項の規定による掲示を始めた」と読み替えるものとする。

  第五十条に次の一項を加える。

 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 (民事再生法の一部改正)

第八十三条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「再生手続」を「特別の定めがある場合を除き、再生手続」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第八十四条 民事再生法の一部を次のように改正する。

  第八条の次に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第八条の二 再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第八条の三 再生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第八条の四 再生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第八条の五 再生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

  第十八条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第十八条 特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十八条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (弁理士法の一部改正)

第八十五条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第四号中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第七十五条において同じ。)」に改める。

  第五十五条第一項中「第七十五条」を「第四条第二項第四号」に改める。

  第七十五条中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

第八十六条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「第六十条を除く。)」の下に「並びに第八章」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第五項

当該事件並びにその事件

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録

第百三十三条の四第二項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

 

訴訟記録等

和解記録

第百三十三条の四第七項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

  第四十条中「及び第七章」を「から第八章まで」に、「第百三十三条、第百三十四条」を「第百三十四条、第百三十四条の二」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ

損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十四条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十五条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等

第百三十三条の四第二項

訴訟記録等

損害賠償命令事件の記録等

第八十七条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第三十二条」に、「第二十九条−第三十二条」を「第三十三条−第三十六条」に、「第三十三条−第三十七条」を「第三十七条−第四十一条」に、「第三十八条」を「第四十二条」に、「第三十九条・第四十条」を「第四十三条・第四十四条」に、「第四十一条−第四十三条」を「第四十五条−第四十七条」に改める。

  第二十条第二項中「第九十二条」を「第九十二条第一項から第八項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」とあるのは、「の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」と読み替えるものとする。

  第二十一条中「第八章」の下に「(第百三十三条の二第五項及び第六項を除く。)」を加え、同条の表を次のように改める。

第百三十三条第二項

書面その他最高裁判所規則で定める方法

書面

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録

 

について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)

の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条第五項

当該事件並びにその事件

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続

第百三十三条の二第一項

に係る訴訟記録等の閲覧等

の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等中

和解記録中

第百三十三条の二第二項及び第三項

に係る訴訟記録等の閲覧等

の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録

第百三十三条の四第二項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

 

訴訟記録等の存する

和解記録の存する

 

訴訟記録等の閲覧等

閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条の四第七項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

  第四十三条を第四十七条とする。

  第四十二条第二項中「第三十三条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第三項中「第三十四条第一項(第三十八条第四項」を「第三十八条第一項(第四十二条第四項」に、「第三条第一項及び別表第一の一の項」を「第三条第二項及び別表第二の一の項」に改め、同条を第四十六条とする。

  第四十一条第一項中「別表第二の一の項から三の項まで」を「別表第三の一の項」に、「同表一の項」を「同項」に改め、同条第二項中「別表第一の九の項、一七の項」を「別表第一の一七の項」に、「別表第二の一の項」を「別表第三の一の項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十九条第一項の規定による申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。

  第四十一条を第四十五条とする。

  第四十条中「第一編第二章第三節、第三章(」の下に「第四十五条第五項各号及び」を、「までを除く。)、第四章」の下に「(第七十一条第二項を除く。)」を、「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を、「第九十一条」の下に「から第九十一条の三まで、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項」を、「第二節第二款」の下に「、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条」を加え、「及び第百十八条」を「並びに第百十八条」に、「から第八章まで」を「(第百三十二条の六第三項及び第百三十二条の七を除く。)及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」に改め、「を除く。)、第三章(」の下に「第百五十一条第三項、」を、「第百五十九条第三項」の下に「、第百六十条第二項」を、「第四章(」の下に「第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、」を加え、「及び第二百三十六条」を「並びに第二百三十六条」に改め、「第二百五十五条まで」の下に「、第二百五十六条第三項各号」を加え、「及び第二百六十六条第二項」を「、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項」に、「第八編」を「第九編」に改め、同条の表を次のように改める。

第四十五条第五項

次に掲げる

損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十九条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第三十九条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の

第九十二条第一項

に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)

の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条の規定による掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条の規定による掲示を始めた

第百二十八条第二項

第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十六条第一項の決定書

第百三十三条第二項

書面その他最高裁判所規則で定める方法

書面

第百三十三条第三項

訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ

損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という

 

について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)

の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条の二第一項

に係る訴訟記録等の閲覧等

の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等中

損害賠償命令事件の記録等中

第百三十三条の二第二項及び第三項

に係る訴訟記録等の閲覧等

の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等

その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等

第百三十三条の四第二項

訴訟記録等の存する

損害賠償命令事件の記録等の存する

 

訴訟記録等の閲覧等

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

 

最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ

調書にその旨を記載しなければ

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百五十六条第三項

電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項

前項

 

呼出しを行う場合

呼出し

 

次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

公示送達による場合を除き、送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

第二百六十一条第五項

記録された電子調書

記載された調書の謄本

第二百六十七条第一項

について電子調書を作成し、これをファイルに記録した

を調書に記載した

 

その記録

その記載

第二百六十七条の二第一項

規定によりファイルに記録された電子調書

調書

  第七章第五節中第四十条を第四十四条とし、第三十九条を第四十三条とする。

  第三十八条第一項中「第三十条第三項」を「第三十四条第三項」に改め、同条第四項中「第三十四条から第三十六条まで」を「第三十八条から第四十条まで」に改め、第七章第四節中同条を第四十二条とする。

  第三十七条中「第三十四条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、第七章第三節中同条を第四十一条とする。

  第三十六条中「第三十四条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第四十条とする。

  第三十五条第一項中「第三十条第四項」を「第三十四条第四項」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十四条第二項中「損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)」を「損害賠償命令事件」に改め、同条を第三十八条とし、第三十三条を第三十七条とする。

  第三十二条第一項中「第三十四条」を「第三十八条」に改め、第七章第二節中同条を第三十六条とし、第三十一条を第三十五条とし、第三十条を第三十四条とし、第二十九条を第三十三条とし、同章第一節に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第二十九条 損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第三十条 損害賠償命令事件に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (事件の記録の閲覧等)

 第三十一条 第四十四条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てをした者及び相手方(同項に規定する相手方をいう。次項において同じ。)は、裁判所書記官に対し、同条第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

 2 前項の規定は、同項に規定する記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

 3 第一項に規定する記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第三十二条 損害賠償命令事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

 (外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)

第八十八条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「承認援助手続」を「特別の定めがある場合を除き、承認援助手続」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第八十九条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第六条の二 承認援助手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第六条の三 承認援助手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第六条の四 承認援助手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第六条の五 承認援助手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

  第十五条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第十五条 特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十五条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第九十条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の二第二項、第百二十七条の八第二項、第百三十三条第二項、第百六十九条第二項及び第百九十八条第二項中「謄本」の下に「若しくは当該判決であって執行力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正)

第九十一条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十九条」に改める。

  第十八条を第十九条とする。

  第十七条中「及び第四十条」を「、第四十条及び第四十二条の二」に改め、同条を第十八条とする。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第十七条 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

第九十二条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十七条中「第一編第八章」の下に「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を加え、「同法第百三十三条の二第二項」を「同条第三項」に改め、「記録中」と」の下に「、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と」を加え、「「訴訟記録等」」を「「訴訟記録等の存する」」に、「」と、同条第七項」を「の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第九十三条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「更生手続」を「特別の定めがある場合を除き、更生手続」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第九十四条 会社更生法の一部を次のように改正する。

  第八条の次に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第八条の二 更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第八条の三 更生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第八条の四 更生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第八条の五 更生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

  第十三条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第十三条 特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十三条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書     

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第九十五条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十条第一項中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改める。

  第百六十二条中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。

  第百六十四条中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (仲裁法の一部改正)

第九十六条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「この法律」を「特別の定めがある場合を除き、この法律」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に、「)の規定」を「)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第九十七条 仲裁法の一部を次のように改正する。

  第九条の次に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第九条の二 この法律の規定により裁判所が行う手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第九条の三 この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第九条の四 この法律の規定により裁判所が行う手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第九条の五 この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

  第十条を次のように改める。

  (裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)

 第十条 特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (労働審判法の一部改正)

第九十八条 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の次に次の一条を加える。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

  第二十九条第一項中「第四十条」の下に「、第四十二条の二」を加え、「(平成十六年法律第四十五号)」を削る。

第九十九条 労働審判法の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項を次のように改める。

 2 証拠調べについては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章(第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第一項後段、第二項及び第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第百八十八条、第百八十九条、第百九十二条から第百九十五条まで(これらの規定を同法第二百一条第五項、第二百十条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百条、第二百二条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百五条第二項、第二百六条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七条第二項、第二百八条、第二百九条、第二百十五条第二項、第二百十五条の二第二項から第四項まで、第二百十五条の四、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第四項から第六項まで、第二百三十条、第二百三十二条第二項及び第三項、第二百三十二条の二並びに第二百三十九条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

  第二十条第五項中「(平成八年法律第百九号)」を削り、「第百四条及び第百十条から第百十三条まで」を「第百条第二項、第百四条、第三款及び第四款」に改める。

  第二十二条第三項中「、第百三十八条」を「から第百三十八条まで」に改める。

  第二十六条第二項中「第九十二条」を「第九十二条(第九項及び第十項を除く。)」に改める。

  第二十八条の二を次のように改める。

  (当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

 第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「労働審判事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「労働審判事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第百条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三十項中「裁決書又は判決書」を「直ちに裁決書の写し又は」に、「「判決書」を「「直ちに」に改め、同条第三十一項中「の規定は」を「の規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、選挙管理委員会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。

 (地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 附則第三十六条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第九条第十項の規定は、地方自治法第九条第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする通知について適用し、同項の規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする通知については、なお従前の例による。

2 新地方自治法第七十四条の二第十項(前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第七十四条の二第八項(市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定による訴えであって施行日以後に提起されたものに係る裁判所がする送付について適用し、これらの規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする送付については、なお従前の例による。

 (総合法律支援法の一部改正)

第百二条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項第二号ハ中「提出する書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)」を、「必要な書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同号ニ中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加える。

 (破産法の一部改正)

第百三条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「破産手続等」を「特別の定めがある場合を除き、破産手続等」に、「特別の定めがある場合を除き」を「その性質に反しない限り」に、「の規定」を「第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)」に改める。

第百四条 破産法の一部を次のように改正する。

  第八条の次に次の四条を加える。

  (期日の呼出し)

 第八条の二 破産手続等における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  (公示送達の方法)

 第八条の三 破産手続等における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第八条の四 破産手続等における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  (裁判書)

 第八条の五 破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

  第十三条を次のように改める。

  (民事訴訟法の準用)

 第十三条 特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第八十七条の二、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第十三条関係)

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録

記載された書面

 

当該書面又は電磁的記録

当該書面

 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録

その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

当該調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項

電子調書

調書

 

記録しなければ

記載しなければ

 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)

第百五条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十六条中「第百二条第三項」を「第九十九条第三項」に改める。

 (会社法の一部改正)

第百六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八百八十三条中「第百四条」を「第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。

  第八百八十三条に次の一項を加える。

 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)

第百七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三百二十五条中「謄本」の下に「又はその判決の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したもの」を加える。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第百八条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項ただし書中「確定判決書」を「確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第百三十二条第二項において「電子判決書記録事項証明書」という。)」に改める。

  第六十二条第四項の表第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項の項中「確定判決書を所持し、国民投票」を「確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第百三十二条第二項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、国民投票」に、「確定判決書を所持し、第六十条第一項」を「確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものを所持し、第六十条第一項」に改める。

  第百三十二条の見出し中「判決書謄本」を「電子判決書記録事項証明書」に改め、同条第二項中「判決書の謄本」を「電子判決書記録事項証明書」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百九条 前条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律第百三十二条第二項の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律第百二十七条の規定による訴訟であって施行日以後に提起されたものに係る裁判所の長がする送付について適用し、同条の規定による訴訟であって施行日前に提起されたものに係る裁判所の長がする送付については、なお従前の例による。

 (外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の一部改正)

第百十条 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成二十一年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面」を、「呼出状」の下に「又は電子呼出状(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)について同法第百九条の規定により作成した書面」を加え、同項第二号ロ中「(平成八年法律第百九号)」を削る。

  第二十一条第二項中「判決書又は民事訴訟法第二百五十四条第二項の調書」を「電子判決書(民事訴訟法第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいう。)又は同法第二百五十四条第二項の電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの」に、「判決書等」を「電子判決書等記録事項証明書」に改め、同条第三項及び第四項中「判決書等」を「電子判決書等記録事項証明書」に改める。

 (外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百十一条 前条の規定による改正後の外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律第二十一条第二項から第四項までの規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものに係る判決について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものに係る判決については、なお従前の例による。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第百十二条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九節 電子情報処理組織による申立て等(第四十二条)」を

第九節 電子情報処理組織による申立て等(第四十二条)

 

 

第十節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第四十二条の二)

 に改める。

  第四十二条第一項中「次項」の下に「及び次条」を加える。

  第二編第二章に次の一節を加える。

     第十節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

 第四十二条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「非訟事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

第百十三条 非訟事件手続法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分」を「同法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、「(平成二十三年法律第五十一号)」を削り、「準用する」と」の下に「、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と」を加え、同条第二項中「第七十一条第四項」を「第七十一条第五項」に改める。

  第三十四条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改め、同条第四項中「第九十四条」を「第九十四条第三項及び第九十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。

  第三十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

  第三十八条中「第一編第五章第四節」の下に「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を加え、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。

  第三十八条に次の一項を加える。

 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による非訟事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  第四十二条の二中「いう。)」と」の下に「、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「非訟事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と」を加え、「訴訟記録等」とあるのは「非訟事件の記録」を「訴訟記録等の存する」とあるのは「非訟事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」に改める。

  第五十三条第一項中「第百八十二条」の下に「、第百八十五条第三項」を、「第百八十九条まで」の下に「、第二百五条第二項」を、「第二百八条」の下に「、第二百十五条第二項」を、「第二百二十九条第二項」の下に「、第二百三十一条の三第一項」を加え、「及び第二百二十九条第四項」を「、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

  第五十三条第三項第一号中「第二百三十一条」の下に「及び第二百三十一条の三第一項」を加え、同項第二号中「第二百二十条(同法第二百三十一条」の下に「及び第二百三十一条の三第一項」を、「物件」の下に「及び同法第二百三十一条の二に規定する電磁的記録」を加える。

  第六十三条第二項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。

  第六十五条第一項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に、「同法第二百六十四条」を「同法第二百六十四条第一項」に改める。

  第七十三条第二項中「第二百六十一条第三項」を「第二百六十一条第三項及び第四項」に、「及び第二百六十三条」を「並びに第二百六十三条」に改める。

 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)

第百十四条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「又は調書の正本又は謄本」を「若しくは調書の正本若しくは謄本又は当該確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもの」に改める。

 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)

第百十五条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八目 電子情報処理組織による申立て等(第六十九条)」を

第八目 電子情報処理組織による申立て等(第六十九条)

 

 

第九目 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第六十九条の二)

 に改める。

  第六十九条第一項中「次項」の下に「及び次条」を加える。

  第三章第三節第一款に次の一目を加える。

       第九目 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

 第六十九条の二 子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は手続に参加した子」と、「訴訟記録等」とあるのは「子の返還申立事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは手続に参加した子」と読み替えるものとする。

第百十六条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項中「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分」を「同法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、「(平成二十五年法律第四十八号)」を削り、「準用する」と」の下に「、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と」を加え、同条第二項中「第七十一条第四項」を「第七十一条第五項」に改める。

  第六十二条第一項中「第六十九条第二項」を「第六十九条第六項」に改める。

  第六十三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改め、同条第四項中「第九十四条」を「第九十四条第三項及び第九十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。

  第六十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

  第六十七条中「第一編第五章第四節」の下に「(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)」を加え、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。

  第六十七条に次の一項を加える。

 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 子の返還申立事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律の規定による子の返還申立事件の記録の閲覧等は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  第六十九条の二中「同条第一項」を「同法第百三十三条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「子の返還申立事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項」に、「訴訟記録等」とあるのは「子の返還申立事件の記録」を「訴訟記録等の存する」とあるのは「子の返還申立事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」に改める。

  第八十六条第一項中「第百八十二条」の下に「、第百八十五条第三項」を加え、「及び」を「、第二百五条第二項、」に改め、「第二百七条第二項」の下に「、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項及び第二百三十二条の二」を、「「家庭裁判所」と」の下に「、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と」を加える。

  第九十九条第四項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。

  第百条第一項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に、「同法第二百六十四条」を「同法第二百六十四条第一項」に改める。

  第百七条第三項中「第二百六十一条第三項」を「第二百六十一条第三項及び第四項」に、「及び第二百六十三条」を「並びに第二百六十三条」に改める。

  第百二十三条第四項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、「第二百六十一条第三項ただし書」を「第二百六十一条第四項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「手続の期日」と」の下に「、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と」を加える。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第百十七条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十条中「第八十七条」の下に「、第九十二条第六項から第八項まで」を加え、「第百三十三条、第百三十四条」を「第百三十四条、第百三十四条の二」に改める。

 (消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第百十八条 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

  第十一条に次の一項を加える。

 4 共通義務確認訴訟における和解については、民事訴訟法第九十一条第二項後段(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

  第十九条第二項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。

  第四十三条第二項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。

  第四十八条第一項中「書証」の下に「及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」を加え、同条第二項中「文書の提出」の下に「の命令若しくは民事訴訟法第二百三十一条の三第一項において準用する同法第二百二十三条に規定する命令」を加える。

  第四十九条第七項中「第三百五十八条及び第三百六十条」を「第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第三百五十八条並びに第三百六十条第一項及び第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、同条第五項中「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」とあるのは「その期日の調書の謄本」と読み替えるものとする。

  第五十一条第五項中「まで」の下に「(第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)を除く。)」を加える。

  第五十二条第三項中「第六十七条第二項」の下に「、第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)」を加える。

  第五十三条中「第五十三条を除く。)、第五章」を「第五十三条を除く。)及び第五章」に改め、「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加え、「第九十二条第六項から第八項まで、第二節」を「第九十一条の二、第九十二条第六項から第十項まで、第二節、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条」に改め、「及び第七章」を削り、「及び第三項」の下に「、第百三十七条の二第六項から第九項まで」を、「)、第三章(」の下に「第百五十一条第三項、」を、「第百五十九条第三項」の下に「、第百六十条第二項」を、「第四章(」の下に「第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに」を加え、「第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条」を「第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、第二百五十三条から第二百五十五条まで」に、「及び第二百六十六条」を「、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項」に、「第八編」を「第九編」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  第五十四条の次に次の一条を加える。

  (期日の呼出し)

 第五十四条の二 簡易確定手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

  第五十五条に次の一項を加える。

 2 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

  第二章第二節第一款第六目中第五十五条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第五十五条の二 簡易確定手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

 2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

 6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

  第五十六条に次の一項を加える。

 4 和解金債権についての債権届出に係る請求について第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件には、民事訴訟法第七編の規定は、適用しない。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第五十三条関係)

第九十一条の三

交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する

交付する

第百十二条第一項本文

前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書

前条の規定による措置を開始した

当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録

書類

 

記載又は記録

記載

 

第百十一条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた

第百二十八条第二項

第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書

簡易確定決定の決定書

第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法

方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)

調書

第百六十条第三項

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に

調書の記載について

第百六十条第四項

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 

当該電子調書

調書

第百六十条の二第一項

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容

調書の記載

第百六十条の二第二項

その旨をファイルに記録して

調書を作成して

第二百五条第三項

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十八条第一項

規定を準用する

規定(第二百十五条第二項を除く。)を準用する。この場合において、同条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする

第二百三十一条の三第二項

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する

又は送付する

第二百五十二条第一項

記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)

記載した裁判書

第二百六十七条第一項

について電子調書を作成し、これをファイルに記録した

を調書に記載した

 

その記録

その記載

第二百六十七条の二第一項

規定によりファイルに記録された電子調書

調書

 (特定秘密の保護に関する法律の一部改正)

第百十九条 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「第二百二十三条第六項」の下に「(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部改正)

第百二十条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第二項中「第十六条(」を「第十六条並びに」に、「第四十六条」を「第六条の二及び同法第四十六条」に、「場合を含む。)」を「民事執行法第十六条第一項から第四項まで」に改める。

 (家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の一部改正)

第百二十一条 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

  第十一条第一項第一号中「書類」の下に「、電磁的記録」を、「開示された書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第十二条第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。

  第十四条第三項中「記載した書面」の下に「又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録」を、「提示された書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書面」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書面」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。

 (家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十二条 前条の規定による改正後の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第十一条第三項及び第四項並びに第十二条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律第二条第三項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

 (特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部改正)

第百二十三条 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「第九十九条、第百一条」を「第百条第一項、第百一条、第百二条の二」に、「、第百八条及び第百九条」を「及び第百八条」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「経済産業大臣の職員」と読み替えるものとする。

  第二十二条中「第百九条」を「第百条第一項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第百二十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納付方法の見直し等の措置を講ずるとともに、離婚の訴えに係る訴訟等において映像と音声の送受信による手続で和解の成立等を可能とする規定を整備するほか、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、民事関係手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を秘匿する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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