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第二〇八回

閣第五六号

   農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項第三号中「第五条第八項に規定する活性化施設」を「第五条第二項第二号に規定する活性化事業」に、「同項に規定する活性化施設」を「当該活性化事業」に改める。

 第五条第二項第二号中「掲げる事業」の下に「(以下「活性化事業」という。)」を加え、同号イ中「定住等の促進に資する」を削り、「事業」の下に「であって、定住等の促進に資するもの」を加え、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

  ニ 農用地の保全を図るための当該農用地の管理及び農用地の農業上の利用を確保するための当該農用地の周辺の土地の利用に関する事業であって、定住等及び地域間交流の促進に資するもの

 第五条第二項第三号中「前号の事業」を「活性化事業」に改め、同条第十二項中「第五項から第七項まで、第九項」を「第六項から第九項まで、第十二項から第十九項まで、第二十一項から第二十五項まで」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条中第十一項を第二十七項とし、同条第十項中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第九項中「前項の規定により」を削り、「農林地所有権移転等促進事業に関する」を「第四項各号に掲げる事項又は第十項各号に掲げる」に、「当該事項のうち同項第二号」を「これらの事項のうち第四項各号に掲げる事項並びに第十項第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の十三項を加える。

13 都道府県知事は、前項の規定による協議があった場合において、第四項各号に掲げる事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の同意をするものとする。

 一 第四項第一号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。

  イ 当該土地が農地であり、かつ、農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号イに係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

  ロ 当該土地が農地であり、かつ、農地法第四条第六項第一号イに掲げる農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該活性化事業の目的を達成することができると認められないこと。

  ハ 当該土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

 二 当該活性化計画に従って行われる特定開発行為又は建築行為等が当該特定開発行為を行う土地又は当該建築行為等に係る農林漁業振興等施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められること。

14 都道府県知事は、第四項第一号に規定する土地の全部又は一部が農地(当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに限る。次項及び第二十二項において同じ。)である活性化計画について第十二項の規定による協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、あらかじめ、第四項各号に掲げる事項について農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

15 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。

16 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

17 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(以下「指定市町村」という。)である場合における第十一項から第十三項までの規定の適用については、第十一項中「要件」とあるのは「要件及び第十三項第一号に掲げる要件(同号イ及びロに係るものに限る。)」と、第十二項中「に第四項各号に掲げる事項」とあるのは「に第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、特定開発行為若しくは建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、第十三項第一号中「次に」とあるのは「ハに」とする。

18 第十四項から第十六項までの規定は、指定市町村が活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする場合について準用する。

19 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(以下「指定都市等」という。)である場合における第十一項から第十三項までの規定の適用については、第十一項中「要件」とあるのは「要件及び第十三項第二号に掲げる要件」と、第十二項中「に第四項各号に掲げる事項」とあるのは「に第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、第十三項中「について、次に」とあるのは「について、第一号に」とする。

20 都道府県が作成する活性化計画(第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)は、第十一項各号に掲げる要件のほか、第十三項各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

21 第十四項から第十六項までの規定は、都道府県が活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする場合について準用する。この場合において、第十四項中「土地の」とあるのは、「土地(指定市町村の区域内の土地を除く。)の」と読み替えるものとする。

22 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする都道府県(指定市町村と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第一号に規定する土地(指定市町村の区域内の土地に限る。)が農地であるときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。

23 第十三項から第十六項までの規定は、指定市町村の長が前項の同意をしようとする場合について準用する。この場合において、第十三項中「について、次に掲げる要件」とあるのは、「について、第一号に掲げる要件(同号イ及びロに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

24 活性化計画に第四項各号に掲げる事項を記載しようとする都道府県(指定都市等と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第一号に規定する土地(指定都市等の区域内の土地に限る。)が市街化調整区域内の土地(当該活性化事業の用に供することを目的として、特定開発行為又は建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに限る。)であるときは、当該事項について、あらかじめ、当該指定都市等の長に協議し、その同意を得なければならない。

25 第十三項の規定は、指定都市等の長が前項の同意をしようとする場合について準用する。この場合において、第十三項中「について、次に」とあるのは、「について、第二号に」と読み替えるものとする。

 第五条第八項中「同項第二号に掲げる事業により整備される施設(以下「活性化施設」という。)の整備を図る」を「活性化事業の実施の」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

11 活性化計画(第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないもの、当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農林漁業の振興を図るための施設その他の当該活性化事業により整備される施設(第二項第二号イ又はハに規定するものであって政令で定めるものに限る。以下「農林漁業振興等施設」という。)の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「特定開発行為」という。)若しくは農林漁業振興等施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して農林漁業振興等施設とする行為(以下「建築行為等」という。)を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。)は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

 一 第四項第一号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。

 二 当該活性化計画の内容が、当該活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化事業の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。

 第五条中第七項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

9 都道府県又は市町村は、活性化計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該活性化計画に記載する事項について当該協議会における協議をしなければならない。

 第五条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第三号」の下に「並びに前項各号」を加え、「(活性化計画を作成する都道府県又は市町村が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。

 一 当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

 二 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容

 三 その他農林水産省令で定める事項

 第十五条中「第七条第六項」を「第八条第五項」に改め、「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を第二十条とし、第十四条を第十九条とする。

 第十三条中「当該活性化計画に定める活性化施設」を「活性化事業」に、「活性化施設の設置」を「活性化事業の実施」に改め、同条を第十八条とし、第十二条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (法人化の推進)

第十七条 国及び地方公共団体は、農用地の保全を図るための事業その他の定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等の効率的かつ安定的な実施に資するため、当該事業等を実施しようとする団体(法人を除く。)の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第十一条中「第五条第四項」を「第五条第五項」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)

第十五条 第五条第五項の規定により活性化計画にその実施する多面的機能発揮促進事業(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。)が記載された農林漁業団体等は、同法第七条第一項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同条第二項(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令で定める簡略化された手続によることができる。

 第十条中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第十二条 第五条第一項の規定により作成された活性化計画に記載された同条第四項第一号に規定する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

 (都市計画法の特例)

第十三条 市街化調整区域内において第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。次項において同じ。)に従って行われる特定開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第五条第一項の規定により作成された活性化計画に従って行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

 第九条を第十条とする。

 第八条第二項ただし書中「前条第六項」を「前条第五項」に改め、同条を第九条とする。

 第七条第一項中「第五条第八項各号」を「第五条第十項各号」に改め、「(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)」を削り、同条第三項第三号中「適合する」を「定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがない」に改め、同項第四号中「活性化施設」を「活性化事業」に改め、同項第五号中ロを削り、ハをロとし、同条第四項を次のように改める。

4 第五条第十五項及び第十六項の規定は、農業委員会が第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この条において同じ。)である所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするときについて準用する。この場合において、第五条第十五項中「同項の協議に係る農地」とあるのは、「当該所有権移転等促進計画に係る農用地」と読み替えるものとする。

 第七条第五項を削り、同条第六項中「(農地法第四条第一項に規定する指定市町村を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条に次の二項を加える。

6 都道府県知事は、前項の承認の申請があった場合において、当該所有権移転等促進計画の内容が第二項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の承認をするものとする。

 一 当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、同条第二項(第一号イに係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

 二 当該土地が農地法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が同条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、当該農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該活性化事業の目的を達成することができると認められないこと。

 三 当該土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

7 市町村が指定市町村である場合における第三項及び前二項の規定の適用については、第三項中「は、次に掲げる要件」とあるのは「は、次に掲げる要件及び第六項に規定する要件(同項第一号及び第二号に係るものに限る。)」と、第五項中「農用地」とあるのは「農用地(農用地区域内の農用地に限る。)」と、前項中「次に」とあるのは「第三号に」とする。

 第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。

 (協議会)

第六条 活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村

 二 当該都道府県又は市町村の区域内において活性化事業を実施しようとする農林漁業団体等

 三 当該都道府県又は市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の項中「第七条第六項」を「第八条第五項」に改める。

 (農地法の一部改正)

第三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第九号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「第五条第八項」を「第五条第十項」に改める。

  第四条第一項第六号中「第八条第一項」を「第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「第五条第八項」を「第五条第十項」に改める。

  第五条第一項第五号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「第五条第八項」を「第五条第十項」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第四条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第一項第八号中「第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的」を「第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて同条第二項第二号に規定する活性化事業の用」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画についての農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。

 (地域再生法の一部改正)

第六条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  別表中「同法第六条第一項」を「同法第七条第一項」に改める。

 (観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正)

第七条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に、「第五条第四項」を「第五条第五項」に改める。

  第九条中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」の下に「(平成二十年法律第三十九号)」を加える。

 (棚田地域振興法の一部改正)

第八条 棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項第一号中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改める。

  第十二条中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、「棚田地域振興法」の下に「(令和元年法律第四十二号)」を加える。

 (政令への委任)

第九条 附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 人口の減少、高齢化の進展等により農用地の荒廃が進む農山漁村における農用地の保全等を図るため、地方公共団体が作成する活性化計画の記載事項として農林漁業団体等が実施する農用地の保全を図るための当該農用地の管理等に関する事業を新たに位置付けることとし、当該事業の実施に必要な農林地等についての所有権の移転等を促進するための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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