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第二〇八回

閣第五九号

   関税暫定措置法の一部を改正する法律案

 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条を次のように改める。

 (国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)

第三条 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国(その一部である地域を含む。)を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税法第三条ただし書(課税物件)の規定にかかわらず、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定(前条の規定の適用があるときは、同条の規定)によるものとする。

2 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第七条の三第一項ただし書中「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(次項第五号及び第七条の六第二項第二号において「一般協定」という。)」を「一般協定」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。


     理 由

 最近における内外の情勢を踏まえ、国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときに適用する関税率等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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