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第二一〇回

衆第二号

   国葬儀法案

 (趣旨)

第一条 国の儀式として行う葬儀については、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)に定める国葬である大喪の礼のほか、この法律の定めるところによる。

 (国葬儀の実施)

第二条 多年にわたり国政において重要な地位を占め、国家としての存立に関わる国難を乗り越えて我が国の主権と独立を守り、その発展の基礎を築く等の特別の功労のあった者が死亡したときに限り、内閣は、その者について、国葬儀を行うことができる。

2 内閣は、国葬儀を行おうとするときは、あらかじめ、その国葬儀に係る者が前項に規定する特別の功労のあった者に該当すると判断した理由及びその国葬儀に要する費用の見込みその他その行おうとする国葬儀の概要を明らかにして、国会の承認を得なければならない。

 (国会への報告)

第三条 内閣は、国葬儀を行ったときは、遅滞なく、これに参列した者の数並びに要した費用の総額及びその内訳その他その行った国葬儀の内容を国会に報告しなければならない。

 (費用の負担等)

第四条 国葬儀に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2 前項の費用については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 今般の国葬儀の実施の決定過程等に関する様々な議論を踏まえ、その公正性及び透明性を確保することが重要であること等に鑑み、国葬儀の実施の根拠と基準及びこれに対する国会の承認、事後の国会への報告並びに費用の負担等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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