衆議院

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第二一〇回

衆第五号

   国民本位の新たな感染症対策を樹立するための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法の一部を改正する法律案

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条の次に次の二条を加える。

  (新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する情報の公表等)

 第一条の二 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の後遺症の症状並びにその診断及び治療の方法に関する情報を収集し、整理し、及び分析し、並びにその結果を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表するとともに、当該後遺症を有する者が科学的知見に基づく適切な医療を受けることができるようにするために必要な措置を講じなければならない。

  (新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の構築のための措置)

 第一条の三 政府は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供するための体制を迅速かつ適確に構築するための措置を講ずる医療機関に対して当該措置を講ずることによって生ずる支出の増加又は収入の減少を補塡するため、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。この場合において、その補塡に要する費用については、保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)に負担させてはならない。

 (予防接種法の一部改正)

第二条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条に次の一項を加える。

 6 厚生労働大臣は、第一項の規定による予防接種について、その有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)その他の情報を収集し、整理し、及び分析するとともに、その結果を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方についての検討)

2 国は、速やかに、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。)への位置付けの在り方について、同条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。


     理 由

 国民本位の新たな感染症対策を樹立するため、新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する情報並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報の公表等並びに新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の構築のための措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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