第二一〇回
衆第七号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「防衛出動基本手当」の下に「の額」を加え、「支給するものとする」を「政令で定める」に改め、同条第四項中「防衛出動特別勤務手当」の下に「の額」を加え、「支給するものとする」を「政令で定める」に改め、同条第七項中「防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額を定める政令の制定)
2 政府は、この法律の施行後六月以内に、防衛出動に係る事態の想定に基づき、この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十五条第三項及び第四項の政令を制定するものとする。
理 由
防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額を定める政令に係る根拠規定を改正するとともに、政府は、この法律の施行後六月以内に、防衛出動に係る事態の想定に基づき、当該政令を制定するものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。