第二一〇回
衆第八号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
7 政府は、国際情勢の複雑化に伴い自衛隊の任務が多様化する中で、自衛隊がその任務を適切に遂行するためには、自衛官が意欲と誇りを持つて職務に従事することが重要であることに鑑み、自衛官の給与体系その他の給与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律附則中第六項を第十七項とする改正規定中「附則中」の下に「第七項を第十八項とし、」を加える。
理 由
国際情勢の複雑化に伴い自衛隊の任務が多様化する中で、自衛隊がその任務を適切に遂行するためには、自衛官が意欲と誇りを持って職務に従事することが重要であることに鑑み、自衛官の給与体系その他の給与の在り方についての検討について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。