衆議院

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第二一〇回

衆第一〇号

   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の九十五」を「百分の百五」に改め、同項第二号中「百分の七十六」を「百分の八十四」に改め、同項第三号中「百分の五十七」を「百分の六十三」に改め、同項第四号中「百分の二十八・五」を「百分の三十一・五」に改める。

  別表第二給料月額の欄中「二六九、〇〇〇円」を「二六九、三〇〇円」に改める。

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の百五」を「百分の百」に改め、同項第二号中「百分の八十四」を「百分の八十」に改め、同項第三号中「百分の六十三」を「百分の六十」に改め、同項第四号中「百分の三十一・五」を「百分の三十」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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