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第二一〇回

衆第一五号

   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一号中「十五年」を「二十年」に改める。

 第六条第一号中「慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹(り)患し、又は死亡した者」を「次に掲げる者」に改め、同号に次のように加える。

  イ 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹(り)患し、又は死亡した者

  ロ C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。)に罹患して死亡した者

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 特定C型肝炎ウイルス感染者(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下この項において「法」という。)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者をいう。以下この項において同じ。)でこの法律による改正後の法第六条第一号ロに該当するものについては、この法律の施行前に既に法第三条第一項の規定による給付金が支給された場合においても、同項の規定に基づき、その特定C型肝炎ウイルス感染者の相続人に対し、給付金を支給する。この場合においては、当該給付金の額は、同号に定める額からこの法律の施行前に既に支給された同項の規定による給付金の額を控除した額とする。

 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)

3 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第百九条の次に次の一条を加える。

  (特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正)

 第百九条の二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。

   第四条中「限る。)」の下に「(以下この条において「確定判決等」という。)」を加え、「又は謄本」を「若しくは謄本又は確定判決等の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決等の内容と同一であることを証明したもの」に改める。


     理 由

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を延長するとともに、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹(り)患して死亡した者に係る給付金の額を引き上げる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、給付金支給等業務に要する費用として約四十二億円の見込みである。

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