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第二一〇回

衆第一六号

   令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案

 (定義)

第一条 この法律において「令和四年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいう。

 (差押禁止等)

第二条 令和四年度出産・子育て応援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 令和四年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

 (非課税)

第三条 租税その他の公課は、令和四年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和四年度出産・子育て応援給付金についても適用する。ただし、第二条の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。


     理 由

 令和四年度出産・子育て応援給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら令和四年度出産・子育て応援給付金を使用することができるようにするため、令和四年度出産・子育て応援給付金について、差押えを禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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