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第二一〇回

参第三号

   電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、電気料金が高騰している現状に鑑み、電気の使用者の負担の軽減を図るため、当分の間の措置として、電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条第一項の賦課金の支払の請求(次条において「再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求」という。)が行われないようにするために講ずべき措置について定め、あわせて、再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)の供給の促進に要する費用の在り方についての政府における検討について定めるものとする。

 (再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置)

第二条 当分の間、電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするものとし、政府は、このために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。この場合において、再生可能エネルギー電気の供給の促進に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。

 (再生可能エネルギー電気の供給の促進に要する費用の在り方の検討)

第三条 政府は、再生可能エネルギー電気の供給の促進に要する費用の在り方について、電気の使用者がその負担をすることなく再生可能エネルギー電気の供給が促進されるようにする観点から総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 電気料金が高騰している現状に鑑み、電気の使用者の負担の軽減を図るため、当分の間の措置として、電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置について定め、あわせて、再生可能エネルギー電気の供給の促進に要する費用の在り方についての政府における検討について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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