第二一〇回
参第四号
国の儀式として行う葬儀に関する法律案
1 国の儀式として行う葬儀については、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十五条の大喪の礼に限るものとする。
2 前項の大喪の礼には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第三条第三項の上皇の喪儀が含まれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国の儀式として行う葬儀については、大喪の礼及び上皇の喪儀に限ることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第二一〇回
参第四号
国の儀式として行う葬儀に関する法律案
1 国の儀式として行う葬儀については、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十五条の大喪の礼に限るものとする。
2 前項の大喪の礼には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第三条第三項の上皇の喪儀が含まれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国の儀式として行う葬儀については、大喪の礼及び上皇の喪儀に限ることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。